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接続の基本的ルール案に対する意見の概要
1 意見の受付け期間 9月20日(金)〜11月1日(金) 2 意見提出の呼び掛けの方法 9月20日(金) 報道発表 9月24日(火) パソコン通信及びインターネット上の郵政省ホームペー ジに掲示 10月 4日(金) 官報掲載 3 受付け総数 受付け総数は53件。 (内訳)第一種事業者 34件 第二種事業者 6件 外国 6件 その他 7件 4 提出された意見の取扱い 11月6日(水)意見提出者のリストを報道発表するとともに、官房秘書課 審議会室において閲覧に供した。 5 提出された意見の概要 提出された意見の概要は、別紙のとおり。接続の基本的ルールに(案)に対する意見書提出者
受付順 意見提出者 代表者及び肩書き 受付日 備考 略称 1 Larry F. Darby ジョージワシントン大 講師 元FCCコモンキャリア局長 Darby 2 共同ヴァン株式会社 宮野 隆 取締役副社長 二種事業者 共同ヴァン 3 茨城テレメッセージ 大和田 代表取締役 一種事業者 無線呼出し 茨城テレメッセージ 4 欧州委員会 フィリップ・ポーラン 駐日代表部一等書記官 外国政府 EU 5 ネットワーク情報サービス(株) 金田 伶 代表取締役 二種事業者 NIS 6 経団連情報通信委員会 藤井義弘 委員長、 三木利夫 部会長 経団連 7 大阪メディアポート株式会社 八木 誠 企画部長 一種事業者 地域 OMP 8 日本移動通信株式会社 塚田健雄 取締役社長 一種事業者 携帯 IDO 9 株式会社ジュピターテレコム 西村泰重 社長 一種事業者 CATV ジュピター 10 社団法人テレコムサービス協会 一力 健 会長 二種事業者 テレサ協 11 栃木テレサービス株式会社 荒川征一 代表取締役社長 一種事業者 無線呼出し 栃木テレサービス 12 NTTパーソナルグループ各社 一種事業者 PHS NTTーP 13 (株)情報通信総合研究所 本間雅雄 社長 シンクタンク 情総研 14 DDI東京ポケット電話(株) 一種事業者 PHS DDIポケット 15 東京通信ネットワーク株式会社 一種事業者 地域 TTNet 16 丸紅テレコム株式会社 遠藤 毅 取締役副社長 二種事業者 丸紅テレコム 17 スターネット(株) 山嵜修一郎 常務取締役 二種事業者 スターネット 18 中部テレコミュニケーション(株) 一種事業者 地域 CTC 19 長野県情報ネットワーク協会 野呂 秀信 事務局長 有線放送電話 長野県情報ネット 20 日本電信電話株式会社 一種事業者 NTT 21 NTT移動通信網株式会社 一種事業者 携帯 ドコモ 22 カナダ大使館 ジョン・モリソン 一等書記官 外国政府 カナダ大使館 23 中部テレメッセージ株式会社 一種事業者 無線呼出し 中部テレメッセージ 24 伊那市有線放送農業協同組合 長田 伊三男 代表理事組合長 有線放送電話 伊那市有線放送 25 株式会社インテック 二種事業者 インテック 26 通信機械工業会 CIAJ 27 国際電信電話株式会社 西本 正 代表取締役社長 一種事業者 国際 KDD 28 (株)デジタルツーカー九州 一種事業者 携帯 デジタルツーカー九州 29 東北インテリジェント通信株式会社 一種事業者 地域 TOHKnet 30 アステルグループ (株)アステル東京 アステルグループ代表幹事 一種事業者 PHS アステル 31 北海道総合通信網(株) 一種事業者 地域 HOTNet 32 関西セルラー電話株式会社他7社 一種事業者 携帯 セルラー 33 国際デジタル通信株式会社 降旗 健人 一種事業者 国際 IDC 34 日本テレコム株式会社 坂田 浩一 代表取締役社長 一種事業者 長距離 JT 35 (株)東京デジタルホン 林 義郎 代表取締役社長 一種事業者 携帯 東京デジタルホン 36 株式会社日本サテライトシステムズ 一種事業者 衛星 JSAT 37 日本国際通信株式会社 一種事業者 国際 ITJ 38 (株)ツーカーセルラー東京 一種事業者 携帯 ツーカーセルラー東京 39 (株) 関西デジタルホン 近藤 忠男 代表取締役社長 一種事業者 携帯 関西デジタルホン 40 株式会社タイタス・コミュニケーションズ 11月1日 一種事業者 CATV タイタス 41 日本高速通信株式会社 11月1日 一種事業者 長距離 TWJ 42 第二電電株式会社 11月1日 一種事業者 長距離 DDI 43 (株)デジタルツーカー中国 11月1日 一種事業者 携帯 デジタルツーカー中国 44 鬼木 甫 大阪学院大学 経済学部教授 11月1日 大学教授 鬼木 45 MFS International,Inc. ヘレン・ディゼンハウス カウンセル 11月1日 外国事業者 MFS 46 会津 泉 ハイパーネットワーク社会研究所 11月1日 会津 47 株式会社東海デジタルホン 村上郁雄 代表取締役社長 一種事業者 携帯 東海デジタルホン 48 宇宙通信株式会社 一種事業者 衛星 SCC 49 東京テレメッセージ株式会社 一種事業者 無線呼出し 東京テレメッセージ 50 株式会社東京テレポートセンター 一種事業者 CATV 東京テレポートセンター 51 Rosemary McMahill FCC Report 編集長 McMahill 52 関西テレメッセージ株式会社 原 豊明 代表取締役社長 一種事業者 無線呼出し 関西テレメッセージ 53 Robert E. Conn Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge Conn 54 55 56 57 58 59 60 提出された意見の概要について (目次) +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |1 ルール案総論 | | (5)技術的条件 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 柔軟な見直し | | (6)アンバンドル(全体) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 情報開示 | | 区分の単位 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 対象サービス | | 追加要素 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 接続の概念 | | (7)接続関連費用の負担の在り方| +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (全体・負担方法) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |2 一般的接続ルール | | 「基本的な接続機能」の定義 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (総論・義務の対象) | | (8)番号ポータビリティ(全体)| +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 接続義務の内容 | | 具体的実現方法 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 協議期間 | | 計画策定者 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 接続協定の公開 | | (9)網機能提供計画(全体) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 接続協定拒否の理由 | | 概算費用 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 裁定手続 | | 対象機能 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 第二種事業者の扱い | | (10)反競争的行為の防止 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 再販料金の導入 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |4 その他(全体) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |3 特別な接続ルール | | 多数事業者間接続 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (1)総論(必要性) | | 業務委託との関係 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 定義(特定事業者) | | 赤字負担 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 定義(不可欠設備) | | (ユニバーサルサービス) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 義務の内容一般 | | 経過措置 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (2)料金表・約款(手続) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 内容 | |5 関連意見 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 接続に要する期間 | | 第三者機関 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 他事業者の利用 | | 規制緩和 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (3)接続会計 | | 一種二種事業区分 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (必要性 | | 番号関係 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (不可欠設備管理型収支) | | その他 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 具体的基準 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | ABC手法 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | (4)接続料金の算定(方式) | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 費用範囲・区分 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 長期増分費用方式 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 料金体系 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 接続装置使用料等の算定方式| +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 効率化インセンティブの付与| +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 効率化利益の還元 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 新規参入者の負担軽減 | +−−−−−−−−−−−−−−−−+
肯定的意見 否定的意見 追加的な検討を要望する意見 1 ルール案総論 ・内容的には誠に素晴らしいものであり、早急に実現して頂きたい。「基本原則」「具体的目的」および「情報の非対称性への対応」「国際的な調和」は、評価に値する或いは妥当な内容である[共同ヴァン] ・原案通り審議をお進め下さるようお願い致します[茨城テレメッセージ]
・一般的に現在の相互接続に比較し、潜在的に相当の改善をもたらし、相互接続に関連した重要論点の全てを網羅しており、現在の相互接続慣行の相当の改善になると評価している[EU]
・最終的に利用者利益を増進させるための公正かつ有効な競争促進には、全て欠かせないものと考える[NIS]
・今後の円滑な接続の推進に寄与するものとして歓迎の意を表するとともに、早期の実現を御願いしたいと考えている〔OMP〕
・いくつかの問題点はあるものの、全体として評価できる〔IDO〕
・地域競争分野への競争導入は早期実現が急務と考えており、今回のルール案を高く評価しており、接続方法の多様化に関しかなりの改善が見込まれる〔ジュピター〕
