意  見  書
平成12年9月28日
  電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿 
郵便番号 277-0862
 (ふりがな) ちばけんかしわししこだ
住所    千葉県柏市篠籠田1400-14
(ふりがな) にほんこうしんもう
氏名    日本交信網 有限会社
     
代表取締役 岩ア 信   印 
                    ・

 

 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、平成12年8月31日付け郵通議第3072号で公告された郵政省令案に関し、別
紙のとおり意見を提出します。
 
 
 
 
 
 


別 紙 (赤字は意見、緑字は修正案、黒字は原文)



                                    
接続料規則の制定
                                    
               < 目  次 >


   ○ 接続料規則案の概要
    1 長期増分費用方式による接続料の設定
    2 東西NTTが行う通信量等の記録
    3 事業者向け割引料金(キャリアズ・レート)の導入
    4 根拠となる法律の条文

   ○ 別紙
    接続料規則(案)、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
    対照条文



              接続料規則案の概要


 接続料の新たな算定方式として長期増分費用方式を導入することを目的とした電
気通信事業法の一部を改正する法律が平成12年5月12日に成立、19日に公布
された。この法律の施行に向けた郵政省令の規定整備等を行うため、接続料規則を
制定することとする。

 接続料規則においては、従来からの接続料に関する規定を一本化する他、
 1.長期増分費用方式による接続料の設定
 2.東西NTTが行う通信量等の記録
 3.事業者向け割引料金(キャリアズ・レート)の導入(専用役務関係)
について規定を新設し、その他所要の規定整備を行う。


1.長期増分費用方式による接続料の設定 
(1) 長期増分費用方式と実際費用方式の各々が適用される機能の区分(第4条、
 第5条)                               
 接続料の単位である機能の区分と、その区分毎の接続料の原価算定方式を次のよ
うに規定。
機能の区分
説明
原価算定方式
一 端末回線伝送機能    
              
              
              
              
              
              
加入者回線(ドライカッパ)
実際費用方式(*1)

長期増分費用方式 
加入者回線(電話重畳)  
実際費用方式(*1) 
長期増分費用方式
PHS基地局回線     
実際費用方式(*1) 
長期増分費用方式
専用線端末回線      
実際費用方式(*2)
長期増分費用方式 
二 端末系交換機能     
              
              
              
              
              
GC交換機        
             
             
             
長期増分費用方式(但し
番号ポータビリティにつ
いては実際費用方式(*
3))        
優先接続機能       
実際費用方式(*3)
長期増分費用方式 
三 Iインタフェース加入者モ
ジュール折返し機能     
ISM(定額)      
             
実際費用方式(*3) 
長期増分費用方式
           
四 市内伝送機能      
GC−GC回線      
長期増分費用方式   
五 中継系交換機能     
ZC交換機        
長期増分費用方式   
六 中継伝送機能      
              
              
GC−ZC回線(共用型) 
長期増分費用方式   
GC−ZC回線(専用型) 
実際費用方式(*2)
長期増分費用方式 
七 通信路設定伝送機能   
専用線          
実際費用方式(*2) 
長期増分費用方式
八 信号伝送機能      
信号網          
長期増分費用方式   
九 呼関連データベース機能 
呼関連データベース    
長期増分費用方式   
十 番号案内機能      
番号案内         
実際費用方式(*4) 
長期増分費用方式
十一 手動交換機能     
オペレータによる交換   
実際費用方式(*4)
長期増分費用方式 
十二 公衆電話機能     
公衆電話         
実際費用方式(*1)
長期増分費用方式 
十三 端末間伝送等機能   
キャリアズ・レート    
実際費用方式(*5)
長期増分費用方式 
(日本交信網意見)すべて長期増分費用方式とすることが適切である。

*1:加入者回線のモデルについて、地中化の実態を踏まえる必要。
(日本交信網意見)地中化部分は地中化構成として長期増分費用方式すればよい。

*2:専用線についてモデル作成が行われていない。
(日本交信網意見)モデル作成すればよい。

*3:新しい機能であり、モデル作成が行われていない。
(日本交信網意見)モデル作成すればよい。

*4:平成10年度の全面委託化を踏まえたモデル改定が必要。
(日本交信網意見)モデル改定すればよい。

・


*5:利用者料金からの割引。

(2) 長期増分費用方式による資産及び費用の整理(第6条、別表第一〜第五) 
 省令の規定及び郵政大臣の通知する手順に従って、東西NTTにおいて、現時点
で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新たに構築した場合のネットワ
ークにおける資産と費用を原価算定に資するよう整理する旨を規定。

