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発表日  : 2000年 8月31日(木)

タイトル : コロケーション条件の整備に係る電気通信事業法施行規則の一部改正






            −電気通信審議会からの答申−


 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、指定電気通信設備と
の接続に係る接続の条件についての郵政省令の一部改正案「電気通信事業法施行規
則の一部改正について」(別紙1参照)の諮問に対し、改正案を一部修正した上で、
改正することは適当である旨の答申を受けました(別紙2※)。
 この答申は、平成12年(2000年)5月25日(木)に同審議会が実施した
意見聴取、平成12年(2000年)6月22日(木)に同審議会が実施したヒア
リング及び平成12年(2000年)7月3日(月)に同審議会が実施した再意見
聴取の結果(別紙2所収の別紙※※)を踏まえて行われたものです。
 郵政省では、この答申を尊重して、省令の一部改正を行います。

※  別紙2として答申の写しを添付する。
※※ 別紙2所収の別紙として答申の別紙の写しを添付する




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                  電 話:03−3504−4831


 別紙1 

      電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案の概要

1 改正の目的

  指定電気通信設備との接続に係るコロケーションの手続等について、電気通信
 審議会答申(平成12年2月18日 郵通議第126号)における要望を踏まえ、
 所要の改正を行うもの。

2 電気通信審議会の要望

  指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者(以下「東西NTT」とい
 う。)の平成11年度の接続料の認可に際する電気通信審議会答申(平成12年
 2月18日 郵通議第126号)において、郵政省に対して、「コロケーション
 に際して、接続事業者が工事や保守を行うことに関して、その手続等が円滑な接
 続のために重要であることにかんがみ、これを接続約款において規定するようル
 ールを整備すること」が要望された。

3 改正内容

  東西NTTが、コロケーションに関する以下の事項を指定電気通信設備との接
 続に関する接続約款に定めることを義務付ける。

(1) コロケーションに関する手続(次の手続を含む。)
     (電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)
                      第23条の4第3項第2号イ)

 1 他事業者がコロケーション可能な空きスペースに関する情報の開示を受ける
  ための手続        (施行規則第23条の4第3項第2号イ(1))

   ⇒ 現在、コロケーションに関しては空きスペースについての事前の情報開
    示がなく、円滑なコロケーションが実現していないとの意見が接続事業者
    から出されており、情報開示手続を接続約款に規定することとする。

 2 他事業者が東西NTTに対しコロケーションを請求し回答を受ける手続〔他
  事業者による当該請求に係る建物への立入りの手続を含む。〕       
               (施行規則第23条の4第3項第2号イ(2))

   ⇒ 現在、コロケーションの請求と回答を受ける手続について接続約款に規
    定されているが、接続事業者がコロケーション可能なスペースや、コロケ
    ーションの条件に関して、建物に立ち入り、これを確認することが出来な
    い。今回これらを可能とするためにその手続を接続約款に規定することと
    する。

 3 他事業者が工事・保守を行う場合の手続                
               (施行規則第23条の4第3項第2号イ(3))

   ⇒ 現在は接続事業者がコロケーションに関して自ら工事や保守をすること
  が認められておらず、東西NTTにこれを委託している。電気通信審議会答申
  (平成12年2月18日 郵通議第126号)における要望を受けて、今回接
  続事業者が自ら工事や保守を行うことが出来ることとする。

 4 東西NTTが工事・保守を行う場合に、他事業者が立会う手続      
                (施行規則第23条の4第3項第2号イ(4))

   ⇒ 現在は東西NTTが行う工事・保守について立ち会うことが出来ず、工
    事等について必要な対応が迅速かつ適切に出来ないとの意見が接続事業者
    から出されており、今回、この立会いを可能とするためにその手続を接続
    約款に規定することとする。

(2) コロケーションの請求からその実現までに要する標準的期間       
               (施行規則第23条の4第3項第2号ロ
 ⇒ 現行の接続約款では、コロケーションの請求から回答までの期間(1月半)
  のみが規定(第16条第5項)されており、その後のコロケーション実現まで
  の期間については規定がない。コロケーション手続全体の期間について、長く
  かかり過ぎるとの意見が接続事業者からは出されており、今回、コロケーショ
  ンの請求から回答と工事着手までの期間と、工事の期間とに分けて標準期間を
  定めるべきことを規定する。
(3) 他事業者のコロケーション設備について東西NTTが工事・保守を請け負う
 場合に他事業者が負担すべき金額                    
                 (施行規則第23条の4第3項第2号ホ
 ⇒ 現行の接続約款では、コロケーションに関する工事・保守に関して負担する
  金額が規定されていない。工事・保守の金額が不透明で、高いとの意見が接続
  事業者からは出されており、今回これを接続約款規定事項とする。


 別紙2 



                 (答申)


 平成12年5月22日付け諮問第12号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。

                  記

本件、電気通信事業法施行規則の一部改正については、

   指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が接続約款に規定
  すべき、その建物への他事業者による立入りの手続には、コロケーショ
  ンの請求に応じる場合の回答及びコロケーションの場所がないためにコ
  ロケーションを拒否する旨の回答に関する確認のための立入りの手続を
  含むこととすること

が確保された上で、改正することは適当と認められる。
 なお、提出された意見聴取結果及び事業者ヒアリングの結果並びにそれらに対す
る当審議会の考え方は、別紙のとおりである。
 おって、郵政省においては、以下の措置(括弧内は別紙記載の参照されるべき当
審議会の考え方。)が指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者において
講じられるよう配慮することを要望する。

1.コロケーションに関する適正な手続の設定等
 (1) コロケーション等に関する情報の開示

    ア 円滑なコロケーションの実現のために各通信用建物毎に空き場所があ
     るかどうかの情報を無償で事前に開示すること(考え方6)

    イ アの他、空き場所の寸法や周辺設備の状況等、円滑なコロケーション
     の実現のために必要な情報を事前に開示すること(考え方6)

    ウ コロケーションに関するものの他、円滑な接続を行うために、平成7
     年より行われている接続協議等に関する情報をまとめた冊子の作成、公
     表を引き続き行うとともに、その他接続全般に関して積極的に情報の開
     示に努めること(考え方8)

 (2) コロケーションの請求への回答

    ア コロケーションの可否についての検討などの相互接続点の調査が、接
     続の事前の調査と並行して行うことが可能であることを接続約款の規定
     において明示すること(考え方21)

    イ コロケーションその他接続に関する接続事業者の全ての請求について
     可能な限り簡素な様式と、それに対する回答の様式とを接続約款におい
     て規定し、必要に応じその見直しを行うこと(考え方32)

    ウ コロケーションの請求に対してこれを可能と判断するときには、通信
     用建物内の具体的なコロケーションの場所及びその選定理由を含めて回
     答を行うこと(考え方915)

    エ ウの選定理由は、コロケーション設備の設置の時点で、指定電気通信
     設備を設置する第一種電気通信事業者等の電気通信役務の提供を阻害し
     ない範囲で、例えば可能な限り接続点から最短距離にあること等、最も
     低廉になる条件にあることを基本とするものであること(考え方9
     )

    オ コロケーションが可能である旨の回答を行った場合において、その後
     工事を行う場合には、早急に工事費用の概算を提示すること(考え方1
     )

    カ ケージによるコロケーションの請求に対しては、場所の空間的余裕か
     ら見て許容される場合にはこれに応じること(考え方17)

    キ コロケーションの請求に対して、場所の最小基準を設けたり、古くな
     って使われなくなった設備を存置している等の不合理な事由により拒否
     する等、不合理な制限を設けないこと(考え方1720)

 (3) 接続事業者の通信用建物への立入りに関する措置

    ア コロケーションが可能と考える通信用建物への接続事業者の立入りに
     ついては、コロケーションの請求への回答に関する確認のための立入り
     を含めて、これを受け容れること(考え方13)

    イ コロケーションが不可能と考える通信用建物への接続事業者の立入り
     については、空き場所がないことを以ってコロケーションを拒否する場
     合に、空き場所の有無の確認のための立入りを受け容れること(考え方
     13)

    ウ 接続事業者による、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業
     者の通信用建物への立入りの請求に対する可否の回答については、標準
     的期間を設定する他、申込み等について簡素な手続きとすること(考え
     方14)

 (4) 接続事業者によるコロケーションに係る工事又は保守に関する措置

    ア 接続事業者が工事又は保守を行うための手続は極力簡素なものとする
     こと(考え方24)

    イ 接続事業者が行う工事業者の選択に関して、接続事業者の設備のみに
     関する工事又は保守については制限を加えないこととし、指定電気通信
     設備を設置する第一種電気通信事業者の設備との接続工事についてはそ
     れを受注可能と指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が考
     える客観的な条件を予め公表すること(考え方25)

    ウ 接続事業者による工事又は保守に関して、指定電気通信設備を設置す
     る第一種電気通信事業者自らの工事又は保守の場合よりも厳しい安全性
     の基準を課さないこと(考え方26)

    エ 接続事業者が行う工事又は保守に立会いを行う場合には、例えば昼間
     帯に実施される中間工程については有償の立会いを行わないこととする
     等、これを必要最小限の場合に限定することによって工事及び保守の全
     ての場合に立会いを行っている現状を改めることとし、これを接続約款
     において明示すること(考え方27)

    オ DSL(デジタル加入者回線)サービスを行う株式会社エヌ・ティ・
     ティ エムイーのように、接続事業者と競合関係にある業者に対して当
     該接続事業者に関する工事等を発注する場合には、当該接続事業者との
     合意のもとに行うと共に、その場合は、当該業者において知り得た情報
     を目的外に使用することを禁止する措置を施す等の公正競争条件確保の
     ための配慮を行うこと(考え方28)

 (5) 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者によるコロケーション
   に係る工事又は保守への接続事業者の立会い
    接続事業者の立会いについては、簡素な手続とすべきであり、その時間帯
   を制限したり、これに対する立会いを当該接続事業者の合意を得ずに行った
   り、工事又は保守の円滑な実施に必要な接続事業者による助言等の行為を禁
   止したりしないこと(考え方30)

2.コロケーションに関する標準的期間の設定
 (1) コロケーションに関する標準的期間は、接続事業者の意向を充分参考とし
   て、東西NTT自身の設備の設置よりも時間がかからないことを旨として、
   実質的に短縮化した期間を設定すること(考え方32)

 (2) 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がコロケーションに関
   する工事を行う場合の標準的期間については、例えば通信用建物内のみの工
   事と通信用建物の外に亘る工事との区別を行うなど、場合を区別して設定す
   ること等により工事の標準的期間の実質的な短縮化をすること(考え方36
   ・37)

3.コロケーションに関して接続事業者が負担する工事費及び保守費等の設定
 (1) 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がコロケーションに関
   する工事又は保守を行う場合に接続事業者が負担することとなる工事費又は
   保守費について、低廉な料金設定に資する適正な算定方法を設定し、その内
   訳と算定根拠を可能な限り明確化すること(考え方39)

 (2) (1)の工事費又は保守費について、出来る限り具体的な内容を接続約款に規
   定し、個別の料金金額の規定を行うことについて早急に検討すること(考え
   方40)

 (3) (1)の工事費又は保守費について、接続事業者との協議において十分な情報
   の開示を行うこと(考え方40)

 (4) (1)の工事費又は保守費について、適正な按分等により接続事業者の間で不
   公平がないようにすること(考え方41)

 (5) 接続事業者がコロケーションに関して工事又は保守を行う場合に指定電気
   通信設備を設置する第一種電気通信事業者が立会いを行う場合、その費用の
   負担を接続事業者に求める場合には、必要最小限の場合に限定した立会いを
   前提とすること(考え方44)

 (6) (5)の立会い費用について、立会いに要する時間のモデル化等により1の立
    会いごとに立会いの料金を設定することを含め、必要以上に立会いに時間が
    かかることにより接続事業者の負担が過重なものとなることがないようにす
    ること(考え方44)

 (7) (5)の立会い費用について、(6)のようなこれまでとは異なる料金体系等を
   検討するために指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者における
   必要最小限の立会い時間の把握に時間がかかり、省令改正の施行後これを即
   座に接続約款に反映させることが困難である事態も想定されるが、そのよう
   な場合には、負担の低廉化に資する観点から、見直し後の方法による立会い
   の費用負担額の適用を省令改正の施行日に遡及適用することも可能とするこ
   と(考え方44)

 (8) (5)の立会い費用について、その額の水準が立会いのような比較的軽微な作
   業に不相応に高額なものとならないようにすること(考え方44)

4.その他の措置
 (1) DSLサービスを電話との重畳により行う場合に、電話加入名義とDSL
   利用申込名義とが異なるという理由のみで、加入者への加入申込の補正など
   を求めることなく申込を拒絶することがないようにすること(考え方52)

 (2) コロケーション設備に関する一般商用電源の利用について、電力の供給が
   停止した場合においてその取り扱う通信が停止することがないような措置が
   採られている範囲内で可能とすること(考え方59)

 (3) その他、コロケーションの条件において指定電気通信設備を設置する第一
   種電気通信事業者と接続事業者との同等性を確保すること。


 別紙 

       電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案
           −コロケーション条件の整備−
        に関する意見聴取と事業者ヒアリングの結果
            及びそれに対する考え方




                  目次


      改正全般
      第23条の4第3項第2号イ(1)
           同       (2)
           同       (3)
           同       (4)
           同      
           同      
           同      
           同      
           同      
           同   第3号イ
      附則
      その他




               電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案 −コロケーション条件の整備−                   に関する意見聴取と事業者ヒアリングの結果 及びそれに対する考え方   「意見」          : 電気通信審議会において行った意見聴取(平成12年5月25日〜平成12年6月9日)において提出された意見 「ヒアリング結果・再意見」 : 電気通信審議会電気通信事業部会・接続小委員会において行ったヒアリング(平成12年6月22日)において提出された意見                (「意見」欄既出と同一のものを除く。)及び電気通信審議会において行った再意見聴取(平成12年7月3日〜平成12年7月24日)                において提出された意見
改正全般
 条文番号 |                                       −
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見1 コロケーションルールの確立
   は意義がある。       
1 先般行われました接続約款変更案に対
 する意見招請(H12.1.7付,H1
 2.2.7付)において、コロケーショ
 ンに関する意見等が多くの事業者から提
 出されました。
  今回の省令改正案は、当該意見等が概
 ね反映されたものと理解しており、大変
 意義のあるものと考えます
 (DDI)
 
2 2000年5月25日に公表された、
 東西NTTとのコロケーションに関わる
 電気通信事業法施行規則の一部改正案に
 ついて、郵政省に意見書を提出できる機
 会があることを、グローバル・クロッシ
 ング社と子会社のアジア・グローバル・
 クロッシング・ジャパン社(AGC・J
 apan)は感謝します。グローバル・
 クロッシング株式会社は、郵政省の提案
 する、NTTとの接続規約の改善により
 電気通信事業の市場を他事業者に広げよ
 うとする努力を支援します。接続制度の
 改善は、日本のビジネスならびに消費者
 へのサービス向上につながると同時に、
 アジアの電気通信市場における日本の地
 位を確かなものにすると確信します。
 (グローバル・クロッシング)
 
3 弊社が展開するDSLサービスを含め
 、東西NTT局舎内にコロケーションす
 る必要がある接続形態においては、サー
 ビスの展開上重要な部分を占めるコロケ
 ーションに関するルールが確立されてお
 らず、事業者間の協議に委ねられている
 ため、既述したとおり東西NTT局舎の
 コロケーションにおける様々な問題が顕
 著となっております。東西NTTにおい
 てコロケーションを提供するインセンテ
 ィブが生じない場合、東西NTTによる
 コロケーション提供に係る恣意的な運用
 が避けられないことが問題であり、公正
 かつ適切なコロケーションルールの確立
 が急務となっております。
  このような現状を踏まえ、東西NTT
 局舎内におけるコロケーションルールの
 確立を指向する今回の電気通信事業法施
 行規則の一部改正は、とりわけ弊社のよ
 うにアンバンドルされたメタリック回線
 を利用して新規参入した事業者にとって
 、高く評価されるものであり、当該改正
 によりコロケーションルールが確立され
 、最終的には利用者便益の向上に資する
 ことが期待されます。そのためには、当
 該改正を受けて規定される東西NTT接
 続約款のコロケーションルールの在り方
 が重要であり、接続約款に規定されるコ
 ロケーションルールの適正化、明確化及
 び公正有効競争を考慮に入れた厳格な運
 用を要望致します。
 (イー・アクセス)
 
 
 
 
考え方1
 
 
 指定電気通信設備を設置する第一種電気
通信事業者の建物等に接続事業者が設備を
設置する(コロケーション)ための条件等
については、平成9年と11年の電気通信
事業法施行規則の改正により、その基本的
な枠組みと設置場所の料金についてのルー
ルが整備された。
 昨年暮れより従来にはなかった新たな接
続形態であるMDF(主配線盤)接続が実
現したことを背景に、MDFの置かれてい
る建物に接続事業者がその設備を設置する
ことに関わる円滑で公正な条件によるコロ
ケーションの確保が一層重要なものとなっ
ている。このような中で、本省令改正は、
コロケーションの手続、標準的期間、工事
費等についてルールを整備しようというも
のであり、時宜に適ったものと考えられる
。
 
意見2−1 コロケーションの条件に
     ついて、NTTコミュニケ
     ーションズとその他の事業
     者との間の同等性を確保す
     べき。         
4
 【現状】
  NTTコミュニケーションズは、東西
 NTTと同一建物に収容されている場合
 があり、他の接続事業者と比較して、コ
 ロケーションに関する手続(空スペース
 情報の入手,保守(立ち入り),接続形態
 等)において有利な条件であることも想
 定されます。
 【意見】
  NTTコミュニケーションズと他の接
 続事業者との間で、コロケーションの手
 続・標準的工事期間・情報公開等におい
 て、接続約款に記載されたものが同様に
 適用されることを遵守していただきたい
 と考えます。
  平成11年4月3日付郵政省報道発表
 資料「日本電信電話株式会社の再編成に
 関する実施計画案の概要に対する意見及
 びそれに対する郵政省の考え方」におい
 て、「地域会社と長距離会社を含む他事
 業者との取引条件については、郵政省と
 して再編成後の状況を注視し、必要に応
 じて措置を講じる考えである」との見解
 が示されております。コロケーションに
 ついても、取引条件の一部として、継続
 的に運用状況をチェックしてしていただ
 きたいと考えております。仮に、今後コ
 ロケーションの運用において、NTTコ
 ミュニケーションズと他事業者との間で
 工事期間等において実質的な差異が発生
 した場合には、省令の見直しを含め適切
 な措置を講るべきとを考えます。
 <参考:平成9年12月4日付け「日本
 電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに
 権利及び義務に関する基本方針」より>
 五(五)地域会社と長距離会社との間の
 接続形態は、地域会社と他の電気通信事
 業者との間のものと同一とすること
 (六)地域会社と長距離会社との間の
 続条件は、地域会社と他の電気通信事業
 者との間のものと同一とすること
 (JT)
 
意見2−2 NTTコミュニケーショ
     ンズと東西NTTとの間の
     接続約款に基づく取引条件
     は他の事業者との間のもの
     と同一である。 
122 NTTコミュニケーションズ社につ
  いても接続約款に基づいた相互接続を
  行っており、取引条件はその他の他事
  業者様と同一のものとなっております
  。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方2
 
 
 接続約款で規定される料金や条件は、エ
ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(
株)を含めて全ての接続事業者に対して同
等に
適用されるべきものであり、それは今回の
省令改正によって盛り込まれることになる
コロケーションの条件についても同様であ
る。
 今回の省令改正により、コロケーション
の様々な条件や手続が接続約款に記載され
ることになることから、同等性の確保はよ
り促進されるものと期待される。
 
意見3−1 接続約款の内容と運用は
     東西NTTの自主性に任さ
     れており、ルールの運用後
     一定の期間をおいてルール
     の見直し等を実施すること
     を要望する。      
5 本制度改正が実施されれば、コロケー
 ションの利用条件や手続きが明確になり
 円滑なコロケーションが実現されるもの
 と期待します。しかし、接続約款に記載
 される内容およびその運用に関しては、
 東・西NTTの自主性に任されているも
 のと考えます。ルールの運用後一定の期
 間をおいて再度、意見聴取が実施され、
 指定電気通信事業者による自主的な改善
 が見られない場合には、さらなるルール
 の見直等の処置が実施されることを要望
 致します。
 (タイタス)
 
意見3−2 接続約款の変更は東西N
     TTの判断のみによる訳で
     はない。      
                 
                 
                 
123 接続約款の変更については郵政大臣
  の認可が必要であり、その認可の過程
  において広く意見聴取がなされる等の
  所要の手続がとられるものであって、
  当社の判断のみによるわけではないも
  のと考えております。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方3
 
 
 コロケーションの条件に関する規定を含
め、接続約款の変更については、従来どお
り電気通信審議会の審議と意見聴取等の手
続が適正にとられることが望ましい。
 また、コロケーションを含めた接続のル
ールの見直しについては制度の運用の実際
を注視して適切に行っていく必要がある。

 
意見4−1 今回の改正だけでは大臣
     裁定の申請を多発化させる
     ので、第三者の仲裁機関を
     設けるべき       
6 指定電気通信事業者と競合する各社の
 コロケーション手続き自体が、煩雑を極
 め、また、今回設ける手続きでは公正な
 競争条件は、第三者の介入なしには実現
 することは難しいのではないか。米国で
 は各州の公益委員会が、コロケーション
 コストの算定等の個別の交渉について、
 公益的見地から裁定を行っている。今回
 の法改正だけでは公正な競争環境の実現
 は難しいのではないか。現在利害の対立
 する事業者同士の紛争解決手段は、大臣
 裁定の申請だけであるが、今回の法改正
 の結果大臣裁定の申請が多発することに
 なるのではないか?
  DSLは、電話設備を使用する公共性
 の高いサービスであり、第三者の仲介機
 関を設けることなしに、公正な競争条件
 を確保することはできないのではないか
 ? サービスの貿易の自由化協定第四議定
 書では、セーフガード措置の履行を求め
 ているが、今回の答申内容では、独占禁
 止法、公正取引委員会告示、不公正な取
 引方法に基づいたセーフガード措置は盛
 り込まれていない。
 (筒井)
 
 
意見4−2 紛争解決手段の整備が必
     要           
                 
                 
179 (略) また、紛争解決手段として現
  在は大臣裁定しか用意されていないわ
  けですが、次の法改正によってその道
  すら閉ざされるとの事、懸念していま
  す。そもそも、大臣裁定という枠組み
  自体は適切ではなく、日本の場合公益
  委員会に相当するものが無いために、
  瑣末な電気通信事業者同士の紛争にお
  いて、いたずらに紛糾する傾向にあり
  ます。公益を優先するような、手続き
  の設定が無いため、今回の法改正をも
  ってしても適切な事業者間利害調整は
  期待することは難しく、独禁法の私訴
  をもってしか利害の調整が図られない
  ことは大変残念なことと思われます。
 (筒井)
 
 
考え方4
 
 
 今回の省令改正はコロケーションに関す
る事前のルール整備を行おうとするもので
あり、事業者間の紛争が紛糾することで円
滑なコロケーションが行われないような事
態を防ぐことが期待されている。なお、現
行の接続裁定の制度が電気通信事業者間の
紛争を紛糾させているということはない。
 
意見5 コロケーションルールにつ
   いて将来的に電気通信事業法
   で明確に規定して欲しい。
7 省令変更の内容は、実質的に「コロケ
 ーション」や「立入り」の受忍義務を定
 めるものですが、その法律的根拠は「・・
 ・掲げるもののほか・・・ 接続を円滑にお
 こなうために必要なものとして郵政省令
 で定める事項」という包括的な規定のみ
 です。
  これは、第1種電気通信事業者が他人
 の土地の一時使用、立入りを行なう場合
 については、法律上具体的かつ詳細に規
 定され、厳格な手続となっている等と比
 べ、その対象が電気通信事業者であるか
 一般私人であるかの違いがあるとしても
 、均衡を失するものとなっていると考え
 ます。
  当社としても、経営(財産権)に少な
 からざる影響を与え得るものであること
 から、将来的にはその範囲や程度等につ
 いて事業法上明確に規定していただきた
 く特段の配慮をお願いしたいと考えます
 。
 (東西NTT)
 
 
 
 
考え方5
 
 
 今回の改正に係る電気通信事業法施行規
則第23条の4の根拠規定である電気通信
事業法第38条の2第3項においては、指
定電気通信設備との接続の円滑化の重要性
に鑑みて、「指定電気通信設備との接続を
円滑に行うために必要なものとして郵政省
令で定める事項」を適切かつ明確に接続約
款において規定すべきとしている。
 現在コロケーションが十分円滑に行われ
ているとは必ずしも言えず、コロケーショ
ンの手続等の整備が円滑な接続のために不
可欠となっていると言えることから、手続
等の整備を指定電気通信設備を設置する第
一種電気通信事業者に義務付けることとな
る今回の省令改正は上記電気通信事業法に
よる授権の範囲内でその要請に応える時宜
に適ったものと考えられる。
 コロケーションに関して一層のルール整
備が必要となり、指定電気通信設備を設置
する第一種電気通信事業者が受忍すべき範
囲等について更に明確化すべきときには、
これに関する義務内容を明確化するための
法改正についても必要に応じて検討される
べきである。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号イ(1)
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |    他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
     |    (1) 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見6−1 空きスペースについての
     情報は、個別の請求とは別
     に事前に開示されるべき。
     これが困難な場合も請求か
     ら1〜2週間で回答すべき
     。           
8 この条文の趣旨は、他事業者がコロケ
 ーションに関する設置計画を立てるのに
 必要な場所に関する情報を事前に開示し
 ていただけるための手続きと理解してお
 ります。
  現状では、コロケーション場所につい
 て、事前の情報開示がないため、空きス
 ペースの有無を確認するだけでも要望す
 る場所ごとに相互接続点調査の申込みが
 必要となります。それが、この省令案に
 より空きスペースについての情報が相互
 接続点調査とは別の手続きで開示してい
 ただけることが可能であり、弊社は高く
 評価いたします。
 (イー・アクセス)
 
9 上記の省令改正案は、空きスペースの
 有無をはじめとするコロケーション場所
 の詳細に関する事前の情報開示を、東・
 西NTTに義務づける内容であり、強く
 支持致します。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
10 他事業者にコロケーションのスペース
 について事前に知らせるようNTTに義
 務付ける郵政省の提案を我々は支持しま
 す。今の制度では、NTTがどれだけの
 コロケーションのスペースをもっている
 かを推測し、コロケーションのスペース
 の要求をし、そしてNTTが要求に答え
 られるかどうかを待たなくてはいけなく
 、他事業者は貴重な時間と資源を費やさ
 なければいけません。NTTが要求され
 たスペースを提供できない場合、他事業
 者は推測に基づいて再請求することにな
 ります。以上の理由により、NTTの施
 設におけるコロケーションのスペースの
 状況を他事業者に定期的に公開する手続
 の制定を支援します。
 (グローバル・クロッシング)
 
11
 【現状】
  接続事業者が接続に必要な装置をコロ
 ケーションする場合、東西NTTは事前
 に空きスペースに関する情報を開示せず
 、相互接続点調査において初めて空きス
 ペースの有無を調査する手続になってお
 ります(相互接続点調査では、コロケー
 ションの可否について詳細な検討が行わ
 れます)。
  相互接続点調査は有償になっており、
 いわば、賃借物件のパンフレットを有償
 でしか入手する道がない状態であり、さ
 らに、3(註:標準的期間に関する意見
 )で述べるように情報開示に時間もかか
 るため、コロケーション局の選定等に費
 用・時間を要するため、DSLを例とし
 てユーザーサービスの迅速な展開が阻害
 されております。
 【省令案に対する意見】
  上記手続を接続約款に定めることは適
 当と考えます。
 【接続約款に規定すべき事項に関する要
  望】
 (1)コロケーションに関する空きスペ
 ース情報(空き面積 等の簡単な情報)
 については、鉄塔で既に実施されている
 ように、事前に開示することが望ましい
 と考えます。
 (2)仮にこれが困難な場合、接続事業
 者からの要望によって、個別に無償で開
 示することを要望します。情報開示申込
 〜回答までの期間については、2週間程
 度が妥当と考えます。その際、スムーズ
 に情報開示が行なえるよう、東西NTT
 の本社経由ではなく各支店に直接問い合
 わせることを可能とする事を提案します
 。
 (JT)
 
12 情報開示の手続に関しては、事前の情
 報開示が基本であると考えます。
  基本的には、以下の情報が局毎で事前
 に開示されるべきと考えます。
 ・ 空きスペース情報
 ・ 供給可能な電力情報(電源種別、電
  源容量)
 ・ 局舎内が設備の設置可能な状態(フ
  リーアクセス等)となっているかどう
  か
  仮に、局舎情報の整備に時間がかかる
 ため、事前の情報開示が困難と考えられ
 る場合には、暫定的に一定期間(2週間
 程度)内に回答するルールを設けるべき
 と考えます。
 (DDI)
 
13 NTT地域会社殿では、指定電気通信
 事業者として接続事業者の要望に応えて
 頂けるようなコロケーション環境をご用
 意頂いているものと理解しておりますが
 、接続事業者での事前検討を効果的なも
 のとし、情報不足による設置内容の変更
 等を避けるために、あらかじめ設置設備
 に対する条件(寸法、電源、設置環境等
 の仕様等)や合理的な範囲での制限事項
 につきましても明確にして頂きたいと考
 えております。
 (KDD)
 
14 コロケーションに関する以下の様な項
 目は、事前にホームページなどにおいて
 開示していただくよう希望します。
 ビル名 : ○○ビル
 所在地 : (所在地住所)
 収容エリア : (住所)
 空きスペースおよび階 :
 ○○メートル×○○メートル(○階)
 および
 ○○メートル×○○メートル(○階)
        合計 ○○平方メートル
  その他詳細情報(許容床加重等)につ
 いては、極力簡素な手続で開示されるこ
 とを希望いたします。
  情報開示申込後、概ね1週間以内に情
 報開示が行われるよう希望いたします。
  省令案では「・・・設置することが可
 能な場所に関する情報の開示を・・・」
 となっていますが、申込時点で空きスペ
 ースが無い場合でも、経年装置の撤去等
 によるスペース増等今後の計画を開示さ
 れることを希望します。
 (TTNet)
 
15 米国では、ILECのインターネット
 のホームページでコロケーション可能な
 局舎リストが開示されている事例などあ
 り、空きスペースの情報は、手続きなし
 で無償で開示されるべきであると考えて
 おり、また、現状の相互接続点調査にか
 かる期間(1ヶ月半以内)より迅速に開
 示されるべきと考えています。
 (イー・アクセス)
 
16 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
 1 手続きなしで開示していただきたい
 情報について
   米国ではUSウエストのホームペー
  ジにコロケーションスペースの空き情
  報が掲載されています。このような局
  舎の空き情報は、他事業者のコロケー
  ション計画に必要不可欠なので、手続
  きなしで、ホームページなどで無償で
  開示していただけるようお願いいたし
  ます。具体的には、全GC局の局名、
  所属MA、住所、空きスペースの情報
  の開示をお願いいたします。
 24(略)
 (イー・アクセス)
 
意見6−2 同旨         
                
                
                
                
                
124 他事業者様においてコスト負担いた
  だけるものであれば、直ちに検討に応
  ずる考えです。(現在のコロケーショ
  ンに係る料金は、省令で定められたコ
  ストに基づき算定しておりますが、こ
  のようなデータベースのためのコスト
  は含まれておりません。)
   なお、データベースシステムの仕様
  にもよりますが、コロケーション実績
  のあるNTT地域のビルだけでも2,
  500ビルにものぼり、これらのビル
  について、空きスペース(空きスペー
  スの寸法含む)の確認のほか、床荷重
  、電力・空調等の周辺設備のチェック
  等を行い、かつ、それらを日々メンテ
  するためには相当のコストが必要であ
  ると想定されます。また、実際にコロ
  ケーションを行なうためには、設置要
  望
  装置の条件に基づいた詳細検討(相互
  接続点調査)を再度個別に行うことが
  必要となります。
   さらに、コロケーション利用実績の
  あるビル名を既に接続約款にその料金
  もあわせて開示済みであり、コロケー
  ションを検討するに当たってはこれが
  一つの目安となるものと考えます。
 (東西NTT)

