報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 2000年 6月22日(木)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可








       〜ATM600Mb/s接続専用線の新設に伴う変更〜



 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、東日本電信電話株式
会社及び西日本電信電話株式会社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第
38条の2第2項に基づき変更の認可申請をした接続約款の変更案に係る諮問(
紙1)に対し、諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました(
紙2)。この答申は、本年年5月25日に同審議会が実施した意見聴取の結果を踏
まえて行われたものです。
 本件に係る認可は、本日行う予定です。











                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、中尾係長)
                  電 話:03−3504−4831


別 紙
 1 

                                     
    東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
    の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案
                                     

1 申請者
  東日本電信電話株式会社
  代表取締役社長 井上 秀一
  西日本電信電話株式会社
  代表取締役社長 浅田 和男

2 変更概要
  ATM600Mb/s接続専用線の接続料及び技術的条件を新たに規定する。

3 変更の内容
 (1) ATM600Mb/s接続専用線に係る接続料を追加する。

サービスクラス
距離区分
接続料
(参考)ユーザ料金
(認可申請中)
通常クラス
MA内
   2,742,071円/月
   5,903,000円/月
     (15km以下)
MA外10km内  
   3,236,281円/月
MA外20km内  
   4,224,701円/月
   10,070,000円/月
  (15km超30km以下)
MA外30km内  
   5,213,121円/月
上記に加え
10kmごとに
+988,420円/月
+1,286,000円/月
エコノミークラ
ス・タイプ1 
MA内     
   1,782,787円/月
   3,433,000円/月
     (15km以下)
MA外10km内  
   2,015,067円/月
MA外20km内  
   2,479,627円/月
   5,885,000円/月
  (15km超30km以下)
MA外30km内  
   2,944,187円/月
上記に加え
10kmごとに
    +464,560円/月
    +614,000円/月
エコノミークラ
ス・タイプ2
MA内
   1,896,498円/月
   3,606,000円/月
     (15km以下)
MA外10km内  
   2,143,603円/月
MA外20km内  
   2,637,813円/月
   6,184,000円/月
  (15km超30km以下)
MA外30km内  
   3,132,023円/月
上記に加え
10kmごとに
    +494,210円/月
    +643,000円/月

    注:通常クラス:回線自動切替機能を有するもの。(故障修理は24時間3
   65日対応)
      エコノミークラス:回線自動切替機能を省略するもの。
      タイプ1:エコノミークラスのうち、営業時間(9時〜17時)故障修
           理対応を行うもの。
      タイプ2:エコノミークラスのうち、24時間、365日故障修理対応
           を行うもの。

    (参考)現行のメニュー
    1一般専用に係るもの
      9600b/s以下

    2高速ディジタル伝送に係るもの
      64kb/s〜6Mb/sまでの12速度品目(高速品目)及び50Mb/s、150Mb/s
      の超高速品目

    3ATM専用に係るもの
      0.5Mb/s、1Mb/s〜135Mb/sまでの1Mb/sごとの品目

 (2) その他、ATM600Mb/sでの接続のため、物理的インタフェースの追加
   等、技術的条件を規定する。

3 実 施 期 日
  認可後速やかに


別 紙
 2 

                  (答申)


  平成12年5月22日付け諮問第13号をもって諮問された事案について、審
 議の結果、下記のとおり答申する。


                    記


  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が指定電気通信設備に関
 する接続約款を変更することについては、諮問のとおり認可することが適当と認
 められる。
  なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりで
 ある。


別 添
  東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)の指定電気通信設備に関する
  接続約款の変更案(諮問第13号)に対する意見及びそれに対する考え方


 表中において使用されている略語は、以下のとおり。
● 日本テレコム株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・JT
● 第二電電株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・DDI
● 東日本電信電話(株)及び西日本電信電話(株)・・・・・・・・東西NTT
● ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー株式会社・・C&WIDC
● 日本交信網有限会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本交信網
● イー・アクセス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・イー・アクセス
● 筒井多圭志・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・筒井

