国会議員関係政治団体コーナー

1.国会議員関係政治団体の範囲等

Q1-1
国会議員関係政治団体には、どのような政治団体が該当しますか。
  • A

    国会議員関係政治団体には、次の政治団体が該当します。

    1. 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体
    2. 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

    なお、政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、I.の政治団体とみ なされます。(以下、I.及びI.とみなされる政治団体を「1号団体」、II.を「2号団体」といいます。)

  • ただし、政党や派閥、政策研究団体などは国会議員関係政治団体から除かれています。

  • なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にある者及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。

Q1-2
国会議員関係政治団体には、どのような特例がありますか。
  • A

    国会議員関係政治団体に該当する場合は、該当する旨の届出が必要です。新たに設立する政治団体が国会議員関係政治団体に該当する場合は「設立届」に、既に設立されている政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなった場合には「異動届」に、それぞれ該当する旨その他必要事項を記載し、主たる事務所の所在地の各都道府県選挙管理委員会に提出することになります。

  • 国会議員関係政治団体については、「収支報告の適正の確保」と「収支報告の透明性の向上」の観点から主に次のような義務等が課されています。また、収支報告書の提出期限も他の政治団体に比べ、2ヶ月(解散の場合は30日)長く5月31日までとなっております。

    • 全ての支出について領収書等を徴収し、要旨公表日から3年間保存しなければなりません。
    • 1件1万円超の支出(人件費以外)に関し、収支報告書に明細を記載するとともに、併せて、その領収書等の写しを提出しなければなりません。
    • 収支報告書を提出する際には、あらかじめ、登録政治資金監査人(注)による政治資金監査を受けなければなりません。
    • 1件1万円以下の支出(人件費以外)に係る領収書等について政治資金規正法による情報公開制度の対象となります。

    (注)登録政治資金監査人とは、弁護士、公認会計士、税理士で、政治資金適正化委員会に備える名簿に登録された方です。

Q1-3
国会議員関係政治団体に関する制度のスケジュールを教えて下さい。
  • A

    国会議員関係政治団体に関する届出の規定は、平成20年10月1日から施行されています。既に設立されている政治団体が、平成20年10月1日の時点で国会議員関係政治団体に該当するのであれば、同日以後に異動届を提出する必要があります。

  • 国会議員関係政治団体は、平成21年1月1日以後は、I.すべての支出について領収書等の徴収義務が課され、II.平成21年分の収支報告書から1件1万円超(人件費以外)の明細を記載し、III.その収支報告書の提出の際には、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けなければなりません。

  • なお、国会議員関係政治団体の収支報告書の提出期限は原則として5月31日までとなっています。政治団体全体の収支報告書の要旨は11月30日までに公表されます。

  • スケジュールはこちら
Q1-4
代表者が国会議員で、かつ、主たる構成員が国会議員である政策研究団体は、国会議員関係政治団体に該当しますか。
  • A

    いわゆる「政策研究団体」や「派閥」と呼ばれている団体(政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの)は、国会議員関係政治団体となる政治団体の範囲から除かれており、国会議員関係政治団体には該当しません(法第19条の7第1項)。

  • なお、このような政治団体に該当するか否かについては、届出を行う政治団体において判断するものですので、留意して下さい。

Q1-5
2号団体に該当するか否かを判断するにあたっての具体的な基準があれば教えて下さい。
  • A

    2号団体とは、租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体のことをいいます。

  • その該当性については、具体的には、従前から届出事項となっている寄附金控除制度の適用を受ける旨の届出(課税上の優遇措置の適用関係「有」の届出)をするかどうかにより判断されることになります。

Q1-6
全国区の比例区支部は対象となるのですか。また、いわゆる「都道府県連」の支部も対象になるのですか。
  • A

    政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体(1号団体)とみなすこととされています(法第19条の7第2項)。

  • したがって、全国区の比例区支部は「選挙の行われる区域を単位として設けられるもの」に該当し、国会議員関係政治団体とみなされます。

  • また、政党のいわゆる「都道府県連」については、(地理的範囲としては参議院の選挙区選出議員の選挙区と基本的に一致するものとも考えられますが、)あくまでも行政区画としての都道府県を単位として設けられているものであれば、「選挙区の区域を単位として設けられるもの」には該当せず、国会議員関係政治団体とみなされません。

  • いずれにしても、国会議員に係る公職の候補者が代表者である政党の支部が1号団体とみなされるか否かは、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるものか否かにより、当該政党において判断することとなります。