(3) 長期増分費用方式による原価算定及び接続料の設定(第7条〜第18条) 
 接続料の原価を指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応
税の合計とし、指定設備管理運営費を整理された長期増分費用によることとする他、
各々の具体的な算定方法と、接続料の料金体系の枠組(基本単位を時間や回数とす
ること)について規定。

(日本交信網意見)利益対応税を付加することは過剰に独占者の利益を保護するこ
とになる。
(4) モデルケースAの採用(別表第一の一)                
 き線点RTのコストをGC交換機の接続料の中で回収する、「長期増分費用モデ
ル研究会」報告書で提言されたモデルケースAを採用する。

(5) 平成12〜14年度における措置(附則)               
 平成12年度から14年度の接続料に関しては、次の旨を規定。
1 平成10年度の接続料との比較で、GC接続▲22.5%、ZC接続▲60.
 1%の引下げを行うこと(具体的には平成10年度トラヒックの使用を可能とす
 ること)。(附則第6条)
2 3年間での段階的実施を可能とすること。(附則第7条第1項、同第8条)
3 2の場合の前半2年間に前倒し実施する方法(最低限の前倒し率)。(附則第7
 条第2項)
4 平成12年度接続料を平成12年4月1日に遡及適用することを可能とするこ
 と。(附則第9条)
5 平成14年秋(省令施行後2年を目途)に見直しを行うこと(モデルケースA
 の見直し及びNTSコスト回収に関する検討)。(附則第15条)

NTSコスト回収に関する検討の画像
2 東西NTTが行う通信量等の記録(第19条、別表第六〜第八) 
 接続料の原価算定のために必要な通信量(トラヒック量)等について東西NTT
が行う記録について規定。
[記録する通信量等の例]
 ・ 都道府県別通信量(通信回数・時間)
 ・ 単位料金区域別通信量(通信回数・時間)
 ・ 都道府県別回線数
 ・ 単位料金区域別回線数
 ・ 局別回線数
 ・ 機能の利用回数 等

3.事業者向け割引料金(キャリアズ・レート)の導入(第4条、第 
 8条、第18条、附則第13条)
 端末間伝送等機能を新設し、利用者料金から一定割合を除いて設定する事業者向
け割引料金(キャリアズ・レート)を設定する(当分の間専用役務関係に限る。)
旨を規定。

4.根拠となる法律の条文 
   ◎ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)

第三十八条の二(略)
2(略)
3 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同
 項の認可をしなければならない。
 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
  イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的に及び経済的
   に可能な接続箇所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇所における
   技術的条件
  ロ 郵政省令で定める機能ごとの接続料
  ハ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通
   信設備を接続するほかの電気通信事業者の責任に関する事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に行
   うために必要なものとして郵政省令で定める事項
 二 接続料が能率的な経営の元における適正な原価を算定するものとして郵政省
  令で定める機能により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。
 三・四 (略)
4 前項第二号の郵政省令で定める方法(同項第一号ロの郵政省令で定める機能の
 うち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、指定電気通信設備との接続に
 よる当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められ
 るものとして郵政省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)
 は、指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利
 用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該指定電気
 通信設備との接続により当該指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務
 に係る通信料又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該指定電気通信設
 備に係る費用を勘案して原価を算定するものでなければならない。
5〜9 (略)
10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるとこ
 ろにより、当該指定電気通信設備との接続に係る第三項第一号ロの郵政省令で定め
 る機能ごとに、通信量又は回線数郵政省令で定める事項(第十二項において「通
 信量等」という。)を記録しておかなければならない。
11 (略)
12 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第四項に規定する接続
 料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で郵政省令で定める
 期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年
 度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び前項の規定による会計の整理の
 結果に基づき第三項第二号の郵政省令で定める方法により算定された原価に照ら
 し公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。



接続料規則(案)、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則 対照条文
 
                                                  (傍線部分は改正部分)
接続料規則(平成十二年郵政省令第   号)(案)
指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則
(平成九年郵政省令第九十二号)
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二
第三項第一号ロ、第二号、第四項、第十項及び第十二項の規定に基
づき、接続料規則を次のように定める。          
   接続料規則                      
目次                            
 第一章 総則(第一条―第三条)              
 第二章 機能(第四条・第五条)              
 第三章 資産及び費用(第六条)              
 第章 原価算定(第条−第十三条)           
 第章 接続料設定(第十四条―第十八条)         
 第六章 通信量等の記録(第十九条)            
 第章 再計算(第二十条―第二十二条)          
 附則                           
   第一章 総則                     
 (目的)                         
第一条 この省令は、指定電気通信設備との接続に関し当該指定電
 気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「事業者」と
 いう。)が取得すべき接続料に関して、電気通信事業法(以下「
 法」という。)第三十八条の二第三項第一号ロの機能(以下「機
 能」という。)、機能ごとの適正な原価の算定方法、通信量等の
 記録及び再計算に関する事項を定め、もって機能ごとの接続料が
 、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における原価に照
 らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
 
