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周知の範囲によって、具体的にどの程度金額が変わるのか。 |
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ハローインフォメーション1ページの記載の場合1億程度。ユーザからの返信による個別に同意をとる方法であれば30から40億円程度。Noと言ったユーザについてシステム上の管理を行うことに対しては、専門の窓口等を設置した場合の費用が必要。個人情報の保護の関係からどこまで実施する必要があるのか検討が必要。 |
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個人情報保護上、周知についてこれをやらなければならないということは可能であるが、ここまで周知をやれば十分ということは難しい問題であろう。しかしながら、費用がかかりすぎることにより他事業者やユーザへ大きな負担となれば、それは利用者保護及び競争促進の観点から大きな問題であろう。
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実施する際には、費用について誰がいくら支払うのかということが問題となる可能性がある。 |
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それについても、周知をどの程度するかにかかってくるであろう。仮に、ハローインフォメーションへの掲載、官報掲載及び契約約款等への記載・公表であれば、大きな問題とならないのではないか。
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みなし契約の際には、どの程度周知したのか。 |
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みなしの際は、他事業者が、官報掲載、契約約款への記載・公表及び自社サービスのテレビCMにおいてテロップを流しており、総額でも1000万円以下だったということである。
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アメリカにおけるOSSと本研究会で議論しているOSSに違いがあるのか。具体的には何をやっているのか。 |
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アメリカでは電話について、OSSの開放をしており、顧客情報、故障情報等についてアクセス可能となっている。
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(2) 接続料と利用者料金の関係の在り方について