省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課 要望等の内容 外国製品の認定手続の簡素化 制度の概要 第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を得て定める、専用回線端末等の接続の技術的条件に、端末機器が適合していることの認定を行っている。 関係法令等 電気通信事業法施行規則第32条 要望元 (社)日本自動車工業会 検討状況 【その他】
認定の申請は、現品の提出を要しない書類申請が基本であり、また測定データは、国内外どこの機関で測定したものも受け入れる等、認定手続は簡素化されている。また、その取扱いも内外無差別なものとなっている。