 (用語)                         
第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法施
 行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規
 則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び指定電気通信設備接続
 会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」
 という。)において使用する用語の例による。        
 
 (遵守義務)                       
第三条 事業者は、機能ごとの接続料に関してこの省令の定めると
 ころによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合に
 は、郵政大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことが
 できる。                         
                              
                              
                              
   第二章 機能                     
 (機能)                         
第四条 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機能
 は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、それぞれの機能に対応
 した設備等を次の表の下欄に掲げる対象設備、これの附属設備並
 びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という
 。)とする。                       
機能の区分
内容
対象設備
一 端末
 回線伝
 送機能
帯域透
過端末
回線伝
送機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものに限る。)により通信を
伝送する機能(分割した帯域の
一部のみを利用して伝送するも
の及び基地局設備(端末設備と
の間の伝送において電波を使用
するものをいう。以下この項に
おいて同じ。)との間を伝送す
るものを除く。)
指定端末系
伝送路設備
(アナログ
信号伝送用
の電話回線
と同等のも
のに限る。
)(加入者
側終端装置
及び指定端
末系交換等
設備との間
等に設置さ
れる伝送装
置等を除く
。)
帯域分
割端末
回線伝
送機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものに限る。)により通信を
伝送する機能(分割した帯域の
一部のみを利用して伝送するも
のに限る。)
基地局
設備用
端末回
線伝送
機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものに限る。)により通信を
伝送する機能(基地局設備との
間を伝送するものに限る。)
その他
端末回
線伝送
機能
指定端末系伝送路設備(アナロ
グ信号伝送用の電話回線と同等
のものを除く。)により通信を
伝送する機能
指定端末系
伝送路設備
(アナログ
信号伝送用
の電話回線
と同等のも
のを除く。
)(加入者
側終端装置
及び指定端
末系交換等
設備との間
等に設置さ
れる伝送装
置等を含む
。)
二 端末
 系交換
 機能
加入者
交換機
能
主として音声伝送役務の提供に
用いられる指定端末系交換等設
備(以下「指定加入者交換機」
という。)により通信の交換を
行う機能(番号ポータビリティ
(利用者が電気通信役務の提供
を受ける電気通信事業者を当該
電気通信事業者以外の電気通信
事業者に変更した場合において
、当該利用者に係る端末系伝送
路設備を識別するための電気通
信番号を変更することなく変更
後の電気通信事業者の電気通信
役務の提供を受けることができ
ること。)を実現するため、指
定端末系伝送路設備を識別する
ための電気通信番号により、他
の電気通信事業者の固定端末系
伝送路設備(その一端が特定の
場所に設置される利用者の電気
通信設備に接続される伝送路設
備をいう。)を識別する機能を
含む。)(手動によるものを除
く。)
指定加入者
交換機(指
定端末系伝
送路設備、
指定中継系
伝送路設備
及び信号用
伝送装置と
のそれぞれ
の間に設置
される伝送
装置等を含
む。ただし
、手動によ
るものを除
く。)
 
優先接
続機能
電気通信事業者の電気通信設備
を識別する電気通信番号を指定
加入者交換機に登録し、当該指
定加入者交換機により、加入者
回線ごとにあらかじめ指定され
た電気通信事業者の電気通信設
備に優先的に接続するために、
その登録した電気通信番号を識
別する機能
三 Iインタフェ
 ース加入者モジ
 ュール折返し機
 
Iインタフェース加入者モジュ
ール(指定加入者交換機であっ
て電話役務の提供に用いられる
設備を除くものをいう。)を用
いて、端末系伝送路設備を識別
するための電気通信番号により
、当該設備に収容されている特
定の端末系伝送路設備を識別し
て、当該端末系伝送路設備への
通信路の設定を行う機能
Iインタフ
ェース加入
者モジュー
ル
四 市内伝送機能
指定加入者交換機間の通信を伝
送する機能
指定加入者
交換機と指
定中継交換
機との間に
設置される
指定中継系
伝送路設備
(指定中継
系伝送路設
備の両端に
対向して設
置される伝
送装置等を
含む。)及
び指定中継
交換機(指
定市内伝送
路設備、指
定中継系伝
送路設備又
は信号用伝
送装置との
間に設置さ
れる伝送装
置等を含む
。ただし、
手動による
ものを除く
。)
五 中継系交換機
 
主として音声伝送役務の提供に
用いられる指定中継系交換等設
備(以下「指定中継交換機」と
いう。)により通信の交換を行
う機能(手動によるものを除く
。)
指定中継交
換機(指定
中継系伝送
路設備及び
信号用伝送
装置とのそ
れぞれの間
に設置され
る伝送装置
等を含む。
ただし、手
動によるも
のを除く。
)
六 中継
 伝送機
 
