第3章 情報通信政策の動向


第4節 放送政策の推進

  1. 放送の健全な発達に向けた取組
  2. (1) 放送番組審議機関の活性化に向けた取組
     8年12月に取りまとめられた「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」報告を受け、郵政省では、多チャンネル化の進展等に対応し、放送の健全な発達に資することを目的として、9年5月、放送法及び有線テレビジョン放送法を改正し、放送番組審議機関に関する制度整備を行った。その概要は、次のとおりである。
     
    放送事業者は、放送番組審議機関の答申・意見を尊重して講じた措置の内容、訂正放送の実施状況及び放送番組に関して申し出のあった苦情その他意見の概要等を放送番組審議会に報告しなければならない。
     
    放送事業者は、放送番組審議機関の答申・意見の内容やその他議事の概要及び答申・意見を尊重して講じた措置の内容等を公表しなければならない。

    (2) 「放送と人権等権利に関する委員会」の設置
     「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」(8年12月報告)の報告書等を契機として、NHKと(社)日本民間放送連盟が、表現の自由との調和を図りつつ、放送による権利侵害といった問題について扱う第三者的な機関として「放送と人権等権利に関する委員会」を、9年5月設立した。本委員会では、放送された番組に関して苦情申立人と放送事業者間との間で解決のできない問題について審理等を行うこととしている。




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