発表日 : 2月4日(水)
タイトル : 2/ 4付:日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案の公表
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から「日本電信電話(株)の指定電気通信設
備に係る接続約款の設定の認可について」の諮問を受けました。
これは、電気通信事業法第38条の2第2項に基づき、指定電気通信設備を設
置する第一種電気通信事業者(日本電信電話(株))が、指定電気通信設備と他
の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、接続料及び接続の条件につい
て接続約款を設定しようとするものです。
今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」に基づき、本接続約
款案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣に対し
答申することとしています。
なお、本接続約款案は郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、本接続約款案
の概要を郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)へ掲載することによ
り周知することとしています。本接続約款案に対する意見の提出については、別
紙「意見提出手続等について」の要領に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
電話:03−3504−4831
別 紙
意見提出手続等について
1 接続約款案について意見を提出されたい方は接続に関する議事手続細則第2
条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接続に関す
る議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成10年2月4日付け
郵通議第122号です。)。意見提出の期限は平成10年2月18日午後6時
とします。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の
氏名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着とし
てください。
(あて先及び内容についての照会先)
〒100−8798
郵政省電気通信局業務課
接続担当
電話:03−3504−4831
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提
出するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピー
ディスクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイ
ル形式はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による
場合は、事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベ
ルを貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ
(http://www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成10年2月
25日から行う予定です。
4 再意見について
提出された他の者の意見に対して意見がある方は、接続に関する議事手続細
則第2条に基づき書面により再意見を提出することができます。
再意見書の形式・提出方法は意見書の提出方法と同様とします。再意見書の
提出期限は平成10年3月11日午後6時とします。
再意見書についても郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホーム
ページに掲載します。閲覧及び公開は平成10年3月18日から行う予定です。
|
日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款案の公表
|
|
< 目 次 >
I 接続制度の整備について
II 申請概要
(参考資料)
参考1 接続料金の推移
参考2 諸外国の接続料
参考3 接続に関する議事手続細則
I 接続制度の整備について
(1)「接続の基本的ルールの在り方について」
(平成8年12月19日、電気通信審議会答申)
円滑な接続の実現により利用者の利便の確保及び競争の促進を図るため
の接続ルールについて、平成8年4月、電気通信審議会にその在り方を諮
問し、同年12月に答申を得た。
(2)電気通信事業法の一部を改正する法律
(平成9年6月13日成立、6月20日公布、11月17日施行)
上記審議会答申を踏まえ、接続ルールの制度化を行うため電気通信事業
法を改正した。
(1)電気通信事業法施行規則の改正(平成9年11月17日公布、施行)
・電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由
・指定電気通信設備の基準等
・指定電気通信設備との接続に関するの接続約款の認可の基準
・指定電気通信設備の機能の変更等に関する計画の届出
等の省令委任事項及び実施省令。
(2)指定電気通信設備接続会計規則(平成9年12月19日公布、施行)
・指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法。
(3)指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成9年12月19
日公布、施行)
・適正な原価の算定方法。
電気通信事業法第38条の2第1項に基づく電気通信設備の指定(平成9年12
月24日告示)
平成10年1月30日(金)に指定電気通信設備を設置する日本電信電話株式会
社から接続約款の申請があり、2月4日(水)に電気通信審議会に諮問。
別添 電気通信事業法における接続制度の概要
II 申請概要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)
代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成10年(1998年)1月30日(金)
3 内容
NTTが、電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規
定に基づき、法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備と他
の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、NTTが取得すべき金額及
び接続の条件について定めた接続約款を設定するもの。
(1)接続約款の内容
法及び電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)に規定さ
れた、接続約款において定めるべき事項及びその他接続に関して必要と思
われる事項について記載。
ア 法及び施行規則に規定された事項
[1]標準的な接続箇所における技術的条件(法第38条の2第3項第
2号イ)
[2]機能ごとの接続料(法第38条の2第3項第1号ロ)
[3]事業者間の責任に関する事項(法第38条の2第3項第1号ハ)
[4]接続協定の締結及び解除の手続(施行規則第23条の4第3項第
1号)
[5]コロケーションに係る事項(施行規則第第23条の4第3項第2
号)
[6]接続までの標準的期間(施行規則第23条の4第3項第3号)
[7]利用者に対して負うべき責任に関する事項(施行規則第23条の
4第3項第4号)
[8]重要通信の取扱方法(施行規則第23条の4第3項第5号)
イ その他接続に関して必要と思われる事項
[1]接続の申入れ手順等手続的な事項
[2]経過措置に係る事項
(2)料金の内容 主な料金の現行料金との比較は次のとおり。
(▲は値下げ)
種類
|
新料金案(平成9年)
|
改定率
|
現行料金(平成8年)
|
GC接続
(電話)
・・・・・・・・・・・・
(注)
|
0.99円/呼
0.0289円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.19円/3分
|
▲22.0%
3.2%
・・・・・・・・・・・・
▲1.9%
|
1.27円/呼
0.0280円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.31円/3分
|
(TTNet、CATV、平成10年4月1日より長距離系NCC開始)
ZC接続
(電話)
・・・・・・・・・・・・
(注)
|
1.28円/呼
0.0647円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12.93円/3分
|
▲22.4%
▲9.3%
・・・・・・・・・・・・
▲10.8%
|
1.65円/呼
0.0713円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14.48円/3分
|
ZC接続
(公衆電話)
・・・・・・・・・・・・
(注)
|
1.28円/呼
0.1516円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28.57円/3分
|
▲22.4%
2.0%
・・・・・・・・・・・・
0.5%
|
1.65円/呼
0.1487円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28.42円/3分
|
ZC接続
(ISDN)
・・・・・・・・・・・・
(注)
|
3.67円/呼
0.1218円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
25.59円/3分
|
40.6%
▲6.2%
・・・・・・・・・・・・
▲1.5%
|
2.61円/呼
0.1299円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
25.99円/3分
|
ZC接続
(ISDN公衆)
・・・・・・・・・・・・
(注)
|
3.67円/呼
0.2072円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
40.97円/3分
|
40.6%
11.3%
・・・・・・・・・・・・
13.5%
|
2.61円/呼
0.1861円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
36.11円/3分
|
(長距離系NCC、携帯・自動車)
PHS市内通信
・・・・・・・・・・・・
(注)
|
1.71円/呼
0.0633円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13.1円/3分
|
▲20.8%
▲12.4%
・・・・・・・・・・・・
▲13.6%
|
2.16円/呼
0.0723円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15.2円/3分
|
番号案内サー
ビス機能(C
ATV等)
・・・・・・・・・・・・
番号案内利用
機能(中継系)
|
217円/回
(1番号案内単位)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.09円/呼
(1中継接続呼単位)
|
▲6.1%
・・・・・・・・・・・・
▲15.5%
|
231円/回
