省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局計画課検定室 要望等の内容 ○下級の無線従事者資格による放送局の無線設備の操作の可能化
第二級陸上無線技術士より低い資格者にも放送局の無線設備の操作を認めるべき制度の概要 無線局の無線設備の操作は、原則として無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならない。
無線従事者の資格を有する者が行える無線設備の操作の範囲は、資格別に定められている。関係法令等 電波法第39条第1項及び同法第40条第2項
無線従事者の操作の範囲等を定める政令第3条要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査 検討状況 【措置困難】
放送は、一般公衆に対して行うものであり、ひとたび障害が生じた場合の影響は非常に大きい。このため放送設備の操作を行うためには十分な知識と技能が必要であり、下級の資格者に操作を認めることは適当でない。