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発表日  : 2000年11月17日(金)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する答申







          −コロケーションの手続等に係る変更−


 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、東日本電信電話株式
会社及び西日本電信電話株式会社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第
38条の2第2項に基づき変更の認可申請をした接続約款の変更案に係る本年10
月20日付けの諮問(別紙1)に対する答申を受けました(別紙2)。
 この答申は、本年10月20日に同審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて
行われたものです。
 本件の今後の取扱いについては、答申の内容を踏まえた申請内容の補正があり次
第、認可をする予定です。




                 連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                 電 話:03−3504−4831


 別紙1 

               申 請 概 要

1 申請者
  東日本電信電話株式会社
  代表取締役社長  井上 秀一
  西日本電信電話株式会社
  代表取締役社長  浅田 和男
  以下、上記2社を「東西NTT」という。

2 変更概要
 (1) コロケーション等に関する手続の規定
  1 情報開示
   i)空き場所がある通信用建物の建物の名称、所在地、カバーエリア、MD
    Fの空き状況等の情報を無償で開示することを規定(第99条の2)
   ii)通信用建物における空き場所の面積と周辺設備の状況等(※)に関する
    情報開示の請求及び回答に係る手続(2週間以内に書面による回答)とそ
    の費用負担を規定
    (第10条の2、第68条、料金表第2表第2、別表3様式第2)
    ※ 提供する情報は次のとおり。
     ・ 通信用建物等におけるコロケーション場所及びその量(接続事業者
      が電気通信設備を設置するフロア・位置等の情報をm2単位で提供)
     ・ 接続利用者が利用可能な電力・空調設備等に係る情報(設置してい
      る電力設備の電圧値、空調設備・二重床の有無等)
     等

  2 接続事業者による立入りの手続
    接続事業者によるコロケーションの回答(コロケーションを不可能とする
   ときは空き場所がないことを理由とする場合に限る。)の確認のための建物
   への立入りの手続を規定
   ・ 接続事業者は立入りを行おうとする日の5営業日前までに書面により東
    西NTTに通知
   ・ 東西NTTは通知がなされた日から2営業日以内に書面により諾否を通
    知
    (第10条の5、別表3様式第6、第7)

  3 東西NTTが設置・保守を行う場合の接続事業者の立会いの手続
    東西NTTが設置・保守を行う場合における接続事業者の立会いの手続を
   規定(第95条の2、別表3様式第26、第27)
   ・ 立会いの手続の期間については、上記2の日数を準用する。
   ・ 保守の立会いであって、その保守が故障修理など緊急を要する場合には、
    接続事業者は立入りを行おうとする日に通知できることとし、東西NTT
    は遅滞なく承諾を行う。

  4 接続事業者が自前工事・保守を行う場合の手続等
    接続事業者が自前工事及び保守を行う場合の手続及びその際の東西NTT
   の立会いの手続を規定(第95条の3、様式第28、第29)
   ・ 立会の手続の期間については、上記2の日数を準用する。
   ・ 故障修理などにより緊急を要する場合には、接続事業者は立入りを行お
    うとする日に通知できることとし、東西NTTは遅滞なく承諾を行う。

   ※ 東西NTTの立会いは次の場合に限定。
    ・ 夜間・休日の作業
    ・ 東西NTTや他の事業者の設備に支障を与えるおそれがある作業
    ・ 東西NTTの発電・受電・蓄電池設備の場所への立入り
    ・ 東西NTTとの作業内容の確認・調整
    ・ 自動管理されていない無人局での作業
    ・ 接続事業者から依頼のあったとき

  5 相互接続点の調査
現  行
改定内容
・接続事業者は別に定める相互接続点
 調査申込書によりPOIの設置の可
 否についての調査の申込を行い、東
 西NTTは書面により回答を行う。
・接続事業者及び東西NTTは、約款
 に定める様式により申込・回答を行
 う。(変更)
 
 
・事前調査の申込みを行わなくてもP
 OI調査申込を行うことが可能。(
 新設)
・POI設置場所の選定においては、
 接続事業者の負担額が最も低廉とな
 ることを基本とする。(新設)
 (第10条の3、別表3様式第3)

 (2) コロケーションに係る費用負担額
  i) 接続事業者が東西NTTの局舎内で自前工事・保守を開始するときの東西
   NTTによる立会費を定額として新設。  →  14,743円
  ii) 東西NTTが工事・保守を行うときの負担額を新たに接続約款に記載

 (3) DSL関係の技術的条件を追加
   技術的条件集に「DSL接続インタフェース仕様」を追加。
  ・ 各接続点ごとにインタフェース条件(物理的条件及び電気的条件等)、電
   話品質の保証のための条件等を規定
  ・ DSLの方式として、ADSL(ITU−T勧告G.992.1及びG.
   992.2、CAP方式)、SDSL(2B1Q方式、CAP方式)の導入
   を規定

 (4) その他DSLに関する規定
  ア DSLサービスを提供する協定事業者からDSL回線等に係る情報(線路
   条件及び回線の収容状況等)の提供を求められた場合は、その情報を提供す
   る旨を規定。
  イ 端末回線(メタル回線)を撤去する場合は、その情報を原則として撤去開
   始の4年前に開示する旨を規定。
   (第94条の3)

3 実施期日
  認可後速やかに


 別紙2 

                (答 申)


 平成12年10月20日付け諮問第49号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。

                  記

1.本件に関して提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のと
 おりである。

2.従って、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT
 東日本・西日本」という。)が指定電気通信設備に関する接続約款を変更するこ
 とについて、次の諸点(括弧内は、参照されるべき別添の当審議会の考え方。)
 が確保された場合には、認可することが適当と認められる。

(1)「DSLサービス」の用語について、契約約款を作成しない一般第二種電気
  通信事業者のサービスが排除されないことを明確にするために、その定義の一
  部表現を改めることを適切にすること。(考え方1)
(2)「端末回線を収容する装置」との接続に関して、DSLAM以外の装置につ
  いて接続対象地域の限定を行わないことを明確に記載すること。(考え方4)
(3)管路・とう道・通信用建物に関する情報開示を原則として2週間以内で行う
  旨の記述部分については、例外的ケースについては別途記述が盛り込まれてい
  ることに鑑み、努力規定ではなく、実施する規定として表記を改めること。(
  考え方5)
(4)端末系伝送路設備(メタリックケーブル)の撤去の条件として、
  1 事実上非サービスとなったことの事後通知が行われること
  2 代替サービス(光ケーブルを使用したサービス)が料金面においてもDS
    Lサービスと同等以上のサービスとなること
  を追加的に規定すること。(考え方3738)
(5)接続の中止を行うに当たっては、その根拠を接続事業者に通知する旨を規定
  すること(考え方41)
(6)各種負担額において規定されている「派遣料」及びその類似の料金について、
  無人局等への派遣が行われるときのみに適用されることを明確に記載すること。
  (考え方6267)
(7)コロケーションに関する工事費、手続費、電力関係費用の内訳明細がコロケ
  ーション要望事業者に対して提示されるように明記すること。(考え方47、
  7183)
(8)預り保守等契約に基づく負担額等において算入することとされている設備管
  理運営費相当額について、その内容が分かるように明記すること。(考え方7
  )

3.なお、郵政省が認可を行うに当たっては、別添の当審議会の考え方を踏まえて、
 特に以下の措置が講じられることを要望する。

(1)NTT東日本・西日本がコロケーションに関して行う立会い及びコロケーシ
  ョンやDSLサービスに関する情報の開示について、今回の接続約款の変更案
  により運用を行った上で、その範囲に関する更なる見直しの必要性についてN
  TT東日本・西日本において接続事業者と意見交換の上、双方の見解等につい
  て本年度末までに郵政省に報告を行うこと(考え方485152)
(2)コロケーションに用いるラックについて、NTT東日本・西日本において、
  求める仕様を明確に定めて公表すること(考え方82
                                                  別添                          意見提出者一覧
受付順
意見提出日
意見提出者
  代表者氏名等
備 考
平成12年11月6日
日本交信網有限会社(日本交信網)
代表取締役
岩崎 信 
第二種事業者
平成12年11月6日
東條 巖(東條)
 
 
 
平成12年11月6日
佐藤 千明(佐藤) 
 
 
 
平成12年11月6日
筒井 多圭志(筒井)
 
 
 
平成12年11月6日
社団法人 テレコムサービス協会(テレサ協)
政策委員会委員
長
制度検討小委員
会委員長
会田 雄一
 
神山 孝英
 
平成12年11月6日
株式会社アッカ・ネットワークス(アッカ)
代表取締役
木田 昌宏
第二種事業者
平成12年11月6日
東京通信ネットワーク株式会社(TTNet)
代表取締役社長
岩崎 克己
第一種事業者
地域
平成12年11月6日
株式会社ディーディーアイ(KDDI)
代表取締役社長
奧山 雄材
第一種事業者
長距離
平成12年11月6日
ガーネットコネクションズ企画株式会社
(ガーネット)
代表取締役
鴨下 隆一
第二種事業者
10
平成12年11月6日
日本テレコム株式会社
代表取締役社長
村上 春雄
第一種事業者
長距離
11
平成12年11月6日
ケーブル・アンド・ワイヤレス・
アイディーシー株式会社(C&W IDC)
代表取締役社長
サイモン・
カニンガム
第一種事業者
国際
12
平成12年11月6日
イー・アクセス株式会社
代表取締役社長
千本 倖生
第二種事業者


        NTT東日本・西日本の接続約款変更の認可申請に              対する意見及びそれに対する考え方
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。
用  語
意  味
74 DSLサービス         
当社又は協定事業者の契約約款に定めるDSLのサービス 
81 回線調整
回線収容替え又はブリッジタップはずしを行うこと。
意見・質問
考え方
 
意見1 DSLサービスの定義は、契約約款のない一般第二種
   電気通信事業者もいるため、契約約款のサービスに限定
   すべきでない。
1 契約規約・会員規約などが存在するため、74の項の「協定事業
 者の契約約款」の後に「等」を追加する。
 (東條)
 
