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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局計画課検定室
要望等の内容 ○アルゴス送信機の操作に必要な無線従事者免許の不要化
アルゴス送信機の使用について、無線従事者免許を不要とすべき
制度の概要  無線局の無線設備の操作は、原則として無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならない。
関係法令等  電波法第39条第1項
 電波法施行規則第33条
要望元  (財)日本野鳥の会
検討状況 【措置予定】
アルゴス送信機の操作について無線従事者免許を不要とするよう平成9年度中に措置する予定。







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