情報アクセシビリティとは
情報アクセシビリティとは
年齢や障害の有無に関わらず、誰でも必要な情報に簡単にたどり着け、利用できることをいいます。
年齢、障害の有無、性別、国籍等に関わらず、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、誰もがデジタル活用の利便性を享受/担い手となり、多様な価値観やライフスタイルを持って豊かな人生を送ることができる社会「デジタル共生社会」を実現するために、情報アクセシビリティへの理解を深めることが重要です。
豊かな人生を送ることができる社会「デジタル共生社会」を実現するために、情報アクセシビリティへの理解を深めることが重要です。
障害者と情報アクセシビリティ
令和4年5月には「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が成立・施行されました。
同法律の第3条(基本理念)では障害者による情報の取得等の施策推進について、次の事項を規定しています。
- 1障害者による情報の取得等の手段について、可能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。
- 2全ての障害者が地域にかかわらず等しくその必要とする情報を十分に取得等できるようにすること。
- 3障害者が取得する情報は、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。
- 4全ての障害者が通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報を十分に取得等ができるようにすること。
情報アクセシビリティの重要性
情報アクセシビリティは、障害のある人だけでなく、高齢者や怪我などで一時的に体が不自由になった人にとっても重要です。ウェブサイトが使いやすい、ICT技術を活用した支援機器等、アクセシビリティを配慮した製品開発などにより、より多くの人が必要な情報を利用できるようになります。
身近な情報アクセシビリティ
身近なところで、情報アクセシビリティは私たちの生活がより便利に、快適になるようサポートしてくれています。
情報アクセシビリティ確保に関する施策
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1聴覚障害者等の電話利用の円滑化
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に基づき、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービスとして、電話リレーサービスが提供されています。総務省では法律に基づく電話リレーサービスの制度整備、普及啓発を実施しています。
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2研究開発等への支援
デジタル・ディバイドを解消し、障害者や高齢者を含めた、誰もがICTによる恩恵を享受できる情報バリアフリー環境を実現するため、障害者等の利便増進に資する新たなICT機器・サービスの研究開発やサービス提供を行う企業等に対する助成を行っています。
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3情報アクセシビリティ確保のための普及啓発
企業が自社で開発するICT機器・サービスについて情報アクセシビリティ基準を満たしているかを自己評価する様式(情報アクセシビリティ自己評価様式)を作成し、その普及啓発を行っています。
また、公的機関のウェブサイトのアクセシビリティ確保を促進するため、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を策定し、その普及啓発を行っています。