 
考え方1
 
 
契約約款を作成しない一般第二種電気通
信事業者が排除されないことを明確にす
るために「等」を追加する等の修正が必
要と考えられる。
 
意見2 電話回線の提供媒体がユーザの選択できるものである
   ことを前提に表現を改めるべき。
2 電話回線の提供媒体は、ユーザが選択できるものであると考える
 ため、81の項の「回線収容替え」の後に「(光装置による電話回
 線からメタリック回線への切替を除く)」を追加する。
 (東條)
 
 
考え方2
 
 
光ファイバ化を進めるか否かは加入者回
線単位でユーザの選択に委ねられている
訳ではない。

(相互接続点の設置場所)
第7条 当社及び接続申込者は、当社の指定電気通信設備と接続申込者の電気通信設備との接続に当たり、第
 5条(標準的な接続箇所)に規定する接続箇所において相互接続点を設置するものとします。ただし、当社
 及び接続申込者は、第10条の3(相互接続点の調査)第2項又は第10条の6(相互接続点を当社の通信用建
 物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)に規定するところにより、標準的な接続箇所以外の箇所に相互
 接続点を設置することがあります。
意見・質問
考え方
 
意見3 標準的な接続箇所以外の箇所に相互接続点を設置した
   例については公表し、光のアンバンドルについても接続
   事業者はNTTコミュニケーションズと同等の公平性を
   確保されるべき。
3 接続約款案 第7条では「標準的な接続箇所以外の箇所に相互接
 続点を設置することがあります」、第10条の3第2項では「標準
 的な接続箇所と異なるときは、当社は、その接続申込者と協議の上
 、相互接続点を設置する場所を決定します」とありますが、NTT
 東西が所有する光ファイバのアンバンドルに関して、NTTグルー
 プなど一部の接続事業者のみだけに対して、NTT東西が標準的接
 続箇所以外の箇所で接続する可能性が考えられることから、他事業
 者からの要望があればすでに接続している接続箇所若しくは同様の
 接続形態があれば公表し、他の事業者との接続を可能にする必要が
 あると考えます。
  したがって、公平性の確保のため、第7条に「接続申込者からの
 要望に応じて、標準的な接続箇所以外の箇所に相互接続点を設置し
 た例については公表し、同様の形態での接続に関する手続きを認め
 ます」を追加していただけるよう要望いたします。
  例えば、NTT東西及びNTTコミュニケーションズとの間です
 でに相互接続が行われている、端末回線の光ファイバのアンバンド
 ルについては、現行の接続約款では表現が明確でないため、「(1
 )端末回線の終端」の内容に、「CTF(光ファイバの主配電盤)
 」を明記するなどにより、光ファイバのアンバンドルを要望する接
 続事業者に対してNTTコミュニケーションズと同等の公平性を確
 保していただけますよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方3
 
 標準的な接続箇所としてCTFを追加
することについては、当審議会における
「電気通信事業法の一部を改正する法律
(平成9年法律第97号)附則第15条
を踏まえた接続ルールの見直しについて
」の審議の中で早急に結論を出していく
必要がある。
 なお、NTT東日本・西日本において
標準的な接続箇所以外で設けられている
接続箇所はN−STAR内の送受信機及
び関連地球局のみである。

(当社の接続対象地域)
第9条 当社の接続対象地域は事業法第9条又は第14条の規定により許可を受け又は変更された業務区域(
 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第2欄で接続する場合は、当社が別に定める地域に限ります。)
 とします。
意見・質問
考え方
 
意見4 接続対象地域については、事業者からの接続要望に応
   じて対応することとすべき。
4 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第2欄で接続する場合
 の接続対象地域(NTT殿が別に定める地域)を決定する際には、
 事業者からの接続要望に応じて対応する旨を規定して頂きたいと考
 えます。
 (KDDI)
 
5 第9条の接続対象地域については、「当社が別に定める地域に限
 ります。」との表現では対象地域についてまったく縛りがなく、東
 西NTTの完全な裁量で地域の設定が可能となってしまいます。少
 なくとも政令指定都市及び県庁所在市については接続対象地域とし
 、それに加え現時点で他事業者がDSLサービスの提供を予定して
 いる地域であって他事業者から要望があれば接続対象地域とすべき
 ではないでしょうか。DSLの普及はIT革命の推進のために不可
 欠です。多くの国民が望んでいるサービスはメタル回線で提供され
 るDSLサービスです。ファイバーを望んでいるわけではないと思
 います。御省が真にIT革命の推進を標榜されるのであるならば、
 DSLサービスの普及に積極的な姿勢を打ち出していただきたく思
 います。
 (C&W IDC)
 
 
考え方4
 
 「端末回線を収容する伝送装置」の内
、SLMやSLT等において接続するこ
とはNTT東日本・西日本は両社で全国
において対応するべきだが、DSLAM
との接続の場合は同設備の設置が容易で
ない場合を考慮すべきであり、接続対象
地域をNTT東日本・西日本においてD
SLAMの対応ができる地域に限定する
ことはやむを得ない。
 第9条の表現はその意味ではSLMや
SLT等とDSLAMとを区別せず無限
定に地域制限を規定しており不適切と考
えられるので、修正が必要である。

(事前照会)
第10条の2 接続申込者は、当社が指定する事務取扱所に別表3(様式)様式第1の相互接続点事前照会申込
 書を提出することにより、当社の通信用建物又はその通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマ
 ンホール等までの間の管路若しくはとう道に関する情報の提供を請求することができます。
2 前項の請求により当社が提供する情報は、次の各号のうち接続申込者が相互接続点事前照会申込書に指定
 する事項とします。
(1) 当社の通信用建物又はその通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等までの間の管
 路若しくはとう道において接続に必要な接続申込者の伝送装置又はケーブルその他の装置等(技術的、経済
 的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置することが必要であると合理的に判断される電
 気通信設備をいいます。以下「接続に必要な装置等」といいます。)を設置することが可能な場所の位置及
 びその量
(2) 前号の場所において接続申込者が利用可能な電力設備、空気調整設備、二重床その他接続に必要な装置等
 の設置に付随して利用する設備に係る情報
(3) 第1号の通信用建物において接続に必要な装置等を設置するために利用することができる当社のMDFにお
 ける空き端子数
(4) その他次条第1項の相互接続点調査申込書に記載する必要がある事項に係る情報
3 第1項の請求がなされたときは、当社は、特別の事情がない限り、2週間以内に別表3(様式)様式第2
 の書面によりその請求に係る情報を提供するよう努めます。この場合において、当社は、提供した情報に係
 る空き場所、その空き場所において接続申込者が利用可能な電力設備、空気調整設備、二重床その他接続に
 必要な装置等の設置に付随して利用する設備又はMDFにおける空き端子の保留は行いません。
意見・質問
考え方
 
意見5 NTT東日本・西日本が情報開示を求められてから2
   週間以内に情報を提供するよう「努めます」としている
   が、期間について明確に担保されていないことから、「
   提供する」という趣旨に変更すべき。
6 本規定は「努めます」となっており、必ずしも2週間以内でなく
 てもいいようになっております。本条項を実態のあるものにするた
 めに2週間以内の提供を明確にして頂きたいと考えます。
  また、「〜空き端子の保留は行いません」となっておりますが、
 他事業者が調査申込みを行なう等、「相互接続点の調査」を速やか
 に行なっても設置不可になる場合も想定されます。事前照会時に当
 該場所における他社の調査状況も開示して頂きたいと考えます。(
 開示情報に具体的会社名は不要)
 (KDDI)
 
7 接続約款案 第10条の2第3項の「第一項の請求がなされたと
 きは、2週間以内に(〜略〜)情報を提供するよう努めます」とあ
 りますが、「努めます」では期間について明確に担保されていない
 ため、「提供いたします」に訂正していただけるようお願いいたし
 ます。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方5
 
 情報開示については、既に2週間以内
で行えない例外的事由について規定され
ており、「努めます」の規定を改めて、
提供する趣旨に変更することが適当と考
えられる。
 
意見6 開示情報の内容の範囲をもっと拡大すべき。    
8 当面の設備(MDF、電気設備、二重床等)の増設予定についても
 開示していただきたい。
 (アッカ)
 
9 空きスペース・MDFに関しては、有無だけでなく、何処のフロア
 かも開示していただきたい。MDFとコロケーションスペース間のケ
 ーブル材料費(フロア〜フロア間の距離に依存)が自前工事費用の
 大半を占める場合もありうるからである。
 (アッカ)
 
10 照会時点における「MDFにおける空き端子数」に加えて、「増設
 可能なMDF端子数及び増設に要する期間」を照会情報として追加し
 て頂くことを要望致します。
  これは、現存するMDFの残り空き端子数が少ない場合に、そのGC
 局において相互接続点を設置する余地があるか否かを判断できる重
 要な材料になると考えるためです。
 (ガーネット)
 
 
考え方6
 
 意見で求められている情報はMDFで
の接続の円滑化のために必要なものと考
えられるので、請求に応じて開示される
ことが適当である。
 
意見7 事前照会で照会した設備の保留を可能とすべき。  
11 3項によると、事前照会では照会した設備の保留はできないとの
 ことであるが、保留が可能となるようにして欲しい。なぜなら、現
 実には、事業には設備のコロケーションだけでなく、専用回線の接
 続等が必要になるが、現状、事前調査・POI調査・NTT側の設備工事
 設計が終了した時点でないと、事業者のコロケーションス場所がわ
 からず、専用回線の申込みができない状況にあるからである。専用
 回線の申込みとコロケーションの手続きが平行してできるようにな
 れば、1〜2ヶ月期間の短縮を図ることが可能となる。
 (アッカ)
 
 
考え方7
 
 事前照会のみでコロケーションの場所
を保留することは、いたずらに空き場所
の用途に制限を加えることになりかねな
いため、これを行わない場合があること
はやむを得ないが、可能な範囲内で柔軟
に対処されることが望ましい。
 