意見・質問
考え方

意見1 接続条件は利用者向け提供条件よりも前に作
    成されるべき
1 今回のATM600Mサービスについては、NTT東
 西地域会社のユーザー約款と接続約款が同時期に申請が
 行われております。ユーザー約款と同時期に申請された
 場合、接続約款は認可手続き(意見聴取等)に期間を要
 することから、NTTユーザー向けサービスの提供より
 も接続開始時期が遅れる事態となります。新規サービス
 において提供開始時期は重要な問題であり、インターフ
 ェースの技術的条件については、電気通信事業法施行規
 則に規定された期間前での開示が義務づけられているに
 も関わらず、このようにNTT地域会社と接続事業者で
 サービス開始が異なる事は競争上問題であると考えます
 。したがって、今後のサービスについては、接続事業者
 がNTT地域会社と同時期に接続開始ができるよう、接
 続約款申請を前倒しすることを省令によって義務づける
 べきと考えます。(JT)             
                          
2 今回の接続約款変更案の申請は、ユーザ約款と同
 時の申請となっております。したがって、接続事業
 者は、接続約款認可後、はじめてNTT東西地域会
 社に接続申し込みが出来るため、NTT東西両地域
 会社がサービスを開始するのと同じタイミングでサ
 ービスを開始することが出来ません。
  本来ならば、公正競争の観点から、ユーザ約款を
 作成する前に、接続約款が作成されるべきと考えま
 す。
  今後は、接続事業者がNTT地域会社と同じタイ
 ミングでサービスの開始が出来るようご配慮いただ
 きたいと考えます。(DDI)
考え方1
  東西NTTの指定電気通信設
 備に関する接続料や接続条件は
 、東西NTTと接続事業者とに
 ついて同等の条件が確保される
 ものである必要がある。
  その観点から、東西NTTが指
 定電気通信設備の新しい機能を用
 いたサービスを開始する際には、
 基本的に同時期迄に接続約款の規
 定において東西NTT自身が利用
 するものと同等の機能について定
 められている必要がある。   
  今回、東西NTTは、新機能追
 加のための接続約款変更の認可申
 請を東西NTT自身が同機能を利
 用する利用者向けサービスに係る
 認可申請と同日に行っており、こ
 れらについての処理手続が同様の
 期間で処理されることで上述の必
 要性は基本的に満たされると考え
 られる。           
  今後東西NTTにおいて今回と
 同様の対応が行われるものと考え
 られるが、仮にそういった対応が
 行われないことで東西NTTと接
 続事業者との間の同等性が今後確
 保できないような事態が発生する
 のであれば、そういったことにな
 らないような所要のルール整備が
 必要になると考えられる。   

意見2 接続料は利用者料金よりも低くなるべき   
3 今回申請されたATM600M専用線の料金額につき
 ましては、ユーザー料金と比較しても、適切な水準であ
 ると考えます。                  
  しかしながら、現行の135MまでのATM専用線は
 総じてユーザー料金よりも高額となっております。これ
 は、ATM専用線低速品目の速度換算係数(回線容量と
 換算係数との比率)が、今回600M専用線に用いられ
 た速度換算係数(大容量になるほど上昇率が低くなって
 いる)に比して、高めに設定されていることに起因する
 ものと考えております。弊社としては、低速品目の速度
 換算係数の見直しを行っていただきたいと考えます。
 (JT)     
                          
