第3章 情報通信政策の動向


第2節 高度情報通信社会の構築に向けた情報通信政策の推進

  1. 情報通信関連産業の創造・育成の推進
  2. (1) 情報通信ニュービジネスの振興
     米国においては、有力な情報通信ベンチャー企業が次々に登場し、米国の経済成長・雇用の創出を牽引しているが、我が国においても、情報通信ベンチャー企業の成長・発展を図るため、資金面、人材面、技術面において新たな支援施策を総合的に行う必要がある。郵政省ではこれらベンチャー企業に対して次のような支援施策を講じている。

    ア 資金調達環境の整備
    (ア) テレコム・ベンチャー投資事業組合の設立
     リスクの高い創業・スタートアップ段階の通信・放送新規事業者に対する資金供給の円滑化を図るため、産業投資特別会計からの出資を原資として通信・放送機構と民間の出資により、テレコム・ベンチャー投資事業組合を設立する予定である(第3−2−11図参照)。


    (イ) 個人投資家に係る投資リスク軽減税制(エンジェル税制)の創設
     個人投資家(エンジェル)によるベンチャー企業への投資リスクを軽減するため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する特定中小会社の発行する株式を払込みにより取得した個人が、上場等の日の前日までに譲渡等による損失が発生した場合、損失が発生した年の翌年以降3年間、その損失を申告分離課税の株式等譲渡益から繰越控除できるという制度を9年度から創設した。
    (ウ) 経済構造改革特別融資の創設
     社会性・公共性の高い新技術開発や通信・放送事業分野において新規性を有する事業(特定通信・放送開発事業実施円滑化法により郵政大臣の認定・確認を受けたもの)に対して融資を行う特別融資制度を9年度から実施した。

    イ ストックオプション制度の創設
     ストックオプション制度は、会社が取締役や従業員に対して、自社の株式を株価が上昇した際に、あらかじめ定めた安い価格で買い取ることのできる権利を付与する制度である。この制度を導入することにより、権利が付与された時点では十分な報酬を提供できなくても、将来企業が成長し、株価が上昇した際には、取締役や従業員が十分な利益を得ることができるため、有能な人材の確保が容易となる。
     情報通信分野の新規事業を実施するベンチャー企業の人材確保の円滑化を図るため、郵政省では、9年4月に特定通信・放送開発事業実施円滑化法を改正し、通信・放送新規事業の認定を受けた未公開の株式会社についてストックオプション制度の導入が可能となるよう措置した。同法に基づきストックオプションとして付与できる株式の総数は発行済株式総数の20%(商法に基づくストックオプションについては10%)を限度とする特例が適用されている。
     なお、ストックオプション制度の導入を円滑にするため、ストックオプションの権利を行使した時点の経済的利益については非課税とするなどの税制上の措置が講じられた。

    ウ 技術シーズの事業化
    (ア) ベンチャー企業等の研究開発向けの新たな出融資制度の創設
     郵政省では、9年度から、基盤技術研究促進センター(注2)を通じて、新規事業の創造、更には産業化に向けた民間研究開発ニーズにより柔軟・円滑に対応するよう、ベンチャー企業等に対して研究開発資金を出資する「研究開発型企業出資制度」、ベンチャー企業等に対して研究開発資金を融資、研究が失敗した場合には、元利の償還を減免する「研究開発型企業特別融資制度」を新たに創設し、9年度1件の出資、5件の融資を行った。
    (イ) 先進技術型研究開発助成金制度(テレコム・インキュベーション)
     郵政省では、先進的・独創的な技術の開発を行うベンチャー企業を対象に、通信・放送分野の新規事業を行うために必要な研究開発に対して、通信・放送機構を通じて助成する先進技術型研究開発助成制度(テレコム・インキュベーション)を実施しており、9年度は11件の事業に対し助成金の交付を行った。

    (2) 10年度税制改正
     10年度の主な税制改正については、ネットワーク産学共同研究促進税制、テレワーク促進税制、中心市街地再活性化税制、沖縄情報通信産業振興税制が新たに創設された。なお、9年度税制改正において認められた特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づく認定会社のストックオプション制度に対する税制上の措置については、商法改正によるストックオプションの一般化に伴い、一定の要件を満たしたストックオプションについての税制上の特例措置として改組された(資料5−13参照)。

    (3) 10年度無利子・低利融資
     中心市街地における多様な電気通信を高度に行うための共同利用施設を整備する事業に対する無利子融資が新規に認められた(資料5−14参照)。

    (4) 10年度財政投融資
     10年度において、中心市街地の活性化に資する電気通信システムを整備する「中心市街地電気通信システム整備事業」、デジタル多チャンネル時代に対応し、放送番組制作の効率化・高品質化を図るため、デジタル番組制作設備(デジタルVTR・カメラ等)を整備する「放送番組のデジタル制作環境の整備事業」、周波数の変更を行うテレビジョン放送事業者に対する「周波数移行のための施設の整備」、に対する融資制度が新設された(資料5−15参照)。

    (5) 10年度通信・放送機構の出資
     10年度において、産業投資特別会計からの出資を原資として、中心市街地における多様な電気通信を高度に行うための共同利用施設を整備する事業に対する出資制度が新設された。




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