125 接続する装置を設置可能と判断する
  ためには、可能スペースの空きだけで
  はなく、その場所の床荷重、共通設備
  の確認、関連設備の確認等が必要であ
  ること、これらを作成・維持メンテナ
  ンスしていくには新たな費用がかかる
  ことから、他事業者様において相当の
  費用負担をして頂けるならば、直ちに
  検討に応ずる考えです。しかしながら
  、この場合においても、設置要望装置
  の条件に基づいた詳細検討(相互接続
  点調査)を再度行なう必要があります
  。したがって、現在のコロケーション
  実施等を基に検討を行なうのであれば
  、既に接続約款に記載している、利用
  実績のあるビル等を参考とすることも
  一方法であると考えます。
   なお、フロア等を選定するための情
  報収集手段としての利用を想定したと
  しても、コロケーションスペースの選
  定においては単にスペースの空きだけ
  を確認するだけでなく上述の通り諸条
  件の検討が必要なことから、仮に空き
  スペース情報のみで選定した場合には
  、床荷重等何らかの理由により希望に
  沿えないあるいはコロケーションのた
  めに二重床の設置等の追加的コストが
  必要となる等の事例が発生することと
  なります。 ※ 別添2参照
   米国においてもコロケーションにつ
  いて他事業者が場所を自由に選定する
  ことまでは認められるものではないと
  の判決がなされているところであり(
  2000年3月17日連邦控訴裁判所判決) 
  、我が国においても同様の考え方から
  、必ずしも詳細な情報までは必要ない
  ものと考えます。
 (東西NTT)

126 コロケーション利用実績のあるビル
  名であれば、既にその料金も合わせて
  接続約款及び当社ホームページにおい
  て開示済みです。また、収容エリアと
  いった地理的情報、市内局番・端子数
  といった設備情報、契約数・ISDN
  回線数といった経営情報等の接続に必
  要な情報については、相互接続点調査
  の有無にかかわらず、既に接続要望事
  業者様に提示しておりますので、その
  旨ご要望いただきたいと考えます。
   上記以外でご指摘頂いている情報の
  ホームページ上等における開示につい
  ては、調査すべきデータも多岐に渡る
  こと、また調査データの継続的メンテ
  ナンスも必要であることから追加的に
  発生する費用について要望事業者様に
  よる負担が前提と考えており、負担い
  ただけるのであれば直ちに検討に応ず
  る考えです。(現在のコロケーション
  に係る料金については、省令で定めら
  れたコストに基づいて算定しておりま
  すが、このようなデータベースのため
  のコストは含まれておりません。)
 (東西NTT)
 
意見6−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
180 情報開示と相互接続点調査とは目的
  が違うため、別の手続きで規定するこ
  とが必要です。現行のNTT接続約款
  には「情報開示」の概念及び規定がな
  く、接続に必要な情報を接続事業者が
  入手できないことが大きな参入障壁と
  なっております。接続事業者が要望し
  たにもかかわらずビルの住所や収容局
  番等の基本的な情報でさえ提供を拒否
  されたという事実から、現行の方式で
  は不十分であり、省令で情報開示の手
  続きを義務づける必要があると思いま
  す。したがって、情報開示では、情報
  の種類、詳細度や調査方法、調査にか
  かる期間がいずれも相互接続点調査と
  は異なるよう約款化されるものと理解
  しております。          
 (イー・アクセス)
 
181                 
  
情報開示
相互接続点調査
目
的
接続事業者が接
続を検討するの
に必要な情報の
提供     
接続可否判断(N
TT接続約款第16
条第1項)
        
対
象
東西NTTが提
供する全エリア
での局名、局住
所、収容局番、
空きスペースな
ど接続に必要な
情報    
 
具体的な接続の装
置設置を前提とし
た空きスペース、
床荷重、電源・空
調等の周辺設備等
のチェック(相互
接続点が東西NT
Tの通信用建物内
にある場合)
 (イー・アクセス)         
182 競争促進のための指定電気通信設備
  との相互接続であるため、接続は義務
  化されているものと理解しております
  。電気通信事業法第38の2条第11項に
  も「接続を円滑に行うために必要な情
  報の提供に努めなければならない」と
  あるように、接続に必要な情報提供も
  義務化されているものと理解しており
  ます。よって、情報開示にかかる費用
  は無料とすべきであり、情報開示にか
  かる期間についても、開示情報は事前
  に用意されているものであるから手続
  きすれば即時に開示されるよう義務化
  されるべきと思います。      
 (イー・アクセス)          

183 空きスペースやMDFの空き端子数
  がなければ接続できないので、接続の
  義務としてこれらの設備は東西NTT
  のエリア全域において東西NTT側で
  用意すべきであると考えます。また、
  空きスペース・空き端子の有無は設計
  図などで東西NTTで管理されている
  ため簡単に確認できると思われます。
  したがって、これらの情報は現行の相
  互接続点調査の回答の一部としてでは
  なく、事前に情報開示として行うべき
  であると考えます。        
 (イー・アクセス)         

184 KDD(株)の意見に賛同いたしま
  す。               
   弊社意見書(H12.6.9付)に
  おいても述べさせて頂いておりますが
  、情報開示の手続に関しては、東西N
  TTの事前の情報開示が基本であると
  考えます。            
 (DDI)             

185 将来的な空きスペース情報を得られ
  ない場合、1他局へのコロケーション
  を行う、もしくは2同一局情報を時間
  を経過してから再度入手するという対
  応を取らざるを得ず、結果的に最適な
  コロケーションを行うことが出来ない
  事態が発生します。これは、NTT東
  西地域会社及び接続事業者双方にとっ
  て不合理な事態であると理解いたしま
  すので、上記意見のとおり今後の計画
  の開示を要望いたします。     
 (JT)              
 
                   
考え方6               
                   
 円滑なコロケーション実現のためには接
続事業者にとって必要な情報が出来る限り
多く事前に開示されていることが重要であ
り、空き場所の寸法や周辺設備の状況等に
ついても開示が行われていく必要がある。
 各局舎毎に空き場所があるかどうかの情
報については、接続約款に記載されるコロ
ケーションの料金等と同様、無償により開
示されるべきものと考えられる。
 
意見6−2 空きスペースについての
     情報開示は他事業者の要望
     を受けて個別に対応するこ
     とが適当。セキュリティ確
     保が比較的容易な局舎につ
     いては、他事業者がコスト
     負担するのであれば、デー
     タベース化して他事業者か
     らのアクセスを可能にする
     こともやぶさかではない。
17 弊社としては、既にPOI調査に関す
 る規定で情報開示に関する事項を接続約
 款で定めているところであり、利用実績
 のある局舎についてはビル名と料金につ
 いて当該約款上明示しているところであ
 ります。
  情報開示については、セキュリティの
 確保及びコストとその負担の両面から検
 討することが必要と考えており、他事業
 者の要望を受けて個別に調査・回答する
 現在の方式が適当であると考えます。
  なお、セキュリティ確保が比較的容易
 な局舎については利用可能状況をデータ
 ベース化し、他事業者等からのアクセス
 する等の方式も技術的には可能でありま
 すが、コロケーション実績のあるNTT
 地域のビルだけでも2,500ビルにも
 のぼり、これらのビルについて、空きス
 ペースの確認のほか、床荷重、電力・空
 調等の周辺設備のチェック等を行い、か
 つそれらを日々メンテするためには相当
 のコストが必要であるとともに、実際コ
 ロケーションを行なうためには、設置要
 望装置の条件に基づいた詳細検討を再度
 個別に行うことが必要となります。他方
 において「見なし契約」採用事業者にお
 ける「宛名情報」のような当該情報が各
 事業者にとって日常かつ恒久的に必要と
 なる、という性格のものではないことを
 考慮すると現行方式が望ましいと考えま
 すが、他事業者においてコスト負担頂け
 るものであれば実施することもやぶさか
 でありません。
 (東西NTT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186 どの局舎(NTTビル)にコロケーシ
  ョンするかを選択、判断し、将来の事
  業計画を策定するための必要不可欠情
  報なのであるから、日本全国の電話局
  舎についての網羅された情報が、ホー
  ムページ上からいつでもNTT地域会社
  の断わりなく、無条件で閲覧可能な状
  態でなければならない。
   コロケーションを伴う相互接続の推
  進により、公共の利益の増進という電
  気通信事業者の共通の目的に沿うこと
  になり、コロケーション料金、高額な
  相互接続料金によりNTT地域会社も利
  益を得ることになる。
 (日本交信網)
 
187 コロケーションに関する全ての情報
  において、現在通り個別の要望を受け
  てから回答する方法では、その都度、
  必要以上に時間とコストがかかり、ス
  ピーディーなサービス展開の妨げにな
  ると思われます。よって、局舎名・空
  きスペース等の基本的な情報に関して
  は、事前にホームページ等で開示すべ
  きと考えます。
 (JT)
 
188 「セキュリティ確保が比較的容易な
  局舎」について、その判断はNTT東
  西地域会社に委ねられる事となり、そ
  の結果の信憑性については、競争事業
  者からみて疑問を持たざるを得ない部
  分もあると考えます。よって、設置の
  要望がある全ての局舎においての情報
  開示を行なうべきと考えます。
   また、日々のメンテに関するコスト
  負担については、管理費としてアクセ
  スチャージ等の中から回収されている
  と認識しております。
   指定電気通信設備を設置する第一種
  通信事業者が、他事業者に対して、コ
  ロケーションに必要な情報開示を無償
  で行なう事は、必要不可決な対応と考
  えております。
 (JT)
 
189 東西NTT殿の意見には賛同しかね
  ます。
   電気通信事業者は、自社の設備計画
  策定のために、自社局舎の現況(スペ
  ース、床荷重、電源、空調)を的確に
  把握しているものと考えます。このた
  め、情報開示にあたって生じる業務は
  、既所有のデータを整理する程度と推
  測します。また、データのメンテにつ
  いても、指定事業者に起因するメンテ
  業務が定期的に存在するはずですから
  、指定事業者と接続事業者の設備規模
  を考慮すれば、接続事業者に起因する
  メンテ業務は従来業務と比較して微少
  な業務量と思われます。したがって、
  無償あるいは低廉な対価で回収し得る
  レベルのコストであろうと考えます。
 (TTNet)
 
190 情報開示にかかる期間が、これまで
  実質1.5〜2ヶ月であるのが2週間
  程度に短縮できるのであれば、ある程
  度のコスト増はやむを得ないと考えて
  おります。
   しかしながら、コスト増が著しいと
  、事実上利用禁止的な事態となりかね
  ないことから、当該コストがどの程度
  上昇するのかについては、試算等によ
  り明示していただくとともに、料金の
  低廉化を図っていただきたいと考えて
  おります。
 (DDI)
 
191 弊社の要望に対するこれまでの情報
  開示の状況や、東西NTTの意見にあ
  る「既にPOI調査に関する規定で情
  報開示に関する事項を接続約款で定め
  ている」という内容については下記の
  とおりであり、東西NTTの接続約款
  では情報開示に関する手続きを明確に
  定めている条項は見当たらないため、
  東西NTTによる情報開示は極めて不
  十分であるのが現状だと認識しており
  ます。
   このような状況であるにもかかわら
  ず、東西NTTが現行の接続約款です
  でに情報開示をしているという認識を
  していること自体が、今回省令改正に
  よって手続きのルール化が必要だとい
  うことの裏付けになると考えておりま
  す。
  <弊社の要望に対するこれまでの情報
  開示の状況>
  ※1 ADSLの事業展開に必要な情
  報
  ADSLサービス開始前に必要なマ
  クロ情報
  ■ 各NTT局舎の地理的配置
  ■ 各NTT局舎の収容加入回線数(
   又、アナログ回線とデジタル回線の
   比率)
  ■ 各NTT局舎のスペース及び電力
   等の情報
  ■ ADSLサービスが実施可能な各
   局舎の芯線数(光化されていない回
   線)
  ■ 加入者回線の長さ、導線径、絶縁
   種類等の回線種類に関する情報
  ■ 加入者回線の分岐(ブリッジタイ
   プ)が残されている回線数とその線
   路状況
  ■ 手ひねり接続された接続箇所があ
   る加入者回線数とその線路状況
  ■ 各局舎におけるISDN回線の敷
   設状況と今後の計画
  ■ 光ファイバ化の現状及び今後の計
   画
  ADSLサービス事業展開にあたり
  加入者回線毎に必要なミクロ情報
  ■ ADSLサービスで利用する各回
   線の開通時の線路条件
  ■ 同一/隣接カッドに収容されるサ
   ービスの状況(ISDNやADSL
   以外のDSLサービスなど)
  <NTT接続約款での開示内容>
 (イー・アクセス)
 
192 開示していただきたい情報の種類に
  ついては意見書にも述べましたが、こ
  れらを開示することにセキュリティの
  確保が問題になるようであれば、東西
  NTTから具体的に明示していただき
  たいと思います。そもそも、NTT接
  続約款第47条では守秘義務が当事者間
  の責務となっており、セキュリティは
  十分に確保されていると理解しており
  ます。
 (イー・アクセス)
 
193 (略) 約款には情報開示の手続きは
  なく、約款に掲載されている情報も
  極く一部の限定的なものでしかなく
  、約款以外でもこれまで接続事業者か
  らの要望に対して行われてきた東西N
  TTの情報提供が極めて不十分であ
  るという現状から、情報開示のルール
  化が必要と考えます。
   情報開示と相互接続点調査は全く別
  の目的で行われるものであり、相互接
  続点調査とは別に手続きとして定め
  るべきだと考えます。
 (イー・アクセス)
 
194 ご指摘のとおり、情報開示について
  はセキュリティの確保とコスト負担の
  両面から検討することが必要です。し
  かしながら、要望した項目についても
  そのほとんどが情報提供を拒否される
  だけでなく、その拒否理由について明
  示がなく、また、情報開示の可否につ
  いては東西NTTが一方的に判断し
  ているという現状では、情報開示が
  セキュリティの確保やコストとその
  負担から検討されているとはいい難
  と思います。
   したがって、各事業者より列挙され
  た開示してほしい具体的な項目それぞ
  れについて、どんな調査が必要なのか
  、どれだけコスト及び期間がかかるの
  か、セキュリティ上どのような問題
  が発生するのかを具体的に提示いた
  だいたうえで、事前に開示すべき情
  報かの判断、あるいはコスト負担も個
  別にすべきかあるいはアクセスチャー
  ジで回収すべきかの判断を郵政省もし
  くは審議会などの第三者によりなされ
  るべきだと思います。
 (イー・アクセス)
 
195 開示の項目によってはそのメンテナ
  ンスに相当のコストがかかることは理
  解しますが、すべての項目において相
  当のコストがかかるわけではないと考
  えます。前述したとおり、他事業者が
  要望する開示項目は具体的に列挙され
  ているので、それぞれについて、既に
  データベースとしてあり、東西NT
  T内部でも用いているものと、今後
  データベース化するもの、データベー
  ス化しないで個別に調査するものとに
  分け、データベース化するならばど
  のような手順が必要でコストがどれ
  ぐらいかかるのか情報を具体的に提
  示いただいたうえで、それを実施す
  るかどうかは第三者により判断いただ
  くことが適切だと考えます。
   また、情報開示と具体的な設置調査
  とは目的が異なるため、設置要望装置
  条件に基づいた個別検討が必要である
  ことは理解しますが、情報開示が行わ
  れたうえでの個別調査は現状の調査よ
  り大幅にコスト削減・時間短縮がなさ
  れるものと理解しております。
 (イー・アクセス)
 
196 接続事業者が要望しているのはコロ
  ケーションに関する設備等の情報開示
  であり、東西NTTの「見なし契約」
  での「宛名情報」のように顧客情報を
  対象としているのではありません。そ
  もそも情報開示の議論に「見なし契約
  」を引用されることは理解できかねま
  す。
   また、接続に関する開示情報が「日
  常かつ恒久的に必要となる、という性
  格のものではない」という意見に対し
  て、「指定気通信設備」の接続は義
  務であるため、接続事業者の要望に
  応えて常に提供すべきと思っており
  ます。接続のための情報が開示される
  べきであることは、地域通信市場に競
  争を促進する観点から、自明のことと
  理解しています。したがって、情報開
  示は常に必要だと考えております。
   独占事業者にとって、情報開示の
  インセンティブが働かないこともま
  た自明のことでありますので、情報
  開示実施の判断については郵政省等
  、中立的な第三者により下されるべ
  だと考えます。
 (イー・アクセス)
 
 
意見7 設置することが不可能とされ
   る場所の情報開示についても規
   定すべき。         
18 「設置することが可能な場所」という
 言葉では、設置することが不可能な場所
 であれば情報の開示を要望できないこと
 なり、本当に不可能かどうかの確認がで
 きないことになりかねないと考えます。
  従いまして、「他事業者が接続に必要
 な装置を設置することが可能な場所に関
 する情報の開示を他事業者が受ける手続
 き」は、「他事業者が接続に必要な装置
 を設置を要望する場所に関する情報の開
 示を他事業者が受ける手続き。情報開示
 の拒否する場合及び当該設置が不可能な
 場合は、その理由を他事業者が受ける手
 続き。(当該設置が不可能な場合は当該
 回答に関する確認のための立入りを含む
 。)」に変更していただけるようお願い
 いたします。
 (イー・アクセス)
 
19 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
 (1)・(2)   (略)
 (3)   開示拒否の理由及び開示内容の確認
 をする手段の確保について
  開示をしない条件として、東西NTT
 の裁量が大きく働くような基準は避けて
 いただき、開示拒否の場合はその理由を
 文書でいただけるよう要望いたします。
 また、開示内容の妥当性を確保するため
 、設置が不可能な場合、その理由をフロ
 アプランや図面で提示していただき、か
 つ、開示内容を確認するための他事業者
 の立入りを要望いたします。また、開示
 を請求した時点で設置が不可能な場合で
 も、旧設備の撤去により将来コロケーシ
 ョン可能な空きスペースが確保できると
 考えます。なお、米国では、FCCの規
 則に局舎内の陳腐化した設備を撤去しな
 ければならないという条項があります。
 (4)  (略)
 (イー・アクセス)
 
 
意見7 同旨           
                 
                 
197 弊社の前回の意見より「(開示する
  情報の内容、費用及びその根拠、期間
  等条件を含む)。」を追加して、省令
  案を「他事業者が接続に必要な装置の
  設置を要望する場所に関する情報の開
  示を他事業者が受ける手続き(開示す
  る情報の内容、費用及びその根拠、期
  間等条件を含む)。情報開示の拒否す
  る場合及び当該設置が不可能な場合は
  、その理由を他事業者が受ける手続き
  。(当該設置が不可能な場合は当該回
  答に関する確認のための立入りを含む
  。)」に変更していただきたいと思い
  ます。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方7
 
 
 空き場所がある局舎について事前に情報
開示がなされることでそれ以外の局舎につ
いてはコロケーションが不可能とされてい
ることが分かるようにするべきと考えられ
る。
 また、コロケーションが不可能であると
東西NTTにおいて判断される場合には、
東西NTTによりその理由について然るべ
き説明がなされる必要がある。
 
意見8−1 接続に関する情報全般に
     ついて情報開示手続を定め
     るべき。        
20 このような情報開示については、コロ
 ケーションに限らず、接続に関する情報
 の開示についても他事業者が受ける手続
 きも定めるべきだと考えます。
  従いまして、「接続に必要な情報の開
 示を他事業者が受ける手続き。」を別途
 、追加していただけるようお願いいたし
 ます。
 (イー・アクセス)
 
意見8−2 東西NTTでは接続に必
     要な情報の開示を自主的に
     実施している。     
127 情報開示については、コロケーショ
  ンに限らず接続に必要な情報の開示を
  自主的に実施しているところです。
   なお、当社としても、適正な費用負
  担を前提に、情報開示にあたっての新
  たなデータベース構築・整備等を図っ
  ていく考えです。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方8
 
 
 今回の省令改正はコロケーションに関し
てルールを整備するものであるが、接続全
般に関して情報開示は重要であり、平成7
年より行われている接続協議等に関する情
報をまとめた冊子の作成・公表を東西NT
Tにおいて引き続き行っていくと共に、今
後具体的な必要に応じて手続の整備が行わ
れていく必要がある。
 
意見9−1 MDF接続のためにMD
     Fの近くへのコロケーショ
     ンについて東西NTTと折
     衝出来るような情報開示が
     なされるべき。     
21 MDFと同一のフロア−、又は、近接
 するフロア−に他事業者の接続に必要な
 装置の設置が行われる場合は関連する工
 事費は小さい金額となるが、MDFから
 遥か離れた場所、例えばMDFが一階に
 あり、他事業者装置が六階に設置される
 場合、多大な工事費が発生します。この
 ような設置場所に関する歯止めがない為
 、他事業者が自社で工事を行えるように
 なっても多大な工事費のため、事業展開
 上、サービス提供コストが高くなり、競
 争的な価格を提供できない可能性があり
 ます。従って、出来る限り、MDFの近
 くに他事業者の装置が設置できるよう何
 らかの措置が必要と考えます。本件につ
 いての明確な提案は実際にNTTから情
 報の開示を受け、他事業者が確認できる
 措置がまず、前提となって、其の後で近
 接する場所に他事業者装置が置けるよう
 検討がNTTと折衝できるようになるこ
 とが望ましいと考えます。
 (東京めたりっく通信)
 
 
意見9−2 接続点とコロケーション
     ポイントとの間の配線が低
     廉に行えるようにすべき。
                 
                 
198 終端局舎における相互接続について
  は、電気通信事業者が予備管路を使用
  して、線路設備を建設し、相互接続の
  ための、コロケーションポイントまで
  、予備管路を使用して自前で線路を建
  設することを担保するべきです。また
  、指定電気通信事業者の宅内配線につ
  いては、コロケーションスペースとし
  て、本来通信機器を設置するための配
  管を行っていない部屋等を指定するこ
  と自体問題ですが、指定電気通信事業
  者の局舎設備といえども、加入者宅と
  は法的地位は何も変わるものではない
  ため、DSL設備をコロケーションする
  ためにスペースを設ける場合は、指定
  電気通信事業者が、他の事業者のため
  に、局社内に宅内配線工事を行い、そ
  の配線使用料を毎月請求すれば、現実
  的なコストベースでのコロケーション
  が実現するための基礎となります。仮
  に1000回線敷設した場合の、宅内配線
  使用料は月100円前後になります。
 (筒井)
 
 
考え方9
 
 
 局舎内の具体的なコロケーションの場所
については、その場所と接続点との間の距
離等によっては接続事業者の負担額が大き
く左右されることから、具体的な場所とそ
の選定理由に関して情報開示が行われる必
要がある。
 この選定理由は、コロケーション設備の
設置の時点において、東西NTT等の電気
通信役務の提供を阻害しない範囲で、例え
ば可能な限り接続点から最短距離にあるこ
とのような、最も低廉になる条件にあるこ
とを基本とするものでなければならない。
 これについては、コロケーションの請求
に対する回答(今回の改正による電気通信
事業法施行規則第23条の4第3項第2号
イ(2)の「回答」)において説明が行わ
れることとすべきである。
 
意見10 東・西NTTの設備の設置場
   所について情報開示すべき。 
22 東西NTTが設置しているDSLAM
 が他事業者がコロケーションしている場
 所とは異なる場所に設置されているケー
 スがあると聞いています。それをもって
 必ずしも公平性を欠いているとは言えま
 せんが、不公平がないかどうか、情報を
 開示すべきであると考えます。
 (イー・アクセス)
 
 
 
 
考え方10
 
 
 局舎内の具体的なコロケーションの場所
については、「考え方9」で述べたとおり
、その場所と接続点との間の距離等が最も
低廉になる条件にあることを基本とすべき
であり、この限りでは、東西NTT自身の
設備の設置場所を公開する必要性まではな
いものと考えられる。
 
意見11 回線の線路条件等についても
   情報開示すべき。      
23 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
 13 (略)
 4接続後の個別回線の情報提供の要望に
 ついて
   DSLサービスで利用する回線の線
  路条件(収容局からユーザまでの線路
  距離亘長、ケーブルの絶縁種類、線径
  、伝送損失、直流抵抗値、ブリッジタ
  イプの状況及び手ひねり接続個所の状
  況等)及び同一又は隣接カッドに収容
  されているサービスの状況については
  、サービスの提供可否やサービス品質
  にも影響することから、このような個
  別の回線の情報の提供を他事業者が受
  ける手続きを定めていただけるようお
  願いいたします。
 (イー・アクセス)
 
 
 
 
考え方11


 東西NTTの端末系伝送路の線路条件如
何によって接続事業者のDSLサービスの
提供の可否や条件が大きく左右されること
から、東西NTTにおいてその情報開示が
行われるべきと考えられる。これについて
は郵政省において東西NTTに対して文書
を発出しており(別添4「DSL(デジタ
ル加入者線)の普及促進及びMDF(主配
線盤)等における接続について」(平成1
2年7月31日郵電技第3011号)記3
(1)及び別紙1(1)(2))、これに
則して誠実な対応がなされるべきである。
 
意見12−1 収容局のカバーエリア、
     市内局番、契約者数等につ
     いて情報開示すべき。
                 
                 
                 
                 
24 住所・市内局番から収容ビル(電話局
 )が判る情報提示をお願いしたい。
  ADSLサービスを受けたいが、電話
 線を持たないお客様(携帯電話しか持た
 ない)には自分の住んでいる場所がどこ
 の電話局番に該当するかわからない。こ
 のようなお客様が問い合わせをする場所
 、または自分の住所を入力すると、対応
 する電話局が判明するようなNTTのサ
 ービスの充実をお願いしたい。
 (東京めたりっく通信)
 
25 全国のMDF接続可能な指定電気通信設
 備設置局舎の所在地、その局舎の管轄サ
 ービスエリアマップ、市内局番、契約者
 数等の情報は常時閲覧可能な状態で情報
 開示されるべきである。それらの情報へ
 のアクセス方法を接続約款に規定するこ
 ととする。
 (日本交信網)
 
26 弊社は事業展開に当り、東西NTTの
 局舎に関して情報開示を要望いたしまし
 たが、要望した項目のうち一部を除いて
 開示いただけません。特に現在相互接続
 点調査を申し込んでいない局舎に関して
 の情報はコロケーションのための空きス
 ペースだけでなく、東西NTTが所有す
 る局の数、住所、収容局番などの基本的
 な情報ですら一切開示をいただいており
 ません。
  電気通信事業法三十八条の二11項には
 「指定電気通信設備を設置する第一種電
 気通信事業者は、他の電気通信事業者が
 その電気通信設備との接続を円滑に行う
 ために必要な情報の提供に努めなければ
 ならない」と規定されていますが、「接
 続を円滑に行うために必要な情報」の範
 囲については明確な規定はないため、東
 西NTTの判断にゆだねられているのが
 現状です。しかしながら、相互接続点調
 査申込をおこなっていない局舎に関して
 も、1エリア拡大の検討をおこなうため
 、2エリア外での申込に対処するため、
 といった目的のために情報が必要です。
 (イー・アクセス)
 
27 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
 1(略)
 2 開示していただきたい情報の内容に
 ついて
   他事業者がコロケーションを要望す
  る全ての場所に関する以下に挙げる情
  報を開示していただけるようお願いい
  たします。具体的には、コロケーショ
  ンの場所の局名、住所、MA名、収容
  局番、メタル回線の収容加入者数(ア
  ナログ電話回線数、ISDN回線数及
  びDSL回線数、事務用/住宅用回線
  数)、光化情報、メタル回線の撤去に
  関する情報、加入者収容モジュール名
  、MDF端子数(設置端子数及び空き
  端子数)、増設計画端子数、同一局で
  のコロケーション事業者数、フロア図
  面(コロケーション場所及びMDF接
  続場所)、コロケーション設置可能架
  数、電源・空調・フリーアクセスなど
  コロケーションの設備環境の情報開示
  を要望いたします。
 3(略)
 (イー・アクセス)
 
28 これらの情報開示は「他事業者が接続
 に必要な装置を設置することが可能な場
 」に限定することなく、「他事業者が
 接続に必要な装置を設置することを希望
 するすべての場所」の情報開示が行われ
 るべきと考えます。従って、
  条文3 二 (1)は「他事業者が接続に
 必要な装置を設置することを希望するす
 べての場所に関する情報の開示を他事業
 者が受ける手続き」
 としていただくことを希望します。
  特に他事業者によるDSLサービスの
 提供にあたっては、接続点の物理的な所
 在地(住所)、収容する局番、端子数、同
 局にて収容するISDN回線数等のデー
 タが不可欠となる為、少なくとも接続点
 の住所、接続点がカバーする地域の地番
 や収容する局番といった公共性の高い情
 報については、他事業者による相互接続
 点調査の申込みに応じる形での開示では
 なく、インターネット等の媒体にて公に
 開示することが適当と考えます。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
29 (省令案第23条の4第3項第2号イ
 (4)の次に以下を追加すべきである。
   )
 (5) 他事業者が接続に必要な装置を
   、どこに、どの程度の設備規模で設
   置するか否かを判断するために必要
   な情報(指定電気通信設備を設置す
   る第一種電気通信事業者の全サービ
   スエリアにおける指定電気通信設備
   設置局舎所在地とその局舎管轄サー
   ビスエリア地図、局番情報、契約回
   線数等)の開示を他事業者がすみや
   かに受ける手続
 (日本交信網)
 
意見12−2 局舎の収容エリアや市内
     局番、契約数等の情報は既
     に接続要望事業者に提示し
     ている。それ以外の情報に
     ついては、追加費用を接続
     事業者が負担するのであれ
     ば検討する。      
128 当社の電話サービスに加入していな
  いお客様であっても、当社のお客様窓
  口や116、あるいは当該サービスの
  問い合わせ用電話番号にお問い合わせ
  いただくことで住所等をもとに確認可
  能です。
   したがって、新たなホームページ上
  のシステム等を開発することなく、既
  にご要望の点は実現しているものと考
  えます。
 (東西NTT)
 
126 (再掲) コロケーション利用実績
  のあるビル名であれば、既にその料金
  も合わせて接続約款及び当社ホームペ
  ージにおいて開示済みです。また、収
  容エリアといった地理的情報、市内局
  番・端子数といった設備情報、契約数
  ・ISDN回線数といった経営情報等
  の接続に必要な情報については、相互
  接続点調査の有無にかかわらず、既に
  接続要望事業者様に提示しております
  ので、その旨ご要望いただきたいと考
  えます。
   上記以外でご指摘頂いている情報の
  ホームページ上等における開示につい
  ては、調査すべきデータも多岐に渡る
  こと、また調査データの継続的メンテ
  ナンスも必要であることから追加的に
  発生する費用について要望事業者様に
  よる負担が前提と考えており、負担い
  ただけるのであれば直ちに検討に応ず
  る考えです。(現在のコロケーション
  に係る料金については、省令で定めら
  れたコストに基づいて算定しておりま
  すが、このようなデータベースのため
  のコストは含まれておりません。)
 (東西NTT)
 
意見12−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
199 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方12
 
 
 各事業者がDSLサービスを提供する区
域を拡大させている途上にある現在、各局
舎の扱うカバーエリア等の情報は個別のユ
ーザについてDSLサービスが提供可能か
否かを判別するために不可欠な情報であり
、東西NTTにおいて情報開示を行うべき
と考えられる。
 これについては郵政省において東西NT
Tに対して文書を発出しており(別添4「
DSL(デジタル加入者線)の普及促進及
びMDF(主配線盤)等における接続につ
いて」(平成12年7月31日郵電技第3
011号)記3(1)及び別紙1(6))
、これに則して誠実な対応がなされるべき
である。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号イ(2)
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |    他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
     |    (2) 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答
     |      (当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り
     |      (当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)
意見
ヒアリング・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見13−1 コロケーション請求に係
     る建物への立入りが可能と
     なることを歓迎。    
30 コロケーションに関する手続きが明確
 になり、指定電気通信設備への円滑な接
 続が促進されるものと考えます。特に、
 接続事業者による工事および保守が可能
 になること、およびコロケーション請求
 に係わる建物への立ち入りが可能となる
 ことを歓迎いたします。
 (タイタス)
 