意見8 月額費用概算を事前に開示すべき。        
12 月額費用概算についても事前に開示していただきたい。弊社は、
 占有率に応じた費用負担方式ではなく、市価による価格設定の方式
 を強く求めるものであるが、仮に占有率に応じた費用負担方式が変
 えられない場合、少なくとも、第3表第1で規定される通信用建物に
 関わる負担額の概算を提示していただきたい。占有度によるので正
 確な計算は困難とは認識しているが、ある想定の設備(電力量・ス
 ペース・回線数)に対する費用「概算」を提示していただきたい。
 現状、すべての工事が完了するまで、概算の月額費用も示されない
 状況にある。
 (アッカ)
 
 
考え方8
 
 費用概算の提示は、可能な限り事業者
の要望に即して早期に行われるべきであ
る。
 
意見9 フロアスペースの空き面積、電力設備等の情報は有償
   ではなく無償とすべき。
13 空き場所のあるビルについての情報は無償で事前に開示されるこ
 とになりますが、フロアスペースの空き面積や電力設備や空調設備
 等についての情報は有料提供になります。このような有料での情報
 提供は、一般の取引の常識から考えて極めて異常なことと思われま
 す。無償提供とすべきと考えます。一般の賃貸物件等の取引関係で
 、物件の建坪や備え付けられている設備に関する情報提供が有料で
 あるというようなことがあるのでしょうか。御省審議会殿において
 は、このような一般の取引の常識に外れる提供条件を認めるべきで
 はないと考えます。
 (C&W IDC)
 
 
考え方9
 
 常時変動する情報であって個別の調査
の稼動がかかるものについて、その開示
が合理的な範囲内で有償とされることは
やむを得ない。
 
意見10 情報提供のための調査に要した費用は別途契約書を
   作成するのではなく、費用の算定方法を契約約款に規定
   すべき。
14 接続約款案 第10条の2第1項で規定している別表3(様式)
 に、「情報提供のための調査に要した費用は別途契約書を締結の上
 、支払うこととします。」とありますが、調査費用の負担について
 契約書を締結しなければならない理由が不明です。また、事前照会
 の費用の算出根拠も不明確です。したがって、費用の契約書は不要
 とし、事前照会の費用の算定方法を契約約款に規定すべきと考えま
 す。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方10
 
 金銭のやり取りに契約書の作成を要す
る場合があることは理解出来るが、不必
要に煩瑣なものとならないようにすべき
である。事前照会の費用の算定方法は、
算出式が接続約款に規定されている。
 
意見11 相互接続点調査の前に事前照会が必要とならないよ
   う明記すべき。
15 また、相互接続点調査の前に事前照会が必要ではないことを明記
 していただきたいと思います。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方11
 
 接続約款変更案の規定上も、相互接続
点調査の前の事前照会は任意のものと考
えられる。
 
意見12 電柱を接続に利用できるよう要望。       
16 接続約款案 第10条の2第1項の「管路若しくはとう道に関す
 る情報」に、従来どおり「並びにその通信用建物の敷地内にある電
 柱」を追加し、「管路若しくはとう道並びにその通信用建物の敷地
 内にある電柱に関する情報」としていただき、NTT東西の電柱に
 ついても接続に利用できるよう要望いたします。特に、NTT東西
 の局舎から外部の電柱等の通信設備へ接続する場合は、NTT電柱
 (または管路(立上げ管路を含む))から電力柱(または管路(立
 上げ管路を含む))への直接の接続が可能であることを認め、接続
 約款に明記していただけるよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方12
 
 電柱を接続のために利用することにつ
いては、従来より接続約款上明示されて
いる。
 
意見13 情報開示される場所の位置については接続事業者の
   負担額が最も低廉となる位置となるものと理解。
17 接続約款案 第10条の2第2項(1)の「場所の位置」につい
 ては、第10条の3第5項に「場所の選定においては、(〜略〜)
 接続申込者の負担額が最も低廉となることを基本とする」とあるよ
 うに、接続申込者の負担額が最も低廉となる場所の位置についての
 情報であると理解しております。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方13
 
 情報開示される場所の位置は、コロケ
ーションの費用負担が最も低廉となる場
所を含むことになると考えられる。
 
意見14 情報開示は積極的に行うべき。         
18 接続約款案 第10条の2第2項(4)の「その他次条第一項の
 相互接続点調査申込み書に記載する必要がある事項に係る情報」と
 ありますが、それ以外の情報でも調査していただけるよう要望いた
 します。NTT東西は相互接続に係る情報の開示を94条で積極的
 に行うべきです。事前照会で提供する情報は、相互接続点調査申込
 書に係る情報と限定せずに広く相互接続に必要な情報とするよう要
 望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方14
 
 接続に必要な情報の開示は、コロケー
ションの手続によって行われるとは限ら
ないと考えられるものの、積極的に行わ
れるべきである。
 
意見15 2週間以内という期限を回答書等で明確にすべき。
19 2週間以内という期限については、受付確認書や回答書でもって
 受付日と回答日を明確にしていただけるよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方15
 
 各期日を明示した受付確認書や回答書
は、事業者の要望により提示されるべき
と考えられる。

(相互接続点の調査)
第10条の3 接続申込者は、当社の指定電気通信設備と接続する場合であって、当社の通信用建物内に相互接
 続点を設置しようとするときは、当社に対し、別表3(様式)様式第3の相互接続点調査申込書により、相
 互接続点の設置の可否についての調査の申込み(相互接続点の設置を予定する当社の通信用建物の指定を含
 みます。)を行うことを要します。この場合において、接続申込者は、その申込みに先立って第11条(事前
 調査の申込み)に規定する事前調査の申込みを行っている必要はありません。
2 前項の場合において、その相互接続点を設置しようとする箇所が第5条(標準的な接続箇所)第1項に規
 定する標準的な接続箇所と異なるときは、当社は、その接続申込者と協議の上、相互接続点を設置する場所
 を決定します。
3 当社は、第1項に規定する申込みがあったときは、その通信用建物、その通信用建物から工事可能な最も
 近い当社の指定するマンホール等までの間の管路又はとう道並びにその通信用建物の敷地内にある電柱(以
 下「通信用建物等」といいます。)について、接続に必要な装置等の設置の可否を検討します。この場合に
 おいて、接続申込者は、設置しようとする装置等が接続に必要な装置等であることを記述した書面を第1項
 に規定する相互接続点調査申込書に添付することを要します。
4 前項の場合において、接続申込者が設置しようとする装置等が前項の定義に照らし接続に必要な装置等で
 はないと当社が判断したときは、当社は、前項の検討に先立って、その接続申込者に協議を申し入れること
 があります。協議の結果、その装置等が接続に必要な装置等でないことが明らかとなったときは、当社は、
 第1項に規定する申込みを承諾しないことがあります。この場合において、当社は、書面により接続に必要
 な装置等ではないという理由を通知します。
5 当社は、第3項の検討の結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断したときは、特別の事情がない限
 り、1ヶ月半以内にその通信用建物内に相互接続点を設置することができる旨の回答を別表3(様式)様式
 第4の書面により行います。この場合において、接続に必要な装置等を設置するための場所の選定において
 は、その接続申込者の要望に基づき可能な限り相互接続点と接続に必要な装置等を設置する場所が近接する
 こととするその他の方法により、当社又はその接続申込者以外の他事業者の電気通信役務の提供を阻害しな
 い範囲内でその接続申込者の負担額が最も低廉となることを基本とするものとし、接続に必要な装置を設置
 するために必要となる面積を超えた面積の場所をその接続申込者の意思に反して指定することはしないもの
 とします。
(1) その通信用建物等に接続に必要な装置等を設置するための空き場所(当社の電気通信設備であって、現に
 当社の電気通信役務の提供又は他事業者の電気通信設備との相互接続の用に供されておらず、かつ、その計
 画がないものを撤去するものとしたときに生ずる空き場所を含みます。)がないこと。
(2) 接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、受発電設備の更改、床荷重基準値の超過
 又は耐震強度不足等、当社の通信用建物等の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
(3) 接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、当社又はその接続申込者以外の他事業者
 が設置する電気通信設備に電磁波による支障を与えるおそれがあること。
(4) 当社の通信用建物等の更改計画又は利用計画に支障を及ぼすおそれがあること。
(5) 接続に必要な装置等に対して電力の供給を行なうことにより、当社がその接続に必要な装置等を設置する
 当社の通信用建物に関し、電力会社(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に定める電
 気事業者のうち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。)と締結している電気の供給に
 係る契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあること。
(6) 接続に必要な装置等をその通信用建物等に設置することにより、消防法その他の法令に違反し、又は違反
 するおそれがあること。
(7) その他当社の業務上支障を及ぼすおそれがあること。
6 前項の場合において、その通信用建物内に相互接続点を設置することができないときは、当社は、書面に
 よりその理由を通知します。
意見・質問
考え方
 
意見16 相互接続点調査の回答を短縮すべき。      
20 相互接続点の調査申込に対する回答は、(それが必要ならば)1
 ヵ月半以内ではなく、2週間以内とすること。
 (日本交信網)
 
21 相互接続点の調査申込に対する回答は、1ヵ月以内とすること。
 事務処理の電子化・東西NTTの連絡の緊密化で容易に短縮可能と考
 える。
 (東條)
 
22 第5項において、事前照会を行っている場合には事前照会の期間
 を含めて1ヶ月半以内という事を明確にする必要があると考えます
 。
  また、第94条の2に規定される「通信用建物の空き情報等の提供
 」にて情報を得る場合については更に短期間で回答が可能であるた
 めその旨も規定して頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
23 本項で規定される相互接続点の調査に係る期間は、従来どおりと
 なっています。
  しかしながら、本件については「コロケーション条件の整備に係
 る電気通信事業法施行規則の一部改正に係る電通審答申」(H12.8.
 31付け報道資料)における、電通審の考え方では「短縮化への要望
 も強いことから、具体的な必要作業とその作業期間を明確にし、そ
 の短縮に努めるべきである」との指摘がなされておりますので、短
 縮化について前向きな検討を行うべきと考えます。
 (JT)
 
