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発表日  : 2000年 2月18日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する答申







          −平成11年度接続料について−


 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、東日本電信電話株式
会社及び西日本電信電話株式会社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第
38条の2第2項に基づき変更の認可申請をした接続約款の変更案に係る諮問(「
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する
接続約款の変更の認可について」)に対する答申を受けました(内容については
参照)。この答申は、昨年12月17日から本年1月7日まで及び本年1月17
日から2月7日までの間に同審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われた
ものです。
 本件の今後の取扱いについては、答申の内容を踏まえた申請内容の補正があり次
第、認可をする予定です。




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                  電 話:03−3504−4831


別 添

 申請概要

 1 申請者
   東日本電信電話株式会社
   代表取締役社長 井上 秀一
   西日本電信電話株式会社
   代表取締役社長 浅田 和男
   (上記2社について、以下「東西NTT」という。)

 2 申請年月日
   平成11年(1999年)12月13日(月)

 3 実施予定期日
   認可後、速やかに実施

 4 概要
   電気通信事業法(以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、
  法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備との接続に関し、
  東西NTTが取得すべき金額及び接続の条件について定めた接続約款を変更す
  るもの。

 5 主要な変更内容
(1) 平成11年度の接続料再計算(法第38条の2第10項の規定による
 。)結果による接続料の変更(接続料収入ベースで対前年度比▲15.
 1%、1,770億円の値下げ)
   ア 平成10年度接続会計結果(本年9月30日公表)に基づく再計算。接
    続会計結果に基づく初めての変更
   イ 専用線のアンバンドル機能について接続会計結果に基づいて算定し、利
    用者料金準用を解消
   ウ 自己資本利益率を、10年度の3.29から2.99に変更(本年10
    月29日改正の「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則」第8
    条に基づく。)
   エ ISM交換機能、端末回線伝送機能(IPルーティングのアクセス回線
    等に利用されるもの)、網改造料について、平成11年度の予測原価等に
    より算定
   オ 伝送路に係る機能の接続料について、速度区分を1.5メガビット毎秒
    相当単位毎に細分化

〔参考〕
 今回の変更による値下げ額及び値下げ率(収入ベース)は次のとおり。
 
値下げ額
値下げ率
参考(昨年度の値下げ率)
電話・ISDN
 ▲1,080億円 
 ▲11.8% 
 ▲10.1% 
専用線
▲  690億円 
▲26.6% 
( − ) 
合  計
▲1,770億円 
▲15.1% 
 
                    注:下段は昨年度の値下げ率

 主な接続パターンの接続料の新料金案と現行料金との比較は以下のとおり。
                              (▲は値下げ)
種類
新料金案
(平成11年度)
改定率
(11←10年度) 
現行料金
(平成10年度)
改定率
(10←9年度) 
GC接続
(電話)
1.03円/呼 
0.0252円/秒 
4.0% 
▲6.0% 
0.99円/呼 
0.0268円/秒 
0.0% 
▲7.2% 
5.57円/180秒 
▲4.1% 
5.81円/180秒 
▲6.1% 
ZC接続
(電話)
1.24円/呼 
0.0522円/秒 
▲2.4% 
▲12.3% 
1.27円/呼 
0.0595円/秒 
▲0.8% 
▲8.0% 
10.64円/180秒 
▲11.2% 
11.98円/180秒 
▲7.3% 
GC接続
(ISDN)
1.64円/呼 
0.0346円/秒 
▲29.0% 
▲33.5% 
2.31円/呼 
0.052円/秒 
▲31.7% 
▲39.5% 
7.87円/180秒 
▲32.6% 
11.67円/180秒 
▲38.1% 
ZC接続
(ISDN)
1.85円/呼 
0.0616円/秒 
▲28.6% 
▲27.3% 
2.59円/呼 
0.0847円/秒 
▲29.4% 
▲30.5% 
12.94円/180秒 
▲27.5% 
17.84円/180秒 
▲30.3% 

64kb/s
(専用線)
      
MA内    31,006円/月
MA外10km内 33,509円/月
MA外20km内 34,489円/月
▲42.6%
▲37.9%
▲36.1%
15Km内     
 54,000円/月
 
−
 
       
1.5Mb/s
(専用線)
 
MA内    173,880円/月
MA外10km内 233,952円/月
MA外20km内 257,472円/月
▲46.7%
▲28.2%
▲21.0%
15Km内     
326,000円/月
 
−
 
       

(2) 工事費等の算定に用いられている作業単金の見直し           
    特別調査を行い、9,089円から8,844円へ2.7%値下げ(平日昼
  間の場合)

(3) 管路・とう道、通信用建物の使用条件の変更              
  ア  管路・とう道に係る負担額の値下げ
  イ  通信用建物に係る負担額を簿価により算定(本年10月29日改正の「電気
   通信事業法施行規則」第23条の4第3項に基づく。)


             答  申  書(写し)  平成11年12月17日付け諮問第38号をもって諮問された事案について、審 議の結果、下記のとおり答申する。                   記 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「東西NTT」と  いう。)が指定電気通信設備に関する接続約款を変更することについては、   新設の申請がなされているコロケーションに関する手続きにおいて、接続事業  者がコロケーションを請求する装置について、東西NTTにおいてそれが「接続  に必要な装置」ではないことが明白とする理由を説明出来ない場合にはその請求  を承諾するものとすること  が確保された場合には、認可することが適当と認められる。 2 なお、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、  のとおりである。 3 おって、郵政省が認可を行うに当たっては、提出された意見及び再意見を踏ま  えて、特に以下の措置が講じられることを要望する。  (1) コロケーションに関する措置   ア コロケーションに関する手続において、接続事業者がコロケーションを必    要とする設備が、不当に対象外とされることがないよう、別紙の考え方48    の趣旨について東西NTTに対して求めること。   イ コロケーションに際して、接続事業者が工事や保守を行うことに関して、    その手続等が円滑な接続のために重要であることに鑑み、これを接続約款に    おいて規定するようルールを整備すること。  (2) MDF(主配線盤)接続に関する措置     接続事業者による加入者へのアクセスを円滑に実現するために、MDF以    下の加入者回線について、電話と重畳する場合としない場合の各々につき、    接続料が接続約款の中に記載されることが望ましい、との事業者意見を踏ま    え、現在行われているDSLの試験的な接続の状況も参考としつつ、講じる    べき必要な措置について検討を行うこと。  (3) 中継伝送機能(専用型)に関する措置     中継伝送機能(専用型)の接続料の低廉化の実現に向けて、大容量の利用    による設備効率の向上を反映した料金設定の在り方を検討する必要があるの    で、東西NTTに対して、平成12年度の接続料改定までに検討し、その結    果を郵政省に報告するよう求めること。
別 紙
  東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対する
         意見及び再意見並びにそれに対する考え方

                 目 次

1 NTT再編成に伴う変更
2 接続会計結果
3 事業者向け割引料金の導入予定
4 端末回線伝送機能
5 端末系交換機能
6 ISM交換機能
7 中継伝送機能
8 交換伝送機能
9 番号案内機能
10 網改造料
11 コロケーション
12 工事費及び手続費
13 自己資本利益率
14 「接続料算定の在り方について」関連
15 MDF接続
16 その他(接続ルールの見直し)
17 その他(意見聴取手続について)


                        意見提出者一覧
                                     ( )内は考え方中の略称
受付順
意見提出日
意見提出者
代表者    氏名等    
備 考
1.
12.1.7
九州通信ネットワーク株式会社
(QTNet)
田中 進
代表取締役社長
一種事業者 地域
2.
12.1.7
中部テレコミュニケーション株式会社
(CTC)
木村 洋一
代表取締役社長
一種事業者 地域
3.
12.1.7
イーアクセス株式会社
千本 倖生
代表取締役社長
二種事業者
4.
12.1.7
ケーブル・アンド・ワイヤレス・
アイディーシー株式会社(C&W IDC)
サイモン・カ
ニンガム
代表取締役社長
一種事業者 国際
5.
12.1.7
筒井多圭志(筒井)
 
 
 
6.
12.1.7
ディーディーアイポケット電話株式会社
(DDI−P)
岡田 健
代表取締役社長
一種事業者 PHS
7.
12.1.7
株式会社四国情報通信ネットワーク
(STNet)
佐藤 洋一
代表取締役社長
一種事業者 地域
8.
12.1.7
第二電電株式会社(DDI)
奥山 雄材
代表取締役社長
一種事業者 長距離
9.
12.1.7
Embassy of the United States of 
 America  (在京米大)
 
 
 
10.
12.1.7
東京通信ネットワーク株式会社
(TTNet)
岩崎 克己
代表取締役社長
一種事業者 地域
11.
12.1.7
日本テレコム株式会社(JT)
村上 春雄
代表取締役社長
一種事業者
  長距離・国際
12.
12.1.7
日本マルチメディアサービス株式会社
(JMS)
北村 健二
代表取締役社長
二種事業者 番号案内
13.
12.1.7
社団法人テレコムサービス協会(テレサ協)
一力 健
会長
二種事業者団体
14.
12.1.7
株式会社タイタス・コミュニケーションズ
(タイタス)
リー・エイ・
ダニエルズ
代表取締役社長
一種事業者 CATV
15.
12.1.7
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社(NTT−COM)
鈴木 正誠
代表取締役社長
一種事業者
  長距離・国際
16.
12.1.7
ケイ・ディ・ディ株式会社(KDD)
西本 正
代表取締役社長
一種事業者
  長距離・国際
17.
12.1.7
日本ビーティー株式会社(BT)
北本 光司郎
代表取締役
一種事業者

                        再意見提出者一覧
                                     ( )内は考え方中の略称
受付順
意見提出日
意見提出者
代表者    氏名等    
備 考
1.
12.2.7
東日本電信電話株式会社(東NTT)   
井上 秀一
代表取締役社長
一種事業者 地域
2.
12.2.7
西日本電信電話株式会社(西NTT)
浅田 和男
代表取締役社長
一種事業者 地域
3.
12.2.7
      
ケーブル・アンド・ワイヤレス・
アイディーシー株式会社(C&W IDC)
サイモン・カ
ニンガム
代表取締役社長
一種事業者 国際
4.

12.2.7
ケイ・ディ・ディ株式会社(KDD)
西本 正
代表取締役社長
一種事業者
  長距離・国際
5.
12.2.7
第二電電株式会社(DDI)
奥山 雄材
代表取締役社長
一種事業者 長距離 
6.
12.2.7
日本テレコム株式会社(JT)
村上 春雄
代表取締役社長
一種事業者
  長距離・国際
7.
12.2.7
東京通信ネットワーク株式会社
(TTNet)
岩崎 克己
代表取締役社長
一種事業者 地域
8.
12.2.7
東京めたりっく通信株式会社
(東京めたりっく)
小林博昭
代表取締役社長
二種事業者


   東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対する意   見及びそれに対する考え方(案)   1. NTT再編成に伴う変更
意見・質問
再意見
考え方
 
意見1 NTT再編成に関連する事項について継続的に
意見聴取していただきたい。            
 
1 今回、NTT再編成に関連する事項について意見を提出
 させていただきますが、継続的に公正競争を担保するため
 、以下の項目については、毎年度継続的にパブリックコメ
 ントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考えま
 す。                    
 ・ NTT東西両地域会社とNTTコミュニケーションズ
  との間で、事業法第38条の2第6項に基づく協定の締
  結に至った「より難い特別の事情」及びその事情の解消
  状況等                   
 ・ NTT東西両地域会社の接続約款におけるNTTコミ
  ュニケーションズ等とその他の事業者との間の格差等(
  相違点等)についての解消状況等(スケジュール等を含
  む)。
 ・ NTT再編成に当たって郵政省の考え方で示された「
  注視する事項」の状況等(NTT再編成に関する年次報
  告に基づく)
 ・ 上の3つ以外の明らかにNTTコミュニケーションズ
  とその他の事業者の間にある格差等の解消状況等(DD
  I)
 
 
2 本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会
 社とNTTコミュニケーションズの間で、事業法38条の
 2第6項の規定に基づく接続協定の締結が行われている場
 合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より
 難い特別の事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリ
 ックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたい
 と考えます。
  こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款
 による接続を回避することによるグループの市場支配力の
 強化及び反競争的行為を防止するためにも必要と考えます
 。(DDI)
 
 
 
3 NTT再編成時点で示された注視事項である、共有設備
 (伝送装置、専用線ノード装置等)、共用設備(共通線信
 号網、NSP/NSSP、顧客管理システム等)及び再編
 成に伴う例外的措置とした電気通信業務の一部の委託の解
 消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブ
 リックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきた
 いと考えます。
  NTT東西両地域会社は、こうした措置等の解消時期に
 ついて明確にする必要があると考えます。(DDI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 NTT再編成時点で示された注視事項である請求書発行
 の業務等の受託状況について、年次報告を踏まえ、毎年度
 継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っ
 ていただきたいと考えます。
  NTT東西両地域会社は、他事業者の料金請求について
 もNTTコミュニケーションズと同等の条件で受託すると
 していますが、NTT東西両地域会社の顧客システムの開
 発コスト、期間、料金群等の問題から現実的ではないと思
 われます。また、こうした開発コストや期間等の問題につ
 いては、行政の介入に関する法的根拠も不明であり、実現
 性のある主張であるとは考えられません。
  以上の状況から、公正競争を担保するため、NTT東西
 両地域会社のNTTコミュニケーションズの請求書発行業
 務については、その受託期限を区切る必要があると考えま
 す。(DDI)
 
5 NTT東西両地域会社は、NTTコミュニケーションズ
 から通話料金等に関する債権譲渡を受けて、NTTコミュ
 ニケーションズの料金を自社の料金として取り扱っていま
 す。
  したがって、NTTコミュニケーションズ部分の料金不
 払いを理由としてNTT東西両地域会社の「通話の停止」
 が可能となります。
  また、NTTコミュニケーションズ部分の「料金の督促
 」についてもNTT東西両地域会社で行うことになる(行
 っている?)と考えております。
  こうした問題については、例えば毎年度継続的にパブリ
 ックコメントを実施し、意見の聴取を行い、その状況を確
 認するなどの措置を講じていただきたいと考えます。(D
 DI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 (特定中継事業者の契約者情報の追加及び更新に関する
 経過措置について、)NTT再編成時点で示された注視事
 項である顧客システムの解消状況について、年次報告を踏
 まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見
 の聴取を行っていただきたいと考えます。
  NTTコミュニケーションズは、NTT東西両地域会社
 と同一の契約者情報システムを使用していることから、現
 在、お客様の移転情報については、NTTコミュニケーシ
 ョンズのみが自動的にNTT東西両地域会社より得ること
 ができます。
  公正競争上の観点から、本状況については、上記条文に
 規定された期日にとらわれることなく解消する必要がある
 と考えます。(DDI)
 
意見1同旨
                        
 
119 第二電電は、NTT再編成に関する接続約款の規定
 について、継続的なパプリクコメントの実施やNTTコ
 ミュニケーションズとの特殊事情に関する理由の開示、
 その解消スケジュールの明確化などの意見を提出されて
 おられますが、当社といたしましてもこれに賛同いたし
 ます。(C&WIDC)
 
120 NTT再編成においてネットワーク変更の時間的制
 約やサービス提供の継続性を考慮した結果、NTTコミ
 ュニケーションズ殿の接続条件は完全に他の接続事業者
 と同等になってはおりません。公正競争条件を確保する
 ため、第二電電殿意見にて指摘されたように、再編成後
 のNTT各社の接続条件・取引状況もついて継続的にモ
 ニタリング・パブリックコメントの聴取を行っていただ
 きたいと考えます。(JT)
 
意見1−2NTT再編に関して継続的な意見聴取は 
 必要ない。
 
121 昨年の再編成時において、NTT地域会社とNTT
 コミュニケーションズ社の間で、事業法第38条の2第6
 項に基づく接続協定(以下「6項協定」といいます。)
 の締結は行っておりません。
  また、6項協定の認可にあたっての意見聴取につきま
 しては、NTT地域会社と他事業者との6項協定と同様
 、接続に関する議事手続細則等に従い、個々の案件ごと
 に判断されるべきものと考えております。(東西NTT
 )
 
         意見1同旨          
 
122 弊社意見書(H12.1.7付)においても述べさせてい
 ただきましたが、NTT再編成時点で示された注視事項
 である、共有設備(伝送装置、専用線ノード装置等)、
 共用設備(共通線信号網、NSP/NSSP、顧客管理
 システム等)及び再編成に伴う例外的措置とした電気通
 信業務の一部の委託の解消状況、請求書発行の業務等の
 受託状況等について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的
 にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行ってい
 ただきたいと考えます。
  また、NTTコミュニケーションズとその他の事業者の
 間に存在する「通話の停止」や「料金の督促」などの扱
 いに関する格差(契約約款で規定していると理解)につ
 いても、例えば毎年度継続的にパブリックコメントを実
 施し、意見の聴取を行い、その状況を確認するなどの措
 置を講じていただきたいと考えます。(DDI)
 
         意見1−2同旨        
 
123 再編成各社間の電気通信設備の共有、共用及び電気
 通信業務の一部の委託の解消状況については、「再編成
 実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年
 4月23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視
 していく」とされており、毎年度継続的にパブリックコ
 メントを実施したり、個々に解消時期を明確にする必要
 はないと考えます。(東西NTT)
 
124 請求書発行業務については、「再編成実施計画案の
 概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の
 中で、「顧客情報の分離がなされている限りにおいては
 禁止すべきものではないと考える。」とされており、毎
 年度継続的にパブリックコメントを実施したり、受託期
 間を区切ったりすることは必要ないものと考えます。
  NTT地域会社としては、固定網発移動体・PHS通
 話呼で既に実施している他事業者の料金請求業務に係る
 料金回収手続費についてコストベースに見直す方向で協
 議を行っているところであり、他社からの要望につきま
 してもコストベースによる同等の条件で受託する考えで
 す。なお、地域会社の受託条件が現実的であるか否かは
 、各社の経営判断であると考えております。(東西NT
 T)
 
 
125 NTTコミュニケーションズ社の通話料金等につい
 ては、再編成以前から合算して請求・回収している固定
 網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え方により
 、NTT地域会社が一括して請求・回収を実施している
 ところであり、NTTコミュニケーションズ社のみ特別
 扱いしているものではありません。
  レアケースではありますが、仮にNTTコミュニケー
 ションズ社ご利用分のみの料金不払いが発生した場合の
 「通話の停止」については、NTTコミュニケーション
 ズ社が県間通話のみの「通話の停止」を行うこととして
 おります。
  NTTコミュニケーションズ社ご利用分に係る「料金
 の督促」については、「再編成実施計画案の概要に対す
 る郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で、 「料
 金滞納に係る督促について、料金請求手続きの受託業務
 の中に含めるべきでないとする合理性はないものと考え
 る。」とされており、再編成以前から実施している固定
 網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え方により
 、NTT地域会社において実施しているものです。
  再編成に伴う特例措置等については、「再編成実施計
 画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日
 )」の中で、郵政省殿が「再編成後の状況を注視し、必
 要に応じて措置を講じる考えである。」とされており、
 年度毎に継続的にパブリックコメントを実施する必要は
 ないものと考えます。(東西NTT)
 
         意見1同旨           
 
126 弊社意見書(H12.1.7付)においても述べさせてい
 ただきましたが、NTTコミュニケーションズは、NT
 T東西両地域会社と同一の契約者情報システムを使用し
 ていることから、現在、お客様の移転情報等については
 、NTTコミュニケーションズのみが自動的に全ての最
 新の情報を
  NTT東西両地域会社から得ることができます。
  また、NTT東西両地域会社からの契約者の情報提供に
 関するコスト(次のページ参照)についても、NTTコミ
 ュニケーションズとその他の事業者等間で公平性が担保
 されているかどうか明確にしていただきたいと考えます
 。
  NTT再編成時点で示された注視事項である顧客シス
 テムの解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継
 続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っ
 ていただきたいと考えます。
  なお、本状況については、公正競争上の観点から接続
 約款の附則第16条に規定された期日(平成17年3月3
 1日)にとらわれることなく可能な限り早期に解消する
 必要があると考えます。(DDI)
 
         意見1−2同旨        
 
127 顧客情報システムの解消状況については、「再編成
 実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4
 月23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視
 していく」事となっており、毎年度継続的にパブリック
 コメントを実施する必要はないと考えます。
  ご指摘のように、NTTコミュニケーションズ社は再
 編成に伴う特例措置として顧客情報システムを論理分割
 し使用していますが、NTTコミュニケーションズ社は
 、この論理分割した顧客情報システムについて応分の費
 用を負担しているとともに他事業者と同額以上の顧客情
 報の追加及び更新にかかる費用も負担しており、他事業
 者との公平性は担保されているものと考えます。
  また、本措置に伴いNTT東西地域会社が行うNTT
 コミュニケーションズ社の契約者情報の追加及び更新に
 ついては、期限を定めて接続約款附則に規定しており、
 再編成にともなう特例措置としての意味あいを明確にし
 ております。
  なお、接続約款に定めたNTTコミュニケーションズ
 社の顧客情報の追加及び更新にかかる経過措置は、「平
 成17年3月31日まで」としており、それ以前に準備 が
 整い次第、本経過措置は解消されるものと考えておりま
 す。(東西NTT)
 
考え方1
  エヌ・ティ・ティ・コミ
 ュニケーションズ株式会社
 が、東日本電信電話株式会
 社・西日本電信電話株式会
 社(以下、「東西NTT」
 という。)の指定電気通信
 設備と接続する場合の接続
 料・接続条件については、
 今回の意見聴取の対象とし
 ている。
  なお、接続以外の請求に
 ついては、各々の制度にお
 いて必要に応じて適切に対
 処されるべきである。
  おって、エヌ・ティ・テ
 ィ・コミュニケーションズ
 株式会社と東西NTTの指
 定電気通信設備との接続に
 ついては、平成11年7月
 1日の再編成に際しては全
 て接続約款事項とされた。
 今後とも原則としてそのよ
 うに扱われることとなると
 考えられる。
  電気通信事業法第38条
 の2第6項の接続協定とし
 ては、再編成後の10月1
 日に、エヌ・ティ・ティ国
 際ネットワーク株式会社の
 ものを引き継いだものが1
 件存在する。これは、優先
 的に扱う通信の識別を行わ
 ないことによる輻輳時の接
 続の制限が接続約款の条件
 とは異なることから締結さ
 れたものである。今後、新
 たな協定締結に際しては必
 要に応じて意見聴取を行う
 。
 
意見2 NTTグループ内の事業者について定義する「
   特定端末系事業者」、「特定中継事業者」及び「
   特定協定事業者」に関して、これらを使用する規
   定について意見聴取し、削除していくべき。又、
   他事業者と同様の条件とすることを明記すべき。
 
7 「特定端末系事業者」、「特定中継事業者」及び「特定
 協定事業者」の定義について、)そもそもこれらは、全て
 NTTグループだけに対する規定ですが、接続約款全般に
 おいて上記用語で規定される事業者に限って適用される条
 文等については、接続の同等性確保の観点から、その条文
 の規定に至った理由について公表し、毎年度継続的にパブ
 リックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきた
 いと考えます。(当該接続約款料金表等についても同様。
 )。
  仮に一時的に、やむを得ない場合であったとしても、N
 TT東西両地域会社は、前述の規定に至った理由を解消し
 、上記用語で規定される事業者に限って適用される条文等
 が接続約款から削除される時期(スケジュール)を明記す
 る必要があると考えます。
  現在、当該接続約款で定める機能及び条件等について、
 ・ 特定中継事業者が利用している場合であって他の中継
  事業者が利用していない場合に、他の中継事業者が当該
  機能等の利用及び条件等の適用を望む場合は、特定中継
  事業者と同一の条件とすることを明記する必要があると
  考えます。
 ・ 特定端末系事業者が利用している場合であって、他の
  事業者が利用していない場合に、他の事業者が当該機能
 等の利用及び条件等の適用を望む場合は、特定端末系事業
 者と同一の条件とすることを明記する必要があると考えま
 す。(DDI)
 
意見2同旨                   
 
 
 
 
 
128 もそもNTT東西両地域会社の接続約款は、全事業者
 が等しくNTT東西両地域会社へ接続することを可能とす
 るために規定されたものと理解しております。
  しかしながら、弊社意見書(H12.1.7付)で述べさせ
 ていただきましたとおり、現行の接続約款では、共通
 線信号網の規定に代表されるように、「特定端末系事
 業者」、「特定中継事業者」、「特定協定事業者」の
 用語を用いて、特定の事業者を他の事業者と区別し、
 その事業者に限って適用される規定があります。(そ
 もそもこうした規定は、NTT再編成にともなう暫定的な
 措置として、やむを得ずNTTグループ(NTT東西両地域
 会社及びNTTコミュニケーションズ)を他の事業者と区
 別して「特定」したものと理解しております。)
  弊社としては、NTTグループとその他の事業者との間
 NTT東西両地域会社との接続に関する問題が残されてお
 り、今後その解消方法や解消時期についてパブリックコ
 メントを含む継続的な議論が必要である旨、答申に明記
 していただきたいと考えます。(DDI)
129 第二電電(株)殿の意見に賛同いたします。
  NTTの再編成については、今後も継続して再編後の
 状況を注視し、公正競争条件が担保されているか検証し
 ていく必要があると考えます。その一環として、現状の
 接続約款におけるNTTグループ各社と他事業者との区
 別については、その必要性を明確にし、期限を定めて解
 消していくべきであると考えます。NTT東西地域会社
 殿の接続約款においてNTTグループ各社と他事業者の
 接続条件が同一となることにより、接続条件の同等性が
 確保されるものと考えます。(KDD)
 
意見2−2
 NTTグループ内のみしか適用のない機能等につ
 いて特定協定事業者を定義。同一条件での接続を
 要望された場合には協議に応じる。
 
130 再編成により、NTTグループ内のみの相互接続が
 生じましたが、他事業者の接続条件や接続料金が再編成
 前後で変動しないようにするため、当該再編成時におい
 てグループ内のみしか適用のない機能等については、そ
 の対象事業者を特定協定事業者と定義し、接続約款の変
 更を最小限にとどめました。
  もとより、接続約款に規定しているものについては、
 同一の条件での接続を要望された場合には、NTTグル
 ープ内外を問わず接続できるようにしているものであり
 ます。再編成時にNTTグループ内のみしか適用のなか
 った機能等についても、他事業者から同一条件での接続
 を要望された場合には、NTTグループ内の接続料及び
 接続の条件を汎用的に適用できるよう必要に応じて協議
 を行っていきます。(東西NTT)
 
考え方2
  NTTグループ内事業者
 を定義するための用語は、
 現在これら事業者のみに適
 用される事項(東NTTに
 よる西NTTの番号案内デ
 ータベース設備の利用や、
 エヌ・ティ・ティ・コミュ
 ニケーションズ株式会社に
 よるテレドーム・テレゴン
 グサービスにかかる付加機
 能の利用など)を接続約款
 において規定する必要から
 設けられたものに過ぎない
 。なお、これらと同様の条
 件を他事業者が要望する場
 合には、それが排除される
 訳ではない。
 
意見3 共通線信号網について、NTTグループ事業者
   を区別して規定する理由を明記し、その解消時期
   も明記すべき。又、他事業者にも同一の条件とす
   ることを明記すべき。
 
 
8 (共通線信号網の定義について、)上記共通線信号網に
 含まれる「特定協定事業者の設置するもの」について、具
 体的にその「設置するもの」を明確にした上で、その解消
 時期を明記する必要があると考えます。
  郵政省におかれましては、NTT再編成時点で示された
 注視事項である共通線信号網に関する共用の解消状況につ
 いて、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメ
 ントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考えま
 す。(DDI)
 
9 (共通線信号網利用機能(イ欄)及び(ウ欄)に係る料
 金の適用について、)接続の同等性確保の観点から、上記
 条文の規定について、特定中継事業者、特定協定事業者及
 び特定端末系事業者を区別して規定する理由について明記
 する必要があると考えます。
  NTT東西両地域会社は、前述の規定に至った理由につ
 いて解消する時期を明記する必要があると考えます。(D
 DI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 (共通線信号網利用機能に係る料金表における適用対象
 事業者の記載について、)同等性確保の観点から、上記条
 文の規定について、特定協定事業者を区別して規定する理
 由について明記する必要があると考えます。
  NTT東西両地域会社は、前述の規定に至った理由につ
 いて解消する時期を明記する必要があると考えます。
  上記ウ欄で規定されているサービスについて具体的に明
 記していただきたいと考えます。また、当該サービスを他
 の事業者が提供しようとする場合、当該共通線信号網利用
 機能については、特定協定事業者と同一の条件とすること
 を明記する必要があると考えます。(DDI)
 
意見3−2                   
 共通線信号網については、県間部分の信号網をNT
 Tコミュニケーションズ社が承継している事情等が
 ある。その全ての解消は困難。同一の条件で接続を
 要望する他事業者には同様に提供する。
 
131 再編成に伴い、NTTが保有していた共通線信号網
 は、原則として構成する設備が設置されているエリアに
 応じてNTT東西各地域会社が承継したところですが、
 その一部たる信号用中継交換機相互間の中継伝送路設備
 及び信号用伝送路設備のうち県間部分の伝送路について
 は、NTTコミュニケーションズ社が承継しております
 。
  このため、一方のNTT地域会社が従前の信号伝送機
 能と同等の機能を提供するには、NTTコミュニケーシ
 ョンズ社が保有する県間伝送路を経由することが不可避
 であり、また、他方のNTT地域会社の共通線信号網を
 経由することが必要となるケースがあります。
  前者のケース(県間伝送路)については解消困難であ
 るものと考えておりますが、後者のケース(他方のNT
 T地域会社の共通線信号網を経由する場合)については
 、再編成各社の共通線信号網の分離に伴い、各社が自社
 の共通線信号網に係る接続料を設定することで解消が可
 能です。
  なお、共通線信号網を分離するに当たっては、他事業
 者への影響に鑑み、十分な情報開示を行うこととしてお
 り、平成12年度からおおむね2〜3年間で行う計画で
 ある旨の概要説明を昨年末に行ったところです。この分
 離時期については現時点では確定していないことから約
 款規定は困難であると考えております。また、他事業者
 への影響が大きい新ノードの設備更改においても、更改
 までの期限を接続約款に規定しておりません。意見にい
 う「NTT再編成時点で示された注視事項である共通線
 信号網に関する共用の解消」とは、NTTコミュニケー
 ションズ社が独自の共通線信号網を構築することを指す
 ものと想定されるところですが、これについては、「『
 再編成実施計画案の概要』に対する意見及びそれに対す
 る郵政省の考え方」(平成11年4月23日)の中で、
 「郵政省として再編成後の状況について注視していく考
 えである」とされており、毎年度継続的にパブリックコ
 メントを実施する必要はないと考えます。(東西NTT
 )
 