31 接続事業者がコロケーションに先立ち
 、事前に指定事業者の建物に立ち入り、
 コロケーション可能場所を確認すること
 は、接続事業者が自ら工事を行う上で必
 要な行為と考えます。
 (TTNet)
 
32 他事業者による接続に必要な装置の設
 置の可否及び条件の検討依頼に対する東
 ・西NTTの回答の真偽については、
 
 現状他事業者として一切確認の手段が無
い為、他事業者による建物への立ち入りを
認める上記の省令改正案を支持致します。
 (DSLアクセス基盤協議会)
意見13−2 東西NTTがコロケーシ
     ョンを不可と回答した場合
     には、その確認のために立
     入りを認めることは不適当
     。仮に検証が必要であれば
     裁定手続の援用も含めた対
     応を行うべき。     
33 下記の理由により、接続に必要な装置
 の設置の可否に関する回答が「不可」で
 あった場合における確認のための立入り
 を認めることは不適当と考えます
 
 ○ 相互接続点の調査の回答に際して「
  設置することができない場合」につい
  ては、当社責任者の記名捺印のある書
  面によりその理由を付して通知するこ
  ととしているところであり、信義誠実
  が大前提となる事業者間の協議や各種
  文書の提示において当社が事実に反す
  る内容を意図的に示すことはあり得ま
  せん。したがって「虚偽の内容を示さ
  れているのではないか」といった漠然
  とした不信感を解消するために一方的
  な立入権を与えることは不適当である
  と考えております。
   当社においては、他事業者の事業規
  模に関わらず債務保証等を要求するこ
  となく接続要望に対応するための設備
  投資を行う、等相手方を信用・信頼し
  て接続業務を行っているところであり
  、他事業者においても同様に当社への
  信頼を前提とした対応を求めたいと考
  えております。
 ○ 現時点において空きスペースであっ
  ても以下のような場合には利用ができ
  ません。
  1 今後予定されているD70交換機
   から新ノードへの更改等のように更
   改用スペースが必要である場合
  2 申込事業者以外の他事業者からの
   設置申込に基づいてスペースを保留
   している場合
  3 その他老朽化した局舎等、技術的
   ・経済的にスペースを確保すること
   が困難である場合
 
   このような場合、他事業者が当社の
  押印された回答書面を信用しないで確
  認のための立入りが行われた場合には
  、このような空きスペースの扱いを巡
  り無用の議論を招くこととなり、問題
  の解決とはならないものと考えます。
 ○ 疑義が生じて当事者間での争いにな
  った場合に、仮に検証が必要であれば
  、当事者ではなく中立かつ公正な第三
  者がこれを行うことが現代社会で一般
  的に取り入れられている仕組みである
  と考えており、現行の郵政大臣による
  裁定手続の援用も含めた対応を行うべ
  きものと考えます。
 (東西NTT)
 
意見13−2 同旨         
                 
                 
129 なお、下記の理由により、接続に必
  要な装置の設置の可否に関する回答が
  「不可」であった場合における確認の
  ための立入りを認めることは不適当と
  考えます。
  ○ 当社は他事業者様を信用・信頼す
   ることを基本に誠実に協議を行って
   いるところであり、「設置できない
   場合」は当社責任者の記名捺印のあ
   る書面によりその理由を付して通知
   しているにもかかわらず、漠然とし
   た不信感解消のため一方的な立入権
   を与えることは不適当と考えます。
  ○ 「接続に必要な装置の設置の可否
   」の判断のためには下記事項等の確
   認が必要であり、単に建物内に立ち
   入るだけでは確認することはできな
   いことからむしろ誤解を招くおそれ
   があります。
 
   ・ 今後予定されているD70から
    新ノードへの更改等のように更改
    用スペースが必要である場合
   ・ 申込事業者様以外の他事業者様
    からの設置申込に基づいてスペー
    スを保留している場合

   ・ その他、老朽化した局舎等、技
    術的・経済的にスペース確保が困
    難である場合
 
  ○ 疑義が生じて当事者間での争いに
   なった場合に、仮に確認が必要であ
   れば、当事者ではなく中立かつ公正
   な第三者がこれを行なうべきと考え
   ており、現行の郵政大臣による裁定
   手続を援用することも可能と考えま
   す。
 (東西NTT)
 
意見13−1 同旨         
                 
                 
200 コロケーション請求の際の立入りに
  つきましては、その手続きが簡素であ
  るべきと考えます。したがって、上記
  意見に賛同します。
 (JT)

201 東京通信ネットワーク(株)の意見
  に賛同いたします
 (DDI)

202 賛成
 (イー・アクセス)

203 不利益回答が出た場合には、相互接
  続の妨げとなり、公共の利益の増進に
  反することになるのであるから、あら
  ゆる方法による回答結果の検証がなさ
  れて当然と考えられる。
   空きスペースについては、原則とし
  て現況で空いているという事実のみで
  、他事業者によって使用可能となるた
  めの十分な理由となる。
   信義誠実であるにも関わらず、信義
  誠実者によって相互接続が妨げられる
  ことは公共の利益の増進に反すること
  になるのであれば、信義誠実であるか
  否かに関わらず、その理由について十
  分な説明がなされなければならず、そ
  れが不十分な場合には、国民の名にお
  いて、相互接続の強制執行が行われる
  ことが、公共の福祉の増進となる。
 (日本交信網)
 
204 東西NTT殿の意見には賛同しかね
  ます。
   コロケーションの回答が不可となっ
  た場合において、その理由が接続事業
  者の納得のいくものでない場合は、お
  互いの信用・信頼を前提とした協議が
  持たれるべきと考えます。協議の上で
  、立入りにより接続事業者の納得が得
  られるものであれば、予め立入りを妨
  げることを前提とすべきではないと考
  えます。
 (TTNet)
 
205 「設置の可否」に関する判断は全て
  NTT東西地域会社に委ねられる事に
  なるため、その結果の正当性を判断す
  る基準がどこにも無く、これは公正競
  争上問題であると考えます。したがっ
  て、結果の透明性を持たせるためにも
  、回答が「不可」であった場合のみな
  らず、他事業者から要求があった場合
  は、建物への立入りを認めるべきと考
  えます。
 (JT)
 
206 13のようなNTT東西地域会社
  の想定する事例は、その理由を示すこ
  とで対応可能と考えます。しかし、判
  断についてはNTT東西地域会社に委
  ねられる事になるため、結果の信憑性
  を証明するためにも、他事業者による
  立入りを認めるべきと考えます。また
  、立入りの結果の見解の相違について
  は、当事者間で解決するのは困難であ
  ると想定される事から、「中立な第三
  者による仲裁を実施する体制を整える
  必要がある」というDSLアクセス基
  盤協議会殿意見に賛同します。そうす
  る事により、空きスペースの有効活用
  及びMDFから不当に離れた場所への
  設置を強いられるような事態も緩和さ
  れると考えます。
 (JT)
 
207 弊社としては、当面東西NTTの意
  見のように「書面により理由を付して
  通知する」ことで特に問題はないと考
  えますが、設備の更改等により、拒否
  されたスペースが将来的に利用可能と
  なる場合には、その時期を書面に明記
  していただきたいと考えます。 (本
  意見は、市場環境の変化やその他事情
  により、将来変更する可能性がありま
  す。)
  (参考)
   米国では、既存の地域会社がコロケ
  ーションを拒否した場合、コロケーシ
  ョンを拒否された地域会社の局舎内全
  体を10日以内に見学することができ
  るという規定があります。(FCC規
  則第51.321条(f))
 (DDI)
 
208 他の電気通信事業者は、指定電気通
  信事業者の建物にコロケーションを希
  望しているわけではなく、メタリック
  ケーブルで隣接する建物に引き出すこ
  とをむしろ希望していることを忘れて
  いる論議のように思われます。まず、
  フロアーがまたがることによるメタリ
  ックケーブルの建設コストが問題とな
  っているわけですが、コロケーション
  スペースの設定にあたって、必要とな
  るであろう回線数のメタリックケーブ
  ルを敷設して、宅内配線使用量として
  課金すればすむことではないでしょう
  か、いかがなものでしょうか。建物の
  補強コストですが、ラック設置密度を
  稠密にしない限り、通常の通信建設設
  備では、問題ないと思います。メタリ
  ックケーブルの引き出しについては、
  そもそも光化は、予備管路を用いて光
  化は進展しているわけで、巻き取りは
  現実には全く必要ないわけですが、局
  舎に隣接した第一岐線点あたりからメ
  タルケーブルを引き出して、他の建物
  でコロケーションできるスペースを設
  定するなどの取り組みをすれば、セキ
  ュリティーの問題を犠牲にする必要は
  無く、もう少し、他の事業者にも配慮
  を計ってもよろしいのではないでしょ
  うか。
 (筒井)
 
209 東西NTTが立入りを断る具体的
  な理由が述べられていないため、な
  ぜ接続事業者に立入りされては困るの
  かが理解できかねます。
   複数の接続事業者が要望しているに
  も関わらず一方的に正当な理由もなく
  「立入りを認めることは不適当」とす
  ることはやめていただきたいと思いま
  す。
   したがって、接続に必要な装置の設
  置の可否に関する回答が「不可」であ
  った場合には、正当な理由とともに、
  例えば立入りのようにその理由を実証
  できるような確認の手続きが必要だと
  思います。
 (イー・アクセス)
 
210 立入りなど回答の内容を確認する
  ことによって事業者間の信義誠実が
  崩れるとは思えません。むしろ、そ
  のような確認により信頼感が生まれる
  と思います。
 (イー・アクセス)
 
211 そもそも接続が拒否された場合の立
  入りについて、「債務保証」などここ
  まで拡大解釈し、信頼感に話が飛躍す
  るのは理解できかねます。
   リスク負担についてあえて言うな
  らば、弊社の度重なる要望にも関わ
  らず、概算費用の提示もないまま建設
  申し込みを行なわざるを得ない現状や
  、完成後ですらコロケーション費用の
  明細(工事の各工程ごとの費用)を提
  示していただけないような現状におい
  て、工事費用が妥当かどうか確認でき
  ずに工事費用を支払っている接続事業
  者の方がリスク負担となっているこ
  とは明らかです。
   また、「接続要望に対応するための
  設備投資を行う」ことに関しましては
  、各接続事業者の負担分については建
  設請負契約で担保されており、接続が
  行われなかったとしても負担責任があ
  るとNTT接続約款第67条ですでに規
  定されていると認識しています。
 (イー・アクセス)

212 立入り等回答の確認を行うことが
  空きスペースについての無用の議論
  を招くことにならないと思います。
 (イー・アクセス)

213 立入り等の確認を行うことによっ
  て疑義を生じないようにさせようと
  しているのであって、確認もできな
  いのに接続事業者と東西NTTとの
  間で協議を行えるとは思えません。
  したがって、まずは郵政省の裁定手
  続きを要するまでもなく、東西NT
  Tは、接続事業者からの疑義や争い
  が生じないように、確認の手段を確
  立し、事業者間で協議するようにす
  べきだと考えます。
   なお、争いになった場合は、郵政
  大臣の裁定手続きもやむを得ないと
  思っております。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方13
 
 
 接続事業者がコロケーションの請求に係
る東西NTTの建物へ立入りすることにつ
いては、東西NTTがコロケーションを可
能と答える場合と不可能と答える場合とに
分けて整理される必要がある。
 まず、東西NTTにおいてコロケーショ
ンが可能と考える建物に関してはそれが必
要であることについて異論もなく、東西N
TTの回答の確認のためのものを含め、立
入りが行われるようにするべきである。
 一方、東西NTTがコロケーションを不
可能と考える建物に関しては、実際に不可
能であるかどうかは立入りによって明らか
になる場合もあれば明らかにならない場合
もある。
 東西NTTにおいてコロケーションを不
可能とする場合にはその理由を文書で説明
しなければならない。この際において、空
き場所がないことがコロケーションが不可
能である理由とされている場合には、空き
場所の存在は立入りにより簡便に確認出来
るはずであり、これに対する東西NTTの
受忍の度合いも比較的少ないと考えられ、
上記の立入りを認めることとすることが適
当と考えられる。
 空き場所があるにも関わらずコロケーシ
ョンが不可能であるとされる場合としては
、東西NTTは1更改用スペースが必要で
ある場合、2他事業者のスペースを保留し
ている場合、3技術的・経済的にスペース
を確保することが困難である場合を挙げて
いる。このうち1は東西NTTの事業計画
を、2は関係する契約書を、3は専門家に
よる証明を裁定等の場において第三者が確
認することにより、検証することが可能と
考えられる一方、これらにつき接続事業者
による立入りによって検証されることが可
能とは限らないものであることから、接続
事業者がこの確認のために立入りが出来る
とすることまでは要しないものと考えられ
る。
 以上を考慮して、郵政省の省令案は修正
することが適当と考えられる。
 本件に関しては、運用の状況を踏まえて
本年度中に開始される接続制度の見直しの
中であらためて見直しを行う必要がある。
 なお、本件に関して東西NTTが言及し
ているような、同社が接続事業者に債務保
証等を要求しないことはコロケーションの
問題とは全く関係がない。
 
意見14−1 立入りの可否は2〜3日
     で回答されることを希望。
                 
                 
                 
34 立入りの申込手続は極力簡素なものと
 なることを希望します。
  立入り申込は、立入りを希望する日の
 概ね1週間前までに行うこととし、立入
 りの可否については、申込後2〜3日で回
 答されることを希望します。
  予め立入りが認められない場合等の諸
 条件があるのであれば、明示されること
 を希望します。
 (TTNet)
 
意見14−2 工事・保守のための立入
     の条件等の詳細は、接続事
     業者の試行的な工事の実施
     結果等を踏まえて明確にし
     ていく予定。      
130 設備の保守を目的とした立入りにつ
  いては現在も実施しており、さらに同
  様に他事業者様による工事を実施する
  にあたっての立入りの手続についても
  、同様に考えております。実施にあた
  っての条件等の詳細については、他事
  業者様による試行的な工事の実施結果
  等を踏まえて明確にしていく予定です
  。
 (東西NTT)
 
意見14−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
200 (再掲) コロケーション請求の際
  の立入りにつきましては、その手続き
  が簡素であるべきと考えます。したが
  って、上記意見に賛同します。
 (JT)

214 東京通信ネットワーク(株)の意見
  に賛同いたします
 (DDI)
 
 
考え方14
 
 
 迅速なコロケーションは円滑な接続のた
めに不可欠であり、そのためには関連する
立入りの申込みに対して、その可否に関す
る回答を簡素な手続きにより速やかに行う
べきである。その際、同手続において当該
回答の為の標準的な期間が設定される必要
がある。
 
意見15−1 MDF接続の場合、MD
     Fから可能な限り最短距離
     に設備設置場所が確保出来
     るように、その確認を可能
     とすることを含め、手続を
     規定することが望ましい。
35 当社はNTT東日本の応諾によりこれま
 でに2つの電話局舎内に立ち入り、ある
 程度の状況を確認することができたが
 、不十分な点も多いことは否定できな
 い。
  接続形態がMDF接続の場合は、MDFと同
 一フロア、かつMDFから可能な限り最短
 距離に設備設置場所が確保されることが
 望ましく、それが、MDFと異なるフロア
 に設置する場合の壁貫通工事費を削減し
 、ケーブル長に伴うケーブル敷設コスト
 増を最小にすることになり、接続に伴う
 初期費用を最小値に抑えることにより、
 利用者料金の低廉化を促進することにな
 り、公共の利益の増進となる。
  接続事業者が「MDFと同一フロア」等
 の局舎内のどの場所にコロケーションを
 するかを指定することが可能であり、そ
 の場所に設置不可能であるという不利益
 回答が出た場合にはその点について確認
 することを可能にするための手続きを規
 定することが望ましい。
 (日本交信網)
 
意見15−2 どの場所にコロケーショ
     ンするかは東西NTTの設
     備と同一フロアであること
     を基本として東西NTTが
     選定する。       
                 
131 どの場所にコロケーションするかと
  いうことについては、当社としては、
  以下の判断に基づき実施することとし
  ており、結果として接続先の当社設備
  とは異なるフロアとなる場合もありま
  すが、合理性のある選定であるものと
  考えます。
   なお、米国においても、コロケーシ
  ョンについて他事業者様が場所を自由
  に選定することまでは認めるものでは
  ないとの判決がなされているところで
  す(本年3月17日連邦控訴裁判所判決)
   。
   【MDF接続を行なう場合のコロケ
  ーションフロアの選定について】
   スペースの確保状況や空調・電力等
  の設備環境の整備状況等を勘案し、そ
  の中で最もMDFフロアに階数が近く
  なるよう、次のような手順で選定しま
  す。
  1 当社のフロア使用計画からDSL
   AMの設置のための計画を策定しま
   す。
  2 次に他事業者の計画を基に、当社
   や他事業者様との類似装置と同一フ
   ロアに設置可能かどうかを検討しま
   す。
  3 同一フロアに確保可能なビルにつ
   いては同一フロアを選定します。そ
   うでないビルについては他のフロア
   にスペースを確保します。
  4 他事業者様のフロアの検討に当た
   っては、他事業者様の設置要望や将
   来の設備導入計画等が不透明である
   ことが多いことから、原則として1
   コマ(当社の通信機械室の柱に囲ま
   れた6m四方の区画で、ハンドリン
   グ単位となっている。36m2)以上
   を確保するよう努めております。な
   お、他事業者様毎について、コロケ
   ーションの最小基準は設けておりま
   せん
  5 ビルの利用状況により、4のよう
   に実施できない場合には、コロケー
   ションスペースを確保するため、複
   数の階にまたがりフロア選定を行な
   います。なお、このような場合には
   、設備を増設する際に考慮が必要と
   なる場合がありますが、そのような
   状況等についても他事業者様にご相
   談させて頂いております。(下略)
 (東西NTT)
 
意見15−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
215 指定電気通信事業者や、その親会社
  と、あるいはその関連会社がDSLサー
  ビスを提供する場合、コロケーション
  条件については、他の電気通信事業者
  に課せられているものと同じ物でなく
  ては、法に触れることになります。と
  ころが、現実には、競争する事業者だ
  けは、地下MDF室から遠く離れた局舎
  建て屋の最上階などにコロケーション
  スペースを指定されて、メタルケーブ
  ルの宅内工事費用、コロケーション費
  用において、現実的でない費用がかか
  ることになります。
 (筒井)

216 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方15
 
 
 局舎内の具体的なコロケーションの場所
については、その場所と接続点との間の距
離等によっては接続事業者の負担額が大き
く左右されることから、具体的な場所とそ
の選定理由に関して情報開示が行われる必
要がある。
 この選定理由は、コロケーション設備の
設置の時点において、東西NTT等の電気
通信役務の提供を阻害しない範囲で、例え
ば可能な限り接続点から最短距離にあるこ
とのような、最も低廉になる条件にあるこ
とを基本とするものでなければならない。
 これについては、コロケーションの請求
に対する回答(今回の改正による電気通信
事業法施行規則第23条の4第3項第2号
イ(2)の「回答」)において説明が行わ
れることとすべきである。
 (回答の確認については、「考え方13
」参照)
 
意見16 相互接続点調査回答書におい
   て建設費の概算を提示すべき。
36 相互接続点調査回答書の回答に含まれ
 るのは相互接続点の設置の可否のみであ
 り、建設費の概算については全く提示が
 なく、実際に提示があるのは建設申込後
 、建設工事請負契約の案文提示の際です
 。また、弊社がこれまでに建設申込をお
 こなった局舎の建設費はビル毎に大きく
 異なっています。
  DSLサービスにおいて局舎のコロケ
 ーション費用は総費用の中でも大きな比
 率を占め、その額が局舎毎の採算性に大
 きく影響を与えます。しかしながら現状
 では費用の概算提示がなく、採算性を検
 討できないまま建設申込をおこなわなけ
 ればならないこととなり、参入事業者に
 大きなリスク負担を強いることとなりま
 す。
 (イー・アクセス)
 
37 現状で特に問題となっていることは、
 他事業者がコロケーション工事を東西N
 TTに委託する場合、接続可能時期及び
 概算費用が接続の申込み以前に提示され
 ないため、接続開始時期及び概算費用が
 不明のまま接続を申し込まなければなら
 ないことです。しかしながらこの省令改
 正案の「条件」には接続可能時期及びコ
 ロケーション工事の概算費用も含まれて
 おり、調査回答時に工事費用を概算で提
 示することが義務付けられたものと理解
 しております。
 (イー・アクセス)
 
 
 
 
考え方16
 
 
 東西NTTの相互接続点の調査において
は、コロケーションの可否について検討が
行われることとなっており、これが可能と
の判断がなされ次第、早急に工事費用の概
算が提示されるべきである。
 
意見17−1 東・西NTTは共同のケ
     ージ又はケージレス・コロ
     ケーション等を用意すべき
     。NTT設備から離れたス
     ペースでのコロケーション
     や、コロケーションスペー
     スの最小基準を東西NTT
     は設けるべきではない。 
38 これらの条件が満たされるためには、
 コロケーションのスペースの基準と、N
 TTがそのスペースの使用おける制限を
 、明確にする必要があります。例えば、
 NTTは、共同のケージ又はケージレス
 ・コロケーションを用意すべきで、スペ
 ースのない場合は、NTTは技術的に可
 能な限り、隣接する制限された建物での
 コロケーションを可能にするべきである
 。
  アメリカでは、Federal Communicat
 ions Commmission(FCC)は、Incumbe
 nt Carriers(ILECs)がその優勢な地
 位を悪用するのを防ぐためにこれらの方
 法が必要だということにきづいた。その
 理由から、FCCはILECsにい、適
 切な料金、条件、制限に基いてケージと
 ケージレス・コロケーションを提供する
 よう要求した。FCCは、他事業者が多
 様なコロケーションの選択ができるよう
 、Competitive Local Exchange Carr
 iers(CLECs)からの要求以前に、速や
 かに、コロケーションの手配をするよう
 に要求しました。又、FCCは、他事業
 者がルールにある条件以外にコロケーシ
 ョンの条件を付け加えることができると
 した。グローバル・クロッシングは、郵
 政省が同様の方法を採用するよう要望し
 ます。
 (グローバル・クロッシング)
 
39 更に、NTTはコロケーションのスペ
 ースを二つ、又はそれ以上の数の事業者
 が契約により、共同で使用できるように
 すべきである。アメリカで行われている
 ように、ケージにコロケーションしてい
 る業者の数に関わらず、設備の準備にか
 かる全料金を定め、その料金を業者が使
 用するスペースの割合により配分すると
 いう方法で、NTTは設備の調節と準備
 の費用の請求を割当て性にするよう義務
 付けられるべきである。NTTが他業者
 の又貸しを制限するなど、新入者がコロ
 ケーション・ケージを利用するのを不当
 に制限できないようにすべきである。
 (グローバル・クロッシング)

40 NTTは、コロケーションの費用が上
 がるので、他業者にNTTの設備から離
 れた室又は隔離されたスペースでのコロ
 ケーションを要求すべきではない。又、
 NTTはコロケーションを要求する業者
 に、スペースの不当な最少基準をもうけ
 るべきではない。他業者がラック(ra
 ck)又はベイ(bay)のコロケーシ
 ョンのスペースを必要に応じて購入でき
 るよう、NTTはベイごとにコロケーシ
 ョンのスペースを提供すべきである。更
 に、技術的に可能な場合、NTTは他業
 者に直接接続の代わりに中間接続を使用
 することを要求すべきではない。最後に
 、特定の施設においてスペースがない場
 合、NTTは隣接する環境的に制御され
 たバルト(vault)におけるコロケ
 ーションを認めるべきである。
 (グローバル・クロッシング)
 
意見17−2 東西NTTの設備と他事
     業者のコロケーション設備
     とは混在していて設置され
     ており、ケージを用いたコ
     ロケーションの義務づけは
     困難。コロケーションフロ
     アの選定は合理的な手順で
     行っている。     
132 当社の建物、特に首都圏の多くでは
  、他事業者様設備と当社設備を分離し
  て設置するコロケーションスペースを
  個別に設置することは困難な状況であ
  り、このような状況においてもより多
  くの他事業者様の設備の設置を行うた
  め当社設備または、他事業者様設備同
  士を混在設置をしているところです。
   したがって、ケージを前提としたコ
  ロケーション提供は望ましくないと考
  えますが、スペースに相当の余裕があ
  り、間仕切り・空調等事業者様専用と
  なる設備について当該事業者様の適正
  な負担をいただけるのであれば、具体
  的な要望があれば実施可否等について
  検討することは可能です。
   ただし、義務化についてはスペース
  の有効活用の観点から極めて問題であ
  ると考えます。
 (東西NTT)
 
133 他事業者様が装置を設置するための
  スペースを必要な範囲で提供する共用
  形態をとっており、費用も占有スペー
  スに応じて按分等したものとなってお
  ります。
   また、コロケーションスペースは接
  続に必要な装置を設置するために提供
  しているものであり、提供を受けた他
  事業者様がさらに他の事業者様に又貸
  し等を行なうことはその目的から逸脱
  するものと考えます。
 (東西NTT)
 
134 どの場所にコロケーションするかと
  いうことについては、当社としては、
  以下の判断に基づき実施することとし
  ており、結果として接続先の当社設備
  とは異なるフロアとなる場合もありま
  すが、合理性のある選定であるものと
  考えます。
 
   【MDF接続を行なう場合のコロケ
  ーションフロアの選定について】
   スペースの確保状況や空調・電力等
  の設備環境の整備状況等を勘案し、そ
  の中で最もMDFフロアに階数が近く
  なるよう、次のような手順で選定しま
  す。
  1 NTTのフロア使用計画からDS
   LAMの設置のための計画を策定し
   ます。
  2 次に他事業者の計画を基に、NT
   Tや他事業者様との類似装置と同一
   フロアに設置可能かどうかを検討し
   ます。
  3 同一フロアに確保可能なビルにつ
   いては同一フロアを選定します。そ
   うでないビルについては他のフロア
   にスペースを確保します。
  4 他事業者様のフロアの検討に当た
   っては、他事業者様の設置要望や将
   来の設備導入計画等が不透明である
   ことが多いことから、原則として1
   コマ(当社の通信機械室の柱に囲ま
   れた6m四方の区画で、ハンドリン
   グ探知となっている。36m2)以上
   を確保するよう努めております。な
   お、事業者様毎については、コロケ
   ーションの最小基準は設けておりま
   せん
  5 ビルの利用状況により、4のよう
   に実施できない場合には、コロケー
   ションスペースを確保するため、複
   数の階にまたがりフロア選定を行な
   います。なお、このような場合には
   、設備を増設する際に考慮が必要と
   なる場合がありますが、そのような
   状況等についても他事業者様にご相
   談させて頂いております。
   なお、当社においては、コロケーシ
  ョンスペースの最小基準は設けており
  ません。
   また、「隣接する環境的に制御され
  たバルトにおけるコロケーション」が
  どのようなものを想定されているのか
  定かではありませんが、コロケーショ
  ンが実施できない建物において、隣接
  するビル等での実施が可能となる場合
  においては、応分の費用負担のもとで
  、その実現に向けての協議に応じる考
  えです。
 (東西NTT)
 
意見17−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
217 賛成
 (イー・アクセス)
 
218 1. DSLサービスが電話局の収容
    場所、MDFの空きがないという
    理由で、殆どDSLサービスを事
    業者が行えないような電話局。例
    えば当社の調査依頼に対して向島
    局場合は300回線が最大の回線数
    とPOI調査の結果が返ってきた
    事例。
   この電話局ではDSL多重装置など
  の機材をコロケーションする場合、従
  来と同じような工事費が500万円、
  600万円ではまったく事業としての採
  算が取れない。このような電話局に関
  してはNTTの現状の収容環境を改善
  する、すなわち、LECモーテル(電
  話局の外にDSL回線を引き出し、D
  SLAM装置を局外の別なビルにおき
  、そこからDSLサービスを可能にす
  る)のような解決方法をご配慮願いた
  い。つまり、電話局に収容余力がなけ
  れば電話局の周辺にある外部のビルを
  活用してDSLサービスを可能にして
  いただきたい。FCCでは、電話局が
  収容余力がない場合、増築其の他の方
  法により、サービスを可能にするとい
  うように聞いています。(確認中)こ
  の場合も1.で述べたようにDSL回
  線の局外引出しのコストは一本2千円
  とするなどの歯止めが必要と考えます
  。
 (東京めたりっく通信)
 
 
考え方17
 
 
 従来よりコロケーションスペースの配分
等を効率よく行う等の観点からケージを用
いない形でコロケーションが行われてきて
いるが、ケージによるコロケーションの請
求があった場合には、場所の空間的余裕か
ら見て許容されるのであればこれに応じる
必要がある。
 
 但し、いかなる場合にも東西NTTにお
いてケージを用意すべき等とまでする必要
性は現在までのところは認められない。
 コロケーションの場所を接続点から不当
に離したり場所の最小基準を設けるといっ
たような不合理なコロケーションの制限は
設けられてはならない。
 
意見18−1 東西NTTとの各種文書
     のやり取りを電子化して欲
     しい。         
                 
41 現在のFAXによる各種文書のやり取
 りは電子化して欲しい。
  接続数の増大を図り、スムースな作業
 のためにNTTと事業者の相互の通信は電
 子化するべきである。現在FAXにて相互
 の事業上の必要な通信をNTTとの間で行
 っている。これはもっぱらNTT側の事情
 によるものである。FAXは受領の確認、
 発信の確認が行えず、また、受信の際の
 紙切れ、などの問題で、100%受発信
 の確認がなされない。また、当社内での
 処理のためにFAXを基に電子システムへ
 の入力を行わなければならないなどの繰
 り返しの業務を発生させる。このような
 努力はNTTと事業者双方にとって無駄で
 あり、省くために電子化するべきである
 。早急な電子メールの利用による相互通
 信の実施をお願いする。
 (東京めたりっく通信)
 
意見18−2 東西NTTにおいても文
     書等の電子化は推進すべき
     と考えるが、紙による原本
     保管等も必要。     
135 当社においても文書等の電子化は推
  進すべきものと考えております。
   しかしながら、事業者間において取
  り交わす契約書類等の法的効果を持つ
  ものについては、電子メール等による
  場合、第三者のハッカーの存在等記録
  の保存方法としては現状必ずしも信頼
  できるものとなっていないことから、
  紙による原本保管等の補完措置が必要
  と考えます。
 (東西NTT)
 
意見18−1 同旨         
                 
                 
                 
219 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方18
 
 
 事業者間協議を円滑に行うために、合理
的な範囲内でやりとり文書の電子化等の努
力を払うべきである。
 
意見19 空きスペースの有無について
   裁定手続を適用すべき。   
42 その検証結果として、MDFと同一フロ
 アに十分な空きスペースがあることが接
 続事業者によって確認されたにもかかわ
 らず、NTT側がそれを妨げるためだけの
 架空理由を捻出するようなことがある場
 合には協議が整わず、最終的には事業法
 に基づく裁定手続きによることが公共の
 福祉の増進になるものと考えられる。
  NTT側の主張と接続事業者の主張が食
 い違う場合には、原則として接続事業者
 側の主張が優先されることが規定される
 ことが望ましく、指定電気通信事業者の
 優越的地位の濫用を抑制し、公共の利益
 の増進につながる可能性が高い。
  NTT側の主張に従えば画一的、高額な
 工事費、非効率な接続手続きとなりがち
 であり、それが利用者料金の高騰につな
 がり、公共の利益の増進に反することに
 なる。
 (日本交信網)
 
43 立入りの結果東・西NTTと他事業者
 の見解に相違が生じた場合は、中立な第
 三者による仲裁を実施する体制を整える
 必要があると考えます。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
44 郵政省と同様、我々も、NTT施設で
 のコロケーションのスペースの有無につ
 いてのNTTの立場を他事業者が監視す
 る必要性があると感じます。NTTがス
 ペースの理由で物理的にコロケーション
 が不可能とする場合、NTTは郵政省に
 詳細な間取り図でその事実を示すととも
 に、コロケーションを否定された業者を
 10か以内に施設全体に通すことを義務
 付けられるべきである。スペースの有無
 に関して同意がない場合は、両当事者は
 郵政省に意見を申し立てることができる
 べきである。
 (グローバル・クロッシング)
 