 
考え方16
 
 相互接続点の調査の標準的期間につい
ては、11月14日に変更の認可申請が
別途行われている。
 
意見17 事前調査があれば相互接続点の調査申込手続は不要
   。
24 相互接続点の調査申込手続きは不要。第11 条(事前調査の申込
 み)手続きのみで足る。無料の手続きを優先し、有料の手続きは削
 除すること。
 (日本交信網)
 
 
考え方17
 
 
 「相互接続点の調査」と事前調査の手
続は、手続が別途となっていることによ
る無駄や重複が生じないよう効率的に運
用される必要がある。
 
意見18 ITU勧告に準拠したものがある設備については、
   相互接続点の調査申込に対し手続は不要。
25 設置装置の技術確認時間の短縮化・事務処理の簡素化を図るため
 、第3項に接続に必要な装置等(ITU勧告準拠・東日本電信電話株式
 会社で使用実績があるものは除く)の設置の可否を検討する旨を追
 加
 (東條)
 
 
考え方18
 
 
 ITU勧告準拠がある設備等について
も、空き場所がない等の事情がある場合
にはコロケーションが不可能となるので
、手続が不要とは言えない。
 
意見19 コロケーションの場所の選定は同一サービス提供者
   は同一条件でコロケーション可能とすべき。
26 場所の選定にあたって、同一サービス提供者は同一条件特に東西
 NTTと隣接した場所とされたい。電源・空調・二重床同一条件での
 提供が公正な競争を生むと考える。
 (東條)
 
 
考え方19
 
 
 コロケーションの場所の選定は、接続
事業者の負担額が最も低廉となることを
基本とすべきと考えられる。
 
意見20 空き場所がないとの回答においては、具体的数値を
   もって回答することを確保すべき。
27 第5項第1号については、回答の明確さを示していただくため、
 「具体的数値をもって回答する」と修正。
 (東條)
 
 
考え方20
 
 
 所要の空き場所がないためコロケーシ
ョンを不可とする回答においては、出来
るだけ具体的な理由が付されるべきだが
、これについては立入りによる確認も可
能であり、常に数値により回答されなけ
ればならない訳ではない。
 
意見21 設備更改・利用計画を理由として相互接続点の設置
   を不可とする項目は削除すべき。
28 設備更改・利用計画は他の項で言い尽くされているため、第5項
 第4号は削除。
 (東條)
 
 
考え方21
 
 
 設備更改・利用計画についての言及は
他の部分にはなく、削除しなくてはなら
ない理由はないと考えられる。
 
意見22 相互接続点の設置を不可とする条件についてもその
   設置にむけた対処や時期について明確にすべき。
29 第10条の3第5項第1号から第7号に該当した場合においても
 その設置に向けた対処や時期について明確にし、第6項での書面に
 よる通知に追加して頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方22
 
 
 コロケーションの将来的可能性につい
ては、その見通しが可能な限り、要望事
業者に対して示す必要があると考えられ
る。
 
意見23 相互接続点の調査を行わなくとも相互接続点設置申
   込を可能とすべき。
30 接続約款案 第10条の3第1項では、NTT東西の通信用建物
 内に相互接続点を設置しようとするときは相互接続点調査の申込
 みが必要だと規定していますが、相互接続点調査を行わなくて
 も相互接続点設置の申込みが行えるよう強く要望いたします。
 なぜなら、接続約款案では相互接続点調査回答で設置の可否及び設
 置場所のみしか回答をいただけないため、設置可能な時期について
 は明確ではなく、スピードを重視する経営のもとでは当該ビルで接
 続を行うという判断を行った際には相互接続点調査にかかる期間が
 不必要となり、相互接続にかかる期間が全体として長くなるからで
 す。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方23
 
 
 「相互接続点の調査」の手続の期間が
大幅に短縮化できる場合もあると考えら
れ、極力短縮化努力が払われるべきであ
るが、コロケーションの請求がある場合
にはコロケーションの可否の判断自体は
必要となるので何らかの手続は必要にな
ると考えられる。
 
意見24 様式第3に添付する資料は簡素なものとすべき。 
31 接続約款案 第10条の3第3項で「接続申込者は、設置しよう
 とする装置等が接続に必要な装置等であることを記述した書面を第
 1項に規定する相互接続点調査申込書に添付することを要します」
 とありますが、様式第3では「設置する装置の仕様、諸元等を示す
 資料(様式任意)を添付すること」とあり、接続する装置に関して
 必要以上の制限が行われるおそれがあります。したがって、様式第
 3に添付する資料としては、設置しようとする装置等が接続に必要
 な装置等であることがわかる書類でよく、既に接続に使用された装
 置に関しては装置名のみを記述するにとどめるのでよいと考えます
 。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方24
 
 
 接続約款変更案記載の手続の趣旨に照
らし、意見どおりの運用がなされるべき
と考えられる。
 
意見25 工事費用の概算については相互接続点調査申込の回
   答の時点で提示することとすべき。
32 接続約款案 第10条の3第5項では、「相互接続点を設置する
 ことができる旨の回答を別表3(様式)様式第4の書面により行い
 ます。」とありますが、相互接続点調査申込の時点において自前
 か委託かを明示した場合には回答に工事費の概算及び接続可能
 時期について回答の時点で提示いただけるよう強く要望いたし
 ます。なぜなら、現状では概算費用や接続可能時期について情報が
 ないまま接続申込みを行わなければならないため、接続事業者がそ
 のリスクを負わざるをえないからです。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方25
 
 
 NTT東日本・西日本の相互接続点の
調査においては、コロケーションの可否
について検討が行われることとなってお
り、これが可能との判断がなされ次第、
早急に工事費用の概算が提示されるべき
である。
 
意見26 空き端子数を確保することを担保して欲しい。  
33 接続約款案 第10条の3第5項(1)では、MDFの空きがな
 い場合などに、他の回線を移設して空き端子数を確保する場合も追
 加していただきたいと思います。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方26
 
 
 空き端子数の確保は、技術的・経済的
に特に困難でない範囲で柔軟に行われる
べきと考えられる。
 
意見27 コロケーション拒否事由で言及されている「更改計
   画又は利用計画」は、接続要望以前に既に存在していた
   ものに限るべき。
34 接続約款案 第10条の3第5項(4)では、他事業者が接続要
 望をする以前からすでにNTT東西で具体的な「更改計画又は利用
 計画」が存在していた場合に限るべきと考えます。日本交信網の裁
 定で問題となったように、NTT東西が具体的な計画もないのに接
 続申込者の負担額が最も低廉となる場所での接続を拒否するなどと
 いうことが今後断じて行われることのないよう、主官庁等第三者に
 よる監視を厳しく行っていただきたいと思います。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方27
 
 
 接続約款変更案の規定の趣旨は、意見
どおりと考えられる。
 
意見28 コロケーション拒否の理由については回答と共に通
   知されるべき。
35 接続約款案 第10条の3第6項では、「相互接続点を設置する
 ことができないときは、当社は、書面によりその理由を通知します
 」とありますが、その理由は回答と別で後から通知するのではなく
 、回答とともに様式第4にて通知していただけるものと理解してお
 ります。また、接続事業者の要望に満たない場合もこれに準ずるも
 のとしていただけるよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方28
 
 
 接続約款変更案の規定の趣旨は意見ど
おりと考えられる。

(相互接続点の設置の申込み)
第10条の4 接続申込者は、前条第5項に規定する回答を受け取った後3ヶ月以内に、別表3(様式)様式第
 5の書面により、当社に対し、当社が相互接続点を設置可能と回答した通信用建物内に相互接続点を設置す
 る旨の申込みを行うことを要します。この場合において、接続申込者が3ヶ月以内にその申込みを行わない
 ときは、当社が行った相互接続点の調査に関する回答は、その効力を失います。
2 当社は、前項の規定により接続申込者から相互接続点を設置する旨の申込みを受けた場合は、その通信用
 建物等について、相互接続点及び接続に必要な装置等の設置のため空き場所を保留します。ただし、接続申
 込者が前項の申込みの受付後1年以内(当社の責めに帰すべき事由による期間は除きます。)に接続に必要
 な装置等の設置の工事(第92条第1項第1号に規定する契約に基づき当社が請け負う工事を含みます。)に
 着手しないときは、当社が行った相互接続点の調査に関する回答はその効力を失い、当社は、その通信用建
 物等における相互接続点及び接続に必要な装置等のための空き場所の保留を解除します。その接続に必要な
 装置等の設置のために必要となる空き場所の量がその回答における空き場所の量に満たない場合であって、
 その空き場所に関してその接続申込者以外の他事業者から前条第1項の申込みがあったときは、その満たな
 い部分についても、同様とします。
意見・質問
考え方
 
意見29 空き場所の保留については、接続事業者が重複しな
   いようにすべき。
36 空き場所の保留については、利用事業者において同一場所が重複
 して保留しないこととされたい。
 (東條)
 
 
考え方29
 
 
 同一場所の重複した保留は他の事業者
の事業計画に大きな支障をもたらす可能
性があることから、なされないことが望
ましい。
 
意見30 工事時期が明確になっている場合には空き場所の保
   留を1年以上認めるべき。
37 期間を決める事については公平性等を踏まえて合理的と考えます
 が、工事時期が明確になっている場合等において事前にその時期を
 明確にする等の確認を行ない、了承を得ている場合にはこの限りで
 はない旨を規定して頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方30
 
 
 コロケーションを行うための確実な予
定が明確にある場合に限って本項につい
て柔軟な運用が行われることが必要と考
えられる。
 
意見31 空き場所の保留を申込の受付後1年以内から半年以
   内程度に短縮すべき。
38 「申込みの受付後1年以内」を半年以内程度に短縮して頂くこと
 を要望致します。
  申込み後1年間にわたって相互接続のための空き場所を保留して
 頂けるのは、事業の見通しが明確でない時点で早目に場所の占有権
 を確保できるという意味で、接続事業者にとっては一見メリットが
 あるようにもとれます。
  しかしながら、DSLの普及速度が不透明な中、1年間もの保留が
 可能となると、各接続事業者が闇雲に実需に基づかない申込みを行
 い、MDFを確保し、不合理な先取特権に基づく「MDF地上げ」すら
 誘発される危険を含んでいると考えます。
  そもそも「コロケーションスペース」については、技術革新によ
 り単位面積当たりの収容回線数は年々向上するため、いたずらに需
 要を先読みした「スペースの地上げ」を行うこと自体合理性があり
 ません。しかし一方で、MDFの拡張は物理的に容易ではありません
 。
 