・「利用者の利便」と「公正有効競争」を前面に打ち出したことは両方とも受益者からの立場が貫かれており、大いに歓迎する〔テレサ協〕
・本案は適切かつ有効なものと考えます[栃木テレサービス]
・「接続の基本的ルール」の内容につきましては、特に異論はございません〔NTTーP〕
・他事業者のサービス提供に不可欠な設備を有する事業者に対する特別ルールを追加的に定めるとしたことは評価できる〔DDIポケット〕
・基本的に賛成[丸紅テレコム]
・NTT網の他事業者との接続義務を選別的に規定することが必要で、本ルールの早期の策定・実施が必要[CTC]
・ルールの明確化は必要であると認識しており、その早期実現に努力していく考え[NTT]
・特定事業者との競争環境下における公正有効競争条件の整備・導入を前面に打ち出したものであり、内容的には十分評価している〔インテック〕
・接続協議の長期化、接続料金算定根拠の不明瞭さ、接続に要する期間の長期化等これまで接続における課題とされていたものが、今回の「ルール案」により改善できるものであり、評価できるものと考えます[デジタルツーカー九州]
・妥当な内容であると高く評価しており、早期実現を要望したい〔アステル〕
・通信の歴史的経緯から生じた市場における寡占問題に踏み込んだ措置が、技術的要因も含めルール案として提起されていることは、公正競争を通じた情報通信の発展という観点から意義の深いものと考えている[東京デジタルホン]
・基本的な考え方やドミナントキャリアへの方針は網羅されており概ね妥当な内容〔ITJ〕
・大筋として異存はない[ツーカーセルラー東京]
・利用者利益の増進、公正かつ有効な競争の促進を両立させることを目指す点に同感〔タイタス〕
・ルール案は、市場構造の歪みを是正及び公正有効競争条件を担保して競争の一層の活性化を図る内容となっており、十分評価できる[TWJ]
・ルール案の全般的な接近法に賛成する。相互接続に関する特別なルールを課すことは、事業者間の交渉に委ねるよりも競争を促進するためにはよい方法である〔MFS〕
・「接続の基本的ルール案」が策定に向けて検討されていることは、意義深いものと評価している[東海デジタルホン]
・「接続の基本的ルール案」は早期に制定されるべきと考えます[SCC]
・接続条件が明確化され、無線呼出サービス事業者に於いても今後の新サービス展開が円滑に進む事と思われます。早期の実現を期待し、接続の基本的ルール案に賛同いたします[東京テレメッセージ]
・今般、電気通信審議会におかれて作成されました「接続の基本的ルール案」の内容に関しては特に意見はありません[東京テレポートセンター]
・「接続の基本ルー宇案」に賛同する[関西テレメッセージ]
・ルール案では(1)利用者利益の増進(2)公正かつ有効な競争の促進を達成するための選択肢を挙げているが、新資本形成へのインパクトを考慮して選択肢を評価する旨を明示すべき〔Darby〕 ・公正有効競争の記述をぜひ新事業法に明記していただきたい[共同ヴァン]
・答申の最終取りまとめにあたっては、今回の電通審案に対する各方面からの意見がどのように反映されたのか、反映されなかった場合は、その理由を併せて公表されることを要望したい[経団連]
・県内市外市場については、この部分のボトルネック性が解消されていることを考慮に入れ、より競争原理が生かされる接続ルールにすべきである[情総研]
・市内設備のボトルネック性を解消するために、アンバンドリングに加え、市内サービスの再販を認めるべきである[情総研]
・ルールの基本的な考え方について、事業者間協議の原則は堅持した上でその修正を行うのであれば賛成[TTNet]
・本案がユニバーサルサービス市場に踏み込んでいない点、特定事業者の再販の義務について言及されてない点、踏み込みが不十分[丸紅テレコム]
・国家政策における本案の位置付けと期待する効果の明確化[丸紅テレコム]
・相互接続とアクセスの定義の明確化[丸紅テレコム]
・本接続ルールがただちに適用可能となるよう、接続等についてより具体的な条件を示す必要がある[CTC]
・今後対処が必要となる基本課題について検討の目途を明確化し、その対応を促進する必要がある[CTC]
・現行の有線放送電話機能に新たな付加価値が必要との声が高まっています。具体的には、
(1)学校教育や家庭でのパソコンの普及
に対応して、有線放送回線を活用してのインターネット接続
(2)地域からの情報発信・交流を含めて、自由闊達な情報活性化につながる有線放送電話と第一種電気通信事業者との接続があげられます[長野県情報ネット]
・「基本的ルール」の早期の明確化を要望する〔ドコモ〕
・第一種電気通信事業者(市外通信事業者等)との接続が実現すれば通信の市外・市内にまたがる競争状況が発生し、通信環境の変化と発展に、大きく寄与するものと確信する[伊那市有線放送]
・これから策定されるルールが簡明なものであり、運用に関しても国内外に十分周知されることが求められる[CIAJ]
・サービス面から競争を導入することが有効であり、再販による参入方法を認めるべき[CIAJ]
・接続に関する基本的ルールを策定することは望ましいが、そのために講じる手段、措置は、その目的の範囲内にとどめることが必要〔KDD〕
・国内系事業者間での相互接続に主眼がおかれ、国際系事業者特有の問題については、全てが的確にルールに反映されてはいない[IDC]
・接続ルールを具体的に運用する仕組みについては言及されていないが、最終報告までに明確化していただきたい[HOTNet]
柔軟な
見直し・予め見直しの手続きを明確化すべきである[経団連] ・見直しの手続についてルール化しておく要あり[TTNet]
・ルールの法律上の規定は基本的な事項に留め、競争の進展状況等に応じた見直し条項を明定すること[NTT]
・本接続ルールは今後の通信市場の競争状況の進展等により規制緩和の方向で見直しを行う必要がある[CTC]
・ルールそのものについて、競争の状態に応じて柔軟に見直しが行われることが肝要[CIAJ]
・見直しの方法及び時期を明確にすべきと考えます[デジタルツーカー九州]
・ルールの柔軟な見直し検討体制の具体策を講じておく必要があると判断されます[TOHKnet]
・接続の基本的ルールの導入は現状から見れば大きな変化であるので、見直し時期を明示しておく必要がある(例えば、施行後3年後)[JT]
・本ルールを速やかに市場において十分機能するかを検証し、仮に不備があると判断された場合には早々に改定すべき[TWJ]
・接続ルール導入後の一定期間経過後における透明な手続きによる見直し規定を設定していただく[DDI]
・「接続ルール・約款の見直し・改訂に関する情報の保存と共有」のための「ルール(案)」が、本「案」に加えられることを希望する〔鬼木〕
・今回制定されたルールも、「仮設」のものと考え、当面の間は、その不断の見直しを行い必要に応じて大胆な変更も辞さない柔軟性が求められるのではないでしょうか[会津]
情報開
示・接続に必要な情報を積極的に開示していく[NTT] ・情報の非対称性は、相互接続において諸問題が解決しない最大の原因であり、これを取り上げたことは、高く評価できる[JT]
・接続ルールの決定過程全般に関する情報公開及び意見提出の機会の拡充を図るべきと考えます(例:接続会計制度、接続料金の算定方式、技術的条件に係る規定等の策定時及び改定時等)[DDI]
・情報の非対称性に関し、等しい情報を接続事業者に与えようとする試みを支持する。特定事業者に対し、円滑でシームレスなネットワーク間の呼の移転に不可欠な情報を適宜提供させるよう保証することを望む〔MFS〕
・「営利事業」としての守秘義務に触れるデータや主張の開示はできないというのは現在の企業経営の在り方としては疑問が多く、基本的なデータと主張・論拠と相手への反論などのプロセスについては広く公開する事で、結果としてはだれもが納得できる公平な結論が得られやすくなると考えられます[会津]
・特定事業者を除く一種事業者間では、当該事業者間の接続に関しては、情報公開の必要性はない〔KDD〕 ・詳細なコストデータの公開は、競合他社に特定事業者の経営内容を公開することとなり公正競争上の問題がある事より、交渉当事者間でのデータの提示以上の開示を求めるのは不適当[IDC]
・情報の非対称性への対応について、情報の公開は情報収集インセンティブ及び情報の質に影響があることを認識する必要がある〔Darby〕 ・情報開示に当たっては、株主利益等への配慮が必要である[NTT]
対象サ
ービス・ルール案は電話網に偏重しすぎているような気がする。もっとデータ通信に対する配慮があっても良いのではないだろうか[共同ヴァン] ・電話サービスに対してデータ系のサービス分野にも目を配る必要がある〔テレサ協〕
・競合あるいは競合する可能性のあるデータ系サービスに関して二種事業者と特定事業者間に公正有効競争をどのように確立すべきか触れられていない〔テレサ協〕
・ルールは電話サービスに適用し、他サービスについては、自主的に準用する[NTT]
・今回の接続ルールは電話サービスを意識しているように思われる、データ系サービスへの配慮がもっとなされても良いのではと思う[インテック]
・OCNについても、サービス当初から接続ルールの適用が必要[KDD]
・フリーダイアル等の付加サービスへのアクセスの考え方を明らかにする必要がある[経団連]
・電話サービスはもちろんのこと全てのサービスに適用する[DDI]
・本ルール案は、今後提供される新サービス、例えばNTTのOCNサービスなどにも(特に設備のアンバンドル等の在り方については)当然適用すべき〔ITJ〕
接続の
概念・呼の「発信」と「着信」とが区別されていない点には異議がある〔タイタス〕
肯定的意見 否定的意見 追加的な検討を要望する意見 2 一般的接続
ルール
総論
義務の対象・一種に関するものは妥当である[共同ヴァン] ・接続の義務づけを、「全ての第一種電気通信事業者」を対象とする考え方は妥当と考える[経団連]
・全ての第一種電気通信事業者に接続の義務が課せられることについては、やむを得ない〔IDO〕
・全ての第一種電気通信事業者に接続協定の締結を義務づけるとしたことは、利用者利益の増進という観点からは評価できる〔DDIポケット〕
・全ての第一種電気通信事業者に対する接続の義務化と接続協定の公開については、全面的に賛成である[JT]
・接続の義務化は、適切な内容である[セルラー]
・一種事業者のもつインフラ的性格は理解でき、接続の義務化による利用者利益の増進は評価できる〔ITJ〕
・全ての第一種電気通信事業者は、これを拒否し得る正当な理由が無い限り接続の義務が課せられることは、今後の方向であると考えている[東京デジタルホン]
・ドミナントキャリア(特定事業者)については、その事業者との接続可否が事業維持に与える影響が大きいので接続を義務とすることは妥当〔ITJ〕
・接続の義務化について、全ての第一種電気通信事業者には、正当な理由がある場合を除き、ネットワークの接続が義務づけられることになるが、これはやむを得ないものと受け止めている[関西デジタルホン]
・第一種電気通信事業者の全てに、正当な理由がある場合を除いてネットワーク接続の義務が課せられることは、避けられないことと考えている[東海デジタルホン]
・接続ルールは市場支配力の大きい事業者(特定事業者)のみに限定すべき〔OMP〕 ・接続ルールを一般的なルールと特別なルールに分ける必要はない。事業者間協議原則を修正する新しいルールづくりは、市場支配力のある不可欠設備を対象とすべき。あくまで事業者間協議の原則が機能しない場合(=市場支配力が存在する場合)に限定して義務化すべき。一律に義務化することは多様なアライアンスを阻害するおそれが強く、結局は利用者の選択の幅を狭めることになる。問題が生じれば現行の命令裁定制度で制度的に対応が可能[TTNet]
・過去のNCC同士の接続交渉では紛糾したことがないから、NCC間の接続ルール制定は不要と思われる[HOTNet]
・典型的な相互接続交渉期間の勧告やコロケーションの問題を扱う方式のような具体的項目について触れられいない[EU] ・第一種電気通信事業者の中で一定の事業規模に満たない者については、義務の執行を差し控えるか否かについて検討する必要がある[経団連]
・一種、二種事業者の再定義、接続とアクセス区分の定義、複数事業者接続を想定した事業者間接続における技術的標準条件と料金精算方式の原則のルール化、地域事業者への再販の義務化についての項目が不足していると思われる[丸紅テレコム]
・すべての一種事業者に接続義務を課す場合には、事業者の業務運営に支障を来さないものであることが必要〔KDD〕
・事業を開始しようとしている者に対しての接続義務が配慮されていないため、それらの者も「業務改善命令を発動するための申告」をできるようにすべき[JT]
・全ての事業者と接続することが義務化されると通信量によっては接続に要する費用を十分賄う事が出来ない場合も生じて、結果として設備負担をユーザー料金に反映せざるを得ないことも予想されるので、一律に義務化するのでなく特定事業者以外の事業者の中でも事業規模を考慮するなどの弾力性を持たせるのが望ましい〔ITJ〕
・郵政省がより明確で強い権限をもつべく、内容を具体化すべき〔タイタス〕
