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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部技術管理室
要望等の内容 ○外国審査機関の審査データの受入れ
製造業者の自己申告制に基づき外国審査機関により行われる無線機器の審査データの受け入れ
制度の概要  技術基準適合証明を受けようとする者は、技術基準適合説明書、同一性説明資料並びに申請設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図を提出することにより、証明を受けようとする設備を提出することなく証明を受けることができる。
関係法令等 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第3条の2
要望元 カナダ政府
検討状況 【措置済み】
技術基準適合証明に関する外国試験機関データの受入については、昭和61年6月から実施している。
なお、試験機関に限定せず、申請者(メーカー等)自らが試験データを取得し申請することも可能である。







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