  公共の利益に供すべきNTTビル内の設備を有効に活用し、事業者
 間の競争を健全に促進するという観点から、保留する期間を長くと
 も半年程度とし、実需に基づいた追加申込により適宜事業者に増設
 申込をさせることが合理的と考えます。
 (ガーネット)
 
 
考え方31
 
 
 接続事業者の申込までの期間を従来ど
おり「1年以内」とすることは不適当と
は考えられないが、実態のないコロケー
ションの請求が無闇に行われないように
する運用は必要と考えられる。

(準用)
第10条の8 第11条(事前調査の申込み)第4項の規定は、第10条の3(相互接続点の調査)第1項、同条第
 2項又は第10条の6(相互接続点を当社の通信用建物内と異なる場所に設置する場合の取扱い)の場合に準
 用します。
意見・質問
考え方
 
意見32 事前調査の申込に対する回答を短縮すべき。   
39 事前調査の申込に対する回答は、1ヵ月半以内ではなく、2週間以
 内とすること。
 (日本交信網)
 
 
考え方32
 
 
 「事前調査」の標準的期間については
、今回変更の対象とはなっていないが、
先ずは運用において極力短縮に努める必
要がある。

(DSL回線の回線調整工事)
第37条の2 当社は、前条第1項に規定する工事において協定事業者(DSL回線の通信料について利用者料
 金を設定する協定事業者に限ります。)からDSL回線(回線距離若しくは設備状況、他の電気通信に係る
 電気通信回線から信号の漏えい又はDSL回線の終端に接続される装置の態様等により、その回線の通信の
 伝送速度が低下又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。以下同じとします。)の回線調整
 の請求があったときは、協定事業者から指定のあったDSL回線の回線調整を行います。この場合において
 、当社は、その実施により一定の伝送速度による通信を可能とすることを保証しないものとし、回線収容替
 えにおいて他の端末回線の空きがない場合は、請求された工事ができないことがあります。
意見・質問
考え方
 
意見33 他の端末回線の空きの有無を調査する際にはできる
   だけ情報を広範に開示すべき。
40 他の端末回線の空きの有無を調査する際には、異ルートも含めた
 全ての回線について調査の対象となると考えております。また、工
 事が出来ない場合においてもその後の空き状況について情報開示を
 して頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方33
 
 
 「他の端末回線の空きがない場合」に
ついて、情報開示が行われるべきと考え
られるが、その際には合理的な範囲内で
全ての選択肢について行われる必要があ
る。

(守秘義務)
第47条当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及びその他
 一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。
  ただし、法令上必要とされる場合、相手方の書面による同意を得た場合又は主務官庁より報告を要請され
 た場合は、この限りでありません。
意見・質問
考え方
 
意見34 守秘義務の例外については、その事実を事業者に報
   告することを明確にすべき。
41 やむを得ず「但し書き」に規定される状況があった場合には、そ
の事実を事業者に報告する旨の規定をして頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方34
 
 
 守秘義務の例外となるような事象につ
いて、重要なものについては関係事業者
にその旨を報らせることが必要と考えら
れる。

(接続の中止)
第61条
3 当社は、協定事業者がDSL回線と接続する場合において、DSL回線を含む端末系伝送路設備(以下、
 本条において「端末回線伝送路設備」といいます。)を撤去するときは、接続を中止します。この場合にお
 いて、当社は、端末回線伝送路設備の撤去開始の原則4年前(期間の見直しが行われた場合には、この約款
 に見直し後の期間を規定します。)までに、その情報を協定事業者に提供するものとし、当社がDSL回線
 を撤去する際には、撤去前に利用しているDSLサービスと利用面、品質面等において同等又はそれ以上の
 サービスと契約者が考える端末回線(光信号方式のものに限ります。)を使用した新たな代替サービス等(
 以下、本条において「代替サービス」といいます。)を協定事業者が即座に提供することを可能とするもの
 とします。ただし、以下の各号に規定する場合はこの限りでありません。
 (1) 当社が端末回線伝送路設備を撤去する際に、代替サービスを協定事業者が即座に提供することを可能と
  している場合であって、1年以上前に端末回線伝送路設備の撤去に関する情報を協定事業者に提供してい
  る場合
 (2) 天災、事変その他非常事態による端末回線伝送路設備の多大な損傷により、当社がその端末回線伝送路
  設備の代替に光信号方式の伝送路設備(以下、光ファイバといいます。)を敷設することを決定し、速やか
  に明確な理由及び根拠とともに、その伝送路設備の撤去に関する情報を通知した場合
 (3) 第1号及び第2号に規定する以外の場合であって、当社が緊急に端末回線伝送路設備の撤去を行わなけ
  ればならない場合であって、当社とその端末回線に接続する協定事業者間で端末回線伝送路設備の撤去に
  ついての協議が調った場合(協議が調わない場合であって、事業法第39条第3項の規定に基づき郵政大臣
  の裁定がなされ、その伝送路設備の撤去が妥当とされた場合を含みます。)
4 当社は、スペクトラムマネジメントの原則が策定されるまでの間、漏えいによる影響を与えた後行回線の
 回線収容替えにおいて、他の伝送路設備に空きがないときは、後行回線の接続を中止することがあります。
 この場合において、当社は接続を中止する前に協定事業者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は
 この限りでありません。
意見・質問
考え方
 
意見35 代替サービスが提供可能であることの技術的実証を
   示す旨を追加すべき。
43 第3項に技術的実証と設置機器が開発済であることが事業展開上
 必須であることから、代替サービスが提供可能であることの技術的
 実証を示す旨を追加すべき。
 (東條)
 
44 第3項に代替サービス提供が事業運営の始まりであると考えられ
 ることから、協定事業者の代替サービスの実施をもって、端末回線
 伝送路設備の撤去を始める旨を追加する。
 (東條)
 
 
考え方35
 
 
 「代替サービスを協定事業者が即座に
提供することを可能としている」という
ことは、既に技術的実証がなされている
状態であると考えられる。
 「高速デジタルアクセス技術に関する
研究会」(平成12年7月3日報告書発
表)における検討を踏まえた規定であり
、代替サービスを協定事業者が即座に提
供することを可能とする状態であれば、
協定事業者は即時にサービスを開始でき
ることが担保されていると考えられる。
 
意見36 代替サービスへの変更には応分の負担又は制度上の
   保護を考慮すべき。
45 代替サービスへの変更には、事業上かなりのリスクを伴い、既存
 獲得ユーザを維持しつつ、新設備の建設資金も調達する必要がある
 ことを認識し、応分の負担乃至制度上の保護を考慮願いたい。
 (東條)
 
 
考え方36
 
 
 「高速デジタルアクセス技術に関する
研究会」(平成12年7月3日報告書発
表)において既に検討されてたように、
接続事業者はメタル線が撤去された場合
、DSLサービスの提供が不可能となる
ことを了知の上、DSL事業の展開を図
ることから、DSLサービス開始前にメ
タル線撤去後の事業計画について十分検
討することが重要であると考える。
 
意見37 事実上非サービスとなったことの通知については、
   緊急やむを得ない場合も通知を行うことを確保すべき。
46 協定事業者として、事業上非サービスとなった事の通知は必須事
 項であることから、第4項において緊急やむを得ない場合も切替後
 の事後通知を行う旨に修正する。
 (東條)
 
 
考え方37
 
 
 非サービスとなった事の通知は必須事
項であることから、事後通知が行われる
ことを規定するような修文が必要である
。
 
意見38 DSL回線を撤去する場合の料金面についても規定
   すべき。
47 DSL回線を撤去する際には利用面、品質面だけでなく料金面に
 ついても同等又はそれ以上のサービスと考えられる端末回線の提供
 が必要です。料金面も含めた規定にして頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
48 第61条(接続の中止)の3項において「DSLサービスと
 用面、品質面等において同等又はそれ以上の代替サービス」を提
 供するときはNTTは回線の撤去が可能となっておりますが、「料
 金面」について言及されておりません。「料金面においても同等又
 はそれ以下の代替サービス」を規定中に追加していただきたくお願
 いいたします。料金面において同等又はそれ以下という保証がなけ
 れば、DSL提供事業者としては事業継続の保証がなく、DSLサ
 ービスの普及に大きな障害となると思います。
 (C&W IDC)
 
 
考え方38
 
 
 「高速デジタルアクセス技術に関する
研究会」(平成12年7月3日報告書発
表)において既に検討されていることを
踏まえ、「・・(前略)、撤去前に利用
しているDSLサービスと料金面、品質
面等において同等又はそれ以上のサービ
ス・・(後略)」と修文すべきである。
 
意見39 光ファイバのアンバンドル化を早急に進めるべき。
49 第61条(2)にあるように、天災・事変等により端末回線伝送
 路設備の代替として光ファイバを敷設することが急遽決定されるこ
 とを鑑み、既にDSLサービスを利用していたユーザーが、光ファ
 イバ化に際してそのサービスと同等以上のサービスへスムーズに移
 行できるよう、光ファイバのアンバンドル化を早急に進めておくこ
 とが必要と考えます。
 (JT)
 
 
考え方39
 
 光ファイバのアンバンドル化について
は、現在、電気通信審議会において別途
審議中である。
 
意見40 1年以上前に撤去を通知すれば端末回線伝送設備の
   撤去が可能となるとしているが、DSL提供事業者に重
   大な影響がある場合には通知期間を延長すべき。
50 同3項(1)で、東西NTTは代替サービスが即座に提供可能で
 一年以上前に撤去を通知すれば端末回線伝送設備の撤去が可能とな
 っておりますが、DSL提供事業者に重大な影響ある場合は期間の
 延長がなされるべきと考えます。代替サービスが提供可能であって
 も一年前の通知により撤去可能となれば、DSL提供事業者は投資
 回収前にサービス廃止を迫られることになる可能性もあり、これで
 はDSLサービスへの参入意欲を阻害することになると思います。
 少なくとも投資回収に必要な期間まで延長がなされるべきと考えま
 す。
 (C&W IDC)
 
