標記のことについては、別途、当省事務次官から貴省庁事務次官あてにご協力をお願いしたところでありますが、貴省庁所管事
項のうち、特に次の事項については、地方財政に影響することろが大きく、早急に改善を要すると考えられますので、所要の措置
を講じられるよう、格段の御配慮をお願いいたします。
また、貴省庁所管事項に関し、地方公共団体の負担を新たに伴うこととなる施策又はその負担を増加させることになる施策を講
じようとするときは、地方自治法第23条第2項及び地方税制法第13条1項の規定に基づき、国費等により所要の財源措置を講
じられるようお願い申しあげます。
など、地方公共団体の負担を伴う国の法令等の測定改廃、国の施策の決定・変更・国庫補助負担金の整理合理化等を行うに当た
っては、地方財政法第21条及び第22条の規定の趣旨に照らし、あらかじめ当庄と十分連絡調整を行われるよう特に申し添えま
す。