33 抜粋再掲 下記の理由により、接続に
 必要な装置の設置の可否に関する回答が
 「不可」であった場合における確認のた
 めの立入りを認めることは不適当と考え
 ます
 ○ (略)
 ○ (略)
 ○ 疑義が生じて当事者間での争いにな
  った場合に、仮に検証が必要であれば
  、当事者ではなく中立かつ公正な第三
  者がこれを行うことが現代社会で一般
  的に取り入れられている仕組みである
  と考えており、現行の郵政大臣による
  裁定手続の援用も含めた対応を行うべ
  きものと考えます。
 (東西NTT)
 
意見19 同旨           
                 
136 当社は他事業者様を信用・信頼する
  ことを基本に誠実に協議を行っている
  ところであり、「設置できない場合」
  は当社責任者の記名捺印のある書面に
  よりその理由を付して通知していると
  ころですが、疑義が生じて当事者間で
  の争いになった場合に、仮に確認が必
  要であれば、当事者ではなく中立かつ
  公正な第三者がこれを行なうべきと考
  えており、現行の郵政大臣による裁定
  手続を援用することも可能と考えます
  。
 (東西NTT)
 
意見19 同旨           
                 
206 (抜粋再掲) 判断についてはNT
  T東西地域会社に委ねられる事になる
  ため、結果の信憑性を証明するために
  も、他事業者による立入りを認めるべ
  きと考えます。また、立入りの結果の
  見解の相違については、当事者間で解
  決するのは困難であると想定される事
  から、「中立な第三者による仲裁を実
  施する体制を整える必要がある」とい
  うDSLアクセス基盤協議会殿意見に
  賛同します。そうする事により、空き
  スペースの有効活用及びMDFから不
  当に離れた場所への設置を強いられる
  ような事態も緩和されると考えます。
 (JT)
 
 
考え方19
 
 
 コロケーションの請求については、円滑
な接続に資するためにこれに応ずることが
原則であり、東西NTTの側にやむを得な
い事情があるときにのみその拒否が出来る
ものであるから、コロケーションを不可と
することの適否について争いがある場合は
、「考え方13」で述べたような接続事業
者による立入りの手続の他、接続条件に関
する裁定の手続により対処されることが適
当と考えられる。
 
意見20−1 コロケーションが逼迫す
     る建物では、東西NTTが
     古くなって使われなくなっ
     た設備の撤去等を義務付け
     るべき。        
                 
                 
45 また、コロケーションが逼迫する建物
 においては、空間の有効活用の観点にお
 いて、古い施設の撤去、移設などを東・
 西NTTに義務づけることを要望致しま
 す。
 (DSLアクセス基盤協議会)

46 NTTは古くなって使われなくなった
 設備を他事業者からの妥当な要求がある
 場合に、その場所から取り去るように義
 務付けられるべきである。
 (グローバル・クロッシング)
 
意見20−2 空きスペースがない場合
     には、不使用で、技術的、
     経済的に撤去が可能な装置
     等は東西NTTが撤去等に
     よりスペースを確保し、コ
     ロケーション時期を個別協
     議で決める。      
137 古い設備であっても、お客様が収容
  されている等により残置せざるを得な
  い場合もありますが、義務的コロケー
  ションにおいて、空きスペースがない
  場合には、当社にて使用していない装
  置等があり、技術的、経済的に撤去が
  可能な場合には、撤去・移設する等、
  コロケーション設備の設置場所を確保
  する所存であり、当該事業者様との協
  議にて設置可能時期等について個別に
  対応する考えです。
 (東西NTT)
 
意見20−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
206 (抜粋再掲) 判断についてはNT
  T東西地域会社に委ねられる事になる
  ため、結果の信憑性を証明するために
  も、他事業者による立入りを認めるべ
  きと考えます。また、立入りの結果の
  見解の相違については、当事者間で解
  決するのは困難であると想定される事
  から、「中立な第三者による仲裁を実
  施する体制を整える必要がある」とい
  うDSLアクセス基盤協議会殿意見に
  賛同します。そうする事により、空き
  スペースの有効活用及びMDFから不
  当に離れた場所への設置を強いられる
  ような事態も緩和されると考えます。
 (JT)
 
 
考え方20
 
 
 東西NTTが古くなって使われなくなっ
た設備を存置することがコロケーションを
不可能にしているような事態があるのであ
ればそのような場合にコロケーションが行
われないことは不合理であり、そのような
ことがないよう、不要な設備は東西NTT
において可能な限り速やかに撤去されるべ
きである。
 
意見21−1 接続の事前調査と相互接
     続に関わる調査との重複を
     排して一本化すべき。  
                 
47 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
 1相互接続に関わる調査の簡素化につい
 て
  東西NTTの接続約款及びガイドブッ
 クに従いますと、事前調査と相互接続点
 調査は並行して行われるものと理解して
 おりますが、現状では調査内容の重複が
 あること、また、相互接続点調査後でな
 ければ事前調査申込みを受け付けないこ
 と、コロケーション設備を単に増設する
 場合でも、再度相互接続点調査が必要で
 あるなど、結果的に手続きの煩雑化及び
 長期化を招いています。
  コロケーションでの相互接続の際には
 、事前調査と相互接続点調査の一本化を
 要望いたします。
 (イー・アクセス)

48 接続申込(接続約款第11条 事前調
 査申込)はコロケーションの請求をも伴
 わざるを得ないものであるから接続約款
 第16条の相互接続点調査申込手続きは
 不要と考えなければならず、単に接続手
 続きをより煩雑かつ長期化するためのみ
 ではなく、実際になされたかどうかも不
 確かな作業に費やされたかどうかも明白
 ではない独善的な時間数に、高すぎる時
 間単金を乗じるような、不当に高額とな
 る可能性のある手続費を課し、暴利をむ
 さぼり、相互接続を抑圧するための条項
 であり、このような接続制度を継続する
 ことは公共の利益に反することとならざ
 るを得ない。
  一般的に相互接続点の設置が不可能で
 ある可能性は極めて低く、その極めて僅
 かな設置不可能性のみを否定するだけの
 推量をするのみで回答可能であることを
 考慮すれば、その後の相互接続に伴う接
 続料利益を得る者の責任において当然な
 されるべき程度の回答であるものと考え
 られる。
 (日本交信網)
 
意見21−2 接続の事前調査と相互接
     続点の調査とは趣旨が異な
     る。両者の申込みを並行し
     て受け付けることも可能。
138 事前調査は他事業者様が、当社の指
  定電気通信設備と他事業者様設備との
  接続の可否、接続可能時期、当社の指
  定電気通信設備の設置または改修の要
  否及びその接続に関する概算費用の算
  定等の検討を行うものであり、相互接
  続点調査は、他事業者様設備について
  、設置を要望する通信用建物ごとに、
  要望スペース・重量・最大使用電力等
  の条件に基づいて設置可能かを判断す
  るために実施するものであって、その
  趣旨は異なります。
   なお、事前調査申込みと並行して相
  互接続点の調査申込みを受け付けるこ
  とも可能であり、その旨あらかじめご
  要望頂きたいと考えます。
   また、POI増設がある場合の相互
  接続点調査については、電力・床荷重
  等実際に設置可能かの検討を行なうた
  め必要であると考えますが、簡略化が
  可能なものについては簡略化に努める
  考えです。
 (東西NTT)
 
139 事前調査は他事業者様が、当社の指
  定電気通信設備と他事業者様設備との
  接続の可否、接続可能時期、当社の指
  定電気通信設備の設置または改修の要
  否及びその接続に関わる概算費用の算
  定等の検討を行うものであり、相互接
  続点調査は、新たに相互接続点を設置
  する場合において、他事業者様との相
  互接続点の設置可否、コロケーション
  が発生する場合においてスペースの有
  無等を判断するために実施するもので
  あって、その趣旨は異なるところであ
  ります。しかしながら、ご要望があれ
  ば、事前調査申込みと並行して相互接
  続点の調査申し込みを受け付けること
  が可能ですので、予めその旨をお申し
  出下さい。
   また、本調査費用については、受益
  者負担の原則の上に立ち、当該調査を
  要望した他事業者様にご負担頂くこと
  は適切であると考えております。また
  、調査費用の算出方法については、計
  算方法並びに算出に用いる作業単金に
  ついて、所要の手続を経た上で郵政大
  臣の認可を受けているところです。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方21
 
 
 接続の事前調査において、相互接続点の
調査と作業が類似或いは重複していること
によって不要な手間がかかっているとすれ
ば非効率的と考えられる。
 このような事態が現実に障碍となること
がないように、接続の事前調査と相互接続
点の調査とが並行して行うことが可能であ
ることを接続約款の規定によって明示する
ことが必要である。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号イ(3)
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |    他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
     |    (3) 他事業者が工事又は保守を行う場合の手続
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見22−1 接続事業者による工事・
     保守が可能となることを歓
     迎。          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
30再掲 コロケーションに関する手続きが
 明確になり、指定電気通信設備への円滑
 な接続が促進されるものと考えます。特
 に、接続事業者による工事および保守が
 可能になること、およびコロケーション
 請求に係わる建物への立ち入りが可能と
 なることを歓迎いたします。
 (タイタス)

49 この省令案により、他事業者が工事又
 は保守を行う場合と次項(4)の東西N
 TTに委託する場合と選択が可能になっ
 たことは、サービス提供の早期実現及び
 工事の効率化にとって意義が大きく、非
 常に高く評価いたします。
 (イー・アクセス)

50 他事業者によるコロケーションに際し
 て発生する工事又は保守を、東・西NT
 Tへの委託だけでなく、他事業者自らが
 実施する権利を認める上記の省令改正案
 を支持致します。
 (DSLアクセス基盤協議会)

51 我々は、他業者が自ら工事や保守をす
 ることを認めようとする郵政省の提案を
 支持します。他業者に自らの工事の費用
 とスケジュールを独自に管理させること
 によって、NTTがが競争を妨げる手段
 の一つをなくすことができます。これら
 の実行のためには、NTTは他事業者に
 自らの設備への直接立ち入りことを認め
 るべきである。
 (グローバル・クロッシング)
 
52 (設置数を増加させるために、)局舎
 内で大量に接続を行うため、NTTの作業
 者のみならず、当社の作業者が行えるよ
 うにしていただきたい。
 (東京めたりっく通信)
 
53 上記問題点(申込を行ってから接続開
 始までの期間が長すぎる等)のうち一部
 は事業者が東西NTTに工事を委託せず
 、直接発注する形態が可能になれば回避
 できると考えます。従いまして、東西N
 TTが早期に準備を整えていただけるこ
 とを要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
54
【現状】
  接続事業者自らがコロケーションに関
 する工事・保守を行なうことについては
 、現在の接続約款上禁止されてはいませ
 んが、実際は東西NTTに全てを委託す
 る形態になっていると理解しております
 。この事は、工事期間の長期化,工事費
 の高止りを招き、また保守については、
 煩雑な手続により対応の遅れを引き起こ
 す原因となっていると認識しております
 。
《工事期間の長期化の例》
  単純なルーター設置工事であっても、
 通常6ヶ月程度を要しています。長期化
 の要因は、実際の工事期間ではなく、東
 西NTTでの事務手続き等となっており
 ます。
《委託保守の問題点》
  伝送装置のパッケージ交換の作業(弊
 社設備の場合、即日復旧が可能な作業)
 についても、新たな建設工事依頼を求め
 られることがあり、その工事期間も3ヶ
 月程度要しています。事務作業等の増大
 により、迅速な対応ができない事例が発
 生しております。
【省令案に対する意見】
  上記手続を接続約款に定めることは適
 当と考えます。
  接続事業者が自ら工事・保守を行なう
 事が出来るよう接続約款に規定すること
 により、工事期間の短縮,工事費の低廉
 化,保守対応の迅速化を図る事が出来る
 と考えます。
【接続約款に規定すべき事項に関する要望
】
(1)接続事業者自ら工事・保守を行なう
 際、電気通信事業法で定める資格者を有
 することは当然として、更に東西NTT
 から工事業者の指定が行われることがな
 いよう要望いたします。
(2)電力設備及び東西NTT設備へのつ
 なぎこみ工事等、工事の一部については
 、東西NTTに委託することも可能な手
 続きのオプションを規定し、手続きの柔
 軟性を持たせるべきと考えます。
(3)保守に関しては、迅速性及び緊急性
 が求められるため、簡単な入室手続を行
 なうことで、即日24時間対応可能とする
 ことを要望いたします。
 (JT)
 
意見22−2 東西NTTの役務提供区
     間における役務に係る設備
     の工事等については他事業
     者に依頼することは考えて
     いない。他事業者の行う工
     事の範囲と東西NTTの行
     う工事の範囲については関
     係事業者との試行的な工事
     の実施結果を踏まえて明確
     化する。        
140 当社の役務提供区間については、当
  社がその提供義務及び責任を負うこと
  から、当該役務に係る電気通信設備の
  工事等を他事業者様に依頼することは
  考えておりません。
   なお、当然のことながら、当社とし
  てはサービスの需要増に応じ、その工
  事に当たる人員の確保に努める考えで
  す。
 (東西NTT)

141 ご要望いただいている「工事の一部
  委託実施」については、現行の建設申
  込みの手続きで可能と考えます。

   なお、他事業者様自ら行う工事と当
  社の行う工事の範囲につきましては、
  現在、自前工事の実現に向け、関係事
  業者様と試行的な工事の実施を行う予
  定であり、その結果等を踏まえて明確
  にさせていただきたいと考えます。
 (東西NTT)
 
意見22−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
220 本件はDSL事業者も自社工事が可
  能という方向で法制が整備されるとい
  う状況は大変な進歩であります。コロ
  ケーションの場所の設定プロセスが明
  確でない状況で、NTT局舎内の工事
  はNTTの恣意的な決定により、コロケ
  ーションする場所がMDFから物理的
  に離れればそれだけ工事に掛かる費用
  は増大します。NTTは本件での得失
  が存在しなければ、改善する意欲も生
  じないと思われます。つまり、コロケ
  ーションの依頼があれば、置く場所を
  適当に定めて工事業者を選定し、その
  結果出てきたコストを事業者に請求す
  る。この過程でNTTが本気になれば
  その工事から正当な利益が出せるとい
  うことが一切組み込まれていないのが
  現状と考えられます。この結果、事業
  者は工事代金が高いという不満になり
  問題が提起される。さらに収容場所の
  選定についてもその決定プロセスの透
  明性が必要です。
   この点についてはNTTにとっても
  努力すれば、利益が出て、しかもコロ
  ケーションを依頼する事業者にとって
  もコストが安くなる方法があるのでは
  ないか?これが、以下の意見でありま
  す。自社工事も可能、さらにNTT工
  事もあるという両建てのコストの考え
  方です。。NTTもその工事から、利
  益を出せるという双方にとってwin wi
  nの関係が確立できると思われます。
 (東京めたりっく通信)
 
 
考え方22

 接続事業者が自らの設備をコロケーショ
ンする際に自ら工事や保守を行うことが出
来るようになることは、電気通信審議会答
申(平成12年2月18日郵通議第126
号)において郵政省に措置を講じることを
要望していた事項であり、適当と考えられ
る。
 
意見23 接続事業者が工事を行うこと
   で新たな費用が発生しないよう
   にすべき。         
55 接続事業者が工事を行うことにより新
 たな費用が発生しないようにして頂きた
 いと考えております。新たな費用が発生
 するような場合には、接続事業者の負担
 が合理的な水準となるようにして頂きた
 いと考えております。
 (KDD)
 
 
意見23 同旨           
                 
                 
221 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方23
 
 
 接続事業者が工事を行うことで、新たに
接続事業者が負担すべき費用が発生する可
能性があるが、その負担の必要性や額の適
正性について十分検証がなされる必要があ
る。
 
意見24−1 接続事業者による工事・
     保守については簡素で長期
     とならない手続とすべきで
     あり、東西NTTの干渉は
     排除されるべきである。 
56 接続事業者が工事・保守を行う場合は
 、指定事業者から工事業者の指定が無い
 よう希望します。
  接続事業者による工事・保守の申込手
 続は極力簡素なものとなることを希望し
 ます。
  事前に相互接続点調査が申し込まれて
 おり、この調査結果を踏まえた申込みで
 ある場合には、一層の手続簡素化が行わ
 れることを希望します。
  指定事業者からの実施可否の回答期間
 について、指定事業者の設備増強・改造
 を伴わない場合は概ね1週間以内での回
 答を希望します。また、指定事業者の設
 備増強・改造を伴う場合であっても事前
 に相互接続点調査が申し込まれており、
 この調査結果を踏まえた申込みである場
 合には、概ね1週間以内での回答を希望
 します。さらに、指定事業者の設備増強
 ・改造を伴いかつ事前に相互接続点調査
 が申し込まれていない場合であっても、
 現行の1.5ヶ月の更なる短縮化を希望
 します。
  工事の着手にあたっては、実施可の回
 答後、即時着手可能となることを希望し
 ます。このとき、指定事業者の設備の増
 強・改造を伴う場合においても、接続事
 業者が速やかに着手ができるよう指定事
 業者は設備の増強・改造を遅滞なく進め
 られることを希望します。
  予め接続事業者による工事・保守の実
 施が認められない場合等の諸条件がある
 のであれば、明示されることを希望しま
 す。
  (TTNet)
 
57 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
 1 他事業者が工事又は保守範囲及び東
  西NTTからの干渉の排除
  他事業者が工事又は保守を行える範囲
 を極力制限しないようにお願いいたしま
 す。
  また、他事業者の工事又は保守につい
 ては、東西NTTの干渉がないように
 お願いいたします。具体的には、以下
 の事項が挙げられます。
 ・他事業者が工事会社を自由に選択でき
  ること。
 ・東西NTTを介さずに他事業者が工事
  の設計及び指示を直接工事会社に行え
  ること
 ・他事業者が365日24時間いつでも
  東西NTTの局舎に立入り工事又は保
  守ができること
 ・他事業者の工事又は保守の制限を東西
  NTTが行う場合より厳しくしないこ
  と
 ・他事業者の工事又は保守に東西NTT
  の立会いを義務づけないこと
 (イー・アクセス)
 
意見24−2 接続事業者による保守の
     ための手続は既に十分簡素
     化されている。工事のため
     の手続は今後検討するが簡
     素なものとしたい。   
142 現在、他事業者様自らの保守につき
  ましては、ご要望をいただいている他
  事業者様には既に対応させていただい
  ておりますが、その際の手続について
  は、「入館の目的(作業内容)・ビル
  名・(入館される方の)所属・氏名・
  日時・連絡先」という必要不可欠な事
  項を記載した書類を提出していただい
  ているのみであり、十分簡略化された
  手続きになっていると考えております
  。
   また、他事業者様自らの工事実施に
  つきましては、試行実施に向け、関係
  事業者様と協議中であり、自前工事の
  施工範囲に合わせて、必要な手続の具
  体的内容について検討させていただき
  たいと考えておりますが、当社としま
  しても、簡素な手続きとしたいと考え
  ます。
 (東西NTT)
 
143 ご要望にある、「指定事業者の設備
  増強・改造を伴わない」という点は意
  味がわかりませんが、申込頂いた内容
  が既に実績あるもの等、簡易な検討で
  足るものについては、定められた期間
  にとらわれず短期に回答を行っており
  ます。相互接続点調査申込〜回答まで
  の期間については、申込頂いた当該ビ
  ルについて、空きスペースの確認のほ
  か、床荷重、電力・空調等の周辺設備
  のチェック、及び設置要望装置の条件
  に基づいた個別の詳細検討等、多岐に
  渡る検討を行うことから、相互接続点
  調査・回答に必要となる期間を1.5
  ヶ月以内と接続約款に規定し運用を行
  っているところです。
   また、同一のビルにおいて前回の相
  互接続点調査から近接した時期に再度
  相互接続点調査が申し込まれた場合に
  ついては簡易な検討で足りる場合には
  、定められた期間にとらわれず短期に
  回答を行っているところです。
 (東西NTT)
 
144 他事業者様自らの工事実施につきま
  しては、試行実施に向けて関係事業者
  様と協議中であり、その中で必要な条
  件等の具体的内容について検討させて
  いただきたいと考えます。
   他事業者様から工事申込を受領し着
  工するまでは、工事費用の算定、協力
  業者との工事契約等の事務処理を行っ
  ておりますが、当社から協力業者へ工
  事発注する際には、工事費の低廉化を
  目的とし、一般競争入札の工事発注形
  態をとっているため、工事規模により
  異なりますが、価格交渉あるいは建設
  業法に定められた見積期間(*)の確
  保等のために一定の期間が必要です。
   なお、当社から協力業者に対する工
  事発注方式の工夫等により、着工まで
  の期間短縮要望について改善に努めて
  おり、現在でも「遅滞」させているこ
  とはないものと考えております。
   (*) 例:500万円以上の工事の場合
  10日以上
 (東西NTT)
 
145 現在、他事業者様自らの保守につき
  ましては、ご要望をいただいている他
  事業者様には既に対応させていただい
  ておりますが、その際に各事業者様に
  お願いしていることは、「入館のため
  の手続き」と「セキュリティ確保のた
  めの立会い」であり、自前保守をお断
  りしているケースはございません。
 
   また、他事業者様自らの工事実施に
  つきましては、試行実施に向け、関係
  事業者様と協議中であり、その中で必
  要な条件等の具体的内容について検討
  させていただきたいと考えます。
 (東西NTT)
 
意見24−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
222 東京通信ネットワーク(株)の意見
  に賛同いたします。
   イー・アクセス(株)の意見に賛同
  いたします。
 (DDI)

223 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方24
 
 
 接続事業者が工事や保守を行うことに関
する手続は、コロケーションが円滑に行わ
れるように極力簡素なものとすべきであり
、不当な制約が課されるべきではなく、本
省令改正を受けて行われる接続約款の認可
申請及び、その認可に際しては十分留意さ
れるべきである。
 
意見25−1 接続事業者が自ら工事・
     保守を行う場合に、接続事
     業者が工事業者を選択でき
     るようにすべき。
                 
                 
                 
                 
54 抜粋再掲 【接続約款に規定すべき事
 項に関する要望】
(1)接続事業者自ら工事・保守を行なう
 際、電気通信事業法で定める資格者を有
 することは当然として、更に東西NTT
 から工事業者の指定が行われることがな
 いよう要望いたします。
(2)・(3) (略)
 (JT)
 
58 指定電気通信事業者は、指定電気通信
 事業者の宅内設備の工事に着いて、資格
 制度を設けており、その資格のある業者
 以外は宅内工事に参加できない。しかし
 、指定電気通信事業者以外の事業者が工
 事を資格業者に発注しても、指定電気通
 信事業者の報復を恐れて、工事を受注す
 る業者は現れない。指定電気通信事業者
 は、指定電気通信事業者の宅内設備の工
 事に着いて、資格制度を撤廃するか、あ
 るいは大臣裁定、あるいは公的な仲裁機
 関により工事がほかの資格のない事業者
 でも指定電気通信事業者宅内電気通信工
 事ができるような判断が下されない限り
 、公正な競争条件は整備されない。
 (筒井)
 
59 接続事業者が工事業者を自由に選択で
 き、選択された工事業者がNTTに不利益
 待遇を受けることを防止するための罰則
 規定等の法整備が必要である。
  実際に、弊社の設備設置工事の見積も
 りを完了した工事業者が、(NTT東日本
 からの確認電話後)NTTからの報復待遇
 (受注減等)を恐れて請負辞退したとい
 う事実が発生している。
  NTT東日本によれば、NTT建物内につ
 いては、「NTT電気通信設備請負工事競
 争参加資格」を有する工事業者のみが工
 事できるということであり、その資格を
 所持するA業者に工事見積もり依頼した
 ところ、以下のとおりであった。
 1.当社からの直接発注ではなく、NTTか
 らの発注でなければ受け付けられないの
 ではないかと危惧している様子であった
 。
 2.一旦は、NTT側の了解さえ得られれば
 、当社からの直接発注でも可能という意
 思表示をしたが、その後、NTT側からそ
 の工事業者に電話確認が入ると、態度が
 急変し、受注拒絶状態となった。
  「NTT電気通信設備請負工事競争参加
 資格」がない工事業者でもNTT建物内工
 事を施工できるための技術的条件等の情
 報開示が必要と考えられる。
 (日本交信網)
 
57 抜粋再掲 【東西NTTの接続約款に
 対する要望】
 
 1 他事業者が工事又は保守範囲及び東
  西NTTからの干渉の排除
  他事業者が工事又は保守を行える範囲
 を極力制限しないようにお願いいたしま
 す。
  また、他事業者の工事又は保守につい
 ては、東西NTTの干渉がないようにお
 願いいたします。具体的には、以下の事
 項が挙げられます。
 ・他事業者が工事会社を自由に選択でき
  ること。
 (イー・アクセス)
 
60 東日本電信電話(株)及び西日本電信
 電話(株)の局舎内に設置する接続用機
 器のうちNTT以外の電気通信事業者が
 持ち込む場合のコロケーション・ルール
 の約款による明文化に際し、以下の公正
 参入条件の確保を要望します。
 1 接続用機器の導入に関しその設置工
  事・調整にあたるベンダーの選定はコ
  ロケーションの依頼事業者側にあるこ
  とを明記すること。
 2 上記の工事・調整にあたる作業者に
  、NTT指定業者以外の者が作業にあ
  たることを認めるにあたり、その作業
  条件等に一定の制約を設ける場合は、
  NTT指定業者以外の者を事実上排除
  するような作業条件の制定がなされな
  いようその行為自体の禁止条項を明記
  すること。
 3 (略)
 (京セラコミュニケーションシステム)
 
意見25−2 接続事業者設備の工事・
     保守については東西NTT
     による施行工事業者等の指
     定は不要。東西NTTの設
     備への接続工事には東西N
     TTの認定する、実績のあ
     る工事業者等の中から選択
     していただく。     
146 他事業者様のコロケーションスペー
  ス内での自社設備の設置工事及び保守
  については、セキュリティの確保等の
  観点から立会いを前提に施工工事業者
  等の指定は不要と考えており、各他事
  業者様の任意の選定に委ねたいと考え
  ております。
   当社設備や他事業者様との共用設備
  等への接続工事については、立会いに
  ついての考え方は同様ですが、工事品
  質とネットワーク品質の維持及びセキ
  ュリティの確保等の観点から慎重に扱
  うべきと考えており、品質・セキュリ
  ティに関する公的な資格制度がない現
  状においては、結果として当社が認定
  している当社ビル内での工事実績のあ
  る工事業者等の中から選択していただ
  くこととなるものと考えます。
   他事業者様自らの工事・保守につい
  ては、試行実施に向け関係事業者様と
  協議中であり、自前工事の施工範囲に
  あわせて施工工事業者の在り方を相談
  させていただいております。
   なお、自前工事の実施にあたっては
  、当社から当社ビル内における工事規
  格書等の工事上必要な情報について自
  前工事の条件として提示していく考え
  です。
 (東西NTT)
 
147 自前工事・保守の実施に向けた取り
  組みを行っていくことについては既に
  「線路敷設権」関係省庁レビュー会議
  によるレビュー結果等において表明し
  ているところであり、他事業者様の自
  前工事・保守の実施業者等に対して、
  当社が干渉や妨害、不利益待遇等を行
  うことは一切ありません。
   意見にある「事実」として記載され
  ていることは、全くの事実無根です。
 (東西NTT)
 
意見25−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
224 賛成
 (イー・アクセス)
 
225 他事業者による工事が実質的に促進
  されるためには、上記意見に指摘され
  たような運用面における障害を排除す
  る必要があると考えます。
 (JT)
 
 
考え方25
 
 
 接続事業者が自ら工事・保守を行う場合
に、具体的な工事・保守を受注させる工事
業者の選択の幅をどうするかが問題となる
。
 このうち、接続事業者の設備のみに関す
る工事・保守に亘る限りにおいては東西N
TTが工事業者の選択に制限を加えるべき
ではなく、接続事業者の任意による選択が
なされるべきである。
 一方、東西NTTの設備との接続工事に
関しては、東西NTT自身の設備に関する
セキュリティ等への配慮のために東西NT
Tが工事業者の選択について一定の要請を
行うことが想定される。その場合にも工事
を受注可能と東西NTTが考える工事業者
の客観的な条件を予め東西NTTにおいて
公表し、工事の発注を接続事業者が行うこ
とが可能である旨を明示して、東西NTT
が事前に指定した特定の工事業者以外の工
事業者に対して工事の施工の門戸を閉ざさ
ないようにすべきである。
 
意見26−1 工事・保守に関する基準
     について、東西NTTが自
     らに適用しているものより
     も厳しいものとすべきでは
     ない。         
61 厳しすぎる安全性の基準をもうけるな
 ど、NTTは他事業者に不当な要求を押
 しつけることで、他事業者の工事を妨げ
 ようとするべきではない。例えば、NT
 Tはコロケーションの設備に安全性の基
 準を設ける場合、それらの基準がNTT
 自らの設備にもうけられている基準より
 も厳しいものでないようにするべきであ
 る。NTTが安全性の理由からコロケー
 ションを認めない場合、その5日以内に
 当事者にその施設にあるNTTの全設備
 のリストと、全ての設備が安全性の基準
 を満たしているとする誓約書を、当事者
 に提出することを義務付けるべきである
 。
 (グローバル・クロッシング)
 
62 安全性に関して、NTTは他事業者に
 対しNTT自らの従業員または請負業者
 にかされる安全基準よりも厳しい条件を
 押しつけるべきではない。NTTが課す
 べき妥当な安全条件とは、例えば、監視
 カメラ又はその他の監視システム、安全
 性に関する訓練、又コンピュータかされ
 た追跡システムが導入されたバッチの使
 用をいう。NTTは他事業者の施設への
 立ち入りを、エスコートなしでかつ遅延
 することなしに、週末を含め毎日、24
 時間認めるべきである。更に、NTTは
 駐車場や洗面所などの施設への立ち入り
 を認めるよう義務付けられるべきである
 。
 (グローバル・クロッシング)
 
63 接続約款には、工事又は保守に際して
 の諸条件に関し、東・西NTT(及び東
 ・西NTT指定業者)と同等の認可が他
 事業者に与えられることも明記されるべ
 きと考えます。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
57 抜粋再掲 【東西NTTの接続約款に
 対する要望】
 1 他事業者が工事又は保守範囲及び東
  西NTTからの干渉の排除
  他事業者が工事又は保守を行える範囲
 を極力制限しないようにお願いいたしま
 す。
  また、他事業者の工事又は保守につい
 ては、東西NTTの干渉がないようにお
 願いいたします。具体的には、以下の事
 項が挙げられます。
 (中略)
 ・他事業者の工事又は保守の制限を東西
  NTTが行う場合より厳しくしないこ
  と
 (イー・アクセス)
 
意見26−2 東西NTTが自ら設置し
     ている装置に対する安全性
     基準を上回るものを他事業
     者に要求することは有り得
     ず、義務づけは不要。  
148 当社の通信用設備及び当社の通信用
  建物内に設置されているその他の事業
  者様の設備に対して、設置した装置が
  原因となった火災等による不測の被害
  を防止するため、当社の施設内に設置
  する装置については事業用電気通信設
  備規則等に基づく一定の安全基準を満
  たすべきであることは当然のことと考
  えます。
   ただし、上記の目的に照らせば、当
  社自らが設置している装置に対する安
  全性基準を上回るものを他事業者様に
  要求することはあり得ず、意見のよう
  な義務づけは不要と考えます。
 (東西NTT)
 