中継伝
送共用
機能
指定加入者交換機と指定中継交
換機との間の通信を伝送する機
能(特定の接続事業者に係る通
信を専らに伝送する機能を除く
。)
指定加入者
交換機と指
定中継交換
機との間に
設置される
指定中継系
伝送路設備
(指定中継
系伝送路設
備の両端に
対向して設
置される伝
送装置等を
含む。)
中継伝
送専用
機能
指定加入者交換機と指定中継交
換機との間の通信を伝送する機
能と同等のもので、特定の接続
事業者に係る通信を専らに伝送
する機能
七 通信路設定伝
 送機能
通信路の設定の機能を有する電
気通信設備(交換設備を除く。
)及び伝送路設備により通信路
の設定並びに伝送を行う機能(
手動によるものを除く。)
通信路の設
定の機能を
有する電気
通信設備(
交換設備を
除く。)(
手動による
ものを除く
。)及び当
該交換等設
備に係る伝
送路設備
八 信号伝送機能
信号用伝送路設備及び信号用中
継交換機により信号を伝送交換
する機能
信号用伝送
路設備及び
信号用中継
交換機
九 呼関連データ
 ベース機能
呼関連データベースへの接続に
より番号変換又は認証等を行う
機能
呼関連デー
タベース
十 番号案内機能
電気通信番号の案内を行う機能
番号案内デ
ータベース
及び番号案
内装置
十一手動交換機能
手動により通信の交換等を行う
機能
指定端末系
交換等設備
(手動によ
るものに限
る。)及び
指定中継系
交換等設備
(手動によ
るものに限
る。)
十二公衆電話機能
公衆電話機から通信を発信し、
又は公衆電話機に通信を着信さ
せる機能
公衆電話機
十三 端末間伝送
 等機能
法第三十一条の四第一項の契約
約款により提供される、端末間
の伝送等に係る電気通信役務の
提供に当たって一体的に用いら
れているものと同等の機能
法第三十一
条の四第一
項の契約約
款により提
供される、
端末間の伝
送等に係る
電気通信役
務の提供に
当たって一
体的に用い
られている
設備
 (法第三十八条の二第四項の機能)
第五条  法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める機能(以下「
 法第三十八条の二第四項の機能」という。)は、前条の表二の項
 (加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指
 定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の
 電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先
 接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(中継伝送共用機
 能に限る。)、八の項及び九の項の機能とする。
   第三章 資産及び費用
 (法第三十八条の二第四項の機能に関する資産及び費用の整理
 の手順等の通知)
第六条  事業者は、法第三十八条の二第四項の機能に関し、指定電
 気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術
 を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした
 場合の当該指定電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該指定
 電気通信設備との接続により当該指定電気通信設備によって提供
 される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加
 することとなる当該指定電気通信設備に係る費用を、郵政大臣が
 通知する手順により、当該通知から六十日以上九十日を超えない
 期間を経過した日として当該通知において定められる当該手順の
 適用の日までに整理してこれを郵政大臣に報告しなければならな
 い。
2  前項の整理は、指定電気通信設備を次の各号を確保するように
 新たに構成するものとして行うものでなければならない。
 一  前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設
  定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対し
  て電気通信役務を提供するときに用いるものであること
 二 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであるこ
   三 現に当該指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にあ
  る通信用建物に設置されていること
 四 現に当該指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供され
  ている区域において電気通信役務を提供するときに用いるもの
  であること
 五 前項の適用の日の直近に法第三十八条の二第十項の規定によ
  り記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な
  限り小さな収容能力を有すること
3 第一項の整理は、第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表
 第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分
 又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4 第一項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固
 定資産価額算定方法及び別表二の二に掲げる正味固定資産価額算
 定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表
 及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費
 用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二
 に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定
 に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作
 成して、行うものでなければならない。
   第章 原価算定
 (原価算定に用いる資産及び費用)
第七条  事業者は、法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料に
 あっては前条の規定により整理された指定電気通信設備の資産及
 び費用に基づいて、それ以外の機能に係る接続料にあっては接続
 会計規則に規定する指定設備管理部門に整理された資産及び費用
 に基づいて、原価を算定しなければならない。
 (接続料の原価)
第条 接続料(第四条の表十三の項の機能に係る接続料を除く。
 以下この条において同じ。)の原価は、第四条に規定する機能 第四条の表十三の項の機能を除く。以下同じ。)ごとに、当該機
 能に係る指定設備管理運営費(指定電気通信設備の管理運営に必
 要な費用をいう。以下同じ。)に第十一条から第十三条までの規
 定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応
 税の合計額を加えて算定するものとする。


