北海道の情報通信(北海道総合通信局)
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平成20年3月5日発表

不法無線局の開設者を電波法違反容疑で告発

−  FMラジオ放送の周波数帯を使用して不法無線局を開設  −

  北海道総合通信局(局長 浅見 洋 (あさみ ひろし))は、中標津町において、申告に基づき不法電波の調査をした結果、同町内で不法無線局を開設し運用していた被疑者1名を、北海道釧路方面中標津警察署に2月14日(木曜日)告発しました。

同警察署では当局の告発を受け、本日(平成20年3月5日(水曜日))、電波法第4条違反(不法開設罪)の疑いで当該不法無線局の開設者1名を逮捕しました。
  当該不法無線局は、FMラジオ放送の周波数帯において、電波法で定められた無線局免許が不要な範囲を大きく逸脱した出力で、民放FM放送の番組の再送信を行っていました。
  当局では、今後とも良好な電波利用環境を維持するため、さらに電波監視を強化し、不法無線局の排除に努めていきます。

<参考>

  電波監視システムの概要、不法無線局に係る法律の適用条項については、別紙のとおりです。

【本件報道発表に関するお問い合わせ先】
担当:電波監理部 調査課
電話:011-709-2311(内線 4732)


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別紙


1 電波監視システム(DEURAS(デューラス):DEtect Unlicensed RAdio Stations)

  北海道総合通信局(札幌第1合同庁舎内)にあるセンタ局と道内の各地域28カ所に設置されている監視施設(センサ局)とを専用回線で結び、遠隔操作により電波の発射源の方位及び電界強度を測定して、不法無線局等の位置を特定するシステム。

電波監視システムの3つのセンサ局により不法無線局の電波の発射源を測定し、センタ局にて不法無線局を地図上に表示。

2 不法無線局に係る法律の適用条項

【電波法第4条 (無線局の開設)】

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二〜四(略)

【電波法第110条第1号 (罰則)】

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【電波法第108条の2 (罰則)】

  国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。


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