平成17年1月27日
民間事業者による迷惑メール対策としては、契約約款に基づく迷惑メール送信回線の停止措置が有効ですが、苦情申告の受付体制、事業規模等の違いから、各社間で対応に温度差が見られるのが実状です。
そこで、迷惑メール規制法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)を所管する総務省として、自ら設置したモニター機で受信した迷惑メール(受信者の同意を得ていない営利目的の広告・宣伝メール)の違法性を確認し、当該メールに関する情報を送信元プロバイダに通知することにより、迷惑メール送信回線の利用停止措置等の円滑な実施を促すこととします。
平成17年2月上旬 試行運用開始
平成17年4月上旬 本格運用開始
注:本施策は、「特定商取引に関する法律」を所管する経済産業省と協力して実施する予定です。