149 本意見は、入口を別にした他事業者
  様設備を設置するための部屋を別に用
  意した上でケージ又はパーティション
  を設ける等が通例となっている米国に
  おけるルールを我が国においてもその
  まま適用すべきとの主張のように解さ
  れますが、米国における状況とは異な
  り当社の通信用建物はスペース狭隘で
  あり、入口を別にした他事業者様設備
  用の独立した部屋などは用意できない
  のが一般的です。
   このような当社設備又は他事業者様
  設備同士を混在設置する状況下におい
  ては、単に監視カメラ等を設置するの
  みでは工事・保守における誤作業等に
  起因する不測の損害等のセキュリティ
  上の問題が解決し得ないことから、立
  会いを前提とした入室とさせていただ
  いているところです。
   また、例示されているような監視カ
  メラ又はその他の監視システム、コン
  ピュータ化された追跡システムが導入
  されたバッチの使用等の措置を行った
  場合には、立会いよりもむしろコスト
  増になることも考えられます。
   なお、立会いのもとであれば、休日
  を含め毎日24時間の立入りは可能で
  あり、洗面所の使用も差し支えないと
  考えます。ただし、駐車場については
  、必ずしも当社敷地内の駐車用スペー
  スに空きがあるとは限らず、また、当
  社の敷地内に駐車することが必須とい
  うわけでもないと考えられることから
  、他事業者様の個別のご要望に応じ、
  当社の業務に支障のない範囲で提供さ
  せていただきたいと考えております。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方26
 
 
 接続事業者による工事又は保守に関して
求められる安全性の基準については、東西
NTTが接続事業者に対して自らの設備の
工事又は保守の場合よりも厳しい安全性の
基準を課すべきではない。
 
意見27−1 接続事業者による工事等
     の場合に、東西NTTの立
     会いを義務づけるべきでな
     い。          
                 
                 
64 接続事業者が指定する業者が工事を行
 う場合、NTT地域会社から立会費を請
 求されることが想定されます。
  NTT地域会社のセキュリティ確保の
 問題を解決する一つの方策として、工事
 を行う前にNTT地域会社と守秘義務契
 約を結ぶことが考えられます。これによ
 り、工事の際にNTT地域会社社員の立
 会は必要無くなり、立会費は発生しない
 ものと考えます。
 (略)
 (DDI)
 
55 抜粋再掲 【東西NTTの接続約款に
 対する要望】
 1 他事業者が工事又は保守範囲及び東
  西NTTからの干渉の排除
  他事業者が工事又は保守を行える範囲
 を極力制限しないようにお願いいたしま
 す。
  また、他事業者の工事又は保守につい
 ては、東西NTTの干渉がないようにお
 願いいたします。具体的には、以下の事
 項が挙げられます。
 (中略)
 ・他事業者の工事又は保守に東西NTT
  の立会いを義務づけないこと
 (イー・アクセス)
 
意見27−2 接続事業者の工事・保守
     に際しては、セキュリティ
     確保のために東西NTT社
     員等による立会いは必要。
     但し、将来的には見直しを
     含めた検討を行っていく。
150 他事業者様においてNTT地域会社
  の通信用建物内にて工事・保守を実施
  する場合には、当該通信用建物に設置
  している当該事業者以外の事業者の設
  備及びNTT地域会社の設備(警察、
  消防、防衛等の重要回線も収容してい
  ます。)のセキュリティ確保の観点(
  指摘されている守秘義務とは、情報漏
  洩を意識されていると思われますが、
  むしろ誤工事等による設備故障の防止
  が主眼です。)等から、通信設備の保
  守に関する知識を所有している当社社
  員等による立会いは必要であると考え
  ます。
   仮に立会いを不要とする場合には、
  ケージを設ける、出入口を別にする、
  監視カメラ等の監視装置を設置して監
  視人員を配置する等の措置が必要とな
  るものと考えられますが、むしろ立会
  いよりもコスト増になることも考えら
  れます。
   ただし、自前工事については、実施
  される時間が昼間帯がほとんどであっ
  て、事故等があった場合でも当社社員
  等による対応が比較的速やかに可能で
  あるとも想定されることから、今後の
  実施状況等も踏まえ、将来的には見直
  しも含めた検討を行っていく考えです
  。
  (略)
 (東西NTT)
 
意見27−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
226 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方27
 
 
 接続事業者がコロケーションに際して工
事や保守を行う全ての場合において、東西
NTTは立会いを行うことを希望している
。しかしながら、不要な立会いを行ない
、又、現状のような費用負担を接続事業者
に求めることは円滑なコロケーションの阻
害要因となり得るものである。
 従って、接続事業者が工事や保守を行う
場合に、例えば昼間帯に実施される中間工
程(東西NTTやその他の事業者の設備に
重大な障碍を与えるおそれのある危険工程
を除く。)については立会いを行わないこ
ととする等、立会いをするとしても必要最
小限の場合に限定して行うことによって、
工事及び保守の全ての場合に立会いを行っ
ている現状を改めることとし、これを接続
約款において明示すべきである。
 
意見28−1 自らADSLサービスを
     提供しているNTT−ME
     が他のADSLサービス提
     供事業者の工事等の作業を
     行うことがないようにすべ
     き。         
65 NTT電話局局舎内の電話回線に関する
 選択、接続、維持、管理など一連の作業
 、(NTTが当社申込の回線の接続など
 の一連の作業を行うわけである)は旧N
 TTTE(現NTT−ME)が行っている。一方
 、NTT−MEはNTT東日本、西日本からADS
 Lを利用したアクセス回線を借用し、AD
 SLサービスを自ら行う、当社にとっての
 競争事業者である。この競争事業者がN
 TT局舎内の回線の維持、管理、接続など
 の実作業を全面的に担当している現実が
 ある。即ち、彼らが当社申込の回線接続
 のための回線の選択などの実作業を行う
 。これでは公正な競争の維持を競争相手
 に無条件に依頼しているに等しく、公正
 な競争の維持は困難である。NTT−MEに
 とっての競争事業者である、当社は恣意
 的な接続面での差別、不利益を被る恐れ
 がある。
  公正競争維持の観点からこの改善のた
 め、NTT局舎内での接続工事はNTT-MEの
 管理するデータベースへのアクセスを含
 めて、当社の指定する接続工事認定事業
 者にも行わせ、NTT-MEの当社事業への関
 与を一切排除するべきである。
 (東京めたりっく通信)
 
66 弊社が東西NTTに委託している工事
 を下請で受託している東西NTTのグル
 ープ会社が、一方では自らDSLのサー
 ビスを提供している事例が見られます。
 このような例は情報漏洩等、公正有効競
 争上問題があると考えます。
 (イー・アクセス)
 
意見28−2 工事の設計業務を委託して
     いるNTT−ME社について
     、情報の目的外使用の禁止な
     どを施すことで公正競争上の
      問題は生じない。   
 
151 当社は、一部の開通工事と局舎内の
  建設工事については設計業務をNTT
  −ME社等に委託しております。
   NTT−ME社が自らDSLサービ
  スを提供するに当たっては、上記の委
  託業務を通じて知り得た情報の目的外
  使用の禁止や同一事業部によるDSL
  サービス提供と工事の実施を禁止する
  措置等を施す事により、指摘されるよ
  うな公正競争上の問題は生じないもの
  と考えております。
   現にNTT−ME社がADSLサー
  ビスの提供を開始して約7か月が経過
  しておりますが、恣意的な差別がなさ
  れている等の具体的な事実が指摘され
  たことはないものと認識しております
  。
   なお、NTT−ME社が現在サービ
  ス提供を行っているのは第1種サービ
  スのみであり、意見提出者とは事業形
  態が異なっているものと認識しており
  ます。
 (東西NTT)
 
意見28−1 同旨         
                 
                 
                 
                
 
227 (略) 指定電気通信事業者の設備
  コロケーションにおいて、指定電気通
  信事業者の子会社である設備施設管理
  会社と他の電気通信事業者との関係に
  ついて、設備施設管理会社が、指定電
  気通信事業者から設備施設管理を委託
  されたという形をとっていますが、設
  備施設管理会社が中立的な立場で、積
  極的に他の電気通信事業者から賃貸借
  契約を取ることが設備施設管理会社と
  株主の指定電気通信事業者の利益につ
  ながるわけですが、設備施設管理会社
  が指定電気通信事業者と、他の電気通
  信事業者の間で非差別的に、顧客であ
  る電気通信事業者の利益を図って、積
  極的に他の電気通信事業者から賃貸借
  契約を取ることを志向するような形で
  の、WTOサービスの貿易自由化条約で
  約束されたような、反競争的行為に対
  するセーフガード措置が取られていな
  いことが、設備施設管理会社と、指定
  電気通信事業者の利益に照らして問題
  ではないかと思います。
 (筒井)
 
228 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方28
 
 
 東西NTTが接続事業者の意に反して、
当該接続事業者とサービスの提供上、競争
関係において利害相反関係にある業者に工
事等を請負わせることは公正競争条件の確
保を困難にする可能性がある。
 従って、東西NTTにおいて現在の株式
会社エヌ・ティ・ティ エムイーのような
当該接続事業者と競争上競合関係にある業
者に当該接続事業者に関する工事等を発注
する場合には、接続事業者の合意のもとに
行うべきである。そしてその場合には、当
該業者において知り得た情報を目的外に使
用することを禁止する措置を施す等の公正
競争条件確保のための配慮が必要である。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号イ(4)
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |    他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
     |    (4) 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事又は保守を行う場合の工事又は保守に他事業者が立会いをする手続
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見29 東西NTTが行う工事に接続
   事業者が立会い出来るようにす
   ることには意義がある。   
67 上記の省令改正案は、他事業者による
 東・西NTTの工事内容の確認を可能に
 するものであり、支持致します。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
68 現状では、東西NTTの工事又は保守
 における他事業者の立会いが規定されて
 ないため、立会いの可否が明確ではあり
 ませんでしたが、この省令案により、東
 西NTTが工事を行う際、他事業者が常
 に立会いにより内容を確認できるように
 なったことを非常に高く評価いたします
 。これにより、より効率的な設備設置が
 促進されると考えております。
 (イー・アクセス)
 
69 NTTの行う工事に他事業者が立ち会
 うことができるようにすべきである。こ
 の理由から、我々は郵政省の提案を支持
 する。現在、NTTの工事に立ち会うこ
 とが出来ず、工事等について必要な対応
 が迅速にできない状態にある。
 (グローバル・クロッシング)
 
 
 
 
考え方29
 
 
 接続事業者の設備のコロケーションに関
して、東西NTTが工事や保守を行う場合
について、接続事業者がこれに迅速に対応
できるように立会いを行うことができるよ
うにすることはコロケーションの円滑化の
ために重要であり、これを実現させるべき
である。
 
意見30−1 接続事業者の立会いには
     制限を極力設けないように
     して戴きたい。    
                 
70 立会い申込手続は極力簡素なものとな
 ることを希望いたします。
  立会い申込については2〜3日前まで
 に行うものとし、特別な理由がない限り
 立入りが可能となるよう希望します。
  指定事業者に工事・保守を委託する手
 続とは切り離して、随時、申込可能とな
 るよう希望します。
 (TTNet)
 
71 【東西NTTの接続約款に対する要望
 】
  立会いにおいて、入局の時間を制限し
 たり、立会いのための立会いを必須とし
 たり、工事業者への助言を禁じるなどの
 制限を極力設けないようにしていただき
 たいと考えます。
 (イー・アクセス)
 
意見30−2 接続事業者の立会いにつ
     いては簡素な手続とする。
     保守のための立入り手続き
     は十分簡略化されている。
152 当社が工事を受託した場合の他事業
  者様による立会いの申込み等に必要な
  具体的内容については、当社としまし
  ても簡素な手続としたいと考えており
  ます。
   なお、現在、他事業者様自らの保守
  につきましては、ご要望をいただいて
  いる他事業者様には既に対応させてい
  ただいておりますが、その際の立入り
  の手続については、「入館の目的(作
  業内容)・ビル名・(入館される方の
  )所属・氏名・日時・連絡先」という
  必要不可欠な事項を記載した書類を提
  出していただいているのみであり、十
  分簡略化された手続になっていると考
  えております。
 (東西NTT)
 
153 ご指摘のような制限等については、
  特に設ける必要はないと考えておりま
  す。
 (東西NTT)
 
意見30−1 同旨         
                 
                 
                 
229 賛成
 (イー・アクセス)
                   
 
 
考え方30
 
 
 接続事業者の立会いについては、簡素な
手続とすべきであり、その時間帯を制限し
たり、これに対する「立会い」を接続事業
者の合意を得ずに行ったり、又、工事又は
保守の円滑な実施に必要な接続事業者によ
る助言等の行為を禁止したりする等の不当
な制限が行われることがあってはならない
。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号ロ
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |   イ (略)
     |    他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に請求した日から当該検討の
     |    結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、
     |    当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見31−1 コロケーション手続につ
      いて標準期間を設定する
      ことを歓迎する。そして
      、その妥当性を第三者を
      含めて検討すべき。  
72 我々は、これらのコロケーションの請
 求から工事着手までの期間と、工事の期
 間のスケジュールの設定を指示します。
 業者が効率的に競争するためには、新し
 い顧客にサービスを提供するのにどれだ
 けの時間がかかるかを知る必要がある。
 (グローバル・クロッシング)
 
73 東・西NTTと他事業者の健全な競争
 関係の確立には、コロケーションに係わ
 るすべての条件を公平にすることが不可
 欠であり、コロケーションの請求からそ
 の実現までに要する標準的期間の設定を
 明示した今回の改正省令案を支持致しま
 す。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
74 他事業者が東西NTT局舎内にコロケー
 ションする際に、東西NTTの恣意的な運
 用を避け、東西NTTが同様なサービスを
 展開している場合の公正有効競争を担保
 する意味から、今回の省令において、コ
 ロケーションに係る期間に対して標準的
 期間を設定することは、評価されるもの
 と考えます。なお、当該標準的期間を設
 定するにあたり、より明確な区分による
 設定を実施するために、省令改正案(省
 令第二十三条の四第3項第二号ロ)を以
 下のように変更することを希望いたしま
 す。
 ロ)他事業者が接続に必要な装置の設置
  の可否及び条件の検討を指定電気通信
  設備を設置する第一種電気通信事業者
  に請求した日から当該検討の結果の回
  答を受けるまでの標準的期間(当該回
  答が接続に必要な装置の設置を拒否す
  るものであるときも含む)、及び他事
  業者が設置の申込みを行った日から設
  置の工事が始まるまでの標準的期間。
 (イー・アクセス)
 
75 標準的期間が定められることにより従
 来と比較し、コロケーションの請求から
 その実現までの期間が短縮されるものと
 期待いたします。
 (タイタス)
 
76 当該省令の改正を受けて接続約款にお
 いて規定される標準的期間に関しては、
 第三者を含め検証を実施し、その妥当性
 を確保することが肝要と考えます。
 (イー・アクセス)
 
77 接続約款に規定する標準的期間につい
 ては、他事業者のみならず中立な第三者
 の意見も反映させた妥当な日数を設定し
 、受益者たるユーザに不利益が及ばない
 体制を整えることが重要であると考えま
 す。
 (DSLアクセス基盤協議会)
 
意見31−2 相互接続点の調査の期間
     として既に1.5ヶ月とし
     て接続約款に規定、運用し
     ており、省令による明確化
     は不要。        
154 相互接続点設置の可否についての調
  査回答期間については、1.5ヶ月以
  内に回答する旨、既に接続約款第16
  条第5項に規定し、運用していること
  から、当該回答期間について、省令に
  おいて改めて明確化する必要はないも
  のと考えます。
 (東西NTT)
 
155 接続約款に規定する料金や接続条件
  の作成・変更にあたっては、中立な第
  三者たる電気通信審議会において、他
  の電気通信事業者等を含めて広く意見
  を求めて議論をするオープンな手続で
  実施され、透明性が確保されているこ
  とから、ご要望の体制については既に
  整っていることと理解しております。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方31
 
 
 円滑なコロケーションのためにはその迅
速性の確保は不可欠であり、コロケーショ
ンに関する標準的期間を認可事項として設
定することはその手段として意義がある。
 
意見32−1 コロケーションには、設
     置機器の「事前審査」に時
     間がかかっており、これを
     標準的期間に含めるべき。
     工事を含めた全体の期間を
     3ヶ月程度(又は2週間、
     又は45日から90日以内
     、又は2ヶ月)とし、場合
     毎に短縮化をはかるべき。
78
 【現状】
(1)現在、コロケーションの請求から実
 現においては、東西NTTの社内手続に
 要する期間が長く、具体的な標準期間の
 規定が曖昧なため、その実現に多くの期
 間を要していると認識しております。
(2)実際の運用においては、相互接続点
 調査申込書を提出する前(コロケーショ
 ンの請求の前)に、設置機器の「事前審
 査期間」が必要となっており、これらが
 コロケーション実現期間の長期化をもた
 らしております。
《東西NTT社内での事前審査の期間》
 *新規装置導入の場合・・・4ヶ月程度
 *導入実績のある装置,東西NTT仕様
 の装置・・・1ヶ月程度
【省令案に対する意見】
(1)省令案の通り「1コロケーションの
 請求から結果の回答までの期間」「2結
 果の回答から工事着手までの期間」「3
 工事の期間」に分けて標準的期間を設け
 ることが適当と考えます。これにより、
 コロケーション実現までの手続期間が短
 縮化されることを要望します。
(2)上記の現状(2)の「事前審査期間
 」に関しては、相互接続点調査に含めて
 行われるよう、明確に接続約款に規定し
 ていただけるよう、省令に反映していた
 だきたいと考えます。
【接続約款に規定すべき事項に関する要望
】
(1)下記の期間を定め、全体としての標
 準的設置期間の短縮化を図ることを要望
 いたします(3ヶ月程度)。また、「事
 前審査期間」については1の期間と位置
 づけるべきと考えます。
(2)設置機器の事前審査については、東
 西NTTが審査する際に必要な項目を、
 事前に明確にすべきと考えます。当該項
 目を接続事業者が提出することにより、
 審査の迅速化が図れるものと考えます。
《具体的な期間の規定について》
 1コロケーションの請求から結果の回答
 までの期間
  「事前審査期間」を含めて下記の通り
 要望します。
 *導入実績のある装置,東西NTT仕様
 の装置・・・2週間
 *新規装置導入の場合・・・2ヶ月
  ただし、接続事業者が自前工事・保守
 を行う場合は、導入実績のある装置を同
 様の期間とする。
 2結果の回答から工事着手までの期間
  接続事業者が設置の申込をしてから1
 ヶ月以内程度で工事を着手することを要
 望します。但し、接続事業者が1ヶ月以
 内での着手を要望しない場合には、その
 限りでないと考えます。
 3工事の期間
  対象となる設備毎に、標準的処理期間
 を定めるべきと考えます。弊社としては
 、下記の期間に工事を完了するよう要望
 します。
 *ルータの場合・・・2週間内
 *ケーブル工事・相互接続伝送設備・・・
 1.5ヶ月内
 (JT)
 
79 アメリカでの経験に基づいて、グロー
 バル・クロッシングは、NTTがコロケ
 ーションの要求に答える期間を10日に
 するのは妥当と考え、また全ての手続き
 の期間を45日から90日以内とする案
 も指示します。
 (グローバル・クロッシング)
 
80 接続事業者がNTT地域会社に対し調
 査依頼を行い、その調査回答を受け工事
 が始まるまでの標準的期間は、2週間程
 度が適当であると考えます。
 (DDI)
 
81 標準的期間は2ヶ月というように明示
 されるべきである。
 (東京めたりっく通信)
 
82 接続事業者が工事の依頼を指定事業者
 へ行う場合について、指定事業者からの
 実施可否の回答及び工事着手、竣工が速
 やかに行われるよう希望します。
  具体的には、指定事業者からの実施可
 否の回答については、現行の相互接続点
 調査で定められた1ヶ月半以内を1ヶ月以
 内に短縮することを希望します。
  指定事業者からの回答後、工事着手ま
 での期間について、1ヶ月以内に工事着
 手することを希望します。
  工期については、指定事業者からの実
 施可否の回答時に、概算工事日数の提示
 を行い、その日数を1ヶ月以内とするこ
 とを希望します。
  これらの措置により、相互接続点調査
 から工事竣工まで概ね3ヶ月で完了され
 ることを希望します。
 (TTNet)
 
意見32−2 相互接続点の調査の期間
     は1.5ヶ月以内と接続約
     款に規定し運用を行ってい
     る。工事の期間は実績等を
     踏まえて検討していく。他
     事業者の事情に依存する期
     間もあるのでその扱いにつ
     いて検討が必要。    
                 
156 他事業者様が相互接続点調査を申し
  込んでから着工までの期間については
  、(1)相互接続点調査申込〜回答、
  (2)調査回答〜他事業者様との設備
  建設請負工事契約申込、(3)工事契
  約申込受領〜工事着工、に分類できま
  すが、それぞれの期間に対する当社の
  考え方は以下のとおりです。
   ※ 別添3参照
   (1)の相互接続点調査申込〜回答
  までの期間については、申込頂いた当
  該ビルについて、空きスペースの確認
  のほか、床荷重、電力・空調等の周辺
  設備のチェック、及び設置要望装置の
  条件に基づいた個別の詳細検討等、多
  岐に渡る検討を行うことから、相互接
  続点調査・回答に必要となる期間を1
  .5ヶ月以内と接続約款に規定し運用
  を行っているところです。なお、申込
  頂いた内容が既に実績あるもの等、簡
  易な検討で足るものについては、定め
  られた期間にとらわれず回答を行って
  おります。
   (2)の調査回答〜他事業者様との
  設備建設請負工事契約申込までの期間
  については、他事業者様側による設備
  建設請負契約締結に向けた準備・検討
  期間も含まれ、主として他事業者様の
  事情に依存することから、当社におい
  て検討すべき対象の範囲外と考えます
  。
   (3)の工事契約申込受領〜工事着
  工までの期間については、他事業者様
  から申し込まれる工事規模・種類によ
  り着工前の準備、協力業者との契約期
  間等の検討内容が区々となる他、今後
  予定されている自前工事の着工までの
  期間等が現状では分かりかねることか
  ら、その実績等を踏まえ、工事契約申
  込〜工事着工までの標準的期間を検討
  していく考えです。
   したがって、他事業者様が相互接続
  点調査を申し込んでから着工までの標
  準的な期間を規定することにより、主
  として他事業者様の事情に依存する期
  間も含まれることから、その期間の扱
  いについての検討も必要と考えます。
 (東西NTT)
 
157 他事業者様が当社の通信用建物等に
  設置を要望する設備に関して、当社が
  事前に検討に必要となる項目について
  は、既に相互接続点調査申込書におい
  て明確化されていると考えております
  。
   当社としては検討の迅速化には努め
  ているところですが、検討の過程にお
  いては、他事業者様からの資料等の不
  備等により個別の対応が発生し、相応
  の時間を要しているケースが発生して
  いることも申し添えます。
 (東西NTT)
 
意見32−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
230 日本テレコム殿の意見に賛同いたし
  ます。
   弊社意見書(平成12年6月9日)
  に述べているとおり、13の各工程
  を1ヶ月以内とし、相互接続点調査か
  ら工事竣工まで概ね3ヶ月で完了され
  ることを希望いたします。
 (TTNet)
 
231 日本テレコム(株)の意見に賛同い
  たします。
   弊社意見書(H12.6.9付)に
  おいても述べさせて頂いておりますが
  、東西NTTが工事を行う場合につい
  ては、簡易な工事/大規模な工事に分
  け、それぞれのケースで標準的期間を
  明記して頂きたいと考えます。
   なお、東西NTT局舎内工事の標準
  的期間につきましては、弊社意見書(
  H12.6.9付)において述べさせ
  て頂いた建設工期短縮案の通り要望い
  たします。
 (DDI)
 
232 賛成
   ラック内の増設の場合など、工事の
  種類により期間短縮化を要望
   同じ局舎の同じ形態でのコロケーシ
  ョンの場合、新規と増設で手続き及び
  期間について異なる要件を明確化し、
  さらなる期間短縮を要望
   事前審査に必要な項目だけでなく、
  事前審査や調査項目についても明確化
  し、期間の迅速化をはかるべき
 (イー・アクセス)
 
233 (略) 弊社意見書(平成12年6
  月9日)に述べているとおり、13
  の各工程を1ヶ月以内とし、相互接続
  点調査から工事竣工まで概ね3ヶ月で
  完了されることを希望いたします。
 (TTNet)
 
 
考え方32
 
 
 コロケーションの迅速化に向けて、その
手続の標準的期間は、接続事業者の意向を
充分参考として、又、東西NTT自身の設
備の設置よりも時間がかからないことを旨
として、実質的に短縮化した期間を設定す
べきである。
 コロケーションの迅速化については、標
準的期間の設定のみではなく、手続を開始
する契機となるコロケーションに関する請
求等が円滑に行われるような環境の整備も
必要である。そのためには、コロケーショ
ンその他接続に関する全ての請求について
、可能な限り簡素な請求の様式と、それに
対する回答の様式とを接続約款に規定し、
必要に応じてその見直しを行うことが一助
となると考えられる。
 
意見33−1 相互接続点調査の期間は
     現在1ヶ月半とされている
     が、少なくとも1ヶ月以内
     (又は10営業日以内、又
     は10日以内)に短縮すべ
     き。     
83 接続に必要な装置を設置することが可
 能な場所に関する情報が開示されること
 により、相互接続点調査依頼から回答ま
 での標準的な期間が短縮されるものと考
 えます。
  回答までの期間は1ヶ月半以内となっ
 ておりますが、少なくとも1ヶ月以内に
 短縮して頂きたいと考えております。
 (KDD)
 
84 アメリカでの経験に基づいて、グロー
 バル・クロッシングは、NTTがコロケ
 ーションの要求に答える期間を10日に
 するのは妥当と考え・・・
 (グローバル・クロッシング)
 
82 (抜粋再掲) 接続事業者が工事の依
 頼を指定事業者へ行う場合について、指
 定事業者からの実施可否の回答及び工事
 着手、竣工が速やかに行われるよう希望
 します。
  具体的には、指定事業者からの実施可
 否の回答については、現行の相互接続点
 調査で定められた1ヶ月半以内を1ヶ月以
 内に短縮することを希望します。
 (TTNet)
 
85 接続約款に標準的期間を記載するにあ
 たっては、東西NTTへ委託する工事範囲
 に応じて、標準的期間を定めるべきであ
 るとともに、当該標準的期間の妥当性を
 検証する必要があります。具体的には、
 接続約款において、以下のような工事範
 囲の分類(一例)に応じた標準的期間を
 規定することを要望致します。
東西NTTへ委
託する工事範
囲
請求か
ら回答
までの
標準的
期間
申込み
から設
置の工
事が開
始され
るまで
の標準
的期間
工事の
標準的
期間
全ての工事を
委託(キャビ
ネット内工事
含む。バーチ
ャル・コロケ
ーション) 
   
10営
業日以
 内 
  
 
   
30営
業日以
 内 
  
 
   
7営業
日以内
   
   
   
キャビネット
内工事以外を
委託(電源ケ
ーブル敷設、
局内ケーブル
敷設等を委託
)     
   
10営
業日以
 内 
   
   
   
   
20営
業日以
 内 
   
   
   
   
5営業
日以内
   
   
   
   
全てを自前工
事(東西NTT
へは電源ポス
ト等の確保の
みを依頼)
   
10営
業日以
 内 
   
   
3営業
日以内
   
   
   
3営業
日以内
   
   
  上記のように工事範囲の区分による標
 準的期間を設定し、かつ妥当性のある標
 準的期間を設定することによって、他事
 業者にとっては、接続に係る工事を東西
 NTTへ委託するか、又は自ら行うか、接
 続事業者自身の選択が実現され、需要に
 対する設備構築において迅速かつ適切に
 対応することが可能となります。その結
 果、迅速なサービスの提供を通して利用
 者便益の向上に資するものと考えます。
 (イー・アクセス)
 
意見33−2 相互接続点の調査の期間
     は1.5ヶ月以内と接続約
     款に規定し運用を行ってい
     る。          
                 
                 
156 (抜粋再掲) (1)の相互接続点
  調査申込〜回答までの期間については
  、申込頂いた当該ビルについて、空き
  スペースの確認のほか、床荷重、電力
  ・空調等の周辺設備のチェック、及び
  設置要望装置の条件に基づいた個別の
  詳細検討等、多岐に渡る検討を行うこ
  とから、相互接続点調査・回答に必要
  となる期間を1.5ヶ月以内と接続約
  款に規定し運用を行っているところで
  す。なお、申込頂いた内容が既に実績
  あるもの等、簡易な検討で足るものに
  ついては、定められた期間にとらわれ
  ず回答を行っております。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方33
 
 
 コロケーションの手続の期間のうち、現
行の接続約款に規定されている相互接続点
調査の標準的期間については、再編前のN
TTの時代からこれまで2年余に渡って運
用されてきているが、その短縮化への要望
も強いことから、具体的な必要作業とその
各々の必要期間を明確化し、その短縮に努
めるべきである。
 
意見34−1 相互接続点調査後、工事
     着手までの期間を1ヶ月以
     内(又は場合毎に3〜30
     営業日以内)とすべき。
              
82 抜粋再掲 指定事業者からの回答後、
 工事着手までの期間について、1ヶ月以
 内に工事着手することを希望します。
 (TTNet)
 
83 再掲 接続約款に標準的期間を記載す
 るにあたっては、東西NTTへ委託する工
 事範囲に応じて、標準的期間を定めるべ
 きであるとともに、当該標準的期間の妥
 当性を検証する必要があります。具体的
 には、接続約款において、以下のような
 工事範囲の分類(一例)に応じた標準的
 期間を規定することを要望致します。
東西NTTへ委
託する工事範
囲     
      
      
 
 
    
請求か
ら回答
までの
標準的
期間 
   
  
 
申込み
から設
置の工
事が開
始され
るまで
の標準
的期間
工事の
標準的
期間 
   
   
 
 
 
全ての工事を
委託(キャビ
ネット内工事
含む。バーチ
ャル・コロケ
ーション) 
   
10営
業日以
 内 
   
   
   
30営
業日以
 内 
   
   
   
7営業
日以内
   
   
   
キャビネット
内工事以外を
委託(電源ケ
ーブル敷設、
局内ケーブル
敷設等を委託
)     
   
10営
業日以
 内 
   
   
   
   
20営
業日以
 内 
   
   
   
   
5営業
日以内
   
   
   
   
全てを自前工
事(東西NTT
へは電源ポス
ト等の確保の
みを依頼) 
   
10営
業日以
 内 
   
   
3営業
日以内
   
   
   
3営業
日以内
   
   
  上記のように工事範囲の区分による標
 準的期間を設定し、かつ妥当性のある標
 準的期間を設定することによって、他事
 業者にとっては、接続に係る工事を東西
 NTTへ委託するか、又は自ら行うか、接
 続事業者自身の選択が実現され、需要に
 対する設備構築において迅速かつ適切に
 対応することが可能となります。その結
 果、迅速なサービスの提供を通して利用
 者便益の向上に資するものと考えます。
(イー・アクセス)
 
86 これまで弊社が建設した4局の場合(
 東日本三田・青山ビル、西日本淀川・大
 坂中央ビル)、相互接続点調査申込を行
 ってから実際に接続が開始されるまで、
 4〜6ヶ月かかっています。また、現在
 接続を申し込んでいる7局(東日本池袋
 ・四谷・新淀橋・茅場町兜、西日本大坂
 北・北・東)の場合でも、相互接続点調
 査申込から接続開始まで4〜5ヶ月かかる
 との回答をいただいております。実際の
 設計期間、工事の工程から判断して効率
 化することにより期間短縮は十分に可能
 だと考えます。
  既存の電話線を用いることによりスピ
 ーディなエリア展開をおこなえることが
 、DSLサービスの大きなメリットのひ
 とつであるにもかかわらず、東西NTT
 との相互接続でこのような時間がかかれ
 ば、そのメリットが失われ、多くの消費
 者が高速・常時接続インターネットを早
 期に利用する機会が失われることになり
 ます。
 (イー・アクセス)
 
意見34−2 相互接続点の調査の回答
     から工事契約申込までの期
     間は他事業者の事情に依存
     。東西NTTの検討対象範
     囲外。         
156 (抜粋再掲) (2)の調査回答〜
  他事業者様との設備建設請負工事契約
  申込までの期間については、他事業者
  様側による設備建設請負契約締結に向
  けた準備・検討期間も含まれ、主とし
  て他事業者様の事情に依存することか
  ら、当社において検討すべき対象の範
  囲外と考えます。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方34
 
