行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護
法制度の概要 :4
「行政機関と独立行政
法人等の個人情報の
保護」トップへ。
民間事業者を対象とした
個人情報制度については、
こちらへ。
消費者庁
情報公開制度については、
こちらへ
情報公開制度の紹介



行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
とは?



4.  本人の関与

[開示請求制度のしくみ]
    誰でも、国の行政機関や独立行政法人等に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求、利用停止請求についても同じです。)
  請求に当たっては、本人確認のため、運転免許証や健康保険の被保険者証などの提示又は提出が必要です。(訂正請求、利用停止請求についても同じです。)
  手数料は、1件300円です。(独立行政法人等については、各法人が手数料の額を定めます。)
他の制度で開示を行うこととなっている場合には、別途、その制度における手数料がかかる場合があります。
  国の行政機関や独立行政法人等は、不開示情報を除いて、開示します。

[訂正請求制度のしくみ]
    誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、国の行政機関や独立行政法人等に対して訂正を請求することができます。
  手数料は無料です。
  国の行政機関や独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。

[利用停止請求制度のしくみ]
    誰でも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、国の行政機関や独立行政法人等に対して利用の停止等を請求することができます。
  手数料は無料です。
  国の行政機関や独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。

[不開示などの決定に不服がある場合]
    決定を行った国の行政機関や独立行政法人等に対して不服申立てを行うことができます。
  不服申立てを受けた国の行政機関や独立行政法人等は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、不服申立てについて、調査審議します。


法制度の概要1
(取扱いのルール)
法制度の概要2
(職員に対する罰則)
法制度の概要3
(総務省の役割)
開示等請求書の様式についてはこちらへ。

 PDF版  / Word版






総務省トップページに戻る

行政管理局トップページに戻る