4 本件に係るATM600Mb/s接続専用線の接続料につき
 ましては、ATM接続専用線の他の品目で見られるよう
 なユーザー料金との逆鞘は生じておりませんので、この
 点に関しては算定方法において改善がなされたものと思
 われます。   
  しかしながら、ATM接続専用線の他の品目について
 は、ユーザー料金との逆鞘はいまだ解消されておりませ
 ん。貴審議会殿及び郵政省殿におかれましては、当該他
 の品目について、東西NTTに対して早急に逆鞘の解消
 をするよう要請していただきたくお願い申し上げます。
 この場合、少なくともATM600Mb/s接続専用線の接続
 料とユーザー料金との格差(クラス等により50%前後と
 多少のバラツキあり)を目処として逆鞘の解消をすべき
 と考えます。           
  このようなユーザー料金との逆鞘は、昨年12月17日付
 けで申請のあった東西NTTの接続約款変更案に対する意
 見書の中ですでに数社から指摘があったように、ISD
 Nのユーザー料金と接続料の間でも生じています。東西
 NTTの提供するi・アイプランなどISDNの割引サ
 ービスやIP接続サービス*については、現在のISD
 Nの接続料をベースにした場合、他の事業者は同等のサ
 ービスの提供が不可能であり、これは公正競争を著しく
 阻害する反競争的なものと考えます。       
*月額2,900円の定額制料金を試験サービスとして提供中のもの。
  このような状況は、他の事業者には接続料として高額
 な料金を課し、一方でその利益をもって自己のユーザー
 料金は原価を下回るような低料金にするという、競争関
 係法規に照らし極めて違法性の強いものと考えます。地
 域ISDN市場は東西NTTがほぼ完全に独占している市場で
 あることを考慮すれば、その行為の違法性は明らかと言
 わざるを得ないものです。            
  また、このIP接続サービスはその不当に低廉な料金で
 あるがため、インターネット事業者としてはユーザーに
 最も低廉なインターネットサービスを提供するためには
 NTTのネットワークに接続せざるを得ないことになって
 しまいます。     
  従いまして、貴審議会殿及び郵政省殿におかれまして
 は、東西NTTに対して、ISDN接続料の大幅な低廉化ある
 いはI・アイプランなどのISDN割引サービスやIP接続サ
 ービスと同種の料金スキームを接続約款のもとで他の事
 業者に提供することを命じるよう弊社は強く要請するも
 のです。当然のことではありますが、東西NTTが当該同
 種の料金スキームを接続約款のもとで提供する場合には
 、現在の料金スキームから営業費等の相互接続には関係
 のない費用は控除されるべきです。       
  多くの利用者は低額な料金によるインターネット接続
 サービスを望んでいます。しかし、そうであったとして
 も、それが違法性の極めて強い料金により実現されるよ
 うなことがあってはらないと思います。低廉な料金は短
 期的には一般利用者の利益になります。しかしながら、
 貴審議会殿及び郵政省殿として違法な料金をこれ以上放
 置されるならば電気通信市場において公正競争上の重大
 な問題を生じ、結果として一般利用者の利益が大きく損
 なわれることになると考えます。(C&WIDC)
考え方2            
  接続料と利用者向け料金との関
 係については、費用範囲の差異か
 ら見ても基本的には前者が後者を
 下回るものと考えられる。   
  今回の接続約款の変更案におい
 ては接続料の水準は別紙1のとお
 り、基本的に利用者向け料金のそ
 れを下回っているものと認められ
 る。             
  既存の専用線及びISDNにつ
 いて、部分的な比較において接続
 料と利用者向け料金との逆転があ
 るのではないかとの意見が今回提
 出されている。料金体系が相互に
 異なる接続料と利用者向け料金と
 の間で、部分のみを捉えるのであ
 れば、逆転も十分生じ得るし、そ
 のことのみをもって反競争性を断
 定するべきではない。     
  既存の専用線及びISDNにつ
 いては、電気通信審議会答申(平
 成12年2月18日郵通議第12
 6号)の中で言及した東西NTT
 からの報告の中では、各々のサー
 ビス全体において逆転が生じてい
 ないとされており、この限りでは
 問題がないと認められる。   
意見3 ATM接続専用線の接続料の速度換算係数につい
    て確認したい。               
5 先般の「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話
 株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案
