PolicyReports 郵政省

電気通信審議会

意 見 書

平成11年1月8日

電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿


郵便番号  113−8676
住  所 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
氏  名 東京テレメッセージ株式会社
 代表取締役社長  吉田 一哉 



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定により、平成10年12月18日付け郵通議第94号で公告された接続約款案に関し、別紙の通り意見を提出します。




(別 紙)

日本電信電話(株)の接続約款の変更案(12月諮問)に対する意見

 以下の意見は、無線呼出事業者 関西テレメッセージ株式会社、中部テレメッセージ株式会社と東京テレメッセージ株式会社3社の共通意見として提出致します。

  1. 接続形態に関して

    日本電信電話(株)殿との接続協議において、両社合意の中で「それぞれの事業者がそれぞれの役務区間の利用料金を設定するぶつ切り料金」と致しましたが、以下の理由により将来的には網使用料の適用を要望するものであります。

    (1)  中継系事業者、移動体通信事業者(特に自動車・携帯電話事業者と同様の接続であります。接続約款上の中継交換機接続であり、インターフェースはM用インターフェースで整理され、網間の呼接続の技術的条件は同一である。)との接続においては、発着信とも網使用料を適用している中、無線呼出事業者との接続においては、網使用料の適用とならない。網使用料の適用基準を明確にすることを要望致します。

    (2)  発信者課金サービスについては現行の[0A〜J]の番号とは異なり、電気通信番号規則に定められた[020−CDE−FGHJK]でサービスを実施致します。ユーザーは[020]を認識し、通話ではなくポケットベルのサービスを享受するためにNTTのネットワークを利用するのであり、目的はポケットベルへの発信であるのが明確であります。

    (3)  相互接続の料金設定に関して、「エンドエンド」の考え方が主流である中、「ぶつ切り」は通信料金の流れに逆行していると考えられます。
     ぶつ切り料金はユーザー側からはわかりづらい料金であり、ユーザー料金が高止まりする恐れがあり、無線呼出サービスを利用されるユーザーが不利益を被ることになることも考えられます。
     無線呼出サービスは、他通信事業者のネットワークなしには成り立ちません。料金設定権が発信側のネットワーク事業者にある場合は、無線呼出の事業主体が無くなってしまうため、上記ユーザーの目的からも無線呼出事業者が料金設定をすることが望ましいと考えます。

  2. ぶつ切り料金設定における費用負担に関して

    日本電信電話株式会社殿が平成10年11月20日付で申請された接続約款変更案において、網改造料及び工事費に関して「利用者料金が役務区間単位料金の場合、(料金表に定める)料金額について協定事業者の負担額を協議により決定することとします。」とされています。無線呼出事業者との接続においても適用される事項と認識しております。以下それに関する意見です。

    (1)  利用者料金が役務区間単位料金の場合(ぶつ切り)においては、POIまでの接続に係るコストは、自社役務区間料金で回収すべきであり、基本的には接続に係る網改造の費用負担はそれぞれが負担しあうべきと考えます。

    (2)  「―協議による決定」ではいたずらに接続協議を長引かせる懸念があると考えます。
     該当する接続においては適用する機能区分、負担割合及びその根拠を約款上明確にする必要があると考えます。

    (3)  附則にある「IGS交換等機能」についての負担額についても、上記網改造料と同様の扱いになると理解しております。

    (4)  附則に規定されている経過措置に関して、網使用料の適用がされていない事業者の経過措置以降の取扱いについて明確にすることを要望します。

    (5)  現行の接続(OA〜J系での番号)においてもぶつ切り料金設定であります。今回の約款変更案が認可された場合は、現行で適用されている以下の網改造料についても上記と同様の取扱いになると理解しています。
    1加入者交換機接続用伝送路設備費用
    2番号送出費用

  3. 日本電信電話(株)殿が設定する料金に関して

     020の相互接続に係る通話料金については、日本電信電話株式会社殿が「電話サービス契約約款」で定めると理解しております。
     日本電信電話株式会社殿が定める「相互接続通話の料金」においても網使用料と同様に毎年の見直しを、また「相互接続通話の料金」の原価に接続約款で規定する網改造料等が含まれており、その網改造料等の料金額が変更になった場合についても料金の見直しをご当局及び日本電信電話株式会社殿にお願いするものであります。

  4. 接続のための伝送路の費用負担

    日本電信電話株式会社との相互接続における電気通信設備の分界点(POI)は、中継線接続において接続約款上規定されている[接続約款 第5条(3)加入者交換機の伝送装置]としています。
     無線呼出事業者においては、自前の伝送路を有していないため、POIと無線呼出システム間の接続伝送路については、日本電信電話株式会社殿と電気通信役務の業務委託契約を締結しています。
     ユーザーに対する電気通信役務の提供責任並びにNTTと協定事業者との固定資産及び保守の分界点という目的で相互接続点を設置するならば、伝送路の設備を有しない無線呼出し事業者側にPOIを設定すべきであると考えます。また、費用負担において接続約款上伝送路に係る規定を設定し、ぶつ切り料金設定における伝送路費用については、事業者間で折半とする必要があると考えます。


以 上

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