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「IT時代の接続ルールに関する研究会」(第4回)議事要旨



1 日時
  平成14年4月22日(木) 15時00分〜17時30分
2 場所
  総務省10階1001会議室
3 出席者
 (1) 構成員(五十音順、敬称略)
酒井善則、佐藤治正、瀬崎薫、長谷部恭男

 (2) 総務省: 鈴木電気通信事業部長、吉田料金サービス課長、飯倉料金サービス課 課長補佐、倉澤固定通信係長

(事務局より論点整理(案)を説明後、質疑・応答。概要以下のとおり。)


OSSの開放について
 ○  正しい名義人情報を他事業者へ開示することは、ユーザへの確認(同意をどうやってとるか)という問題をクリアすれば可能なのではないか。
 正しい名義人情報を入手してからは他事業者はどのような対応を取るのか。
 ⇒  現在、116で確認している同じ方法で他事業者も対応する必要があると考えられる。他事業者からユーザに対しも名義人の氏名等を教えることは出来ないであろう。
 「私の名義人は誰」と言った場合、言えない理由は如何に。
 ⇒  プライバシー保護及びNTTとユーザ間の契約上の問題である。他事業者に名義人情報を渡す場合は、プライバシー上問題となる。
 例えば、DSLの工事申込みをした場合、工事料を誰が支払うのかと言うことを担保すれば、他の問題はないのではないか。
 何か問題があった場合は法律が必要であり、契約上問題となるケースを予め想定しておく必要がある。
 NTTにはどのようなデータベースがあり、それをどのタイミングで開示すべきかということが、求められている。その中で開示できない理由として個人情報やセキュリティ、費用の話等がある。
 ○  イコールフッティングの議論としては、例えば、移転情報はNTTが持っており、他事業者は持っていないなど、競争上同等性がとれていないということがある。
 他事業者からの要望を踏まえ、考え方をまとめているところであり、イコールフッティングが確保されているかどうかについても整理する必要がある。
 ⇒  一つ一つ解決することによってOSSが見えてくる。
 検討項目のうち、接続委員会など別の場で議論すべき項目があるかもしれない。
 検討項目をそれぞれ○△×に分別し、○についてはいつまでに実施、×については実施不可、△については引続き検討項目としてあげ、別の機会で議論すべき。


利用者料金と接続料との関係の在り方について
 ○  論点として、接続料の認可時において原価に基づき最大限適正な算定に努めているが、全てを検証することには限度があることから、接続料認可と並行して利用者料金との関係を検証するのが望ましいのではないかという点が挙げられる(東・西NTTは、接続料の認可時に、適正な料金水準として認可しているのであれば、利用者料金については東・西NTTも他事業者も原則として自由に設定できることから、東・西NTTのみスタックテストの対象とするのはおかしいとしている)。
 各サービスにおいて競争がどれだけ進展しているのか、ボトルネック設備を所有する東・西NTTが競争上他事業者に対して優位な地位を占めているか、は論点となる。
 東・西NTTは、従来より、接続料と利用者料金の関係を検証するのであれば、意見申出等のルールが既にあるため、事後的なチェックが可能であり、十分と主張するが、東・西NTTに優位性があると考えられることから、スタックテストを導入する必要があるのではないか。

以上



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