 に対する再意見」(平成11年12月17日付け郵通議第100
 号で公告された接続約款案に対する再意見。以下、「前
 回の接続約款変更における再意見」とします。)におい
 て、NTT地域会社殿よりATM専用に関する接続料の
 算出根拠として以下のとおり記述されております。
 1 実績原価方式により算定
  ATM専用は、エリア拡大途中のサービスであり
 、平成11年度の需要と費用(設備投資)が同様な
 傾向で伸びていることから、接続料の大幅な変動が
 想定されないことより、将来原価方式ではなく、実
 績原価方式とすることが妥当。
 2 ATM専用の速度換算係数は、64Kb/s単位のチ
   ャネル換算係数に、最小速度である0.25Mを1
   とした場合の各品目の効率化係数を乗じたもの
  上記から推察すると、今回のATM600Mb/s接
 続専用に係る接続料においても、平成11年度ベースの
 実績原価をもとに、速度換算係数により算出されたもの
 であると想定されますが、当該算出根拠をまず確認した
 いと考えます。また、ATM専用に係る接続料の妥当性
 を確保するため、速度換算係数を算出する効率化係数に
 関する情報開示を要望いたします。(イー・アクセス)
考え方3            
  今回の申請案においてもATM
 接続専用線の速度換算係数につい
 ては既存のものと同様の考え方で
 平成10年度の実績から算定され
 ている。           
  これに関して求められている情
 報開示事項に関しては、東西NT
 Tより別紙2のとおり報告された
 。              
意見4 将来原価方式を導入すべき         
6 ATM接続専用線に関しては、今回の600Mb/s
 の導入からも想定されるように今後需要の急速な増加が
 期待されるところであり、ATM接続専用線の接続料算
 定にあたっては、「接続料の算定に関する研究会報告書
 」(平成11年7月31日。以下「研究会報告書」とします
 。)にも報告されているように、需要の増加が顕著であ
 る場合には、予測原価・予測需要により算定を行うべき
 であり、接続料と実態との乖離をできるだけ小さくすべ
 きものと考えられます。ATM接続専用線の接続料を将
 来原価方式により設定することは、実態との乖離が小さ
 い接続料の実現を通して、更には利用者料金の早期の低
 廉化に繋がるものと期待されます。(イー・アクセス)
考え方4            
  「(第2次)接続料の算定に関
 する研究会」報告書(平成11年
 7月)においても提言されている
 とおり、ATM接続専用線におい
 て需要の増加、費用の減少が顕著
 である場合には、将来予測値によ
 る算定が望ましい。      
 意見5 事業者向け割引料金を早期に導入すべき   
7 端末回線線端接続の料金については、NTT地域会社
 殿において平成12年度内を目途に事業者向け割引料金を
 設定すべく準備を進められているとのことですが、一方
 では前回の接続約款変更における再意見において、NT
 T地域会社殿より「事業者向け割引料金は、ユーザー料
 金をベースとした接続料金をベースとして接続料金であ
 り、原価算定規則に基づき実績原価を用いて算定する料
 金ではないことから、遡及清算適用の対象外と考える」
 旨の意見が述べられております。当該料金については、
 研究会報告書(平成11年7月31日)及び郵政省殿よりの
 文書発出(平成11年8月31日)にも拘らず、現在に至る
 までその内容並びに導入時期について、明確になってお
 りません。また、当該料金は、接続料として「利用者向
 け料金から費用範囲の差異を反映させた適切な割合を引
 いた料金として設定することが適当(研究会報告書)」
 とされている趣旨を鑑み、早期の導入を要望するととも
 に、今後NTT地域会社殿による恣意的な導入時期延期
 による他事業者への影響を避ける意味からも、少なくと
 も本年度当初からの遡及適用を要望いたします。
(イー・アクセス)            
考え方5            
  事業者向け割引料金の導入につ
 いては、郵政省から東西NTTに
 宛てた文書「接続料の算定に関す
 る事項について」(平成11年8
 月31日郵電業第101号)を受
 けて、東西NTTより「事業者向
 け割り引き料金については、事業
 の用に供していることが確実な専
 用回線を対象に、受付やコンサル
 ティングに関して一般契約者とは
 異なる対応とすること等により、
 一般契約者に適用している料金体
 系から更に割引を行う方向で、(
 中略)平成12年度以内のサービ
 ス開始を目指しております。」(
 平成11年12月13日東相制第
 99−137号・西相制第112
