接続の基本的ルール案(9月20日発表)






 電気通信審議会は、平成8年4月25日、郵政大臣より接続の基本的ルールの
在り方について諮問を受け、この問題を調査審議するため、「接続の円滑化に関
する特別部会」(以下、「部会」という。)を設置しました。
 部会においては、これまでに関係事業者からヒアリングを行うとともに、米国
及び欧州における現地調査を行いました。また、「制度」、「会計」、「技術」
及び「網機能」の各小委員会からの計30回に及ぶ会合を踏まえた報告に基づき、
8回の会合において鋭意討議を重ね、今般、「接続の基本的ルール案」(要旨別
紙)を作成しました。
 今後は、この案に関して広く関係各位の意見を求め、これを踏まえて電気通信
審議会総会に報告する答申案を策定することとしています。
 「接続の基本的ルール案」に対する意見については、下記の要領にて書面でお
願いいたします。
 なお、本ルール案は、別途、官報に掲載するとともに、パソコン通信
(Nifty−Serve, PC−VAN, People)及びインターネ
ット上の郵政省ホームページ(http://www.mpt.go.jp)に
も掲示される予定です。

                  記

1 期限
  平成8年11月1日(金)

2 あて先
  〒100−90 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3−2 郵政省内
          電気通信審議会
          接続の円滑化に関する特別部会事務局 あて

3 その他
 (1)頂いたご意見につきましては、閲覧等の方法により公表させて頂くこと
   がありますが、特段の事情により不公表を希望される場合は、「不公表希
   望」と明記して下さい。

 (2)A4版横書きとし、氏名、職業及び連絡先を付記して下さい。


                連絡先
                郵政省大臣官房秘書課審議会室
                TEL 03−3504−4806(直通)
                FAX 03−3508−4088


別 紙         接続の基本的ルール案(要旨)


第I章 現状

 1 現行制度
   現在の接続に関する制度は、原則として接続は事業者間の協議に委ねるこ
  ととし、接続を義務として規定せず、例外的に当事者間の接続協議が不調に
  終わった場合に公共の利益を確保するための手段として、郵政大臣による接
  続命令、裁定手続が規定されている。接続条件に関しても、事業者間合意に
  よるものとし、合意された提供条件について、認可を要することとされてい
  る。

 2 接続料金の現状
   市内交換機の接続料金の国際比較
    日本 4.05円/3分(平成6年度決算ベース)
    米国 約0.2〜0.4円(0.2セント〜0.4セント)/1分
    英国 約1.1円(0.758ペンス)/1分
   我が国の接続料金は、米国及び英国と比べて高い水準にある。

 3 接続協議の現状
   NTTの地域通信網のように他事業者にとって当該ネットワークとの接続
  が不可欠な設備との接続に関しては、以下のように接続協議が円滑に進んで
  いない事例が生じており、事業者間協議を原則とする現行制度は必ずしも有
  効に機能していない。
  (1)協議期間の長期化
  (2)接続料金の算定根拠に関する問題
  (3)ネットワークの改造に関する問題
  (4)第二種電気通信事業者に関する問題 
  等


第II章 基本的な考え方

 1 接続の基本的ルール
   原則として事業者間の協議に委ねる現行制度を見直し、接続に関し利用者
  利益及び公正有効競争条件を制度的に確保するための措置を講じる。接続の
  基本的ルールとは、このような措置の総称と考えるべきである。

 2 接続の基本的ルールの策定に当たっての基本的な考え方
  (1)基本原則
    1.利用者利益を増進させるものであること
    2.公正かつ有効な競争を促進させるものであること

  (2)具体的な目的
    1.利用者利益の増進
    (ア)料金の低廉化につながるもの
    (イ)エンドエンドのシームレスサービスの提供を確保するもの
    (ウ)マルチメディア化に対応した新しいサービスの提供を可能とする
      もの

    2.公正かつ有効な競争の促進
    (ア)透明、公平、迅速かつ合理的な接続を実現するもの
    (イ)円滑な接続を阻害する反競争的な行為を防止するもの

  (3)情報の非対称性への対応
     情報を公開させることや、情報を有する事業者が挙証責任を負うこと
    とするなどにより、情報の非対称性に可能な限り対応するための措置を
    講じるべきである。

  (4)国際的な調和
     可能な限り国際的に調和のとれた制度を構築していくべきである。

  (5)接続の基本的ルールの柔軟な見直し

 3 接続の基本的ルールの概要
   第一種電気通信事業者すべてについて適用されるルールを定めるとともに、
  NTT地域通信網のような他事業者のサービス提供に不可欠な設備を有する
  事業者に対する特別なルールを追加的に定める。


