聴覚障害者等の電話利用の円滑化

電話リレーサービス制度について

電話リレーサービス制度化の背景

電話は、国民の日常生活及び社会生活において、リアルタイムで遠隔地にいる相手との意思疎通ができる基幹的な手段です。一方、電話はもっぱら音声により意思疎通を図る手段という特性があり、聴覚等に障害がある人は、介助を受けずに電話を利用することが困難でした。そのため電話を利用した日常生活のコミュニケーションや行政手続、職場における業務のやりとり、緊急時の速やかな救助の要請等に困難を伴うといった課題があり、自立した日常生活及び社会生活を送る上で支障が生じている状況がありました。

このような背景を踏まえて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のため、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの必要があることから、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が制定され、令和2年12月1日に施行されました。

電話リレーサービスの制度概要

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)においては、公共インフラとしての電話リレーサービスを適正かつ確実に提供することができる者を、総務大臣が「電話リレーサービス提供機関」として指定することとなっています。

更に、「電話リレーサービス提供機関」に対し、業務に要する費用に充てるための交付金を交付することとしており、その原資となる負担金を、電話サービスを提供する電話提供事業者に納付するよう義務付けております。

その際、交付金の交付や負担金の徴収業務が、公平かつ中立的に行われる必要があることから、総務大臣が「電話リレーサービス支援機関」として指定する者に対し、公正中立性や業務の透明性を確保する観点から業務を実施することとしています。

つまり、電話提供事業者が負担金を納付し、負担の徴収・交付金の交付等を業務とする電話リレーサービス支援機関を通じて、電話リレーサービス提供機関に交付金として交付する仕組みとなっています。

令和3年1月、総務大臣は、「電話リレーサービス提供機関」として一般財団法人日本財団電話リレーサービスを、「電話リレーサービス支援機関」として一般社団法人電気通信事業者協会を、それぞれ指定しました。

電話提供事業者から電話リレーサービス支援機関(一社)電気通信事業者協会に負担金の納付をする、電話リレーサービス支援機関から電話リレーサービス提供機関(一財)日本財団電話リレーサービスへ交付金の交付をしたら、電話リレーサービス提供業務の実施をする。電話リレーサービス支援機関と電話リレーサービス提供機関の監督(指定、事業計画認可等)は総務大臣が行う。電話リレーサービス提供機関(オペレータ業務は、手話通訳事業者等に委託可能)は手話通訳業者等が行う。

関連団体・事業者

電話リレーサービス提供機関

団体名・事業者名 (一財)日本財団電話リレーサービス新規ウィンドウで開く
役割
  • 毎日24時間、電話リレーサービスを提供

電話リレーサービス支援機関

団体名・事業者名 (一社)電気通信事業者協会新規ウィンドウで開く
役割
  • 交付金額や負担金額を算定し、認可申請等を実施
  • 特定電話提供事業者から負担金を徴収
  • 電話リレーサービス提供機関に交付金を交付

特定電話提供事業者

団体名・事業者名

電話提供事業者(携帯電話事業者、固定電話事業者、IP電話事業者等)のうち以下の要件を満たす事業者

  • 1前年度の電気通信事業収益が10億円超であること。
  • 2総務大臣から電気通信番号(電話番号)の指定を受け、その番号を最終利用者に付与していること。
役割
  • 利用する電気通信番号数に応じて負担金を納付

お問い合わせ先

電話リレーサービス提供機関:(一財)日本財団電話リレーサービス新規ウィンドウで開く

03-6275-0912
受付時間:9:30~17:00(年末年始を除く)
FAX:03-6275-0913
info<@>nftrs.or.jp
迷惑メール防止のため、「@」を「<@>」と表示しております。
メール送信の際には「<@>」を「@」に置き換えてください。

電話リレーサービス支援機関:(一社)電気通信事業者協会新規ウィンドウで開く

03-6302-8391
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)

総務省:電気通信消費者相談センター

03-5253-5900
受付時間:平日9:30~12:00/13:00~17:00