・接続の義務化については、特定事業者と他事業者と間で適用基準に差を設けるべきである[DDI]
接続義
務の内
容・全ての第一種電気通信事業者は、基本的に接続に関する会計を整理し、この結果に基づき料金表・約款を作成することが望ましい[NTT] 協議期
間・典型的な相互接続交渉期間の勧告に留意するよう提案する[EU] ・事業者間協議に標準的期間を定めることを検討すべきである[経団連]
接続協
定の公
開・相互接続協定が「閲覧に供される」ことを歓迎する[EU] ・認可された接続協定を閲覧に供することは、妥当な措置である〔IDO〕
・公正競争を阻害するおそれがある特定事業者との接続に係る協定を公開することは妥当[KDD]
・接続協定の公開は適切な内容である[セルラー]
・接続協定の閲覧化は公正を期すため妥当な措置と考える[東京デジタルホン]
・特定事業者を除く、代替性を有する事業者との接続に関しては、その接続条件を事業者間の自由な交渉に委ね、接続協定についてもこれを公開しないことが接続形態の多様化を進展させ、利用者の利益増進に資する〔KDD〕 ・特定事業者との接続協定の公開は必須だが、他事業者相互間の接続協定を公開する必要性は少ない[TWJ]
・協定の公開を一律に義務化する合理的理由に欠ける。協定認可制等により十分に担保されている。多様な接続を確保すべき。市場支配力のある不可欠設備との接続協定のみ閲覧に供されるべき[TTNet]
・協定の開示の正確な条件を特定するように提案する[EU] ・(接続協定の公開について)付加的高機能に関する点まで公開とするのは公正且つ有効な競争条件確保の観点より問題あるので、公開範囲の検討を要望〔IDC〕
接続協
定拒否
の理由・「正当な理由がある場合を除き」という例外の、適用可能性や含意は説明されていない[EU] ・接続を拒否し得る正当な理由のうちの「不当な条件」については、具体的な指針を設けるべきである〔IDO〕
・一般事業者の事業基盤の状況および接続に伴うリスク/費用等の負担を勘案し、一般事業者に適用する接続拒否の基本的条件について明示する必要がある[CTC]
・接続を拒否し得る正当な理由の「不当な条件」を明確にして頂きたいと考えます[デジタルツーカー九州]
・拒否要件としての正当な理由については、解釈を要しない明確な指針を設けていただきたいと考える[東京デジタルホン]
・「接続を拒否しうる正当な理由」について、特定事業者を除く他事業者に対しては経済的理由による接続拒否を認めるべき[TWJ]
・接続を拒否できる「正当な理由」については、明確な指針が必要であると考える[東海デジタルホン]
・米国では接続を拒否する正当な理由は存在せず、地方(田舎)の電気通信事業者が緩和された条件と期限による接続の義務に服すこととなっており、拒否の理由としては、このようにサービス・エリアを基礎とすることが考えられる[McMahill]
裁定手
続・事業者間の接続の協議が調わない場合、直ちに裁定の手続を申請できるようにすることは、円滑な接続実現のために望ましい〔IDO〕 ・事業者間の紛争の迅速な解決のために裁定手続を活用するとしたことは評価できる〔DDIポケット〕
・裁定手続の活用の容易化は、適切な内容である[セルラー]
・裁定手続きの容易化は、事業者間の紛争の迅速な解決に寄与するものと評価している[東京デジタルホン]
・接続に関する事業者間での紛糾が生じた場合の迅速な解決手段として裁定手続きを簡素化することは評価〔ITJ〕
・裁定を直ちに申請できる制度の導入は必須である[DDI]
・裁定手続がよりスピードアップされ、業務改善命令の要件が見直されることに賛成〔タイタス〕
・裁定手続きの活用の容易化は市場支配力のある不可欠設備との接続についてのみ適用すべき[TTNet] ・裁定手続の活用は必要な手段だが、交渉が紛争解決の望ましい手段である。FCCの相互接続プロセスもこの点に難がある〔Darby〕 ・「迅速な裁定の申請を可能とする制度の確立」の必要性を認めているが、詳しい説明がない[EU]
・裁定申し立てまでの期間を明確化することを提案する[OMP]
・裁定の客観性を担保するため、再審の道を開いておくべきである〔情総研〕
・裁定を行う主体は誰か、裁定の処理期限、接続問題を担当する主体の独立性の確保が重要な問題である〔カナダ大使館〕
・裁定申請から、裁定が下される過程に関しては、行政手続きの透明性を確保されるような措置を講じるよう要望する〔IDC〕
・裁定手続に関する標準処理期間の数値(1ヶ月程度が適当)を明記すべき[TWJ]
・市場競争の進展という目的のためには、接続案件から生ずる事業者間対立の「裁定」が不可避であり、そのための有効な手続き・制度の整備が望まれる[鬼木]
・「裁定」必要な要件である(i)裁定担当者中立性(ii)裁定プロセスやその規則の公開が満たされる限り、「誰が裁定するか」は接続の円滑化と競争の進展のためにそれほど重要な問題ではない[鬼木]
・公平で迅速な裁定の扱い及び理解力のある裁定者の利用を確保するために、十分詳細なルールと手続を確立することを望む〔MFS〕
・裁定手続の期限について、明確にする必要がある[Conn]
第二種
事業者
の扱い・第二種電気通信事業者の取扱いに関しては極めて妥当なもので、日本の経済発展にも資する高い評価を与えることができる[共同ヴァン] ・二種事業者の扱いについて、他の一種事業者と同様にネットワークの接続を求めることが出来る事とすべきとしている点について、その実現を強く要望します[NIS]
・第一種事業者への接続や卸料金の導入が言及されたことは評価できる[スターネット]
・第二種事業者との接続の推進は賛成[NTT]
・二種種事業者も一種事業者のネットワークに対し接続を求めることを可能とすべきとする点は十分に評価している〔インテック〕
・特別二種と一般二種事業者が接続ルールにおいて差別されないのは評価すべきである〔インテック〕
・公正有効競争の観点から一種事業者と二種事業者のネットワークを区別することなく、二種事業者にも一種事業者に対して接続要求ができるとしたことを評価する〔テレサ協〕
・一種事業者と同様な接続義務を課すのが妥当〔IDC〕 ・接続を要求できる第二種電気通信事業者の範囲は特別第二種電気通信事業者等に限定するのが妥当と考える[セルラー]
・第二種電気通信事業者に対しての接続義務化については、一般第二種電気通信事業者には必要性が乏しいと考えられるが、特別第二種電気通信事業者に対しては接続義務の可能性を残すべきであると考える[東海デジタルホン]
・発信と着信を区別すべきとの考え方に立ち、「第一種事業者のネットワークと区別して取り扱うべき合理的理由はない」との意見には賛成しかねる〔タイタス〕
・競合あるいは競合する可能性のあるデータ系サービスに関して、二種事業者と特定事業者間に公正有効競争をどのように確立すべきか触れられていない[テレサ協] ・2種の多様化サービスに多いに関係するフレームリレー、セルリレー、OCN等の網についてもカバー可能なルールの検討[丸紅テレコム]
・第二種電気通信事業者が事業者用のインターフェースで接続する場合には、一定の技術水準の適用が必要である[NTT]
・二種事業者の取扱に当たっては、
(1)一種の設備投資意欲を維持する政策としてほしい
(2)仮に、二種に対して接続制度適用する場合には、
1.特別二種に限定すべき
2.普通の電話の利用等にまで二種に対する接続料金、卸料金が適用された場合、経済的に電気通信のインフラを維持できなくなる恐れがある点を考慮した規定にしてほしい[DDI]
再販料
金の導
入・二種事業者に対する卸料金は早急に制度化し実現することを要望したい[共同ヴァン] ・利用者約款により接続する場合に卸料金の導入を検討する必要があるとしている点について、その実現を強く要望します[NIS]
・卸料金を導入すれば、再販事業の活性化につながるものと期待される[経団連]
・利用者約款による接続に卸料金の導入検討が言及されていることも歓迎する〔テレサ協〕
・二種事業者への卸料金の導入は早期実現を切望する〔インテック〕
・第二種電気通信事業者がユーザと同等の立場で接続する場合には、ユーザに提供している各種サービスを効果的にご利用頂きたいと考えている[NTT] ・単純なサービス再販事業者までを卸料金の適用の対象として位置づけるのかは疑問が残る〔インテック〕
・二種事業者向け卸料金導入については、接続ルールで明記すべき事項ではなく、各社の経営戦略上の問題であると思われることから、必要ないと思われる[HOTNet]
・卸料金の検討にあたっては、2割以上の大口割引制度が既に存在すること、「一種は認可、二種は届出」という料金規制の枠組み、等を考慮すべき[TTNet] ・ルール最終案においては、卸料金の導入が必要であると断定することを要望する〔テレサ協〕
・利用者料金低廉化のための第二種電気通信事業者向けの卸料金の検討と併せ、エンドエンドにおける一貫した通信品質の確保を担保するルールの見直しの検討も必要かと考えます[中部テレメッセージ]
・「利用者約款による卸売料金」の水準は、ユーザー料金と接続料金との中間であると考える[JT]
・利用者約款により接続する場合の第二種電気通信事業者向け卸料金の導入については、各撞事業者の態様における諸問題について、特に携帯電話事業者においては電波資源や無線局免許の問題もあり、慎重な検討が必要と考える。又、この場合、第二種電気通信事業者の利用者に対する提供条件のあり方についても、検討が必要と考える[東京デジタルホン]
・「第二種電気通信事業者によるリセールは、合理的理由のない限り希望する全てのユーザーの利用申し込みを拒否できない」といった制度上の配慮が必要と考える[ツーカーセルラー東京]
肯定的意見 否定的意見 追加的な検討を要望する意見 3 特別な接続
ルール
(1)総論(必
要性)
・「特別な接続ルールを適用していくべき事業者の範囲」は妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・特定の事業者に対して追加的な義務を課すという考え方は妥当と考える[経団連]
・他事業者のサービス提供に不可欠な設備を有する事業者に対する特別ルールを追加的に定めるとしたことは評価できる[DDIポケット]
・原案のとおりとすることが妥当であると考える〔OMP〕
・特別な接続ルールの必要性及び対象事業者の範囲に関しては、ルール案は妥当であり、すべての不可欠設備での接続やアンバンドル化してのサービス提供及び約款化等に関しても適当な措置〔IDC〕
・接続において圧倒的に優位な立場にある事業者を特定事業者として指定して、特別の義務を課すことは十分理解できかつ妥当〔ITJ〕
・特別なルールの必要性に関しては、当該記載内容で良い[TWJ]
・特定事業者に対する特別な接続ルールを策定することを強く支持する〔MFS〕
・一定の市場において圧倒的シェアを有する事業者は、特別な接続ルールの適用が求められるべきと考える[東海デジタルホン]
・自由競争が導入されている市場において、ある事業者が市場占有率等で優位にあることを理由に特定事業者の条項を適用することは、逆に自由競争を制限するものであり、既存秩序のままに事業者を庇護するための乱用であって、その本来の主旨に悖ることである〔ドコモ〕 ・公正かつ有効な競争を促進する手段として、過渡的に特定事業者を定義するとしても、その適用は公正な競争環境が整備されるとともに見直しを行う過渡的な措置であるべきである〔ドコモ〕 ・例えば、A県、B県、C県でシェアが50%を超えていた事業者が、A県でシェアが50%以下となった場合、A県で別の整理をすることは協定や事務が複雑化するため不合理であるため、1の特定事業者に対しては1のルールを適用することを明確にすべき[JT]
・特定事業者と他事業者との交渉は、当該事業者間の交渉の余地がないようルール化していただきたい[DDI]
定義
(特定事
業者)・特別ルールの適用を50%としたことも欧州各国の25%との比較で日本の事情にあったものであると思う〔共同ヴァン〕 ・移動体通信事業者は固定通信事業者への依存度が高いので特定事業者を決定するための加入者回線総数には含めるべきではない〔共同ヴァン〕
・加入者回線を指標として特定事業者の範囲を定義していることは妥当と考える[経団連]
・ルール案では一定の市場における加入者回線総数の50%を越える規模の固定通信事業者(特定事業者)に対しては、一般的接続ルールに加えて特別な接続ルールを適用するとのことであり評価できる〔ジュピター〕
・他事業者のサービス提供に不可欠な設備を有する事業者に対する特別ルールを追加的に定めるとしたことは評価できる〔DDIポケット〕
・加入者線のボトルネック性(サービスに不可欠でありながら新規敷設が極めて困難)をポイントにしている点を評価。[TTNet]
・「加入者回線総数の50%超」という指標・基準の設定は妥当[TTNet]
・不可欠設備の範囲は概ね妥当。競争の進展に応じて不可欠設備に該当する設備の範囲も見直されるものと理解[TTNet]
・電気通信事業を提供するにあたって必要不可欠な加入者回線設備を相当な規模で有する特定事業者に対して特別なルールを策定、適用することは適切〔KDD〕
・特定事業者の範囲を一定の市場における加入者回線設備の規模により規定することは極めて妥当〔KDD〕