 
考え方40
 
 
 第61条第3項(1)は、「高速デジ
タルアクセス技術に関する研究会」(平
成12年7月3日報告書発表)において
検討されたことを踏まえ、突発的な光フ
ァイバの需要増加等に対応できるよう規
定されたものであると考えられる。
 基本的には、接続事業者は、光ファイ
バの需要動向等を注視し、どのくらいの
期間事業が行えるのか等について十分検
討したうえで、DSL事業の展開を図る
べきものと考えるが、DSLサービスの
利用者に重大な影響がある場合は、NT
T東日本・西日本と個別に協議し、適切
な対応をすべきと考える。
 
意見41 端末回線伝送路設備の撤去については、接続事業者
   の事由ではなくNTT東日本・西日本の理由により接続
   が中止になるということを明確にすることを確保すべき
   。
51 接続約款案 第61条第3項に「端末回線伝送路設備の撤去開始
 の原則4年前(期間の見直しが行われた場合には、この約款に見直
 し後の期間を規定します。)」とありますが、期間の見直しは具体
 的にはどのようなことを想定されているかわかりかねますのでご説
 明いただきたいと思います。
 接続約款案 第61条第4項では、「当社は接続を中止する前に協
 定事業者に通知します。」とありますが、接続事業者の事由では
 なく、NTT東西の理由で接続が中止になったことを利用者
 に理解していただくために「当社は接続を中止する前に理由
 とともに協定事業者及び利用者に通知します。」に変更して
 いただけるよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方41
 
 
 期間の見直しについては、「高速デジ
タルアクセス技術に関する研究会」(平
成12年7月3日報告書発表)で既に検
討されたように、電気通信分野の技術革
新の速さ及びユーザ等の突発的な光ファ
イバの需要の増加等に対応できる体制が
必要であることから、光ファイバ化の進
展状況を考慮して、将来、4年という期
間については見直しを行うという結果を
受けたものと考えられる。
 また、接続を中止する場合の取扱いに
ついては、中止する前に根拠を明らかに
することは重要であると考えられる。し
かしながら、利用者への通知については
、上述の研究会で既に検討されているよ
うに、協定事業者がユーザに対して、契
約時等事前に、信号の漏えい及びメタル
線の撤去により、途中でDSLサービス
の中断等が起こり得るということを十分
に周知するべき義務があると考えられる
ことから、根拠を通知することを規定す
るような修文が必要であると考えられる
。

(工事費の支払い義務)
第67条
意見・質問
考え方
 
意見42 工事費の支払い時には明細を明らかにすべき。  
52 接続約款案 第67条に工事の支払義務についての規定がありま 
すが、これまでの経緯からNTT東西に工事費の明細を要望しても
提供してもらえない場合があり、工事の委託者が受託者から工事内
容や費用の明細をもらえないというような通常の商慣習からは到底
考えられない事態が起こっています。このような場合は工事費の支
払義務が免除されるよう強く要望いたします。したがって、第67
条に「当社が行った工事の内容及び費用の明細を提出できない場合
を除く」を追加するか、または接続事業者から要望があった場合は
工事の内容及び委託工事費・材料物品費の内訳の明細を提示するこ
とを約款で明記していただきたいと思います。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方42
 
 
 第67条はコロケーションの工事に関
する規定ではない。しかしながら、コロ
ケーションの工事費の請求に際してその
内容や明細を明らかにすることは当然の
ことであり、工事の内容及び委託工事費
・材料物品費等の内訳の提示が行われる
必要がある。(考え方47参照。)

(手続費の支払義務)
第68条 協定事業者は、次の各号の場合には料金表第2表第2(手続費)に規定する手続費の支払いを要しま
 す。
 (1) 当社が、第10条の3(相互接続点の調査)に規定するところにより相互接続点の調査を行ったとき。
 (2)〜(7) (略)
 (8) その協定事業者が、第10条の2(事前照会)の規定により、相互接続点を設置しようとする当社の通信
  用建物又はその通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等までの間の管路若しくは
  とう道に関する情報の提供を受けたとき。
 (9) その協定事業者が当社の通信用建物等において接続に必要な装置等を設置する場合であって、当社がそ
  の接続に必要な装置等を設置する場所までの配線その他の設備の設計、その設置に係る通信用建物におい
  て近接した時期に行われる他の工事との工事調整、その協定事業者が行った接続に必要な装置等の設置の
  結果の確認その他接続に必要な装置等の設置に付随した作業を行ったとき。
 (10) 第92条の3(接続申込者が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)第1項の規定に
  より、協定事業者が接続に必要な装置等の設置又は保守のために当社の通信用建物等に立ち入った場合に
  当社が指定する立会者が立ち会ったとき。
 (11)その協定事業者が、第94条の3(DSL回線に係る情報の提供)に規定する情報の提供を受けたとき(
  ただし、同条第3号に規定する情報提供に係る協定事業者の費用負担額について、当社は協定事業者と協
  議します。)。
意見・質問
考え方
 
意見43 手続費の支払い義務の規定は不要である。    
54 第68 条(手続費の支払義務)は全てなしとすること。公共の
 福祉の増進を目的とする相互接続に伴う手続きについて一方のみ
 が課金されることは不当と考えられる。
 (日本交信網)
 
 
考え方43
 
 
 手続のために実際に発生する費用の負担
が求められること自体は不合理なものとは
言えないが、その関係手続や費用等につい
て公正性が担保される必要がある。
 
意見44 工事費・手続費が高い。            
55 料金表第2表第2−1基本工事費が高額。電話回線・専用回線
 等の開通工事調整には費用が発生しない。費用根拠が不明で高額
 である。
 (東條)
 
56 本条に示される手続費において技術的・知識能力で時間差が生
 じる工程(調査・工事調整・故障修理)を時間換算で請求される
 のは非常な不信感を与える。一律一定額とされんことを望む。個
 人差により乗数が異なるものとするのは公平性が担保できない。
 (東條)
 
57 (9)の設置の確認及び装置設置の付随作業は削除。設置確認は
 工事立会いしたものの東西NTT独自の最終確認であり、付随作業
 は協定事業者との打合せであり、一方的に料金請求されるもので
 はない。
 (東條)
 
58 (9)において、接続事業者が自前工事・保守を行なう場合、
 手続費として「自前工事調整作業費」を東西NTTに支払う義務
 が規定されていますが、作業1件ごとに費用を規定した場合、そ
 の作業内容が不明確で不当に高い作業費が請求される恐れがある
 と考えます。よって、具体的な作業項目を明示し、その作業時間
 に見合った費用を接続事業者に請求することが必要であると考え
 ます。
 (JT)
 
59 接続約款案 第68条(8)〜(10)について費用を請求す
 る場合は、費用についての考え方を約款に定めるべきです。
  接続約款案 第68条(11)では、NTT東西から接続事業
 者に対してDSL回線に係る情報提供を求める場合もあり、この
 ように相互に情報を交換する場合は調査費用は相殺して無料とす
 べきと考えます。
  接続約款案 第68条(9)では、工事の調整費を接続事業者
 に求めるべきではないと考えます。
  さらに、調査の内容が重複したり、複数の接続事業者が同じ時
 期に調査する場合もあることから、そのような場合は調査費用を
 当然減額していただけるよう要望いたします。
(イー・アクセス)
 
 
考え方44
 
 
 これらはDSL回線に関する工事費や手
続費は、実際に要している費用の負担が求
められること自体はやむを得ない。(この
場合、接続事業者からNTT東日本・西日
本にコロケーション等の請求の必要により
情報提供をしていることは、その額の算定
等に直接の関係がない。)工事費の算定内
訳はNTT東日本・西日本より別紙1のと
おり提示されている。今回これらは全て定
額で申請されている。
 
意見45 立会費について早期に見直しをすべき。     
60 (10)において、立会費の算定は、作業単金(平日昼間8,
 844円/1時間、土日祝日深夜11,715円/1時間)×作
 業時間により算定されております。しかしながら、作業単金は、
 実際に東西NTTの社員が保守業務を行なう際のベースであり、
 立会いという作業内容に即した料金が設定されていないと考えま
 す。また、実際の作業は東西NTT社員以外の作業員が行うこと
 も考えらると認識しています。したがって、実際の作業内容に即
 した料金としていただくよう、作業時間の適正性も含め再検討し
 ていただきたいと考えます。
  また、立会費の見直しに関して「改正規定の実施の日から1年
 以内に」とありますが、その時期については出来る限り早期に実
 施することが必要であると考えます。
 (JT)

 
 
考え方45
 
 
 立会費については、今回設定された定額
のものを除き見直しされることとなってお
り、見直しの早期の実施が望まれる。

(接続に必要な装置等の設置又は保守に係る契約)
第92条 第10条の3(相互接続点の調査)の規定により相互接続点を設置可能と回答した通信用建物内に相互
 接続点を設置するときは、当社は、次の各号に従ってその接続申込者と契約を締結します。ただし、第1号
 又は第2号の場合であって、その接続に必要な装置等を当社が設置又は保守できないときその他特別な理由
 があるときは、この限りでありません。
 (1) 当社が接続申込者から接続に必要な装置等を預かりこれを当社の通信用建物等に設置するとき又は接続
  申込者が当社の通信用建物等において接続に必要な装置等を設置する場合であって当社がその作業の一部
  を請け負うとき。
   接続に必要な装置等の設置の全部又は一部の請負に関する契約(以下「建設請負契約」といいます。)
 (2) 当社が接続申込者から接続に必要な装置等を預かり、これを当社の通信用建物等において保守する場合
  接続に必要な装置等の保守の請負等に関する契約(以下「預かり保守等契約」といいます。)
 (3) 接続申込者が当社の通信用建物等において接続に必要な装置等を保守する場合
   接続に必要な装置等の設置に要するスペース相当(保守スペースを含みます。以下同じとします。)の
  利用に関する契約(以下「コロケーション・スペース利用契約」といいます。)
2 前項の場合において、接続申込者は、次の各号に従って費用を負担することを要します。
 (1) 建設請負契約を締結する場合
   料金表第2表の2(建設請負契約に基づく負担額)に規定する費用のうち該当する費用
 (2) 預かり保守等契約を締結する場合
   料金表第3表(預かり保守等契約等に基づく負担額)に規定する費用のうち該当する費用(3)コロケー
  ション・スペース利用契約を締結する場合
   料金表第3表(預かり保守等契約等に基づく負担額)に規定する費用(同表第1(通信用建物に係る
  負担額)に規定する費用については、設備保守料を除きます。)のうち該当する費用
意見・質問
考え方
 