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.29円/呼
|
(注)180秒(3分間)の通話を行った場合の接続料金。
【参考:3分3分制換算の場合の比較】
(▲は値下げ)
種類
|
新料金案(平成9年)
|
改定率
|
現行料金(平成8年)
|
GC接続
(電話)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(注)
|
0.99円/呼
0.0289円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.55円/3分
|
▲22.0%
3.2%
・・・・・・・・・・・・
▲2.5%
|
1.27円/呼
0.0280円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.64円/3分
|
(TTNet、CATV、平成10年4月1日より長距離系NCC開始)
ZC接続
(電話)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(注)
|
1.28円/呼
0.0647円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8.21円/3分
|
▲22.4%
▲9.3%
・・・・・・・・・・・・
▲10.8%
|
1.65円/呼
0.0713円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9.20円/3分
|
ZC接続
(公衆電話)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(注)
|
1.28円/呼
0.1516円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15.63円/3分
|
▲22.4%
2.0%
・・・・・・・・・・・・
▲0.2%
|
1.65円/呼
0.1487円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15.66円/3分
|
ZC接続
(ISDN)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(注)
|
3.67円/呼
0.1218円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14.04円/3分
|
40.6%
▲6.2%
・・・・・・・・・・・・
0.4%
|
2.61円/呼
0.1299円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13.99円/3分
|
ZC接続
(ISDN公衆)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(注)
|
3.67円/呼
0.2072円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
23.70円/3分
|
40.6%
11.3%
・・・・・・・・・・・・
13.5%
|
2.61円/呼
0.1861円/秒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20.89円/3分
|
(長距離系NCC、携帯・自動車)
PHS市内通信
|
1.71円/呼
0.0633円/秒
|
▲20.8%
▲12.4%
|
2.16円/呼
0.0723円/秒
|
番号案内サービス
機能(CATV等)
|
217円/回
(1番号案内単位)
|
▲6.1%
|
231円/回
|
番号案内利用機能
(中継系)
|
1.09円/呼
(1中継接続呼単位)
|
▲15.5%
|
1.29円/呼
|
(注)3分の料金は、仮に3分3分制とした場合の料金であり、3分間の通話を
行った場合の接続料金とは異なる。
接続料金概念図1(電話、ISDN、公衆電話、ISDN公衆、PHS)
接続料金概念図2(信号網、番号案内)
NTTと長距離系の中継・市内交換機接続モデル図
参考1
参考2
参考3
接続に関する議事手続細則
沿革 平成九年 七月二十五日電気通信事業部会決定第三号
平成九年十一月二十八日電気通信事業部会決定第四号
(一部改正)
(目的)
第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に
関する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議
事規則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)
を準用するほか、この細則の定
めるところによる。
(接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査
審議)
第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の
二の規定による意見の聴取を行わなければならない。
一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止
二 指定電気通信設備の指定
三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可
四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接
続料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可
五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定
六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
限の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げ
る事項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて
適当と認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事
務所の掲示場に掲示することにより公告しなければならない。
一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接
続料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類
二 意見の提出先及び提出期限
三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。)
の提出先及び提出期限
3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、
事業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならな
い。
4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、
別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。
5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。
6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおか
なければならない。
7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を
参考としなければならない。
(接続等に関する裁定の調査審議)
第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接
続料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査
審議を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなけれ
ばならない。
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
限の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。
一 裁定案
二 意見の提出先及び提出期限
3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならな
い。
4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけ
ればならない。
(接続等に関する命令の調査審議)
第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法
律第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及
び同条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければな
らない。
(答申)
第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とし
た資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。
|
様式第1(第2条関係)
意見(再意見)書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 (法人又は団体にあっては、
名称及び代表者の氏名) 印
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則
第2条の規定により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された
郵政省令
指 定
接続約款 意 見
接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
裁 定
勧 告
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。
|
|
|
様式第2(第3条関係)
意見書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 (法人にあっては、
名称及び代表者の氏名) 印
電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則
第3条の規定により、 年 月 日付け郵通議第 号で通知された
裁定案に関し、別紙のとおり意見を提出します。
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。
|
|
(別紙)
接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のと
おりとする。
記
磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式
等については、事務局と調整すること。
1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44M
BのMS−DOSフォーマットとすること。
2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、
上記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。
注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに
掲載されることがある。