国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)(抄)

 (組織の構成)
二 条 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
   国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。

 

 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)(抄)

 (組織の構成)
五 条 内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
   内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

 

 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)(抄)

 (所掌事務)
四 条 総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜十五 略
六  政策評価(国家行政組織法第二条第二項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
七  各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
八  各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
九  第十七号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
 独立行政法人の業務(第十七号の規定による評価に関連する場合に限る。)
 第十五号に規定する法人の業務
 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
 国の委任又は補助に係る業務
十  行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
二十
一  各行政機関の業務、第十九号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
二十
二  行政相談委員に関すること。

五 条 略

 (勧告及び調査等)
六 条  総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第四条第十号、第十七号及び第十八号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。
    総務大臣は、行政評価等を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。
    総務大臣は、行政評価等に関連して、第四条第十九号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
    総務大臣は、行政評価等の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第二十号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
    総務大臣は、行政評価等の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
    総務大臣は、行政評価等の結果関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
    総務大臣は、行政評価等の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。
    総務大臣は、第四条第十八号の規定による評価又は監視の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。

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