第III章 第一種電気通信事業者に関する一般的な接続ルール

 1 接続の義務化
   利用者利便の増進及び公正かつ有効な競争の促進の観点から、公益事業特
  権を認められて構築される第一種電気通信事業者のネットワークについては、
  正当な理由がある場合を除き、他事業者に対する接続協定の締結を義務づけ
  る。

 2 接続協定の公開
   不当な差別的取扱いの防止の観点等から、認可された接続協定は閲覧に供
  される。

 3 裁定手続の活用の容易化
   事業者間の紛争の迅速な解決のため、接続条件に関して事業者間で協議が
  調わない場合に直ちに裁定の申請を可能とする。

 4 第二種電気通信事業者の取扱い
   第二種電気通信事業者も第一種電気通信事業者のネットワークに対して接
  続を求めることを可能とすべきである。利用者約款により接続する場合には、
  第二種電気通信事業者向けの卸料金の導入を検討する必要がある。


第IV章 特定事業者に関する特別な接続ルール

 第1節 総論

  1 特別な接続ルールの必要性
    加入者回線を相当な規模で有する事業者のネットワークへの接続は、他
   事業者の事業展開上不可欠であり、また、利用者の利便性の確保という観
   点からも当該ネットワークの利用が確保されることが不可欠であることか
   ら、その接続条件は競争の促進及び利用者利便の増進の観点から極めて重
   要なものとなっている。
    また、相当規模の加入者回線を有する事業者は、接続協議において圧倒
   的に優位な立場に立ち得ることから、事業者間協議により合理的な条件に
   合意することは期待しにくい構造となっている。
    したがって、一般的な接続ルールに加え、特別な接続ルールを策定し、
   当該事業者に適用していくことが必要である。

  2 特別なルールを適用していくべき事業者の範囲
    特別なルールを適用していくべき事業者(以下「特定事業者」という。)
   は、原則として、一定の市場(都道府県単位)における加入者回線総数の
   50%を超える規模の加入者回線を有する固定通信事業者とする。

  3 特別な接続ルールの適用対象となる設備の範囲
    特別な接続ルールの適用対象となる設備の範囲は、特定事業者の有する
   設備のうち、加入者回線と一体として構成される概ね県域をカバーする設
   備とする。

  4 特別な接続ルールの内容
   (1)接続条件の料金表・約款化
     1.技術的に接続が可能なすべてのポイントでの接続
     2.接続会計の結果に基づいた適正な接続料金
     3.アンバンドルされた接続形態及び料金表
     4.特定事業者の同様なサービスより不利でない条件であること
     5.技術的条件の記載
     6.番号ポータビリティの確保
     7.番号案内サービス等へのアクセス
     8.緊急通報の伝送・着信
   (2)接続に関する会計報告書の作成・公表
   (3)網機能提供計画の作成・公表
   (4)不可欠設備との接続に必要な情報の提供

第2節 接続に関する料金表・約款

 1 接続に関する料金表・約款の作成・認可手続
  (1)特定事業者は、不可欠設備との接続に関する料金表・約款を作成し、
    認可申請を行う。

  (2)料金表については、接続会計結果に基づき毎年見直し、必要に応じて
    変更の認可申請を行う。

  (3)郵政大臣は、申請資料を一般の閲覧に供する。

  (4)他事業者等は、申請及び下記(5)の意見に関して郵政大臣に対して
    意見を述べることができる。

  (5)特定事業者は、上記(4)の意見に関して意見を述べることができる。

  (6)郵政大臣は、上記(4)、(5)の意見に基づき、不認可とする場合
    には業務改善命令を出すことができる。

  (7)軽微な事項については事前に届出を行うとともに、他事業者等は意見
    を述べることができる。

  (8)事業者は、約款により接続を行った場合には、届出を行う。

  (9)行政手続法に基づき、認可手続に関し、標準処理期間及び審査基準を
    定める。


 2 認可された料金表・約款の扱い
   認可された料金表・約款が、その後の事情変更により合理性を欠くに至っ
  た場合には、他事業者等の苦情申告等に基づき、業務改善命令を出すことを
  可能とする。

 3 料金表・約款によらない個別協定の扱い
   新サービスなどであって料金表・約款によらない特殊な条件での接続につ
  いて他事業者から申込がある場合には、認可を得て、個別の接続協定による
  接続の提供を可能とする。