・加入者回線を相当な規模で有する事業者に特別な接続ルールを課すことは、原則的に必要な措置であると考える[セルラー]
・特別な接続ルールの適用対象は、当面固定通信事業者に限るとしたルール案の内容は極めて適切なものと考える[セルラー]
・加入者回線を有する事業者に着信できないことは、ユーザーに不利益を与えるものであり、この着信に注目した考え方は評価できる〔JT〕
・一定の市場において加入者回線総数の50%を超える規模の加入者回線を有する事業者は、どのような態様の事業であれ事業上非常に強い影響力を持つものと考えられ、特別な接続ルールの適用が求められると考えられる[東京デジタルホン]
・一定の市場における加入者回線総数の50%を超える規模の加入者回線を有する事業者においては、接続協議等において圧倒的に優位な立場にあるため、特別な接続ルールの設定は、対等な条件における接続を実現するためにも、必要な措置であり望ましい[関西デジタルホン]
・特定事業者の定義は適当である[DDI]
・現在のNTTがそのままの形態で存続するのであれば、市場占有率の多寡によらず、特定事業者として扱うべき[東海デジタルホン]
・都道府県を単位とする一定の市場における50%所有の基準は厳格すぎるため、潜在的に市場支配的地位にある網の運営者を除外しているように思える[EU] ・基準は固定加入者回線のみを考慮しているが、その他の要素が市場支配的地位を決める不可欠な要素となりうる場合もある(例:無線アクセス回線)[EU]
・NTTと極めて緊密な関係にあり、その事業分野において明らかに優位な状況にあるNTTグループについては、形式的にはともかく、実質的に「特定事業者」に準じた扱いをすべきである〔IDO〕
・「都道府県単位」で特定事業者を決定することは実態上問題あり、「各事業者の業務区域単位」で判断すべき[TTNet]
・(特定事業者の市場支配率50%以上としている点について、欧米の20%〜25%と比べ)国際的協議の中で、将来変更を余儀なくされ、今後の政策実行に障害となるのではないか[丸紅テレコム]
・移動体通信の急激な進展を踏まえ、加入電話のほか、携帯電話、PHSも対象に加える[NTT]
・他事業者の選択の可能性が少ないという意味で70%超のシェアが適当である[NTT]
・特定事業者の定義について、移動体通信の普及を考えれば、加入者回線数にこれを加えることを考慮すべき[CIAJ]
・ 加入者回線の定義を明確にする必要がある。固定通信と移動通信の市場を区分をし、それぞれの市場で特定事業者を判断すべき[TWJ]
・特定事業者の定義そのものについては、さらに検討した上で、その根拠を明確にすべきである[経団連] ・ 移動体事業者の扱いは当面の措置としては賛成だが、加入者急増に鑑み、少なくとも普及が2000万加入(または発着いずれかが緯度謡となる呼の比率20%)となる時点までに適用対象の要件を明確にすべき[TTNet]
・特定事業者の定義について、50%という定義の在り方についても、今後の競争の進捗状況により再検討する必要がある[CIAJ]
・加入者回線設備の対象は、電話網、ISDN網、ある程度普遍的な網設備に限定することが適当〔KDD〕
・移動体通信事業者は将来加入者回線をかなりの規模で有する可能性もあることから今後の扱いについては引き続き検討を願う〔ITJ〕
定義
(不可欠
設備)・不可欠設備の範囲は、ルール案別紙におけるIGS以下NTTのすべての設備が該当する[DDI] ・県内市外設備を加入者回線と一体とみなすことには根拠がなく、ボトルネック性という意味で一体をなすのは市内設備であり、「不可欠設備」の定義は見直すべきである[情総研] ・特別な接続ルールの対象となる設備にOSS(Operating Support System)機能を含めていただきたい。OSSは1. Service Order Entry and Status 2. Trouble Reporting and Status 3. Diagnostics, Monitoring, Testing, Network Reconfiguration 4. Traffic Data Collectionの4項目よりなる機能である〔共同ヴァン〕 ・不可欠設備について、具体的な設備を明記すべき[経団連]
・他事業者が、特定事業者の県内・県間の設備と一体として接続するような場合には県間部分の接続に関しても特別な接続ルールの対象に含めるか、県間部分の事業者の選択を可能とする機能をZC等に具備する等の措置が必要〔KDD〕
・県間通信部分にも、特別な接続ルールの一部を準用されるような措置を求めるとともに、競争状態導入に向けての環境整備を望む〔IDC〕
・国際系事業者に相互接続を適用し、かつ特定事業者との相互接続点が全ての県にない場合、「不可欠」設備との接続をどのように考えれば良いのか不明〔JT〕
・特別な接続ルールが適用されない特定事業者の長距離ネットワーク(衛星も含む)についても、その接続条件及び接続料金は、自社の営業部門場合と他事業者の場合で同一条件(料金)にすべきと考えます[JSAT]
・特定事業者の自社内で衛星通信ネットワークと長距離ネットワークの接続についても、その内容は公開され、それと同一条件(料金)での接続を義務化するよう、御検討をお願い致します[SCC]
義務の
内容一
般・特別な接続ルールの内容は妥当である〔共同ヴァン〕 ・料金表・約款の作成を義務づけ、その中で技術的に接続が可能な全ての不可欠設備上のポイントにおける接続の提供、接続会計に基づく適正な接続料金、さらには不可欠設備の構成要素や機能のアンバンドル等の条件を明示することを求めている点は妥当と考える[経団連]
・接続のルールの内容に賛成。特にアンバンドル、約款化会計、網機能提供計画への言及を高く評価[丸紅テレコム]
・特別な接続ルールの内容についても、適切な内容である[セルラー]
・特別なルールの必要性に関しては、当該記載内容で良い[TWJ]
・特定事業者に、本ルール案のような義務づけは必須である[DDI]
・更に参入者にコスト競争力を持たせる方策が必要と考える〔ジュピター〕 ・データ系サービス分野においては、特定事業者の市場参入に対し、特定事業者がデータ系サービス提供上、自らの通信設備を利用する条件を二種事業者と対等にすること〔テレサ協〕
・ヨーロッパの第一段階の自由化と同様に、データ系サービス分野においても特定事業者と二種事業者間で公正有効競争が成立するようなルール策定を要望する〔テレサ協〕
・特定事業者の情報開示内容の範囲と納得のいく説明の義務、利用者タリフサービスすべての事業者への再販義務、ABC方式と長期増分費用の比較検討の結果の選択実施までの言及、フレーム、セル、OCN網を視野にいれた接続ルールについての追加検討を希望[丸紅テレコム]
・特定事業者の設備について、接続時に要する設備提供だけでなく、各事業者の自社の地域網に係る設備構築の際も利用できるようにその開放を義務づけるべき[TWJ]
・特定事業者が積極的に情報開示をせざるを得ない仕組みを導入することが望ましい[DDI]
(2)料金表
・約款
(手続)・妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・申請資料を一般の閲覧に供し、他事業者をはじめ第三者に意見表明の機会ならびに苦情申立ての機会を与えていることは妥当と考える[経団連]
・原案のとおり、技術的に接続可能なすべての不可欠設備上のポイントにおける接続を提供することは、接続の多様化を促すために必要な条件と考えられる〔OMP〕
・不可欠設備との接続条件の料金表・約款化を義務付け、認可に関する手続を明確化することは必要な措置〔OMP〕
・接続料金を毎年見直し、他事業者が接続料金に関して意見を述べることができるとの措置は、適正な料金設定を指向するうえで妥当である〔IDO〕
・賛成する〔テレサ協〕
・特定事業者を含む事業者の約款により接続を行った場合の郵政省への手続きは事後届出とすることが適当である〔CTC〕
・料金表・約款を作成する[NTT]
・特定事業者に不可欠設備との接続に関する料金表・約款の作成、認可申請を義務づけとともに、他事業者等に意見陳述の機会を与えるとしたルール案の内容は適切なものと考える[セルラー]
・特殊な条件での接続が他事業者から申し込まれた場合に個別協定により接続を行うことは、接続の円滑化のために必要と考える[セルラー]
・認可された料金表・約款の扱い、料金表によらない個別協定の扱い、他事業者による料金表・約款手続の利用については、当該記載内容で良い[TWJ]
・他事業者をはじめ第三者の意見については、実名入りで公表すべきである[経団連] ・第三者からの意見がなかった場合は速やかに認可する旨を明記するとともに、不認可とする場合は、その理由を公表することとすべき[経団連]
・接続に関する約款により接続の円滑化が図られることは非常に意義があると考えていますが、それまでの間の接続協定や約款によらない個別の協定についても簡素化を図っていただきたい[NTTーP]
・第三者機関へのファイリング方式が望ましい[NTT]
・接続条件を料金表・約款化することは望ましいが、合理性を十分に検証する必要がある一方手続の迅速化を図る必要があるため、対象を電話網、ISDN網等に限定する必要がある〔KDD〕
・コスト算定年度と料金適用年度とにタイムラグが生じることから、料金表・約款の適用時期、及びこれに伴う精算の方法等について、あらかじめ規定することが必要[KDD]
・郵政大臣は、特定事業者及び他事業者が提出する各々の意見に対して、明確な判断及びその理由を示すことが必要〔KDD〕
・約款変更に伴う協定変更の手続についても、特に関係事業者の異議がない場合においては、極力簡素な手続により可能とすることが、迅速で柔軟な接続を可能とするためには必要である〔アステル〕
・認可を得ることを要しない「軽微な事項」については、特定事業者の影響力の大きさからすると限定的に規定されるべきものと考える[セルラー]
・やむを得ず個別協定による接続が行われるにしても、それは料金表・約款による接続に移行するまでの間の臨時暫定的な取扱いであって、早期に料金表・約款化されるべきと考える[セルラー]
・料金表の「見直し」が正しいことをチェックするため、「料金改定の必要がない」ことについても申請・認定の手続を取るべき〔JT〕
・郵政大臣の発する業務改善命令に不服がある場合の手続について整理する必要がある〔JT〕
・申請・届出内容の正当性の立証は全て特定事業者がその義務を負うべき[TWJ]
・認可を得ることを要しない「軽微な事項」について具体的に記載すべき[TWJ]
・標準処理期間の具体的な日数(一ヶ月程度)及び審査基準の内容を明記すべき[TWJ]
・他事業者は、特定事業者の意見に反論する機会がないことから、情報公開及び意見提出の機会は、必要に応じて複数回設けることを明記すべきである[DDI]
・毎年度策定する料金表・約款について、年度始めに遡り適用することを明確にすべきである[DDI]
・法的根拠のある個別協議手順等を明確に規定する等の措置が必要である[DDI]
内容 ・不可欠設備との接続条件は、二種事業者も他の一種事業者同様、特定事業者の同様なサービスよりも不利でない条件であること〔NIS〕 ・コロケーションも、最低限のアンバンドルの記述と同様の条件で提供されること〔NIS〕
・電柱・管路等の合理的かつ非差別的な条件による解放が不可欠である[経団連]
・緊急通報の伝送を盛り込むことにつき賛成。地域通信市場における競争にとって大きな障害となっていることから、保留機能の実現やその費用負担方法等を含めた検討に期待[TTNet]
・接続に最低限必要な局舎・電柱・管路等は基本的に提供する。その他についても、空いていれば基本的に提供する[NTT]
・一定の網構成及び機能についてのアンバンドル化を義務付けされ、約款化されることは、接続コストの明確化をもたらし、多様な接続を実現するため必要であることから、極めて望ましい措置と考えられる[東京デジタルホン]
・特定事業者の不可欠設備を対象範囲として使用に際して構成要素や機能毎にアンバンドルされた料金が算定されるのは適切〔ITJ〕
・他事業者が接続に必要な設備をコロケーションする場合、NTTへの保守委託が望ましい[NTT] ・接続用伝送路以外の特定事業者の伝送路(管路等)についても、開放を義務化すべき[DDI]
・管路等開放について、空き情報の開示に関して併せて義務化すべき[DDI]
接続に
要する
期間・接続に要する期間の規定を新たに設けて、現状よりも短期間で接続が可能となるようにしていただきたい。特に長期間を要するものを除き、12ヶ月とすることが妥当〔IDO〕 ・今回のルール案には接続に要する期間についての記載がありませんが、激変する通信事業の環境を考えますと、接続期間の短縮化がなされるようルールの記載をしていただきたいと考えます[デジタルツーカー九州]
・ネットワークの改造期間について、一層の改造期間の短縮を図る旨を義務づけるべき[TWJ]
他事業
者の利