(日本交信網意見)利益対応税、及び利益を接続料に加算すること
は、指定電気通信事業者の独占状態を崩し、公正競争環境の整備を
促進し、公共の福祉を増進しなければならない立場からは望ましく
ない。
他事業者が、NTTと同額の末端サービス料金でサービス提供した
場合に、NTTと同額の利益が出る接続料とすることが適当である。

例えば、NTTが基本料金1600円で電話サービスを提供している場合
に、そのうちの1200円がNTTの利益となるのであれば、他事業者が
NTTの端末伝送回線(銅線)を使用して基本料金1600円の電話
サービスを提供する場合には、NTTと同額の1200円の利益が出な
ければならず、そのための接続料は400円となる。

「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策」
http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/000922j604.html 
とは、このような政策であるように思われる。
その他の接続料原価の構成要素についても、競争促進、独占抑止
の観点から見直す必要がある。


 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通信
 設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が第四条に規
 定する機能(法第三十八条の二第四項の機能を除く。)を利用し
 て提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当
 の需要の増加が見込まれるものであるときは、第四条に規定する
 機能に係る接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内で
 することができる。
 第四条の表十三の項の機能に係る接続料の原価は、当該機能と
 同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、
 当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸
 税及び報酬に相当する費用)に対して営業費から接続会計規則別
 表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当
 するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関
 する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。
 (指定設備管理運営費の算定)
第条  第四条に規定する機能に係る指定設備管理運営費は、第四
 の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る
 費用の額を基礎として算定するものとする。
 前項の費用は、法第三十八条の二第四項の機能に係るものにあ
っては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、そ
の他の機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第五の
設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条
第二項ただし書に規定する電気通信役務を提供するために利用され
る第四条に規定する機能に係る指定設備管理運営費は、接続会計規
則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表に記載された費用の額
及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき
算定するものとする
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
   
                             
                          
                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 (指定設備管理運営費の算定の特例)                     
第条 前条の規定にかかわらず、法第三十八条の二第四項の機能
 に係る設備以外の設備であって、対象設備等が帰属する設備区分
 が接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表におい
 て独立した設備区分として整理されていない場合においては、指
 定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することがで
 きる。この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後にお
 いて更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価
 額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控
 除するものとする。                      
                           
  指定設備管理運営費の算定の特例の画像
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された
 対象設備等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等と
 する。                         
 第一項の類似機能に係る指定設備管理運営費の算定の対象とな
 る設備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第四の
 固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする
 。                          
 (他人資本費用)                     
第十一条 第四条に規定する機能に係る他人資本費用の額は、次に
 掲げる式により計算する。                 
                              
  他人資本費用の式の画像
                              
2 第四条に規定する機能に係るレートベースの額は、次に掲げる
 式により計算する。                    
                              
  レートベースの額の式の画像
                             
 
3 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第三十八条の二第
 四項の機能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰
 属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の機能に係る
 ものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の固定資産帰属明
 細表の帳簿価額を基礎として算定された額とする。ただし、第 条第二項ただし書に規定する機能の対象設備等の正味固定資産価
 額は、接続会計規則別表第二様式第四の固定資産帰属明細表の帳
 簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき
 算定された額とする。          
4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞ
 れ、接続会計規則別表第二様式第二に記載された指定設備管理部
 門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資等(指
 定電気通信設備の管理運営に不可欠、かつ、収益の見込まれない
 ものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別
 表第二様式第二に記載された指定設備管理部門の電気通信事業固
 定資産の額に対する貯蔵品(電気通信事業に関連するものに限る
 。)の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。    
5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただ
 し、法第三十八条の二第四項の機能に係るものにあっては、「対
 象設備等の指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及
 び租税公課相当額を除く。)」とあるのは「対象設備等の指定設
 備管理運営費(減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当
 額を除く。)」と読み替えるものとする。    
                              
  第二項の運転資本の額の式の画像
                              
6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占め
 る割合の実績値を基礎として算定する。          
7 第一項の他人資本利子率は、社債及び借入金(以下「有利子負
 債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債の利
 子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計
 に占める比率により加重平均したものとする。     
8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する
 営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基
 礎として算定する。                  
9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負
 債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に
 期待し得る利回りを勘案した値とする。         
 (自己資本費用)                    
第十二条 第四条に規定する機能に係る自己資本費用の額は、次に
 掲げる式により計算する。                
                             
  自己資本費用の額の式の画像
                              
2 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を し引いたものとする。                  
3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期
 待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発
 生し得る危険をいう。以下同じ。)の低い金融商品の平均金利が
 、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度
 を除く。)の平均値又は他産業における主要企業の過去五年間の
 平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値と
 する。                    
                             
