電 業 第 37 号
平成10年6月19日

日本電信電話株式会社
代表取締役社長 宮津 純一郎 殿


    郵政省電気通信局長 天野 定功




指定電気通信設備接続会計規則の取扱等について



 貴社の電気通信設備の一部について、昨年12月24日、電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づき指定電気通信設備として指定されたところですが、これに伴う指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の取扱の指針を別記のとおり作成したので了知されたい。
 また、昨年11月28日付け電気通信審議会答申において、回線設定状況の把握に関して、未通部分の回線数カウントの方法等の検討に速やかに着手する旨要望されており、現在郵政省において検討を進めているところであるが、貴社においては、平成10年度の接続会計財務諸表を用いて電気通信事業法第38条の2第10項に定める接続料の再計算をする時を目途として結論を得るよう検討を進め、その結果を速やかに当省に報告されたい。





別記 



指定電気通信設備接続会計規則の取扱要領



  1. 趣旨
     この取扱要領は、指定電気通信設備接続会計規則(平成9年12月19日郵政省令第91号。以下「規則」という。)について、日本電信電話株式会社の電気通信設備の一部の電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定(平成9年郵政省告示第674号)に伴う取扱上の留意事項等を定めるものである。


  2. 定義
    (1)直課
     規則別表第2様式第5に定める設備区分等に費用を直接に帰属させること(ネットワークを効率的に使用するために伝送路等を複数の階 梯・役務で共用している場合、主要設備に直課された費用を64kbps換算による回線数比等によって各設備区分に帰属させる場合を含む)を いう。

    (2)活動基準帰属
     占有面積比、故障件数比など費用との因果性について相当の合理性を有する基準により、設備区分等へ費用を帰属させること(費用が対 応する設備区分等の範囲を、当該基準により可能な限り限定した後に、支出額比、固定資産額比等を用いて設備区分等へ費用を帰属させる 場合を含む。)をいう。

    (3)配賦
     費用との直接の因果性を見出すことが困難なものについて、(1)または(2)の方法によらず、支出額比、固定資産額比等を直接用い て、設備区分等へ費用を帰属させることをいう。

    (4)会計処理手順書
     規則第4条第1号の規定に基づき、接続会計報告書に記載される接続会計財務諸表作成に当たっての具体的な処理手順の説明を行うため に下記3の規定を踏まえて作成するものであり、会計単位、活動区分、設備区分等 の解説、資産、費用及び収益の帰属の詳細な方法、試験研究におけるインフラ系研究(応用・基礎)、ユーザー系研究(応用・基礎)、純粋基礎研究の明確な判別基準 等を記載したものをいう。


  3. 資産並びに費用及び収益の整理の手順
     規則第4条第2号、第7条、第8条及び第9条の規定に基づく資産並びに費用及び収益の整理の手順は、次の各号による。

    (1)  設備区分ごとに資産及び費用を集計するため、加入者交換機、伝送機械設備、市外線路設備等物理的に管理可能な電気通信設備の資 産区分(以下「主要設備」という)、支援設備、設備への帰属の明確な営業費・運用費、試験研究、全般管理(共通・管理)、電気通信役 務の提供等(以下「サービス活動」という)の活動区分のほか、建物等二以上の活動に共通的に係る資産及び費用を把握する活動支援の区 分を設定し、それぞれの区分に対応する資産及び発生する費用を帰属させる。

    (2)  活動支援に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備、支援設備、設備への帰属の明確な 営業費・運用費、試験研究、全般管理、サービス活動のそれぞれの活動区分に帰属させる。

    (3)  支援設備に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。

    (4)  試験研究に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。

    (5)  全般管理・共通に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。

    (6)  全般管理・管理に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。

    (7)  (6)までに整理された主要設備のうち、その設備が二以上の設備のために用いられるものについては、管路ケーブル長比、回線数 比、取得固定資産額比等により対応する設備に帰属させる。

    (8)  (7)までに主要設備に整理した資産及び費用については、回線数比等により設備区分等に帰属させる。

    (9)  (6)までに整理された設備への帰属の明確な営業費・運用費については、契約回線数比等により、設備区分に帰属させる。

    (10)  事業税については、設備区分等には帰属させない。

    (11)  収益については、別表に従って整理する。

  4. 勘定科目の整備
     規則別表第1において、「(何)」と記載された項目及び規則第6条第2項の規定に基づく細区分は、別表のとおりとする。


  5. 回線の設定状況の記載
     規則別表第3第4部において、階梯別・用途別回線設定の状況は、次の各号に従って毎事業年度(中継系伝送路については毎事業年度2回)の回線設定実態調査を行った結果を記載する。
    (1) 端末系伝送路については、サービスに供している回線の設定状況を記載する。

    (2) 中継系伝送路については、規則別表第2様式第5に規定する伝送路の設備区分ごとに、サービスに供している回線の設定状況を記載 する。