発表日 : 2000年 7月 3日(月)
タイトル : 電気通信事業法施行規則の一部改正案に対する再意見の募集
電気通信審議会は、去る平成12年5月25日(木)、郵政大臣から、「電気通
信事業法施行規則の一部改正について」の諮問を受けました。
当部会では、5月25日(木)から本改正案を公表し、広く意見を求め、6月2
1日(水)に提出された意見の公表を行いました。
改正案に対する意見は、別紙1に掲げる方々から提出されており、意見の内容に
ついては、郵政省官房秘書課審議会事務局(郵政省12階)において閲覧出来るほ
か、郵政省ホームページ(http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/te
lecouncil/iken/index.html)に掲載しています。
当部会では、別紙1に掲げる方の意見に対して再意見を募集いたします。再意見
の提出手続等については、別紙2「再意見提出手続等について」の要領に従ってお
願いします。
今後、当部会においては、いただいた意見及び再意見を踏まえて調査審議を行い、
郵政大臣に対し答申することとしています。
なお、本件に関しては、去る6月22日に、関係の事業者よりヒアリングを行っ
ております。その際の各社の提出資料につきましても、準備が整い次第上記ホーム
ページに掲載することとしています。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会事務局
(担当:山岸課長補佐、川浪係長)
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:藤野課長補佐、寺村係長)
電話:03−3504−4831
別紙1
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見提出者
別 紙2
意見提出手続等について
1 本省令案について提出された別紙1に掲げる者の意見に対して意見がある方は、
再意見を提出することができます。再意見を提出されたい方は、書面により意見
を提出してください。
意見書の形式は、別添様式に従って下さい。再意見提出の期限は平成12年7
月24日(月)午後6時とします。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
ださい。
(あて先)
〒100−8798
郵政省官房秘書課審議会事務局
電気通信審議会係
電話:03−3504−4807
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http
://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/iken/index.html)
に掲載します。
別添
再 意 見 書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 印
注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
押印を省略できる。
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、平成12年5月25日付け郵通議第3015号で公告された郵政省令案に
関し、別紙のとおり再意見を提出します。
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。