  第一項の自己資本利益率の式の画像
                              
4 第三項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する
 事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎
 とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。た
 だし、実績自己資本利益率に替えて株式価格を採用することを妨
 げない。                     
 (利益対応税)                     
第十三条 第四条に規定する機能に係る利益対応税の額は、次に掲
 げる式により計算する。                 
                             
  利益対応税の額の式の画像
                             
2 前項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課さ
 れる税の税率の合計を基礎として算定された値とする。   
   第章 接続料設定                 
 (接続料設定の原則)                  
第十四条 接続料は、第四条に規定する機能ごとに、当該接続料に
 係る収入が、当該接続料の原価に一致するように定めなければな
 らない。                       
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する機能ごとの
 通信量等の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。た
 だし、第条第二項ただし書又は第条の規定に基づき接続料の
 原価を算定した場合は、通信量等直近の実績値に代えて将来の
 合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。   
3 接続料の体系は、当該接続料に係る指定設備管理運営費の発生
 の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信時間又は距
 離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように
 設定するものとする。                
 (交換機能に係る接続料)                
第十五条 交換機能の接続料は、少なくとも、通信路の設定を行う
 機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連す
 る部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案し
 て設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、
 この限りではない。                
2 前項の場合において、通信路の設定を行う機能の接続料は通信
 回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を
 単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、
 合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合
 わせて定めることができる。            
 (伝送機能等に係る接続料)               
第十六条 伝送機能(端末回線伝送機能及び通信路設定伝送機能を
 除く。以下この条において同じ。)の接続料は、少なくとも、当
 該伝送機能に関連する伝送路設備の通信路が特定の電気通信事業
 者との接続にのみ利用されるもの及びそれ以外のものの別に定め
 、それぞれの場合に利用される通信路の回線容量の比率等を勘案
 して設定するものとする。            
2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設備の通
 信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用されるものの接
 続料は回線容量又は回線数を単位として、それ以外のものの接続
 料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この
 場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を
 組み合わせて定めることができる。        
第十七条 端末回線伝送機能、通信路設定伝送機能及びIインタフ
 ェース加入者モジュール折返し機能の接続料は、回線容量又は回
 線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理
 的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定める
 ことができる。                  
 (端末間伝送等機能に係る接続料)            
第十八条 第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と
 同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様
 の単位を基本として設定するものとする。        
   第六章 通信量等の記録               
 (通信量等の記録)                   
第十九条 法第三十八条の二第十項の規定による記録をしようとす
 る者は第四条に規定する機能ごとに、通信量にあっては別表第六
 様式第一により、回線数にあっては別表第六様式第二により記録
 しておかなければならない。             
2 法第三十八条の二第十項の郵政省令で定める事項は別表第七に
 掲げるものとする。                   
3 法第三十八条の二第十項の規定による記録をしようとする者は
 、前項の事項を別表第八により記録しておかなければならない。
4 法第三十八条の二第十項の規定による記録をしようとする者は
 、第一項及び前項の記録を毎事業年度経過後六月内を期限として
 行い、その結果を三年間保存しておかなければならない。この場
 合、第一項及び前項の記録は電磁的方法(電子的方法、磁気的方
 法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をい
 う。)によりすることができる。         
   第七章 再計算                   
 (接続料の再計算の期間)                
第二十条 法第三十八条の二第十二項の郵政省令で定める期間は三
 年間とする。                      
 (接続料の再計算)                   
第二十一条 事業者は、法第三十八条の二第十二項の規定により再
 計算した接続料を、法第三十八条の二第四項の機能に係るものに
 あっては再計算後直ちに、その他の機能(第四条の表十三の項の
 機能を除く。)に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内
 にその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて郵政大臣
 に報告しなければならない。               
 (精算)                        
第二十二条 事業者は、接続料(第四条の表十三の項の機能に係る
 もの及び法第三十八条の二第四項の機能に係るものを除く。)を
 再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、第四条に
 規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が適用期
 間より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該
 機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の二分の一に相当する
 額を、指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気
 通信事業者と精算するものとする。ただし、第条第二項ただし
 書及び第条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定
 した場合は精算することを要しない。           
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の
二第三項第二号及び第十項の規定に基づき、指定電気通信設備の
接続料に関する原価算定規則を次のように定める。      
   指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則    
目次                           
 第一章 総則(第一条―第三条)             
 
 
 第章 原価算定(第四条―第九条)         
 第章 料金設定(第十条―第十三条)          
                             
 第章 再計算(第十四条・第十五条)          
 附則                          
   第一章 総則                    
 (目的)                        
第1条この省令は、指定電気通信設備接続料に関する適正な原
価の算定方法を定め、もって接続料が能率的な経営の下における
原価に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的と
する。                          
                             