 
 コロケーションの手続の期間のうち、相
互接続点の調査後、工事着手までの期間に
ついては、東西NTT側の要因により必要
な期間があれば、これを接続約款において
標準的期間として明示すべきである。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号ハ
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |   イ・ロ (略)
     |    指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事を行う場合の工事の標準的期間(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見35 東西NTTによる工事につい
   ては、遅延がないようルール化
   すべき。          
87 接続事業者が指定する業者が工事を行
 う場合でも、電源供給の工事については
 、NTT地域会社にお願いせざるを得な
 いと考えております。その場合の工事ル
 ール(工事遅延がない)についても、確
 立する必要があると考えております。
 (DDI)
 
 
 
 
考え方35
 
 
 円滑な接続の実現のため、コロケーショ
ンに係る工事について標準的期間を設ける
ことは有意義と考えられる。
 
意見36−1 工事の標準的期間は、局
     舎内のみの工事と局舎外に
     亘る工事の各々の場合毎に
     定めるべき。      
88 NTT地域会社が工事を行う場合の工
 事の標準的期間については、NTT地域
 局舎内のみで工事が終わるような簡易な
 工事(ルータの設置工事等)とNTT地
 域局舎外での工事を必要とするような大
 規模な工事(線路工事等)に分けて、そ
 れぞれのケースで標準的期間を明記して
 いただきたいと考えます。
 (DDI)
 
78 (抜粋再掲) 対象となる設備毎に、
 標準的処理期間を定めるべきと考えます
 。弊社としては、下記の期間に工事を完
 了するよう要望します。
 *ルータの場合・・・2週間内
 *ケーブル工事・相互接続伝送設備・・・
 1.5ヶ月内
 (JT)
 
意見36−2 現状では工事の類型化に
     よる標準的期間設定は困難
     。今後実績を踏まえつつ検
     討。          
158 当社が他事業者様の接続に必要な装
  置を設置する工事については、工事に
  必要となる期間は当該装置の機能、規
  模等によって区々である他に、今後と
  も多種多様な装置が出現することが想
  定される等、不確定要素があるため、
  現状では、あらかじめ工事範囲の類型
  化を行い、その類型ごとに標準的期間
  を設定することは困難と考えますが、
  今後、実績を踏まえつつ検討を行う考
  えです。
 (東西NTT)
 
意見36−1 同旨         
                 
                 
                 
234 (略) 弊社意見書(H12.6.
  9付)においても述べさせて頂いてお
  りますが、東西NTTが工事を行う場
  合については、簡易な工事/大規模な
  工事に分け、それぞれのケースで標準
  的期間を明記して頂きたいと考えます
  。 (略)
 (DDI)
 
 
考え方36
 
 
 工事の標準的期間については、軽微な工
事も軽微でない工事も一律に同じ期間を設
定することは合理的とは言えない。
 従って、例えば局舎内のみの工事と局舎
外に亘る工事との区別を行うなど、場合を
区別して標準的期間の設定を行うこと等に
より工事の標準的期間の実質的な短縮化が
図られるべきである。
 
意見37−1 工事の標準期間は、約2
      .5ヶ月(又は4ヶ月、
      又は1.5ヶ月内、又は
      1ヶ月以内)とすべき。
91 工事の標準期間は最長4ヶ月とする。
 これは一般に必要な物品の手配から納入
 までに掛かる時間は長くて3ヶ月程度で
 ある。其の期間に工事期間の1ヶ月を加
 え4ヶ月とする。
 (東京めたりっく通信)
 
78 抜粋再々掲 対象となる設備毎に、標
 準的処理期間を定めるべきと考えます。
 弊社としては、下記の期間に工事を完了
 するよう要望します。
 *ルータの場合・・・2週間内
 *ケーブル工事・相互接続伝送設備・・・
 1.5ヶ月内
 (JT)
 
80 抜粋再掲 工期については、指定事業
 者からの実施可否の回答時に、概算工事
 日数の提示を行い、その日数を1ヶ月以
 内とすることを希望します。
 (TTNet)
 
92 NTT地域会社殿に工事を依頼する場
 合の工事の標準的期間が定められること
 により、接続事業者がサービス開始まで
 に要する期間を管理することが可能とな
 り、円滑なサービス提供が可能になると
 考えております。
  しかしながら、NTT地域会社殿に工
 事を依頼した場合、接続事業者が行うよ
 りも工事期間を要するケースが多々見ら
 れます。NTT地域会社殿が工事を行う
 場合に関しても、接続事業者が工事を行
 う場合に要する期間等を参考として、標
 準的期間を設定して頂きたいと考えてお
 ります。
 (KDD)
 
意見37−2 工事に必要な期間は区々
     であり、一概に判断出来な
     いが、東西NTTにおいて
     短縮化は検討している。 
159 仮に当社の通信用建物におけるコロ
  ケーションスペースの有無を公表する
  としても、実際に他事業者様の設備を
  設置するに当たっては、空きスペース
  の確認のほか、床荷重、電力・空調等
  の周辺設備のチェック等が不可欠であ
  り、相互接続点調査として一定の期間
  を要するところです。
   また、建設請負工事に伴う当社内で
  の事務処理期間についても、極力短縮
  化することについては以前から取り組
  んでいるところであり、同様の努力は
  引き続き行っていく考えですが、請負
  工事費の低廉化のために採用している
  手法である競争入札において一定の期
  間を要する等、必ずしも短縮できない
  期間が存在することをご理解願います
  。
 (東西NTT)
160 工事に必要となる期間は設置場所、
  当該装置の機能、規模等によって区々
  であることから、その期間の妥当性に
  ついては一概に判断できるものではな
  いと考えます。
   ただし、当社といたしましても、工
  事期間の短縮は検討しているところで
  あり、具体的かつ効果的な工事期間短
  縮施策等の情報があれば、参考とさせ
  て頂く考えです。
 (東西NTT)
 
意見37−1 同旨         
                 
                 
                 
235 東西NTTが現行のNTT接続約款
  で定めている期間は最長期間であり、
  回答がいたずらに長くなる恐れがある
  ことから、最長期間ではなく、標準的
  期間を工程ごとに、内容ごとに定める
  必要があると思います。また、下記の
  表のように、これまでの東西NTTの
  回答までの期間約4〜5.5ヶ月と実
  稼動期間(弊社推定)約1ヶ月とに3
  〜4.5ヶ月もの大きな差があること
  から、期間についてはかなりの短縮化
  が可能と考えております。したがって
  、標準期間については内容を精査した
  うえで慎重に決めることが必要だと思
  います。
 (イー・アクセス)
 
 (略) なお、東西NTT局舎内工事の
標準的期間につきましては、弊社意見書
(H12.6.9付)において述べさせ
て頂いた建設工期短縮案の通り要望いた
します。
 (略)
 (DDI)
 
 
考え方37
 
 
 コロケーションの工事の期間については
、現在かかっている期間の必要性について
十分具体的な説明もなされておらず、期間
がかかり過ぎているとの不満も多い。従っ
て、コロケーションの工事の標準的な期間
の設定にあたっては、東西NTT自身の設
備の工事にかかる期間よりも長くならない
ことを旨として、接続事業者の意向を十分
に参考にしつつ、工事の標準的期間の実質
的な短縮化が図られるべきである。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号ニ
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |   イ〜ハ (略)
     |    建物及び土地に関して他事業者が負担すべき正味固定資産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基礎と
     |    して接続料の原価の算定方法に準じて計算される金額
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見38 NTTコミュニケーションズ
   の帰属となった建物のコロケー
   ション料金を帳簿価額ベースと
   すべき。          
93 接続約款の変更案に対する弊社意見書
 (H12.1.7付)においても述べさ
 せていただいておりますが、接続事業者
 がコロケーションしている通信用建物の
 うち、NTT再編成によって、NTTコ
 ミュニケーションズの帰属となった通信
 用建物におけるコロケーション料金が、
 結果的に接続約款の規定外となり、その
 料金の算定方法が(正味)帳簿価額ベー
 スではなく、再調達価格ベースとなるの
 は、容認しがたいと考えます。
 (DDI)
                   
 
意見38 同旨           
                 
                 
                 
236 接続事業者から見た場合、コロケー
  ションの実態に変更がないにも関わら
  ず、コロケーションを行った建物がN
  TTの再編成によりNTTコミュニケ
  ーションズに帰属したことをもって、
  その料金が異なることは、不合理なも
  のであると考えます。したがって、こ
  のように再編前からコロケーションを
  実施している建物については、NTT
  東西地域会社と同様に帳簿価額ベース
  の料金とすることを要望します。
 (JT)
 
237 建物資産の帰属先が変更になっただ
  けで実態は変わらないにも関わらず、
  その対価が変わることは接続事業者に
  とって看過し難いことです。したがっ
  て、再編前からコロケーションを実施
  している場合は、東西NTTと同様に
  帳簿価額ベースにすべきと考えます。
 (TTNet)
 
 
考え方38
 
 
 東西NTTが、他の代替手段がないため
に例外的にNTTコミュニケーションズの
通信用建物を賃借し、これに他の事業者が
コロケーションする場合が考えられる。こ
の場合、使用料を簿価ベースにすることは
NTTコミュニケーションズに対して指定
電気通信設備に係る規制は存在しないこと
から困難であり、現時点において、東西N
TTがNTTコミュニケーションズに支払
っている賃借料をもって使用料とすること
はやむを得ないが、この使用料が適正性を
欠くことがあれば、コロケーションのルー
ルについて再検討をすることが必要である
。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号ホ
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |   イ〜ニ (略)
     |    指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事又は保守を行う場合の工事又は保守に関して他事業者が負担すべき金額
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見39−1 コロケーションに関する
     工事・保守の負担額を接続
     約款に規定することは重要
     。現在算定根拠が不明確で
     あるが、明細を開示すべき
     。また金額の低廉化が必要
     。           
94 今回の改正省令案により、コロケーシ
 ョンに関する工事・保守等に関し他事業
 者が負担する上記の金額及び条件を接続
 約款規定事項とすることは、コスト算出
 方法の透明性を高め、東・西NTTと他
 事業者の健全な競争関係を確立する上で
 非常に重要な措置であり、高く評価致し
 ます。
 (DSLアクセス基盤協議会)

95
【現状】
  現在、東西NTTの工事費・保守費に
 ついては接続約款に規定されておらず、
 その根拠が不明確で高いと認識しており
 ます。
《東西NTTによる設備工事費用 例》
 
 *請求書内訳には「設計費」「工事費」
  「物品費」「一般管理費」等の項目の
  記載のみ。
 その作業内容が不明特に「設計費」にお
 いては、大部分が接続事業者側で設計を
 行なっているにも関わらず、不当に高い
 費用を請求されているのが現状です。
【省令案に対する意見】
  上記手続を接続約款に定めることは
 適当と考えます。
【接続約款に規定すべき事項に関する要
望】
  公平性を確保するためにも、工事費
 ・保守費を明確に規定すべきと考えま
 す。
  また、工事を依頼した接続事業者に
 対しては、その工事費・保守費の根拠
 (稼動人工等がわかる明細等)を明確
 に示すべきと考えます。
 (JT)
 
96 工事・保守に係わる金額の透明化が
 図られるものと考えます。しかしなが
 ら、指定電気通信事業者が設定してい
 る現状の作業単金の金額は高額である
 ため、作業単金が適切な金額に改定さ
 れない限り、接続事業者の負担金額の
 低廉化にはならないと考えます。
 (タイタス)
 
97 指定事業者が工事・保守を行う場合
 に接続事業者が負担すべき金額につぃ
 ては、実施する工事・保守の項目毎に
 作業単金が明示されることを希望しま
 す。また、その金額については、一層
 の低廉化が図られることを希望します
 。
  具体的には、工事・保守の費用につ
 いて、工事項目を定め、標準的な作業
 内容と作業単金が明示されることを希
 望します。
(例)立架       ***円/架
   ケーブル布設   ***円/m
   ケーブル成端   ***円/1対
   延焼防止工事   ***円/箇所
   工事・保守立会い ***円/時間
   一般管理費       ***%
  この作業項目、作業内容、作業単金に
 ついては、1年ごとに見直しが行われる
 ことを希望します。
 (TTNet)
 
98 なお、今後接続約款に上記の金額及び
 条件を規定するにあたっては、その算出
 根拠等も併せ明示されるべきであり、ま
 たそれら算出根拠等の妥当性に関し中立
 な第三者による監査が不可欠と考えます
 。
 (DSLアクセス基盤基盤協議会)

99 東・西NTTが工事を請け負うという
 よりも、NTTが選択する工事業者が工事
 を請け負うことに実質的になるのであれ
 ば、その工事費については実コストのみ
 の工事費が請求され、利益等は上乗せさ
 れるべきではないものと考えられる。工
 事費用支払者の当然の権利として、工事
 施工業者による工事費用明細書が提出さ
 れなければならないものと考えられる。
 (日本交信網)
 
100 これまで東西NTTにおいてそれぞ
 れ2ビルのコロケーション工事をお願い
 いたしましたが、工事費用の明細につい
 ては、1請負費(工事費)、2設計費(
 設計調査、設計、設計積算等)、3管理
 費
 (監督、検査等)の3項目でしか提示し
 ていただいていないので、その適正性に
 ついて判断することが不可能です。外部
 に作業を委託し、その委託費を支払う場
 合、上記の3項目のみしか明細を提示し
 ないことは一般的な商習慣では考えられ
 ないことだと思います。
  工事費用は総費用のうち大きな部分を
 占めるので、それが合理的で効率的な工
 事が行われているかどうかを検証するこ
 とは当然の権利であり、そうでなければ
 新規参入を阻む要因となり、改善が必要
 であると認識しています。
 (イー・アクセス)
 
101 東西NTT局舎内にコロケーションする
 場合において、工事又は保守を東西NTT
 へ委託する場合やその他において、他事
 業者が負担すべき金額や条件を接続約款
 に規定することは、東西NTT及びNTTグル
 ープが同様なサービスを提供する場合の
 公正有効競争確保の観点からも重要であ
 り、今回の改正案は、今まで事業者間協
 議に委ねられていた事業者が負担すべき
 金額及び条件の透明性を確保する意味で
 も評価されるものと考えます。但し、接
 続約款において他事業者が負担すべき金
 額や条件を規定する際には、その算出根
 拠及び金額並びに条件の妥当性を検証す
 ることが必要であると考えます。先般の
 「東日本電信電話株式会社及び西日本電
 信電話株式会社の指定電気通信設備に関
 する接続約款の変更案に対する再意見」
 (平成11年12月17日付け郵通議第100号
 で公告された接続約款案に対する再意見
 )において、東西NTTより「コロケーシ
 ョン負担額の概算額を予め算出すること
 は現実的ではないため、従来どおり接続
 に係る所定の手続の中で個別に提示する
 」旨記述されておりますが、設置の申込
 みの時点でさえ概算額の提示すら受けて
 いない事例があることを申し添えるとと
 もに、明細の確認によって概算額の妥当
 性を確保できるよう、接続約款において
 事業者が負担する金額の明細提示を義務
 づけるべきであると考えます。商取引の
 概要が固まった段階での概算額に明細を
 記載しないことは、一般の商慣習では考
 えられないことであることを付記いたし
 ます。
 (イー・アクセス)
 
意見39−2 コロケーションの工事費
     について、定型的な規定は
     困難。受託した保守の料金
     は作業単金にて算出してい
     る。          
            
            
161 まず、当社が受託した工事は、建設
  工事の費用は受託工事の規模、設置す
  る装置の大きさ、荷重等の条件、使用
  するケーブルの種類、太さ、成端方法
  等により変動することから定型的に工
  事費を規定することは困難であると考
  えます。
   また、当社が受託した工事を行う上
  での設計のうち当社(もしくは当社の
  業務切り出し会社)において実施して
  いるものについては、ご要望があれば
  工事費の算定根拠におけるその工程数
  量を示すことといたします。しかし、
  工事費用の低廉化に資するため、協力
  工事会社との契約に当たっては一般競
  争入札による契約としており、工程毎
  の算定根拠の開示は当該契約における
 
  守秘義務に抵触することから困難であ
  ると考えます。
   一方、当社が受託した保守に係る料
  金については、他事業者様より頂いた
  保守仕様に基づき、接続約款に記載し
  ている作業単金にて算出しており、そ
  の算定根拠も認可申請時に添付してお
  ります。
   なお、自前工事・保守が実現されれ
  ば当社に委託する以外の方法も用意さ
  れ、選択肢の拡大がなされることから
  、費用に関する比較も可能となるもの
  と考えます。
 (東西NTT)
 
162 NTT地域会社の算定した作業単金
  が、世間相場的にも高い料金とのご指
  摘ですが、コンピュータメンテナンス
  における相場は、1時間あたり、10
  ,000円〜20,000円という料
  金(*)が、世間一般水準とされており
  、NTT地域会社の作業単金はあなが
  ち突出した水準ではないと考えます。
   また当社の賃金水準ですが、平均年
  齢(勤続年数)を考慮すると同業他社
  の給与水準と比較して必ずしも高いレ
  ベルではありません。
  ●事業者別従業員平均年齢と平均給与
 
 しかしながら、NTT地域会社は厳し
い競争環境下にあり、コストの削減は重
要な経営課題の一つとなっており、更な
るコスト削減や運用の効率化等に積極的
に取り組んでいくことは当然のことであ
ると考えております。
 なお、自前工事・保守が実現されれば
当社に委託する以外の方法も用意され、
選択肢の拡大がなされることから、費用
に関する比較も可能となるものと考えま
す。
 (東西NTT)
 
163 他事業者様から当社が受託した保守
  に係る料金については、他事業者様よ
  り頂いた保守仕様に基づき、接続約款
  に記載している作業単金にて算出して
  おります。
   また、他事業者様から当社が受託し
  た建設工事の内容(※)が区々である
  こと、当社の通信用建物内の環境(防
  火装置の種類・大きさ)等によっても
  区々となることが想定されること、当
  社において競争入札により工事会社と
  契約しますが契約上の守秘義務に抵触
  すること等から、標準的な工程毎の単
  金等を設定・公表することは困難であ
  ると考えます。
  (※)建設工事の費用は
  他事業者様からご要望いただいた
  ・工事の規模
  ・装置、架等の大きさや荷重等の条件
  ・使用するケーブルの種類、太さ、成
   端方法等
  により変動します。
 (東西NTT)
 
164 当社が預かり保守を行う場合に他事
  業者様に負担いただく金額については
  、既に接続約款に算定方法が記載され
  ているところです。
   当社が受託工事を行う場合、協力業
  者等に発注するに当たっては、各種手
  続・調整等において当社側に稼働が生
  じているものであり管理費等を加算す
  ることは一般的な商慣習に照らしても
  妥当なものであり、さらに、事業とし
  て相互接続を行う以上、利益等を上乗
  せすることは当然であるものと考えま
  す。
   協力業者等の工事費用に係る詳細な
  内訳については、当該業者との契約上
  の守秘義務があるものであり、開示す
  ることは困難であると考えます。
   なお、自前工事・保守が実現されれ
  ば当社に委託する以外の方法も用意さ
  れ、選択肢の拡大がなされることから
  、費用に関する比較も可能となるもの
  と考えます。
 (東西NTT)

165 当該費用は、他事業者様の設置する
  設備毎に必要な保守スペース、必要電
  力容量、必要空調能力、NTT地域会
  社設備の利用量等が異なること、また
  フロア等設置場所の状況が建物毎に区
  々になること、及び他事業者様が設置
  を要望される設備は多種多様であり、
  当社では予測できないこと等から、接
  続約款に算定式を載せ、接続約款の認
  可申請を行ない郵政省にて意見招請等
  必要な手続を経て認可されるものと考
  えます。なお、実際に負担していただ
  く金額は、接続に係る所定の申込手続
  の中で個別に金額を提示させていただ
  きたいと考えております。
   併せて、他事業者様による自前工事
  ・保守等を行うことを検討しており、
  これにより、選択肢の拡大及び相見積
  りによる費用の比較が可能となると考
  えます。
 (東西NTT)
 
意見39−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
238 賛成
   工程数ですら要望しても提示がない
  ため、現行の接続約款の算定式は事実
  上意味がない
 (イー・アクセス)

239 日本テレコム殿の意見に賛同します
  。
   弊社意見書(H12.6.9)に述
  べているとおり、工事項目を定めて、
  標準的な作業内容と作業単金を明確に
  すべきと考えます。
 (TTNet)
 
240 日本テレコム(株)の意見に賛同い
  たします。
 (DDI)
 
241 弊社意見でも述べさせていただきま
  したが、NTT東西地域会社の工事費
  ・保守費は内容が精査できるレベルで
  の開示が行われておりません。上記意
  見のように、詳細な区分で単金を設定
  するとともに、算定過程の開示を行な
  っていただく事を要望します。これに
  より、工事内容及び料金の透明性の確
  保・適正化を図る事ができると考えま
  す。
 (JT)
 
242 MDFとDSLAM間の回線あたり
  の接続コストを一本例えば標準価格20
  00円と固定する。これはMDFの隣に
  DSLAMを置けば接続コネクターと
  電話線の小計と工事費の合計が1500円
  +アルファで一本の費用となるという
  想定です。標準価格(費用)の設定は
  第三者機関がこれを行う。NTTは大
  量に工事を行い、多くの回線を安く手
  配すれば、利益が多く出る、という考
  え方です。企業努力がコストの低減に
  つながり、利益としても出てくるとい
  う構図です。
 (東京めたりっく通信)
 
 
考え方39
 
 
 コロケーションの円滑のため、コロケー
ションに関して東西NTTが行う工事・保
守の負担額を接続約款に規定することには
意義がある。規定に際しては、低廉な料金
設定に資する適正な算定方法を設定し、又
、その内訳と算定の根拠を可能な限り明ら
かにすべきである。
 
意見40−1 工事・保守費の標準的な
     金額を接続約款に規定すべ
     き。          
                 
                 
102 接続約款に記載する東西NTTに委託す
 る工事又は保守に係る金額に関しては、
 委託する工事内容又は保守内容に応じて
 、その妥当性を担保しつつ標準的な金額
 (例えば、電源ケーブル1回線あたりの
 工事費、保守費)を規定すべきであると
 考えます。工事内容又は保守内容に応じ
 て標準的な金額を規定することにより、
 他事業者においては、東西NTTへ委託す
 る工事内容又は保守内容を計画段階の時
 点で選択、検討することが可能となり、
 かつ適切な工事、保守の委託によるコス
 ト削減が実現されるため、結果として利
 用者料金の低廉化が期待されるものと考
 えます。
 (イー・アクセス)
 
意見40−2 標準的な工程等の単金等を
     設定・公表することは、内容
     が区々であること、契約上の
     守秘義務があることから困難
     。        
163 (再掲) 他事業者様から当社が受
  託した保守に係る料金については、他
  事業者様より頂いた保守仕様に基づき
  、接続約款に記載している作業単金に
  て算出しております。
   また、他事業者様から当社が受託し
  た建設工事の内容(※)が区々である
  こと、当社の通信用建物内の環境(防
  火装置の種類・大きさ)等によっても
  区々となることが想定されること、当
  社において競争入札により工事会社と
  契約しますが契約上の守秘義務に抵触
  すること等から、標準的な工程毎の単
  金等を設定・公表することは困難であ
  ると考えます。
  (※)建設工事の費用は
  他事業者様からご要望いただいた
  ・工事の規模
  ・装置、架等の大きさや荷重等の条件
  ・使用するケーブルの種類、太さ、成
  端方法等
  により変動します。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方40
 
 
 コロケーションに関して東西NTTが行
う工事・保守の負担額について、接続事業
者側における負担の予測可能性を増す等の
観点から、出来る限り個別具体的な内容を
接続約款に規定することとすべきであり、
個別の金額の規定の可能性についても東西
NTTにおいて早急に検討が行われる必要
がある。また、個別の協議において十分な
情報開示が行われる必要がある。
 
意見41−1 最初のコロケーション業
     者が全ての費用負担をしな
     くてすむようにすべき 
                 
103 我々は、最初のコロケーション業者
 が全ての費用を負担しなくてすむよう、
 NTTにスペースの準備、安全装置、そ
 して他のコロケーションの費用を割り当
 てるよう義務付けるべきである。これら
 の義務付けは、例えばNTTに新入者が
 利用するスペースの量と全体のスペース
 調整費用を比べさせることにより、費用
 を分担しようとする制度を含んでいる。
 (グローバル・クロッシング)
 
意見41−2 東西NTTのコロケーシ
     ョンスペース料金はスペー
     スの利用割合に基づき算定
     される。        
166 当社のコロケーションスペース料金
  については、基本的には、スペースの
  利用割合に基づき算定された料金とな
  っております。
   なお、「新入者が利用するスペース
  の量と全体のスペース調整費用を比べ
  させることにより、費用を分担しよう
  とする制度」についてはご指摘の意味
  が不明です。
 (東西NTT)
 
意見41−1 同旨         
                 
                 
                 
243 賛成
 (イー・アクセス)
 
 
考え方41
 
 
 工事又は保守の負担額の算定方法につい
ては、必要に応じて適正な方法による按分
等を行うことで、接続事業者の間で不公平
がないようにすべきである。
 
意見42 接続事業者が負担するコロケ
   ーションに係る工事・保守費に
   税金は含めるべきでない。  
104 一般に、他事業者が子ロケーション設
 備について、指定電気通信事業者が工事
 ・保守を請け負う場合に、指定電気通信
 事業者のそれにかかる利益分にかかる税
 金を請求しているが、所得にかかる税ま
 で請求するということは、税法上いかが
 なものか?
 (筒井)
 
 
 
 
考え方42
 
 
 一般に電気通信事業者の設定する料金
において利益対応税分をその算定におい
て含めていること自体が税法上問題になる
ことは考えられない。
 
意見43 東西NTTの局舎内の配線工
   事を個別の事業者毎に行うこと
   にしているのはいかがなものか
   。     
105 コロケーション設備にかかる配線は、
 指定電気通信事業者における宅内配線に
 該当するものであり、個別の事業者ごと
 に、指定電気通信事業者宅の宅内工事を
 課するのは公正な競争条件の整備という
 見地からいかがなものだろうか。例をと
 ってみれば集合住宅における宅内配線を
 単独で工事すれば莫大な金額がかかるが
 、宅内配線使用料を支払う形で、スケー
 ルのメリットを利かせる形で、十分な減
 価償却期間の設定により月100円程度で
 も、誰も損しないで現実的なコストを算
 出することができる。指定電気通信事業
 者は、通信事業者を名乗る以上、通信事
 業者宅の宅内配線については、相互接続
 点を宅内のMDFから離れた場所に設定す
 るような不当競争行為を行うことを許す
 べきではなく、また、指定電気通信事業
 者の宅内配線を持って反競争行為は、規
 制するべきである。 十分な数の容量を
 持ったメタリックケーブルと、光ファイ
 バーケーブルを配線し、個別の事業者に
 貸し出せばすむことではないか?
 (筒井)
 
 
 
 
考え方43
 
 
 接続点とコロケーションの行われる場所
が東西NTTの局舎内において最低限度の
距離があることは十分想定され得るもので
あり、その配線工事をそもそも行うべきで
はないとするのは合理的とは言えない。

条文番号 | 第23条の4第3項第2号ヘ
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一 (略)
     |  二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の建物、管路及びとう道に設置する場合における次の事項
     |   イ〜ホ (略)
     |    その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見44−1 立会いの費用を負担する
     合も現行の接続約款の作業
     単金よりも安い単金をベー
     スにすべき。  
106 仮に、当該費用を負担する場合でも
 、現行のNTT接続約款に記載されてい
 る作業単金よりも安い単金をベースにし
 ていただくと共に、立会費を新たに接続
 約款に規定していただきたいと考えます
 。
 (DDI)

107 (略) 仮に立会費を請求される場合
 においては、接続約款に当該費用を規定
 すべきと考えます。この場合、東西NT
 Tが工事・保守を請け負う場合の現行作
 業単金を、立会のみの費用に適用するこ
 とは、非合理であると考えます。立会の
 内容に応じた作業単金を設定することを
 要望します。
 (JT)
 
意見44−2 立会いの作業単金は現行
     の接続約款のものと同等 
                 
                 
167 (略) なお、立会いについては、
  現在は当社の業務切り出し会社の社員
  を主体に実施しておりますが、当該社
  員は当社からの出向社員がほとんどで
  あり、その賃金水準は接続約款に規定
  する作業単金算定の基礎となる当社社
  員の賃金水準と同等です。
 (東西NTT)
 
意見44−1 同旨         
                 
                 
                 
244 日本テレコム(株)の意見に賛同い
  たします。
  (略)
   つきましては、当該費用を負担する
  場合でも、現行接続約款に記載されて
  いる作業単金よりも安い単金をベース
  にしていただくとともに、立会費を新
  たに接続約款に規定していただきたい
  と考えます。
 (DDI)
 
245 日本テレコム殿の意見に賛同いたし
  ます。
   作業単金は作業内容に応じたもので
  あるべきと考えます。
 (TTNet)
 
 
考え方44
 
 
 接続事業者がコロケーションに関して行
う工事や保守等について東西NTTが立会
いを行う場合、東西NTTが接続事業者に
その費用負担を求めるときには、「考え方
27」で述べた必要最小限の場合に限定し
た立会いを前提として、立会いに要する時
間のモデル化等により1の立会いごとに料
金設定をすることを含め、必要以上に立会
いに時間がかかることにより接続事業者の
負担が過重なものとなることがないように
する必要がある。
 このようなこれまでとは異なる料金体系
等を検討するために東西NTTにおける必
要最小限の立会い時間の把握に時間がかか
り、今回の省令改正の施行後これを即座に
接続約款に反映させることが困難である事
態も想定されるが、そのような場合には、
見直し後の方法による立会いの費用負担額
の適用を本省令改正の施行日に遡及適用す
ることで対処可能と考えられる。
 そして、その額の水準が立会いのような
比較的軽微な作業に不相応に高額なものと
ならないようにすべきである。
 
意見45−1 コロケーションの具体的
     制限事項を東西NTTは接
     続約款に明確に規定すべき
     。           
108 <二-ヘ>の「条件」については、現
 行接続約款第16条第5項に列挙されて
 いる(1)〜(7)の事項以外に、コロケーシ
 ョンの具体的制限事項(ネガティブリス
 ト)として、明確に接続約款に規定する
 ことが必要であると考えます。
 <参考:平成11年7月30日付け「接
 続料の算定に関する研究会」報告書より
 >
 2 仮にコロケーション設備について指
 定事業者の業務遂行上制限すべき事項が
 あれば指定事業者において必要最低限の
 範囲内で具体的な制限事項(ネガティブ
 リスト)を明確にすること。
 (JT)
 
意見45−2 コロケーションの具体的
     制限事項は接続約款とは関
     連がない。       
                 
168 ご要望の趣旨は、参考として引用さ
  れている記述を踏まえたものと考えら
  れますが、これは、「接続料の算定に
  関する研究会」報告書の本編の中で記
  されているとおり、「(前略)・・本
  件については、直接的には指定電気通
  信設備との接続の条件に関わることで
  はない・・(後略)」ものについての
  記述であり、接続約款に規定すること
  とは関連のないものと考えます。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方45
 
 
 郵政省からの別添5の文書「接続料の算
定に関する事項について」(平成11年8
月31日郵電業第101号)記6(2)を
受けて、指定電気通信設備との接続に直接
に関係しないコロケーションに関して、東
西NTTは具体的制限事項として別添6の
文書を平成12年8月28日に郵政省に報
告しており、これが適切に実行されるので
あれば、これを接続約款事項にする等の新
たなルール整備を行う必要はないと考えら
れる。

条文番号 | 第23条の4第3項第3号イ
条文   | 第二十三条の四 (略)
     | 2 (略)
     | 3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
     |  一・二 (略)
     |  三 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の電柱等に設置する場合における次の事項
     |    他事業者が接続に必要な装置を設置する手続
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見46−1 光化の進展につれて、東
     西NTTの饋線点への設備
     設置についても局舎等と同
     様の手続等が必要になる。
109 今後、NTTの光化が進むにつれて
 、接続事業者がNTT地域会社のき線点
 等に設備を設置する場合が考えられます
 が、その場合の設置ルールに関しては、
 今回の施行規則改正案第23条の4第3
 項第2号イのような手続や情報開示が必
 要と考えます。
 (DDI)
 