意見46 コロケーション・スペース利用契約の内容を接続約
   款に記載すべき。
61 接続約款案 第92条第1項(3)の「コロケーション・スペー 
 ス利用約款」の内容を接続約款に記載すべきと考えます。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方46
 
 
 「コロケーション・スペース利用契約
」の基本的な内容は接続約款に規定され
ている。
 
意見47 建設請負費用の明細を明らかにすべき。     
62 接続約款案 第92条第2項(1)で建設請負費用の支払義務に
 ついての規定がありますが、これまでの経緯からNTT東西に工事
 費の明細を要望しても提供してもらえない場合があり、工事の委託
 者が受託者から工事内容や費用の明細をもらえないというような通
 常の商取引行為からは到底考えられない事態が起こっています。こ
 のような場合は工事費の支払義務が免除されるよう強く要望いたし
 ます。したがって、第92条第2項(1)に「当社が行った工事の
 内容及び費用の明細を提出できない場合を除く」を追加していただ
 きたいと思いますまたは、接続約款案 第92条第2項(1)に
 、建設請負契約において委託工事費・材料物品費の内訳について明
 細を提示することを明記していただけるよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方47
 
 
 工事費の請求に際してその内容や明細
を明らかにすることは当然のことであり
、工事の内容及び委託工事費・材料物品
費等の内訳の提示が行われる必要がある
。従って、接続約款においてこの旨を規
定した上でが行われる必要がある。

(接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)
第92条の3 接続申込者又は接続に必要な装置等の設置若しくは保守を行う者としてその接続申込者が指定し
 た者(その接続に必要な装置等以外の設備にわたる作業を行う場合にあっては、当社が別に定める当社の通
 信用建物等において工事若しくは保守を行うことができる団体の基準を満たす団体の被用者に限ります。)
 は、接続に必要な装置等の設置又は保守のために当社の通信用建物等に立ち入ることができます。この場合
 において、立入者の数は、その接続に必要な装置等の設置又は保守に必要な範囲内に限るものとし、次の各
 号に規定するときは、当社が指定する立会者が立ち会うことを要します。
 (1) その設置又は保守を料金表第2表第1(工事費)2(工事費の額)2−4(2−3に適用する作業単金
  )に規定する平日昼間以外の時間帯に実施するとき。
 (2) その設置又は保守に係る作業のうち、当該装置等を当社の通信用建物に搬入するとき、当該装置を当社
  の電気通信設備若しくは電力設備に接続し若しくは切断するときその他当社又はその接続申込者以外の他
  事業者が設置する電気通信設備に支障を与えるおそれがある作業を行うとき。
 (3) 当社の発電設備、受電設備又は蓄電池設備が設置されている場所に立ち入るとき。
 (4) その接続申込者がその設置又は保守に着手するに当たり、その通信用建物及び設置又は保守を行う場所
  における作業環境の説明その他当社とその作業の内容について確認及び調整を行うとき。
 (5) その設置又は保守を行う当社の通信用建物が当社の指定電気通信設備の保守作業を実施する者が常時滞
  在しないものであり、かつ、その通信用建物への入退出を自動的に管理する装置が設置されていないもの
  であるとき。
 (6) その設置又は保守に係る作業を行う者が属する団体が当社の通信用建物等において工事又は保守を行っ
  たことがなく、その設置又は保守に係る作業によって当社又はその接続申込者以外の他事業者が設置する
  電気通信設備に支障を与えるおそれがあるとき。
 (7) 接続申込者との協議の上その接続申込者から立会いの依頼があったとき。
2 第10条の5(接続に必要な装置等の設置場所への立入り)第2項、同条第3項及び前条第3項の規定は、
  前項の場合に準用します。この場合において、第10条第2項中「別表3(様式)様式第6の」とあるのは
  「別表3(様式)様式第28の」と、同条第3項中「別表3(様式)様式第7の」とあるのは「別表3(様
  式)様式第29の」と、前条第3項中「保守に立ち会うための」とあるのは「保守のための」と、同項中「
  前項において準用する」とあるのは「第95条の3(接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を
  行う場合の立入り)第2項において準用する」と読み替えるものとします。
意見・質問
考え方
 
意見48 立会いが行われる場合をもっと制限すべきである。
63 工程・工事内容を問わず平日昼間以外立会いを要するとする意図
 不明のため第1項第1号を削除。
 (東條)
 
64 (2)(6)において「設置又は保守に係る作業によって当社又はそ
 の接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設備に支障を与え
 るおそれがあるときは、東西NTTが指定する立会者が立ち会うこ
 と」とありますが、その基準が曖昧で恣意的に運用が行われる可能
 性があると考えます。立会いが必要な場合は、接続申込者等にその
 理由を文書にて具体的に明示する必要があると考えます。
 (JT)
 
65 事務打合せであり、立会いを要するとは考えられないため第1項
 第4号を削除。
 (東條)
 
66 工事方法・工事規格の開示により解決するものと考えるため、第
 1項第6号を削除。
 (東條)
 
67 (1)に「設置又は保守を平日昼間以外の時間帯に実施するときは
 、東西NTTが指定する立会者が立ち会うこと」とありますが、平
 日昼間以外(平日夜間・深夜及び土日祝日昼夜間・深夜)において
 、特別に立会いが必要な理由を明確にしていただきたいと考えます
 。基本的には、(5)によって「設置・保守を実施する者が常時滞在
 しないもの」及び「通信用建物への入退室を自動的に管理する装置
 が設置されていないもの」に関する立会いの規定がなされていれば
 、時間帯別により立会いの規定を設ける必要性は無いと考えます。
 (JT)
 
68 「当該装置等を当社の通信用建物に搬入するとき」を削除しても
 らいたい。
  理由:
  「当社又はその接続申込者以外の他事業者が設置する電気通信設
 備に支障を与えるおそれがある作業を行うとき」には立ち会うので
 、支障を与える恐れが無い場合は立ち会い不要としてもらいたい。
  具体的には、手で抱えられる程度の機器を搬入し、接続申込者が
 ラック内に収容している自社の保有する機器を工事する場合、立ち
 会う必要性はないと考えます。
  (佐藤)
 
69 「当該装置を当社の電気通信設備若しくは電力設備に接続し若し
 くは切断するとき」も削除してもらいたい。
 理由:
  この工事は誰にでもできるわけではなく、「当社が別に定める当
 社の通信用建物等において工事若しくは保守を行うことができる団
 体の基準を満たす団体の被用者に限ります」とあるように、実質的
 には従前から局舎内にて工事をしている業者です。仮に、建設請負
 契約でNTTにこの工事を依頼した場合、実際の工事はこれらの業者
 がNTT職員の立ち会いなしに実施しますが、接続申込者が自前工事
 扱いで工事をこれらの業者に依頼した場合、同じ業者が同じ工事を
 実施するにもかかわらず、NTT職員の立ち会いを必要とするのは公
 平でないと考えます。
  (佐藤)
 
70 説明や作業内容の確認・調整はNTTの職員ないしその指定業者が
 行うのであるから、それに対する別途の立ち会い料(定額の14,74
 3円)は不要と考えます。
  あるいは、表現上「立ち会い料」名目で、実質的には「その作業
 費」ということであれば、そもそも相互接続という自社サービスを
 接続申込者に供するための自社の営業行為に対してその作業費を請
 求するのはおかしい。
 (佐藤)
 
 
考え方48
 
 
 今回の申請案は、非常時の対応が困難
な夜間等や、セキュリティ上問題があり
得る場合、何らかの意味でNTT東日本
・西日本の社員の関与が必要な場合等を
除いてNTT東日本・西日本による立会
を必要でないとしたものであり、省令改
正時の答申の趣旨に合った改善があった
と認められる。
 しかしながら、依然として必ずしも必
要とは考えられない立会いが行われるこ
とで接続事業者において過度の負担が負
わされる可能性も否定できないので、先
ず今回の変更案により運用を行った上で
、本年度末迄に更なる見直しの必要性に
ついて、NTT東日本・西日本において
接続事業者と意見交換の上、双方の見解
等について郵政省に報告をすることが望
まれる。
 
意見49 NTT東日本・西日本から工事業者の指定が行われ
   ることがないよう要望。
71 「工事及び保守を行うことができる団体の基準」について、明確
 に示していただくことを要望します。その際、東西NTTから実質
 的な工事業者の指定が行われる事のないよう要望します。
 (JT)
 
 
考え方49
 
 
 本件については別途NTT東日本・西
日本から明示されることになっており、
出来る限り客観的な基準が作成されるべ
きである。

(工事等の制限)
第92条の5 次の各号に規定する事由があるときは、当社は、通信の確保に必要な合理的な期間について、接
 続申込者が当社の通信用建物等に立ち入ることを制限し又は必要な条件を付すことがあります。この場合に
 おいて、当社は、書面によりその理由を通知します。
 (1) 電気事業法第42条第1項の保安規程に基づき当社の通信用建物等に設置する事業用電気工作物の点検を
  行うとき。
 (2) 天災、事変その他の非常事態が発生し、当社の通信用建物等が損壊したとき。
 (3) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、災害の予防若しくは
  救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信又
  は事業法施行規則第55条の通信を優先的に取り扱うために必要なとき。
 (4) 国又は地方公共団体から通信の確保に関する要請があったとき。
 (5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙が行われるとき。
意見・質問
考え方
 