 号)と報告されている。    
  接続料の遡及適用については、
 基本的に申請者においてその要否
 等について判断された上で認可さ
 れてきているが、接続料の低廉化
 を早期に実現する見地から可能な
 範囲で対処されることが望ましい
 。             
 意見6 ATMによらない伝送機能を実現すべき   
8 指定電気通信事業者の指定電気通信設備に関する
 接続約款の変更案において、ATM600Mb/s
 接続専用線に係る接続料を追加する前に、利用者の
 希望している、ダークファイバー、あるいは、IEEE
 スタンダード、10Base-SX(Single Mode)、100B
 ase-SX(Single Mode), 1000Base-LXのインター
 フェース界面を許可するべきである。得に、同一MA
 終端で接続する場合、それが不可能である理由は見
 出せない。
  同一MA終端接続料2,742,071円/月、(参考)ユー
 ザ料金 (認可申請中)は、5,903,000円/月 (15km
 以下)であるが、同一MA終端において、2地点を接続
 するだけに過ぎない場合に、どのような理由で間に
 ATM交換機が挿入され、その償却コストが利用者に
 課せられているのか?あるいは、そうでないとすると
 、どのような理由で、ATMメガリンクスタンダード
 クラス155Mbpsと、比較してけた違いに高価な接続
 料となるのか?
  同一局舎終端の場合、局舎内設備は、パッチパネル間
 をパッチケーブルで接続するか、あるいは、ファイバー
 がスプライシングされているだけなのか、あるいは、60
 0MbpsのATM交換機が接続されていることを想定したコ
 スト構成なのか? そのような構成は、公正取引委員会告
 示不公正な取引方法において規定されている不当高価購
 入に該当する虞はないのか?           
  サービスの貿易の自由化条約第四議定書において、差
 別的でない希少資源へのアクセスと、公正な競争環境の
 整備を日本国は約束しているが、指定電気通信事業者が
 インターネットサービスを構成する際にシングルモード
 ファイバーを用いたギガビットイーサーネットや、ファ
 ーストイーサーネットを使用してローコストに網構成で
 きているのにもかかわらず、他の通信事業者に100倍以
 上高価なインターフェースを使用することを余儀なくさ
 せることはいかがなものでしょうか?
  ギガビットイーサーネットを使用すれば、インタ
 ーフェースのコストは、米国のオンラインショップ
 から買えば、900ドルの装置を両端に二つ購入する
 だけで事足りる。ATMメガリンク150Mクラス、同一
 MA終端はすでにサービスされているが、そのコスト
 は、月20万円前後であるが、そのコストからATM交
 換機のコストを差し引いて、ギガビットインターネ
 ットのメディアコンバーターのコストを足して、減
 価償却を行えば、月額590万円ではなく、5万円程
 度で、1/100以下で1Gbpsの速度を利用者は享受で
 きるし、現実に、指定電気通信事業者のインターネ
 ット事業部や、日本以外の諸外国ではそのようにし
 ているが、指定電気通信事業者と、郵政省は、どの
 ような理由で、ATM600MBPSを、利用者にとっては
 選択の余地のない形でサービスするのか?
  同一MA終端において、2地点を接続するだけに過ぎな
 い場合に、どのような理由で間にATM交換機が挿入され
 、その償却コストが利用者に課せられているのか?不当
 高価購入については公正取引委員会告示、不公正な取引
 方法にあたる虞はないか?また、ギガビットイーサーネ
 ットにしておけば、機材コストは10万円のメディアコン
 バーターで事足りるのにもかかわらず、経済学的に見て
 も、パレート最適を外れる、誰も利用できないような不
 当な高価な価格設定において、指定電気通信事業者の利
 益を損ね、ハイテク立国していたはずの、日本のインタ
 ーネット産業全体の利益と、日本の国益と、日本の将来
 の利益を損ねることになる虞は、議会制民主主義におけ
 るDUEプロセスとして、政務次官をはじめとする政府与
 党関係者に十分説明されているのか?
  郵政省の電気通信課の皆さんにアドバイスしたいので
 すが、このような答申を出す前に、1000Baseのメディア
 コンバーターをUSのオンラインショップから買ってきて
 愛三電線あたりで、1000Base-SXのイーサーネットカー
 ドを買ってきてみて、指定電気通信事業者のダークファ
 イバーに接続してみてからにしても遅くないのではない
 でしょうか? 800ドルのものでも15km届きますよ。どう
 して600Mで、月500万かかるのですか?(筒井)
                         
