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「IT時代の接続ルールに関する研究会」(第6回)議事要旨



1 日時
  平成14年5月31日(金) 13時30分〜15時10分
2 場所
  総務省6階602会議室
3 出席者
 (1) 構成員(五十音順、敬称略)
酒井善則、佐藤治正、瀬崎 薫、長谷部恭男

 (2) 総務省: 鈴木電気通信事業部長、吉田料金サービス課長、田中料金サービス課課長補佐、飯倉料金サービス課課長補佐

(事務局より報告書(案)を説明後、質疑・応答。概要以下のとおり。)


 (1) OSSの開放について
 周知の範囲によって、具体的にどの程度金額が変わるのか。
 ハローインフォメーション1ページの記載の場合1億程度。ユーザからの返信による個別に同意をとる方法であれば30から40億円程度。Noと言ったユーザについてシステム上の管理を行うことに対しては、専門の窓口等を設置した場合の費用が必要。個人情報の保護の関係からどこまで実施する必要があるのか検討が必要。
 個人情報保護上、周知についてこれをやらなければならないということは可能であるが、ここまで周知をやれば十分ということは難しい問題であろう。しかしながら、費用がかかりすぎることにより他事業者やユーザへ大きな負担となれば、それは利用者保護及び競争促進の観点から大きな問題であろう。

 実施する際には、費用について誰がいくら支払うのかということが問題となる可能性がある。
 それについても、周知をどの程度するかにかかってくるであろう。仮に、ハローインフォメーションへの掲載、官報掲載及び契約約款等への記載・公表であれば、大きな問題とならないのではないか。

  みなし契約の際には、どの程度周知したのか。
 みなしの際は、他事業者が、官報掲載、契約約款への記載・公表及び自社サービスのテレビCMにおいてテロップを流しており、総額でも1000万円以下だったということである。

 アメリカにおけるOSSと本研究会で議論しているOSSに違いがあるのか。具体的には何をやっているのか。
 アメリカでは電話について、OSSの開放をしており、顧客情報、故障情報等についてアクセス可能となっている。

 (2) 接続料と利用者料金の関係の在り方について
 米国は連邦政府がやっていないとしているにもかかわらず、日本でやるのはどうか。
 イリノイは早くから州でインピュテーションルールを入れており、実際、基本料金について3つの地域でコストリバランスが発生している。州の料金設定状況によっては、インピュテーションルールが導入しにくい州があるのではないか。
 「米国はインピュテーションルールを入れていない」というよりも「FCCが、各州に導入することを義務づけていない」ということではないか。

 米国や英国では、検証の対象は電話サービスとしていることが多いのか。この研究会の議論は、対象を電話サービスではなくIP系サービスとしており、米英と異なっている。
 英米では、接続料と利用者料金の関係よりも、プライスキャップ対象のサービスを検証対象としていることからも、利用者料金のチェックに重点を置いていることが分かる。日本は、利用者料金規制ではなく、接続料規制の一環としており、優先順位の高いものから実施するということでIP系サービスを対象とした。

 こういうチェックが逆に新しい電気通信サービスの足かせにならなければ良いが。書き方としては、検証方法を用意しておくが、適用はそれぞれの市場を見ながら運用していくというところか。
 そのように理解。




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