インターネットをご利用の皆様へ


電気通信事業における「公然性を有する通信」サービスに関するガイドライン

運用マニュアル

(案)


インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者を対象として

 このマニュアルは、「電気通信事業における「公然性を有する通信」サービスに関するガイドライン」に則って、インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が「公然性を有する通信」サービスを提供するに当たっての運用指針を提示するものである。

 当研究会が検討を進めるに当たり、留意してきたのは以下の4点である。
発信者の表現の自由を尊重することにより、情報の自由な流通と共有化を促進すること。
通信当事者の通信の秘密を確保することにより、個人情報の保護を図ること。
「公然性を有する通信」においては、違法又は有害な情報の流通により、受信者側の人権が侵害されてしまう場合もあり得ること、特に青少年への悪影響に配慮すべきこと。
表現の自由及び通信の秘密と、違法又は有害な情報の流通の防止とのバランスをとること。


苦情事例の収集・分析による本マニュアルの見直し

 このマニュアルは、「公然性を有する通信」サービスに関して受信者から寄せられた苦情や、各事業者のこれまでのサービス提供経験をもとに、以下の事項について事業者の運営指針を提示しているものである。
利用者の個人情報の保護
約款又は利用契約で定めるべき事項
苦情処理
ログ管理の徹底及び苦情受付窓口の一元化
高額な利用料金請求に関する注意
青少年保護
犯罪捜査等への対応

 今後、当研究会としては「公然性を有する通信」サービスに関する苦情事例を収集し、それをもとに、必要に応じ、このマニュアルを見直し、より実態に適ったものにしていく予定である。

 各事業者においても、このマニュアルを参考にするとともに、実際にサービスを提供している経験に照らしたご意見を当研究会まで寄せていただければ幸いである。





第1条 利用者の個人情報の保護
  事業者は、利用者の個人情報の保護に関しては、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成3年9月6日)に則って対応するものとする。

第2条 約款又は利用契約で定めるべき事項
  事業者は、「公然性を有する通信」サービスにおいて次に掲げる情報を発信してはならないこと、及びこれらの情報に関して発信者以外の者から苦情を受けたときは、苦情の寄せられた当該情報の発信者に警告、当該情報の改善要求若しくは削除、利用の停止又は契約の解除を行う場合があり得ることを、約款又は利用契約に定めるものとする。
 他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害する情報
 他人を誹謗し、中傷し又は差別する情報
 その他他人の権利利益を侵害する情報
 著作権等他人の知的財産権を侵害する情報
 有害プログラムを含んだ情報
 偽造、虚偽又は詐欺的情報
 公職選挙法に違反する情報
 その他法令に違反し又は違反するおそれのある情報
 わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する情報

第3条 苦情処理
 第1項 苦情への対応
 事業者は、「公然性を有する通信」サービスにおいて発信者以外の者から苦情を受けたときは、迅速かつ十分に苦情の内容を把握し、事実関係を確認するものとする。
 事業者は、の結果、第2条のからまでに掲げる情報のいずれかに該当すると判断することのできる相当の理由がある場合には、発信者に対する警告又は当該情報の改善要求を行うものとする。
 事業者は、により、苦情の寄せられた情報が改善された場合は、発信者の利用を継続させるものとする。
 事業者は、によっても改善がみられない発信者又は複数回にわたり継続して苦情を受けている発信者に対しては、当該情報の削除、利用の停止又は契約の解除を行うものとする。

 第2項 苦情事例の収集及び公開
   事業者は、苦情事例の内容、原因、処理及びその判断基準を継続的に収集し、必要に応じ、自社の運用の見直しを行うとともに、どのような情報に対して苦情が寄せられているかについて利用者の注意を喚起するため、苦情事例の匿名形式での公開に努めるものとする。

第4条 ログ管理の徹底及び苦情受付窓口の一元化
  事業者は、前条の苦情処理を迅速かつ確実に行うことができるよう、いつ誰がネットワークにアクセスしたかに関するログの管理及び苦情受付窓口(ヘルプデスク)の一元化に努めるものとする。

第5条 高額利用料金請求に関する注意
 第1項 青少年との契約に関する注意
   事業者は、青少年と契約を締結するに際しては、あらかじめ保護者の同意を得るとともに、利用料金の請求額が高額に及ばないよう努めるものとする。

 第2項 成人との契約に関する注意
   事業者は、成人と契約を締結するに際し、利用料金の請求額が高額に及ぶおそれのあるサービスについては、利用料金の請求額が高額に及ぶ場合を想定した条項を契約内容に盛り込むよう努めるものとする。

第6条 青少年保護
 第1項 IDの発行に関する注意
  事業者は、違法又は有害な情報からの青少年の保護に資するため、IDの発行に当たり、以下の取扱いをするよう努めるものとする。
IDは個々の利用者ごとに発行すること。
IDの発行に当たっては、成人と青少年を区分できるようにすること。
青少年へのIDの発行には、保護者の同意を求めること。
青少年への成人IDの貸出を約款又は契約で禁止すること。


 第2項 違法又は有害な情報への対策
  事業者は、青少年IDでは成人向け情報にアクセスできない仕組みを構築するよう努めるものとする。
  事業者は、「公然性を有する通信」サービスにおいて違法又は有害な情報が流通する場合に対処するため、レイティング/フィルタリング・システムの開発・導入を図るよう努めるものとする。

第7条 犯罪捜査等への対応
 第1項 令状による捜査への対応
  事業者は、捜査当局から令状(検証許可状又は捜索差押許可状)の呈示を受けた場合には、管理者を含め複数人でこれに対応するものとし、次に掲げる事項を確認の上、立会いを求められたときは、電気通信設備の保全や電気通信役務の提供に支障が生じる恐れがないか確認するため立ち会うものとし、押収された物があるときは、押収目録の交付を受けるものとする。
被疑者又は被告人の氏名
令状を発した裁判官の氏名及び所属裁判所
令状の有効期間
検証、捜索及び差押の対象となる物又は通信
 (電話番号、ID番号、メール・アドレス等対象となる通信を特定する事項)
検証、捜索及び差押の対象となる場所
罪名
令状を執行する警察官、検察官又は検察事務官の氏名、職名及び所属官署


 第2項 任意捜査への対応
  事業者は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会等の法律上照会権限を有する者から令状による捜査以外の捜査(以下「任意捜査」という。)を受ける場合には、書面による照会を求めるものとする。
  事業者は、任意捜査に対して必要な協力を行うものとする。ただし、次に掲げる通信の秘密に属する事項については、緊急避難や正当防衛に該当する場合を除き、これを開示してはならない。
一 通信内容
二 通信当事者の氏名、住所又は居所
三 通信当事者の電話番号、FAX番号、メール・アドレス等の電気通信番号
四 通信日時


 第3項 各種照会への対応
  事業者は、契約者本人から照会を受けた場合には、本人確認を行った上でこれに応じるものとする。
  事業者は、契約者本人以外の者から当該契約者に関する照会を受けた場合には、これに応じないものとする。