132 再編成により、他事業者の接続条件や接続料金が再
 編成前後で変動しないようにするため、当該再編成時に
 おいてNTTグループ内のみしか適用しない機能等につ
 いては、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末
 系事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめる
 ようにしております。
  よって、共通線信号網の利用についても、他事業者か
 ら同一の条件での接続を要望された場合には、汎用的に
 適用できるよう当該用語を適宜変更していく考えです(
 実際に、同日に認可申請を行った加入者交換機機能メニ
 ュー利用機能の追加等に係る変更により、料金表 第1
 表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2−7 ウ
 欄において特定協定事業者とあるのは協定事業者と改め
 られております。)。
  したがいまして、当然のことながら、特定協定事業者
 をその他の事業者に比して優遇し又は差別的に取り扱う
 ものではありません。ウ欄に定める特定協定事業者のサ
 ービスには、例えば、NTTコミュニケーションズ社に
 あっては、フリーダイヤル等の共通線信号網を介してN
 SP等にアクセスするサービス等、NTT東西地域会社
 にあっては、ダイヤルQ2等の共通線信号 網を介してN
 SP等(NSP等が他方のNTT地域会社と共用されて
 いる場合があり、他方のNTT地域会社の共通線信号網
 を介する必要がある場合がある。)にアクセスするサー
 ビス等があります。
  このようなサービスを提供するために、再編成時点に
 おいてはNTTグループ内のみしか適用されなかったウ
 欄に定める共通線信号網利用機能について、同一の条件
 で接続を要望された他事業者にも同様に提供することは
 、事業法の規定を待つまでもなく、当然のことと考えて
 おります。(東西NTT)
 
考え方3
  再編成前のNTTの共通
 線信号網のうち、県間伝送
 路部分については再編成後
 、エヌ・ティ・ティ・コミ
 ュニケーションズ株式会社
 の資産となっており、接続
 事業者が同社の資産を使用
 することが多く生じる。単
 なる資産帰属の変更のため
 に他の接続事業者の負担変
 動が生じることがない形と
 する必要性から「特定協定
 事業者」に関する規定が設
 けられている。従って、こ
 の事情が存在する限りは、
 本規定は解消しなければな
 らない性質のものとは考え
 られない。
  なお、再編成後のNTT
 グループ各事業者の設備の
 設置や共用に関しては接続
 約款の記載事項ではない。
  おって、意見聴取につい
 ては、「考え方1」におい
 て記述のとおり。
 
意見4 NTTグループ間の相互補助を防止する観点等
から、網改造料の按分比率を公表すべき。
 
 
 
11 (特定協定事業者との網改造料の按分関する経過措置に
 ついて、)上記網改造料及び概算額の按分比率については
 、NTTグループ間での相互補助を防止する観点等から、
 接続約款に明記していただきたいと考えます。
  この規定では、NTTコミュニケーションズが含まれる
 こととなりますが、特に指定電気通信設備との接続に関す
 る網改造料及び概算額の按分対象事業者にNTTコミュニ
 ケーションズを含める場合は、その理由を明確にする必要
 があると考えます。(DDI)
 
意見4−2                   
 個々の事業者毎の按分比率については、事業者間の
 守秘義務に抵触するため公表できない。
                        
 
133 網改造料は個々に負担額を算定しますが、その額や
 按分後の実際の負担額は、従来より対象となる他事業者
 との個別の契約書記載事項であり、これを公表すること
 は守秘義務に抵触するため行っておらず、NTTコミュ
 ニケーションズ社が負担する網改造料の按分比率につい
 ても同様であると考えております。
  再編成後にNTTコミュニケーションズ社が負担する
 網改造料は、網構成等の相違はあるものの、既にNTT
 地域会社と接続している他事業者との公平性を担保する
 必要があると考え、その基本的な考え方は以下のとおり
 としております。具体的な網改造料の機能、負担額等に
 ついては、上記理由により公表することはできかねます
 のでご理解願います。
 1既に他事業者に提供中の機能と同等の機能を利用する
 場合は、按分事業者として、NTTコミュニケーション
 ズ社が按分負担する。(例:IGS交換等機能)
 2加入者交換機機能メニューにより他事業者が実現する
 サービスは、NTTコミュニケーションズ社が加入者交
 換機機能メニューを使用しているものとみなして負担す
 る。(例:フリーダイヤル)
 31,2以外は、NTTコミュニケーションズ社の利用
 機能を個別算定する。但し、開発時期が古く精緻な算定
 が困難な場合は、再編成時点における再調達価格で算定
 する。
  尚、既存網改造費用契約に係る情報開示については、
 守秘義務条項に沿って対処する考えでありますが、契約
 に関連する全事業者の合意の上で相互に情報開示する等
 は可能であると考えております。(東西NTT)
 
考え方4
  個々の事業者と個別に負
 担額を決定する網改造料等
 の按分比率の公表について
 は、関係事業者間のコンセ
 ンサスがない現状において
 は、公表の義務を課すこと
 は適当ではない。
  接続事業者と同等のサー
 ビスをエヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ株式
 会社が提供する場合には、
 他事業者と同様に東西NT
 Tの機能を使用しているか
 、もしくは使用していると
 看做して扱っているとのこ
 とであり、その限りにおい
 ては特に問題は認められな
 い。
 
意見5 NTT再編成に伴い、NTTコミュニケーショ
   ンズの交換機を経由する場合の経過措置について
   、その全事例と解消時期を明記すべき。
 
 
12 (特定中継事業者の交換機との接続に関する経過措置に
 ついて、)上記条文に規定されている機能については、そ
 の全てを接続約款に明記していただきたいと考えます。
  NTT東西両地域会社は、こうした接続はNTT再編成
 に伴う時限的な措置であることを明記した上で、その解消
 時期についても明記する必要があると考えます。(DDI
 )
 
意見5−2
 本規定は、再編成前後の他事業者の負担変動を避け
 るためのものであり、個々の機能や解消時期につい
 て明記する必要はない。
 
134 本規定については、再編成前後の他事業者の負担の
 変動を避けるため、地域会社のIC交換機と接続してい
 るものとみなして機能提供を行うために定めているため
 、個々の機能について列挙する必要はないものと考えま
 す。
  これは、再編成といったNTTグループ内の経営形態
 の変更に基づく資産帰属によるものであること、解消す
 るにあたって他事業者との合意が前提となり、解消時期
 も含め協議が必要となることから、時限的な措置である
 ことを明記する必要はないと考えます。(東西NTT)
 
考え方5
  本規定は、従来接続事業
 者が再編成前のNTTと接
 続していたものが、再編成
 による資産の帰属の都合上
 、再編成後はエヌ・ティ・
 ティ・コミュニケーション
 ズ株式会社の中継交換機を
 経由して東西NTTと接続
 することになってしまった
 ものについて、NTTグル
 ープ以外の接続事業者の負
 担変動が生じない形で設け
 られたものである。
  従ってこれを同様の扱い
 と看做されている他の機能
 と特に区別して表記等を行
 う必要性は乏しいと考えら
 れる。
 
意見6 加入者交換機機能メニュー利用機能のNTTコ
   ミュニケーションズによるみなし利用の規定につ
   いて、NTTコミュニケーションズとその他の事
   業者との同等性を担保すべき。
 
13 (網改造料に関する特例措置(特定中継事業者の加入者
 交換機機能メニュー利用機能のみなし利用)について、)
 実際にNTTコミュニケーションズが利用できる機能につ
 いては、加入者交換機メニューにはない機能が含まれてい
 ます。
(例)0120フリーダイヤルのお客様ダイヤリング番号の
 契約者への通知機能
  NTTコミュニケーションズとその他の事業者との間の
 接続の同等性を担保するためには、NTT東西地域会社は
 期限を区切ってこうした格差を解消する必要があると考え
 ます。
  前述のような機能を加入者交換機メニューに組み入れる
 際の費用については、NTTコミュニケーションズを含め
 た全事業者による費用負担とする必要があると考えます。
 (DDI)
 
         意見6同旨          
 
 
 
 
135 前回、弊社から提出した意見書(H12.1.7付)P1
 9について、間違いがありましたので、お詫びして、訂
 正させていただきます。
(正)
 (例)フリーコール契約ユーザーが発信する際の相手先
へのフリーコール番号の通知機能
(誤)
 (例)0120フリーダイヤルのお客様ダイヤリング番
号の契約者への通知機能
(DDI)
 
136 第二電電(株)殿の意見に賛同いたします。    
   特に平成13年度に予定されている番号ポータビリテ
   ィの導入の際にNTTコミュニケーションズと他事業
   者との間で接続できる機能に格差がある場合には、番
   号ポータビリティの普及に大きな支障となると考えら
   れ、番号ポータビリティ導入の目的である利用者利便
   の向上が実現できなくなる可能性があると考えます。
   (KDD)                   
 
意見6−2
  機能メニューの機能追加の場合の費用負担のあり
 方については、機能メニュー利用事業者との手続の
 中で整理される。
 
137 例示の機能については今回申請中の「加入者交換機
 機能メニュー利用機能」にて実現可能となります。
  一般に、加入者交換機機能メニューの機能追加につい
 ては、利用事業者のご要望に基づき、その仕様を確定す
 る必要があることから、利用事業者のご要望により所定
 の接続ルールに基づいた対応を行いたいと考えます。
  また、その際発生する費用の負担の在り方については
 、加入者交換機機能メニュー利用事業者との一連の手続
 きの中で整理されるものと考えます。(東西NTT)
 
考え方6
  本規定は、公正競争条件
 を担保する趣旨から規定さ
 れているものであり、01
 20を用いるフリーダイヤ
 ル等について、NTT再編
 成後のエヌ・ティ・ティ・
 コミュニケーションズ株式
 会社が他の接続事業者とは
 異なった接続形態を採るこ
 とになるにも関わらず、同
 様の接続形態と看做して費
 用負担をすることについて
 定めたものである。
  エヌ・ティ・ティ・コミ
 ュニケーションズ株式会社
 以外の接続事業者が現在利
 用しないものについては、
 利用の必要が生じたときに
 所定の手続により機能追加
 が行われる。その際には本
 規定により、エヌ・ティ・
 ティ・コミュニケーション
 ズ株式会社についても同機
 能を利用したと看做される
 ことになるのであり、この
 点においては接続の同等性
 は担保されている。
  費用負担においてもこの
 趣旨に沿ってエヌ・ティ・
 ティ・コミュニケーション
 ズ株式会社と他の接続事業
 者とが同じ機能の利用事業
 者として、同等の扱いを受
 けることになる。


  2. 接続会計結果
意見・質問
再意見
考え方
 
意見7 接続会計結果は東西NTTが反競争的な料金設
   定を行っている可能性を示している。
 
 
14 今回申請されたアクセスチャージの算定の元となる接続
 会計結果では、指定設備管理部門が4,665億円の黒字、指
 定設備利用部門が2,336億円の赤字となっております。
  この結果は、いわば接続事業者に対しては高い接続料金
 を課し、自らのお客様には安く売っているといった反競争
 的ともいえる料金設定をNTT地域会社が行っている可能
 性を示すものと理解しておりますので、指摘させていただ
 きます。(DDI)
15 今回申請されたアクセスチャージ算定の元となる接続会
 計結果では、指定設備管理部門が4,665億円の黒字、指定
 設備利用部門が2,336億円の赤字となっています。
  この結果は、接続事業者に高い接続料を課し、自らのユ
 ーザーには安く売っているといった反競争的ともいえる料
 金設定をNTT東西地域会社が行っている可能性を示すも
 のと考えられます。(TTNet)
16 NTTが一般ユーザにコスト割れの赤字料金でサービス
 を提供していることは、平成11年9月30日に公表され
 たNTTの接続会計で「指定設備管理部門」は黒字、「指
 定設備利用部門」は赤字であることからもうかがえる。
  すなわち、これは接続事業者に高い接続料金を課し、自
 らの利用部門は赤字を出してコスト割れの料金でサービス
 を提供していることを意味し、反競争的である。自動番号
 案内についても例外ではないと思われる。(JMS)
 
意見7−2
 平成10年度の接続料については、法令に則った
 適正なものである。
 
138
1. 平成10年度に適用された接続料金については、原
 価算定規則等の所定のルール、手続きに則り、郵政省の
 認可を得て設定した料金であり、適正な接続料金である
 と考えております。
2. 接続料金は指定電気通信設備の安定的提供等の観点
 から、その設備の維持・管理に必要な費用に一定の報酬
 を加えて算定されていることから、報酬分が指定設備管
 理部門の黒字となって計上されております。
3. 一方、指定設備利用部門は、基本料、公衆電話、番
 号案内等、適正報酬が確保されないものも含め、指定設
 備管理部門に設備コスト(報酬分含む)を支払っている
 ことなどから赤字となっております。
4. 今後、NTT地域会社としては、合理化、経営の効
 率化に努め、収支改善を図る考えであります。(東西N
 TT)
 
考え方7
  接続会計には東西NTT
 において内部相互補助が行
 われていないことにつきモ
 ニタする機能が求められて
 いる。
  モニタに際しては、平成
 10年度の接続会計結果に
 ついては、指定設備管理部
 門の黒字4,665億円の
 うち税金と利子払い等見合
 いで3,950億円が相当
 しており、同利用部門を補
 助するようにはなっていな
 いこと、又、同利用部門の
 赤字2,336億円につい
 ては、主に公衆電話、基本
 料、番号案内のような非競
 争的な分野におけるサービ
 スの維持に起因することか
 ら、部門間での反競争的な
 補助があるとは断定できな
 い。なお、接続会計結果に
 ついては、今後もその動向
 を注視していくことが望ま
 れる。
 
意見8 来年度の接続料算定の方法を事前に明確化すべ
   き。
 
 
 
17 来年度の接続料金算定については、平成11年6月まで
 は再編成前の全社の会計実績、平成11年7月以降は東西
 地域会社個別の会計実績に基づくものと理解しております
 が、通年ベースでの実績把握の方法や算定方法について事
 前に明確化すべきものと考えます。(JT)
 
 
 
 
 
 
 
意見8−2
  平成11年7月〜12年3月については、東・西そ
 れぞれが、接続会計を整理・公表し、再編成前の11
 年4月〜7月を考慮した上で、接続料の算定を行う。
 
139 平成11年度の接続会計報告書については、事業会社
 であるNTT東西地域会社が再編成後の平成11年7月
 〜12年3月のものとして各々自社分を作成し、公表す
 る考えであります。
  なお、平成12年度接続料金算定にあたっては、再編成
 前の第1四半期の損益等についても考慮した年間分(原
 価算定期間<1年>)を基礎とする必要があると考えて
 おり、当該期間についても指定電気通信設備接続会計規
 則に準じた方法により設備区分別費用明細等を算定の上
 、これを接続料の原価を計算する際に考慮するよう現時
 点では検討しております。(東西NTT)
 
考え方8         
  平成12年度の接続料再
 計算は、長期増分費用方式
 の導入に向けた現在の見直
 し作業を適宜反映させて、
 適切に行うべきである。


3. 事業者向け割引料金の導入
意見・質問
再意見
考え方
 
意見9 事業者向け割引料金の設定を早急に行い、その
   際には算定根拠を明確にすべき。
 
18 事業者向け割引料金(専用)に関しては、東西地域会社
 のニュースリリースにおいて平成12年度内の提供に向け
 準備を行っていることが公表されております。割引料金の
 設定にあたっては、その算定根拠を明確にするとともに、
 接続会計との関係・整合性を図る必要があると考えます。
  また、本料金については、事業者間接続料金として設定
 される以上、第74条(接続料金等の遡及適用)に従い、
 平成12年4月1日に遡及して適用されるべきと考えます
 。(JT)
 
19 この方針(註:専用線の事業者向け割引料金を平成12年
 度に導入することを目指して準備すること)に沿って、事
 業者向け割引料金の導入の時期、割引料金額又は率、等の
 具体的な事項の更なる推進を期待していること。(テレサ
 協)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意見9同旨
                        
 
140 テレコムサービス協会及び日本テレコムの意見に賛
 同いたします。当社といたしましても、平成12年度中
 の早い時期において専用線の事業者料金が導入され、平
 成12年4月1日から遡及適用されるべきと考えます。
  なお、事業者料金の算定に当っては、営業費を控除す
 るなどコストベースとすることはもちろんですが、今回
 のATM専用線の接続料のように、これにより現行ユー
 ザー料金よりも高額となるようなことがあってはならな
 いと考えます。また、事業者料金の料金体系につきまし
 ては、大量購入割引的なスキームであってはならないと
 考えます。大量購入割引の公正競争上の問題については
 3.(1)で申し述べます。(C&WIDC)
 
意見9−2
 事業者向け料金は平成12年度内を目途に料金を設
定する。
 
141 事業者向け割引料金については、「接続料の算定
 に関する研究会報告書(平成11年7月30日)」の中で
 、「事業の用に供していることが確実な専用回線を
 対象として、利用者向け料金から費用範囲の差異を
 反映させた適切な割合を引いた料金として設定する
 ことが適当と考えられる。」とされており、平成1
 2年度内を目途に、料金を設定するよう検討してお
 ります。
  当該料金は、ユーザ料金をベースとした接続料金
 であり、原価算定規則に基づき実績原価を用いて算
 定する料金ではないことから、遡及適用の対象外と
 考えます。(東西NTT)
 
考え方9
  事業者向け割引料金の導
 入については「(第2次)
 接続料の算定に関する研究
 会」報告書の趣旨に沿って
 実現が図られることが適当
 であり、その際には割引率
 の算定根拠など、必要な情
 報開示が適切に行われる必
 要がある。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4. 端末回線伝送機能
意見・質問
再意見
考え方
 
意見10 施設設置負担金相当分も接続事業者が利用者料
   金を設定できるようにすべき。
 
20 施設設置負担金相当の加算料について、東西NTT殿の
 契約約款で施設設置負担金が適用されない品目のみ適用対
 象としていますが、施設設置負担金が適用される品目につ
 いて適用対象外とする合理的理由がないと考えます。利用
 する接続事業者が品目によって施設設置負担金部分の料金
 設定ができない整理では、接続事業者の料金設定の自由度
 が損なわれ、利用者の利便性低下が懸念されます。
  従って、施設設置負担金相当の加算料について、全品目
 を適用対象とし、施設設置負担金相当分も含めて接続事業
 者が料金設定できるようにするべきであると考えます。(
 CTC)
 
意見10-2
料金設定権については、事業者間で協議する。   
 
142 ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用される品目
 については、現在、NTT地域会社の料金設定としてお
 りますが、具体的なご要望を踏まえて、料金設定権につ
 いては事業者間で協議するよう考えております。(東西
 NTT)
 
 
 
 
 
 
 
考え方10
  接続に際して、利用者料
 金設定をどの事業者が行う
 かについては、一次的には
 事業者間協議で決定するこ
 とになっている。
 
 
 
 
 
意見11 端末回線伝送機能の接続料について、算定根拠
   をより詳細に教えて戴きたい。  
 
21 算定根拠において、施設設置負担金の適用のない回線の
 償却期間は、「圧縮記帳対象設備の平均償却期間(平成1
 0年度実績)」と記載されているのみであり、その根拠に
 ついては明確にされておりません。その算定根拠を明確に
 すべきと考えます。(JT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 設備換算係数については、「光ケーブル・メタルケーブ
 ル等、使用する設備のコスト差をもとに設定した」と記載
 されておりますが、そのコスト差の根拠が不明確であり、
 東西地域会社は根拠を示すべきであると考えます。(JT
 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 (保守換算係数(0.94)について、)「故障修理稼
 動の差異をもとに設定した」と記載されておりますが、そ
 の根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を明確にすべ
 きであると考えます。(JT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 PHS基地局回線(月額1,623円/回線)については、設備
 に関連する費用(月額1,348円/回線)と設備非関連である
 管理費用(月額275円/回線)とで構成されておりますが、
 後者については現在公表されている算定根拠において、設
 備管理運営費の内訳、固定資産の内訳等の詳細データが明
 らかになっていないため、お教えいただきたくお願い申し
 上げます。(DDI−P)
 
(質問への回答)
                        
 
143施設設置負担金の適用のない回線に対する加算料の算
 定に用いた圧縮記帳対象設備の平均償却年数については
 、以下のとおり平成10年度末の固定資産価額と設備別
 の償却期間に基づいて算定しております。 (東西NTT
 )
(1)128kb/s以下に適用する平均償却年数
設備
1
償却
期間
2
取得資
産価額
(億円)
3
構成比
1×3
加重
償却
年数
光
ケーブル
10年
 3,940
  6.560%
 0.66
メタル
ケーブル
13年
49,334
 82.146%
10.68
電柱
21年
 6,783
 11.294%
 2.37
合計
 
60,056
100.000%
13.71











⇒14年

(2)192 kb/s以上に適用する平均償却年数
 (光ファイバケーブル関連設備の再掲)
設備
1
償却
期間
2
取得資
産価額
(億円)
3
構成比
1×3
加重
償却
年数
光
ケーブル
10年
3,940
88.706%
0.66
メタル
ケーブル
13年
電柱
21年
502(※)
11.294%
2.37
合計
 
4,441
100.000%
11.24
(※)光ファイバケーブルの設備見合い











⇒11年
 
144 端末回線伝送機能に適用する設備換算係数について
 は、平成10年度の加入者回線伝送路と主配線盤におけ
 る光芯線とメタル芯線の単位当たり実績コスト(加入者
 回線伝送路は1芯線長当たりコスト、主配線盤は1対線
 当たりコスト)に基づいて、メタル芯線コスト(1)に
 対する光芯線コスト(10.52)を換算係数として設
 定しております。(東西NTT)
区分
 
 
 
費用(百万円)
コスト比率(注)
設備換算係数
 
構成比
光芯線
メタル
芯線
光芯線
メタル
芯線
加入者
回線
伝送路
963,056
0.978
10.61
1.00
10.377
0.978
主配
線盤
 22,052
0.022
 6.58
1.00
 0.145
0.022
合計
985,108
1.000
10.52
1.00
(注)     
コスト比率は、それぞれ以下の比率を加重して算出した。
・加入者回線伝送路
   (線路設備)
 減価償却費:1芯線長あたりの償却費比(正味固定資産
    価額×償却率)
 固定資産除却費及び租税公課:1芯線長あたりの正味固
      定資産価額比
 上記以外の費用※:1芯線長あたりの取得固定資産価額
    比
 (土木設備):1芯線長あたりの管路ケーブル長比
・主配線盤
 減価償却費、固定資産除却費及び租税公課:1対数あた
      りの正味固定資産価額比
 上記以外の費用※:1対数あたりの取得固定資産価額比
※ 「上記以外の費用」には、建物・器具備品等に係る減
 価償却費及び固定資産除却費を含む。 
 
145 平成10年度における各設備区分の設備管理運営費
 は、タイプ1のものとタイプ2(タイプ設定のないもの
 を含む)の実績コストが混在しており、保守タイプごと
 の個別コストが把握できないことから、平成10年度の
 専用サービスにおける平均故障修理稼動に対するタイプ
 別の故障修理稼働の比率と設備管理運営費に含まれる故
 障修理関連費用比率により、タイプ別の保守換算係数を
 算定しております。(東西NTT)

○算定根拠

(1)設備管理運営費変動率
区分
a.平均故障
修理稼働の
増減率(注2)
b.故障修理関
連費用が設備
管理運営費に
占める比率
設備管理運
営費変動率
(=a×b) 
a.タイプ1回線
▲0.462
0.135
▲0.0624
b.上記以外(注1)
+0.015
0.135
+0.0020
(注1)タイプ2及びタイプ設定のない回線
(注2)全回線(およびb)の平均故障修理稼働(1件あたり
  故障修理時間)に対する各タイプの平均故障修理稼
  働の増減率。
(2)タイプ1のタイプ2(タイプ設定のないものを含む)に対
 する保守換算係数
   (1+▲0.0624)/(1+0.0020)=0.94
 
146 PHS基地局回線管理運営費については、一般ユー
 ザの加入者回線とPHS基地局回線に共通に係るコスト
 を回線数比で按分することで費用算定を行っております
 。
  昨年度と比較して、基地局回線数が596千回線から
 785千回線へ約3割増加したのに対し、接続会計を導
 入し、契約者管理や料金業務に関するコストのより精緻
 な把握が可能となったことにより、管理運営費の8割を
 占める営業費が約4割増と回線数の伸び以上のものとな
 ったため1回線当たりのコストが増加したと考えており
 ます。
  なお、加入者回線部分を含めたPHS基地局回線機能
 の料金水準でみれば低廉化が図られております。(東西
 NTT)
 
意見12 PHS基地局回線について、費用に関する昨年
   度との差異について教えて戴きたい。
 
25 また、回線管理運営費は、通常の回線と同様に顧客(回
 線)を管理するためのシステム費用やそれにかかる管理費
 ・共通費が主な費用であると想定しておりますが、一般的
 には回線数が増加すれば管理効率が向上するものと考えて
 おります。
  しかしながら、平成10年度においては、PHS事業者の努
 力により回線数が大幅に増加した(約31%増)にも関わら
 ず、管理費用はそれ以上(約40%増)に増加しているため
 、回線当たりの単価は前年(月額263円/回線)に比べて上
 昇しており、結果的に業務の効率が悪くなったことになり
 ます。
  しかも、増加した費用の内訳を見てみると、固定資産額
 や減価償却費は低下していることから、システム増設等の
 設備対応が発生したのではなく、増加分は全て管理費・共
 通費のような間接費である可能性が高いものと考えており
 、間接費だけが著しく増加した要因をお教えいただきたく
 お願い申し上げます。
  なお、昨年のNTT殿の意見書(弊社の意見に対する回答
 )において、「管理費・共通費は固定資産額に比例する」
 という説明を受けておりますが、本件においては全く逆の
 ことが生じており、固定資産額に比例するのであれば費用
 (設備管理運営費)は減少すべきものと考えております。
 (DDI−P)
 
(質問への回答)
                        
 
147 PHS基地局回線管理運営費については、一般ユー
 ザの加入者回線とPHS基地局回線に共通に係るコスト
 を回線数比で按分することで費用算定を行っております
 。
  昨年度と比較して、基地局回線数が596千回線から
 785千回線へ約3割増加したのに対し、接続会計を導
 入し、契約者管理や料金業務に関するコストのより精緻
 な把握が可能となったことにより、管理運営費の8割を
 占める営業費が約4割増と回線数の伸び以上のものとな
 ったため1回線当たりのコストが増加したと考えており
 ます。
  なお、加入者回線部分を含めたPHS基地局回線機能
 の料金水準でみれば低廉化が図られております。(東西
 NTT)
 
考え方12
  簡易な事業部制収支に基
 づいた算定から、より厳密
 な接続会計結果に基づいた
 算定に変更されたことによ
 り、差異が生じているもの
 と考えられる。
 
意見13 施設設置負担金の適用のない回線について教え
   て戴きたい。
 
26 算定根拠では、施設設置負担金の適用のないサービスの
 回線数は、184,979回線と計上されております。し
 かしながら、機能別回線数に計上されている負担金の適用
 のない回線(IPルーティング接続専用、高速ディジタル
 伝送エコノミークラス(1.5M),ATM専用)の回線数の合
 計値(        
  24,794回線)を大幅に上回っております。この差
 異について根拠を明確にすべきと考えます。(JT)  
 
(質問への回答)
                        
 
148 施設設置負担金の適用のない回線の加算料の算定に
 用いた回線数については、全サービスを対象しているこ
 とから、機能別回線数に記載した専用線サービス回線の
 ほか、第一種ISDN・タイプ2(INSライト)の回
 線数(約16万回線)を含めていることが主な要因によ
 り、回線数が相違しております。(東西NTT)
 
考え方13
  施設設置負担金の適用が
 ない回線としては、INS
 ライトの16万回線がある
 。


5. 端末系交換機能
意見・質問
再意見
考え方
 
意見14 き線点RTを分計して、その正確な経由回数を
   接続料算定に反映させるべき。
 
27 長期増分費用モデル研究会報告書においては,遠隔収容
 装置等について装置の正確な使用回数によるコスト算出を
 行うよう初期モデル案に対して修正を行っています。この
 結果,加入者交換機能の網使用料が初期モデル案に比べ低
 減されています。
  今回の接続料の算定においては,計算の詳細が不明です
 が,適正な接続料金算出のため加入者交換機能の網使用料
 算出に関し同様の計算方法の適用が必要と考えます。(Q
 TNet)
 
28 長期増分費用モデル案に関する意見において、九州通信
 ネットワーク殿から下記の意見が提出され、長期増分費用
 モデル研究会報告書では、その意見を採用し、き線点RT
 経由回数の考え方が修正されております。しかしながら、
 今回の接続料の算定においては、従来どおりの経由回数算
 定がなされ、同一回数き線点RTを利用するGC折り返し
 呼について、コストの配分が過小となっております。した
 がって、弊社としては、GC折り返し呼についても、き線
 点RTを2回経由するモデルへの変更が必要であると考え
 ます。(JT)
 
29 長期増分費用モデル案に関する意見において、九州通信
 ネットワーク殿より、GCで呼が折り返す場合のきせん点
 RTの経由回数を1回から2回に是正する意見が提出され
 、長期増分費用モデル研究会報告書においてその経由回数
 が2回に是正されています。
  しかしながら、今回の接続料算定では、きせん点RTと
 加入者交換機のコストが分計されていないことから、きせ
 ん点RTの経由回数が1回であると推測されます。つきま
 しては、長期増分費用モデル案にて是正されたと同様にG
 Cで呼が折り返す場合のきせん点RTの経由回数を1回か
 ら2回に是正する措置が必要であると考えます。(TTN
 et)
 
30 長期増分費用モデル研究会報告書においては、加入者交
 換機で呼が折り返す場合のき線点RTのコストは、その実
 態(き線点RTを2回経由)を考慮して算定を行うことと
 なっております。
  しかしながら、現行の東西NTTの接続料算定では、き
 線点RTのコストと加入者交換機のコストが分計されてお
 らず、加入者交換機で呼が折り返す場合のき線点RTのコ
 ストは実態に即した算定が行われていないものと推測され
 ます。
  Gf
 