 4 他事業者による料金表・約款手続の利用
   他事業者も、任意により料金表・約款を作成し、認可を得ることができる。


第3節 接続会計制度の創設

 1 接続会計の必要性
   接続に関する会計制度が整備されていないことが、接続協議が難航、長期
  化する一因となっている。したがって、今後、接続会計制度の創設とこれに
  基づく料金の算定とが緊急の課題となっている。

 2 接続会計の基本的枠組み
  (1)接続に関する会計の基準を国が定め、特定事業者に対して、接続会計
    の整理を義務づける。

  (2)特定事業者の会計を、不可欠設備を管理運営する部門とその設備を利
    用してユーザーにサービス提供を行う営業部門とに区分し、不可欠設備
    管理部門が自社の営業部門と他事業者とに対して不可欠設備を同一条件
    (料金)で提供する方式を採用する。

 3 収益・費用計上の基準
   共通費・間接費の計上に際しては、当該共通・間接部門の活動量を的確に
  表す尺度(コスト・ドライバ)に基づき費用帰属を行なうABC(アクティ
  ビティ・ベースト・コスティング)手法などを導入し、接続との関連性を反
  映した費用帰属を可能とする。

 4 接続会計における設備の区分
   アンバンドルされた接続料金算定の根拠データとするため、交換機、伝送
  路等の設備単位(NTT電話網で十数項目程度)に集計・区分する。

 5 接続会計報告書の公表等
   特定事業者に、毎年度、接続会計に関する報告書を郵政大臣に提出すると
  ともに公表することを義務づける。また、公認会計士による計算結果の証明
  を付することとする。


第4節 接続料金の算定

 1 接続料金算定の考え方
   適正な接続料金の算定のためには、新たに創設する接続会計との連携を前
  提に、郵政大臣が接続料金の算定要領を定め、特定事業者に対しこれに従っ
  た料金算定を義務づける。なお、長期増分費用方式については、引き続き検
  討を行なう。

 2 料金体系
   他事業者が設備のうちの接続に必要な部分又は機能だけを利用し、その費
  用のみを負担すれば足りるよう、設備の構成要素や機能をアンバンドルした
  料金体系とする。

 3 接続装置の使用料等の算定方式
   現在の算定方式を見直し、原則として、当該装置に関する償却・除却費、
  保守費等の会計数値を個別的に積上げる算定方式を適用する。

 4 その他
   不可欠設備運営の効率化によって生じた特定事業者の利益の他事業者への
  還元についての基準を定める。


第5節 技術的条件

 1 技術的条件についての基本的考え方
   接続条件の透明性を確保し、接続を推進する観点から、特定事業者に対し
  技術的条件を約款に規定することを義務づける。

 2 技術的条件として規定すべき範囲
   以下の項目について、接続の態様毎に必要な技術的条件をすべて規定する。

   1.接続形態、2.接続対象範囲、3.番号方式、4.網構成、
   5.信号方式6.接続シーケンス、7.課金方式、8.試験方式、
   9.物理的・電気的条件10.その他接続に必要な事項  


第6節 アンバンドル

 1 アンバンドルについての考え方
   特定事業者に対し、他事業者が要望する網構成要素及び機能について、技
  術的に可能な場合にはアンバンドルして提供することを義務づける。
   特定事業者が技術的に実現不可能であることを一定期間内に示せない場合
  には、技術的に可能とみなす。

 2 アンバンドルの方法
   以下の網構成設備について、当面、最低限のものとして、アンバンドルし
  て提供することを義務づける。
   1.加入者側終端装置(加入者側に設置される加入者回線の終端装置)
   2.加入者回線(加入者交換機と加入者側終端装置間の伝送路)
   3.加入者交換機
   4.中継交換機
   5.市内伝送設備(加入者交換機同士を接続する伝送設備)
   6.中継伝送設備(加入者交換機と中継交換機を接続する伝送設備)
   7.信号網


第7節 接続関連費用の負担の在り方

 1 接続関連費用の負担の現状
   NTTのネットワークは必ずしも接続を前提とした構造となっていないた
  め、他事業者から接続の要望がある場合には、当該接続のためにNTTのネ
  ットワークを改造する必要が生じ、このための費用が発生している。このた
  め、ネットワークの改造費用等の接続関連費用の負担の在り方について、合
  理的なルールを策定することが求められている。

 2 接続関連費用の負担の考え方
  (1)ネットワークの改造費用のうち、基本的な接続機能を提供するために
    発生するネットワークの改造費用については、改造を施した設備を利用
    する者から利用者料金及び接続料金という形で公平に回収する。