                             
                             
                             
                             
 (用語)                        
第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以
下「法」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省
令第二十六号)及び指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵
政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)において使
用する用語の例による。                  
                             
 (遵守義務)                      
第三条 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以
下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、接
続会計規則に規定する指定設備管理部門に整理された資産並びに
費用及び収益を基礎とし、接続料の原価を算定しなければならな
い。ただし、特別の理由がある場合には、郵政大臣の許可を受け
て、この省令の規定によらないことができる。        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   第章 原価算定                  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 (接続料の原価)                    
第条 接続料の原価は、電気通信事業法施行規則(昭和六十年
 郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項に規定する機能 以下「省令で定める機能」という。)ごとに、当該機能に係る
 指定設備管理運営費(指定電気通信設備の管理運営に必要な費
 用をいう。以下同じ。)に第七条から第九条の規定に基づき計
 算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額
 を加えて算定するものとする。              
                             
 接続料の原価の算定期間は一年とする。ただし、指定電気通
 信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が省令で
 定める機能を利用して提供しようとする電気通信役務が新規で
 あり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものであると
 きは、省令で定める機能に係る接続料の原価の算定期間を五年
 までの期間の範囲内で定めることができる。        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 (指定設備管理運営費の算定)              
第条 省令で定める機能に係る指定設備管理運営費は、の表
 の上欄に掲げる機能の区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(
 これの附属設備及びこれらを設置する土地及び施設を含む。以
 下「対象設備」という。)に係る接続会計規則別表第二様式第
 五の設備区分別費用明細表に記載された費用の額を基礎として
 算定するものとする。ただし、前条第二項ただし書に規定する
 電気通信役務を提供するために利用される省令で定める機能に
 係る指定設備管理運営費は、接続会計規則別表第二様式第五の
 設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実
 績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するもの
 とする。
機能の区分
対象設備
端末回線伝送機
能
指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置、
指定市内交換局に設置される主配線盤及び指
定端末系交換等設備との間に設置される伝送
装置等を含む。)
端末系交換機能
       
       
       
       
指定加入者交換機(指定端末系伝送路設備、
指定市内伝送路設備、指定中継系伝送路設備
又は信号用伝送装置との間に設置される伝送
装置等を含む。ただし、手動によるものを除
く。)
市内伝送機能
       
       
指定加入者交換機間に設置される指定市内伝
送路設備(指定市内伝送路設備の両端に対向
して設置される伝送装置等を含む。)
中継系交換機能
       
       
       
指定中継交換機(指定市内伝送路設備、指定
中継系伝送路設備又は信号用伝送装置との間
に設置される伝送装置等を含む。ただし、手
動によるものを除く。)
中継伝送機能
       
       
       
指定加入者交換機と指定中継交換機との間に
設置される指定中継系伝送路設備(指定中継
系伝送路設備の両端に対向して設置される伝
送装置等を含む。)
交換伝送機能
       
       
指定加入者交換機又は指定中継交換機以外の
交換等設備(手動によるものを除く。)及び
当該交換等設備に係る伝送路設備
信号伝送機能
呼関連データベ
ース機能
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
呼関連データベース
                    
番号案内機能
番号案内データベース及び番号案内装置
手動交換機能
       
       
指定端末系交換等設備(手動によるものに限
る。)及び指定中継系交換等設備(手動によ
るものに限る。)
公衆電話機能
公衆電話機
 (指定設備管理運営費の算定の特例)           
第条 前条の規定にかかわらず、対象設備が帰属する設備区分
 が接続会計規則別表第二様式第五の設備区分別費用明細表にお
 いて独立した設備区分として整理されていない場合においては
 、指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算するこ
 とができる。この場合において、対象設備が法定耐用年数経過
 後において更改されていないときは、当該対象設備の取得固定
 資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得
 た額を控除するものとする。               
                            
 
  指定設備管理運営費の算定の特例の画像
                             
2 前項の対象設備の正味固定資産価額は、次に掲げる式により
 計算する。                       
                             
  正味固定資産価額の式の画像
 
 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定され
 た対象設備の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等
 とする。                        
 第一項の類似機能に係る指定設備管理運営費の算定の対象と
 なる設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第
 四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額
 とする。                        
 (他人資本費用)                    
第条 省令で定める機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げ
 る式により計算する。                  
                             
  他人資本費用の額の式の画像
2 省令で定める機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式
 により計算する。                    
                             
  レートベースの額の式の画像
                             
3 前項の対象設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第
 二様式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定
 された額とする。ただし、第四条第二項ただし書に規定する機
 能の対象設備の正味固定資産価額は、接続会計規則別表第二様
 式第四の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値
 を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とし、前条第
 二項の規定により対象設備の正味固定資産価額が算定されてい
 るときはその額とする。                 
                             