意見14同旨
                        
 
149 NTSコストの排除につきましては、昨年9月の長
 期増分費用モデル研究会報告書においてケースBモデル
 として提示され、グローバルスタンダードとして外国政
 府を含め多くの事業者に支持されているものです。また
 、RT経由回数を二回とすることにつきましては当該報
 告書においてこれを採用すると結論づけられています。
  当然のことと思いますが、今回の接続料の算定は出来
 得る限り長期増分費用モデルにおいて採用され、あるい
 は多数の支持を得た考え方に準拠すべきと考えます。
  従いまして、当社といたしましては日本テレコム、東
 京通信ネットワーク及びその他の事業者が指摘している
 ように、NTSコストは接続料コストから控除されるべ
 きであり、かつGC折り返し呼のRT経由回数は2回と
 してコスト配分がなされるべきと考えます。(C&WI
 DC)
 
意見14−2
  現状では、指摘されているRTが加入者を収用し
 ているパターンの他にUCが加入者を収容している
 パターンがあり、前者のパターンを全体に当てはめ
 るのは不合理。
 
150 現状の網構成においては、大都市のようにGCに加
 入者を直接収容しているもの、GC交換機の下部にRT
 (自ユニット内交換機能なし)を設置し加入者を収容し
 ているもの、同じくUC(自ユニット交換機能あり)を
 設置し加入者を収容しているものが混在しており、どの
 方式を採用するかは経済性等を考慮し決定しております
 。
  長期増分費用方式のモデルAでは、自ユニット内通信
 の際のRT及びGC〜RTの経由回数は2回と整理して
 いますが、実際は参考図のとおり通信パターンごとに経
 由回数は異なっており、一部のパターン(RT収容)の
 ものを全体にあてはめることは合理性に欠けるものであ
 り、現行の接続料においては、現実には参考図のように
 複数の通信パターンがあることおよび仮に各設備ごとに
 費用把握してもそれぞれに対応するトラヒックの把握が
 不可能なことから、これらを一体として端末系交換機能
 として扱っているものであり、一定の合理性があるもの
 と考えます。(東西NTT)
 
RT収容、UC収容の通信パターンを考慮する場合の経由回数の図

上表における「GC(UCを含む)」のカウント方法の例の図
 
考え方14
  き線点RTの経由回数に
 ついては、「長期増分費用
 モデル研究会」において、
 その長期増分費用モデルに
 おける扱いにつき提言がな
 された。
  しかしながら、長期増分
 費用方式ではなくて実際費
 用方式に基づく、今回の申
 請においては、次のような
 長期増分費用モデルとは異
 なる事情がある。即ち、1
 接続料の原価算定に用いら
 れている接続会計において
 はモデルとは異なり、き線
 点RTについて費用の分計
 がなされていないこと、2
 推計により分計を行うとす
 ると、東西NTTが指摘し
 ているUCのような、き線
 点RT以外の各要素につい
 ても分計を検討することと
 なるが、分計の対象やその
 方法について議論がなされ
 ておらず、又、ルールも存
 在しないことである。
  従って、今回の算定にお
 いて従来どおりとすること
 はやむを得ない。
 
意見15 加入者交換機能の接続料の中に付加機能や緊急
   通報用の費用が含まれていないか教えて戴きたい
   。
 
 
 
31 先般のLRICモデル発表に伴う意見徴収で、モデル中に付
 加機能のコストが含まれている点につき、議論があったと
 ころですが、今回の加入者交換機能の原価算定上も、上記
 の疑問を払拭する意味から、以下が原価中に含まれていな
 いか確認させて頂きたいと考えます。
 ・ 付加機能(個別に接続料金が発生しているもの)にか
  かる費用がGC接続費用に含まれていないか。
 ・ 緊急通報用回線(110・119番接続回線)にかか
  る費用がGC接続費用に含まれていると考えるが、どう
  か。
  緊急通報用回線については、弊社を始め地域系参入事業
  者は、自らの交換機から直接、最寄りの指定された警察
  、消防署へ回線を設置しているところであるが、専用線
  類似の費用や接続トランクの費用が発生しており、費用
  圧迫の要因となっている。GC接続費用に緊急通報用機
  能にかかる費用が含まれているのであれば、東西NTT
  殿に当該機能提供の義務があると考えており、その根拠
  となる事実を確認したい。(タイタス)
 
意見15−2       
  付加機能については、料金収入をコストとみなし
て指定電気通信設備利用部門に整理。緊急通報用通 
話の費用は網使用料等の中でコスト回収。  
      
 
151 接続会計においては、付加機能サービスにかかるコ
 ストを区別して把握することは極めて困難であるため、
 付加機能使用料の料金収入と同額をコストとみなし、指
 定設備利用部門に整理しております。従って当該費用は
 接続料の原価には含まれておりません。
  一方、緊急通報用通話については、事業法第8条にお
 いて電気通信事業者には重要通信の確保が義務づけられ
 ておりますが、活用型PHS事業者のように、技術的に
 自らが重要通信の確保が困難な場合において、NTT地
 域会社の網により警察・消防への通信を確保しているケ
 ースがあります。この場合、追加的に発生する費用につ
 いては網改造料を負担していただいており、他の設備費
 用については以下の理由により緊急通報機能として独自
 の料金設定をせず網使用料等の中でコスト回収しており
 ます。
  1緊急通報機能を提供するための設備(FPT等)は
 、財産単位未満設備のため、個別のコスト把握が不可能
 なこと
  2緊急通報通話のトラヒックについては、無料で接続
 している一般ユーザと同様の接続形態であることから個
 別に把握する必要がなかったこと
  3仮にトラヒックを把握するとすれば機能追加が必要
 となり、相当なコストを要すること
  なお現在のところ、網間による緊急通報用の接続機能
 を交換機に具備していないことから、仮に接続する場合
 には、個別の網改造費用の負担方法、技術的条件などに
 ついて予め協議する必要があるものと考えます。さらに
 接続事業者は、接続方法などについて警察機関、消防機
 関と事前に協議していただくことも必要となります。(
 東西NTT)
 
考え方15
  東西NTTのみが提供し
 、接続事業者が利用する訳
 ではない付加サービスに係
 る費用は、当該利用者向け
 料金と同額と看做して接続
 料から控除されている。
  緊急通報用の通信の費用
 は上述の事情がないことか
 ら接続料に含まれている。
 接続事業者はその要望によ
 り緊急通報に係る機能を利
 用出来る。
 
意見16 GC接続の接続料等は各国に比べて高く、
   もっと値下げすべき。
 
 
 
 
32 大部分の通信事業者にとって最重要業務であるGC(市内
 )相互接続サービスについて、NTTはわずかに4%を超える
 程度の値下げを提案しているだけです。ちなみに前年度の
 値下げ幅も、わずか6%を超える程度のものでした。
  このような値下げ幅は受け入れがたいものであります。
 またこのような提案は、次のような事実を裏付けるもので
 あると考えられます。
 ・ NTTの非効率的な企業体質が改善されないこと、およ 
  び(または)
 ・ 相互接続料が高いために需要が抑制され続けること
 (BT)
 
33 BTは従来の提出文書において、日本の相互接続料はEUの
 ベンチマーク料金に比べて相当に割高であると指摘してき
 ました。GCおよびZCにおいて、同様の比較を行った最新の
 結果を次に示します。(この比較に関して完全な詳細は本
 文書では取り扱いませんが、要請があればさらに詳細を開
 示致します。)また、日本でGC相互接続料において4%の削
 減提案が実現したとしても、英国の当該料金より3倍以上
 、フランスの2.8倍以上高いものになります。
 (註:グラフ略)
  注意すべきことは、この比較では、日本の相互接続料を
 有利に取り扱っているということです。つまり、諸外国の
 ピーク料金をNTTの24時間平均相互接続料と比較している
 のです。EU加盟国の24時間平均料金と比較すれば、NTTの
 料金はもっと不利になります。さらに、2000年1月1日から
 大部分のEU加盟国の料金は値下げされています。最後に注
 目すべきことは、NTT料金より高い市内交換またはIGC
 料金を実施しているEU加盟国は、オーストリア、ギリシャ
 およびルクセンブルクだけです。これらの国は全て日本よ
 りかなり小さな国であり、市内相互接続サービスはまだ実
 施していないため、単一中継料金が比較のために示されて
 います。(BT)
 
34 NTTの1999年度接続約款は、郵政省が義務づけた「Activ
  ity-Based Costing方式」(NTTの接続料金から、不要な
 料金を削除することを目的とした方式)を使って申請され
 た最初の約款です。1999年度の申請を見ると、競争市場に
 適した水準まで接続料金を引き下げるというこの方式の目
 的を達成することができなかったことは明らかです。これ
 によって、LRICに基づく料金をすぐに導入する必要がある
 こともはっきりしました。なぜならば、郵政省には、有効
 な料金引下げを実行する規制上の手段がないからです。
  NTTのGC(加入者交換局)接続料金案が採用されれば、1
 分あたりの平均引下げ幅は4.1%で、1分あたり1.86円(3
 分間通話したものとして)になります。比較のために、Re
  gional Bell Operating Companiesの加入者交換局での
 接続料金は、現在1分あたり0.44セント(パシフィック・
 ベル)から0.55セント(アメリテック)の間で、円に換算
 すると、1分あたり0.48円から0.61円となっています。こ
 れはNTTの料金案と比べておよそ70%低くなっています。
 (出典:FCC州際アクセス・チャージ申請、1999年7月1日
 より有効)(注:これらは地域交換機能についての分課金
 で徴収される料金です。他の料金は定額制で徴収されます
 。)
  ZC交換機をバイパスして専用型中継伝送機能を使って直
 接加入者交換局とつなぐ長距離事業者が増えるにつれ、ま
 たより多くの地域競争事業者がネットワークを構築してよ
 り多くのGC交換機と接続するようになるにつれて、GC交換
 機はますます、NTTが独占による使用料を得ることができ
 る主要なボトルネックとなっていくでしょう。この料金を
 劇的に引き下げられないならば、NTTは地域サービスの独
 占をさらに強固にし、日本のユーザーから競争の利益を奪
 うことになるでしょう。
  他国の事業者との比較によって、NTTが他の競争的市場 
 で共通に見られる接続料金の引下げと同じペースで進んで
 いないことがはっきりとわかります。

国   加入者交換局接続料金  NTTの料金案との比較
                (XX%低い)
NTT      1.86円      −
パシフィックベル 0.48円     74%
アメリテック   0.61円     67%
フランス     0.67円     64%
U.K.
(BT、ピーク時) 0.68円     63%
スウェーデン   0.99円     47%
デンマーク    1.02円     45%
スペイン     1.09円     41%
イタリア     1.10円     41%
ドイツ      1.11円     40%
 
出典:ヨーロッパ:欧州委員会
   米国:FCC申請、1999年7月1日より有効
為替レート:1ECU=110円 1USドル=110円
 
  日本が、上記の他のどの国よりも長く、10年以上も地域
 と長距離の両方の市場に競争を導入してきたにもかかわら
 ず、新しく自由化が導入された市場の規制当局でも為し得
 た、必要な接続料金の引下げを達成していないという事実
 を考えると、これらの数字は特に意味を持ちます。
  さらに、NTTが提案しているGC料金の引下げ幅は、少な
 かった昨年の6.1%という引下げよりも50%低いものであ
 ることも、注目すべきです。(在京米大)
 
35 GCレベルでの接続と同様、NTTが提案しているZCレベル
 の接続料金は、他の競争市場での料金をはるかに上回って
 います。次の表がこの格差を示しています。

国     タンデム1分あたりの   NTTの料金案と比べて
      接続料金         XX%低い
NTT(現行)         3.55円     −
米国
パシフィック・ベル  0.73円   80%
米国
ベルサウス      1.03円   70%
U.K.
(BT,ピーク時)     0.90円   74%
 
スウェーデン     1.28円   64%
 
フランス       1.65円   54%
 
イタリア       1.76円   50%
 
デンマーク      1.83円   48%
 
ドイツ        1.89円   47%
 
出典:ヨーロッパ:欧州委員会、U.K.:BT
   米国:FCC申請、99年7月1日より有効
為替レート:1ECU=110円
   1USドル=110円
  (在京米大)
 
36 接続料金につきましては、競争促進の観点に立ち、引続
 きISM交換機能以外の機能に関しても低廉化を促がす施策 
 を要望いたします。(タイタス)
 
37 これは結果論であるかも知れないし、また、原価解析を
 十分なし得なかったこともあるかも知れないが、申請書に
 ある各接続料金の額が、海外の諸先進国と比べて、なお高
 額にあることは事実であり、外国との提携上からも、また
 競争上からも、なお今後大きな課題であること。(テレサ
 協)
 
意見16−2
  接続料金は国毎に条件等が異なっており、一概に
 比較はできない。NTT地域会社のGC接続の接続
 料は、コスト削減努力を行っているもののトラヒッ
 クの伸びの鈍化により下げ幅がやや小さくなった。
 
152 接続料金は国ごとに異なる条件の下で算定されるも
 のであり,日本にはユニバーサルサービスの確保の仕組
 みが整備されていないことや、不完了呼が非課金である
 ことなどから一概に比較はできないと考えております。
 (東西NTT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 今回のGC接続の接続料は、▲4.1%の値下げと
 なり、昨年の▲約6%と比べて下げ幅はやや小さくなり
 ましたが、この要因としては、NTT地域会社は、コス
 ト削減努力により料金の低廉化に努めてはいるものの、
 平成10年度は平成9年度と比べてトラヒックの伸びが
 鈍化していることなどによるものではないかと考えてお
 ります。(東西NTT)
 
考え方16
  東西NTTの接続料は、
 接続に要する費用のみによ
 って算定され、着実に引き
 下げられてきているが今後
 とも一層の低廉化が望まれ
 る。


6. ISM交換機能
意見・質問
再意見
考え方
 
意見17 将来需要・将来原価による算定によりISDN
   着信の接続料は大幅に低下しているが、例えば、
   i・アイプラン等への対抗メニューが作ることが
   出来るように、或いは利用者料金との逆転を解消
   するために、ISDNに係る接続料を更に低廉化
   すべき。
 
38 ISDNサービスに関しましては、ここ数年の大幅な値下げ
 により、一般電話との料金差が改善されてきております。
 これは、将来需要・将来原価に基づき料金算定された事が
 、大きく影響していると理解しております。しかしながら
 、依然として一般電話との料金差が大きく、更なる値下げ
 が可能であると考えます。現に一般加入者に提供されてい
 るサービスにおいては、一般電話もISDN電話もその料金に
 差はありませんが、これは提供コストに大きな差が無いか
 らであり、この点より判断しても、今回更なる値下げがな
 されるべきと考えます。(C&W IDC)
 
39 今回の申請値では、接続事業者がNTTの「I・アイプ
 ラン」に対抗するメニューを設定することは困難です。
 
 
 
NTTのIア
イプラン
NCCが負担する
NTT接続料
プラン1
1,200円
1,868円
(0.0346円/秒×15時間)
プラン2
3,000円
4,671円
(0.0346円/秒×37.5時間)
 (注)NCCが負担するNTT接続料:ISDNのGC
   接続料における秒単金をベースに、片端負担で算定
  上表の通り、NTTの「I・アイプラン」のユーザー料 
 金は、NCCが負担するNTT接続料を下回る水準で設定
 されており、反競争的な料金設定であると考えます。
  インターネット通信料の低廉化が望まれている現在、N
 TT接続料が足かせとなって接続事業者がNTTに対抗す
 る料金メニューを出せない状況は看過できないものと考え
 ます。つきましては、ISDN接続料のさらなる値下げ、
 もしくは、インターネット接続時における特例を設ける等
 の措置を要望いたします。(TTNet)
 
40 現状では,ISDNの割引サービス等について接続料金
 が指定事業者のユーザー料金を上回り,接続事業者が同様
 のサービスを行うことが不可能です。
 例:ISDNタイムプラス,i・アイプランなど
  ユーザー料金の設定は,一般に各事業者の経営戦略等に
 より行われるものではありますが,指定事業者が接続料金
 を下回るユーザー料金を設定した部分においては,実質的
 に接続事業者は競争上不利となり競争が進展しません。
  一方ISDNは,近年インターネットの普及により大幅
 に利用者が増加しており,低廉なインターネット接続を実
 現するには,ISDN市内通話にも競争を導入することが
 望まれます。
  したがって,ISDNの接続料金については,公正な競
 争条件を確保するため,さらに低廉化されることを要望し
 ます。(QTNet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 「規制緩和及び競争政策に関する強化されたイニシアテ
 ィブ」第二回現状報告で、日本は「接続料金とエンドユー
 ザー料金の関係が競争を損なわないことを確保する」と述
 べました。この原則は、接続料金のレベルがNTTの小売り 
 料金と比べて非常に高いため、NTTと地域で競争する事業 
 者がNTTの地域サービスと競争できるような料金を自らの 
 サービスに設定することができないという問題を解決する
 ための手段をとる根拠を提供することを目的としていまし
 た。NTTの接続料金はしばしば、比較対照となる小売り料 
 金よりも高くなるという証拠が1998年約款に見られました
 が、これによってこの問題の大きさがはっきりとわかりま
 した。
  残念なことに、NTTの1999年度約款は、この問題を完全
 に解決しているようではありません。(注:NTTは接続料
 金と小売り料金の関係が競争を阻害していないことを示す
 報告書を提出したと言っていますが、この報告書が公開さ
 れていないことは明らかです。)
  単一メッセージエリア(MA)内でのNTTのISDNサービサ 
 ービスの場合がこれを示しています。
  NTTのデータによると、単一MA内での平均的なISDN通話
 時間は431秒であり、これに対応するNTTの収入は29.76円
 です。しかし、このような通話を完了するためにもし帰属
 ルール(imputation rule)を適用すれば、地域交換機を
 一つ経由するか二つ以上かについての平均的な通話分布に
 従うと、NTT自身も競争事業者も接続料金として28.17円を
 払わなければならなくなります。ISDN加入者については、
  NTTは発信時に、自らにISDNの交換機能について割増料
 金を課すべきです。なぜならば、ISDN交換モジュールはIS
 DNユーザーとここにサービスを提供するGC交換機の間に存
 在するからです。この料金を加えると、NTTの内部コスト
 は平均通話あたり32.83円になり、平均収入を超えます。
  上記の分析には、明白な接続料金しか含まれていません
 。多分NTT(及び競争事業者)は、マーケティング、請求
 書作成、顧客サービス費用もカバーしなければならず、こ
 れらは通話収入から回収されるべきでしょう。カバーしな
 ければならない明白な接続コストのレベルを考えると、NT
 T(もしくは競争事業者)がいかにしてこれを行うことが
 でき、そしてこのような通話でどうやって利ざやを稼ぐこ
 とができるのかわかりません。
  NTTがISDNサービスで損失を被りつづけるのは明らかで
 すから、NTTは多分、他のサービスの収入からこのサービ
 スに補填をしているのでしょう。このようなやり方を続け
 ながら、一方で同時に、自らの加入者から直接回収するよ
 りも多くのコストを競争事業者から回収しようとするのは
 、反競争的な内部相互補助を防ぐという日本のWTO義務を
 考えると、誠に不適切なことです。この問題を解決する最
 も簡単な方法は、NTTのISDNユーザーと接続する競争事業
 者へ課す接続料金を引き下げることです。(在京米大)
 
意見17−2
  ISM交換機能については、従来からのコスト削
 減努力に加え、昨年に引き続き予測原価方式による
 料金算定を採用。今後も引き続きコスト削減と需要
 拡大に努める。ISDNについて接続料と利用者料
 金との逆転はなく、問題はない。
 
154 ISDN通信については、アナログ通信でも利用す
 る加入者交換機能(GC)に加え、ISM交換機を利用
 するため、アナログの接続料に比べ割高となっておりま
 すが、今回、ISM交換機能については、従来からのコ
 スト削減努力に加え、昨年に引き続き予測原価方式によ
 る料金算定を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られ
 たものと考えます。さらに今後についても引続きコスト
 削減及び需要の拡大に努めていく考えです。(東西NT
 T)
 
155 ISDNサービスにおける交換機及び伝送路の設備
 は共用設備であり、コスト負担については利用の多寡に
 応じたものとすることが合理的であると考えております
 。従いまして、定額や割引等の特例は設定しておりませ
 ん。
  なお、昨年の接続料研究会において、多様な接続料金
 の在り方について検討を行いましたが、事業者間での利
 益相反が生じるなど希望しない事業者が少なからず存在
 し、この段階では見送られたものであります。今後は、
 事業者からのニーズを踏まえ検討することになっており
 、各事業者のコンセンサスが得られれば検討することは
 やぶさかでないと考えております。(東西NTT)
 
156 NTT地域会社は、昨年の「接続料の算定に関する
 研究会報告書」の提言を受け、今回の接続約款案の認可
 申請に際し、ユーザ料金と接続料の水準についての比較
 を実施し郵政省に対し報告を行いましたが、ISDNの
 通信料(NTT地域会社の業務範囲である県内通信全体
 )については、接続料がユーザ料金を下回っており問題
 はないものと考えます。
 なお、敢えてISDN市内通信のみで比較を行う場合に
 は、ベースレートにより、課金体系を合せて比較する必
 要があると考えますが、接続料を3分3分制に換算する
 と8.11円となり、ユーザ料金の10円を下回ってい
 ることから、この場合でも問題はないものと考えます。
 (平成10年度のISDN市内通信の平均保留秒数(昼
 間・割引サービスを除く)は、通話モードは107秒、
 通信モードは358秒であり、米国政府ご指摘の431
 秒及びこの秒数をもとに計算したと思われる接続料の金
 額などの根拠についてはほとんどのものが不明でありま
 す。)
 また、定額サービスは、従量制の接続料を前提とすると
 一定の時間で必ず逆転するものであり、仮にこれが認め
 られないとするとこれらのサービスの提供はできなくな
 り問題であると考えます。
 米国においてもFCCは、ユーザ料金決定の歴史的経緯
 もあり、インピュテーションルールを各州に義務付けを
 行うことまでは求めておらず、また独自にこれを実施し
 ている州においても、住宅用市内定額制は検証の対象外
 としているものと認識しております。
 NTT地域会社の接続料は、接続会計規則及び接続料の
 原価算定規則に基づき、接続に要するコストのみから算
 定していること、また、前述のようにISDNの場合で
 あっても、接続料の水準はユーザ料金の水準以下である
 ことから、反競争的な内部相互補助はないものと考えま
 す。(東西NTT)
 
   意見17同旨    
 
157 九州通信ネットワーク(株)の意見に賛同致します
 。
  接続事業者が、例えばi・アイプラン等と同様のサー
 ビスが行えるよう、ISDNに係る接続料を更に低廉化
 していただきたいと考えます。
  一般電話、ISDN、専用線等のサービス分類におい
 て、各サービスを全体で見た場合、ユーザー料金と接続
 料金が、逆転しなければよいという考え方を容認するこ
 と、全体のサービスのうち一部分は、接続料金を下回る
 ユーザ料金を設定しても問題ないとの結論につながり、
 ドミナントキャリア対する規制として十分であるかどう
 か疑問であると考えます。(DDI)
 
158 先の意見書において、NTT東西地域会社が設定す
 る「i・アイプラン」に対抗する料金プランが接続事業
 者側では設定困難であることを述べさせていただきまし
 たが、QTNet殿からも同様の意見が出され、またC
 &WIDC殿からも、『(ISDN接続料は)依然とし
 て一般電話との料金差が大きく』『一般加入者に提供さ
 れるサービスにおいては、一般電話もISDNもその料
 金に差はありません』と指摘されています。
  ISDNの接続料については、公正競争およびインタ
 ーネット通信料の低廉化の観点からも、一般加入電話同
 等に値下げするか、もしくはインターネット接続時にお
 ける特別措置を設ける等の措置を要望します。(TTN
 et)
 
考え方17
  利用者料金において定額又はそれ
 に準じたメニューを作成する場合、
 その通信時間によっては従量制の接
 続料との逆転は生じるものであって
 、そのことのみによって接続料が引
 下げられるべきであるとか、特例を
 設けるべきであるとかいった議論を
 することは適切ではない。
  但し、今後接続事業者のニーズを
 踏まえた多様な接続料の在り方につ
 いては検討されていく必要がある。
  一方、例えば、個別の利用者料金
 について反競争性が問題になる場合
 には、意見申出と料金変更命令の制
 度が整備されており、これを活用す
 ることが可能である。
  なお、接続料と利用者料金との比
 較については、東西NTTより平成
 11年12月17日に郵政省に対し
 て下のとおり報告がなされている。
 競争的分野である、県内の電話、I
 SDN、高速デジタル伝送等の接続
 料は全体で利用者料金よりも低く設
 定されているとのことであり、直ち
 に反競争的であるということにはな
 らない。接続料と利用者料金との関
 係については、平成12年度を目途
 とする接続制度全体の見直しの中で
 も引き続き議論がなされることが可
 能である。
「接続料の算定に関する事項について
 (郵電業第101号)」に関して講じ
 た措置について(抜粋)
1. 利用者向け料金と接続料の関係
 について
  別添1のとおり、NTT地域会社
 の利用者向け料金と接続料の水準を
 比較することで両者の関係が反競争
 的でないことを検証しました。この
 結果、「加入電話・基本料」、「加
 入電話・通信料(県内通信)」、「
 ISDN・基本料」、「ISDN・
 通信料(県内通信)」、「高速ディ
 ジタル伝送(県内専用)」、「AT
 M専用(県内専用)」及び「IPル
 ーティング網接続専用」については
 、それぞれにおいて今回申請した接
 続料が利用者向け料金の水準を下回
 っていることを確認しました。
  また、「公衆電話(ディジタル公
 衆を含む)」、「番号案内」及び「
 一般専用(県内専用)」では、今回
 申請した接続料が利用者向け料金の
 水準を上回っておりますが、電話の
 加入者回線の提供に係る基本料及び
 公衆電話、無料で提供されてきた経
 緯がある番号案内、あるいは一般専
 用については、現在の利用者向け料
 金の歴史的経緯や市場が競争的とは
 言い難いことなどサービスの個別具
 体的な事情をも考慮すると、両者の
 水準が逆転していることも止むを得
 ないものと考えます。
  なお、専用線については、全体で
 みれば逆転していることはありませ
 ん。
【別添1】
 利用者向け料金と接続料水準の比較
 (単位:億円)   
区  分
 
 
加入電話
・基本料
 
加入電話
・通信料
(県内通
 信)
 
ISDN
・基本料
 
ISDN
・通信料
(県内通
 信)
 
公衆電話
(ディジ
タル公衆
を含む)
 
番号案内
 
高速ディ
ジタル伝
送(県内
専用)
 
ATM専
用(県内
専用)
 
 
IPルー
ティング
網接続専
用
 
一般専用
(県内専
用)
1利用者
 料金 
 
13,551 
 
 
9,751 
 
 
 
 
1,417 
 
 
1,573 
 
 
 
 
709 
 
 
 
 
340 
 
1,296 
 
 
 
 
19.5 
 
 
 
 
1.88 
 
 
 
 
1,385 
 
2接続料
 相当 
 
11,565 
 
 
6,735 
 
 
 
 
967 
 
 
1,525 
 
 
 
 
913 
 
 
 
 
542 
 
945 
 
 
 
 
18.6 
 
 
 
 
1.74 
 
 
 
 
1,493 
 
12
 
 
1,986 
 
 
3,016 
 
 
 
 
450 
 
 
48 
 
 
 
 
▲204 
 
 
 
 
▲202 
 
351 
 
 
 
 
0.9 
 
 
 
 
0.14 
 
 
 
 
▲108 
 
(注)1.1利用者料金は、平成
     10年度の営業収益のうち、
     県間分を除く県内分(NT
     T東西の業務範囲)である
     。(電話・ISDNは音声
     役務損益明細表ベース、専
     用は9月末施設数を年換算
     (12倍)したベース。) 
   2.2接続料相当は、1
     のサービスで使用する設備
     ごとの需要数に今回申請す
     る接続料を乗じて算定。 
 
意見18 電話着信とISDN着信とで接続料を異なるも
   のとする理由はない。
 
 
 
42 現状、本機能のコスト負担につきましては、着信側IS
 M機能の費用を全面的に発信側(弊社)が負担する構造と
 なっており、本質的に矛盾を含んでおります。
  アクセスチャージ導入時の参入事業者は国際、長距離系
 事業者がほとんどであり、当該事業者にとっては、発信側
 での加算であろうと着信側での加算であろうと東西NTT
 殿への支払総額は変わらず、議論する必要もなかったと理
 解しますが、地域系の活性化が望まれ、かつ、参入を試み
 る事業者も増加しつつある現状では、この矛盾は早急に解
 決しなければならないと考えます。
  平成11年度の予測原価に基づく算定の結果、料金の低
 廉化がはかられたこととはいえ、本質的な問題解決とはな
 っていないと考えております。(タイタス)
 
43 日本がコスト志向の接続料金を実施しようとしているな
 らば、ISDN回線への着信コストが他のトラヒックの着信コ
 ストと違わなければならない明白な理由が我々には分かり
 ません。
  1999年度約款では、NTTはISDNユーザーと接続する際に 
 課す割増料金を、GCレベルで32%引下げ、1分間でおよそ2
  .62円としました。これは大幅な引下げではありますが 
 、この引下げによって、そもそもISDNに割増料金を課す根
 拠がほとんどないと思われるという事実がかすめられてし
 まっています。
  現代の電気通信ネットワークでは、ISDNユーザーと接続
 する時に異なる料金を課す正当な理由はほとんどないよう
 に見受けられます。ISDN機能を提供するための重要なネッ
 トワークのアップグレードは通常ラインカードとソフトウ
 ェアを追加することであり、そのどちらもトラヒック・セ
 ンシティブではありません。概念的に言えば、なぜ接続事
 業者が、少なくともアナログの加入者からの通話に関して
 、ISDN機能のコストを負担する義務があるのか理解するの
 は難しいことです。接続事業者のユーザーはISDNユーザー
 に接続することによって、何らの追加の機能も得ていない
 からです。ISDNサービスが提供する追加の機能から利益を
 受けるのはISDNユーザーですから、ISDNユーザーがこのよ
 うな機能を提供するのに必要な設備のコストを負担するの
 が適切なことです。
  さらに、ISDNユーザーと接続する方がアナログのユーザ
 ーと接続するよりも実際には安く(高くではなく)すむか
 もしれないことを示す要因が、ISDNサービスに関してあり
 ます。例えば、ISDNユーザーへかける、もしくはISDNユー
 ザーからかかってくる通話は、交換機でアナログ−デジタ
 ルの変換を経る必要がありません。また、ISDNのラインカ
 ードは通常アナログのラインカードよりも小型で、局舎の
 スペースを空けることになります。そして、ISDNの設備は
 通常、アナログの通話を処理する時に使う設備よりも省電
 力です。しかし、このような潜在的な省コストの要因は、
 いずれも約款で反映されていません。むしろ、ISDN関連の
 料金は、POTS料金の上に単純に積み増しされただけのもの
 です。繰り返しますが、これは接続に対するコスト志向的
 なアプローチとは言えません。
  NTT加入者がISDN回線へ着信する時に割増料金を払って 
 いないという事実によって、競争事業者にこのような割増
 料金を請求すべきではないという議論に重みが増します。
  NTTのISDNユーザーと接続する時に競争事業者に割増料 
 金を支払わせるということは、単に、ISDNアクセスを拡大
 するという郵政省の政策に補助金を与える一つの方法であ
 るだけであり、競争市場ではまったく不適切な、日本のWT
 O義務と矛盾するやり方です。(在京米大)
 