9 伝送速度の大小によって接続料を増減するのではなく
 、光ファイバー芯線の使用料をメタリックケーブル芯線
 使用料よりも安価にするために努力するべきである。そ
 の芯線の両端にどのような伝送装置を接続し、どのよう
 な伝送方式、伝送内容物、伝送速度で伝送するかは接続
 料金とは無関係に、各事業者の自由な選択に委ねられる
 べきである。(日本交信網)
考え方6            
  今回の申請案について、申請さ
 れていない全く別個の事案につい
 て処分を行うまで認可を行わない
 こととするのは不合理である。 
  今回の申請案はATM方式を用
 いた機能に関するものであり、A
 TM方式によらないものについて
 は必要に応じて別途設定されるも
 のと考えられる。       
意見7 東・西NTT各々は独立に行動等をすべき 
10 そろそろ独立事業体として、東日本電信電話株式会社
 、西日本電信電話株式会社それぞれが独立行動、独立意
 思決定、独立約款変更認可申請できないのだろうか?(
 日本交信網)          
考え方7            
  今回の認可申請は、東西NTT
 が各々独立に、各々の接続約款に
 ついて行ったものである。   


別紙1


          接続料と利用者向け料金との比較

サービスクラス
距離区分
接続料
利用者向け料金
(認可申請中)
通常クラス
MA内     
   2,742,071円/月
   5,903,000円/月
     (15km以下)
MA外10km内  
   3,236,281円/月
MA外20km内  
   4,224,701円/月
   10,070,000円/月
  (15km超30km以下)
MA外30km内  
       
   5,213,121円/月
          
上記に加え
10kmごとに
    +988,420円/月
   +1,286,000円/月
エコノミークラ
ス・タイプ1
MA内     
   1,782,787円/月
   3,433,000円/月
     (15km以下)
MA外10km内  
   2,015,067円/月
MA外20km内  
   2,479,627円/月
   5,885,000円/月
  (15km超30km以下)
MA外30km内  
       
   2,944,187円/月
          
上記に加え
10kmごとに
    +464,560円/月
    +614,000円/月
エコノミークラ
ス・タイプ2
MA内     
   1,896,498円/月
   3,606,000円/月
     (15km以下)
MA外10km内  
   2,143,603円/月
MA外20km内  
   2,637,813円/月
   6,184,000円/月
  (15km超30km以下)
MA外30km内  
       
   3,132,023円/月
          
上記に加え
10kmごとに
    +494,210円/月
    +643,000円/月

  注:通常クラス:回線自動切替機能を有するもの。(故障修理は24時間36
   5日対応)
    エコノミークラス:回線自動切替機能を省略するもの。
    タイプ1:エコノミークラスのうち、営業時間(9時〜17時)故障修理対
         応を行うもの。
    タイプ2:エコノミークラスのうち、24時間、365日故障修理対応を行
         うもの。


別紙2

NTTの考え方

NTTの考え方



トップへ