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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課、電波部技術管理室
要望等の内容 ○基準・認証手続の見直し
・適切な国際基準と調和するよう基準・認証手続を見直す
・基準・認証について、OTO推進会議の勧告に基づく対応の即座の実施、そして適切な場合には、米国政府及びその他の機関による基準
・認証に関する要望について更なる措置の追加を行う。
制度の概要  電気通信事業法に基づき、第一種電気通信事業者の回線設備へ接続する端末機器について、技術基準に適合していることを認定(技術基準適合認定)する制度がある。
 電波法に基づき、電波を発射する無線機器について基準認証を行っており、これには「型式検定」と「技術基準適合証明」の二つの制度がある。
関係法令等 電気通信事業法第50条
端末機器の技術基準適合認定に関する規則
電波法第37条、第38条の2
無線機器型式検定規則、特定無線設備の技術基準適合証明規則
要望元 米国政府
検討状況 【その他】
技術基準の策定に際し、国際標準が存在しているときは、できる限りそれに準拠するよう考慮している。
基準・認証に関する要望内容が具体化した時点で検討する。







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