意見18−2
 ISM交換機能の使用実態に則し接続料を適用すべ
き。NTT地域会社は接続事業者に対しても同様に支
払っており、相互に公平となっている。
 
159 現行の接続料金は、設備(機能)の使用実態に基づ
 き料金設定していることから、NTT地域会社のISD
 Nユーザとの接続におけるISM交換機能の使用実態に
 則し適用すべきものであると考えます。
  なお逆に、NTT地域会社ユーザ発信地域系事業者の
 ISDNユーザ着信の接続通話の場合は、NTT地域会
 社は接続事業者に対しISDN接続料の支払いを行って
 おり相互に公平なものとなっております。(東西NTT
 )
 
考え方18   
  ISDN加入者着信の接続料の一
 層の低廉化は望ましいことと考えら
 れるが、コスト構造を反映させて、
 ISM交換機能が分計されているこ
 とが不適当とは言えない。「サービ
 スの貿易に関する一般協定の第四議
 定書」の日本国の約束表において言
 及する参照文書において、接続料が
 「原価に照らして定められるもの」
 とされている原則にも反するものと
 は考えられない。
(参考)     
「参照文書」(Reference Paer)(仮
 訳)
2 相互接続  
2.2 確保すべき相互接続(注)
 
注 この2.2の規定は、不可欠な設備
 を管理する主要なサービス提供者に
 ついてのみ適用する。
  主要なサービス提供者との相互接
 続については、伝送網の技術的に実
 行可能ないかなる接続点においても
 確保する。主要なサービス提供者が
 提供する相互接続は、次の要件を満
 たすものとする。
  (略)
(b) サービス提供者がそのサービス
  の提供のために必要でない伝送網
  の構成部分又は設備に対して支払
  をする必要がないように十分に細
  分化された、透明性のある、かつ
  、経済的実行可能性に照らして合
  理的な条件(技術上の基準及び仕
  様を含む。)及び料金(原価に照
  らして定められるもの)に基づい
  て適時に提供されること。
 
意見19 ISDNの着信呼において、ISMを使用しな
   い場合でもISM交換機能の接続料の負担をして
   いる。
 
 
44 NTT東西地域会社は、近年いわゆる「新ノード交換機
 」(ASM)を導入していますが、本交換機はISM交換
 機能を使わずにISDNを提供可能と認識しています。し
 かしながら、現状ではASMに収容されるISDN端末発
 着信の場合にもISM交換機能接続料を負担しています。
  (ISM交換機能接続料は、接続約款上ISM交換機能
 を利用した場合に支払を要することとなっていますが、実
 際には当該機能を利用しないISDN呼の場合でも接続料
 を負担しています。)
  NTT東西地域会社接続約款および料金算定根拠には、
 ASMを利用した場合の接続料について明確にされていま
 せん。つきましては、ISM交換機能接続料の適用の考え
 方およびASMに係るコストについて明確にすべきと考え
 ます。(TTNet)
 
意見19−2
 ISM収容の場合新ノード収容の場合もISDN通
信を行うための機能という点で同一であること等から
平均的な回収の方法を採っている。
 
160 ISDNユーザについては、従来は全てISM交換
 機に収容しておりましたが、最近は一部において需要や
 設備更改時期を考慮し新ノード交換機を設置しこれを収
 容しております。
  新ノードにISDNを収容した場合は、ISM交換機
 のように付加的な設備を必要とすることなくISDN通
 信の提供が可能であること、今後はアナログ電話の収容
 も予定していることから、そのコストを加入者交換機能
 (GC)として整理しているところであります。
  しかしながら、ISDNの付加料金であるISM交換
 機能については、ISM収容の場合も新ノード収容の場
 合も、ISDN通信を行うための機能という点で同一で
 あること及びそれぞれの交換機のトラヒックを把握でき
 ないことから、ISM交換機のコストを両方の交換機を
 利用する呼全体で平均的に回収するよう整理しておりま
 す。(東西NTT)
 
考え方19 
  経由する東西NTTの交換機の機
 種が異なることで、同じISDN着
 信呼について接続料を異なるものと
 するのであれば不公平を招来する虞
 がある。従って、機種によらず同額
 の接続料とすることは適当と考えら
 れる。
  なお、新ノードへの更改に伴い、
 ISM交換 機が減少することとなるの
 で、これに見合った当該機能の接続
 料は減少することとなる。
 
意見20 平成11年度よりも将来の予測原価等に基づい
   て算定すべき。
 
 
45 現行の料金が、依然として割高になっている理由の一つ
 としては、将来原価として平成11年度のものを利用してい
 る事が考えられます。これをより将来の(例えば平成12年
 度若しくは13年度の数値/実際の設備はこの程度の将来需
 要を予測して設置されているものも多くあると推定されま
 す。)予測原価等に基づき算定する事により、一般電話に
 近い料金設定が可能であると思われます。(C&W ID 
 C)
 
意見20−2
 実績主義と予測精度の観点から平成11年度の1年
間について予測し算定している。
 
161 予測原価・予測需要による接続料の算定については
 、昨年の「接続料の算定に関する研究会」において検討
 がなされたところですが、その報告書によれば、非新規
 の機能について当方式による算定を行う際は、接続料の
 算定が実績主義を重視している主旨や、年度毎に再計算
 を行っている主旨に鑑み、予測の精度が十分高いと考え
 られる当年度の1年間とすることが適当、とされたとこ
 ろであり、今回のISM交換機能の算定においても同様
 の考え方に基づき平成11年度の1年間を予測し算定した
 ものであります。(東西NTT)
 
考え方20   
  接続料は現在実績原価等により算
 定されることが原則となっている。
 それはこの数値が客観的に与えられ
 るものとして求められるものであり
 、恣意的に求められるものではない
 ことが要因の一つとなっている。従
 って、接続料を例外的に予測原価・
 予測需要により算定する場合におい
 ても、その予測に恣意性がない精度
 の高いものであることが重要となっ
 てくる。
  接続料の見直しが毎年度行われて
 いること、当年度1年間の予測であ
 れば予測の精度も十分高いと考えら
 れることを踏まえると、1年間の予
 測で行っていることについては適当
 と考えられる。
 
意見21 費用細目の変動について教えて戴きたい。  
 
46 ISM交換機能に関しては、今年度も昨年と同様の方法で1
 年間の将来予測を行っておりますが、設備管理運営費の予
 測において、試験研究費が前年度の2倍以上の金額になっ
 ております。(H10実績:1,803百万円→H11予測:4,060百
 万円)
  また、管理費のうちの物件費についても、他の費用項目
 に比べて著しく大きな増加幅となっております。(H10実
 績:2,182百万円→H11予測:3,269百万円)
  それらの項目については、「会社間取引を加味」と記載
 されていることから、再編に伴い他社(持株会社?)に支
 払う費用を見込んだものと推定されますが、どのような理
 由であれ、ISM交換機能にかかる試験研究費だけが前年度 
 に比べて2倍以上になるというのは現実的ではない予測で
 あると考えます。
  従いまして、ISM交換機能の原価予測において、費用が
 大幅に増加すると予測した理由(どのような費用を見込ん
 だのか、会社間取引とは何か等)をお教えいただきくお願
 い申し上げます。
  もし、ISM交換機能と関係のない費用が含まれているの
 であれば、その費用は除外していただきたくお願い申し上
 げます。(DDI−P)
 
        (質問への回答)        
 
162 今回の料金算定においては、再編成に伴う会社間取
 引費用として、持株会社へ支払う研究開発に係る費用、
 建物等の賃借に係る費用等を見込んでおります。
  研究所等で発生する費用は、再編成前は人件費及び物
 件費については試験研究費に、設備や建物などに係るコ
 ストについては減価償却費、租税公課及び固定資産除却
 費などに計上しておりましたが、再編成後についてはこ
 れらが持株会社の帰属となり、地域会社は会社間取引に
 よりこれらを応分に負担し試験研究費の物件費に一括整
 理しております。従って試験研究費の物件費だけでみる
 と費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従
 来試験研究費の物件費以外の費用項目に計上されていた
 ものについても当費用項目に計上されるようになったこ
 とによるものであります。
  また、持株会社が所有することとなった建物で地域会
 社が賃借しているものについても上記と同様、地域会社
 は会社間取引によってこれを負担し管理費の物件費に整
 理しているものであります。従って管理費の物件費だけ
 でみると費用が大きく増加したようにも見えますが、こ
 れは従来減価償却費などに計上されていたものについて
 当費用項目に整理したことによるものであります。(東
 西NTT)
 
考え方21
  昨年7月のNTT再編成に伴う変
 動が存在する。


7. 中継伝送機能
意見・質問
再意見
考え方
 
意見22 同一容量・品目の中継伝送機能(専用型)と交
   換伝送機能とで接続料の水準が異なる理由が不明
 
 
47 中継伝送機能(専用型)は、今回24回線(1.5Mb/s相
 当)、672回線(50Mb/s相当)並びに2016回線(1
  50Mb/s相当)の料金が設定されていますが、利用回線 
 規模が大きい程現行適用されている料金水準(ユーザ約款
 ベース)より大幅に高くなる傾向にあります。
  ユーザ向け料金にもあるように、通常の料金は、回線単
 位が大きくなるほど、設備の効率化が図られ料金水準も低
 廉化される構造になっていますが、今回申請された料金水
 準は、ユーザ向け料金の回線規模による効率化と比べると
 格段に悪い結果となっています。
  これが真実であれば、NCC側が知ることの出来ない本
 機能の回線収容設計において、非常に効率の悪い収容設計
 を行っていると推測されます。
(参考)
 交換伝送機能
  24回線の料金水準を1とした場合、96回線約4倍
  672回線約8倍 2016回線約10倍
 中継伝送機能(専用型)
  24回線の料金水準を1とした場合、96回線約4倍
  672回線約15倍 2016回線約24倍
  今後更に多種多様な接続が行われること、またNTT地
 域での新ノード装置の導入等により本機能を利用したGC
 接続の回線規模が更に大規模になることを鑑みると、今回
 申請のあった料金水準では、上述の接続の弊害となる上、
 引いてはGC接続自体の接続規制を実質的に行っているこ
 とに他ならないと考えます。
  つきましては、回線規模に則したコスト効率化を前提と
 した料金水準(せめて交換伝送機能と同等レベルにするべ
 き)へと低廉化することを強く望みます。なお、今回申請
 のあった算出根拠において、今回の水準となった要因を明
 確にしていただきたいと考えます。(DDI)
 
 
 
 
 
 
 
48 中継伝送機能(専用型)は、24回線単位として細分化
 が図られたことは評価できますが、逆に高速で利用する場
 合(例えば50M,150M)では、同様に局間の伝送を
 行う交換伝送機能の同一品目(50M,150M)と比較
 して2倍近い料金となっており、機能による差が大きくな
 っております(さらに営業費等を含んだユーザー向け超高
 速専用線よりも高額)。このコスト差の理由は、非効率な
 設備構成を行っているか、算定上の問題のいずれかに起因
 するものと想定されます。多数事業者間インターフェース
 の導入後接続回線の高速化が進展することも踏まえ、弊社
 としては、コスト差の原因を明確にするとともに、早急に
 低廉化することが必要であると考えます。

  交換伝送機能との比較(月額料金)  
 
 中継伝送機能 
 交換伝送機能 
MA内50M
1,593千円
1,140千円
MA内150M
2,564千円
1,408千円
  (JT)      
 
49 中継伝送機能(専用型)の速度区分については、平成1
  1年7月の接続料の算定に関する研究会報告書の内容が
 反映され、24回線単位に細分化されており、接続事業者
 のニーズを踏まえた区分設定がなされたものと評価してお
 ります。       
  しかしながら、その接続料水準については交換伝送機能
 の同一品目と比較すると割高となる区分が多く、特に回線
 速度が高速となるとその格差が大きくなっているため、こ
 のようなコスト差が生じる理由を明確にする必要があると
 考えます。(KDD)    
 
                        
意見22同旨
 
 
163 第二電電(株)殿の意見に賛同いたします。
  平成12年1月7日提出の意見書で弊社も述べさせて
 頂いたとおり、交換伝送機能の同一品目と比較した場合
 に中継伝送機能(専用型)の料金の方が割高となる区分
 が多く、特に回線速度が高速となるとその格差が大きく
 なっております。このような格差が生じる理由を明確に
 し、収容設計に非効率性がないか検証する必要があると
 考えます。(KDD)
 
164 弊社意見書においても述べさせていただきましたが
 、今回設定された中継伝送機能(専用型)は、交換伝送
 機能の同速度品目に比べ高額であり、交換伝送機能に比
 較し大容量化による低廉化が小さいものとなっておりま
 す。弊社としては、上記意見と同様、当該料金の見直し
 を早急に行っていただきたいと考えております。(JT
 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意見22−2
 中継伝送機能(専用型)と交換伝送機能とでは、設
備構成の違いにより料金水準に差異が生じている。
 
165 今回の接続料金については、原価算定規則に基づき
 算定した料金であり、適正な接続料金であると考えてお
 ります。    
  なお、交換伝送機能の超高速品目(50M、150M
 )は、MA内中継区間の伝送装置及びPOI局での接続
 装置が不要であるのに対し、中継伝送機能(専用型)及
 び交換伝送機能の高速品目(1.5M等)はそれらが必
 要であるなどの設備構成の違いにより、料金水準に差異
 が生じているものであり、料金額の比較だけで回線規模
 による効率性は言えないと考えます。(東西NTT)
 
 
 
 
        意見22同旨         
 
166 弊社意見書(H12.1.7付)においても述べさせてい
 ただいておりますが、KDD(株)の意見のように、中
 継伝送機能(専用型)の料金は、交換伝送機能の料金に
 比べ、水準が大きく異なっております。これについては
 、コスト差の原因を明確にするとともに、改善する措置
 が必要であると考えます。(特定の設備の影響であれば
 、その設備を利用しなければならない理由があるか、検
 討すべきと考えます。) 
  また、今回申請された料金案では、回線速度が高速と
 なるほど接続料金がユーザ料金を上回る幅が大きくなっ
 ております。多数事業者間IF等の導入による多段接続
 が今後増加し、接続回線が大容量化することが予定され
 ていること等を踏まえ、料金算定方法の改善を図ってい
 ただきたいと考えます。なお、本件については、研究会
 等において、引き続き継続して検討することを答申に明
 記していただきたいと考えます。(DDI)   
 
考え方22
  中継伝送機能(専用型)
 と交換伝送機能との間では
 、伝送装置・接続装置の有
 無といった設備構成の違い
 があると説明されており、
 設備構成の差違により接続
 料の格差が生じることはそ
 れ自体不適切なことではな
 い。
  但し、中継伝送機能(専
 用型)の接続料の低廉化の
 実現に向けて、大容量の利
 用による設備効率の向上を
 反映した料金設定の在り方
 を検討する必要がある。つ
 いては、東西NTTにおい
 て平成12年度の接続料改
 定までに検討し、その結果
 を郵政省に報告することと
 すべきである。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意見23 昨年度の中継伝送機能(専用型)の接続料をタ
   イムラグ精算対象とすべき。
 
 
50 区分について、1.5Mb/s相当単位として頂いたことに
 対して、評価致しております。
  また、以下の点につきご教示頂きたいと考えます。
 ・ 中継伝送機能(専用型)は、平成10年度対象のタイ
  ムラグ精算の対象とならないと理解しましたが、その理
  由について。
 ・ また、弊社としましては、その他の網使用料同様に本
  機能についてもタイムラグ精算の対象とすべきと考えま
  す。(タイタス)
 
意見23−2
  変更前の網使用料は利用者料金を準用していたの
 でタイムラグ精算の対象ではない。
 
167 タイムラグ精算は、実績原価を用いて算定した変更
 前の網使用料と変更後の網使用料との差額に対して行な
 うものであります。[NTT地域会社接続約款第74条
 (網使用料の精算)]   
  中継伝送機能(専用型)については、今回、実績原価
 に基づいて網使用料を算定しましたが、変更前の網使用
 料については、実績原価がなかったため、ユーザ向けの
 利用者料金を準用していたことから、タイムラグ精算の
 対象ではありません。(東西NTT)
 
考え方23   
  平成10年度の中継伝送
 機能(専用型)の接続料は
 実績原価が算定されなかっ
 たため、専用線の利用者料
 金を準用していたものであ
 って、これを変更前後の実
 績原価の差額に対して行う
 所謂タイムラグ精算の対象
 とする理由はない。
 
意見24 中継伝送機能(共用型)の接続料について、1
   .5Mb/sの接続料を米国で使った負荷率で割って
   、プロクシーとすべき。
 
51 ZC接続をGC接続と区別する最も重要なコスト要素は、
 NTTがZC交換機とGC交換機の間の伝送装置について請求す
 る異常な程高い料金です。米国の地域伝送料金と比べると
 、NTTがコストよりも大きく上回って接続から収入を得て
 いる程度が分かります。
 地域伝送(タンデムから加入者交換局まで、1分間、1ドル
 110円で計算した場合)
NTTの料金案  RBOCの平均料金  NTTと比べてXX%低い
       (10マイルの設備)    
1.56円   0.073円   95%
 
出典:NTT1999年度約款
   FCCInterconnection Order 96-325,392ページ
  NTTは専用型中継伝送機能を提供しているので、共用伝
 送コストのプロクシーを作ることは可能です。
  NTTはZC交換機とGC交換機を結ぶために、1.5MBの専用回
 線を提供しています(専用型中継伝送機能)。NTTの1999
 年度約款案では、このサービスは1ヶ月108,682円です。
  1.5Mb/s回線1回線は、24音声回線と同等です(1回線ご
 と1秒間64キロビット)。1回線あたり1ヶ月6600分という
 負荷率(loading factor)(つまり、14.6%、この負荷
 率はアクセスチャージ料金について、米国のNational E
 xchange Carriers Associationが使っているものに基づ
 くと、この回線は1ヶ月に158,400分と同等の容量を搬送
 することになります。
  NTTの1.5Mb/s料金である108,683円を158,400分で割る
 と、伝送料金のプロクシーとして1分間0.686円という数
 字が出ます。この数字は、NTTが提案した伝送料金の半分
 未満です。     
  この分析に基づくと、NTTの接続における伝送機能の要
 素(さらに、範囲を広げて、タンデムレベルでの着信)は
 、コストよりも大幅に高くなっています。上で作ったプロ
 クシーを使えば、高く設定されたNTTの伝送コストを使っ
 ても、タンデムの接続料金は大幅に引き下げられるべきで
 す。つまり、最も小幅な引下げでも、1分間3.55円という
 現行料金から、1分間2.66円という料金へ引き下げるべき
 です。(在京米大)  
 
 
 
考え方24
  接続料は接続に要する費
 用に基づいて算定するルー
 ルとしており、利用形態の
 異なる機能や外国のトラヒ
 ックを任意に組み合わせて
 算定するべきではない。
 
 
 
意見25 中継伝送機能(専用型)の接続料が高く、約款
   を見てもその根拠が分からない。
 
52 NTTが今回、専用型中継伝送機能を介しての加入者交換
 局接続を認めたことは心強いことだが、NTTがこのサービ
 スに使う専用線の料金として提示している額が実際のコス
 トを反映しているかどうかは疑わしいものがあります。実
 際、NTTは長距離事業者が長距離トラヒックの大多数を中
 継伝送を介しての加入者交換局接続で着信する計画を持っ
 ていると主張しているので、NTTにはこれらの伝送機能の
 価格をつりあげてコストよりも高い接続料金を維持しよう
 とするインセンティブと機会があります。これらの伝送機
 能はまだ大きな競争圧力にさらされていないからです。
  1.5MB/sの専用型中継伝送機能のNTTの料金は、10キロメ
 ートルの距離で、すでに述べたように1ヶ月108,682円です
 。比較のため、ベル・アトランティックの直近の約款(19
  99年12月に申請)では、10キロメートルの直接中継伝送
 の料金が1ドル110円で換算して、1ヶ月19,650円になって
 います。これはNTT料金の5分の1です。NTTのコストがベル
 ・アトランティックの5倍というのはとても信じられない
 ことで、約款を見てもNTTがどのようにこの料金を決めた
 のかその根拠が分かりません。(在京米大)
 
意見25−2
 原価算定規則に基づき算定している。      
 
168 今回の接続料金については、原価算定規則に基づき
 算定した料金であり、適正な接続料金であると考えてお
 ります。
  なお、比較されておりますベル・アトランティック社
 の料金については、その算定根拠が不明であり、設備構
 成・サービス品質等も異なっている場合も想定されます
 。(東西NTT)
 
 
 
考え方25
  中継伝送機能(専用型)
 の接続料の原価算定根拠は
 接続約款とは別に公表され
 ている。
  
  


8. 交換伝送機能
意見・質問
再意見
考え方
 
意見26 ぶつ切り料金とエンドエンド料金の選択につい
   て制限がないことを確認したい。
 
 
 
53 なお、接続事業者が指定電気通信設備の接続形態として
 、ぶつ切りとエンドエンドのどちらを選択するかについて
 は、何ら制限がないことを確認させていただきたいと考え
 ます。(実際に弊社が、双方の形態でサービスを提供する
 か否かは分かりませんが、上述のようなコスト構造である
 以上、こうした環境を担保する必要があります。)(DD
 I)
 
 
意見26−2
  同一事業者との接続でぶつ切り料金とエンドエン
 ド料金を混在させるとお客様が混乱するので、どち
 らかに統一すべき。
 
169 基本的には当社が相互接続を行う場合の料金設定に
 おいては、同一事業者との接続で、かつ同一の設備構成
 の場合についてはエンドエンド料金かぶつ切り料金かど
 ちらか一方の料金設定の形態となっており、それらが混
 在するケースは存在しておりません。
  もし混在を許容するとなると、専用線の料金設定の形
 態で、同一サービスで一物二価となりお客様の混乱が考
 えられることから、これまでの考え方を踏襲し、高速デ
 ィジタルの多重アクセスサービス等の例外を除いて接続
 事業者単位でエンドエンド料金かぶつ切り料金かを統一
 すべきと考えております。この考え方をもとに個別の事
 業者間協議によりどちらか一方の料金設定方法としてき
 たところであります。
  今後とも、同一サービスであれば、どちらか一方の料
 金設定方法とすべきと考えます。(東西NTT)
 
考え方26
  所謂「ぶつ切り料金」を
 設定するか、エンドエンド
 料金を設定するかについて
 は、一次的には事業者間協
 議で決められる。協議不調
 時には法定の手続が用意さ
 れている。
 
 
 
意見27 ディジタルアクセス回線の接続料について、デ
   ィジタルアクセス回線に特化したコスト算定がな
   されているか。
 
54 ディジタルアクセス回線(64K,128K,1.5M
 )は、故障監視機能や故障修理時間など保守サービスの簡
 素化及び新システムの導入等により、ユーザー料金におい
 ても通常クラスに比べ約半額程度の価格設定がされており
 ます。しかしながら、今回の網使用料算定根拠では、原価
 の算定は一般専用と同一(1つのコストバスケットに含ま
 れて算定)、速度係数は高速ディジタル伝送通常クラスと
 同一とされており(保守係数として0.94が適用されて
 いるのみ)、ディジタルアクセスに特化したコスト算定が
 行われておりません。弊社としては、これらの回線の設備
 構成や保守実態等を反映した算定を行っていることを確認
 したいと考えます。(JT)
 
 
 
         意見27同旨          
 
 
 
170 日本テレコム(株)の意見に賛同致します。
  ディジタルアクセス回線については、ディジタルアク
 セス回線に特化したコスト算定がなされておりませんが
 、πシステムを利用していることによる保守及び設備の
 効率化等を見込む必要があると考えます。
  また、ディジタルアクセス回線の接続料を、一般専用
 回線と同様に算定しているのであれば、廉価に設定され
 ているユーザー料金について、矛盾が生じるものと考え
 ます。(DDI)
 
  意見27−2
  ディジタルアクセス回線は、専用線装置・保守レ
 ベル共に一般専用線と同様であるので、これらを反
 映させている。
 
171 ディジタルアクセス回線については、通常の高速デ
 ィジタル回線とは設備構成が異なり、一般専用回線と同
 様の専用線装置を使用しており、保守レベルも同等であ
 ることから、これらを反映した算定を行っております。
 (東西NTT)
 
考え方27
  ディジタルアクセス回線
 については、設備構成・保
 守実態共に一般専用回線と
 同様とするサービスである
 ことから、原価算定におい
 ても同様の扱いをしている
 。
 
 
 
意見28 交換伝送機能(ATM専用に係るもの)の接続
   料は将来原価により算定し、低廉化させるべき。
 
 
55 今回申請された交換伝送機能の料金については、営業費
 等を控除しているにも係わらず、ユーザ料金よりも高額と
 なるケースがあります。(特にATM専用線等)
  このようなケースでは、接続事業者がサービスを提供す
 ればするほど赤字となる構造となり、競争が進まない結果
 、お客様利便が阻害されることとなります。
  したがって、当該料金については更なる低廉化が必要と
 考えます。(DDI)
 
56 ATM専用線の接続料は、営業費等が控除されているに
 も関わらず、総じてユーザー料金(端末回線線端接続の場
 合、ユーザー料金を準用)よりも高額となっております。
 また、端末回線線端接続に事業者向け割引料金が設定され
  た場合、コストが高いはずの端末回線線端接続との料金
 差が拡大します。これは、需要の成長期であるにも関わら
 ず過去原価により算定されていることに起因するものと想
 定しております。ATM専用線は、下記に示すように前回
 から将来原価で算定されているISDNをはるかに超える
 伸び率を示しており、今後需要の急速な増加が期待される
 ことから、過去原価で算定することは不適当であると考え
 ます。したがって、今後の需要拡大の傾向やさらに普及を
 図る観点からも、ISM交換機能やIPルーティング機能
 (端末回線伝送)と同様、将来原価により算定されること
 が適当であると考えます。
 
 ATM専用回線の伸び率(NTT有価証券報告書より)
 
平成10年3月末
平成11年3月末
伸び率
ATM専用線
  255回線
1,511回線
 593% 
INSネット
64
2286千回線
3955千回線
 173% 
 
INSネット
1500
  34千回線
  48千回線
 141% 
 
  (JT)      
 
57 ATM専用に係る交換伝送機能接続料は、営業費等が控
 除されているにも関わらず、ユーザー料金より高額となる
 ケースが生じています。高額となる原因としては、ATM
 専用線がサービス開始から間もなく、実績回線数が少ない
 状況の下で、実績原価から接続料を算出していることが考
 えられます。(ユーザー料金は将来原価で算出している。
 )       
  つきましては、当該機能の接続料について、ISM交換
 機能等と同様に、将来原価で算定されることを要望いたし
 ます。(TTNet)    
 
58 従来の利用者料金を準用する方式から、今回新たに接続
 会計に基づくコストベースの接続料が算定されております
 が、営業費等の費用が控除されているにもかかわらずこれ
 まで準用されていた利用者料金を接続料が上回る区分があ
 り、特にATM専用線でそうした区分が多くなっておりま
 す。      
  これは、実績原価に基づき接続料が算定されていること
 に起因していると想定されますが、利用者料金とのバラン
 スも考慮し、ATM専用線については将来原価方式による
 接続料算定を検討する必要があると考えます。(KDD)
 
意見28−2
 ATM専用は、エリア拡大途中のため平成11年度
 の需要と費用が同様に伸びているので、実績原価方
 式とすることは妥当。
 
172 新ノードへの巻き取りを実施しているISM交換機
 能や、全国的にエリア展開しているIPルーティング網
 接続専用は、費用に対して需要の増加が顕著であること
 から、接続料の平準化を図るために将来予測により接続
 料を算定しております。
  しかし、ATM専用は、エリア拡大途中のサービスで
 あり、平成11年度の需要と費用(設備投資)が同様な
 傾向で伸びていることから、ISM交換機能やIPルー
 ティング網接続専用とは異なり、接続料の大幅な変動は
 想定されないため、実績原価方式とすることは妥当と考
 えます。(東西NTT)
 
(参考)ATM専用の需要と費用(ATM装置)の関係
区分
平成10年度
11年度見込み
対前年比
需要
(加入数)
1,500 
3,800 
 2.5倍 
費用(億円)
27 
64 
2.4倍 
 
         意見28同旨          
 
173 弊社意見書においても述べさせていただきましたが
 、ATM専用線は需要が急速に伸びているにもかかわら
 ず実績原価で算定されていることから、接続料金がユー
 ザ料金を上回る区分が多くなったと想定しております。
 したがって、ATM専用線につきましては、将来原価に
 よる算定を早急に導入していただきたいと考えます。(
 JT)
 
174 東京通信ネットワークは、交換機能(ATM専用に
 係るもの)の接続料金がユーザー料金よりも高額になる
 ことからこれを将来原価で算定することを要求していま
 すが、当社もこれに賛同いたします。(C&WIDC)
 
 
 
 
考え方28
  需要と費用との間で予測
 値の伸びに差がない機能に
 ついては予測原価等により
 接続料の算定を行わないこ
 ととすることも考えられる
 。
 
 
 
