意 見 書

平成10年5月15日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号  100−0005            
住  所  東京都千代田区丸の内2−2−2     
                 丸の内三井ビル2階
氏  名  ワールドコム・ジャパン株式会社     
       代表取締役社長  ウイリアム シールズ



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年4月24日付け郵通議第7号で公告された接続約款案に関し、別紙のとおり意見を提出します。






(別 紙)

平成10年5月15日


「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」に対する意見


ワールドコムジャパン株式会社

  1. はじめに
     弊社(ワールドコム)は国際通信事業者として、主に官公庁・企業ユースを目的とした「設備ベースによる、地域・長距離・国際・及びインターネットサービスの統合化」を実現した通信サービスを提供しております。現在日本国内におきましては、平成10年3月2日付「第一種電気通信事業許可状」に基づき、事業開始準備中でございます
    。  弊社は、謹んで本「日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案」に対する意見書を提出させていただきますとともに、今回の意見提出機会を頂けましたことに深く感謝申し上げます。

  2. 意見提出までの期間について
     今回におきましても弊社としましては意見提出のための準備期間が短かったことを伝えさせていただきます。是非とも今後は、この様な複雑な案件に関して興味を持った組織からの熟考された意見を収集する為に、1ヶ月程度の期間を設定いただけますようお願いたします。この程度の期間があればこの様な重要な課題に対して十分検討を加えることができ、最終的に業界全体のプラスとなるものと考えます。

  3. 接続約款の変更案に対する意見
    以下に、弊社意見を記します。

    「みなし契約事業者に対する契約情報の提供」について
      国際系事業者に対するユーザ間情報通知利用機能が、今回の接続約款の変更案において適用提示されたことは、公正な相互接続環境の実現に向けた前進であると評価いたします。
      ただし公正な市場競争の実現による利用者利益を確保するためには、低廉な適性料金の適用が必要不可欠であり、「1制御信号ごとに適用されるユーザ間情報通知利用機能料金」に関しましてはより一層の低料金化を要望いたします。
     また現在実費表示となっております、「個別契約事業者に対する契約者情報の提供料金(お客様情報照会書作成手続費)」に関しても、「みなし契約事業者に対する契約情報の提供料」と同様に明確な料金が提示されるよう要望いたします。


    「みなし契約事業者に対する利用契約締結手続費」について
     みなし契約事業者へ適用される「利用契約締結手続費」に関しても、実費の表記となっておりますが、みなし契約事業者の事業計画作成を困難とし、公正競争環境と利用者利益確保の実現を阻害するものとなり得るため、明確な表記を要望いたします。


  4. おわりに
     弊社は、あらためまして、意見の提出の機会を設けていただきましたことに深く感謝申上げます。弊社は、日本電信電話(株)が作成した相互接続約款の変更案に対する意見・反応を徴するために郵政省が採用されました協議作業につきまして、今後とも協力させて頂きたい旨表明させていただきます。これは、日本における透明かつ健全な相互接続体制を創り上げていくとして非常に有効なものと考えております。

以 上