用・他事業者による料金表・約款手続の利用は今後の多数事業者の接続を想定すると、接続の円滑化の観点から適切な内容であると考える[セルラー] ・他事業者の料金表・約款化については届出制により十分に対応可能〔OMP〕 ・多数の事業者による接続の円滑化等の観点から、他事業者についても、任意により料金表・約款を作成し、認可を得ることができることとするとなっているが、他事業者の場合は、簡易な算定方法を用いることを可能とする等、低廉かつ柔軟な料金設定が可能となるようにしてほしい〔DDIポケット〕
・他事業者による料金表・約款については、簡便な料金算定方法や、認可対象となる約款の内容を必要最小限の項目に限定する等、認可手続きを極力簡素化する方向で検討していただきたい。また、標準約款を設定することにより、更に簡素化が図られるものと考える。更に、約款に基づかない個別協定についても、手続の簡素化が必要である〔アステル〕
・他事業者が料金表・約款手続を利用する場合、特定事業者に課せられたルールがそのまま適用されるものではないと理解する[セルラー]
・他事業者が料金表・約款による手続きを利用する場合、接続会計制度の導入、毎年度の見直し、資料の公開、アンバンドルを要しないこととする等、簡易に利用できることとすべきである[DDI]
(3)接続会計
・必要性
・不可欠設
備
管理型収
支・接続会計の必要性は全く同感である〔共同ヴァン〕 ・「不可欠設備管理収支型」を是非にも実現していただきたい〔共同ヴァン〕
・会計を不可欠設備を含む部門とその他のサービス提供部門に分離するという基本的な方法は、特定事業者が内部に適用する料金以外の料金を接続事業者に課すことが出来ないことを保証するために必要である[EU]
・接続のための会計制度を整備するとともに、それに基づき接続料金を算定することが不可欠である[経団連]
・不可欠設備管理部門が自社の営業部門と他事業者に対して不可欠な設備を同一条件で提供する方式が適当である[経団連]
・是非とも接続会計制度の導入を実現していただきたい〔OMP〕
・特定事業者の会計を、「不可欠設備」を管理運営する部門と、その設備を利用してユーザーにサービスを提供する部門とに区分することは、妥当なことである〔IDO〕
・「不可欠設備管理収支型」の枠組みを採用することにより、接続に伴って発生する費用を、明確に把握することが可能となることが可能となるため、接続会計制度の導入は評価できる〔DDIポケット〕
・接続収支の明確化が必要である[NTT]
・「不可欠設備管理収支型」の枠組みは、特定事業者の「自社の営業部門」と他事業者とに対して不可欠設備を同一の条件で提供するものであり、公平・無差別という点で望ましい方法である〔KDD〕
・「不可欠設備管理収支型」の会計制度は、接続料金算定の明確化を図る上で適切な制度であると考える〔セルラーグループ〕
・基本的枠組みとして「不可欠設備管理収支型」を取り入れることは算入費目の合理性を求める上で有効であり、接続会計制度の導入は評価〔ITJ〕
・ルール案の、特定事業者に対する会計分離を含む接続会計の義務づけを支持する〔MFS〕
・同じく公正競争上の理由から導入された現行のNTTの事業部制収支の必要性や接続会計との関係について考え方を明らかにする必要がある[経団連] ・特定事業者のデータ系サービス提供部門は、サービス提供上利用する通信設備部門と明確に会計分離し、内部相互扶助を行わないようにすることが、公正有効競争を機能させる上で最低限必要である〔テレサ協〕
・県間部分にも同様の接続会計制度の導入が望ましい〔KDD〕
・特別な設備上の手当をしなければ委託と相互接続の通話を分計することが困難な場合は、委託及び相互接続に係る資産、収益・費用を電気通信事業又は附帯事業のいずれか一方に整理できることを確認する必要がある〔KDD〕
・毎年の料金表見直し時には特定事業者の見直しに係る検討資料を公開するよう措置することが必要[TWJ]
・不可欠設備とそれ以外の設備に分計する際の会計資料についても、内部相互補助が発生していないか等の検証が行えるように接続会計と同程度の開示が行われるよう措置すべき[TWJ]
・特定事業者に対して接続会計の詳細なデータの開示を義務づける必要がある[DDI]
・公認会計士の確認については、その前段階に事業者の相互確認ができるような場を設定すべき[DDI]
具体的
基準
ABC
手法・収益・費用の計上基準について賛成[TTNet] ・「収益・費用計上の基準」、「接続会計における設備の区分」、「接続会計報告書の公表等」は妥当な内容である〔共同ヴァン〕
・ABC手法の導入による接続との関連性を反映した費用帰属は、実績基準を取ることを前提とすれば、直課比率を高める方策を打ち出す意味で妥当[TTNet]
・設備区分はアンバンドル7単位別に区分して集計すべき[TTNet]
・ABC手法の導入を歓迎します[KDD]
・ABC手法の導入によって、接続に関連した費用のみを基礎とした接続料金が算定可能となることは評価できる〔JT〕
・共通・間接部門費用の配賦方法として「ABC手法」を取り入れることも妥当〔ITJ〕
・適正な会計制度は共通費・間接費の正確かつ適正な配分の基礎となるという考えに同意する〔MFS〕
・ABC手法については、実際の個々の活動全てを分類し集計するといった方法であるとすれば、過剰な負担を強いる可能性があり、ルール運用のコストをミニマイズする立場から、適切でない[CIAJ] ・会計基準の明確化が望まれる[EU] ・共通費・間接費の配賦方法としてABC手法などを導入するとしているが、具体的な手法については、各手法の得失を明らかにするなど、さらに検討が必要である[経団連]
・不可欠設備性が都道府県単位で判断されるとすれば、収支も都道府県単位で計上されるべきとなるが現実的か(50%に満たない県の扱い如何)[TTNet]
・ABC方式が如何なるものか理解しませんが、この会計方式に基づき事業者料金については、比較検討可能な見積明細の出せる料金算定方式としてほしい[丸紅テレコム]
・導入する会計制度(ABC手法を含む。)は、費用対効果、設備の共有等の実態、システム面の準備の考慮が実務上、重要である[NTT]
・共通費・間接費の費用帰属の手法について、引き続きご検討いただきたいと考える[セルラー]
・ABC方式においても、初年度のエラー、コストドライバの測定ミス、単回帰でのでの限界等の問題があるため、共通費用の配賦については更なる検討が必要〔JT〕
・ABCの具体的な手法及び実施時期を明示し、導入の際、その正当性検証のために事業者への照会を行う旨をあらかじめ規定すべき[TWJ]
(4)接続料金
の算定
(方式)・料金体系、接続装置の使用料等の算定方式は妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・接続会計の導入を前提として、接続に関連して発生した費用のみを基礎とした料金の算定を実現することは、接続料金原価の適正化には極めて有効な方法であると認識〔DDIポケット〕
・合理的なルール化を求めている点は十分に評価できる〔インテック〕
・接続料金は長期増分費用方式により把握されることが必須であるが、その前段階として接続会計による方式によることが妥当〔KDD〕
・ ルール案で総括原価方式の問題点や不合理を認識し一つの算定方法を提起したことは高く評価〔ITJ〕
・ 料金体系、接続装置の使用料等の算定方式については当該記載内容で良い[TWJ]
・日本の方式は、歴史的費用と埋没費用を考慮した方法で適当である(McMahill)
・特定事業者が歴史的原価の一部を接続事業者に課す可能性を残している[EU] ・特定事業者の既存設備をベースに接続料金を算定する方式を適当としているが、この方式はコストの合理化という点では不十分である[経団連]
・実績会計値を用いて帰属関連性を追求する限りは、1.コストの不透明性2.不効率なコストの混入3.競争進展による単価上昇4.効率化のインセンティブの不機能といった諸課題の解決が困難[TTNet]
・ABC手法を取り入れた総括原価方式を用いることに反対〔タイタス〕
・ルール案では相互接続料金がどのように計算されるかの詳細が分からない〔Darby〕 ・二種事業者の場合、不可欠設備上のポイントから他事業者の要請に基づく地点までの伝送路も借用することが必須となることから、この伝送路も接続料金の算定ルールが適用されること〔NIS〕
・より低廉なユーザ料金を実現するために、以下の事項を考慮してほしい〔DDIポケット〕
1.将来コスト・将来需要を踏まえて接続料金を算出すること
2.報酬の低廉化を図ること
3.不可欠設備の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されることがないよう制度の適正な運営を行うことを徹底すること
・著しい不経済性の混入排除の具体策としてどこまで可能か見極め必要[TTNet]
・算定方式としてABC手法の導入や長期増分費用方式の継続検討は述べられているが、費用の扱いに対する考え方を具体的に言及して欲しい〔インテック〕
・特定事業者の慢性的な内部非効率そのものが他事業者に転嫁されないような仕組みも必要[KDD]
・特定事業者が行う接続事業の報酬については、同事業者が事業運営上、最低限必要な合理的な範囲(例えば、下限値報酬率等の適用)にどどめられるべき[KDD]
・接続料金の算定要領及び特定事業者の不可欠設備運営の著しい不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されない制度の適正な運用について、引き続き検討して欲しい[セルラー]
・コストに基づいた費用算出方法であり、特定事業者の著しい不経済性により生じた余分な費用を接続料金に算入される可能性がある[IDC]
・定められた算定要領は他事業者にも公表していただきたい[関西テレメッセージ]
費用範
囲、区
分・接続料金の算定において、接続に必要のない設備の費用が接続料金原価に含まれることのないよう、設備の種類・用途の区分を設けることは当然のことである〔IDO〕 ・費用範囲のルール化は必要である[NTT]
・特定事業者が接続に必要な設備を自費で備えるべきとの判断、ならびに接続に不要な営業費・研究費は除外すべきとの判断は、国際的に割高な料金水準の是正ならびに投資抑制とコスト低減への効果が期待できますので、早期実施を期待いたしたい[TOHKNet]
・営業費や試験研究費の太宗を接続料金から除外する当該ルール案の実現は必須である[DDI]
・営業費及び試験研究費を接続の費用から除外するのは、適切である[Conn]
・試験研究費を一律に除外した場合には、接続や網全体を将来的に維持するための研究開発費も特定事業者(および特定事業者のユーザ)のみが負担し、研究開発のフリーライドを招くおそれや研究開発のインセンティブが削がれる結果となる場合がある[CIAJ] ・「ルール案」では、区分の基本的考え方は示されているが、更に具体的に明確にコストを反映していることがわかるような区分としていただきたい〔IDO〕 ・NTT法上の責務及び業務運営上のインセンティブによる事業の活性化を考慮することを要望する[NTT]
・営業費や試験研究費に関して接続会計と記述の統一をはかる必要がある〔JT〕
・特定のコストを事前に分けられた範疇に配分できない場合、郵政省がFCCのような「意見書」を出すことも可能とする[MFS]
長期増分
費用方式・長期増分費用方式が適切な費用計算の方法である〔Darby〕 ・長期増分費用方式の早期実現を期待する〔共同ヴァン〕
・長期増分費用方式によるモデルの作成に早急に着手すべきである[経団連]
・「フォワード・ルッキングな長期増分費用方式」の早期採用が重要と考える。導入時期を明確化して検討を進めて頂きたい〔OMP〕
・海外においても、長期増分費用方式を採用する動きが顕著であり、特定事業者の不可欠設備運営の不経済性により生じた費用が接続料金原価に算入されることのないような効率的な制度の確立が望まれる〔ジュピター〕
・長期増分費用方式については、有効競争の促進及び国際的な調和等の観点から、研究会等を設け、諸外国の動向等を調査の上、今後のテーマやスケジュール等を明確にして早急に具体的検討を進めるべき(モデル値の試算等だけでも競争促進に効果あり)[TTNet]
・長期増分費用の導入検討は積極的に行われるべきと考えられる〔CTC〕
・長期増分費用方式によるモデルも含め算定方式の考え方、導入する理由、具体的手法の内容など十分な検討を求める[CIAJ]
・接続料金は長期増分費用方式により把握されることが必須である〔KDD〕
・長期増分費用算定方式等の早期導入が必要である〔アステル〕
・「長期増分費用についての検討」については、期限を設けて検討を実施していただきいと考える[HOTNet]
・長期増分費用の詳細を検討するにあたっては、公の場を設置し継続検討することを要望〔IDC〕
・ABC手法の導入によっても過去原価に基づく算定であることは変わらないため、欧米で標準となりつつある将来原価方式に早急に移行すべきであり、「長期増分費用方式の検討」については、期間を明示した上で結論を出すべき〔JT〕
・市場競争実現にふさわしい具体的代替案として「長期増分費用方式」など新たなコスト算定方法の早期確立を切望〔ITJ〕
・長期増分費用方式については「引き続き検討を行なう」とあるが、具体的にどのような手順で検討が進められるのかを明確に取り決めるべき〔タイタス〕