意見29 ATM専用線において利用者料金と接続料の二
   重取りが発生している。
 
59 現在、ATM専用線について弊社がエンドエンドでの料
 金設定を行っておりますが、VP多重を行った場合の基本
 料(0.5Mの場合、133,000円)は東西地域会社
 の料金設定となっております。   
 ※料金設定とアクセスチャージの関係  
  接続専用線の料金構成(VP多重を行った場合)
  親回線:基本料+加算料が必要
  子回線:加算料のみ必要
  →基本料は東西地域会社よりユーザーへ請求(中継事業
   者経由の場合あり)
 中継事業者への接続料金
  親回線・子回線ともVP多重を行わない場合と同一料金
  しかしながら、東西地域会社が基本料としてユーザーか
 ら直接設定するコストは、網使用料のコストに含まれてい
 ることから、親・子回線の網使用料からも回収されている
 結果となり、二重取りが発生します。したがって、VP多
 重を行った場合、東西地域会社が基本料として回収したコ
 ストを網使用料から控除するか、基本料についても中継事
 業者の料金設定とすることが不可欠であると考えます。
  また、同様に高速ディジタル伝送Iインターフェース回
 線にて多重アクセスサービスを利用した場合にも、東西地
 域会社設定の料金(メタル回線2,430円、光ケーブル
 回線18,000円)について、コストを二重に回収して
 おり、早急に是正が必要であると考えます。(JT)
 
 
 
意見29同旨
                        
 
175 日本テレコムは、VP多重回線におけるコストの二
 重回収を是正すべきと意見を提出しておりますが、当社
 といたしましてもこのような不適切な料金設定は是正さ
 れるべきと考えます。(C&WIDC)
 
176 弊社意見書にて、ATM専用線においてVP(バー
 チャルパス)多重を行った際にNTT地域会社がコスト
 を二重取りしている問題点を指摘させていただきました
 。別添資料のとおり、現在のユーザ料金設定の在り方を
 前提にした場合、交換伝送機能料金(ATM専用等)に
 はコストの二重取りの問題がございますので、早急に見
 直しを行うことを強く要望いたします。(JT)
意見29−2      
  基本料に対応する接続料の端末回線伝送機能は事
 業者間精算の対象とはならず、二重回収とはなって
 いない。
 
177 ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本
 料は、NTT地域会社の料金設定でユーザから回収する
 こととしており、基本料に対応する接続料の端末回線伝
 送機能は事業者間精算の対象となりません。
  また、接続事業者は、ユーザ料金における加算料を料
 金設定しており、NTT地域会社が接続事業者に請求す
 る接続料は、加算料に対応する交換伝送機能のみを対象
 とするため、端末回線コストの二重回収とはなっており
 ません。
  なお、端末回線多重を利用しない場合の接続専用線に
 ついては、基本料と加算料を接続事業者が料金設定して
 いることから、接続料においても、端末回線伝送機能と
 交換伝送機能を組み合わせて請求することとなります。
 (高速ディジタル伝送の多重アクセスサービスについて
 も同様)(東西NTT)
 
考え方29   
  ATM専用線の端末回線
 多重、高速ディジタル伝送
 の多重アクセスサービスの
 双方について、端末回線部
 分は現在全て東西NTTの
 基本料によって費用が回収
 されており、網使用料のコ
 ストには含まれていない。
 従って、二重取りの問題は
 発生していない。
  なお、この部分の利用者
 料金設定をどの事業者が行
 うかは一次的には事業者間
 協議で決められることにな
 っている。   
 
 
 
意見30 1.5Mb/s専用線は、メタリックの場合と光フ
   ァイバーの場合とで接続料を区別すべき。
 
 
 
 
60 1.5Mbps専用線は、既存のメタリックケーブルをベース 
 にXdsLで提供される場合と、光ファイバーで提供される場
 合とでは、大きくコスト構造が異なるものである。このよ
 うな物を区別しないで一律に他の電気通信事業者との接続
 料の算定基準を設けることは、コスト主義の原則から大き
 く逸脱するのではないか? 帳簿上はどのように算出してい
 るのか。(筒井)
 
意見30−2
 ディジタルアクセス1.5Mb/s回線でのメタリ
 ックケーブルの使用は暫定的なものであり、光ファ
 イバーケーブルでの提供を前提として接続料を算定
 している。
 
178 ディジタルアクセス1.5Mb/s回線において、
 メタリックケーブルを使用して提供するケースは、お客
 様の要望する時期に間に合わない場合の暫定的なもので
 あり、設備対応が出来次第、全て光ファイバーに切り替
 えること、また、同一の機能提供であることから、光フ
 ァイバーでの提供を前提とした接続料の算定を行なって
 おります。(東西NTT)
 
考え方30   
  同一の機能について、偶
 々(暫定的に)とられる設
 備構成の違いによって回線
 単位の接続料を別異にする
 ことは公平性の見地から適
 当とはいえない。
 
意見31 専用線について、割引等多様なメニューを導入
   すべき。
 
 
61 現行の網使用料では、接続による利用の多少に関わらず
 、単位あたりの料金が一律となっていますが、専用線に関
 しては、各事業者の購入量によるコスト変動要素を料金に
 反映させることを要望します。(NTT−COM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 最低利用期間の違約金の設定については、資金回収リス
 ク軽減の観点から、利用事業者共通の制約事項としてやむ
 を得ないものと考えますが、同様の観点から、長期継続利
 用を行う場合は料金を減額することを要望します。(NT
 T−COM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 専用サービスにおいては、サービスグレードに関するお
 客様要望の多様化に対応するため、回線の信頼性や納期等
 のグレードに応じたアクセスラインのメニューの多様化を
 図っていただきたい。(NTT−COM) 
 
 
 
意見31―2
  大口割引等の導入は、NTTコミュニケーション
 ズのみを優遇するもの。
 
179 NTTコミュニケーションズは、専用線に関し地域
 ネットワークの規模の経済性への貢献度を反映した料金
 体系の導入を要望していますが、これは地域専用線の最
 大の購入者であるNTTコミュニケーションズのみを優
 遇するものとなり、公正競争を阻害することになると考
 えます。
  米国FCCにおいては、大量購入割引は小規模の事業
 者に比べ最大の事業者をより優遇することになるという
 ことからこれを禁止しています。  
  なお、大量購入割引の考え方が電話公衆網の接続料に
 導入されるようなことになった場合、NTTコミュニケ
 ーションズは以下のようなことからより多くのトラフィ
 ックを集めることになり、大量購入割引の不当性がより
 クローズアップされることになります。まず、NTTコ
 ミュニケーションズはその支配的地位を利用した低料金
 により多くのトラフィックを集めることになります。ま
 た、NTTグループとして地域から長距離・国際まで一
 体的なサービス提供を行なっていることから今後実施さ
 れる優先接続などの営業活動においてより有利な立場に
 立つことが出来ます。このような状況において、NTT
 コミュニケーションズのみを優遇することになるような
 大量購入割引が電話公衆網の接続料にも導入された場合
 には、公正競争を損なうことになる恐れが極めて強いと
 考えます。
  また、NTTグループはグループ会社間で内部相互補
 助を通してグループ会社間でのコストの分担が可能とな
 っていると思われます。このような状況の中で、NTT
 コミュニケーションズのみを優遇する大量購入割引を導
 入することによりそのコストを東西NTTが負担するこ
 ととなった場合(その一方で、競合他社には周知のとお
 りの極めて高額な接続料を課すことにより)、NTTコ
 ミュニケーションズの長距離市場のみならず国際電話市
 場における市場支配力がさらに強まることになる恐れが
 あると考えます。(C&WIDC)
 
180 購入量によるコストの変動要素についてその具体的
 内容を検証した上で、接続料への反映の是非を検討すべ
 きであると考えます。
  その上で、各事業者の購入量によるコスト変動要素を
 接続料に反映させる場合には、東西NTT地域会社(指
 定設備利用部門)とその他の事業者で接続料の水準が異
 なることとなるなど、圧倒的な購入量を有する事業者が
 大きなメリットを享受することとなる可能性について、
 公正競争促進の観点から検討を要するものと考えます。
 (KDD)
 
181 長期継続利用割引が導入された場合、NTTコミュ
 ニケーションズは当然、東西NTTと長期継続利用契約
 を結ぶことになると思われます。ところが、競合他社に
 ついては、東西NTTのネットワークから出来る限りの
 自由度を確保しようとすると思われることから、東西N
 TTと長期的な契約関係を結ぶこととなるケースは多く
 ないのではないかと思われます。      
  従いまして、このように主にNTTコミュニケーショ
 ンズを優遇することになると思われる割引スキームにつ
 いては導入されるべきではないと考えます。(C&WI
 DC)
 
意見31−3
  各事業者の購入量や長期継続利用によるコスト低
 減は想定されない。メニューの多様化は今後とも要
 望に応じて図っていく。
 
182 現在の接続料においては、原価算定規則に基づき、
 利用する設備コスト見合いで料金を算定しております。
  なお、接続料の原価においては、各事業者の購入量や
 長期継続利用によるコスト低減は想定されないものと考
 えております。(東西NTT)
 
183 アクセスラインのメニューについては、ユーザ及び
 他事業者の要望に応じ、今後とも多様化を図っていく所
 存であり、具体的な内容については、今後、他事業者と
 の間の協議を踏まえて検討する必要があると考えます。
 (東西NTT)
 
考え方31   
  東西NTTは、接続事業
 者の要望に応じて、接続料
 の多様化について検討すべ
 きではあるが、その際には
 、大口割引料金が既存の大
 規模な事業者に有利なもの
 となる傾向にあり、そのあ
 りようによっては、新規参
 入事業者にとって不当に不
 利な形になる可能性がある
 との意見があることにも十
 分留意して当面慎重に検討
 すべきである。
 
 
 
意見32 接続専用線について、地域別料金の導入を要望
。
 
 
64 経済的な地域ネットワークの構築が可能な大需要地域に
 おいて、網使用料を実際のコストにより忠実なものとし、
 接続専用線をより利用しやすいものにするために、地域毎
 のコスト差を反映した地域別料金の導入を要望します。(
 NTT−COM)
 
 
 
意見32−2
 地域別料金導入に際しては、充分な情報開示が必要
 。
 
184 当社といたしましては、このような料金体系の導
 入につきましては、東西NTTによるコスト情報の
 充分な開示が前提になると考えます。(C&WID
 C)
意見32−3
 地域別接続料金の導入は負担変動やユーザ料金への
 影響を考慮して検討すべき。
 
185 地域別接続料金の導入については、大都市部の事
 業者の負担が軽減される一方、需要の少ない地方の
 事業者の負担増になることや、全国均一のユーザ料
 金体系への影響を考慮した検討が必要であると考え
 ます。                    
  なお、現在は地域別のコストの把握は行っており
 ません。                   
  (東西NTT)               
 
考え方32
  利用者料金の地域間格差
 を助長する可能性のある料
 金設定になることについて
 当面慎重な考慮を要すると
 考えられる。
 
 
 
意見33 速度換算係数の考え方をもっと明確にすべき。
 
65 接続料算定に用いられている速度換算係数について、6
  4kチャンネル数比とは異なる考え方によっていますが
 、根拠が不透明であり、恣意性が介在する可能性があるこ
 とから、その根拠を開示したうえで適用すべきであると考
 えます。(CTC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 ATM専用線における速度換算係数(設備区分毎)の
 根拠が不明確であり、東西地域会社は根拠を明確にすべき
 であると考えます。(JT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 今回の専用線の網使用料は、ATM専用及び高速ディ
 ジタル・中継伝送機能(専用型)の50M以上については
 、速度換算において高速・大容量になるほど単位あたりの
 料金が低減される係数が設定されていますが、高速ディジ
 タル・中継伝送機能(専用型)の6M以下については、単
 純に「64kb/s換算(64kb/s×ch数)」を基本とした
 課金体系とされています。
  これら「64kb/s換算」とされた6M以下の品目につい
 ても、程度の差こそあれ50M以上と同様の低減化効果が
 見込まれるものと想定されることから、速度換算係数を見
 直すことを要望します。
  また、ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(
 専用型)の50M以上についても、速度換算係数が固定化
 しないよう、一定期間経過後、伝送技術の進展状況を勘案
 して見直す措置を要望します。(NTT−COM)
 
 
 
        (質問への回答)        
 
186 実績の伝送容量と品目別回線数の使用状況から、高
 速大容量化になるにしたがい単位当たりのコストが低減
 する品目毎の効率化係数を算定し、64kb/s単位の
 チャネル換算係数を乗じることにより、64kb/s
 を1単位とした速度換算係数を設定しております。
 (1)ATM専用
品  目
 0.5M 
  50M 
 135M 
164/kbs単位の
 ch換算係数(注1)
8
748
2,016
2効率化係数(注2)
 
0.995
0.515
0.282
3速度換算係数
 (1×2)
8
380
568
(注1)135M品目は、伝送容量としては150Mであることから、
  64/kbsを1単位とした150M分を設定。その他の品目に
  ついても同様の算定を実蚕。
(注2)最小速度である0.25Mを1とした場合の各品目の効率
  化係数。
 
 (2)高速ディジタル(超高速品目)
   超高速150M品目については、ATM1
   35M品目と同じ伝送容量であることから、
   ATM135M品目と同じ速度換算係数を設
   定しております。
    また、超高速50M品目は、超高速品目1
   50Mの1/3の伝送容量であるため、AT
   M135M品目の1/3の容量である45M
   品目相当と同じ速度換算係数を設定しており
   ます。
 (3)上記以外の専用線(6Mb/s以下)
   64kb/sを1単位とした正比例の速度換
  算係数を設定しております。(東西NTT)
 
187 ATM専用線における設備区分毎の速度換算係数に
 ついては、設備構成の差を反映した設定を行っておりま
 す。
  設備区分毎では、SLM(専用加入者線装置モジュー
 ル)〜CNE(専用線ノード装置)及びCNE〜CNE
 、CNE〜POIの伝送路設備においては、通常クラス
 は、中継区間が二重化されているのに対し、エコノミー
 クラスは中継区間が二重化されていないことから、当該
 品目(通常クラス)の速度換算係数の1/2とし、また
 セカンドクラスは中継区間を二重化し、各々の区間に当
 該品目の1/2品目の速度を伝送していることから、1
 /2品目の速度換算係数としております。
  なお、CNE(ATM装置)については、3クラスと
 も設備構成に差異がないことから、同一の速度換算係数
 としております。(東西NTT)
188 今回の接続料の算定においては、実際のネットワー
 ク構成を反映し、50Mb/s及び150Mb/sについ
 て、高速大容量による設備効率化が顕著であることから
 、それを勘案して単位当たり料金が低減される速度換算
 係数を設定しておりますが、6Mb/s以下の低速小容
 量については、その考え方を取り入れておりません。
  なお、速度換算係数については、伝送技術の進展等を
 勘案し、見直す予定としております。(東西NTT)
 
考え方33
 
 
 
      −      
 
 
 
意見34 将来予測による算定の対象拡大に感謝    
 
68 昨年度は、ISM交換機能だけであった将来予測での接続 
 料金の算定を、今年度はその他の項目にまで対象を拡大し
 ていただき感謝申し上げます。(DDI−P)     
 
 
 
 
 
−
 
 
 
考え方34
 
 
 
      −      
 
 


9. 番号案内機能
意見・質問
再意見
考え方
 
意見35 番号案内サービス接続機能の接続料が大きく値
   下げされ、番号データベース接続機能を利用する
   事業者の事業継続が危機に瀕する虞がある。
 
 
69 今回示された番号データベース接続機能に関しての「接
 続約款の変更案」については、前回に比べて若干の料金低
 減が実現していることについては評価できる。
  しかし、番号データベース接続機能及び番号案内サービ
 ス接続機能に関して次のような問題点があるので、それら
 についての意見・要望を提出する。
 1番号案内サービス接続機能における大幅かつ急激な料金
  の低減(対前年比55%)に伴い、料金低減幅の少ない
 番号データベース接続機能(対前年比84%、一般加入者
 の利用料金対比204%)を利用して番号案内サービスを
 提供する第二種事業者との間に著しい料金格差が生じ、第
 二種事業者の事業継続が危機に瀕する状況に追い込まれる
 おそれがある。
 2全体的にユーザの利便と満足のためNTTの公共的リソ
  ースを利用して貰おうとする姿勢に欠けているという印
  象は免れない。(JMS)
 
 
                         
 
考え方35
  番号案内サービス接続機
 能の接続料はかねてよりそ
 の引下げが求められてきた
 ものであり、東西NTTの
 努力により今回大幅な値下
 げが実現した。一方で番号
 データベース接続機能の接
 続料も大幅な値下げが実現
 しており、その値下げ率が
 番号案内サービス接続機能
 よりも低いとは言え、双方
 についてルールに則りコス
 ト算定がなされていること
 から、そこに恣意的な意図
 が介在したとは考えにくく
 、適正なものと考えられる
 。
 
意見36 加入者の原始情報データベースを早期に公開す
ることが必要。                  
                         
 
70 人手による電話番号案内業務の業務構成要素は、設備(
  交換機、案内台、回線)、取扱者及び電話番号情報であ
  る。現在電話番号情報は、NTTの独占的支配下にある
  が、電話番号案内業務についてNTTとの間で公正な競
  争ができるようにするためには、NTTが番号案内にか
  かわる加入者の原始情報データベースを早期に公開する
  ことが必要である。                
  その結果として、一般利用者に対してより低廉な料金で
  また多種多様な情報提供ができるようになると考える。
  (JMS)                    
 
意見36−2
 原始始情報データの公開についてはプライバシー等
 の問題があり、実施できない。
 
189 原始情報データの公開については、プライバシー等
 の問題があり、実施できないことから、新番号情報デー
 タベースを構築し、対応する方向で検討しております。
 (東・西NTT)
 
 
 
考え方36
  加入者情報の公開は、加
 入者のプライバシーに配慮
 して慎重に扱うべきである
 。
 
 
 
意見37 依頼しているアクセス手段を早急に実現して戴
   きたい。
 
 
71 NTTで新番号情報データベースの開発が進められてい
 るが、一日も早い完成を願うものである。しかし、そのシ
 ステムが完成するまでの間、現行の番号案内データベース
 への直接接続など番号案内をより安価に利用でき、かつい
 ま直ちに実施可能なアクセス手段について依頼中であるの
 で、早急に実現して頂くことを引き続き切望する。(JM
 S)
 
意見37−2
 JMSの要望に沿って所要の手続に則り協議を進め
 て。
 
190 JMS社のご要望に沿った機能提供に向け、提出い
 ただいた事前調査申込書に従って概算額等の回答を行い
 、所定の手続きに則り協議を進める考え です。(東西
 NTT)
 
 
 
考え方37
  接続について請求事項が
 あるのであれば、所定の手
 続によって円滑に処理され
 るべきである。
 
 
意見38 自動番号案内の接続料を利用者料金の水準に近
   づけて欲しい。
 
 
 
72 下記の理由により自動番号案内の接続料金を、一般ユー
 ザ利用料金にできるだけ近い水準にし、さらには事業者割
 引(事業者は発信地固定で、大量使用で、保留時間は短い
 )の適用をできるだけ早い時期にお願いする。
 1案内事業者が負担する自動番号案内のコストは、ユーザ
  料金に比べ高い水準となっている。
  すなわち
 ・ユーザ利用料金:3分10円(昼間)+1検索15円
  =25円
  に対して、
 ・事業者接続料金:3分13円    +1検索38円
  =51円
  と2倍以上の大きな格差が存在し、法外に高い額である
  。
  事業者向け料金(卸売り料金)が利用者向け料金(小売
 り料金)の2倍以上も高額に設定されるのは、そもそも不
 条理な状態といわざるを得ない。
  その理由は
 ア)一般ユーザにはコスト割れの赤字料金でサービスを提
  供し、
 イ)番号案内事業者にはコストを全額負担させている、こ
  とにあると思われる。
 2 (中略)
 3一方、平成10年2月の電気通信審議会公聴会の席上、
  NTTは自ら申請した自動番号案内の料金改定案が「全
  体としてコストを賄う水準」と明言している(公述人 
  副社長(当時)井上秀一氏、同公聴会議事録4頁参照)
  。
   これが事実であれば、事業者の自動番号案内接続料金
  は、現行ユーザ料金と大差ない水準に、いま直ぐにでも
  低減することが可能と思われる。
 4平成11年2月の本件(以下は前回と略す)に関する郵
  政省の考え方において、「接続料と利用者向け料金に乖
  離があることについては、現在、NTTが推進している
  合理化及び番号案内料の改定により、接続料と利用者向
  け料金との格差は解消される見込みである。」とあるよ
  うに、低減することが可能と思われる。
   現に今回の申請でも、番号案内サービス接続機能では
  191円から106円への45%削減となっている。少
  なくともこの程度の削減は可能であると思われる。
 5当社のユーザである移動電話利用者や移動電話事業者の
  立場からも、合理的で公平、かつ低廉な接続料金の設定
  が強く望まれるところである。
 6以上から、事業者間の公正競争条件が担保されるように
  、番号案内の接続料金を、一般ユーザ利用料金にできる
  だけ近い水準まで、できるだけ早い時期に低減して頂き
  、1日も早く、事業者間で公正な競争が可能な条件を保
  証して頂くことを、強く要望する。(JMS)
 
意見38−2
 自動案内は未だコストを賄うだけのトラヒックの伸
 びがなく、NTT地域会社としても、効率化、利用
 促進に努めていく。
 
191 自動案内については、手動案内の代替的手段として
 、その利用促進に努めてまいりましたが、トラヒックが
 当初想定していた程伸びておらず、未だコストを賄う水
 準には至っていない状況であります。
  NTT地域会社としても、今後も効率化及び利用促進
 に努めていくこととします。(東西NTT)
 
 
 
考え方38
  円滑な接続を実現するた
 め、効率化の推進等により
 、接続料の低廉化が望まれ
 る。
 
 
 
意見39 原価算定に用いている保留時間を個別事業者の
   実態によりもっと短く見直すべき。
 
 
73 (通話保留時間178秒について、)
 1通信料コスト算出に当たって、エンジェルユーザの平均
  的な保留時間を使用しているが、弊社(JMS)の場合
  は専門の熟練オペレータが取り扱うので一般ユーザに比
  べて保留時間はきわめて短い。(JMSの場合は平均で
  60秒)
 2トラヒック量も前年度の9,708千回に比べて本変更
  案は10,267千回(IX.料金設定に使用したトラヒ
  ック1.6)となり増加しており当社のトラヒック増も
  寄与していると思われるにもかかわらずに保留時間が1
  78秒(2番号データベース接続機能D.イ.で使用の平
  均通信時間)と全く変化がないのは納得がいかないので
  、算出根拠の提示をお願いする。
 3事業者料金という制度を設けているのであるから、事業
  者の実態に即した通信料を算定すべきであり、この場合
  は短い保留時間を加味した料金算定をすべきと考える。
  なお、通信料の適用に当たっては、一般呼に適用されて
 いるアンバンドル料金を加工して3分−3分制の料金を作
 るのではなく、前者に番号案内固有のコストを加算した、
 セットアップ+秒課金の体系とすることによって、利用の
 実態に即した料金となると考える。(JMS)
 
意見39−2
 自動案内全体の保留秒数実績により料金を算定して
 いる。
 
 
192 自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数(1
 78秒)は年間実績値であり、年間通信時間(412千
 時間)を年間通信回数(8,335千回)で除して算出
 していますが、一概に通信回数の増減が平均保留秒数変
 動の要因となるとは言いきれないと思われます。
 
 (「料金設定に使用したトラヒック」に記載されている
 6自動案内(通信回数:10,267千回)には「あん
 ないジョーズ」の通信回数(1,931千回)も含まれ
 ており、エンジェルラインのみの通信回数(JMS社利
 用分を含む)は8,335千回であり減少しています。
 )
  本料金は、JMS社だけでなく他の事業者も番号案内
 データベース接続機能を利用する際の料金として約款化
 したものであり、自動案内全体の保留秒数実績を基にし
 た平均的な料金設定となっております。
  また、3分3分制を適用していることについては、当
 初JMS社が早期サービス開始を要望したため一般ユー
 ザと同様の形態で接続していることから、これと同じ課
 金体系となっているものであります。なお、現在の接続
 形態のままJMS社の要望するセットアップ+秒課金の
 体系に変更するためには、大幅なシステム改造が必要と
 なります。(東西NTT)
 
考え方39
  接続約款の性質上、個別
 の接続事業者ではなく全体
 のトラヒックを用いて接続
 料を算定することは不適切
 とは言えない。
 
 
 
意見40 自動案内のデータベースコストが高い理由を説
   明し、もっと低くして欲しい。
 
 
74 (自動案内のデータベースコストについて、)
  本変更案は6.91円/案内で前回の5.85円/案内
 に比して18%も高くなっている。
  他の構成コストには低減が見られるが、このDBコスト
 は逆に高くなっている。
  この理由の説明と低減をお願いする。(JMS)
 
 
意見40−2
 手動案内の検索回数の大幅な減少等から単価の上昇
 になっている。
 
193 番号案内データベース(エンジェルセンタ)につい
 ては、手動案内と自動案内の両方で使用しておりますが
 、自動案内全体の検索回数は増えているものの、大宗を
 占める手動案内の検索回数の大幅な減少により、対象呼
 数全体が減少したこと等から、1検索あたり単価が上昇
 したものと考えております。(東西NTT)
 
考え方40
  トラヒックの減少が接続
 料の上昇を招いており、今
 回の値上げはやむを得ない
 。
 
 
 
意見41 手動固有DB相当率が昨年度と変わらない理由
   を教えて欲しい。
 
 
75 手動固有DB相当率が本変更案も昨年同様に28.9%
 に設定されている。
  この数値は昨年のNTT再意見にあるようにDBの物理
 的なメモリ量のうち手動案内でしか利用しないと思われる
 掲載省略情報等を除く割合である。
  しかし、近年は掲載省略を希望する電話加入者が増加し
 ている背景からすると、この対応メモリ量が増加、すなわ
 ちこの比率はもっと増加していると思われるので説明をお
 願いする。
  さらに加えるならば、本来手動案内のコストの中にはN
 TTオペレータが行う高度検索のための機能が含まれると
 考えられ、物理的メモリ量以上にDBコストによる手動案
 内の比率が高まるはずである。自動接続での利用しか行え
 ないJMSにとっては過重な負担を強いられる結果となっ
 ている。
  したがって、さらに適正な分割(手動案内の比率が大)
 が必要と考える。(JMS)
 
意見41−2
 手動固有のDB相当率には平成10年度調査結果を
 用おり、適正と考える。
 
194 手動固有DB相当率については、昨年度の料金算定
 の検討過程において平成10年度に調査を行ったもので
 あり、平成11年度料金算定に同調査結果を用いること
 はコスト算定期間とも合致していることから適正である
 と考えます。(東西NTT)
 
 
 
考え方41
  手動固有DB相当率につ
 いては、昨年度の検討の過
 程において平成10年度に
 調査を行ったとのことであ
 り、算定期間中の調査結果
 が反映されていることから
 、特に適切さを欠いている
 とは認められない。
 
 
 
意見42 ISM交換コストが含まれている理由を説明し
   て欲しい。
 
 
76 1ISM交換コストは自動番号案内データベースにアク
 セスする際、0190番をダイヤルしてNSPで裏番号に
 変換する機能と理解するが、前回はなく今回より追加され
 ている理由の説明をお願いする。
  2指定電気通信設備の自動番号案内データベース接続機
 能を利用するに当たって、利用事業者であるJMSの接続
 点(POI)は運用センターの設置場所で固定的に定まっ
 ており変換後のいわゆる裏番号でアクセスする方式の新た
 な接続機能を求めるものではなく、本約款の範囲内の条件
 で可能と思われる。
  したがって、接続料金削減のためにISM変換コストが
 不要となる裏番号の開示をお願いする。(JMS)
 
 
 
意見42−2
 JSM交換コストを使用しているため、これを回収
 するうな料金とした。
 
195 ここでいうISM交換コストとは、ISDN発信に
 おいて使用するISM交換機能(設備)のコストを指し
 ており、裏番号変換機能のコストとは異なります。本来
 は、当初から考慮すべきでしたが、平成10年度から一般
 の接続料の課金において、NTT網内の加入電話発信I
 SDN着信の通話などISMを使用する全ての通信にI
 SM交換機能のコストを応分に負担させており、自動案
 内の接続料についても、約11%がISM交換機能を使
 用するため、これを電話発信とISDN発信で平均的に
 回収するような料金レベルとしました。
  また、裏番号への直接接続については、現行にない接
 続形態であり、実現のためには、個別の網改造等が必要
 となります。(東西NTT)
 
考え方42
  これまで本来かかってい
 ながら、把握されていなか
 ったコストを今回算定した
 とのことであり、追加自体
 はやむを得ないが、接続事
 業者に対して適切な説明が
 なされることが望ましい。
 
 
 
意見43 数字の説明をお願いする。         
 
77 下記の箇所に数字の不一致が見られる。重要なコスト計
 算の部分であるので、経緯を含め説明をお願いする。
 1通信回数
 本文:II.原価の算定及び料金の設定 26頁 21行目
    ア.ZC〜ZCコスト b.通信回数(千回) 8,335
 参照:IX.料金設定に使用したトラヒック 43頁 12
    行目
    平成10年度実績6自動案内 通信回数(千回)
                       10,267
 前回:前回は同一数字でであった。 通信回数(千回)
                        9,708
 2平均通信時間
 本文:II.原価の算定及び料金の設定 26頁29、37
    、46、55行目
    8. 番号案内機能(2)料金の設定2番号データ
    ベース接続機能・自動案内(エンジェル)の場合D
    .通信料コスト イ.ZC〜ZC以下のコスト (A)
    距離段階別コスト
    (a)(b)(c)(d)
              平均通信時間  178秒
 参照:平成10年度実績6自動案内 通信時間
                    平均174秒
 前回:前回は同一数字でであった。 通信回数(千回)
                      178秒
 3料金額
 本文:第1表 接続料金2−8番号案内機能
    (3)番号データベース接続機能1成功検索ごとに
      38円
 附則:網使用料の精算用料金
    (7)番号データベース接続機能1成功検索ごとに
      39円
 (JMS)
 
       (質問への回答)       
 
196 下記の理由により、数字は異なるものとなっており
 ます。
 1通信回数
  8,335千回・・自動案内(エンジェルライン)の
           通信回数
 10,267千回・・あんないジョーズを含めた自動案
           内の通信回数
          (内訳)エンジェルライン・・8,
             335(千回)
              あんないジョーズ・・1,
             931(千回)
 2平均通信時間
  178秒・・自動案内(エンジェルライン)の平均保
        留秒数
  174秒・・あんないジョーズを含めた自動案内の平
        均保留秒数
 3料金額
  38円/1成功検索・・平成11年度適用料金
  39円/1成功検索・・平成10年度タイムラグ精算
             適用料金であり、他の接続料
             と同様、自己資本利益率等に
             ついて再計算前と同率を適用
             。
 
