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平成
21
年1月
21
日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定
電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集の結果
及び再意見の募集
実際費用方式に基づく平成
21
年度の接続料等の改定
情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 住友信託銀行株式会社会長)は、平成
20
年
12
月
16
日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成
21
年度の接続料等の改定)」についての諮問を受けました。
これを受けて、当部会では、平成
20
年
12
月
17
日から平成
21
年1月
16
日までの間、本接続約款の変更案に対する意見を広く求めてきたところであり、その結果、4件の意見が提出されました。
つきましては、提出された意見を踏まえ、本年2月4日(水)までの間、再意見を募集することとします。
1 改正の背景等
専用線等の実際費用方式を適用する平成
21
年度の接続料の改定及びその他手続費等の改定を行うものです。
2 提出された意見
意見提出者及び提出意見は、
別紙1
のとおりです。
なお、提出された意見の内容については、準備が整い次第、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp
)「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(
http://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局総務課(中央合同庁舎2号館
11
階)において閲覧に供することとします。
3 再意見公募対象及び再意見公募要領等
再意見公募対象
:「電気通信事業法第
33
条第2項に基づく第一種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正案(東日本:新旧対照表(
本則及び料金表
(PDF))・算定根拠(
網使用料
(PDF)、
網改造料
(PDF)、
その他費用
(PDF)、
通信用建物・土地
(PDF)、
管路・とう道
(PDF))、西日本:新旧対照表(
本則及び料金表
(PDF))・算定根拠(
網使用料
(PDF)、
網改造料
(PDF)、
その他費用
(PDF)、
通信用建物・土地
(PDF)、
管路・とう道
(PDF)))」及び
「接続料と利用者料金の関係について」
(PDF)
詳細については、
別紙2
の再意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
当該変更案については、皆様から寄せられた意見及び再意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。
関係資料:
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集 実際費用方式に基づく平成
21
年度の接続料等の改定 (平成
20
年
12
月
16
日)
URL:
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081216_3.html
西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する補正後の接続約款の変更案に対する意見募集 実際費用方式に基づく平成
21
年度の接続料等の改定に関する補正申請 (平成
21
年1月9日)
URL:
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/090109_3.html
【連絡先】
諮問内容等について
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当
:
飯村課長補佐、小杉係長)
電話
:
03
−
5253
−
5844
FAX
:
03
−
5253
−
5848
E-mail
:
setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注)
迷惑メール防止のため、
メールアドレスの 一部を変えています。
「@」を「@」に置き換えてください。
情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当
:
永利課長補佐、濱元係長)
電話
:
03
−
5253
−
5694
FAX
:
03
−
5253
−
5714
別紙1
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定
電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見提出者の一覧
(実際費用方式に基づく平成
21
年度の接続料等の改定関係)
(受付順、敬称略)
意見提出者(計4件)
受付
意見受付日
意見提出者(PDF)
代表者氏名等
1
平成21年1月16日
フュージョン・コミュニケーションズ
株式会社
代表取締役社長
島田 亨
2
平成21年1月16日
ソフトバンク
BB
株式会社
代表取締役社長兼
CEO
孫 正義
ソフトバンクテレコム株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
3
平成21年1月16日
KDDI
株式会社
代表取締役社長
小野寺 正
4
平成21年1月16日
イー・アクセス株式会社
代表取締役社長
深田 浩仁
イー・モバイル株式会社
代表取締役社長
エリック・ガン
別紙2
再意見公募要領
1 再意見募集対象
「電気通信事業法第
33
条第2項に基づく第一種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正案」及び「接続料と利用者料金の関係について」
2 資料入手方法
再意見公募対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[
e−Gov
](
http://www.e-gov.go.jp
)に掲載するほか、総務省情報流通行政局総務課(総務省11階)にて閲覧に供することとします。
3 再意見の提出方法
再意見書(
別紙様式
)に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、再意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、提出再意見は、日本語で記入してください。
(1)
郵送する場合
〒
100
−
8926
東京都千代田区霞が関
2−1−2
総務省情報流通行政局総務課審議会係 あて
併せて、再意見の内容を保存した磁気・光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気・光ディスク等の条件は、次のとおりです。
○
磁気ディスク
:
3.5
インチ、
2HD
光ディスク
:
コンパクトディスク
光磁気ディスク
:
MO
ディスク
○
ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社
Word
ファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
○
磁気・光ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
なお、送付いただいた磁気・光ディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
(2)
FAX
を利用する場合
FAX
番号:
03
−
5253
−
5714
総務省情報流通行政局総務課審議会係 あて
※担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
(3)
電子メールを利用する場合
電子メールアドレス: setsuzoku@ml.soumu.go.jp
総務省情報流通行政局総務課審議会係 あて(件名には「平成
21
年度の接続料等に係る接続約款変更案に対する再意見」と記入願います。)
(注)
迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
※
メールに直接再意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社
Word
ファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。))として提出してください。
なお、電子メールの受取可能最大容量は、
5MB
となっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
4 再意見提出期限
平成
21
年2月4日(水)午後5時(必着)(郵送の場合も、平成
21
年2月4日(水)必着とします。)
5 留意事項
再意見が
1000
字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出されました再意見は、電子政府の総合窓口[
e−Gov
]パブリックコメント・意見公募案内(
http://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局料金サービス課にて配布します。
御記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出再意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、提出された再意見とともに、再意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で再意見提出された方の氏名は含みません。)及び再意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
また、再意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
別紙様式
再意見書
平成 年 月 日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会長 あて
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス
情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第4条及び接続に関する議事手続規則第2条の規定により、平成
20
年
12
月
16
日付け情郵審第
46
号で公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。
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