意見46−2 饋線点等設備へのコロケ
     ーションは将来的には考え
     られるが、ルールの在り方
     には慎重な検討が必要。
169 電柱等については、空間的に空いて
  いても強度が不足する場合があること
  及び敷設するケーブルの種類等により
  個別に検討が必要となることから、現
  行の相互接続点の調査にて対応をした
  いと考えます。
   き線点等設備への設置については、
  将来的には意見に記載されているよう
  なことも考えられますが、その場合の
  ルールの在り方については、場所が狭
  隘であることや電柱に添架が可能な数
  に限りがあること、あるいは雨水対策
  、電力確保等の観点から今後慎重な検
  討が必要と考えます。
 (東西NTT)
                   
 
 
考え方46
 
 
 饋線点等におけるコロケーションについ
ては、その具体的な必要性について未だ十
分明らかにされているとは言い難いが、今
後その必要性に応じてルール整備につき検
討される必要がある。

条文番号 | 附則
条文   | 附則
     |  この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見47−1 他事業者と試行的実施を
     する詰めを行っているので
     、施行日について12月ま
     で延伸するか、接続約款変
     更の認可申請を猶予して欲
     しい。         
110 当社は、他事業者の要望や電気通信
 審議会の答申における要望の趣旨に鑑み
 、他事業者による自前工事・保守を可能
 とすべく、共同施工の試行的実施等を通
 じて接続約款に規定する手続等やその他
 現実の運用に当たって必要な条件等を検
 討しているところです。
  現在は試行的実施に応じていただいた
 他事業者と対象工事やその施工範囲につ
 いて詰めを行っており、今月中にも契約
 を締結する予定である等、当社としても
 速やかな自前工事・保守の実現に努める
 考えです。
  しかし、その試行的実施が本年11月
 程度までかかると想定され、完了するま
 では上記の手続・条件等の細部について
 の検証ができない等の事情があることか
 ら、改正省令が10月1日から施行され
 たとしても、他事業者の評価も踏まえた
 接続約款の変更は困難であると考えてお
 ります。
  仮に、上記の施行時期の時点で当社だ
 けの判断による接続約款の変更を行った
 としても、現実の運用には問題が生じる
 可能性があり、むしろ円滑な接続の実現
 の支障となるおそれがあると考えます。
  したがって、接続約款変更の準備が整
 うまでの間、すなわち試行的実施が完了
 して検討が終了すると見込まれる12月
 まで、施行日を延伸するか又は接続約款
 変更の認可申請を猶予していただくこと
 を希望するものです。
 (東西NTT)
                   
 
意見47−2 可能な限り早急に本省令
     改正を受けた接続約款の認
     可申請が行われるべき。
               
                
                
246 仮に平成12年12月に接続約款の
  認可申請を行なった場合、電気通信審
  議会からの意見・再意見の期間を考え
  、接続約款の施行は平成13年3月以
  降となると想定されます。これでは、
  「早期導入と全国展開を推進すること
  が重要」(平成12年6月1日付報道
  発表資料「高速デジタルアクセス技術
  に関する研究会」より)と考えられて
  いるDSLサービスのエリア拡大に支
  障を生じ、ユーザー利益にも影響を及
  ぼすものと考えられます。
   よって、施行日については省令案通
  り、またその後の接続約款の認可申請
  についても速やかに行なっていただく
  事を要望します。
 (JT)
 
247 接続約款の認可申請を、極力早期に
  実施していただきたいと考えます。
 (TTNet)
 
248 10月1日ではなく、9月1日から
  施行すべく努力されなければならない
  。より早い施行が公共の福祉のより早
  い増進につながる。
   遅延理由の安易な受容は、改正によ
  って得られる果実の収穫時期を遅らせ
  ることになり、国民利益に反すること
  になる。
 (日本交信網)
 
249 可能な限り早期に、接続約款の準備
  を行っていただきたいと考えます。
 (DDI)
 
250 自前工事・保守については、接続
  約款上禁止されていないにもかかわ
  らず、協議事項になっているため、
  その実施に時間がかかります。した
  がって、今回の省令改正によってこれ
  らの事項について手続きを明確化しよ
  うとするのが趣旨であるのに、制度化
  に時間がかかっていては省令改正の
  意味がありません。
   自前工事については、平成12年3月
  に文書でお願いしましたところ、最初
  の回答をいただいたのは5月で、条件
  や試行実施のスケジュールをいただい
  たのは5月末です。現在にいたっても
  まだ契約の案さえいただいておりませ
  ん。
   また、東西NTTが自前工事を要望
  する各事業者を集めてオープンな形で
  検討をしているわけではないため、特
  に試行的実施の期間については東西N
  TTの独断的な判断といえます。自前
  工事の試行的実施が「本年11月まで
  かかると想定され」るということは、
  弊社が要望した3月より実に8ヶ月
  もかかっていることになり、到底「
  速やかな自前工事・保守の実現に努
  め」ているとは思えません。
   自前工事・保守ほかについて実質的
  な実現が進んでいるのであれば、東西
  NTT及び接続事業者にとって約款化
  するかどうかや約款化の時期は問題に
  ならないはずでありますが、現状では
  このように「速やかな」実施となって
  いないため、今回の省令改正にあわせ
  て約款化を急ぐ必要があると思われま
  す。自前工事・保守に関しては、弊社
  を含め多数の接続事業者から要望が行
  われていることから、東西NTTの約
  款化に間に合うよう、むしろ自前工事
  ・保守が前倒しとなるよう接続事業者
  としてぜひ協力させていただきたいと
  思います。
   したがって、省令改正の施行日や
  約款化の延伸を主張する前に、自前
  工事や保守等の試行的実施をむしろ
  前倒しして積極的に進めるべきだと
  思います。
 (イー・アクセス)
 
251 接続約款で自前工事・保守の規定を
  定めることが重要であり、現実の運用
  に問題が生じる可能性があるのは、他
  の条項でも同じことだと思います。
   円滑な接続の実現の最大の支障とな
  っているのは、これまでの東西NTT
  の硬直的態度であり、この省令改正
  がなければ自前工事・保守、情報開
  示、標準期間の設定等省令改正案で
  あげられているコロケーションの手
  続きに関する検討もなかったであろ
  うことを考えますと、インセンティ
  ブなしに東西NTTが自らこのよう
  な事項を約款化するとはいい難いた
  め、省令によるルール化にのっとっ
  て、省令の期間どおりに約款化され
  ることが望ましいと思われます。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方47
 
 
 本省令改正の施行については、公正な競
争条件を早期に確定させる必要性から出来
るだけ早期に行うべきである。
 この施行及び東西NTTの認可申請を、
東西NTTが行う他事業者との共同施工の
試行的実施の故に遅延させる提案があるが
、これについては、試行的実施を共同で行
っている事業者の支持もなく、説得力を欠
くものと言わざるを得ない。

その他
条文番号 |                                       −
意見
ヒアリング結果・再意見
考え方
東西NTT
他の意見提出者
 
意見48−1 東西NTTに対して接続
      情報の迅速な開示を義務
      づけるべき。     
                 
111 東日本電信電話(株)及び西日本電
 信電話(株)の局舎内に設置する接続用
 機器のうちNTT以外の電気通信事業者
 が持ち込む場合のコロケーション・ルー
 ルの約款による明文化に際し、以下の公
 正参入条件の確保を要望します。
 12 (略)
 3 接続調整には、NTT側担当者が立
  ち会うと同時に接続情報の開示を義務
  付けること。
   特に技術革新が著しいインターネッ
  ト分野ではネットワーク機器の進化が
  速く、事業者側が持ち込むネットワー
  ク機器の種類も多岐に渡る。加えてそ
  れに採用されている技術の変化も著し
  いものがあるため、こうした接続技術
  上のトラブルを未然に防ぐためにも接
  続情報の迅速な開示の義務付けを要望
  します。
 (京セラコミュニケーションシステム)
 
 
意見48−2 東西NTTは接続に必要
      な情報開示を義務づけら
      れており、これを無料で
      行うべき。      
182 (再掲) 競争促進のための指定電
  気通信設備との相互接続であるため、
  接続は義務化されているものと理解し
  ております。電気通信事業法第38の2
  条第11項にも「接続を円滑に行うため
  に必要な情報の提供に努めなければな
  らない」とあるように、接続に必要な
  情報提供も義務化されているものと理
  解しております。よって、情報開示に
  かかる費用は無料とすべきであり、情
  報開示にかかる期間についても、開示
  情報は事前に用意されているものであ
  るから手続きすれば即時に開示される
  よう義務化されるべきと思います。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方48
 
 
 DSL等の接続の技術的条件の開示につ
いては、別途所要の省令改正について本年
7月26日に本審議会において意見招請を
開始しており、そこでの手続を通じて必要
なルール整備が行われていく必要がある。
 この場合において、接続の技術的条件に
ついてはその公開は無償で行われるべきで
あるが、東西NTTに情報開示を義務づけ
る場合の一般について、当然にその全てが
無償で行われるべきものとまでは言えない
。
 
意見49−1 義務的コロケーションと
     それ以外のコロケーション
     とで同様の扱いを要望する
     。           
                 
                 
                 
                 
112 現状NTT地域会社のルールにおい
 て、義務/一般の位置付けでコロケーシ
 ョンスペースが分けられています。
  同じ局に別扱い(義務/一般)で設備
 設置を行う場合、接続事業者側は、設備
 投資等の分割によりコスト増(装置費用
 、保守委託費用等)となってしまいます
 。
  このような事象がおこらないよう、義
 務/一般の運用ルールを柔軟なものとし
 ていただくことを要望します。
  本件については、今後の状況により改
 めて議論していただきたいと考えており
 ます。
  また、NTT地域会社が提供するコロ
 ケーションのうち、いわゆる一般コロケ
 ーションの料金についても、(正味)帳
 簿価額ベースとしていただきたいと考え
 ます。
 (DDI)
 
意見49−2 義務的コロケーションと
     一般コロケーションとは位
     置づけが異なっており、又
     、一般コロケーション対象
     装置等により義務的コロケ
     ーションのスペースが占有
     されてはならないこと等か
     ら両者は区別すべき。  
170 義務的コロケーションについては、
  電気通信事業法等の法令に基づき当社
  が接続事業者に対してスペースを提供
  することを義務付けられているもので
  あり、仮に当該通信用建物にスペース
  がない場合には「スペースを作ってで
  も貸す」との考え方からスペースを確
  保しているのに対し、一般コロケーシ
  ョンについては、接続に必要な装置に
  は該当しない接続事業者の機器等を設
  置するためのスペースを当社の資産利
  活用等の観点から提供しているもので
  す。
   したがって、当社としては、一般コ
  ロケーションの対象となる装置等によ
  って義務的コロケーションのためのス
  ペースが占有され、指定電気通信設備
  設置事業者としての法令上の義務が果
  たすことができなくなるような事態が
  発生しないようにすべく、原則として
  これらを分離すべきと考えます。
   現実的にも、義務的コロケーション
  において設置する伝送装置等の架につ
  いては、その多くは同一の形状(架幅
  ・奥行・高さ)であるのに対し、一般
  コロケーションにおいて設置要望がな
  される設備においては、ルータ等の設
  置架・配線架・無停電電源装置等の形
  状が異なる場合が多いため、スペース
  の有効利活用を図ること、空調条件・
  セキュリティの確保方法・商用電源の
  要否等の要望条件が多種多様である場
  合が多いこと等の理由から、義務/一
  般コロケーションにてスペースを分け
  ることとしています。
   また、一般コロケーションに係る料
  金については、ボトルネック性のない
  ものであることから他事業者の通信用
  建物等と同等に取り扱うべきであり、
  『経済的規制は原則自由、社会的規制
  は必要最小限との原則の下、規制の撤
  廃又はより緩やかな規制への移行』と
  する近時の規制改革の精神も踏まえれ
  ば、このような料金にまで規制を拡大
  することは避けるべきであって、私的
  自治の原則に委ねるべきであると考え
  ます。
   なお、米国でもコロケーションの対
  象として連邦法に定められている「接
  続に必要な」装置については、単に“
  used or useful”(使用されている又
  は使用することが有益な)な装置は該
  当しないとのするのが判例(2000
  年3月17日連邦控訴裁判所判決)で
  あり、対象が限定されているところで
  す。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方49
 
 
 指定電気通信設備ではない設備との接続
条件についても指定電気通信設備との接続
と同様の扱いが行われるべきとまでは言え
ないが、これについても適正な条件とされ
ることが望ましい。
 
意見50−1 加入者回線に係る料金(
      800円)の必要性が不
      明。         
                 
                 
113 NTTが加入者に請求する800円
 の利用者料金についてこの800円を何
 故毎月利用者が負担しなければならない
 理由が不明である。設置が可能かどうか
 調査することを当社はNTTに依頼する
 が、それは一時費用であり、DSLを利
 用するユーザーが永久に請求される費用
 ではない。ADSLを使うと例えば、電
 話線が消耗するなど原因と結果が明らか
 であり、そのためにコストがNTTで発
 生するならそのコストの要因を納得いく
 ように利用者に説明するべきであろう。
 電話局内の工事は全て当社が負担し、毎
 月の場所代、電気代を当社がNTTに支
 払い、局内の電話線の接続工事について
 も当社が其の費用を負担し、(一部は加
 入者に負担して頂いている)、其の上に
 毎月800円の費用をNTTに支払う理
 由が不明である。
 (東京めたりっく通信)
 
意見50−2 MDF接続に際して東西
     NTTの提供する役務区間
     の料金(800円)は追加
     発生コストを推定して算定
     したもの。       
171 試験接続時における当社が試験サー
  ビスとして提供する役務区間の料金(
  800円)(電話サービスと重畳し、
  接続事業者様がスプリッタを設置する
  場合)については、回線管理、故障対
  応、システム開発、追加MDF等の当
  該役務の提供に伴い追加で発生するコ
  ストを推定して算定しており、電話サ
  ービスと共用する加入者回線の設備費
  用、通常の保守費用については電話サ
  ービスの基本料で回収することとして
  おります。
   なお、本格サービスに際しては、試
  験期間中の実績を踏まえ、上記コスト
  の検証を行い、その結果に基づいて必
  要な見直しを行う考えです。
 (東西NTT)
 
意見50−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
252 (略) ご指摘の800円の根拠なの
  ですが総括原価方式によっても、ある
  いは、アクティビティコストベースの
  課金、あるいは、LRIC方式においても
  根拠が不明です。どのような方式でど
  のような計算により、算出されている
  のかお教えいただきたいと思います。
  また、専用メタルケーブルの2800円の
  コストについても不明です。どのよう
  な理由でPHS基地局の1500円前後のコ
  ストから乖離するのかお教えいただけ
  ると幸いです。その回線品位ですが、
  PHS基地局のメタルケーブルはISDN品
  位の回線がRT装置を挿入しても提供さ
  れていますが、DSLについては、全く
  回線品位は管理されていません。
 (筒井)

253 賛成
   根拠を明確にしていただきたい。
   このような根拠のない費用の徴収に
  ついては利用者の利益に著しく反する
  ため今後一切やめていただきたい。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方50
 
 
 MDFにおける接続に関して加入者回線
について東西NTTが設定する料金につい
ては、そのルール整備のための省令改正に
ついて本年7月26日に本審議会において
意見招請を開始しており、そちらの手続を
通じて必要なルール整備が行われていく必
要がある。その中でコストに基づいた料金
設定が行われることが必要である。
 
意見51−1 加入者回線に係る料金(
     800円)が、利用者料金
     なのにサービス開始前から
     請求されているが、その支
     払は不要ではないか。
114 利用者がADSLを利用するとNT
 Tが利用者に800円を請求するが、最
 初の月はサービス開始日の関係で日割り
 計算となる。NTTは局内工事完了を8
 00円の請求起算日としているが、実際
 には接続し、DSLモデムを設置し、接
 続が確認される必要があります。つまり
 、接続が確認されて初めて利用者はDS
 Lサービスを利用できるようになる。8
 00円をDSLサービスの利用料金とす
 るなら、サービスを受けていない期間は
 電話線にそれなりの工事を行っただけで
 あり、NTTに利用者が800円の日割
 り費用を支払う必要はない。当社がサー
 ビス開始する日を800円の請求起算日
 とするべきである。
 (東京めたりっく通信)
 
意見51−2 東西NTTのサービスは
     東西NTTの設備の工事等
     が完了すれば接続事業者側
     の工事の遅延に関わらずサ
     ービス開始となる。   
172 当社のDSLサービスについては、
  当社の設備における工事等を完了し使
  用可能となった時点から開始されるも
  のであり、その時点から課金が発生す
  るのは妥当であって、仮に接続事業者
  様側のDSLサービスと異なる時期と
  なったとしても、当該遅延の責任は当
  社にはないものと考えます。また、現
  在、当社の工事完了をいつにするかに
  ついては他事業者様の要望日に実施し
  ていることも申し添えます。
   この問題は当社の局内工事期間以上
  にDSL事業者様側の宅内工事に期間
  を要していることに起因するものであ
  り、当社とDSL事業者様との日程調
  整等の連携強化とDSL事業者様側の
  工期短縮が必要になるものと考えてお
  ります。
   なお、今後については、机上検討の
  結果及び当社の設備における工事が完
  了した旨については、当社からお客様
  に直接に連絡させていただくよう措置
  する考えです。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方51
 
 
 電話と重畳してDSLの提供に用いられ
る加入者回線について東西NTTが設定す
る料金が、接続に応じて適用され、サービ
スの提供に応じて適用されていないという
事実は、本料金が東西NTTによって事実
上接続料のように運用されていることを示
している。利用者料金はサービスの提供に
応じて適用されるべきであり、本料金に関
しては接続料として扱うことを検討すべき
である。
 これに関しては別途所要の省令改正につ
き本年7月26日に意見招請を開始してお
り、その手続を通じて早期にルールの整備
を行う必要がある。
 
意見52−1 名義人ではない、電話の
     使用者からのADSLの申
     込みをNTT東日本は受け
     付けていないが、付加サー
     ビスなどの扱いと異なって
     おり、大変おかしい。  
                 
115 接続申込後、電話の名義人ではない
 、電話料金を支払っている電話の使用者
 からの加入申込があるとNTTから名義人
 ではないから接続申込を受け付けない旨
 の回答が7営業日後に行われる。
  この場合、当社員が「加入申込者は名
 義人でないのでNTTはADSL接続申込を受
 け付けない」旨を伝えなくてはならない
 。しかし、本人が在宅していない場合、
 何度も本人と連絡を取らなければならな
 い。当社にとって時間=コストであり、
 また通知を受けた加入希望者の(何故受
 け付けされないかという)不満が非常に
 高まる。
  現実には電話料金は使用者に請求がな
 されており、名義人がNTTの請求書には
 一切登場しないし、記載されていない。
 ADSLの設置に関して名義人でないと接続
 を行えないとするのは大変おかしい。親
 子電話などの付加サービスなどは名義人
 などとは無関係に受け付ける現状から考
 えると、ADSLサービスの場合、もし
 規制する法律などがある場合、実態に合
 わせてほしい。
(東京めたりっく通信)
 
意見52−2 電話重畳によるADSL
     サービスの場合、電話とA
     DSLの加入者の名義が同
     一でなければ、双方で利害
     相反があったときに調整が
     困難になるため、これを同
     一とする必要がある。  
173 加入電話の契約者回線を利用して、
  ADSLサービスを提供する場合、そ
  の加入電話契約者がADSLサービス
  の契約者と同一者としていただくよう
  にしております。これは、加入電話契
  約者の了解なしに、その契約者回線を
  他のユーザが利用できることとすると
  、契約者と実利用者との間で相反する
  利害関係(移転、契約の解除、譲渡、
  利用休止等)が生じた場合、サービス
  提供者である当社としては、その調整
  が実行上困難なためです。
   なお、他のサービスにおいても同様
  な扱いを行っているところです。
  (東西NTT)
 
 
 
考え方52
 
 
 電話加入の名義と異なる名義による電話
重畳のDSL利用申込が、単純に名義が異
なるという理由のみで、加入者への加入申
込の補正などを求めることなく拒絶される
というのであれば、やや柔軟性を欠いた対
応であり、是正が行われてしかるべきであ
る。
 
意見53−1 NTTが苦情処理を迅速
     に行うために機関を設ける
     ことが必要。    
116 ADSLの設置に関しての事業者(
 当社)責任に帰する苦情は当然、お客様
 あっての事業であるので対応が早急に行
 われている。しかしながら、ことNTT
 の責任に帰する苦情に関しては巨大企業
 であるが故に早急な対応は難しいと思わ
 れる。このような苦情処理については早
 急な解決のために、郵政省と、民間の有
 識者による苦情処理、調停を行える第三
 者機関を設けるべきと思われる。(具体
 例:NTTに影響力がある人がNTTに
 DSLの工事依頼すると当社へNTTが
 回答している工事完了予定が繰り上がる
 )
(東京めたりっく通信)
 
意見53−2 東西NTTはお客様への
     対応を最優先事項と認識。
                 
174 当社としても、お客様からの苦情も
  含めたご意見・ご要望等については迅
  速かつ誠実に対応させていただくこと
  は最優先事項であるものと認識してお
  り、当社の企業規模が相対的に大きい
  ことのみをもってお客様に対する対応
  がおろそかであるとの一方的な指摘は
  当を得ないものと考えております。
   例として挙げられていることがどの
  ような事例を指しているかは真偽も含
  め不明ですが、当社としては、電気通
  信事業法を遵守しすべてのお客様に対
  して公平な対応を行っており、また、
  他事業者様に対する回答についてもそ
  の時点で得られる最新の情報を提示し
  ているところです。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方53
 
 
 東西NTTの苦情処理対応に問題がある
とする指摘が、東京めたりっく通信(株)
よりなされており、その具体的内容が不明
であるが、そのような事実があるのであれ
ば是正されるべきである。
 
意見54−1 端末設備の認定作業を速
     やかに行う体制が望ましい
     。         
117 1日、1千回線、2千回線の開通がス
 ムースに行えるよう宅内装置については
 本人設置(Do it yourself=DIY)方式が
 事業者にとっても加入者にとってもコス
 トも掛からず望ましい。この為には現在
 JATE(端末審査協会)での必要機材(
 POTSフィルター)などの認定作業を早急
 に行えるよう、技術基準をITU−T準拠で
 あれば、申告のみで認定するなど、認定
 作業を簡素化し、認定作業を速やかに行
 う体制が望ましい
 (東京めたりっく通信)
 
意見54−2 端末の開放については今
     回の意見招請にはそぐわな
     い。        
175 本記載内容は、指定電気通信事業者
  の建物におけるコロケーションの内容
  とは直接関係しない部分であり、今回
  のパブリックコメントにはそぐわない
  と考えます。
   なお、同内容に関しては、現在郵政
  省電気通信局電気通信技術システム課
  において開催されていた「高速デジタ
  ルアクセス技術に関する研究会」の報
  告書の中で「DSLモデムの売切りに
  ついて」として提言が行われていると
  ころです。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方54
 
 
 DSLの端末開放に関しては、別途迅速
な体制により対応されることが望まれる。
 
意見55−1 ISDN利用者がDSL
     を申し込む場合について、
     アナログへの切替えとDS
     Lへの対応を同時に行って
     欲しい。    
118 ISDN利用者がDSLを申し込む
 と、DSLはアナログ電話線上で動作す
 るため、一旦ISDNからアナログへ切
 り替えたうえで改めてDSL関連の工事
 を行っています。この工事をシリアルに
 実施するとISDNをアナログ電話線に
 する、そのあと、工事申込、工事という
 プロセスとなり、ユーザーにとって、切
 り替えからDSLサービス提供まで最低
 でも一週間のインターネットに接続出来
 ない期間が生じてしまいます。このよう
 な不都合を避ける為、ISDN利用のユ
 ーザーがADSLを利用するサービスに
 変更する場合、アナログ電話線への切り
 替えとDSL工事を同じ日に実施してい
 ただきたい。
 (東京めたりっく通信)
 
意見55−2 MDF接続によるDSL
     サービスの開通工事期間に
     ついては今後も東西NTT
     でも短縮に向けて努力する
     。       
176 MDF接続によるDSLサービスの
  開通工事期間については、今後短縮に
  向け努力していく考えであり、ご指摘
  の事務処理も含め今後検討していく考
  えです。
   なお、DSLサービスの開通工事期
  間の短縮にあたっては、接続事業者様
  側でのIPアドレスの付与や宅内側の
  工事期間短縮等双方での協力が必要と
  考えております。
 (東西NTT)
 
意見55−1 同旨         
                 
                 
                 
                 
254 賛成
   さらに、電話からISDNへ変更す
  る場合には番号ポータビリティが確保
  されているので同様にISDNから電
  話への切り替えについても番号ポータ
  ビリティの確保を要望
(イー・アクセス)
 
 
考え方55
 
 
 DSLに関する開通工事期間の短縮化に
ついては、郵政省において別添4の文書「
DSL(デジタル加入者線)の普及促進及
びMDF(主配線盤)等における接続につ
いて」(平成12年7月31日郵電技第3
011号)記2により東西NTTに対して
求めているところだが、ISDN利用者に
ついても同様の理由により対応が行われる
必要がある。
 
意見56 IP接続サービスとの関係で
   、DSLサービスのエリア展開
   速度を同等以上にすべき。  
119 NTT地域会社はIP接続サービス
 のサービスエリアを7月以降順次拡大す
 ると発表されましたが、IP接続サービ
 スは弊社のDSLサービスと競合するサ
 ービスであると認識しております。従い
 まして、公正有効競争を担保するため、
 エリア拡大の展開速度や相互接続におけ
 る手続き・期間において不公平が生じる
 ことがないよう、少なくともIP接続サ
 ービスのエリア展開速度と同等以上の速
 度でDSLのエリア展開に対応していた
 だくよう強く要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
 
 
考え方56
 
 
 DSLサービスのためのMDF接続につ
いては、技術上の大きな支障等も認められ
ないことから、接続の請求に従って全国に
おいて行われるべきである。本件について
は郵政省において別添4の文書「DSL(
デジタル加入者線)の普及促進及びMDF
(主配線盤)等における接続について」(
平成12年7月31日郵電技第3011号
)記1により既に措置がなされている。
 
意見57−1 机上調査結果を詳細に公
     開すべき。       
                 
                 
                 
120 机上調査結果の詳細化
  調査結果に測定値などの詳細情報を付
 加していただくと開通にあたって宅内工
 事がスムースに行われるので800円の
 料金をとるなら、それなりの調査を行っ
 て、結果を公開すべきである。
 (東京めたりっく通信)
 
意見57−2 試験サービス期間におい
     て机上調査で東西NTTが
     得た情報については要望事
     業者に開示した。今後はこ
     れを有償で開示する。  
177 試験サービス期間であることを考慮
  し、机上調査にて当社が取得した情報
  については、要望事業者様に対して開
  示を既に行ってきたところです。
   今後については、開通工事期間の短
  縮が研究会等でも指摘されていること
  から、光化以外の事前確認は原則とし
  て省略する方向です。したがって、詳
  細情報を要望される場合には、要望事
  業者様による負担を前提に相談させて
  いただく考えです。
   なお、上記のような調査は、800
  円の利用者料金のコスト範囲には含ま
  れていないものであり、現在は試験サ
  ービスに係る社内検討用の数値を他事
  業者様に対してもボランタリーに提供
  してきたものであることを申し添えま
  す。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方57
 
 
 DSLサービスのための適合性確認作業
結果の情報開示については、郵政省におい
て別添4の文書「DSL(デジタル加入者
線)の普及促進及びMDF(主配線盤)等
における接続について」(平成12年7月
31日郵電技第3011号)記2(1)及
び別紙1(8)により東西NTTに対して
求められており、これに則した対応がなさ
れるべきである。
 
意見58−1 机上調査の結果回答手順
     を効率化すべき。    
                 
121 調査依頼と工事依頼の一本化
  現在、専用サービス申込書(通称、机
 上調査依頼)の結果がOKだった場合、
 改めて接続工事依頼書を出していますが
 、OKの場合、接続工事を依頼すること
 はほぼ100%であるので、NGの場合
 のみ通知があるようにしていただければ
 、双方の手間が省けます。
 (東京めたりっく通信)
 
意見58−2 机上調査の結果回答手順
     は指摘のとおり効率化を行
     っている。       
178 お客様から工事希望日の指定を受け
  るにあたっては、申込み結果がOKで
  あることが前提となることから、ご指
  摘頂いている方法をとっているところ
  です。
   これらの方法の在り方について、他
  事業者様からのご意見があれば協議の
  場でお聞きし、今後検討を行なってい
  く考えです。
   ただし、この件については連絡のや
  り方であり事業者間の確認レベルの問
  題であって、施行規則レベルでの議論
  にはなじまないものであると考えます
  。
 (東西NTT)
 
 
 
考え方58
 
 
 本件については郵政省において別添4の
文書「DSL(デジタル加入者線)の普及
促進及びMDF(主配線盤)等における接
続について」(平成12年7月31日郵電
技第3011号)記2により、机上検討を
含む適合性確認作業や関連工事などのサー
ビス申込みからサービス開始までの標準的
な工事期間を7営業日以内でおこなうよう
東西NTTに対して求めているところであ
り、これらの迅速化のために必要な手順の
効率化が図られるべきである。
 
 
 
意見59 一般商用電源を電話局内で利
   用できるようにすべき    
255 一般商用電源を電話局内で利用でき
  るようにする。現在NTTからDSLAM装
  置に電源の供給を受けているが、無停
  電電源による100V供給である。こ
  れは無停電電源であるがゆえに局内の
  UPS、発電機などに接続されるため、
  その償却費などの高いコスト負担が当
  然発生する。しかしながら東京都内の
  停電は1年を通じて15分も発生しない
  。つまり、15分程度のUPSさえあれば
  、顧客へのサービス低下につながらな
  い、しかもそのようなUPSのコストは
  安価である。従って、無停電電源を導
  入することは必要がなさそうである。
  DSLサービスはライフラインのサービ
  スではないので、一般商用電源で十分
  であると考えます。電話局への電源線
  が停電するような場合はその周辺の加
  入者宅は当然停電が予想される。この
  ように一般商用電源を採用することに
  より、コストをいくらかでも圧縮する
  ことができれば、事業への負荷が小さ
  くなる。NTTの電源を利用すると各種
  の償却コストが含まれるので当然、一
  般商用電源より高価になる。
 (東京めたりっく通信)
 
 
考え方59
 
 
 コロケーション設備に関する一般商用電
源の利用については、電力の供給が停止し
た場合においてその取り扱う通信が停止す
ることのないような措置が採られている範
囲内で可能とされるべきである。


別添1                     DDI提出意見〔工事期間短縮に係る線表〕
DDI提出意見〔工事期間短縮に係る線表〕の図表
別添2                 相互接続点調査(DSLAM設置の場合)において確認が必要な諸条件
相互接続点調査(DSLAM設置の場合)において確認が必要な諸条件の図
                      当社の通信建物における設備概況
当社の通信建物における設備概況の図
別添3                     相互接続点調査申込から工事竣工までの流れ
相互接続点調査申込から工事竣工までの流れの図
 別添4 

                           郵電技第3011号
                           平成12年7月31日
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 井上 秀一 殿


                    郵政省電気通信局長
                       天 野   定 功




       DSL(デジタル加入者線)の普及促進
       及びMDF(主配線盤)等における接続について
       (平成11年8月31日郵電業第101号の2関連)

 DSLについては、貴社において平成11年12月より、電話との重畳やDSL
装置等のコロケーションを含めたMDF等における接続を試験的に行っているとこ
ろであるが、現在までにMDF等における接続について、技術面及び運用面におい
て特段の問題が発生しておらず、本形態の接続を接続事業者の要望に応じて、円滑
に推進していくことが必要と考えられることから、下記事項について具体的な措置
を講ずるとともに、その内容について別途報告されたい。
 なお、貴社あて「DSL(デジタル加入者回線)の接続について」(平成11年
8月31日郵電業第101号の2)はこれを廃止する。

                  記

1 MDF等における接続の全国拡大
  接続事業者から要望のあるすべてのエリアについて、接続事業者がそれらのエ
 リアでDSLサービス(ADSL、SDSL、その他のDSLサービス)及びそ
 の他接続事業者が提供を希望するサービスの提供ができるように、MDF等にお
 ける接続(電話との重畳やDSL装置・スプリッタ等のコロケーションを含む。)
 の請求に応じること。