 
 
考え方43
  「通信回数」、「平均通
 信時間数」共に、東西NT
 Tの「あんないジョーズ」
 の分を含めた数値と比較を
 行っていることによる差異
 であるが、料金算定には、
 従来どおり「エンジェルラ
 イン」のみの数値が使われ
 ている。又、「料金額」に
 ついては、比較されている
 のは平成10年度の精算用
 の料金と本年度の料金なの
 で異なるものである。
 
 
 
意見44 接続料の変更分差額を返却して欲しい。   
 
 
 
78 (ZC〜ZC間通信料について、)本変更案は1.32
 円と前回の5.15円に比して26%の低減されているの
 は望ましいことではあるが、今までが必要以上にコスト積
 み上げをしていたと思えるので今までの支払い済みの差額
 返却をお願いする。(JMS)
 
 
 
意見44−2
 コスト低減により接続料が変動したのであって精算
 につては現行のルールに則るべき。
 
197 自動案内(エンジェルライン)のZC〜ZC間部分
 のコストは、昨年と同様に、県間網のコスト、通信時間
 及びAPCの設置場所を考慮した伝送路距離をもとに適
 正に算定したものであります。今年度の大幅な変動につ
 いては、県間網のコストが大きく低減したことなどによ
 るものではないかと考えておりますが、接続料の遡及適
 用の時期及びタイムラグ精算については他の接続料と同
 様、現行のルールに則るべきものと考えます。
  なお現在は、ZC〜ZC間については、NTTコミュ
 ニケーションズ社の帰属となり、NTT地域会社は一旦
 同社へ当該設備の接続料を支払った上で番号案内サービ
 スを提供しているため、次年度の接続料再計算における
 NTT再編成以後の当該コストの水準は、NTTコミュ
 ニケーションズ社に支払う接続料がベースになるものと
 考えております。(東西NTT)
 
考え方44
  確定されて支払済みの接
 続料が翌年度に変更された
 からといって、その差額が
 当然に返却されるというも
 のではない。
 
 
 
意見45 番号案内サービスのオペレータ等コストが極端
   に低減している理由を説明して欲しい。
 
 
79 1番号案内サービスのオペレータ等コストにおいて、今
 回は構成コストにおいて極端な低減が見られるが(例えば
 共通費が10%にも低減しているのに比べて管理費は43
 %にしか低減していない)、各費用の構成要素と低減の理
 由の説明をお願いする。
  2本コスト構成は平成10年度の実績であるが、平成1
 1年7月よりNTT再編成により番号案内サービスはNT
 T東・西日本−NTTコミュニケーションズ−NTT番号
 情報/NTTテレマーケティングの各社で運用されており
 、この現状におけるコスト構造との対比で説明をお願いす
 る。(JMS)
 
意見45−2
 番号案内のオペレータ業務が平成10年度中に全面
 委託が完了した。
 
198 番号案内のオペレータ業務については、抜本的な経
 営改善計画により、委託化を行ってきており、平成10
 年度中には全面委託が完了しました。
  これにより、オペレータコストのうち直接費である運
 用費をはじめ、これに関連して共通費、管理費やさらに
 減価償却費についても大幅に低減したものと考えており
 ます。
  なお、共通費については、人事、経理、総務等の社員
 の支援業務が大きいことから、オペレータの全面委託化
 の効果が管理費などに比べより大きく現われたものと考
 えております。(東西NTT)
 
考え方45
  平成10年度に完了した
 委託化が反映されている。
 
 


  10. 網改造料
意見・質問
再意見
考え方
 
意見46 網改造料等の予測原価算定のために過去5か年
   程度のトレンドを用いるべき
 
 
80 諸比率の予測方法については、平成8年度と平成9年度
 の増減率を平成10年度の数値に乗ずることにより平成1
 1年度予測値を算出していますが、合理的な手法とは考え
 られません。例えば、過去5カ年程度の実績値によるトレ
 ンドから推計する等の手法を採用すべきと考えます。(T
 TNet)
 
 
 
意見46―2
 平成7年度以前については設備区分別に比率等を算
 定しておらず、予測に算入できない。
 
199 アンバンドル単位の諸比率の過去の実績値について
 は、平成8・9年度における事業部別役務別収支をもと
 に算定した比率及び平成10年度の接続会計結果をもと
 に算定した比率の3ヵ年分のみであり、平成7年度以前
 については設備区分別に比率等を算定していないため、
 比率の予測に算入することはできません。
  また、平成8・9年度の比率と平成10年度の比率と
 では、算定のベースが異なり、過去3カ年のトレンドか
 ら当年度における比率を予測した場合、直近の実績であ
 る平成10年度の比率と乖離が生じることから、予測方
 法として適切ではありません。
  よって、今回、平成8年度から平成9年度への比率の
 増減を平成10年度比率に加味することにより当年度に
 おける比率の予測を行いました。(東西NTT)
 
 
考え方46
  諸比率は平成7年度以前
 において算定していないと
 のことであり、これを11
 年度予測値算定に用いるこ
 とが出来ないのはやむを得
 ない。
  又、予測値を出す方法と
 して、平成8、9年度の諸
 比率と平成10年度の諸比
 率とではベースが異なるこ
 とから、3年間のトレンド
 ではなくて、8、9年度の
 トレンドを採り、10年度
 の数値に乗じて11年度予
 測値を出していることは不
 合理な方法とは言えない。


  11. コロケーション
意見・質問
再意見
考え方
 
意見47 通信用建物にかかる負担額について簿価が採用
   されたことは公正競争に資するものとして歓迎す
   るが、新しい建物ほど負担が増えるので不合理で
   はないか。
 
81 今回、通信用建物にかかる負担額について市価ベースか
 ら簿価ベースへ見直しがされたことは事業者間の公正競争
 に資するものと歓迎しておりますが、より実態に見合った
 負担額とする観点から以下の点について更なる検討を要望
 いたします。
 ・ 通信用建物の年額の一構成要素である設備管理運営費
  相当額の算出は、建物簿価に一律の設備管理運営費比率
  を乗じていますが、この方法であれば償却の進んでいな
  い新しい建物ほど設備管理運営費の負担が重くなる結果
  となっています。一方、建物の修繕という観点からみる
  と、償却が進み老朽化したビルほど修繕費が発生する傾
  向にあると予想されることから実態との齟齬が懸念され
  ます。建物に係る設備管理運営費の実態を洗い出し、費
  用の構成を調べる必要があると思いますが、耐用年期間
  中、費用があまり変動しないのであれば、簿価でなく取
  得価格に比率を乗じる方法に変更していただきたい。(
  STNet)
 
82 指定電気通信事業者の預かり保守契約(コロケーション
 )の在り方について、指定電気通信事業者の通信用設備の
 利用料にかかる負担額を簿価により算定することとなって
 いるが、xDSL等のコロケーション契約等に置いては、現実
 に一ラックあたり、月額20万円もの高価なコロケーション
 コストが算出されており、指定電気通信事業者がコロケー
 ションコストを高く設定するために、他のxDSL等のサービ
 スを提供する電気通信事業者が安価にサービスを提供でき
 ないように、あるいは逆ざやでサービスを提供せざるおえ
 ないようにするために、一般市場価格よりも高価なラック
 等設備を、新規に導入して、不当高価購入した設備を元に
 簿価ベースで、他の電気通信事業者へのコロケーションコ
 ストを算出するような、公正取引委員会告示、不当高価購
 入に該当する行為へのインセンティブを働かせる道を残し
 ているのは問題である。XDSLの輸出を計ろうとしている外
 国のハイテクメーカーや公正取引委員会がこのことを問題
 視する恐れは無いのか?(筒井)
 
83 事業者の利用頻度も高いと思われる「大手町FS」及び
 「淀橋」の両通信用建物の1平方メートルごとの年額が、
 他の通信用建物に比較して桁違いに突出をしていることが
 あるので、この点非常に不合理と考えられること。(テレ
 サ協)
 
意見47−2
 電気通信事業法施行規則に従って算定している。 
 
 
 
200 電気通信事業法施行規則により、正味固定資産価額を基礎として計算す
 ることとされていることを受け、今回の算定方式を考案したものであり、設
 備管理運営費を取得固定資産価額ベースで算出することは省令の主旨に反す
 るものと考えられます。
 『電気通信事業法施行規則改正』(H11.10.29公布)
 施行規則 第二十三条の四
 3 法第三十八条の二第三項第一号二の郵政省令で定め
   る事項は次のとおりとする。
 一 接続協定の締結及び解除の手続
 二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を
   設置する第一種電気通信事業者の、管路及びとう道に設置する場合にお
   いて負担すべき正味固定資産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原
   価から減価償却費相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算
   定方法に準じて計算される金額及び条件
 
 
 
 
201 月額20万円の根拠が不明であるため、その金額についてのコメントはで
 きませんが、基本的に預かり保守等契約にかかわる費用とは、接続約款料金
 表第3表第1(下記参照)に規定された算出式により算定しており、適切なも
 のであると考えます。
【接続約款料金表第3表第1より一部抜粋】
 通信用建物に係る負担額 = 保守基本料+電気料+設備保管料+付随するそ
             の他の費用
 ご指摘の「高価なラック等設備」については当社設備である共用ラックと理
 解されますが、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの削減は
 最大の経営課題の一つとなっていることから、不当に高価なラック等設備を
 導入することはありえません。また、共用ラックを希望されない場合は自前
 のラックを設置することも可能です。尚、簿価ベースの算定はコロケーショ
 ン設備を設置するスペース料金を算定する際に利用することとされており、
 当社設備使用料の算定には利用いたしません。
  なお、電気通信事業を運営するためには、無停電電源装置等、電力の安定
 供給を行うために非常に高価な装置が必要となることも申し添えておきます
 。(東西NTT)
 
202 一般論としては、正味固定資産価額ベースの料金は土地、建物の取得時
 期や、償却の進行、増改築の状況等により変動し、建築後経過年数の少ない
 ビルについては、償却年数が少ないために正味固定資産価額が他ビルと比較
 して大きくなり、その分スペース料金が高くなる傾向にあります。「大手町
 FS」ビルについては、建築後数年しか経っていないこと、また事務棟が併
 設されている高層建築であること等の特殊な構造となっていることにより、
 このような金額となっているものです。(NTT東日本)
 
考え方47
  コロケーションの負担額
 については、東西NTTと
 接続事業者との間のイコー
 ルフッティングの観点から
 簿価ベースとすることは適
 当と考えられる。この結果
 、新しい通信用建物につい
 て負担額が相対的に高くな
 るが、ルールに照らせばや
 むを得ないものと考えられ
 る。
 
 
 
意見48 新設のコロケーション手続において、「接続に
   必要な装置」であるか否かについて、東西NTT
   の審査を受けることは不適当
 
 
 
84 第16条(相互接続点の調査)において「当該装置等が
 接続に必要な装置であることが明らかにならないとき」は
 ,申込みを承諾しないことがあるとなっていますが,接続
 に必要な装置かどうかの判断基準が明確ではなく,接続事
 業者が希望する装置等の容量を削減されるなどの可能性も
 否定できません。
  接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月)
 のとおり,接続に必要な装置に該当するかどうかは,接続
 事業者における判断が優先されることを担保する内容とす
 るべきと考えます。(QTNet)
 
 
85 第16条において以下のような変更案が申請されています
 。(変更案略)
  このような変更の背景には、コロケーションの要望に対
 する設置の可否の判断基準を明確化する意図があることを
 弊社は理解し評価いたします。しかしながら、新規参入事
 業者が設置しようとする装置等が「技術的、経済的等によ
 る代替性の観点に基づき」接続に必要な装置等であること
 を証明する資料の添付をすべての場合において義務付ける
 ことは、手続きを煩雑にするばかりでなく、協議を長引か
 せ、結果的に接続が円滑に行われなくなることになると危
 惧致します。第4項において検証を行う ことがNTT地域会
 社に対して担保されているのであれば 、書類の添付は義
 務付ける必要はないと考えます。(イーアクセス)
 
86 この規定(註:第16条)は、「接続料の算定に関する
 研究会」報告書(平成11年7月30日)の趣旨を反映し
 たものであると理解されますが、研究会報告書では下記の
 考え方が示されております。
 1接続事業者の設備がコロケーションの対象に該当するか
  否かについては、第一次には接続事業者の判断が優先さ
  れるようにすること。
 2仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行
  上制限すべき事項があれば指定事業者において必要最小
  限の範囲内で具体的な制限事項(ネガティブリスト)を
  明確にすること。
  接続約款案の規定では、接続に必要な理由(技術的・経
 済的理由)を東西地域会社へ証明し、さらに審査を受ける
 こととなっており、上記研究会報告書の趣旨とは異なって
 いるものと理解しております。したがって、東西地域会社
 が早急にネガティブリストを公表し、接続事業者が提出す
 る内容もネガティブリストに該当するか否かを判断するに
 足りる情報に留めるべきと考えます。(JT)
 
87 (約款第16条第3項について、)今回の約款改定によ
 り、接続事業者がNTT通信用建物等に装置等を設置する
 場合、接続に必要であることを証する書面を提出しNTT
 の審査を受けることとなっていますが、「接続料の算定に
 関する研究会」報告書では、
 1接続事業者の設備がコロケーションの対象に該当するか
  否かについては、第一次には接続事業者の判断が優先さ
  れるようにすること
 2仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行
  上制限すべき事項があれば指定事業者において必要最小
  限の範囲で制限事項(ネガティブリスト)を明確にする
  こと
  とされていることから、今回の接続約款案は報告書の趣
 旨と異なっているものと考えます。つきましては、NTT
 はネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する書面
 については、ネガティブリストに該当するか否かの情報に
 とどめるべきと考えます。(TTNet)
 
88 本条項(註:第16条(相互接続点の調査))に関して
 の変更理由をご教示頂きたいと考えます。
  また、変更(追記)事項である{「接続に必要な装置等
 」の定義「技術的、経済的等による代替性の観点に基づき
 当社の通信用建物等に設置することが必要であると合理的
 に判断される電気通信設備をいいます。」}については、
 下線部分について、恣意的な判断等がなされない様、より
 具体的な基準が示されるべきと考えます。(タイタス)
 
 
 
意見48−2
 本件はコロケーションの協議の手続を整理し、他事
 業者に当該装置の技術的・経済的代替性の考え方の
 一時判断権を委ねたものであり、「審査」という位
 置づけはない。
 
203「接続に必要な装置等」に該当するかどうかの判断基準については「接続
 料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)に記されている
 ように、「技術的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判
 断されるか否かを基本として、合理的な範囲内で判断されるべき」と考えま
 すが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であること
 から具体的な事例により個々に判断することになると考えております。
  今回の申請では、同報告書を受け、従来、個別の協議の中で当社が接続に
 不可欠であるか否かを判断していたものを、その技術的・経済的代替性の考
 え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等が
 接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申し
 込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。(東西NTT)
 
204 他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについては、従
 来、個別の協議の中で当社が判断しておりました。ご指摘のとおり第4項に
 おいて検証を行うこととした場合、従来の判断方法と同等であり、研究会報
 告書(平成11年7月30日)の趣旨に沿ったものではないと考えられるこ
 とから、今回の申請では、従来の手続を改め、その技術的・経済的代替性の
 考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等
 が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申
 し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。
  また、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に判
 断されるべきと考え、その理由を添えて頂くこととしましたが、現実の運用
 では既にコロケーションの実例がある場合等には、装置名のみを記載する等
 による弾力的運用を図っていきたいと考えます。(東西NTT)
 
 
205 他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについて、従来
 は個別の協議の中で当社が判断しておりましたが、今回の接続約款の申請に
 おいては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日
 )の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。
  同報告書の背景には、日々の技術革新の激しい通信分野においては、何が
 「接続に必要な装置等」に該当するかについて、ポジティブリストであれネ
 ガティブリストであれ、一覧表的に明確化することが困難であるということ
 があることから、今回の申請では、技術的・経済的代替性という考え方の一
 次判断権(発議権)をコロケーションを要望する側に与えるという、手続的
 観点からの整理を図ったものです。
  この際、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に
 判断されるべきと考えられることから、その理由を添えて頂くこととしまし
 た。
  また、「審査を受ける」とのご指摘がありますが、これは、当社に申込み
 頂いた当該装置等が、接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合
 についてのみ、当社から協議を申し込む場合があるということであり、「審
 査」という位置付けではございません。仮に協議が整わない場合は、事業法
 の規定に則り郵政大臣の裁定を申請することができます。
  なお、接続約款第16条第5項については、「接続に必要な装置等」に該
 当するかどうかを判断するものではなく、義務的コロケーション対象設備で
 あっても受入れられないケースを列挙したものです。(東西NTT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206 接続約款第16条については、「接続料の算定に関する研究会報告書」
 (平成11年7月30日)にて、「『接続に必要な装置』は字義どおり、接
 続を円滑に行うために必要である装置がこれに該当するのであるから、個別
 の装置類がこれに当て嵌まるか否かは、接続事業者において技術的・経済的
 等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを基本とし
 て、合理的な範囲内で判断されるべきである」とされたことを踏まえて、今
 回その記載内容の変更を行ったものです。
  今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告書
 」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ね
 る手続きとしました。
  また、より具体的な合理的判断基準が示されるべきとのご指摘ですが、他
 事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから、当
 該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合には、当社
 より協議を申し入れ、その中で具体的要望内容により個々に決定することに
 なると考えております。(東西NTT)
 
考え方48
  今回の接続約款の規定の
 変更案は、「(第2次)接
 続料の算定に関する研究会
 」報告書の趣旨に則ったも
 のということで、第16条
 第3項、第4項に規定が盛
 り込まれている。
  第3項は接続事業者の必
 要性を基本とする考え方に
 則してコロケーションに関
 する手続について定めたも
 のとして運用されるべきで
 ある。第3項で求められる
 書面には接続事業者が接続
 に際してその設備を用いる
 ことが「技術的・経済的代
 替性の観点で合理的範囲内
 」であると述べることで足
 ると解され、その判断が基
 本とされる以上、当該設備
 がコロケーションの対象設
 備に該当するか否かを東西
 NTTが「審査」したり、
 「恣意的な判断」によって
 これを覆すことは出来ない
 。
  接続事業者がコロケーシ
 ョンを請求する装置がコロ
 ケーションの対象外である
 とするためには、接続に必
 要な装置ではないことが明
 白であることの理由を東西
 NTTにおいて説明するこ
 とが出来なければならない
 と考えられる。
  これに対して、申請され
 ている接続約款案第16条
 第4項に関して、東西NT
 Tの考えでは、接続に「不
 可欠」であるかどうかにつ
 いて「疑義」がある場合に
 、コロケーション対象外で
 はないか協議を行うとして
 おり、第4項の規定におい
 ても装置がコロケーション
 対象となることについて挙
 証責任を接続事業者に対し
 て負わせることとしていて
 適切ではない。
  コロケーションの対象範
 囲に関して行う協議は、東
 西NTTが、接続事業者が
 接続に際して当該設備を用
 いる必要性がないことにつ
 いて明白に理由を説明出来
 る場合に限って申し入れる
 ことが出来ることとすべき
 である。東西NTTの再意
 見にあるような、単に当該
 装置が「接続に不可欠であ
 るかどうかについて疑義が
 ある」ことをもってこの協
 議を行うための理由として
 はならない。
  郵政省において上記の趣
 旨を徹底させるべきであり
 、申請されている第16条
 第4項についても修正が必
 要である。万が一にも不適
 切な運用がなされる場合に
 は現在のコロケーションル
 ールを見直す必要も想定さ
 れるが、まずはその運用の
 実態を見守っていく必要が
 ある。
  コロケーションの具体的
 制限事項(ネガティブリス
 ト)は第5項に限定列挙さ
 れている他に、別途郵政省
 より東西NTTに宛てて発
 出した文書「接続料の算定
 に関する事項について(郵
 電業第101号)」(平成
 11年8月31日)を受け
 て、東西NTTより近日公
 表されることになっており
 、第3項及び第4項に定め
 る手続とは直接の関係はな
 い。
 
意見49 コロケーションにおいて、接続事業者が設置工
   事及び保守運用を出来るようにすべき。
 
89 NTT地域の建物内に設備を設置する場合、その設置工事
 、保守運用についてはNTT地域会社に委託することが前提
 となっています。しかしながら昨年の「高速デジタルアク
 セス技術に関する研究会」の中間報告案に対して、弊社を
 含む複数の事業者から、設置工事及び保守運用については
 自社により行えるようにしてほしいとの要望が出され、中
 間報告では「接続ルールの整備の中で検討することが望ま
 れる」と述べられています。弊社を含め、DSL技術を使っ
 た試験サービスのためにNTT地域会社とすでに交渉を行っ
 ている事業者が複数存在することを踏まえ、早急に検討が
 行われ、設置する事業者自らが設置・保守・運用が可能と
 なるフィジカルコロケーションが早期に実現されることを
 要望致します。(イーアクセス)
 
意見49同旨
                        
 
207 NTT東西地域会社の通信用建物内に設備を設置する場合の設置工事・
 保守運用について、イーアクセス殿より提出された『設置する事業者自らが
 設置・保守・運用が可能となるフィジカルコロケーションが早期に実現され
 ることを要望致します。』との意見に賛同します。
  接続事業者側には「設置する事業者自らが設置・保守・運用すること」を
 要望する事業者も多いこと、および「高速デジタルアクセス技術に関する研
 究会」中間報告においても、接続事業者による設置工事・保守運用について
 『接続ルールの整備の中で検討することが望まれる』と述べられたことから
 、当社としましても、自社で設置工事・保守運用が可能となることを要望し
 ます。(TTNet)
 
意見49−2
 コロケーションについては、セキュリティ確保の観
 点等から、NTT地域会社が建設及び保守すること
 を条件としている。
 
 
208 NTT地域会社の建物に他事業者の設備を設置する場合、NTT地域会
 社及びNTT地域会社の建物内に設置されているその他の事業者の設備のセ
 キュリティ確保の観点等から、NTT地域会社が建設及び保守することを条
 件とさせていただいております(ただし、当社の立会を前提に他事業者自身
 が保守作業を実施することは可能)。当社以外による建設・保守作業の実施
 については、現時点においては困難であるものと考えておりますが、具体的
 な要望があれば可否も含めて協議に応じる考えです。(東西NTT)
 
考え方49
  コロケーションに際して
 工事や保守を接続事業者が
 行うことについては、接続
 約款上禁止されてはいない
 が、これを行うことについ
 て明定されてもいない。東
 西NTTにおいては、これ
 まで、これらを全て自社で
 受託する形で運用してきて
 いる。
  本件については、「高速
 デジタルアクセス技術に関
 する研究会」中間報告にお
 いても接続ルールの整備の
 中で議論されるべき旨提言
 されていたものであるが、
 この実現は円滑なコロケー
 ションと接続の実現を推進
 するものであり、具体的な
 要望があることも明確であ
 ることから、セキュリティ
 の確保等について配慮しつ
 つこれを可能とすべきであ
 る。
  上記のようなコロケーシ
 ョンに際しての工事や保守
 の手続等は、その如何が円
 滑な接続の成否を大きく左
 右するものであるから、こ
 れを接続約款において規定
 するようルールを整備すべ
 きである。
 
 
意見50
 コロケーションの工事のコスト等について、NTT
 が一方的に決めるのではなく、接続事業者が意見を
 述べられるようにすべき。
 
209 現在当社が電話局内に当社の設備を収容してもらう場合の工事費用につ
 いては750回線の収容設備コストは450万円から500万円になり、こ
 のコストがNTTから請求されます。これらのコストは最終的にはADSLの利用
 者へ転嫁されますが、ユーザーが負担するサービスコストとして出来る限り
 小さいものが望ましいのは論を待ちません。この場合、このコストが適正か
 どうかという判断を当社として一切出来ない状況です。そこで、発生する費
 用については高い、安いの判断が働く基準、この工事の内容、各費用項目の
 透明化と工事費用を削減するための予めの設置場所などに関して、当社とN
 TTで交渉によってきめることができる状況が存在することがフェア−である
 と考えます。現時点でNTTが一方的に当社機材のコロケーションする場所を
 一方的に決定し、工事をNTT関連事業者が実施し、しかもそのコストについ
 ては当初から一切依頼する当社が意見を述べる場が無い状態を改善したい。
  本件に関連して、事業免許などを持つ当社が指定する事業者が局舎内で自
 由に工事を行えるような状況が望ましいと考えます。
  すでに当社が接触したいくつかの業者からの意見徴収によれば、工事を直
 接請負ううえで、技術上・保安上の問題は全く存在しないこと、費用もリ−
 ズナブルな設定が可能であることなどの判断を得ております。(東京めたり
 っく)
 
考え方50
  コロケーションのための
 工事の費用等の内容は、事
 実上、コロケーションのあ
 りよう、接続のありようを
 左右する重要な要素である
 。これについては、東西N
 TTにおいて十分な情報開
 示を行い、誠実に協議を行
 うことが望ましいが、これ
 が円滑な接続に支障を与え
 るようであれば、接続約款
 事項とするなど、ルールの
 整備が必要である。
 
意見51 電気供給契約の変更をコロケーション拒否理由
   とするのはおかしい。
 
 
 
90 (第16条第5項(5)、相互接続点設置の拒否事由に
 ついて、)契約の変更自体が相互接続点の設置を拒否する
 正当な理由にはなりえないと考えます。どのような変更が
 生じる場合に、なぜ接続点の設置ができないのか、明確に
 し、「著しい変更」などといった抽象的な表現は避けるべ
 きだと考えます。(イーアクセス)
 
意見51−2
 電気の供給に係る契約変更でコストの負担増が発生
 する場合を想定しており、コロケーション拒否の正
 当な理由になる。
 
210 NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る契約変更(
 「動力用契約」から「業務用契約」への変更や、電力供給量増加のための「
 特別高圧契約」への変更等)を行った場合、単位当たりの電気使用料の増額
 、電力設備の更改等による多大な設備投資、ひいてはコストの負担増が発生
 する要因になり得る場合を、当該規定では想定しているものです。
  このような状態は、NTT地域会社ユーザのみならず、他の接続事業者に
 も不利益となることから、コロケーションを拒否させて頂く正当な理由にな
 り得ると考えております。
  なお、過去このような理由で、コロケーションをお断りした事例はありま
 せんが、このような状況が生じた場合には、協議させていただく考えです。
 (東西NTT)
 
考え方51
  本規定は、電気供給の契
 約変更が著しいコスト増を
 招く場合が想定されている
 ものと考えられる。万が一
 にも不適切な運用がなされ
 る場合には現在のコロケー
 ションルールを見直す必要
 も想定されるが、まずはそ
 の運用の実態を見守ってい
 くことが適当である。
 
 
意見52
 コロケーション際して安価な電源を利用出来るよう
 にし欲しい。
 
211 電気代金がコストの6割以上を占めるという話をNTTから伺っています。
 東京での年間の停電する時間は1分以下という現状から当社としては使用す
 る電源は安価な一般商用電源を希望するのですが、このような比較上安価な
 電源をどんどん利用できるように改善することが必要と考えます。
  なお、工事実施にあたり、この電源問題などコスト構造が事前に一切知ら
 されずに工事を発注せざるを得ないという事態に当社は遭遇してしまい、い
 らぬ出費を強いられました。
  コロケーションコスト構造の詳細な事前提示とメニュー選択の自由とが厳
 密になされないかぎり、決してコロケーションが自由化された状態と定義す
 ることはできません。(東京めたりっく)
 
考え方52
  サービスの安定的な供給
 に支障のない範囲で、電源
 の費用に関しても柔軟な対
 応がなされることが望まし
 い。
 
 
意見53
 コロケーションの場所がない場合に、隣接ビルまで
 ラインを引き出すことを可能として欲しい。
 
212 隣接するビルに当社のようなCLECが場所を借りてMDFからDSL信号ライン
 のみをNTT電話局から引き出していただくことを可能なように制度として設
 けていただきたい。外部のビルに置かれた当社などの機材はNTTの設置、ア
 クセスの制約を受けることなく容易にサービスすることが可能となる。(東
 京めたりっく)
 
考え方53
  東西NTTの通信用建物
 以外のビルに接続点を設け
 ることは、現行の制度にお
 いても可能であり、実例も
 あるところである。
 
論点54 いわゆる横つなぎは接続約款事項であると理解
   してよいか教えて戴きたい。
 
 
91 (第16条第3項について、)「接続料の算定に関する
 研究会 答申(H11.7.30付)」において、コロケーション
 を行っている通信用建物内で他の事業者との接続を行うこ
 と(いわゆる横つなぎ)などが認められたものと理解して
 おりますが、本件について、今回の接続約款案の上述の部
 分で規定されていると理解してよろしいでしょ
 うか。
  また、その時の料金は再調達価格か、あるいは(正味)
 帳簿価額であるかについても教えていただきたいと考えま
 す。(DDI)
 
意見54−2
 いわゆる「横つなぎ」については、現在一般契約と
 して検討中。
 
213「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)におい
 ても、いわゆる「横つなぎ」の件については、「直接的には指定電気通信設
 備との接続の条件に係ることではない」とされていることから、指定電気通
 信設備との接続条件を記載する接続約款には規定しておりません。
  しかし、既に幾つかの他事業者から「横つなぎ」に関する要望を受けてお
 り、現在一般契約として料金も含め検討中ですが、要望事業者と協議のうえ
 実現する予定です。(東西NTT)
 
考え方54
  指定電気通信設備ではな
 い設備との接続条件は、本
 接続約款の規定対象外とな
 るが、適正な条件とされる
 ことが望ましい。
 
意見55 NTTコミュニケーションズの通信用建物への
   コロケーションについても、接続約款の内容が準
   用されるべき。
 
92 (通信用建物に係る負担額の算定式における但書きにつ
 いて、)上記接続約款案においては、接続事業者がコロケ
 ーションしている通信用建物のうち、NTT再編成によっ
 て、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用建
 け物におるコロケーション料は、結果的に本接続約款の規
 定外となるという主旨と理解しております。
  NTT再編成は、公正競争を担保するために実施するも
 のであり、結果的に本来あるべきルール(指定電気通信設
 備を有する事業者に係る接続義務、料金((正味)帳簿価
 額ベース))が適用されない事態は容認できないと考えま
 す。
  ついては、NTT再編成によって、NTTコミュニケー
 ションズの帰属となった通信用建物におけるコロケーショ
 ン料、その他条件については、今回の接続約款の内容を準
 用することを確認させていただきたいと考えます。(DD
 I)
 