・長期増分費用方式の検討方法及び検討期間、導入時期を含めたスケジュールを具体的に明示して頂くことを要望する[TWJ]
・事業者を含めた長期増分費用方式の導入のための検討会を設置し、期間を決めて導入を検討すべき[DDI]
・相互接続の費用を決定する方法として、長期増分費用方式を採用することを望む〔MFS〕
料金体
系・接続に関連して発生した費用のみを基礎とした接続料金及び設備のうちの接続に必要な部分又は機能だけを利用できる料金体系は、接続料金の在り方として極めて適切なものと考える[セルラー] ・料金体系は概ね妥当だが、利用者料金の多様化に対応した接続料金体系も必要[TTNet] 接続装置
の使用料
等の算定
方式・接続装置の使用料等の算定方式について、現行の方式を見直し、原則として当該装置に関する償却・除却費、保守費等の会計数値を個別的に積み上げる算定方式を適用するとしていることは、算定方式Bを接続料金に適用することの問題点について理解したものと認識し、高く評価〔DDIポケット〕 ・個別積み上げ方式は妥当[TTNet]
・接続装置の使用料の算出に用いる費用の範囲等の見直しは必要である[NTT]
・年経費に含まれる減価償却費相当分の償却完了後の扱いについて明確な方向性が出たことは評価〔ITJ〕
・接続装置の費用等の算定方式は、個別に積み上げる算定方式の適用が大前提と考える[DDI]
・接続装置の使用料の算定方式にいては、現行方式を引き続き使用することが望ましい[NTT] ・報酬率は事業運営上、最低限必要な範囲にとどめられるべき[KDD] ・接続装置の使用料等について、著しく困難な場合の要件を明確化し、適用例が可能な限り少なくするべき〔KDD〕
・一時金として発生する費用については、一時金として算出するなど(現状では年経費として負担している)、負担方法の柔軟化も必要[KDD]
・耐用年数経過後の接続装置等の更改方法についても一定のルール化が必要と考える[セルラー]
・接続料金と合わせ、接続装置の使用料等の算定にも長期増分費用方式を導入すべき〔JT〕
・接続装置の費用を積み上げ方式で算定することが、「著しく困難」である基準や運用法方の厳格かつ透明な取り扱いを要望する[DDI]
・接続関連費用を個別に負担する場合には、例えば接続用伝送路及び管路等のような、接続するために必須となる機能に関する接続料金について、報酬率を下限値とする等の点を考慮すべき[DDI]
効率化イン
センティブ
の付与・長期増分費用方式のように将来的なコストに基づいてモデルを作成する、あるいは、プライスキャップ制などのインセンティブ規制を導入し、特定事業者の合理化努力を促すとともに、行政の透明性の確保と規制コストの削減を図る必要がある[経団連] ・特定事業者の不可欠設備の費用については、構造的に合理化努力や経済性の追求が図られる手法の早期導入が望ましい〔アステル〕
・米英で導入されている「長期増分費用方式」と「プライスキャップ規制」の併用等の導入を検討すべき[TWJ]
効率化利
益の還元・特定事業者の効率化利益の他事業者への還元は妥当、具体策に期待[TTNet] ・不可欠設備運営の効率化により生じた特定事業者の利益の他事業者への還元については、第一義的に利用者への還元をまず計り、次に特定事業者の効率化インセンティブを確保することが必要で、その上で必要に応じて他事業者への還元を検討すべき[CIAJ] ・「不可欠設備運営の効率化によって生じた特定事業者の利益の他事業者への還元」は、例えば「PHSがNTT網と接続されたとき、PHSのトラフィックがNTT網の利用率向上に寄与することとなるためこの利益を接続料金算定上考慮する」との理解でよろしいのか。是非この点を配慮した基準作りを要望したい[HOTNet]
・特定事業者の不可欠設備の効率化によって生じた利益は、料金原価の低減としてユーザー料金及び接続料金に反映すべき〔JT〕
・不可欠設備の効率化が図られた後の処理について決める必要があることは認識するが、効率化を促す措置を講ずることが先決である[TWJ]
新規参入
者の負担
軽減・接続料金の政策的低額設定も有力案と考える〔ジュピター〕
肯定的意見 否定的意見 追加的な検討を要望する意見 (5)技術的条件 ・妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・接続条件の透明性の確保という観点から評価できる〔DDIポケット〕
・技術的条件の約款化は接続検討の効率化に有用であることから、新規技術への対応等での柔軟性、追加、変更の迅速性および変更内容等の公正性を担保する仕組みの整備を前提としてその導入を促進する必要がある〔CTC〕
・接続条件の透明性の確保の観点から適切な措置であると考える[セルラー]
・接続に必要な技術条件については透明性確保の方向性が示されており概ね妥当〔ITJ〕
・「接続の態様毎に必要な技術的条件をすべて規定する」というルール案を賞賛する〔MFS〕
・全てを約款に記載すると、変更の都度、約款の改正が必要となり、接続の迅速化を阻害することから、約款への記載は、標準的な接続パターンの基本的内容とすべきである[NTT] ・ユーザに対するサービス性の維持・向上のためには、ルール案の通り約款の改正に際しての迅速性の確保が必要であるため、的確な運用を望む〔DDIポケット〕 ・NTT網内インターフェースは、TTC標準化される前であっても、接続の円滑化の観点から、不可欠設備との接続に必要なものはすべて公開されるべきである[TTNet]
・技術進歩や、ニーズへの迅速・柔軟な対応に配慮が必要である[NTT]
・接続条件の記述方法を階層化するなどの配慮が必要。〔KDD〕
・技術的条件の変更・追加に係る約款改正の迅速性確保の手段についても引き続き検討して欲しい[セルラー]
・技術的条件は基本的には、TTC等の標準に可能な限り準拠すると共に、標準に該当するものがない場合はその技術の公の場での標準化を促す様な規定の追加を要望〔IDC〕
・接続インターフェイスについては、NTTの加入者が現在利用可能な付加サービスの全てに、他の事業者の加入者がアクセスできるよう、信号方式を通じて、これを可能となるようにしてほしい〔タイタス〕
・NTT独自の信号方式が三社接続を妨げるものであってはならず、この点も何らかの改善措置が必要〔タイタス〕
・接続に係るインタフェース条件については、原則国際標準に基づいた方式を採用すべき[TWJ]
・約款化すべき技術的条件については、接続条件、網間インタフェース条件、回線品質に関する条件等も担保する必要がある[TWJ]
・技術的条件の変更に対する規定(例えば、更改計画の明示等)を明確に入れていただきたい[DDI]
・外販許可の迅速化も併せて明確に入れていただきたい[DDI]
(6)アンバンドル(全体) ・アンバンドルについての考え方は妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・原案のとおり、アンバンドル化した設備の構成要素、機能の使用、料金表の提供はサービスの多様化、料金の低廉化の実現に必要な条件と考える〔OMP〕
・賛成する〔テレサ協〕
・参入事業者が自己設備の建設途上でも既存事業者のネットワークを活用しつつ営業展開することを可能とするもので、ローカルボトルネックの解消へ向けた大きな前進[情総研]
・他事業者が要望する網構成設備及び機能について、技術的に可能な場合にはアンバンドルして提供しなければならないとしたことは評価できる〔DDIポケット〕
・挙証責任の転換は妥当[TTNet]
・アンバンドルした網構成設備の提供を推進する[NTT]
・特定事業者に対し網構成及び機能のアンバンドル化を義務付けることは、適切な措置であると考える[セルラー]
・アンバンドリングの基本的な考え方や内容については電話網に限っては妥当〔ITJ〕
・当該記載内容で良い[TWJ]
・ NTTが発信の市場に支配的地位にある間は、そうした独占的力の濫用は競争する設備への投資を奨励することにより扱われるべきで、NTTもしくはいかなる事業者の発信をアンバンドルするとの政策には反対〔タイタス〕 ・ルール案の他の項目(接続会計の導入、接続料金の算定方法)や、長期増分費用方式の導入等がセットで運用されるよう要望する〔DDIポケット〕 ・基準無しに特定事業者にまかせたアンバンドルは最も危険であり、中立な基準によるアンバンドルとすべき[丸紅テレコム]
・設備の有効利用、競争の促進等の観点から導入とサービスの多様化に則した適用拡大を規定する必要がある〔CTC〕
・アンバンドル対象の網構成設備にコロケーションの追加を要望する〔インテック〕
・客観的・公正に「技術的に不可能であること」に該当することを判断するための尺度を明確にする必要がある〔KDD〕
・電話網以外のサービスについては引き続き検討が必要〔ITJ〕
・実利用がない状況におけるアンバンドルに要する費用の発生を回避するため、実際の申込が発生するまでは設計上のアンバンドルも容認する[DDI]
・技術進歩に応じ、特定事業者の「約款」に記載されていなくても、一般事業者が希望する「設備・アンバンドリング」の実現が望まれる〔鬼木〕
・「一定期間内に示せない場合には、技術的に可能とみなす」、一定期間内を明確にした方がよい[関西テレメッセージ]
区分の単
位・機能のアンバンドルは、7項目の分類だけではなく、他事業者が実際に全く使用しない機能(ソフト等)に要したコストについても、推算可能な限りアンバンドルすべきである[TTNet] ・アンバンドルの単位は、網構成設備ごとの区分とすべき[NTT]
追加要素 ・電話網構成設備以外にデータ通信網構成設備(パケット、フレーム・リレー、セル・リレー、オープン・コンピュータ・ネットワーク)を追加していただきたい。OCN網構成設備関しては、次のようになる。1.加入者回線、2.1.+加入系ルータ、3.他事業者ルータ等設備のためのフロア貸し、4.加入系ルータと特定事業者別ビルに設置されている中継系ルータ間の接続伝送路、5.加入系ルータと他事業者ビルに設置されている中継系ルータ間の接続伝送路、(6)加入系ルータと特定事業者のFR交換機間の接続伝送路〔共同ヴァン〕 ・OCNサービスの網構成設備追加を要望する〔インテック〕
・米国のように他事業者から”技術的に可能として指摘された”アンバンドル要素を検討対象とすることも考えられる[KDD]
・特に専用については、電話の信号網に相当する「オペレーションズシステム」をアンバンドルする必要がある〔JT〕
・加入者回線接続装置(加入者側物理的インタフェースとしてメタリック・光を混在して収容し交換機側に光に統一して伝達する装置)は、アンバンドルすべき[DDI]
・ユーザ・アクセス用ケーブルの設置スペース、電気・光等の手段による伝送サービスから分離された物理的ケーブル等、現在時点でも、アンバンドリングが望まれる設備・サービスが他にも存在する〔鬼木〕
(7)接続関連費用の負担の在り方(全体・負担方法) ・妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・費用の計上に際して、「接続との関連性を反映した費用帰属」を可能とする手法をとるとしている点は、コストの範囲の適正化の観点から妥当と考える[経団連]
・本来、ネットワークが有しておくべき機能として特定事業者がいったん改造費用を負担した上で、その回収のあり方を論している点は妥当である[経団連]
・原案の費用負担の在り方が、接続の推進に必要な機能を各社が今後導入していく上で最も適していると考える〔OMP〕
・今回のルール案にある通り、事業者間接続に固有の費用ととらえるのではなく、ネットワークが本来有するべき機能を備えるための前提となる固有の費用として扱い、特定の事業者のために改造を施した場合は、その設備を利用する者から利用者料金として妥当分を回収するとの原則を採りたい〔ジュピター〕
・基本的な接続機能を提供するためのものについては、利用者料金及び接続料金により公平に回収すべきであるとしたことは、新市場の創出、新規サービスの早期普及の促進という観点から評価できる〔DDIポケット〕
・接続の費用が一部後払いになるため、新規参入を容易にし、競争促進的であり考え方として賛成[TTNet]
・網の改造費用はそれぞれが自己の標準化部分を負担すべきで、それを他の競争事業者に転嫁するのは、他の事業者は自己の分と相手の開発費両方を負担することになり、正しい競争とは言えず、参入障害にもなりかねない[丸紅テレコム]
・接続やアクセスを義務化された1種事業者の網は始めからそのように網を作るべきで、可能な限り事業者向け接続は標準化しタリフ化すべき[丸紅テレコム]
・新方式の設備への更改後は、原則として応分の負担に変更していく[NTT]
・合理的なルール化を求めている点は十分に評価できる〔インテック〕
・特定事業者の利用者料金と接続料金という形で回収されることは非常に適切である[KDD]
・基本的な接続機能を備えるためのネットワーク改造費用や接続装置費用を、利用者料金及び接続料金により公平に回収すべきとしたルール案の内容は、極めて適切なものと考える[セルラー]
・事業開始時より懸案のIGSの費用負担問題が整理されることとなり、評価できる〔JT〕
