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発表日  : 2000年 1月21日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可







 〜「加入者交換機機能メニュー利用機能」の新設及びPHSに係る機能拡充〜


 郵政省は本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、東日本電信電話株式会
社及び西日本電信電話株式会社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第3
8条の2第2項に基づき変更の認可申請をした接続約款の変更案に係る諮問(別紙
参照)に対し、諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました(
別紙2)。この答申は、昨年12月17日に同審議会が実施した意見聴取の結果を
踏まえて行われたものです。
 本件認可は、本日行う予定です。




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                  電 話:03−3504−4831


 別 紙 
 1 
第1 申請概要

1 申請者
  東日本電信電話株式会社
  代表取締役社長 井上 秀一
  西日本電信電話株式会社
  代表取締役社長 浅田 和男
  (上記2社について、以下「東西NTT」という。)

2 申請年月日
  平成11年(1999年)12月13日(月)

3 実施予定期日
  認可後、速やかに実施

4 概要

(1) 共通線信号網を接続して高度なサービス等を提供するための機能の追加       
  ア 接続事業者のサービス制御局(SCP:Service Control Point)から信
   号網を介して加入者交換機(GC)に指示を出すことが出来るような機能(
   「機能メニュー」)をGCの中に追加。これにより、フリーフォン、VPN
   等のサービスを接続事業者のSCPから接続事業者の交換機ではなく直接東
   西NTTのGC交換機に指示を出すことで提供できるようにする。
  イ フリーフォン等のためにNCC側から利用者に送る音声ガイダンスを交換
   伝送する機能を追加する。

(2) PHSの番号通知に関する高度化のための機能追加                
  ア 発信電話番号通知サービスにおいて、発信者から番号が通知されない場合
   の「非通知理由」を活用型PHSにおいて送受信できるようにする機能を追
   加する(PHS接続装置のソフトウェア改造。)。
  イ 転送通信がPHSに着信するときに、転送元番号が通知されるようにする
   機能を追加する(同上)。
  ウ PHSが転送元となるときに、着信先に対してPHSの番号を通知できる
   ようにする機能を追加する(同上)。


第2 接続約款の変更の内容について

 1 共通線信号網を接続して高度なサービス等を提供するための機能の追加

  (1) 「加入者交換機機能メニュー利用機能」の新設

    接続約款中、網使用料「端末系交換機能」に次の欄を新設する。
            区  分            
   単 位   
料 金 額
加入者交換機機能
メニュー利用機能
加入者交換機において加入者交換機機能
メニューを利用し通信の交換を行う機能
1加入者交換機機能
メニュー利用ごとに
0.0917円
    


  (2) NCCが自ら設置する装置を利用して音声ガイダンスを送出する際の料金を新設

    接続約款中、網使用料「その他の機能」に次の欄を新設する。
            区  分            
   単 位   
料 金 額
音声ガイダンス送
出用接続通信機能
 
 
加入者交換機能、中継系交換機能及び中
継伝送機能(共用型)を用いて、協定事
業者の提供するサービス向けの音声ガイ
ダンス送出に係る通信の交換及び伝送を
行う機能
1秒ごとに
 
 
 
0.0414円
 
 
 


 2 PHSの番号通知に関する高度化のための機能追加

    接続約款中、網改造料の対象となる機能に次の欄を新設し、網改造料とし
   て回収
                区   分                
 
活用型PHS事業
者に係る発ID非
通知理由送受信機
能
活用型PHS事業者の利用者との通信において、発信者が契
約者回線番号等を非通知としたとき等に、その非通知理由を
送受信する機能を当社のPHS接続装置で付与する機能
活用型P
HS事業
者に適用
活用型PHS事業
者への転送元ID
通知機能
活用型PHS事業者の利用者が着信転送先として設定されて
いるときに、転送元の契約者回線番号等を当社のPHS接続
装置で付与する機能
活用型P
HS事業
者に適用
活用型PHS事業
者の着信転送に係
る転送元ID通知
機能
活用型PHS事業者の利用者が着信転送の設定をしていると
き、当該PHS端末の契約者回線番号等を転送元番号として
当社のPHS接続装置で付与する機能
活用型P
HS事業
者に適用

 別 紙 
 2 
                 (答申)


 平成11年12月17日付け諮問第39号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。


                  記


 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が指定電気通信設備に関す
る接続約款を変更することについては、諮問のとおり認可することが適当と認めら
れる。
 なお、本事案について提出された意見はなかった。

































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