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(参考) |
電波法第27条の13第6項
(特定基地局の開設計画の)認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。
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(参考) |
電波法第6条第7項
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一 |
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) |
二 |
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの |
三・四 |
(略) |
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