                        
意見55同旨
 
 
214 弊社意見書(H12.1.7付)においても述べさせていただきましたが、N
 TT再編成は公正競争を担保するために実施されるものであると理解してお
 ります。
  従って、接続事業者がコロケーションしている通信用建物のうち、NTT
 再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用建物に
 おけるコロケーション料金が、結果的に本接続約款の規定外となり、その料
 金の算定方法が(正味)帳簿価額ベースではなく、再調達価格ベースとなる
 のは、容認しがたいと考えます。
 
資暴関係の図
 
 ・ 例えば、ドイツにおいては、支配的事業者に限らず、その関連会社につ
  いても、同様の規制(コロケーション提供の義務等)がかけられているよ
  うですので、来年度の接続ルール見直しの場等で、指定電気通信設備を有
  する事業者の関連会社に係るルールについてご検討いただきたいと考えて
  おります。(DDI)
 
215 預かり保守等契約に基づく負担額について、DDI殿より提出された『
 NTT再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用
 建物におけるコロケーション料、その他条件については、今回の接続約款の
 内容を準用すること』との意見に賛同します。
  NTT再編成により、結果的にNTTコミュニケーションズの帰属となっ
 た通信用建物のコロケーション料、およびその他条件につきましては、NT
 T東西地域会社の条件と同等であるべきであると考えます。(TTNet)
意見55−2
 NTTコミュニケーションズは指定電気通信設備を
設置する事業者ではないため、市価ベースとな る。
 
216 ご指摘のとおり、再編成により、NTTコミュニケーションズ社に帰属
 する通信用建物にも指定電気通信設備が設置されており、それと接続するた
 めの他事業者設備をコロケーションしている例がありますが、このコロケー
 ション料金の算定については、下記の理由からNTTコミュニケーションズ
 社への支払額ベース(市価ベース)による算定としております。
【市価ベースによる算定とする理由】
 1帳簿価額ベースされたのは指定電気通信事業者であり、NTTコミュニケ
  ーションズ社には義務付けられていない。
 2帳簿価額ベースの算定方式とした思想は、ユー ザ料金のコスト負担と同じ
  にするというものであるが、相互接続関係も含めNTT地域会社からNT
  Tコミュニケーションズ社には市価ベースでコロケーション料金を支払う
  こととしており、同等の負担をNCCに求めることはイコールフッティング
  上問題はない。
 3なお、NTTコミュニケーションズ社の資産であるため、NTT地域会社
  は算定のベースとなる帳簿価額を知りえない。(東西NTT)
 
考え方55
  東西NTTが、他の代替
 手段がないために例外的に
 NTTコミュニケーション
 ズの通信用建物を賃借し、
 これに他の事業者がコロケ
 ーションする場合が考えら
 れる。この場合、使用料を
 簿価ベースにすることはN
 TTコミュニケーションズ
 に対して指定電気通信設備
 に係る規制は存在しないこ
 とから困難であり、現時点
 において、東西NTTがN
 TTコミュニケーションズ
 に支払っている賃借料をも
 って使用料とすることはや
 むを得ないが、この使用料
 が適正性を欠くことがあれ
 ば、コロケーションのルー
 ルについて再検討をするこ
 とが必要である。
 
意見56 コロケーションに関して、保守スペースの算定
   式等について情報開示が行われるべき。
 
93 今回、預かり保守等契約にもとづく負担額のうち保管料
 がビル別に公表されたことは評価いたします。しかしなが
 ら、新規事業者にとって事業計画を策定し、参入の判断を
 行うためには一部のコスト情報のみでは不充分と考えます
 。競争促進のためには、新規参入事業者が参入の判断を行
 うための情報の積極的な開示が不可欠であると認識してお
 ります。以下についての情報開示がおこなわれることを要
 望致します。
 a.保守スペースの算定式
 b.共用電力設備使用料の算定式及び単価
 c.管理費に含まれる保安警備料、防災設備保守費用及び
  諸経費
 d.電気料の算定式(実使用電力量により算定されるのか
  設計値か)及び単価
 (イーアクセス)
 
94 通信用建物別の保管料は、実額が記載されており明確に
 なっておりますが、その他の費用については費用の把握が
 困難なため、具体的な算定方法をご教示頂きたいと考え
 ます。
  具体的には、(1)保守基本料中のイ管理費、(3)設
 備保管料、(4)付随するその他の費用が挙げられます。
 (タイタス)
 
95 コロケーションに係る負担額全体について、接続事業者
 側で概算額が算定できるよう、保守スペースの面積、管理
 費、付随するその他の費用について、さらに透明化してい
 ただきたい。(STNet)
 
意見56−2
 従来どおり所要の手続の中で個別に提示する。  
 
217 当該費用は、他事業者の設置する設備毎に必要な保守スペース、必要電
 力容量、必要空調能力、NTT地域会社設備の利用料等が異なること、また
 フロア等設置場所の状況が建物毎に区々になること、及び他事業者が設置を
 要望される設備は多種多様であり当社では予測できないこと等から、ご質問
 のようなコロケーション負担額の概算額を予め算出することは現実的ではな
 いため、従来どおり接続に係る所定の手続の中で個別にご提示させていただ
 きたいと考えております。(東西NTT)
 
         意見56同旨          
 
218 現在NTTにPOI(接続点)の調査をお願いして4日以内に回答をいただく
 ことになっています。このコロケーションする場所がどこにあるかというこ
 とは当事者である当社への予めの通知、情報はありません。MDFが2階にあ
 り、ラックは6階に置くことになりましたという通知をNTTからいただくだ
 けです。さらにその場所にたとえば5ラック置きたいという希望を出して、
 3ラックしか置けない場合、回答は可能か不可能かという二者択一の回答に
 なっており、3ラックはOKですけど5ラックは駄目です、という回答は期待で
 きない。3ラックとしておけば可能性があるが、5ラックとしたために最初か
 ら調査することになるなどということになっていると聞きます。コロケーシ
 ョン可能な場所の予めの開示、及び回答のあり方の検討を行っていただきた
 い。(東京めたりっく)
 
考え方56
  コロケーションに付随す
 る負担額については、適正
 な料金と情報開示が必要と
 考えられ、運用面での適正
 な実施が期待される。運用
 において、万一問題が認め
 られるのであれば、更にル
 ールの整備を行うことも検
 討の対象となる。


12. 工事費及び手続費
意見・質問
再意見
考え方
 
意見57 作業単金の一層の低廉化を要望する。    
 
96 作業単金については、保守に係る稼働人員の把握等によ
 り、前年度から一定の改善が図られたことについては一定
 の評価をいたしますが、未だ世間相場的にも高い料金とい
 わざるを得ないと理解しております。
  今後は、更なるコスト削減等により、作業単金の低廉化
 を図っていただきたいと考えます。(DDI)
 
97 変更(案)料金は、特別調査に基づいて東西NTT殿の
 施設保全部門の労務費単金を用いて算出されているが、結
 果、料金水準としては、9,089円から8,844円(
 1時間あたり、平日昼間)2.7%減になったにすぎず、
 依然、世間一般の作業単金と比較し割高感が否めません。
  接続事業者としては、東西NTT殿に作業を依頼する以
 外選択肢がないことからも、運用の効率化の促進等、さら
 なる見直しによる引き下げを要望致します。(タイタス)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 トランスレータ変更工事の工数について、東西NTT両
 社から当協会あてに去る平成11年11月に意見照会があった
 ことは事実であるが、とくにシャープ・ダイヤルの工事に
 比べて工数がかかるということは理解できたにしても、実
 際には料金が高価に過ぎて採算上の問題があり、かつ、こ
 の単金についての具体的な情報開示がないので、未納得の
 ままであること。(テレサ協)
 
         意見57同旨          
 
219 第二電電が指摘しているように、東西NTTの一時
 間当たりの作業単金(8,844円/時間〜11,715円/時間
 )は常識的な水準をはるかに超えるものです。これにつ
 いてはさらに低廉化を進める必要があります。
 参考のため、労働省による賃金と労働時間の統計数字(
 99年11月度の毎月勤労統計調査のサービス業の数字
 を使用した。)から一時間当たりの賃金を算出すると2
 ,089円(346,777円÷166時間)となります。これ
 にオーバーヘッド費用が付加されて作業単金になります
 が、8,844円/時間〜11,715円/時間という 東西NT
 Tの作業単金はあまりにも高額に過ぎると言わざるを得
 ません。
 このような極めて高額な作業単金は、東西NTTにコス
 ト削減のインセンティブが働いていないことによるもの
 と思われます。長期増分費用方式の早期導入を図ること
 により東西NTTにコスト削減のインセンティブを与え
 ることが必要と考えます。(C&WIDC)
 
意見57−2
 NTT地域会社の作業単金は、一般的な水準から突
 出したものではない。
 
220 料金表第2表第1の2−4(2−3に適用する作業
 単金)について、DDI殿より提出された『未だ世間相
 場的にも高い料金といわざるを得ないと理解しておりま
 す。』『今後は、更なるコスト削減により、作業単金の
 低廉化を図っていただきたいと考えます。』との意見に
 賛同します。(同意見タイタス殿)
 当社としましても、作業単金の水準について、更なるコ
 スト削減により低廉化していただきたいと考えます。
 (TTNet)
221 NTT地域会社の算定した作業単金が、世間相場的
 にも高い料金とのご指摘ですが、コンピュータメンテナ
 ンスにおける相場は、1時間あたり、10,000円〜
 20,000円という料金(*)が、世間一般水準と され
 ており、NTT地域会社の作業単金はあながち突出した
 水準ではないと考えます。
 しかしながら、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあ
 り、コストの削減は重要な経営課題の一つとなっており
 、更なるコスト削減や運用の効率化等に積極的に取り組
 んでいくことは当然のことであると考えております。
 (東西NTT)
222 トランスレータ変更工事と#ダイヤルサービスの工
 事では、作業工程や扱うデータ量において大きく差があ
 り、また作業領域についても、収容する加入者全体に影
 響するルーチングに関するものと1加入者の収容条件の
 設定に関するものとの差により、確認試験等の工程にお
 いて実施内容が大幅に異なることから、単純に料金の多
 寡を比較することは適切ではないと考えます。
 なお、トランスレータ変更工事に係る工数の適正性の判
 断については、他事業者のネットワークにおいても同様
 な作業が発生していることが想定されることから、当社
 の#ダイヤルサービスとの比較を行うよりも、他事業者
 の類似工事との比較を行う方がより適切であると考えま
 す。
 トランスレータ変更工事費の更なる低減化努力につきま
 しては、作業の効率化を行っている最中であり、今後と
 も継続していく予定であります。
 指定設備に関する情報開示には、企業秘密及び株主の権
 利保護に留意しつつ可能な限り対応しているところでは
 ありますが、本工数の算定根拠等の詳細については、個
 別協議にて対応させていただきたいと考えます。
(東西NTT)
 
考え方57
  円滑な接続を実現する見
 地から、今後も接続に係る
 工事費の一層の低廉化とそ
 れに関する充分な情報開示
 が望まれる。
 
意見58 工数見直しによる工事費の負担減を評価するが
   、行政においても継続的に注視し、意見提出を可
   能として欲しい。
 
99 (工事費の見直しに関し、協定事業者と事前に協議を行
 うように努めるとの規定について、)上記の「協議」につ
 いては、実際に先般、NTT東西地域会社より、トランス
 レータ変更工事費について、複数事業者による同時工事の
 実施により、負担額を低廉化させる方法が提案されており
 ます。
  これについては、「接続料の算定に関する研究会 答申
 (H11.7.30付)」の考え方を踏まえたものであり、評価
 に値すると考えておりますが、弊社としては、今後の運用
 次第では現状よりも料金が高くなる可能性もあると考えて
 おります。 (<例>複数事業者の工事タイミングの調整
 方法等)
  本件につきましては引き続き事業者間での協議を行って
 いきたいと考えておりますが、行政におかれましては、協
 議内容について、実効性があるか否かを含めて継続的に注
 視していただくとともに、万が一紛争が発生した場合には
 、毎年度の接続料金見直し時等に、意見提出可能であるこ
 とを明示していただきたいと考えます。(DDI)
 
意見58−2
 複数の他事業者と同時工事を行う場合について工数
の按分負担を可能とした。
 
223 トランスレータ変更工事費について、今後、複数事
 業者の工事タイミングの調整方法等の運用次第では、現
 状よりも料金が高くなる可能性があるとのご指摘ですが
 、従来交換機機種毎に一本であった工数について、今回
 「事業者数按分」を行う共通工程と「展開番号数按分」
 を行う個別工程に分離する体系に見直しており、複数の
 他事業者と同時工事を行う場合において、工事費の按分
 負担が可能となっておりますので、関係する他事業者間
 で連携を図っていただくことにより、有効にご利用いた
 だけるものと認識しております。
  なお、他事業者から依頼を受けた工事の実施時期等の
 情報については、守秘義務の関係上、NTT地域会社の
 側から開示することはできないため、NTT地域会社が
 複数の他事業者の工事実施時期等について調整を行うこ
 とはできませんので、ご理解願います。
  NTT地域会社との個別協議の内容に係る意見提出に
 際しては、個別協議では守秘義務を前提として提示して
 いるデータ等もあることから、接続約款第47条等に規
 定される守秘義務条項に留意されるべきことを確認して
 おきます。
 (東西NTT)
 
考え方58
  工事費については、引き
 続き行政において注視し、
 これに関する意見提出に対
 しては、随時行政において
 対応されるものと考える。
 
 
意見59 テレホンカードの回収手続費も他の手続費と
同様、低減化されるべき。
 
224 料金表第2「工事費及び手続費」の「手続費」の内
 、(2)料金回収手続費の公衆電話からの回収費用(い
 わゆるテレカ使用料)は、11.39%(100円あた
 り)のまま、97年度適用分から変更がなされていませ
 ん。他の手続費が作業単金等の低減により、毎年削減傾
 向にあることから考えて、本回収費が数年度に渡り変更
 とならないのは理解に苦しむものです。東西NTTはこ
 のテレカ使用料については、少なくとも当社に適用され
 ているZC接続料の97年度適用分からの低減と同等の
 割合で低減されるべきと考えます。(C&WIDC)
 
 
考え方59
  近年の公衆電話利用の減
 少により、コスト削減額以
 上にテレホンカード販売額
 が減少しており、結果とし
 て、回収手続費が上昇する
 傾向にある。このような状
 況に鑑み、負担の急激な変
 動に配慮して、当面の間、
 平成9年度適用料金で据え
 置いているものであり、不
 適当とは言えない。
 
 
 
 
 意見60
 テレホンカードの流通販売費用については、券種に
よらないカード一枚あたりの単金とすべき。
 
225 なお、手続費の算定根拠につきましては、料金回収
 手続費(公衆電話発信分)におけるテレホンカードの流通
 販売費用は、テレホンカード代金に一定の比率(流通販
 売比率)を乗じて算出されておりますが、当該費用(労
 務費、作業費、輸送費等)の性格上、カードという物理
 的なものを扱う費用がほとんどであることから、このよ
 うな算出方法は適当ではないと考えられます。流通販売
 費用は、総費用を総販売枚数で除して得られる券種に依
 らないカード1枚あたりの単金とすることが適当と考え
 られます。(C&WIDC)
 
考え方60
  東西NTTは、テレホン
 カードの販売委託先に対し
 て、販売額見合いで配送・
 販売等業務費用(委託費)
 を支払っており、これを料
 金回収手続費として度数見
 合いの負担額を算出するた
 め、委託費を販売額で除し
 た流通販売比率を用いてい
 る。料金回収手続費という
 性質に照らして、この算定
 方法が不適切であるとは言
 えない。


13. 自己資本利益率
意見・質問
再意見
考え方
 
意見61 CAPMモデルを使う合理性は存在しない。利
   用者料金の算定に用いられていないのに接続料の
   みに用いられるのは不合理。
 
100 次年度以降の自己資本利益率について、平成10年度
 における算定結果を参考とし、CAPMモデルの算定期間
 を含め、その適切な水準の在り方について引き続き検討す
 ることとし、【措置】として、「指定電気通信設備の接続
 料に関する原価算定規則」を本年10月29日に改正し、
 CAPMモデルの算定期間を5年間から3年間に短縮して
 いるが、そもそも、他の電気通信事業者の接続料が、株価
 に基づいて算定されることの合理性は何も存在しない事を
 パブリックコメント手続きに基づき既に再三指摘したが、
 一度もその事についての合理的な理由については回答をい
 ただいていない。指定電気通信事業者の接続料がCAPM
 モデルに基づいて株価から算定されることの合目的性、合
 理性についてご回答いただけないものか? 更に、電気通信
 料金がCAPMモデルに基づいて算出されていないのにも
 かかわらず、接続料のみが、それに基づいて算出されるこ
 とにおける、合理的な理由によらない、コスト乖離、並び
 に、過剰利益については、指定電気通信事業者と、競合電
 気通信事業者、電気通信利用者の利益を損ねる物以外の何
 者でもない。監督省庁としてはどのようにお考えか?
 (筒井)
                           
 
考え方61
  自己資本利益率の導出は
 、昨年の「指定電気通信設
 備の接続料に関する原価算
 定規則」改正の趣旨による
 もので、利用者料金の算定
 とは別箇にルールが定めら
 れていること自体は特に不
 合理なことではない。


14. 「接続料算定の在り方について」関連
意見・質問
再意見
考え方
 
論点62 長期増分費用方式に期待する。       
 
101 今回からABC方式により接続料が算定されましたが
 、従来の方式と比較して接続料低廉化に格段の効果があっ
 たとはいえない結果となっています。
 <対前年比推移(180秒換算値ベース)>
 
 
GC
(アナログ)
GC
(ISDN)
ZC
(アナログ)
ZC
(ISDN)
H9申請値
▲ 2.5%
+ 5.8%
▲10.7%
▲ 1.5%
H10申請値
▲ 6.1%
▲38.1%
▲ 7.3%
▲30.3%
今回申請値
▲ 4.1%
▲32.6%
▲11.2%
▲27.5%
ABC方式は費用配賦を精緻に行うという点でメリットはあ
 りますが、実際の費用発生額に基づいている点において従
 来方式と同様であり、NTTの非効率性排除には効果が期
 待できないものと認識しています。
  一方、現在別途検討が進められている長期増分費用方式
 は、NTTの非効率性排除の効果が期待できる方式ですが
 、マスコミ報道にみられるような数年かけて▲16.7%
 (GC接続料)という水準では現行方式による対前年比と
 ほとんど変わらない結果となってしまいます。
  ABC方式による接続料低減効果が薄いものであること
 が判明した現在、長期増分費用方式への期待は一層高まっ
 ており、接続事業者のこうした期待に応える措置がとられ
 るよう要望いたします。(TTNet)
 
102 今回の変更案は、接続会計制度が創設されてから初め
 ての接続料の算定であり、今年度の算定結果については、
 非常に注目しておりました。しかし、ABC手法やその他の
 考えられる策を導入してもなお、GC接続において、その
 算定結果が昨年度の値下げ率を下回る事となったこと、一
 方、ZC接続については、昨年度の値下げ率を上回ってい
 るものの、その算定結果が諸外国の接続料金を大きく上回
 いる事は、非常に残念です。(日本の接続料金は英国の約
 って2.5〜3倍であり、米国と比較しても高額となっていま
 す。)これは、現行の積み上げ方式の接続料算定の限界を
 あらわしていると言っても過言ではありません。その取り
 扱う通信量からして、東日本電信電話株式会社及び西日本
 電信電話株式会社(以下、「東西NTT」といいます。)
 は世界の他の通信事業者と比べ、より大きな規模の利益を
 享受することができるはずです。これにより地域網への接
 続における、日本の接続料金は世界で最も低水準であるべ
 きです。
  東西NTTはユニバーサルサービス提供義務があるため
 、接続に係るコストが高くなることを主張しています。海
 外投資の資金が潤沢であることや、NTTコミュニケーショ
 ンズにより採算を度外視したサービスが行われている以上
 、ユニバーサルサービス維持のための資金が不足している
 とはいえません。よって我が国の事業者は、東西NTTの
 非効率に基づく、非現実的に高額な接続料を許容すること
 はできません。
  ケースBの結果が示す水準まで接続料の低廉化が進んだ
 場合、東西NTTの接続料収入はおおよそ50%減少し、2,
 500億円程度となることが想定されます。東西NTTの19
 98年度連結売上高は97,296億円であり、電話収入は63,0
 04億円です。よって、東西NTTの連結収入においては2
 .5%、電話収入においては3.9%の減収にすぎません。また
 ここで、利益の減少が2,500億円あると考えた場合、199
 8年度の連結営業利益7,110億円に対し、指定電気通信設
 備管理部門にかかる営業利益は4,665億円であり、大きな
 ものですが欠損を出すほどでもありません。これ故ユニバ
 ーサルサービス維持のための資金は、ケースBの水準の接
 続料金達成を脅かすものとはなり得ません。
 (C&W IDC)
 
103 NTTが提案した1999年度相互接続料は高過ぎること。
 提案された値下げ幅は小さすぎると考えます。このような
 NTTの決定の結果、日本と諸外国との間で相互接続料の格
 差はさらに拡大していくことになります。
  日本は遅滞無く相互接続にフォワードルッキングコス
 ト(長期増分費用方式)を採用すべきこと。長期増分費用
 モデルのケースBを直ちに導入することによって、正し
 い方向に向かうことができ、通信分野の成長が大きく促
 進され、経済全体の成長にも好影響を及ぼします。
 (BT)
 
104 BTは他のEBCメンバーと共に、相互接続料についてフ
 ォワードルッキングコスト方式(長期増分費用方式)を実
 施しようという郵政省の計画を高く評価します。上記の論
 拠からも、このような計画は必須のものと考えられます。
  BTは既に郵政省および電気通信審議会に対して、長期
 増分費用方式の導入に関する詳細な論拠を提示しています
 。
  BTとしての結論は:
 ・ 長期増分費用方式のケースBは、遅滞なく導入される
  べきです。長期増分費用方式のケースAについては、ト
  ラフィックに影響されないサービスコストを含んでいる
  ため、賛成できません。ケースAを採用すれば、日本の
  相互接続料算定方式が、米国、EUおよび他のアジア諸
  国とも相容れないものとなります。
 ・ ケースBを採用した場合、通信業界の成長が大きく促
  進され、全般的な経済成長にも好影響が期待できます。
 ・ 郵政省およびモデル研究会によって検討された長期増
  分費用モデルは、国際標準に匹敵する内容になる可能性
  はありますが、日本が、長期増分費用方式に基づいて本
  来の意味で設定する必要あるコストを考える時、まだ検
  討の余地は十分にあるといえます。従って、毎年モデル
  の更新と見直しを行うべきです。これは、検討結果の数
  値が一定レベルに安定するまで続けられる必要がありま
  す。相互接続料は、このモデルから得られた更新結果を
  用いて、毎年見直しがなされるべきです。(BT)
 
105 さらに、長期増分費用に基づく相互接続料金体系への
 段階的な移行は正当化することはできません。例えば、英
 国では従来コストに基づく料金体系から長期増分費用方式
 の相互接続料への移行を、1997年10月1日付けで一斉に実
 施しました。その結果BTの相互接続サービスのコストは
 、すでに低額であったにもかかわらず、直ちに24%から27
 %の範囲で削減されました。(BT)
 
106 プライスキャップ制を相互接続サービスに適用するこ
 とは避けるべきです。この制度の開始時点に採用すべき料
 金の数値はいまもって十分に信頼できるものではなく、任
 意のキャップ期間の終了時に料金がどうあるべきかについ
 て、何らの研究も行われていません。(BT)
 
         意見62同旨          
 
226 東京通信ネットワーク(株)殿の意見に賛同いたし
 ます。
  長期増分費用方式を用いて接続料から非効率性を排除
 し、接続料が低廉化することにより、競争事業者がより
 低廉な利用者料金を設定することが可能となることから
 、利用者利便の向上及び電気通信市場の活性化が期待さ
 れます。
  したがいまして、接続料算定の在り方についての意見
 募集の際に多くの事業者から要望された長期増分費用モ
 デルのケースBを早期に導入し、競争促進的な接続料が
 算定されることを要望いたします。
  なお、ケースB導入により利用者の基本料が月額30
 0円程度値上げになるなどの報道が新聞等でなされてお
 りますが、基本料への影響につきましては東西NTT地
 域会社殿が詳細な根拠等を開示し、事業者及び有識者等
 が意見・要望を述べる機会を設けていただくなど、オー
 プンな議論が実施されることを要望いたします。(KD
 D)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
227 長期増分費用方式による接続料の算定については現
 在別途検討が進められていますが、あらためて意見を述
 べます。
  新聞報道によると、1月の日米交渉において、日本側
 は、ケースAをベースに四年間かけて22.5%(GC
 接続料)の段階的引き下げを行う新提案をしたとのこと
 ですが、この値下げ水準では、現行方式による対前年度
 値下げ比率とほとんど変わらず、NTTの非効率性を排
 除し接続料を市場価格ベースにすることにより競争を促
 進するという当初の目的が達成できないものと認識して
 います。
  インターネット通信料金の低廉化が喫緊の課題である
 ことは周知の通りですが、その実現は、専ら競争市場の
 原理により達成されるべきものであり、NTTの経営を
 守り接続料原資を担保することにより達成されるべきも
 のではないと考えます。
  また、ケースBの採用について経済的な合理性はある
 ものの基本料金への転嫁問題など社会的な合意を得てい
 ないという主旨の内容が新聞報道されています。こ
 の点については、昨年9月の「長期増分費用モデル研究
 会」報告書において、『トラヒック見合いの接続料原価
 は、TSコストから成るべきであるという考え方は、経
 済理論上も、米欧における実務上も支持されていると考
 えられる。』と述べられており、ケースBを長期増分費
 用方式のベースとすることに関して行政・事業者ともに
 共通認識は存在すると考えています。(当社はかねてよ
 りケースBの採用を主張しています。)
  したがって、行政においてケースBの適用を躊躇させ
 ている要素は専ら「基本料問題」にあるのではと推測し
 ますが、昨年10月以降4ヶ月を経過してなお、当該問
 題についてNTTは具体的なデータを公開していません
 。NTTに対し、早急に基本料問題に関するデータの開
 示を求め、同時にパブリックコメントを募り、幅広い視
 点から議論を深めるべきと考えます。(TTNet)
 
考え方62
  長期増分費用方式の導入
 については、本審議会にお
 いても接続料算定の在り方
 についての審議の中で議論
 してきたところであり、そ
 の答申(平成12年2月9
 日)の提言どおり取り扱う
 ことが妥当である。
 
意見63 NTS(ノン・トラヒック・センシティブ)コ
   ストを端末系交換機能の接続料原価から除外すべ
   き
 
 
107 き線点RTコストは、従来どおり加入者交換機(GC
 )コストに算入されております。NTS(ノン・トラフィ
 ック・センシティブ)コストの帰属については、長期増分
 費用モデルに関する意見招請の場において明確に議論がな
 されましたが、その際に海外事業者/政府機関を含む多数
 の関係者から指摘されたように、NTSコストを今回の算
 定のようにGC接続料に算入する方式はいわゆるグローバ
 ルスタンダードと相容れないものと認識しています。した
 がって、従来の過去原価方式に基づく接続料算定において
 も、き線点RTコストは、加入者交換機コストから控除さ
 れるべきものと考えます。(JT)
 
108 「端末系交換機能」の指定設備管理運営費の中には、
 きせん点RTなどのNTSコストが算入されていると推測
 されます。NTSコストの帰属については、『トラヒック
 見合いの接続料の原価は、TSコストから成るべきである
 という考え方は、経済理論上も、米欧における実務上も支
 持されていると考えられる。』と「長期増分費用モデル研
 究会」報告書にも述べられていますが、原価はその発生要
 因に帰属させるべきであり、GC接続料に算入すべきでは
 ないと考えております。また、長期増分費用モデルに関す
 る意見招請の場においても明確に議論がなされましたが、
 その際に海外事業者・政府機関を含む多数の関係者から指
 摘されたように、NTSコストをGC接続料に算入する方
 式は国際的に理解を得られないものと認識しています。
  つきましては、「端末系交換機能」の指定設備管理運営
 費の中に含まれるNTSコストを明確にし、 GC接続料
 から除外すべきと考えます。(TTNet)
 
109 従来からの算定方法と同様、今回の接続料算定におい
 てもき線点RTなどのノントラヒックセンシティブ(NT
 S)コストが加入者交換機能の接続料に算入されておりま
 すが、長期増分費用モデルに関する意見招請において多数
 の関係者から指摘があったように、NTSコストが加入者
 交換機能に帰属していることは妥当ではなく、き線点RT
 コストの帰属先については見直しを行う必要があるものと
 考えます。(KDD)
 
