地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化などの課題を抱える地域が都市部から人材を受け入れ、地域活性化に取り組む総務省所管の制度です。
活動内容は地域によって異なりますが、1〜3年間地域に移住し、農林水産業など一次産業への従事をはじめ、特産物を活かした商品開発、デジタル化などの住民の生活支援、交流の場づくりなど、多岐にわたります。
地域おこし協力隊のスキルを地域活動に活かすためのポイントを、実際の募集ステップに沿ってご紹介します。サポート体制の構築や採用に関わる注意点など、ぜひ把握しておきましょう。
地域おこし協力隊の採用や活動を支える上で利用できる関連制度をご紹介します。
地域おこし協力隊を募集・採用し、受け入れている自治体の事例をインタビュー形式で紹介しています。実際の活用方法や成果から、制度の導入や運用に役立つヒントを得ることができます。
地域おこし協力隊に要する経費の特別交付税措置の対象経費は以下のとおりです。総務省では、各地方自治体の取組実績を事後的に調査の上、特別交付税の対象経費を算定しており、事前の申請・確認等の特段の行為を要するものではありません。
個別具体のケースについて対象の可否の判断に迷う場合には、まずは各受入自治体において地域おこし協力隊担当課のほか財政担当課も含めて検討を行い、その検討結果及び見解を付した上で、各都道府県又は総務省地域自立応援課に問い合わせてください。
【必要経費の例】
① 地域おこし協力隊員の募集等に要する経費
・地域おこし協力隊員経験者や地域おこし協力隊員を支援する団体等から募集案件の企画についてアドバイスを受ける経費
・民間求人サイトを活用したPRに要する経費
・都市部における募集・PR費
・現地説明会や試験的な地域おこし活動に要する経費(現地までの往復に要する参加者の旅費は除く)
・職員旅費
・各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費
・地域住民への制度説明会に要する経費
・受入団体に対する研修や審査に要する経費
・採用前の隊員に対する制度説明会に要する経費
・隊員・自治体職員・受入れ団体による合同オリエンテーションや交流会に要する経費
・全庁的な受入れ研修の実施に要する経費 等
②おためし地域おこし協力隊の実施に要する経費
・都市部における募集・PR費
・地域協力活動の体験プログラムに要する経費(現地までの往復に要する参加者の旅費は除く)
・職員旅費
・各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費 等
③-1地域おこし協力隊インターンのプログラム作成等に要する経費
・都市部における募集・PR費
・インターンのプログラム作成等に要する経費(現地までの往復に要する参加者の旅費は除く)
・職員旅費
・各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費 等
③-2地域おこし協力隊インターン参加者の活動に要する経費
・報償費等
・住居、活動用車両の借上費
・活動旅費等移動に要する経費
・作業道具・消耗品等に要する経費 等
④地域おこし協力隊員の活動に要する経費
・報償費等(期末手当等の各種手当を含む。)
・住居、活動用車両の借上費
・活動旅費等移動に要する経費
・作業道具・消耗品等に要する経費
・関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
・隊員の研修に要する経費
・定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
・定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
・外部アドバイザーの招へいに要する経費 等
⑤地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費(市町村のみ)
・現役隊員の活動や生活に関する日々の相談業務、現役隊員と地域住民とのつながりづくり、現役隊員向けの研修会の企画・運営等の取組に係る地域おこし協力隊経験者や地域おこし協力隊員を支援する団体等に委託する経費
⑥地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費
・設備費、備品費、土地・建物賃借費
・法人登記に要する経費
・知的財産登録に要する経費
・マーケティングに要する経費
・技術指導受入れに要する経費 等
⑦隊員としての任期を終了した者が引き続き定住するための空き家の改修に要する経費
・隊員の住居とするための空き家の改修に要する経費
⑧外国人材の地域おこし協力隊へのマッチング支援等に要する経費(道府県のみ)
・資料翻訳費、通訳費
・募集、PR費
・会場の借上費
・視察先への移動費、諸謝金等
・地域おこし協力隊への関心調査費 等
⑨外国人の地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費(道府県のみ)
・資料翻訳費、通訳費
・自治体や外国人隊員への研修に要する経費
・道府県内の他の外国人隊員との交流に要する経費 等
地域おこし協力隊は地方自治体が自主的・主体的に取り組むものですが、特別交付税による財政措置の対象については、地域おこし協力隊推進要綱において「生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、住民票を異動させた者」という一定の地域要件が設けられています。
詳しくは、総務省ホームページに掲載されている「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの地域要件について」及び「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表」を参照してください。
●地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの地域要件について
000862229.pdf
●地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表
000847999.pdf
また例外的に財政措置の対象として扱うケースとして下記が挙げられます。
1.
地域おこし協力隊員であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)が他の地域(3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域)の隊員となる場合。
2. 海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者。
3.
語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(プログラム参加者としての活動2年以上、かつプログラムを終了した日から1年以内)については、同様の特例に加え、住民票を異動せず、JETプログラムにおける活動地域と同一地域(ただし、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に限る。)で地域おこし協力隊になることができる。
4. 「3大都市圏内の都市地域」に区分される市町村のうち、平成 17 年 から平成 27 年の人口減少率が 11 パーセント以上である市町村。
なお、地域要件を満たさない(例:同一市町村内での住民票異動のみなど)場合は、財政措置の対象とはなりません。
総務省では、地域おこし協力隊の方やこれからなりたいと考えている方、受入自治体の方などの役に立つ情報を発信するため、ホームページ、Facebook、Instagram、Youtubeにおいて情報発信しています。
Facebook、Instagram、Youtubeでは総務省が主催する地域おこし協力隊に関する各種イベントや研修等の情報を随時発信するとともに、各地の隊員や隊員経験者の方々の活動の様子も紹介しています。
また、地域おこし協力隊になることに興味がある方やこれからなりたいと考えている方向けに、地域おこし協力隊の制度の概要を簡潔に紹介する動画、地域おこし協力隊になる前から任期終了までの流れを紹介するパンフレット、短編漫画や一問一答などのコンテンツをニッポン移住・交流ナビ JOINのHPに公開していますので、地域おこし協力隊募集の際などに自由に活用してください。
「地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム」の会員専用ページでは全国の隊員、隊員経験者、都道府県ネットワーク関係者、自治体の担当職員それぞれに向けて情報の蓄積や発信を行っていきますので、ぜひ活用してください。
●総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html
●地域おこし協力隊|ニッポン移住・交流ナビ JOIN
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/
●総務省-地域おこし協力隊-|Facebook
https://www.facebook.com/chiikiokoshikyouryokutai/
●総務省-地域おこし協力隊-|Instagram
https://instagram.com/mic_chiikiokoshikyouryokutai/
●総務省 地域おこし協力隊公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCI6G87dvZS3O8tcRPXVc7vg
●地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/
「地域力の維持・強化に直接資する活動」とは言えない活動としては、 例えば、
① 秘書、人事・給与、会計、庶務等の自治体・法人等の内部管理業務が主たる活動となるもの
② 研修機関における研修の受講等が主たる活動となるもの
③法令上定数が定まっている事業(保育所、介護施設、学校等)において定数の範囲内で人員を配置するもの
があります。
「公益性を有する活動」とは言えない活動としては、例えば、株式会社等の収益を伴う事業に従事する活動(ただし、地域住民と連携・協力して取り
組む地域の課題解決に資する事業として、地域の理解を得た上で、地方自治 体が認めた事業に従事する場合を除く。)があります。
地域協力活動については、地方自治体において、地域の理解を得た上で、隊員との間でその業務の範囲を適切に定める必要があります。