・網の接続に係る中継伝送路部分の費用負担方法についても同様に妥当〔ITJ〕
・基本的な接続機能を提供するためのネットワークの改造費用は、改造を施した事業者が負担し、接続料金によって回収すべきとの考え方に賛成〔タイタス〕
・特定事業者の網を改造する費用は、当該網を使用する事業者が負担するという考え方に同意する〔MFS〕
・NTTと携帯・自動車電話事業者との相互接続伝送路費用は、CATV事業者との接続と同様な考え(双方の事業者が自らのサービスを提供するために相互に利用するもの)により双方が負担すべきと費用と考えます[デジタルツーカー中国]
・これ以外の方法では、新規参入事業者の財政的負担が大きく、参入障壁となる[McMahill}
・NTTの費用負担で自主的に網改造を行い全ての付加サービスの接続を適正料金にて可能にすべき〔ジュピター〕 ・安易に被接続事業者ユーザに課すのではなく、適切な形で接続料金に含めるべきである(仮に他事業者のトラフィックの実績が予測を下回れば、この事業者は本来負担すべきコストより少額を負担するに過ぎず、リスク負担が過小になる傾向があるので、他事業者に需要を過大に予測するインセンティブが働き、経営資源配分が妨げられる可能性がある)[情総研]
・1.新たに追加されたインタフェース機能を全く利用しないNTT自身のコスト負担割合が大きい、(2)離島・山村などの便益を(おそらく)受けない地域のユーザもそのようなコストを負担しなければならないという不合理が生じる[情総研]
・現在のネットワークでは、他事業者の要望によりネットワークの改造、接続専用の設備の設置を実施しており、これらは接続事業者の負担とする[NTT]
・本ルールは接続および接続料金に関するものであり、利用者料金に転嫁すべきかどうかは事業者の判断によるべきであり、且つ、利用者料金への転嫁はできる限り避けるべき[CIAJ]
・接続用伝送路の費用についても、特定事業者と当該伝送路によって接続される事業者との間で応分負担されるべきであり、接続される事業者が加入者系であるかどうかで、負担方法に差異を設けることは適当でない〔KDD〕
・ルール案の負担方法は、既存事業者が既にネットワークの改造費用(番号展開費用や付加機能追加等)やIGS費用を一時金で支払っているため、既存事業者とNCCとの間で不公平な費用負担となる懸念がある〔IDC〕
・接続用伝送路の構築に係る費用負担については、他事業者が加入者系のものでない場合にも、本ルールを適用すべき[TWJ]
・接続用伝送路に関する費用については、特定事業者と他事業者と折半すべきと考えます[DDI]
・データ通信網についても考慮すべきであり、又、接続用伝送路についてもアンバンドルされた料金の負担とすべきである〔共同ヴァン〕 ・回収のあり方について、以下のようにすべきである。
1.「改造を施した設備に一般的に発生する費用」として、当該設備を利用する、特定事業者の営業部門ならびに他事業者が同一接続料金で公平に負担すること
2.その場合、特定事業者の営業部門が利用者料金(ユーザー料金)として回収するか否かは特定事業者の判断に委ねるものとすること[経団連]
・依存網型PHS事業者として、PHS接続装置等の接続料金の負担の扱い等明確にすべき課題があり、今回のルール案の中で明確になることを希望します[NTTーP]
・接続に関する料金については第一種事業者の設備の改造費の負担をもろに要求されては第二種としてはやっていけない。第一種事業者とは違って何らかの考慮が必要である[スターネット]
・既存接続に関する費用負担の適正化についても明記することが必要〔KDD〕
・特定事業者の負担率を具体的に算出することが困難である場合には、何等かの政策的な基準を設けることが必要〔KDD〕
・我が国のネットワークの在り方に関して「引き続き検討」という表現については、期限を明示していただきたい[HOTNet]
・特定事業者でない他の事業者または新規参入者の負担と回収がどうなるのか、さらに基本的な接続機能でない改造についてはどう扱うのかを明確にすべき〔タイタス〕
・現在長距離系NCCが個別費用として負担しているIGS及び現在協議中であるGC接続に係る網改造費等についても適用されることを明記していただきたい[DDI]
基本的な
接続機能
の定義・新規サービスの接続にかかる網改造や設備については、基本的な接続機能かどうかを判断するためのガイドラインを設けることが望ましく、又、基本的な接続機能と見なした場合に、その費用をコスト算入することにより全事業者が共通に利用する網使用料及びユーザ料金が値上げとならないような施策などが必要と考える〔DDIポケット〕 ・「基本的な接続機能を提供するためのもの」に関し、従来の網構成設備以外の新規の設備の取扱いについて、ルールの中で何らかの指針を明らかにしていただきたく、また、その指針がネットワークの改造費用、接続装置、接続用伝送路以外の費用にも適用可能であることが望ましい〔アステル〕
・「基本的な接続機能」及び「応分の負担」については、更に具体的な表現が必要と思われる[HOTNet]
・「ネットワークが本来有すべき機能とみなし得るのか」については、個別の判断が必要となるため、一定のガイドライン策定が必要と考える[セルラー]
・基本的ネットワーク改造費用を全事業者で負担とあるが、基本的ネットワーク改造がどの範囲までを指すのか不明確〔IDC〕
・「基本的な接続機能」には、「接続料金の計算・清算・検証システム」も含む必要がある〔JT〕
・特定事業者でない他の事業者または新規参入者の負担と回収がどうなるのか、さらに基本的な接続機能でない改造についてはどう扱うのかを明確にすべき〔タイタス〕
・接続関連費用の負担の考え方に関し、基本的な接続機能の内容を明確にすべき[TWJ]
(8)番号ポータビリティ
(全体)・妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・提案を歓迎し、番号ポータビリティの実施に関して期限を提案している点には特に着目している[EU]
・競争促進のためには、番号ポータビリティの実現が必要と考える〔OMP〕
・特定事業者に対して、平成10年中の導入を目途に具体的な実現方式、実施時期等を含む実施計画の策定を促しており、この早期実現が必要である〔ジュピター〕
・賛成する〔テレサ協〕
・本案検討時に明確な目標日時をもってルール化することに賛成[丸紅テレコム]
・公正競争の観点よりその早期実現は有用であり、またその実現には事業者設備の変更改修等が伴うことから、本ポータビリティ提供の条件を規定する必要がある〔CTC〕
・導入に賛成[NTT]
・番号ポータビリティの確保は、ユーザの利便性の観点から望ましい〔KDD〕
・適切な内容であると考える[セルラー]
・一般加入電話番号及びISDN番号のポータビリティの実現は重要なことである〔JT〕
・ルール案に記載されている内容に全面的に賛成〔タイタス〕
・他事業者のポータビリティの提供を前提条件とすべきか否かは実現方法により決定すべき〔OMP〕 ・検討終了から2年程度先に実現を図る考えである[NTT]
・他の事業者の設備・網運用への負荷を最小限にどどめることが必要[KDD]
・着信課金サービス用番号に係るポータビリティは、先行的に実施が図られるよう措置すべき[TWJ]
・FCCは、新規事業者が完全な番号ポータビリティを実現するためには、高価なAIN(advanced intellgence network)構成とする必要があることを考慮していない点を注意喚起する[McMahill]
具体的実
現方法・関係事業者間で具体的な実現方式、番号管理、費用負担等の検討が必要である[NTT] ・番号ポータビリティに要する費用は特定事業者のネットワークコストとして回収する旨を明記すべき[TWJ]
計画策定
者・特定事業者が実施計画を策定するのではなく、費用負担のあり方を含めて具体的なルールを検討すべきである[経団連] ・郵政省が実現方法検討の指導権をとるべき〔OMP〕
(9)網機能提供計画
(全体)・「網機能提供計画の制度化」、「アンバンドルについて」、「網機能提供計画の策定手続」は妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・原案のとおり、現在のNTTの網機能提供計画より詳細に他事業者が対応を検討できるような水準の情報公開が必要と考える〔OMP〕
・他事業者が接続の検討を行える程度の詳細情報を、特定事業者が「網機能提供計画」として開示することは、ぜひとも必要なことといえる〔IDO〕
・賛成する〔テレサ協〕
・妥当[TTNet]
・相互接続条件に関係する網機能の開示は必要である[NTT]
・適切な内容であると考える[セルラー]
・網機能提供計画の制度化、アンバンドルについては、当該記載内容で良い[TWJ]
・不可欠設備に係る網機能提供計画は、すべて提示するべき[DDI]
・他事業者が負担すべき費用の算定方式及び費用項目については、正当性の検証が行われる事が重要であり、従って網改造の着手は正当性が確認されてから6ヶ月後とすべきである〔共同ヴァン〕 ・ネットワークの主要な変更がある場合には最低6ヶ月の告知では短すぎると思う[EU]
・「事前相談」に要する期間を含めると半年前までの網機能提供計画の記載では時間的に対応不可能となる場合があるので、十分な期間の設定が必要である[DDI]
・網機能提供までの期間の短縮や同等の対ユーザー料金の実現につきより明確な指針を盛り込んで頂きたい〔ジュピター〕 ・郵政大臣への処理状況の報告は公開すべき[TTNet]
・企業秘密事項に関する取扱いも含め、他事業者の利用可能性の有無を焦点として、公表範囲を明確化する必要がある〔KDD〕
・公正競争確保の観点から、自社サービス提供のためのネットワーク改造と当該サービス提供に要する他事業者のためのネットワーク改造が同時に終了することを原則とする旨を規定すべき[TWJ]
・「事前相談」の必要性も含めて、その在り方を検討すべきであり、仮に必要とされる場合であっても、必要最小限に限定すべき[DDI]
概算費用
の開示・特定事業者は、網機能提供計画公表の段階で、その算定の透明性を高めるために算定方式・費用項目を示すとともに、他事業者の接続申込みの判断の目安となるよう、概算費用を可能な限り詳細に示すよう努めるべきとしたところは、透明性を確保するために有効であり評価できる〔DDIポケット〕 ・概算費用の開示については、現実的な困難性に配慮する必要がある[NTT] ・他事業者が負担すべき費用について、概算費用の可能な限りの詳細記載は、努めるべきであるという努力目標的なものではなく、記載すべきという必要事項にすべきかと考えます[中部テレメッセージ]
・「概算費用を可能な限り詳細に示すよう努めるべきである」という努力事項ではなく、義務的事項にした方がよい[関西テレメッセージ]
対象機能 ・相互接続条件に影響を及ぼす可能性のない自己使用の網機能は、企業のサービス・技術開発意欲の観点から、開示になじまない[NTT] ・不可欠設備との接続にあたって必要となる特定事業者の網内インターフェースは開示されるべきである[TTNet] ・既存サービスに係る網機能についても開示する旨を規定すべき[TWJ]
・「自己使用の網機能について、他事業者からの要求に応じ詳細な情報を開示することが適当である」は、抽象的であり、「開示しなければならない。」という義務的条項にした方がよい[関西テレメッセージ]
(10)反競争的行為の防止 ・妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・適切な内容であると考える[セルラー]
・競争促進のために真に必要な反競争的行為の防止は特定事業者に対するものであると考え、対応能力に格差のある他事業者に同等に適用されるべきものではないと考える〔OMP〕 ・現行制度よりも要件を強化する部分は特定事業者の不可欠設備との接続に限定すべき[TTNet]
・接続に要する期間の規定を新たに設けて、現状よりも短期間で接続が可能となるようにしていただきたい〔IDO〕 ・「防止」では弱く、禁止とすべき[丸紅テレコム]
・反競争的行為の解釈には、内部相互補助やダンピング等を含むべき[丸紅テレコム]
・査察権と罰則は強化すべき[丸紅テレコム]
・裁定手続と同様に標準処理期間を設定する等、手続の迅速化が必要〔KDD〕
・特定事業者の行為が反競争的行為に該当するか否かの挙証責任は特定事業者が負うこととすべき[TWJ]
・ 特定事業者の責任を規定する明確なルールの確立とともに、郵政省は、紛争を解決しルールに従うことを強制する有効、迅速かつ経済的なプロセスを確立すべき〔MFS〕
肯定的意見 否定的意見 追加的な検討を要望する意見 4 その他(全体) ・多数事業者間接続の取扱い、相互接続と業務委託の関係、赤字負担の在り方にいては妥当な内容である〔共同ヴァン〕 ・赤字負担の在り方、新ルールへの移行までの経過措置については、当該記載内容で良い[TWJ]
