行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護

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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
とは?

  個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めた法律です。


1.  行政機関・独立行政法人等が守るべき個人情報の取扱いのルール

[保有の制限]
○  個人情報の保有に当たっては、利用目的を明確にしなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。

[利用目的の明示]
○  本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、利用目的を明示しなければなりません。

[利用及び提供の制限]
○  原則として、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供してはなりません。

[正確性の確保]
○  利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。

[安全確保の措置]
○  保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。

[従事者の義務]
○  業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。

法制度の概要2
(職員に対する罰則)
法制度の概要3
(総務省の役割)
法制度の概要4
(本人の関与)
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