意  見  書

平成12年11月6日

  電気通信審議会
 電気通信事業部会長 殿

郵便番号 277-0862
 (ふりがな) ちばけんかしわししこだ
住所    千葉県柏市篠籠田1400-14
(ふりがな) にほんこうしんもう
氏名    日本交信網 有限会社
     
代表取締役 岩崎 信   印 
                    ・



 電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、12年10月20日付け郵通議第3133号で公告された接続約款案に関し、
別紙のとおり意見を提出します。

 


別 紙 


(日本交信網意見)
* 第10 条の3、相互接続点の調査申込手続きは不要。第11 条(事前調査の申込み)手続きのみで足る。無料の手続きを優先し、有料の手続きは削除すること。

* 相互接続点の調査申込に対する回答は、(それが必要ならば)1ヵ月半以内ではなく、2週間以内とすること。

* 第11 条(事前調査の申込み)に対する回答は、1ヶ月以内ではなく、2週間以内とすること。

* 第68 条(手続費の支払義務)は全てなしとすること。公共の福祉の増進を目的とする相互接続に伴う手続きについて一方のみが課金されることは不当と考えられる。

* 接続料、接続に伴う工事費用の算出式について、利益、及び利益対応税を含めないこと。

以下の通り、電気通信事業法施行規則が改正されているが、加入者回線料金の改定がないようである。

http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/000831j608.html
   端末回線伝送機能を細分化した機能(電気通信事業法施行規則第23条の4第2項)
        MDF接続について、接続事業者からは加入者回線まで含めたエンドエン
       ド料金設定の要望が強い。これは競争環境下における柔軟なサービス展開の
       ために重要と考えられることから、電話用加入者回線と同等の設備について、
       接続事業者のみで使用する形態(所謂ドライカッパ)と既存の電話等と共用
       させて使用する形態(所謂ラインシェアリング)の別に接続料を接続約款に
       設定すべきものとする。


以下の通り、すみやかに改定するべきである。
加入電話と共用するものについては、既に加入電話の料金により回線料金が支払われているのであるから、追加料金は不要であるはずであり、O円となる。

種別

回線料金

第2種サービス
(他事業者がDSL
装置を設置するもの
(MDF接続))
タイプ1
(加入者回線について加入電話
と共用するもの)
 0円
タイプ2
(加入者回線に
ついて加入電話
と共用しないもの)
電話加入権を
所有するもの
 600円以下
(電話基本料金から銅線部分
使用料以外の料金を引いたもの)
電話加入権を
所有しないもの
 600円+α

 

本件に関するご意見、お問い合わせ先
日本交信網: seisaku@koushinmou.com
URL: http://koushinmou.com