2 開通工事期間の短縮
  適合性確認作業のシステム化及び加入者線データベースの構築等を行い、ユー
 ザから申込みがあってからMDF等における接続によりDSLサービスが開始さ
 れるまでの標準的な工事期間を7営業日以内とすること。

3 DSLサービス等に関する情報開示
 (1) DSLサービスに関する情報開示
    接続事業者がDSLサービスの事業展開等の上で必要となる別紙1の情報
   等の開示を行うこと。

 (2) メタル線撤去に関する情報開示
    加入者線の光ファイバ化に関して行うメタル線の撤去に関する情報を、原
   則としてその線の撤去を開始する4年前までに開示すること。なお、光ファ
   イバ化の進ちょく状況を考慮し、将来、4年という期間については見直しを
   行う。
    また、貴社がメタル線を撤去する際に、DSLサービスを利用しているユ
   ーザが料金面、品質面等においてそのサービスと同等又はそれ以上のサービ
   スと考える光ファイバを使用した新たな代替サービス等を接続事業者が即座
   に提供可能となっている場合等については、1年以上前に開示をするよう措
   置すること。

4 公平性の確保等を確認するための情報の報告
  別紙2に掲げる事項について、接続事業者がそれらの取扱い状況等を確認でき
 るよう、毎月末ごとに必要な情報を速やかに郵政大臣あて報告すること。

5 電話等の品質確保
  DSLサービスの提供に当たり、接続事業者と十分に連携し、電話品質を確保
 するよう努めること。また、漏えい等が発生した場合には、直ちにそれを防止す
 るよう措置すること。

6 適正な接続料等の設定及び算定根拠の情報開示
  加入者線の接続料及びコロケーションに関するルール整備に向けて、現在郵政
 省令の改正作業を行っているが、これらの改正が行われるまでの間、加入者線に
 係る接続料又はユーザ向け料金並びにコロケーション料金等を設定する場合には、
 公正性を損なわない合理的なものとすると共に、その明確な算定根拠の情報開示
 を行うこと。

7 モデムの売切りへの対応
  DSLモデムの売切りを早期に実施するため、DSLモデムの接続の技術的条
 件の具体的な設定方法等について、関係者と早急に検討する体制を整え、早期に
 実現するよう措置すること。

8 光ファイバ化後の対応について
  貴社においては、メタル線の撤去後の対応として、料金面、品質面等において、
 DSLサービスと同等又はそれ以上の光ファイバを使用した新たなサービスの開
 発に早急に着手するとともに、光ファイバ化計画について関係者に対して十分説
 明を行うこと。


                                  別紙1     DSLサービスの事業展開等の上で必要となる情報等について  (1) 接続事業者がDSLサービスで利用する各回線の開通時の線路条件(収     容局からユーザまでの線路距離長、ケーブルの絶縁種類、線径、伝送損失、     直流抵抗値、回線の雑音特性、ブリッジタップの状況及び手ひねり接続箇     所の状況 等)  (2) 接続事業者がDSLサービスで利用する回線の同一、隣接、又はひとつ     飛びカッド若しくはサブユニットに収容されているサービスの状況  (3) 収容局ごとのMDF全端子数、空端子数、事業用/住宅用別掲表示、ア     ナログ電話回線数(一部区間が光ファイバ化された回線数及びすべてメタ     ル線で提供されている回線数の内訳)、ISDN回線数及びその他のDS     L回線数  (4) 光ファイバ化の現状及び今後の光ファイバ化計画  (5) 収容局内のコロケーションスペース(コロケーション用空調容量、フロ     ア図面(コロケーション場所及びMDF設置場所)、コロケーション設置     可能架数、電源空調フリーアクセスなどのコロケーションの設備環境等)     及び電力(UPSの設置等)に関する情報  (6) 収容局の位置情報(住所、カバーエリアの具体的な行政区域名)  (7) 完全にメタル線が撤去されている収容局名(住所、カバーエリアの具体     的な行政区域名)  (8) 加入者線情報(机上検討における伝送損失、故障申告時の収容状況、回     線調整時の伝送速度と伝送損失 等)  (9) 収容局ごとのコロケーションしている事業者数
                                  別紙2            郵政省に報告する情報について  (1)DSLサービスの提供に当たっての公平性を確認するための情報について     各収容局ごと、各DSLのサービスごとに、以下の情報を報告するものと    する。     ・毎月のサービス申込者数及び累積の申込者数     ・毎月のサービスの開通回線数及び累積の開通回線数     ・毎月の漏えい発生件数及び累積の漏えい発生件数  (2)コロケーションにおける公平性を確認するための情報     各収容局ごとに、以下の情報を報告するものとする。     ・コロケーションを実施している事業者数     ・コロケーションを要望したがコロケーションできなかった事業者数     ・第1種DSLサービスの提供の有無     ・IP接続(フレッツISDNサービス)の提供の可否  (3)漏えい情報     各漏えい事象ごとに、以下の情報を報告するものとする。     ・漏えい発生日時     ・漏えい発生場所(収容局)     ・漏えい発生の確認方法     ・漏えいの概要     ・漏えいへの対象方法  (4)芯線の収容替え及び新たなメタル線の開通時の適正性を確認するための情報     各収容局ごと、各DSLサービスごとに、以下の情報を報告するものとす    る。     ・毎月の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数     ・累積の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数     ・毎月の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数     ・累積の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数
                           郵電技第3011号                            平成12年7月31日 西日本電信電話株式会社 代表取締役社長 浅田 和男 殿                     郵政省電気通信局長                        天 野   定 功       DSL(デジタル加入者線)の普及促進       及びMDF(主配線盤)等における接続について       (平成11年8月31日郵電業第101号の2関連)  DSLについては、貴社において平成11年12月より、電話との重畳やDSL 装置等のコロケーションを含めたMDF等における接続を試験的に行っているとこ ろであるが、現在までにMDF等における接続について、技術面及び運用面におい て特段の問題が発生しておらず、本形態の接続を接続事業者の要望に応じて、円滑 に推進していくことが必要と考えられることから、下記事項について具体的な措置 を講ずるとともに、その内容について別途報告されたい。  なお、貴社あて「DSL(デジタル加入者回線)の接続について」(平成11年 8月31日郵電業第101号の2)はこれを廃止する。                   記 1 MDF等における接続の全国拡大   接続事業者から要望のあるすべてのエリアについて、接続事業者がそれらのエ  リアでDSLサービス(ADSL、SDSL、その他のDSLサービス)及びそ  の他接続事業者が提供を希望するサービスの提供ができるように、MDF等にお  ける接続(電話との重畳やDSL装置・スプリッタ等のコロケーションを含む。)  の請求に応じること。 2 開通工事期間の短縮   適合性確認作業のシステム化及び加入者線データベースの構築等を行い、ユー  ザから申込みがあってからMDF等における接続によりDSLサービスが開始さ  れるまでの標準的な工事期間を7営業日以内とすること。 3 DSLサービス等に関する情報開示  (1) DSLサービスに関する情報開示     接続事業者がDSLサービスの事業展開等の上で必要となる別紙1の情報    等の開示を行うこと。  (2) メタル線撤去に関する情報開示     加入者線の光ファイバ化に関して行うメタル線の撤去に関する情報を、原    則としてその線の撤去を開始する4年前までに開示すること。なお、光ファ    イバ化の進ちょく状況を考慮し、将来、4年という期間については見直しを    行う。     また、貴社がメタル線を撤去する際に、DSLサービスを利用しているユ    ーザが料金面、品質面等においてそのサービスと同等又はそれ以上のサービ    スと考える光ファイバを使用した新たな代替サービス等を接続事業者が即座    に提供可能となっている場合等については、1年以上前に開示をするよう措    置すること。 4 公平性の確保等を確認するための情報の報告   別紙2に掲げる事項について、接続事業者がそれらの取扱い状況等を確認でき  るよう、毎月末ごとに必要な情報を速やかに郵政大臣あて報告すること。 5 電話等の品質確保   DSLサービスの提供に当たり、接続事業者と十分に連携し、電話品質を確保  するよう努めること。また、漏えい等が発生した場合には、直ちにそれを防止す  るよう措置すること。 6 適正な接続料等の設定及び算定根拠の情報開示   加入者線の接続料及びコロケーションに関するルール整備に向けて、現在郵政  省令の改正作業を行っているが、これらの改正が行われるまでの間、加入者線に  係る接続料又はユーザ向け料金並びにコロケーション料金等を設定する場合には、  公正性を損なわない合理的なものとすると共に、その明確な算定根拠の情報開示  を行うこと。 7 モデムの売切りへの対応   DSLモデムの売切りを早期に実施するため、DSLモデムの接続の技術的条  件の具体的な設定方法等について、関係者と早急に検討する体制を整え、早期に  実現するよう措置すること。 8 光ファイバ化後の対応について   貴社においては、メタル線の撤去後の対応として、料金面、品質面等において、  DSLサービスと同等又はそれ以上の光ファイバを使用した新たなサービスの開  発に早急に着手するとともに、光ファイバ化計画について関係者に対して十分説  明を行うこと。
                                  別紙1     DSLサービスの事業展開等の上で必要となる情報等について  (1) 接続事業者がDSLサービスで利用する各回線の開通時の線路条件(収     容局からユーザまでの線路距離長、ケーブルの絶縁種類、線径、伝送損失、     直流抵抗値、回線の雑音特性、ブリッジタップの状況及び手ひねり接続箇     所の状況 等)  (2) 接続事業者がDSLサービスで利用する回線の同一、隣接、又はひとつ     飛びカッド若しくはサブユニットに収容されているサービスの状況  (3) 収容局ごとのMDF全端子数、空端子数、事業用/住宅用別掲表示、ア     ナログ電話回線数(一部区間が光ファイバ化された回線数及びすべてメタ     ル線で提供されている回線数の内訳)、ISDN回線数及びその他のDS     L回線数  (4) 光ファイバ化の現状及び今後の光ファイバ化計画  (5) 収容局内のコロケーションスペース(コロケーション用空調容量、フロ     ア図面(コロケーション場所及びMDF設置場所)、コロケーション設置     可能架数、電源空調フリーアクセスなどのコロケーションの設備環境等)     及び電力(UPSの設置等)に関する情報  (6) 収容局の位置情報(住所、カバーエリアの具体的な行政区域名)  (7) 完全にメタル線が撤去されている収容局名(住所、カバーエリアの具体     的な行政区域名)  (8) 加入者線情報(机上検討における伝送損失、故障申告時の収容状況、回     線調整時の伝送速度と伝送損失 等)  (9) 収容局ごとのコロケーションしている事業者数
                                  別紙2            郵政省に報告する情報について  (1)DSLサービスの提供に当たっての公平性を確認するための情報について     各収容局ごと、各DSLのサービスごとに、以下の情報を報告するものと    する。     ・毎月のサービス申込者数及び累積の申込者数     ・毎月のサービスの開通回線数及び累積の開通回線数     ・毎月の漏えい発生件数及び累積の漏えい発生件数  (2)コロケーションにおける公平性を確認するための情報     各収容局ごとに、以下の情報を報告するものとする。     ・コロケーションを実施している事業者数     ・コロケーションを要望したがコロケーションできなかった事業者数     ・第1種DSLサービスの提供の有無     ・IP接続(フレッツISDNサービス)の提供の可否  (3)漏えい情報     各漏えい事象ごとに、以下の情報を報告するものとする。     ・漏えい発生日時     ・漏えい発生場所(収容局)     ・漏えい発生の確認方法     ・漏えいの概要     ・漏えいへの対象方法  (4)芯線の収容替え及び新たなメタル線の開通時の適正性を確認するための情報     各収容局ごと、各DSLサービスごとに、以下の情報を報告するものとす    る。     ・毎月の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数     ・累積の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数     ・毎月の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数     ・累積の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数
 別添5 

                           郵電業第101号
                           平成11年8月31日
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 井上 秀一 殿


                    郵政省電気通信局長
                       天 野   定 功




           接続料の算定に関する事項について


 平成11年1月22日、貴社が指定電気通信設備の設置者の地位を承継している
ところの当時の日本電信電話株式会社から申請のあった指定電気通信設備に係る接
続約款の変更に際して、電気通信審議会から、郵政省に対し6項目にわたる検討要
望がなされた。
 これらについて、郵政省において検討した結果、今後速やかに次のとおり措置を
講じることが適当との結論を得たので通知する。なお、講じた措置内容については
別途報告されたい。

                  記

1 利用者向け料金と接続料との関係について

  貴社のサービスの利用者向け料金とそのサービスの提供に係る貴社の指定電気
 通信設備利用部門の振替接続料との関係について、これが反競争的でないことを
 検証すること。

2 工事費等の算定について

 (1) 工事費等の算定に用いられている作業単金のうち、労務費単金については、
   実態をより適確に反映させるため、調査を行い、次回の接続料再計算時に見
   直しを行うこと。

 (2) 作業単金を構成する物件費及び管理共通費については、当年度予測値とし
   て算定すること。なお、交際費等作業に直接関係しない費用についてはこれ
   を除外して算定すること。

 (3) 工事費の算定に用いられている作業時間については、工数削減を料金に反
   映させることが可能となるよう、例えば、毎年度の接続料の再計算にあわせ
   て工数等を調査し、その結果を接続事業者と協議する等、定期的な工数見直
   しのルールを策定すること。

3 予測原価・予測需要により算定される接続料の範囲について

 (1) ISDN、番号案内を提供するための機能等の接続料については、その原
   価の減少や需要の増加が顕著である場合には、当年度の予測原価・予測需要
   により算定を行うこと。

 (2) 接続事業者が個別負担を行う接続料についても、実態との乖離をできるだ
   け小さくするため、可能な限り、使用される比率を含めて当年度の予測原価
   ・予測需要により算定を行うこと。

4 伝送路の接続料の速度区分について

  加入者交換機と市外中継交換機との間の伝送路を専用的に使う接続料は、速度
 区分を細分化して1.5メガビット毎秒相当単位とすること。

5 バンドルされたネットワークの利用について

  他事業者による専用線の利用については、現在端末回線線端接続において利用
 者向け料金が準用されているが、これを見直し、同様な形態による約款外役務も
 含め、利用者向け料金との対応費用範囲の差異を考慮した割引料金を適用するた
 め、貴社において基本的な考え方と、導入に向けての具体的なスケジュールを検
 討し、明らかにすること。


6 コロケーションの条件について

 (1) 接続事業者がコロケーションを要望する装置が、接続約款に記載されるコ
   ロケーション条件の対象となるか否かについては、接続事業者において技術
   的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否か
   を基本として、合理的な範囲内で決すること。

 (2) コロケーションしている複数の接続事業者の設備同士の接続については、
   これを拒否する合理的な理由がない限り対応すること。なお、仮にコロケー
   ション設備について業務遂行上制限すべき事項があれば、接続事業者の意見
   を聴取した上で必要最小限の範囲内における具体的な制限事項を明確にして
   その内容を公表すること。

 (3) コロケーションの料金については、例えば利用実績のあるビルに限定する
   などの工夫をした上で接続約款に実額記載する等、明確な形で公表すること。


                           郵電業第101号                            平成11年8月31日 西日本電信電話株式会社 代表取締役社長 浅田 和男 殿                     郵政省電気通信局長                        天 野   定 功           接続料の算定に関する事項について  平成11年1月22日、貴社が指定電気通信設備の設置者の地位を承継している ところの当時の日本電信電話株式会社から申請のあった指定電気通信設備に係る接 続約款の変更に際して、電気通信審議会から、郵政省に対し6項目にわたる検討要 望がなされた。  これらについて、郵政省において検討した結果、今後速やかに次のとおり措置を 講じることが適当との結論を得たので通知する。なお、講じた措置内容については 別途報告されたい。                   記 1 利用者向け料金と接続料との関係について   貴社のサービスの利用者向け料金とそのサービスの提供に係る貴社の指定電気  通信設備利用部門の振替接続料との関係について、これが反競争的でないことを  検証すること。 2 工事費等の算定について  (1) 工事費等の算定に用いられている作業単金のうち、労務費単金については、    実態をより適確に反映させるため、調査を行い、次回の接続料再計算時に見    直しを行うこと。  (2) 作業単金を構成する物件費及び管理共通費については、当年度予測値とし    て算定すること。なお、交際費等作業に直接関係しない費用についてはこれ    を除外して算定すること。  (3) 工事費の算定に用いられている作業時間については、工数削減を料金に反    映させることが可能となるよう、例えば、毎年度の接続料の再計算にあわせ    て工数等を調査し、その結果を接続事業者と協議する等、定期的な工数見直    しのルールを策定すること。 3 予測原価・予測需要により算定される接続料の範囲について  (1) ISDN、番号案内を提供するための機能等の接続料については、その原    価の減少や需要の増加が顕著である場合には、当年度の予測原価・予測需要    により算定を行うこと。  (2) 接続事業者が個別負担を行う接続料についても、実態との乖離をできるだ    け小さくするため、可能な限り、使用される比率を含めて当年度の予測原価    ・予測需要により算定を行うこと。 4 伝送路の接続料の速度区分について   加入者交換機と市外中継交換機との間の伝送路を専用的に使う接続料は、速度  区分を細分化して1.5メガビット毎秒相当単位とすること。 5 バンドルされたネットワークの利用について   他事業者による専用線の利用については、現在端末回線線端接続において利用  者向け料金が準用されているが、これを見直し、同様な形態による約款外役務も  含め、利用者向け料金との対応費用範囲の差異を考慮した割引料金を適用するた  め、貴社において基本的な考え方と、導入に向けての具体的なスケジュールを検  討し、明らかにすること。 6 コロケーションの条件について  (1) 接続事業者がコロケーションを要望する装置が、接続約款に記載されるコ    ロケーション条件の対象となるか否かについては、接続事業者において技術    的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否か    を基本として、合理的な範囲内で決すること。  (2) コロケーションしている複数の接続事業者の設備同士の接続については、    これを拒否する合理的な理由がない限り対応すること。なお、仮にコロケー    ション設備について業務遂行上制限すべき事項があれば、接続事業者の意見    を聴取した上で必要最小限の範囲内における具体的な制限事項を明確にして    その内容を公表すること。  (3) コロケーションの料金については、例えば利用実績のあるビルに限定する    などの工夫をした上で接続約款に実額記載する等、明確な形で公表すること。
                           郵電業第101号の2                            平成11年8月31日 東日本電信電話株式会社 代表取締役社長 井上 秀一 殿                     郵政省電気通信局長                        天 野   定 功         DSL(デジタル加入者回線)の接続について  DSLについては、貴社において今秋にも予定している試験サービスの提供に当 たって、貴社以外の者も貴社の指定電気通信設備との接続により同様のサービスの 提供を行うことが可能となるよう、下記事項を踏まえ具体的な措置を講ずるととも に、その内容について別途報告されたい。                   記 1 DSLについては、接続事業者との公正競争を確保するため、貴社のサービス  提供の開始と原則として同時期に、電話との重畳やスプリッタのコロケーション  を含めたMDF(主配線盤)による接続を試験的に可能とすること。 2 貴社以外の者がDSL試験接続を行う際には、貴社において様々な技術仕様の  可能性を念頭におき、技術的な確認を行った上で、技術的条件の在り方を検討し  ていくこと。 3 MDFでのDSL試験接続に際して接続事業者等に対して費用の負担を求める  場合には、それが貴社が提供するサービスの料金との関係において公正性を損な  わない合理的なものであるようにすること。 4 MDFでのDSL試験接続に当たっては、我が国において推進されている光フ  ァイバ化計画について関係者に対して十分説明を行うこと。
                           郵電業第101号の2                            平成11年8月31日 西日本電信電話株式会社 代表取締役社長 浅田 和男 殿                     郵政省電気通信局長                        天 野   定 功         DSL(デジタル加入者回線)の接続について  DSLについては、貴社において今秋にも予定している試験サービスの提供に当 たって、貴社以外の者も貴社の指定電気通信設備との接続により同様のサービスの 提供を行うことが可能となるよう、下記事項を踏まえ具体的な措置を講ずるととも に、その内容について別途報告されたい。                   記 1 DSLについては、接続事業者との公正競争を確保するため、貴社のサービス  提供の開始と原則として同時期に、電話との重畳やスプリッタのコロケーション  を含めたMDF(主配線盤)による接続を試験的に可能とすること。 2 貴社以外の者がDSL試験接続を行う際には、貴社において様々な技術仕様の  可能性を念頭におき、技術的な確認を行った上で、技術的条件の在り方を検討し  ていくこと。 3 MDFでのDSL試験接続に際して接続事業者等に対して費用の負担を求める  場合には、それが貴社が提供するサービスの料金との関係において公正性を損な  わない合理的なものであるようにすること。 4 MDFでのDSL試験接続に当たっては、我が国において推進されている光フ  ァイバ化計画について関係者に対して十分説明を行うこと。
 別添6 

                          東相制第00−114号
                          平成12年8月28日
郵政省電気通信局長

    天 野 定 功 殿

                郵便番号 163−8019
                住所   東京都新宿区西新宿三丁目19−2
                名称及び代表の氏名
                     東日本電信電話株式会社
                     代表取締役社長 井 上 秀 一



 平成11年8月31日の郵電業第101号「接続料の算定に関する事項について」にお
いて、御省より弊社に対して講じるよう要望された事項のうち、記6(2)につい
て検討した結果、別紙のとおり措置するとともにその内容を公表することとしまし
たので、報告いたします。





                                  別 紙
 公表資料案 
                           平成12年8月29日


       コロケーションに関する条件について(横つなぎ等)

 NTT東日本及びNTT西日本(以下、NTT東西)は、このたび、当社通信用
建物内に相互接続のためにコロケーションしている複数の接続事業者様の設備同士
の接続(以下「横つなぎ」)や、当社通信用建物にコロケーションしている接続に
必要な接続事業者の装置等(以下「義務的設備」)に関する相互接続利用目的外の
利用(以下「目的外利用」)の扱いについては、当社の指定電気通信設備等(以下
「当社指定設備」)との接続の条件に関わるものではないとの考えから、当該設置
形態における条件を定めておりませんでしたが、郵政省の「接続料の算定に関する
研究会」報告書(平成11年7月26日公表)において上記形態の条件についての
明確化が求められた※1こと、及び昨今、接続事業者からDSLなどのサービスを
行うために「横つなぎ」等の要望が増加していることを踏まえて検討を行った結果、
新たな条件を定めご要望に応えることとしました。
 なお、本件については、当社指定設備との接続の条件に関わるものではないので、
新たに接続約款に条件を規定するものではありません。


1.新たに設定したコロケーションの条件(適用イメージは別紙1及び2を参照し
 て下さい。)

(1)「横つなぎ」の条件について
   接続約款第16条(相互接続点の調査)5項に定める各号の条件*2に準じ、
  これを適用することとし、この条件のいずれにも該当しない場合は「横つなぎ」
  のご要望にお応えすることとします。

(2)「目的外利用」の条件について
   接続約款第16条(相互接続点の調査)5項に定める各号の条件*2に準じ、
  これを適用することに加え、次に掲げる条件を適用することとし、この条件の
  いずれにも該当しない場合は、ご要望にお応えすることとします。

 <追加する条件>
    既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備において、
   下記12のような新たな設置形態のご要望を実施することにより、今後、当
   社指定設備や義務的設備のスペースの確保に支障を来たす場合

    1 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備に、
     当社指定設備との接続を行わない電気通信設備等を同一の架等に混在設
     置する形態
    2 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備の機
     能を、当社指定設備との接続とは異なる用途に使用する形態

2.ご相談窓口

  ご要望等については、相互接続に関する御申込みの受け付けと同様、NTT東
 西の相互接続推進部が承ります。

3.実施時期

  今回設定した条件については、実施準備が出来次第、速やかに適用を開始しま
 す。


*1 郵政省主催 「接続料の算定に関する研究会」報告書(平成11年7月26
  日公表)(抜粋)

「仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行上制限すべき事項があれ
 ば指定事業者において必要最小限の範囲内で具体的な制限事項(ネガティブリス
 ト)を明確にすること」

*2 接続約款第16条第5項

 当社は、第3項の検討の結果、次の各号の何れにも該当しないと判断したときは、
特別の事情がない限り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置する
ことができる旨の回答を書面により行います。


(1)その通信用建物等に接続に必要な装置等を設置するために空き場所がないこ
   と。
(2)接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、受電装置の
   更改、床荷重基準値の超過又は耐震強度不足等、当社の通信用建物等の機能
   に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
(3)接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、当社又はそ
   の接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設備に電磁波による支障を
   与えるおそれがあること。
(4)当社の通信用建物等の更改計画又は利用計画に支障を及ぼすおそれがあるこ
   と。
(5)接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接続
   に必要な装置等を設置する当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法
   (昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に定める電気事業者のう
   ち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結して
   いる電気の供給に係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれが
   あること。
(6)接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、消防法その
   他の法令に違反し、又は違反するおそれがあること。
(7)その他当社の業務上支障を及ぼすおそれがあること。


<本件に関する問い合わせ先>                       
                                     
NTT東日本 相互接続推進部 星野 Tel:03-5359-4150 
                  E-Mail:moukaizo@sinoa.east.ntt.co.jp
NTT西日本 相互接続推進部 田崎 Tel:06-4793-7161 
                  E-Mail:y.tasaki@west.ntt.co.jp


(別紙1) 横つなぎ等のコロケーション条件の適用イメージ  1.「横つなぎ」の場合
○コロケーションをしているA社の伝送装置とB社資産の装置を接続する場合、
 接続約款第16条第5項に記載する各号の条件に準じ、これに該当しない限り
 、その接続を認めます。                        

横つなぎ等のコロケーション条件の適用イメージ図

 2.「目的外利用」の場合

義務的設備において目的外利用等の増設要望があった場合は、以下の対応となりま
す。

1 既存の義務的設備の架等に空き部分があれば、目的外利用が可能です。   
イメージ図

2 既存の義務的設備を目的外利用することにより、当該設備の架等に空きがな
 い場合でも、将来的に当社指定設備並びに義務的設備の設置スペースが確保可
 能であれば、新たに接続目的で追加利用要望をされた伝送装置等の新規増設も
 可能です。                              
イメージ図

3 既存の義務的設備を目的外利用することにより、当該設備の架等に空きがな
 く、かつ将来的に当社指定設備や義務的設備のためのスペースの確保が困難な
 場合において、新たに接続目的での追加利用要望をされた場合については、目
 的外利用部分の利用目的を変更して対応していただきます。        
イメージ図


                           西相制第79号                            平成12年8月28日 郵政省電気通信局長     天 野 定 功 殿                 郵便番号 163−8019                 住所   東京都新宿区西新宿三丁目19−2                 名称及び代表の氏名                      西日本電信電話株式会社                      代表取締役社長 浅 田 和 男  平成11年8月31日の郵電業第101号「接続料の算定に関する事項について」にお いて、御省より弊社に対して講じるよう要望された事項のうち、記6(2)につい て検討した結果、別紙のとおり措置するとともにその内容を公表することとしまし たので、報告いたします。
 公表資料案 
                           平成12年8月29日


       コロケーションに関する条件について(横つなぎ等)

 NTT東日本及びNTT西日本(以下、NTT東西)は、このたび、当社通信用
建物内に相互接続のためにコロケーションしている複数の接続事業者様の設備同士
の接続(以下「横つなぎ」)や、当社通信用建物にコロケーションしている接続に
必要な接続事業者の装置等(以下「義務的設備」)に関する相互接続利用目的外の
利用(以下「目的外利用」)の扱いについては、当社の指定電気通信設備等(以下
「当社指定設備」)との接続の条件に関わるものではないとの考えから、当該設置
形態における条件を定めておりませんでしたが、郵政省の「接続料の算定に関する
研究会」報告書(平成11年7月26日公表)において上記形態の条件についての
明確化が求められた※1こと、及び昨今、接続事業者からDSLなどのサービスを
行うために「横つなぎ」等の要望が増加していることを踏まえて検討を行った結果、
新たな条件を定めご要望に応えることとしました。
 なお、本件については、当社指定設備との接続の条件に関わるものではないので、
新たに接続約款に条件を規定するものではありません。


1.新たに設定したコロケーションの条件(適用イメージは別紙1及び2を参照し
 て下さい。)

(1)「横つなぎ」の条件について
   接続約款第16条(相互接続点の調査)5項に定める各号の条件*2に準じ、
  これを適用することとし、この条件のいずれにも該当しない場合は「横つなぎ」
  のご要望にお応えすることとします。

(2)「目的外利用」の条件について
   接続約款第16条(相互接続点の調査)5項に定める各号の条件*2に準じ、
  これを適用することに加え、次に掲げる条件を適用することとし、この条件の
  いずれにも該当しない場合は、ご要望にお応えすることとします。

 <追加する条件>
    既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備において、
   下記12のような新たな設置形態のご要望を実施することにより、今後、当
   社指定設備や義務的設備のスペースの確保に支障を来たす場合

    1 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備に、
     当社指定設備との接続を行わない電気通信設備等を同一の架等に混在設
     置する形態
    2 既に当社の通信用建物内にコロケーションされている義務的設備の機
     能を、当社指定設備との接続とは異なる用途に使用する形態

2.ご相談窓口

  ご要望等については、相互接続に関する御申込みの受け付けと同様、NTT東
 西の相互接続推進部が承ります。

3.実施時期

  今回設定した条件については、実施準備が出来次第、速やかに適用を開始しま
 す。



*1 郵政省主催 「接続料の算定に関する研究会」報告書(平成11年7月26
  日公表)(抜粋)

「仮にコロケーション設備について指定事業者の業務遂行上制限すべき事項があれ
 ば指定事業者において必要最小限の範囲内で具体的な制限事項(ネガティブリス
 ト)を明確にすること」

*2 接続約款第16条第5項

 当社は、第3項の検討の結果、次の各号の何れにも該当しないと判断したときは、
特別の事情がない限り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置する
ことができる旨の回答を書面により行います。


(1)その通信用建物等に接続に必要な装置等を設置するために空き場所がないこ
   と。
(2)接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、受電装置の
   更改、床荷重基準値の超過又は耐震強度不足等、当社の通信用建物等の機能
   に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
(3)接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、当社又はそ
   の接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設備に電磁波による支障を
   与えるおそれがあること。
(4)当社の通信用建物等の更改計画又は利用計画に支障を及ぼすおそれがあるこ
   と。
(5)接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接続
   に必要な装置等を設置する当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法
   (昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に定める電気事業者のう
   ち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結して
   いる電気の供給に係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれが
   あること。
(6)接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、消防法その
   他の法令に違反し、又は違反するおそれがあること。
(7)その他当社の業務上支障を及ぼすおそれがあること。


<本件に関する問い合わせ先>                       
                                     
NTT東日本 相互接続推進部 星野 Tel:03-5359-4150 
                  E-Mail:moukaizo@sinoa.east.ntt.co.jp
NTT西日本 相互接続推進部 田崎 Tel:06-4793-7161 
                  E-Mail:y.tasaki@west.ntt.co.jp


(別紙1) 横つなぎ等のコロケーション条件の適用イメージ  1.「横つなぎ」の場合
○コロケーションをしているA社の伝送装置とB社資産の装置を接続する場合、
 接続約款第16条第5項に記載する各号の条件に準じ、これに該当しない限り
 、その接続を認めます。                        
横つなぎ等のコロケーション条件の適用イメージ図

 2.「目的外利用」の場合

 義務的設備において目的外利用等の増設要望があった場合は、以下の対応となり
ます。
* 既存の義務的設備の架等に空き部分があれば、目的外利用が可能です。   
            イメージ図

2 既存の義務的設備を目的外利用することにより、当該設備の架等に空きがな
 い場合でも、将来的に当社指定設備並びに義務的設備の設置スペースが確保可
 能であれば、新たに接続目的で追加利用要望をされた伝送装置等の新規増設も
 可能です。                              
イメージ図

3 既存の義務的設備を目的外利用することにより、当該設備の架等に空きがな
 く、かつ将来的に当社指定設備や義務的設備のためのスペースの確保が困難な
 場合において、新たに接続目的での追加利用要望をされた場合については、目
 的外利用部分の利用目的を変更して対応していただきます。        
  イメージ図



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