多数事業者接続 ・今回のルール案によって多数事業者間の接続の円滑化が可能となると思われる〔ジュピター〕 ・多数事業者間接続は、全ての一種事業者の接続義務化を前提としている点で賛成できない。実務的には今後の多数事業者間接続の円滑化を進める上で以下のような問題があり、ルール案の措置では解決されない。1.番号体系の統一化に伴い、協定がなくても「つながってしまう」という問題2.接続協定締結や事業者間精算等を、隣り合う二社間ではなく、全事業者間でメッシュ状に行っている現状[TTNet] ・「隣接する二者間のみの契約により他の事業者との条件をカバーする」という考え方もあり、簡素な手続きを定めるべきである[経団連] ・一層の規制緩和をご検討いただき、隣接二者間協定のみで対応できる等の簡易な仕組みとして頂きたい〔OMP〕
・以下の項目を実施することを検討してほしい
1.事業者統一の共通協定の作成及びそのためのワーキンググループの設置
2.共通協定及び料金表・約款による接続についての届出への移行〔DDIポケット〕
・特定事業者に対して以下の義務を課してほしい
1.特定事業者が新規事業者から接続申込をされた場合に、当該新規事業者の了解のうえ他の接続事業者(当該接続により影響のある接続事業者)に対して事前に連絡をすること
2.特定事業者が、当該接続に関連する事業者での接続協議を開催すること〔DDIポケット〕
・原則的に賛成であるが、2種や、新規参入者に差別が起こらないように、また原則的な統一ルールや標準化が必要[丸紅テレコム]
・事業者間の責任範囲を明確にするため、エンド・エンド料金設定事業者と他事業者とが、直接的もしくは間接的な契約関係を有すること[KDD]
・料金は、エンドエンドで、接続番号により選択しうる事業者が設定することを接続条件として記載すべき〔KDD〕
・多数事業者間の接続については、約款化によって一定の認可手続きの簡素化が図れるものと考えるが、多段接続に関係する事業者数の増加を考慮するならば、協定締結手続についても事務処理の簡素化が図られることが望ましい〔アステル〕
・協定内容の簡素化や代表当事者の設定による協定当事者数の逓減等によって、手続に係る事務量の大幅な低減を実現する事が可能であると考える〔アステル〕
・充分かつ共通的な内容を盛り込んだ共通協定の作成等を検討すべき[DDI]
業務委託との関係 ・国際電話におけるNTT網との接続等、ある程度普遍的なサービスに関する網間接続等に関しては、特別な接続ルールの準用が可能となることが接続協議の迅速化、料金の透明性維持及び不当な取扱いの防止の観点から非常に有効〔KDD〕 ・義務化により、国際系事業者の業務委託においても受託事業者との間で協議が調わない場合には、裁定の申請ができることとなり、国際系事業者としては歓迎〔IDC〕
・国際電気通信事業者が国内伝送業務を業務委託する場合、他事業者との間で公正競争上の問題が生じないようにすべきである[経団連] ・業務委託への接続ルールの準用は、特定事業者の不可欠設備への業務委託に限定して準用すべき[TTNet]
・業務委託について、全ての事業者に「接続ルール」を適用するか、業務委託の委託者要件を緩和すべき〔JT〕
・「相互接続」をベースとする現行の接続には種々の問題があるため、接続の枠組みそのものを見直し、接続形態の一本化を図るべきで、仕入れの概念に合致した現在の「業務委託」を以って接続の基本形態とするのが実効的だと考える[TWJ]
・国内一種事業者と国際一種事業者の競争条件の公平性を担保すべく、業務委託についても適用条件を同一とすべき[TWJ]
・国際事業者と国内事業者の業務委託や相互接続について、公正競争上の観点から制度的な整合性をとっていただきたい[DDI]
・特定事業者に対する業務委託に関しては、接続と同様に義務化していただきたい[DDI]
赤字負担 (ユニバーサルサービス)
・特定事業者のサービスの赤字については、他事業者に負担させるべきではない[経団連] ・他の事業者が赤字の負担を行うことは競争原理にかなうものではないと考える〔OMP〕
・サービス毎にみると赤字であるとの理由で、ユーザー料金よりもはるかに高いコスト負担を要求されるのは、NTT社内のクロス・サブシダイゼーションであり公正競争を阻害し容認できない〔ジュピター〕
・赤字負担の在り方について賛成。ただし「赤字負担に一定の合理性がある場合」とは、基本料におけるユニバーサルサービスの問題のみと考える[TTNet]
・一般的に赤字負担を他事業者へ要求しないこと、及び、経営改善努力の必要性は理解している[NTT]
・特定事業者の赤字を負担する合理性はない〔JT〕
・特定事業者のサービスの赤字負担の在り方については一義的に赤字補填を接続を要望した事業者の求めるのでなく、あくまでもコストダウン等経営努力によって改善されるべきものである〔ITJ〕
・「基本料未回収コスト負担」、「番号案内赤字負担」については、NTTの経営(コスト削減努力、料金設定)の問題であり、他事業者に負担を求めるべきではない[DDI]
・特定事業者の赤字サービスについて、経営改善努力を考慮しない他事業者への赤字負担を認めない措置については、もっともなことと評価できる[東海デジタルホン]
・原則といえども、特定事業者のサービス赤字負担を他事業者に求めるのは、競争原理において、また他事業者が特定事業者に代わる可能性を考慮し不合理かと考えます[中部テレメッセージ] ・ユニバーサルサービスの提供や資金調達の方法が述べられるべき[EU] ・赤字サービスがユニバーサル・サービスと規定されるのであれば、ユニバーサル・サービスを維持するための競争中立的な負担のあり方を検討すべきである[経団連]
・ユニバーサル・サービスの範囲と、それにかかるコストを明確にし、その上で競争中立的な負担のあり方を決定すべきである[経団連]
・ユニバーサルサービスについてはその内容と在り方を幅広い見地から検討していくべき[OMP]
・いわゆる「赤字負担問題」は、まず、適切なコスト調査に立脚し、ユニバーサルサービス問題の枠組みの中で解決するべきである[情総研]
・ユニバーサルサービスの具体的負担方法について別途議論必要[TTNet]
・ユニバーサルの為の赤字負担については、別に定めるべきで、本案の趣旨に賛成[丸紅テレコム]
・他事業者が当該設備を使用する場合には、そのコストを負担すべき[NTT]
・ユニバーサルサービスの確保の仕組みを検討すべき[NTT]
・赤字負担の在り方に関する記述が曖昧〔カナダ大使館〕
・接続ルールが確立され、競争が行われる場合、新規参入は都市部等の事業性の高い地域を中心に展開されるものと思われ、高コスト地域のサービスをどう維持していくかが直ちに問題になると思われるため、ユニバーサル・サービスの在り方を同時に議論することが必要[CIAJ]
・基本料等のコストの回収の一部を他事業者に求めることは政策的に判断されるべき〔KDD〕
経過措置 ・あらゆる手段を使って新ルールの前倒しの実現を図っていただきたい、特に、NTTがサービス開始を予定しているOCNについては是非本接続ルールの適用を切望する〔共同ヴァン〕 ・OCNをモデルケースとして可能な限り最大限新ルールの精神が活かされる運用がなされることを要望[NIS]
・新ルールへの移行までの経過措置としては、今回のルール化の意義を最大限に尊重した、積極的な採用を図るべき〔OMP〕
・円滑な接続による利用者利益の増進及び公正、有効競争の促進を図るため、早期の新ルールへの移行、実施を望みます[中部テレメッセージ]
・移行期間の長さに懸念があり、実施のタイムテーブルとともに示されるべきである[EU] ・何が実施可能であるかを行政側・NTT・事業者でオープンに議論することも必要である〔DDIポケット〕
・極力早期の法改正によるべき[TTNet]
・可能なものから順次実施することが現実的である[NTT]
・急激な財務への影響は回避する必要がある[NTT]
・ルールが正式に効力を発するまででも、これを準用するよう特定事業者を指導していただきたい[関西テレメッセージ]
5 関連意見 第三者機関 ・業務の監視および紛争の解決は独立機関に委ねられるべきであり、この機能は非政治的なプロセスでなければならない。これらの機能を所管する独立機関の実現は異なる態様をとることができ、必ずしも新しい機関を創設する必要はない[EU] ・従前の通信行政からルールの策定・監視ならびに仲裁機能を切り離し、行政組織の肥大化につながらぬように配意しつつ、これらを担う独立した透明性のある機関を設置することも十分検討に値する[経団連]
・接続交渉裁定機関は、政策機関としての郵政省と切り離し、独立に設置するべきである[情総研]
・「接続ルール」の監視・裁定については、業務を所管される省庁が責任をもって監視・裁定にあたることが当然である〔IDO〕
・この施策の実効性を保証するたに裁定する機能を所管行政機関に与えることが極めて重要と考える〔ジュピター〕
・(政治および特定事業者から独立と中立性が確保された仲裁裁定監視規則制定等の機能を持った機関の創設について)公平性独立性確保が可能かの視点から適切か判断してほしい[丸紅テレコム]
・ルールの執行は、政策立案機関から独立した中立的、公的な第三者機関で行うことについて、検討を要望する[NTT]
・行政機能からルール策定・監視機能および仲裁・紛争処理機能を切り出し、透明性のある独立した機関を設置することを検討すべき[CIAJ]
・引き続き電気通信審議会及び郵政省による特定事業者に対する接続ルールの継続的な整備の実施等、接続問題により積極的に関与していただきたい[DDI]
・「裁定」に必要な要件である(i)裁定担当者の中立性(ii)裁定プロセスやその記録の公開が満たされる限り、「誰が裁定するか」は接続の円滑化と競争の進展のためにそれほど重要な問題ではない〔鬼木〕
規制緩和 ・料金表・約款によらない他事業者同士の接続協定については、従来通り、認可にかからしめることを前提としているが、接続協定の公開により、透明性、公平性を確保し、接続の迅速化を図ることで足りると考える[経団連] ・道路・河川占用規制の緩和が不可欠である[経団連]
・第一種電気通信事業者の設備保有原則、業務委託の在り方についても併せて見直す必要がある[経団連]
・接続ルールの次に求められるのは、ユーザーに対する料金・サービス両面での利便性の一層の向上と、そのための規制緩和、特に料金・約款規制の緩和・撤廃に向けたスケジュールの明示である[経団連]
・NTTにはそれ以外の事業者より厳しい規制を時限的に課し、競争の進展に応じて段階的に規制を緩和・撤廃していくべきである[経団連]
・NTT以外の事業者については、国民経済、国民生活に係りの深い基本的なサービスは届出制とし、その他の競争状況下にあるサービスについては規制を撤廃すべきである[経団連]
・接続ルール設定に伴って実行すべき規制緩和の具体策を明確にすべきである[情総研]
・競争政策としての機能を高めるためには、接続ルールだけでなく、参入退出ルールや料金ルールについてもバランスよく国際的調和図る必要あり[TTNet]
・一定規模以下の弱小事業者に対する規制緩和も考慮してほしい[丸紅テレコム]
・経営の自主性が発揮できるよう業務運営上の規制緩和が必要である[NTT]
・特定事業者を除く電気通信事業者間の接続の合意が整った場合においても、郵政省認可を必須の手続とする必要性は乏しく、届出等の簡易な手続としていただきたい〔ドコモ〕
・仮に万一ルール制定が必要となっても「接続義務化→協定の公開」がルール化されれば接続にあたっての認可手続きの必要性が薄くなると思われ検討していただきたい[HOTNet]
一種二種事業区分 ・第一種・第二種という事業区分を見直す必要がある[経団連] ・接続ルールの確立と同時に競争実現のためには規制緩和が不可欠。全ての事業者の事業区分、サービス区分、国際/国内の区分規制を撤廃すべき[CIAJ]
・(二種と一種の非対称規制が存在するまま二種事業者への接続を義務づけることは公正有効競争の確保とは言い難いので)一種事業者のうち、例えば市場占有率の低い事業者に対しては、二種事業者に近い又は同様な形態でのサービス提供が可能となるような規制緩和の実施を要望〔IDC〕
・一種事業者が二種事業者への接続義務を持つと両者の競争環境が接近するため、その他の面についても均衡を図る必要がある[JT]
・一種二種の競争環境が接近するので、その他の面でも均衡を図る[JT]
・二種事業者と接続条件での同等性を認めるのならば、料金規制等の全ての規制について一種と二種が同等となるよう配慮する必要がある[TWJ]
番号関係 ・ダイアリング・パリティの確保(番号桁数の同一化)について考え方を明らかにする必要がある[経団連] ・ダイヤリングパリティの確保についても競争政策の観点からルール化すべき[TTNet]
・多数参入による拡大市場での番号資源の計画管理や、番号ポータビリティ、番号データベース等に関する公正競争上等政策的な検討が不十分[丸紅テレコム]
その他 ・事業者間接続費用のアンバンドル化等により、NTTでの直近の利益の繋がりにくい研究・開発の投資抑制が想定されるため、これらのマイナス面を補い、新技術等での国際競争力を保持するための仕組みを合せて検討する必要がある〔CTC〕 ・サービスに係る加入者情報の開示について事業者間で平等性が担保されるよう措置すべき[TWJ]
・国際事業者と国内事業者について、加入者情報、みなし契約等の課題についても整理していただきたい[DDI]