  (2)基本的な接続機能を提供するための接続装置については、(1)と同
    様の取扱いとする。

  (3)接続用伝送路の費用については原則として他事業者が負担するが、他
    事業者が加入者系事業者の場合は、応分の負担とする。

 3 その他
   米国や英国ではネットワークの改造費用の負担は大きな問題となっていな
  い模様であることから、今後、我が国におけるネットワークの在り方に関し
  て引き続き検討を行う。


第8節 番号ポータビリティ

 1 番号ポータビリティ確保の意義
   競争の促進及び利用者利便の増進の観点から、特定事業者の利用者が他事
  業者に加入を変更する場合に、番号ポータビリティが確保されることが求め
  られる。

 2 番号ポータビリティの具体的な内容
  (1)番号ポータビリティを確保すべき番号については、以下のとおり。
    (ア)一般加入電話番号
    (イ)ISDN番号
    (ウ)着信課金サービス用番号

  (2)上記(1)1.及び2.の番号については、同一住所において事業者
    を変更する場合に限るべきである。

  (3)特定事業者において、平成10年中の導入を目途に、今後具体的な実
    現方式、実施時期等を含む実施計画を策定すべきである。

  (4)具体的な実現方式の満たすべき4つの要件を定める。


第9節 網機能提供計画

 1 網機能提供計画の制度化
   サービス開発に関する特定事業者と他事業者の公正有効競争条件を確保し、
  円滑な接続を推進するため、特定事業者に対し、不可欠設備に関する網機能
  の追加・変更に関する情報を記載した網機能提供計画の公表を義務づける。

 2 網機能提供計画の記載事項
  (1)網機能提供計画の記載事項及び公表時期
     特定事業者は、網改造着手の遅くとも半年前までに、他事業者が接続
    可能性を検討できる程度の詳細な情報を網機能提供計画に記載する必要
    がある。

  (2)負担すべき費用の扱い
     他事業者が負担すべき費用について、算定方式・費用項目を示すとと
    もに、概算費用を可能な限り詳細に示すよう努めるべきである。

  (3)自己使用の網機能の扱い
     特定事業者の自己使用の網機能についても、網機能提供計画の策定等
    の段階において、その概要等を公表するとともに、他事業者からの要求
    に応じ詳細な情報を開示することが適当である。

 3 アンバンドルについて
   特定事業者に対し、まず最低限基本的な伝送・交換に係る機能等について
  アンバンドルを義務づける。その上で、他事業者の意見反映手続の過程でで
  きるだけアンバンドルを促進する。

 4 網機能提供提供計画の策定手続き等
  (1)網機能提供計画に他事業者の意見を反映させるため、特定事業者に対
    し、説明会の開催等を義務づける。他事業者の意見反映を担保するため、
    協議不調の場合、郵政大臣が勧告等の形で関与すべきである。

  (2)網機能提供計画の概要を官報において公表するとともに、特定事業者
    の営業所等において全体を閲覧に供する。

第10節 反競争的行為の防止

 1 現行制度
   現在、電気通信事業法第36条においては、「第一種電気通信事業者が接
  続の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行って
  いるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき」に業
  務改善命令が可能とされているが、この要件においては、
   1.接続の意図的な遅延
   2.接続に不要な書類の提出要求
  といった円滑な接続を阻害する行為に対して的確に対応することは困難な状
  況にある。

 2 業務改善命令の要件及び手続の見直し
   上記1の状況を踏まえ、現行業務改善命令を抜本的に見直し、円滑な接続
  を阻害する反競争的な行為に対し、的確に対応することを可能とする。


第V章 その他

1 多数事業者間接続の取扱い
  第一種電気通信事業者に対する接続の義務化、接続協定の公開、料金表・約
 款手続の利用及び裁定手続の活用の容易化等によって、多数事業者間の接続の
 円滑化を図る。

2 相互接続と業務委託の関係
  現在業務委託されているもののうち、恒久的にネットワークを物理的に連結
 する形態のものについては、接続制度の準用を可能とする。

3 赤字負担の在り方
  特定事業者のサービスの赤字については、原則として他事業者に負担を求め
 ることは認めるべきではなく、仮に、赤字負担に一定の合理性がある場合にお
 いても、負担の水準については、赤字解消に向けて経営改善努力を行なうこと
 を考慮して決定されるべきである。

4 新ルールへの移行までの経過措置
  事業者間において、可能な限り今般のルールの趣旨を踏まえた接続協定を締
 結すること、及び接続協定の認可、接続命令・裁定の基準として今般のルール
 を可能な限り適用していくことにより、現行制度下において実施可能なものに
 ついては早急な実現を図るべきである。