4 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それ
 ぞれ、接続会計規則別表第二に記載された指定設備管理部門の
 電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資等(指定
 電気通信設備の管理運営に不可欠、かつ、収益の見込まれない
 ものに限る。)の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則
 別表第二に記載された電気通信事業固定資産の額に対する貯蔵
 品(電気通信事業に関連するものに限る。)の額の占める比率
 の実績値を基礎として算定する。             
                             
5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 
                             
 
 
 
 
 
  第二項の運転資本の額の式の画像
 
6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占
 める割合の実績値を基礎として算定する。         
7 第一項の他人資本利子率は、社債及び借入金(以下「有利子
 負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債
 の利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債
 の合計に占める比率により加重平均したものとする。    
8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対す
 る営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値
 を基礎として算定する。                 
9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該
 負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理
 的に期待しうる利回りを勘案した値とする。        
 (自己資本費用)                    
第条 省令で定める機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げ
 る式により計算する。                  
                             
  自己資本費用の額の式の画像
                             
2 前項の自己資本比率は、一から他人資本比率を引いたものと
 する。                         
3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される
 期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超え
 て発生し得る危険をいう。以下同じ。)の低い金融商品の平均
 金利が、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して
 高い年度を除く。)の平均値又は事業者の電気通信役務に関す
 る料金の算定に用いられた自己資本利益率のいずれか低い方を
 上限とした合理的な値とする。              
                             
  第一項の自己資本利益率の式の画像
                             
4 第三項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対す
 る事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を
 基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とす
 る。ただし、実績自己資本利益率に替えて株式価格を採用する
 ことを妨げない。                    
 (利益対応税)                     
第条 省令で定める機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる
 式により計算する。                   
                             
  利益対応税の額の式の画像
                             
2 前項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課
される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。   
   第章 料金設定                  
 (料金設定の原則)                   
第条 接続料は、省令で定める機能ごとに、当該接続料に係る
収入が、当該接続料の原価に一致するように定めなければなら 
ない。                          
2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料に係る機能に対する
 需要の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第
 四条第二項ただし書又は第六条の規定に基づき接続料の原価を
 算定した場合は、需要の実績値に代えて将来の合理的な需要の
 予測値を用いる。                    
                             
3 接続料の体系は、当該接続料に係る指定設備管理運営費の発
 生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信時間又
 は距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなる
 ように設定するものとする。               
 (交換機能の料金)                   
第十一条 交換機能の接続料は、少なくとも、通信路の設定を行
 う機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関
 連する部分の価格が対象設備の価格に対して占める比率等を勘
 案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合
 には、この限りではない。                
2 前項の場合において、通信路の設定を行う機能の接続料は通
 信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時
 間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合にお
 いて、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位
 を組み合わせて定めることができる。           
 (伝送機能等の料金)                  
第十二条 伝送機能(端末回線伝送機能及び交換伝送機能を除く
 。以下この条において同じ。)の接続料は、少なくとも、当該
 伝送機能に関連する伝送路設備の通信路が特定の電気通信事業
 者との接続にのみ利用されるもの及びそれ以外のものの別に定
 め、それぞれの場合に利用される通信路の回線容量の比率等を
 勘案して設定するものとする。              
2 前項の場合において、当該伝送機能に関連する伝送路設備の
 通信路が特定の電気通信事業者との接続にのみ利用されるもの
 の接続料は回線容量又は回線数を単位として、それ以外のもの
 の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとす
 る。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その
 他の単位を組み合わせて定めることができる。       
第十三条 端末回線伝送機能、交換伝送機能及びIインタフェー
 ス加入者モジュール折返し機能の接続料は、回線容量又は回線
 数を単位として設定するものとする。この場合において、合理
 的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定め
 ることができる。                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
   第章 再計算                   
                             
                             
                             
 (接続料の再計算)                   
第十四条 事業者は、法第三十八条の二第項の規定により再計
算した接続料を、毎事業年度経過後七月以内にその算出の根拠に
関する説明を記載した書類を添えて郵政大臣に報告しなければな
らない。                         
                             
                             
 (精算)                        
第十五条 事業者は、接続料を再計算し、その結果に基づき接続
料を変更したときは、省令で定める機能ごとに、当該機能に係る
算定に用いる期間が適用期間より前である原価により定めた接続
料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得
た額の二分の一に相当する額を、指定電気通信設備にその電気通
信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。た
だし、第四条第二項ただし書及び第六条の規定に基づき当該機能
に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。
   

以上


本件に関するご意見、お問い合わせ先
日本交信網: seisaku@koushinmou.com
URL: http://koushinmou.com