110 NTTの料金案は、歴史的コスト方式を用いても、接続
 のトラヒック・センシティブなコストを超えています。最
 も重要な構造的理由は、NTTが使用量ベースの料金で固定
 費を回収しているからのようです。
  コスト志向的な接続料金構造は、ノン・トラヒック・セ
 ンシティブ・コストを分課金料金で回収すべきではないこ
 とは明らかです。このようなノン・トラヒック・センシテ
 ィブ・コストを分課金料金で回収しないというやり方で、
 コストの因果関係を反映させる料金構造を使うことによっ
 て、経済的効率性が高まり、ネットワークの利用がより優
 れたものになります。逆に、使用量ベースの料金で固定さ
 れた、ノン・トラヒック・センシティブなコストを回収す
 れば、大口ユーザーに不利になり、これによって需要が押
 さえられ、電気通信サービスの1分あたりの平均コストが
 上昇します。日本の一人当たりのネットワーク使用量が米
 国の3分の1であるという事実(出典:FCC Trend Report
 、NTT接続約款申請書)によって、この非効率性の範囲と
 、日本の需要が不適切な接続料金構造によって押さえられ
 てきた程度がわかります。
  NTTの接続約款の申請を見ると、NTTは加入者交換機能の
 接続料金を3つの要素から計算しています。それは、主配
 線盤(MDF)にかかる費用、MDFと交換機の間の伝送路に
 かかる費用、そして加入者交換機の費用です。最初の二つ
 の要素(MDF及び、MDFと加入者交換機の間の伝送路)は
 トラヒック・センシティブではありません。[注:NTTは
 MDFとGC交換機、または遠隔収容装置(RT)とGC交換機の
 間の伝送リンクでは集線機能を使っていません。]したが
 って、これらのコストに関係する料金は、コスト志向的な
 接続料金システムでは、使用量に基づいて回収される費用
 には含まれていません。NTTのデータによると、これらの
 コストを差し引けば、GC接続によって回収される費用は
 4.5%下がることになります。
  ノン・トラヒック・センシティブのように思われるため
 、できれば接続料金によって回収すべきでない要素のコス
 トが他にも交換機能費用に含まれています。こういったコ
 ストには、き線点遠隔収容装置、ラインカード、ケーブル
 ・ターミネーティング(CTF)・フレーム、ライン・プロ
 テクター、及び交換機の垂直的機能にかかる費用が含まれ
 ます。
  NTTの会計ではこれらの要素は一般的な交換機費用から
 分離されていないため、これらの要素が接続料金をどれく
 らい上昇させているか概算するのは難しくなっています。
 しかし、これらの要素が交換機費用の大きな部分を締め、
 NTTの料金がコスト志向的でなくなっていることは疑う余
 地がありません。FCCが最近完成させたハイ・コスト・ベ
 ンチマーク・モデルの開発で行った分析によると、交換機
 費用の最大30%がノン・トラヒック・センシティブだと
 いうことでした。米国では、ラインカード、ライン・プロ
 テクター、ケーブル・ターミネーティング・フレームにか
 かるコストは、これらの要素について費用の因果関係を反
 映させて、定額料金でエンドユーザーから直接回収するよ
 うに、FCCが一般的に義務づけています。フィーダーや伝
 送装置といった局舎外設備のコストは、米国では同じ理由
 で同様の方法で回収されています。
  NTTでは、交換機の垂直的機能は、交換機能のコストの
 大きな部分を占めているようです。なぜならば、このよう
 な機能を提供するソフトウェアは、1万人もの従業員を使
 い、NTT以外には実際に市場を持たないNTTの一部隊によ
 って、NTT内部で作られています。おそらく、NTT東日本
 と西日本が接続会計で挙げたソフトウェアの資産2140億
 円(20億ドル)のうちかなりの部分は、これらの垂直的
 機能に関係しています。事実上、これらの機能はどれも接
 続に関係していませんから、コスト志向的な接続料金では
 、このような費用のすべてが確実に交換機の料金から削除
 されるようにしなければなりません。NTTがこういう措置
 を取った様子はなく、おそらく、NTTの実際のコストより
 も接続料金を高くしているでしょう。(在京米大)
 
意見63―2
 RT等については、従来より通信料コストとして整
 理している。又、接続会計上独立して区分していな
 い。
 
228 RT(遠隔加入者収容装置)等に係るコストについ
 ては、従来よりユーザ料金の通信料コストとして整理し
 ていることから、接続料の算定に当たっても通信料対応
 のコストとして端末交換コストに含めているものであり
 ます。また、接続会計においても、これを独立したアン
 バンドルとして区分しておらず、個別の費用把握を行っ
 ておりません。(東西NTT)
 
考え方63
  接続料の原価算定におけ
 るNTS(ノン・トラヒッ
 ク・センシティブ)コスト
 の扱いについては、本審議
 会においても接続料の算定
 の在り方についての審議の
 中で議論してきたところで
 あり、その答申(平成12
 年2月9日)の提言どおり
 取り扱うことが妥当である
 。
 
意見64 東西NTTの減価償却の方法を見直すべき。 
 
 
 
111 過去数年間、しばしば意見提出者によって指摘されて
 きたように、NTTがネットワークを運用する際に発生する
 経済的費用をどの時点でも大幅に誇張することにな りう
 る減価償却の方法をとることを、郵政省はNTTに許してき
 ました。そして、この費用は、その結果として 競争事業
 者(そして料金を支払うユーザー)に転嫁さ れています
 。この主な要因の一つは、NTTが使う設備の耐用年数につ
 いての前提です。
  会社によって、そして国によって、設備の耐用年数が異
 なる正当な理由はありますが、日本で使われる耐用年数と
 、他国で使われる耐用年数との間の体系的な相違は、NTT
 の減価償却のやり方を抜本的に見直すことが必要であるサ
 インです。NTTが使っている主な設備の耐用年数と、米国
 のそれとを比べると、これがわかります。
 
設備 NTTが主張する耐用年数  FCCが規定した耐用年数
光 ファイバーケーブル 10年    25−30年
メタルケーブル     13年    20−30年
デジタル伝送装置     6年    11−13年
デジタル交換機      6年       12年
 
  さらに、NTTは設備について短い耐用年数を使っている
 だけでなく、加速減価償却方式(定率法)を使って減価償
 却費を決定し、設備の耐用年数の初期に費用を増加させて
 います。NTTはネットワークのデジタル化を完了したとこ
 ろであり、今は積極的にISDNサービスを拡大し、フィー
 ダー設備まで光ファイバーを敷設するという野心的な計画
 に乗り出しているので、地域競争が根づくに従って、この
 ような減価償却のやり方によって加入者や競争事業者が直
 面するコストが人工的に高くなるという結果にもなりえま
 す。そして、実質的には、競争事業者との競争からNTTを
 守る、また別の層の保護を提供することになります。米国
 では、州の規制当局者も、連邦の規制当局者も、定率法の
 減価償却方式が競争やユーザー料金を歪曲する効果を考え
 て、規制を受ける料金を決定するにあたってこういった減
 価償却方式を用いることは適切でないということで、一般
 的に意見の一致を見ています。米国政府は郵政省がNTTに
 対し、定額法の減価償却方式を使って料金を再計算するよ
 うに求めることを奨励します。
  NTT東日本と西日本は報酬率に基づく規制を受けていま
 すから、加速減価償却方式を使えば、NTTはその報酬率ベ
 ースを維持するだけのために、不必要でコストが高い設備
 へ投資するインセンティブをさらに与えられることになり
 ます。(注:20年にもわたって外国からの圧力がかけら
 れているにもかかわらず、NTTが競争的な調達政策を実施
 することができないのは、このような歪曲を生む規制イン
 センティブと直接関係しています。)
  NTTの減価償却期間と方式は、経済的耐用年数と費用を
 反映するものではなく、税法上の会計規則に沿ったもので
 す。NTTが主張する設備の耐用年数と他の競争市場での耐
 用年数に大きな開きがあり、減価償却のやり方がユーザー
 料金や接続料金に大きな影響を与えることを考えると、郵
 政省は客観的で合理的かつ証明可能な方法で減価償却期間
 を決定する手続を早急に開始すべきです。郵政省が現在、
 相互接続やユーザー料金の中で重要なこの要素について何
 の監督もしていないという事実はショッキングなことであ
 り、これによって、郵政省がなぜ効果的に競争的なユーザ
 ー料金や接続料金を確保することができないのか説明がつ
 くようです。(在京米大)
 
意見64−2
 設備の使用実態に合致した耐用年数として、財務会
 計上用いられる耐用年数を使用している。
 
229 接続料金算定にあたっては、財務会計で費用と認識
 した減価償却費を使用しております。
  財務会計上は、課税基準としての設備の耐用年数では
 なく各企業の設備使用実態にあわせた耐用年数を適用す
 るのが原則であり、NTTも原則どおり、設備の使用実
 態に基づく耐用年数を適用しております。
  なお、NTTの財務諸表作成にあたっては、商法及び
 証券取引法に基づき会計監査人による法定監査を受けて
 おり、耐用年数の適用も含め、毎期決算において適正で
 ある旨の監査報告書を頂いています。
  一定期間で捉えれば、定率法を採用した場合も定額法
 を採用した場合も減価償却費の額は一定であります。
  また、接続料金は毎年度見直しを行うこと、さらに新
 規サービスや新規以外であっても原価の減少が顕著な
 ものについては予測原価・需要方式で料金算定をする
 こととなっていることから、ご指摘のようなことは懸
 念されないものと考えております。
  定率法を採用した場合には、定額法を採用した場合に
 比べ、平均的な正味固定資産の額は小さくなることから
 、報酬の額もこれに連動して小さくなります。
  従って、定率法は投資のインセンティブを増加させる
 という米国政府のご指摘の内容は理解できません。
 (東西NTT)
 
考え方64
  減価償却の扱いについて
 は、本審議会においても接
 続料算定の在り方について
 の審議の中で議論してきた
 ところであり、長期増分費
 用方式を導入する制度の改
 革にあたっては、その答申
 (平成12年2月9日)の
 提言どおり取り扱うことが
 妥当であり、詳細な調査に
 よる見直しは必要である。
  しかしながら、今回の接
 続料変更にあたっては接続
 料算定は財務会計を基礎と
 した接続会計結果に拠って
 いるのであり、現段階にお
 いては、現行の方式により
 行うこともやむを得ない。


15. MDF接続
意見・質問
再意見
考え方
 
意見65 MDFを標準的な接続箇所とすべき。    
 
 
112 今回、接続専用線について、端末回線伝送機能として
 端末回線部分のみのアンバンドル料金が設定されています
 が、この機能のみを利用するための接続箇所としてMDF
 を追加していただくことを要望します。現在、DSLでの
 利用を前提としたMDF接続が試行されていますが、単に
 専用線の足回りとして端末回線を利用するケースは、技術
 面や品質面における特段の課題はないと考えられるにも拘
 わらず、手当がされていません。従って、専用線の足回り
 利用を前提とした標準的な接続箇所としてMDFを追加し
 、接続機会の拡大を図っていただきたい。(STNet)
 
意見65同旨
                        
 
230 四国情報通信ネットワークの意見に賛同いたします
 。当社といたしましても、標準的な接続箇所としてMD
 Fを追加すべきと考えます。
  現在、ADSLの試験サービスについてはMDFの開
 放がなされていますが、専用線や電話などのその他のサ
 ービスについてもMDFの開放をするよう要望いたしま
 す。
  なお、MDF接続によるADSLの試験サービスにつ
 いては、サービス提供地域に関し一定の情報開示がなさ
 れておりますが、サービス未提供地域についても今後の
 サービス開始等に係る情報の開示を促進していただきた
 いと考えます。これは今後他の事業者が円滑に本格サー
 ビスを導入するために必要と考えます。
 (C&WIDC)
 
231 NTT地域会社のアクセス回線の利用拡大を図るこ
 とは、市内の競争促進ひいてはユーザー利便の向上に大
 きく寄与するものと考えております。したがって、技術
 面・品質における特段の課題がない接続については、上
 記意見のとおり早急に利用可能としていただきたいと考
 えます。(JT)
 
意見65―2
 MDF接続については、ADSL試験サービスを通
 じた検討等を踏まえて判断すべき。
 
232 MDF接続については、現在、ADSL試験サービ
 スを通じて技術的条件等について検証を行うこととして
 いることから、この状況を踏まえるとともに、接続専用
 回線としての具体的な他事業者の要望及び技術的条件、
 品質面、運用面等の問題の有無を検証した上で判断すべ
 きと考えます。(東西NTT)
 
考え方65
  MDF(主配線盤)を標
 準的な接続箇所とすること
 については、「(第2次)
 接続料の算定に関する研究
 会」報告書において提言さ
 れたところであり、「高速
 デジタルアクセス技術に関
 する研究会」や試験的な接
 続において現在行われてい
 る技術面、運用面の検討に
 おいて、一通りの目途がつ
 き次第実現されるべきであ
 る。
  また、DSL以外の用途
 のためのMDF接続につい
 ては、技術面、運用面での
 問題がない限りにおいて、
 接続事業者の提供役務が何
 であるかに関わらず、その
 請求に応じて実現されるべ
 きである。
 
意見66 DSL接続サービスにおけるアクセスラインの
   料金を接続約款で規定すべき。
 
113 NTT東西地域会社は昨年末よりADSL接続サービ
 スを試験サービスとして開始し、インターネットへのアク
 セスライン部分についてユーザー料金を規定しています。
  ADSL接続サービスについては、今後インターネット
 接続のアクセス方法の一つとして普及していくものと考え
 ていますが、NTT東西地域会社が設定する料金水準が当
 該サービス普及に大きな影響を及ぼすと思われます。
  つきましては、本格サービス実施時には、その料金の
 算定根拠を明確にし、接続事業者から意見が提出でき
 るよう、NTT東西地域会社はアクセスライン部分に
 ついて、接続約款で規定すべきと考えます。(TTN
 et)
 
114 NTT地域会社が12月に開始したADSL接続サービスに他
 事業者が相互接続する場合、NTT地域会社の提供部分はユ
 ーザ約款(試験約款)をNTT地域会社が設定し、利用料金
 についても事業者間精算ではなくNTT地域会社がユーザに
 直接請求する形態になっています。このような形態となっ
 ているのは、今回のDSL接続サービスが「ISDとの相互干
 渉等、技術面等での課題があることから、技術検証、保守
 運用の確認及び需要の動向等の調査を行うことを目的(ニ
 ュースリリースより)」とされているからだと理解はして
 おります。しかしながら、本サービスに移行する段階では
 事業者間精算としていただくことにより、接続事業者が自
 由な料金設定が可能となることを希望します。また、中間
 報告では「費用負担の具体的な扱いについて、今後十分な
 議論を行う必要がある」と述べられている通り、費用の適
 正性についての議論も早期に行われることを希望致します
 。(イーアクセス)
 
意見66同旨
                        
 
233 DSL接続は、今後インターネット需要増大に対応
 する重要な手段であり、その料金水準や技術的条件はN
 TT東西地域会社のみならず接続事業者を含めた業界全
 体に大きな影響を与えるものと考えます。したがって、
 上記意見のとおり、接続約款において接続箇所・料金等
 を明確に定める必要があると考えます。(JT)
 
234 接続料金(であると当社が考えている料金)として
 の800円(電話重畳の場合)2600円(重畳を行わ
 ないドライカッパーの場合)さらにPOTSフィルターをN
 TTが準備する場合は300円が追加され現時点でNTTが
 ユーザーへ請求するユーザー料金と規定されていますが
 、これらのコストはNTTと直接競争する当社のビジネス
 の競争力を著しく弱めるので、ユーザー料金としてでは
 なく、接続料金として金額の交渉を行いたい希望をもっ
 ています。米国では電話重畳の場合、800円が月額4
 〜5ドルと聞いています。(調査中)さらにPOTSフィ
 ルターの月額300円は高すぎる。
  ちなみにこの一個の価格はわずか二千円前後であり、
 暴利としかいいようがありません。
  なお、すでに接続を開始している利用者とその予備軍
 からは、これらNTTへの支払料金が発生することへの
 不満が極めて高く、とくにその根拠が不明であることに
 腹立ちの原因があることが特徴的であります。NTTは
 電話基本料を毎月徴収しており、コスト発生の根拠が無
 いというのが当社のかねがねの主張であり、これがユー
 ザの実感に裏づけられたものと理解しております。
 (東京めたりっく)
 
意見66−2
 料金設定については、事業者間で協議を行う。  
 
235 今回のADSL試験サービスの提供にあたっては、
 ADSLが既存サービス等に与える影響等を技術的に検
 証し、保守のあり方等の見直しを想定していることから
 、事業者間協議によりNTT地域会社が自らの役務区間
 の料金を設定することとしたものであります。なお、本
 格サービスとして提供する際には、試験サービスの実績
 により必要なコストの検証を行うとともに、具体的なご
 要望があれば、料金設定のあり方について事業者間で協
 議をするよう考えております。
  従って、接続約款への規定については、事業者間協議
 の結果に基づき、検討する考えです。(東西NTT)
 
考え方66
  接続事業者のDSLサー
 ビスにおいて、加入者回線
 の費用負担が、東西NTT
 の設定する利用者料金を通
 じて行われるか、接続料を
 通じて行われるのかは、現
 行の制度では一次的には事
 業者間協議において扱われ
 ることになっている。
  接続事業者による加入者
 へのアクセスを円滑に実現
 するために、MDF以下の
 加入者回線について、電話
 と重畳する場合としない場
 合の各々につき、接続料が
 接続約款の中に記載される
 ことが望ましい、との事業
 者意見を踏まえ、現在行わ
 れているDSLの試験的な
 接続の状況も参考としつつ
 、講じるべき必要な措置に
 ついて、郵政省において検
 討が必要である。
 
 
意見意見67
 光化によってメタルの高速利用が不可能になること
 のないようにして欲しい。
 
236 光化によってメタルの高速利用が不可能になること
 のないようにして欲しい。(東京めたりっく)
 
考え方67
  加入者回線の一部又は全
 区間の光ファイバ化が推進
 されると、DSLサービス
 の提供は困難となるため、
 光ファイバ化後もDSLサ
 ービスと同等以上のサービ
 スを継続して提供できるよ
 うにされることが望まれる
 。
 
 
意見68                     
 メタルケーブルの存在情報を開示して欲しい。  
 
237 メタルケーブルがどのように東京都内に敷設されて
 存在するかという情報はCLECとしての当社は一切情報
 をもっていない。このような情報を開示して欲しい。
 (東京めたりっく)
 
考え方68
  接続事業者がその事業展
 開に必要なケーブル情報に
 ついては、可能な限り提供
 されることが望ましい。
 
 
意見69
 ITU−T標準製品以外のDSL製品も利用できる
 ようにして欲しい。
 
238利用できるDSL製品はITU-T標準製品に加えて、標準外
 、さらにANSI標準品も利用できることがネットワーク
 構築の全体コストを低下させ、ユーザーにとっての選択
 肢が広がり、また大量生産されているため、コストも安
 くなる。このような製品利用の自由を与えて欲しい。
 とくに、Annex−c方式の採用を優先しているNT
 Tは、これら技術情報と実際の運用データを一手に入手
 できる立場にあり、けっして中立的な判断を下すとは想
 像できない。
  データの公開はもちろんであるが、通信業社間の不平
 等な力関係のもとでの技術議論の結果にすべてをゆだね
 るのでなく、公正で中立的な学術関係者を交えた公開の
 場での徹底的な議論を組織していただきたい。世界の笑
 い者にならないような公平なDSL通信方式の選択をお
 願いし、事実を歪めがちな当事者間の利害だけを尊重す
 るという悪弊に陥らぬことを強く訴えたい。(東京めた
 りっく)
 
考え方69
  技術的問題がない限りに
 おいて、ITU標準以外の
 DSL製品の設置について
 も可能とすべきである。


16. その他(接続ルールの見直し)
意見・質問
再意見
考え方
 
意見70 平成12年度の接続ルール全体の見直しにおい
   て、「基本機能」の範囲等について検討して戴き
   たい。
 
115 「接続の基本的ルールの在り方について 答申(H8.
 12.19付)」において、接続ルール全体の見直しが平成1
 2年度中に行われることとなっております。
  接続ルール策定時から現在に至るまで、接続約款の変更
 に係るパブリックコメントや種々の研究会の中で多くの課
 題が議論されましたが、現在考えている限りでも弊社とい
 たしましては、以下の課題について、接続ルール見直し時
 に改めてご検討いただきたいと考えております(今後の弊
 社内の検討により、課題を追加させていただきたいと考え
 ております。)
 ・「基本機能」の範囲(信号網接続等)
 ・届出の扱い(対象範囲及び内容の事後的公表等)
 ・許可の扱い(パブリックコメント方式による意見聴取
  の実施等)
 ・接続手順の見直し(事前調査申込みの位置づけ等)
 (DDI)
                          
 
考え方70
  平成12年度の接続制度
 全体の見直しにおける検討
 課題については、見直しの
 際に抽出されるべきである
 。
  なお、「許可の扱い」に
 ついては、省令の規定によ
 らないこととする郵政大臣
 の許可(「指定電気通信設
 備の接続料に関する原価算
 定規則」第3条但書及び「
 指定電気通信設備接続会計
 規則」第3条第1項但書)
 を指すと考えられるが、本
 許可を受けた許可申請事項
 について、毎回意見聴取が
 されており、手続を簡便に
 する趣旨からも現在の扱い
 に問題があるとは考えられ
 ない。
  今回の接続約款変更申請
 に関して、これまでに行わ
 れた許可は以下のとおりで
 あり、これより以前の許可
 で今回の変更後の接続約款
 に関して効力を持つものは
 ない。
1.平成11年7月30日付
 許可(次の申請に対するも
 の)
 ・(註:「指定電気通信設
  備接続会計規則」)第8
  条第2項に定める帰属基
  準のうち、平成10年度
  については、「稼動人員
  数比」(別表第二様式第
  5の(注)において帰属
  基準として記載)につい
  ては「人件費比」を用い
  ることができること。
 ・第10条第1項に定める接
  続会計報告書の郵政大臣
  への提出は毎事業年度経
  過後四月以内とされてい
  るが、平成10年度につい
  ては、六月以内とするこ
  とができること。
2.平成11年10月29日付許
 可(次の申請に対するもの
 )
 ・再計算した接続料の郵政
  大臣への報告は毎事業年
  度経過後七月以内とされ
  ているが、平成11年度
  については九月以内とす
  るよう延伸すること。
3.平成11年12月17日付許
 可(次の申請に対するもの
 )
 ・接続料において、再編前
  の1社体制時の会計実績
  を基礎とした原価に基づ
  いて、算定した料金とす
  ること。
 ・端末回線の線端において
  、契約者と同一の形態で
  の場合の接続料について
  、接続する役務に応じ、
  事業者向け割引料金を設
  定(当分の間、専用サー
  ビス契約約款に係るもの
  に限る)する迄の間は、
  各々の契約約款の料金を
  準用すること。
 ・端末回線伝送機能におい
  て接続専用回線を用いる
  形態の接続料について、
  専用サービス約款の回線
  終端装置の料金を準用す
  ること。
 ・「接続の基本的ルールの
  在り方について」の電気
  通信審議会答申(平成8
  年12月19日)以前に
  事業者より申込みのあっ
  た機能にかかる接続料に
  ついて、経過的な措置と
  して、平成13年3月3
  1日までの間、従来どお
  り個別算定方式による算
  定とすること。なお、平
  成10年4月1日以降サ
  ービスを開始するものは
  、第6条に準じて計算し
  ます。
 ・第6条により接続料を算
  定した機能であって、平
  成10年3月31日以前
  に提供を開始したものに
  係る接続料については、
  従前の算定方式を継続す
  ること。
 ・市内中継交換機(GMC
  交換機)について、「中
  継交換機能」ではなく、
  「市内伝送機能」として
  原価を整理し管理運営費
  を算定すること。
 ・加入者交換機〜市内中継
  交換機(GC〜GMC)
  について、「中継伝送機
  能」ではなく、「市内伝
  送機能」として原価を整
  理し管理運営費を算定す
  ること。
 ・中継交換機(IC交換機
  )及び中継伝送路設備(
  GC〜IC)の市内通信
  利用機能分について、「
  中継交換機能」ではなく
  、「市内伝送機能」とし
  て原価を整理し管理運営
  費を算定すること。
 ・ISM交換機能及び端末
  回線伝送機能(端末回線
  を収容する装置を含むも
  のに限ります。)につい
  ては、例外的に第5条た
  だし書き及び第10条第
  2項ただし書きを準用し
  、実績原価ではなく、平
  成11年度1年間の原価
  及び需要を予測し、接続
  料を算定すること。
 ・第6条による接続料の算
  定に用いる設備管理運営
  費比率及び諸掛費比率に
  ついては、平成11年度
  の予測値により算定する
  こと。
 ・指定設備管理運営費の算
  定において、「正味固定
  資産価額」を用いず、「
  取得固定資産価額」を用
  いること。
 ・PHS接続機能及びPH
  S網制御機能(NSP、
  NSSP)について、第
  6条に規定する方法によ
  り算定すること。
 ・第6条に規定する算定方
  法による場合の繰延資産
  比率について、算定式の
  分子に建設仮勘定を加算
  すること。
 ・「電気通信事業に関連す
  る貯蔵品比率」に代えて
  、今年度については全社
  の貯蔵品比率を用いるこ
  と。
 ・番号案内利用機能に係る
  精算について、接続料を
  再計算した場合の、再計
  算前後の接続料の差額に
  当該機能の需要の実績値
  を乗じた額の2分の1で
  はなく、全額とすること
  。


17. その他(意見聴取手続について)
条文番号
意見・質問
再意見
考え方
 
意見71 接続約款変更案への意見聴取の機会拡大を要望
する。
 
 
116 今回、接続約款案への意見招請が行われたのが12月
 17日(金)で、意見書の提出期限は1月7日(金)とな
 っています。年末年始の休暇をはさんでいるため、意見書
 提出者の検討日数は実働10日間となっています。(12/2
 0,21,22,24,27,28,1/4,5,6,7)
  NTT接続約款案の精査は接続事業者にとって重要課題
 であり、過去の意見書の提出数からみても最大関心事とな
 っています。つきましては、検討期間として実働20日間
 の猶予をいただけるよう要望いたします。
  なお、検討期間実働20日間の実現に対し最大の障壁と
 なっているのは、NTT接続約款案の申請時期にあると認
 識しています。また、NTT接続約款案の内容は、接続事
 業者が次年度以降の事業計画を策定する上で大きなウエイ
 トを占めています。
  つきましては、NTT接続約款案の申請時期に期限を設
 定し、やむを得ず遅れる場合には、NTTに対しその理由
 について説明する等の制約を設定することを要望いたしま
 す。(TTNet)
 
117 NTT接続約款案に関する現行のプロセスでは、NT
 Tが申請した接続約款案に対して接続事業者が意見書を提
 出し、NTTが再意見書で反論するという形になっていま
 す。NTTの反論に対する接続事業者からの再反論の機会
 はありません。接続事業者からの意見書には、NTTに算
 定根拠の詳細や確認を求めるような質問形式のものが少な
 くありませんが、現状のステップでは、NTTの回答を踏
 まえた上で接続事業者がさらに意見を述べる機会がありま
 せん。
  つきましては、NTTの再意見に対する接続事業者の再
 意見を述べる機会をぜひ設けていただきたく要望いたしま
 す。前項で述べたように、NTT接続約款案の申請時期に
 期限を設けることにより、こうしたスケジュールを組むこ
 とは可能と考えます。(TTNet)
 
118 今回の意見徴収におきましては、意見提出の期限が1
 月7日であり、その間に年末年始休が入るスケジュールに
 なっており、実質的な期限までの期間が短くなっておりま
 す。次回以降におきましては、適切な意見徴収期間の設定
 についてのご配慮を頂きたいと考えます。(タイタス)
 
          意見71同旨         
 
 
239 東京通信ネットワークがその意見書において指摘し
 ているように、第一回目の意見書提出までの期間が実質
 的には稼動日ベースで10日しかありませんでした。パ
 プリック・コメントの趣旨を没却することのないよう、
 当社といたしましても、今後は十分な検討時間が確保さ
 れるよう御省のご配慮を賜りたくお願いいたします。
  また、現在のように意見書提出の機会が2回に限られ
 ていると、接続事業者は東西NTTの反論に意見を申し
 述べる機会が与えらないということになり、これは不公
 平であると考えます。当社といたしましても、東西NT
 Tの反論に意見を申し述べる機会が与えられるよう要望
 いたします。
  さらに、御省におかれてはパプリック・コメント制度
 の効率的な運用のため、東西NTTに接続約款の変更点
 について変更の理由を詳細に開示させ、かつ料金に関す
 る非変更点については変更しない理由を詳細に開示させ
 るべきと考えます。また、きせん点RTコストの帰属の
 問題や経由回数の問題などのように今回の接続約款の改
 定において論点とされるべき事項については、申請時に
 接続約款改定理由として東西NTTにその見解を開示さ
 せるべきと考えます。他事業者の意見書の中には、「根
 拠を明確にすべき」あるいは「要因を明確にしていただ
 きたい」等の要望が出されていますが、これがあらかじ
 め開示されていれば第一回目の意見書提出において接続
 事業者は実質的な議論をすることが出来、パプリック・
 コメント制度の効率的な運用につながるものと考えます
 。(C&WIDC)
 
240 東京通信ネットワーク(株)殿の意見に賛同いたし
 ます。
  接続事業者の意見に対する東西NTT地域会社殿の再
 意見により、算定の考え方等が明らかになっても、接続
 事業者がその内容に基づいて意見提出を行うことができ
 ません。
  手続きの迅速化の観点から意見提出の機会を適正な回
 数とすることについては理解いたしますが、接続料改定
 等、特に経営に重大な影響を与えるNTT接続約款の変
 更に関しましては、事前質問等により接続事業者が変更
 内容を十分に理解した上で意見提出が可能となるように
 していただきたいと考えております。(KDD)
 
241 現行の意見・再意見書聴取手続では、NTT東西地
 域会社の反論(再意見)と接続事業者の再意見が同時に
 提出されることから、接続事業者にとって再意見は、一
 回目意見の追加・補足に止まっております。反論に対し
 て反駁できないことは、オープンな議論となり得ず、パ
 ブリックコメントが本来持つべき効用を半減するものと
 言えます。したがって、上記東京通信ネットワーク殿意
 見のとおり、接続約款申請者であるNTT東西地域会社
 の再意見に対し、接続事業者の意見を述べる機会を設け
 ていただきたいと考えます。(JT)
 
        意見71に関する説明       
 
242 接続料に関する原価算定規則第13条により、毎事
 業年度経過後7月以内に接続料を算定することとなって
 おりますが、今年度において認可申請がこの時期になっ
 たのは、
 1今年度からアクセスチャージは接続会計結果をもとに
  算定するようになったが、平成10年度接続会計の算
  定がシステム構築の諸準備等により7月末予定から2
  ヶ月遅れて9月末となったこと(それに伴い、料金の
  認可申請も10月予定から2ヶ月遅れて12月申請と
  なった)
 2また、専用線の料金を今年度初めて算定することとな
  ったが、複数のサービスメニューと公衆網にはない距
  離段階別の料金体系としたことから、そのシステム開
  発に時間を要したことによるものであり、ご理解を頂
  きたいと考えております。(東西NTT)
 
考え方71
  東西NTTの接続約款の
 内容が接続事業者の事業展
 開にとって大きな意味を持
 つことは確かであり、本審
 議会における意見聴取期間
 や日数等についても最大限
 の配慮を行っているところ
 であり、ご理解を賜りたい
 。
  なお、東西NTTの接続
 料の再計算は通常、「指定
 電気通信設備の接続料に関
 する原価算定規則」第13
 条により、毎事業年度経過
 後7月以内には行われるこ
 とになるが、本年度は、初
 めて接続会計結果を用いる
 等の事情から12月になっ
 たものであり、やむを得な
 いものと考えられる。



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