意見50 工事数の制限情報については守秘義務を締結してい
   る事業者には速やかに通知すべき。
72 接続約款案 第92条の5では工事数の制限を行うことを規定し 
 ていますが、選挙や国際会議など事前に工事数の制限を行うことが
 判明している局についての工事数の制限情報については守秘義務を
 締結している事業者には速やかに通知すべきと考えます。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方50
 
 
 工事数の制限は接続事業者の事業計画
にも影響を与えることから、情報は速や
かに通知される必要がある。

(通信用建物の空き情報等の提供)
第94条の2 当社は、当社の通信用建物における接続に必要な装置等を設置するための空き場所の有無、その
 通信用建物の名称、所在地その他の情報について、協定事業者が電気通信回線を通じて閲覧できるよう準備
 を整えます。この場合において、この情報の閲覧については、費用の支払いは要しません。ただし、閲覧で
 きる情報のうち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状との相違が含まれ
 ることがあります。
意見・質問
考え方
 
意見51 コロケーションに関して無償で行う情報開示の内容
   をもっと拡大すべき。
73 接続事業者にとって、ユーザーの利用意思にできる限り応えてい
 くことが、利用者利益の増大に努めることであると考えるので、東
 西NTTは「情報開示」の内容及び方法に関し、接続事業者が利用
 可能な通信用建物の現況(空きスペース等)あるいは周辺設備の状
 況等に関する情報に関し、調査時点での現況の使用可能状態の可否
 だけではなく、今後3ヶ月先程度の整備・提供計画についても、合
 わせて開示すべきと考えます。
 
 理由:
  地域ごとの短期の提供計画が随時開示されることで、地域の接続
 事業者は、計画的な設備投資が行えるので、資本効率が向上するほ
 か、ユーザーへのサービスの利用可能時期についても明確な計画の
 立案が可能となり、ユーザーへの提供計画が、具体的に説明できる
 こととなるなどより一層のサービスの向上が期待できるため。
 (テレサ協)
 
74 名称、所在地その他の情報のその他の情報とは、DSLサービスを
 提供するにNTTを始め他の協定事業者と同一の情報の開示を意味す 
 ると理解する。例えば特定町・特定エリアのサービス提供や特定幹
 線ケーブルによる提供もできる開示を求める。
 (東條)
 
75 「空き情報の提供」については、より詳細な開示情報が提示(「
 事前照会」で確認するレベル)されることを要望します。
 この詳細な開示情報により、「事前照会」での手続きがかなり軽減
 されると考えられ、先に指摘させて頂いた「相互接続点の調査」を
 含めたトータルの調査期間の短縮が図れることになると考えます。
 (KDDI)
 
76 コロケーションを既に実施している局については、通信用建物の
 名称、所在地を速やかに情報開示すべきと考えます。また、NTT
 東西の通信用建物すべてについて、空き場所の有無、その通信用建
 物の名称、所在地その他の情報について、更新の最低期間を明示す
 べきと考えます。NTTコミュニケーションズを始め、他の通信事
 業者がすでにNTT東西の通信用建物にコロケーションを行ってい
 るにも関わらず、いまだに情報開示が不十分です。特にNTT西日
 本においては、通信用建物の名称、所在地の情報ですら、まだ開示
 していただいておらず、明らかに公平性に欠ける行為とみなさざる
 を得ません。
  また、「その他の情報」については、省令改正案の意見書でも述
 べたとおり、以下の情報開示の項目を約款に記載いただけるよう要
 望いたします。
 ・コロケーションスペースとして利用可能な空き場所の位置及びそ
  の量(架数)
 ・フロア図面(コロケーション場所及びMDF接続場所)
 ・建物の所属MA及び収容局番
 ・MDFにおける空き端子数及びMDF設置端子数及び増設計画端
  子数
 ・接続申込者が利用可能な電力設備、空気調整設備、フリーアクセ
  スなどコロケーションの設備環境に係る情報
 (イー・アクセス)
 
 
考え方51
 
 
 現時点では、NTT東日本・西日本に
より無償で開示される情報は先の8月3
1日の答申において要望した内容(各通
信用建物毎に空き場所があるかどうかの
情報)等について行うことが適当と考え
られるが、運用如何等によってその内容
等について見直しの必要が出てくる可能
性もある。先ず、実際の無償の情報開示
の運用を行った上で、本年度末迄にNT
T東日本・西日本において接続事業者と
意見交換の上、見直しの必要性及びその
内容等に関する双方の見解について郵政
省に報告をすることが望まれる。

 第94条の3 当社は、DSLサービスを提供する協定事業者から次の各号に規定する当社が管理するDSL回
 線の情報の提供を求められた場合は、その情報を提供します。
 (1) DSLサービスの契約者が利用するDSL回線ごとの線路条件(MDFを設置する当社の通信用建物か
  らDSL回線の終端までの線路距離長、伝送損失、直流抵抗値、手ひねり接続箇所の数(以上の情報は計
  算による値となります。)、当該DSL回線を収容するケーブルの絶縁種類、線径及びブリッジタップの
  状況をいいます。)
 (2) DSLサービスの契約者の利用開始時、DSL回線故障時、回線調整後における協定事業者が接続する
  DSL回線ごとの収容状況(当該回線の同一、隣接又はひとつ飛びカッド若しくはサブユニット(プラス
  チック絶縁ケーブルにおいて、5つのカッドで構成する単位をいいます。)に収容されている状況をいい
  ます。)
 (3) DSLサービスの契約者の利用開始時のDSL回線の雑音特性及び回線調整時の伝送損失(ただし、本
  号の情報提供の方法について、当社は協定事業者と協議します。)
意見・質問
考え方
 
意見52 DSL回線に関して無償で行う情報開示の内容をも
   っと拡大すべき。
77 提供情報の 線路距離長・伝送損失や手ひねり数等を算出するに
 基礎となるケーブル種・線径・ブリッジタップ等は無料とする。
(理由)協定事業者が回線に対するアクションとして最低情報の開示
 と考える。
 (東條)
 
78 (2)の利用開始時は抹消
 利用開始時に収容条件を無料で開示する考えが無いのは協定事業者
 の開通作業への協力姿勢が見受けられず不合理である。利用開始時
 の収容状況は工事中に必然に知りうるものであると考え、特別の行
 動を要求しているものではない。
(東條)
 
79 (2) 提供情報の線路距離長・伝送損失や手ひねり数等を算出す
 るに基礎となるケーブル種・線径・ブリッジタップ等は無料とする
 。
 (東條)
 
80 (3)の調査をNTTが実施する場合の費用を提示していただきたい
 。この協議を早急に開始していただきたい。
 (佐藤)
 
81 ADSLモデム設置工事時にユーザ側でスペクトルアナライザを使用
 して回線特性を測定するのが、正攻法と考えます。その際に異常が
 あった場合、NTT局側のMDFで同様な測定を事業者が実施することを
 認めていただきたい。あるいは、局内に限ってNTTが測定可能であ
 るならば、その費用を提示していただきたい。
 (佐藤)
 
82 (1)は11,477円、(2)は929円の手続き費を支払わないと
 情報提供しない、ということですが、(3)まで含めて、これらを無
 料にしていただきたい。
  理由:
   NTTにとっては、800円のデータ重畳料金を毎月徴収できるサー
  ビス提供であり、そのサービス提供に必要な情報提供は自社の営
  業行為であるから。
 (佐藤)
 
83 DSL回線ごとの収容状況に関する情報提供について、これまで
 故障・苦情の申告時に際しては、NTT東日本から無料で情報提供
 をしていただいていたと認識しております。今回の変更により手続
 費としての支払い義務が発生することになりますが、その算出根拠
 を明確にした上で手続費の是非についてあらためて議論することを
 要望します。
 (JT)
 
 
考え方52
 
 
 第94条の3に記載されている情報に
ついては、実測等によりその取得に費用
を伴うものであること、また、これまで
の試験期間中を通して、全ての接続事業
者が一律にこれらの情報が必要としてい
ないこと、及びこれらの情報がなくても
協定事業者がDSLサービスを提供して
いたことを踏まえ、必要とする事業者に
対し、現時点では無償で提供すべきとま
では言えない。
 しかしながら、今後の運用如何等によ
ってその内容等について見直しの必要が
出てくる可能性もある。先ず、実際の情
報開示の運用を行った上で、本年度末迄
にNTT東日本・西日本において接続事
業者と意見交換の上、見直しの必要性及
びその内容等に関する双方の見解ににつ
いて郵政省に報告をすることが望まれる
。
 
意見53 DSL回線に関して行う情報開示に要する期間を明
   確に規定すべき。
84 本条項には提供に係る具体的な期間が示されていません。情報提
 供に要する期間について明確にして規定して頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方53
 
 
 求められる情報の種類や量が各事業者
毎に異なることから、現時点では一概に
期間を定めることが難しいと考えられる
ため、提供に要する期間については、今
後の実際の運用を踏まえて、定めていく
ことが適当と考える。

(DSL 回線との接続に係るその他の情報の提供)
第94 条の4 当社は、次の各号に規定する情報を接続申込者が電気通信回線設備を通じて閲覧できるよう準
 備を整えます。この場合において、この情報の閲覧については、費用の支払は生じません。ただし、閲覧で
 きる情報のうち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状との相違が含まれ
 ることがあります。
(1) 当社の通信用建物ごとの電話サービスを提供する端末回線数(一部区間が光ファイバ化された回線数及び
 全て電気的信号を送受する端末回線数の内訳も含みます。)、総合ディジタル通信サービス並びに電話重畳
 しないDSL サービスを提供する端末回線数(その合計をMDFにおける全端子数とします。)、MDFにおける空
 き端子数(端子数は範囲で提供します。)及び電話サービスを提供する端末回線の事務用又は住宅用ごとの
 数
(2) 当社の光ファイバ化の現状及び今後の計画
意見・質問
考え方
 
意見54 情報提供の対象となる「光ファイバ化の現状」に、
   光ファイバを利用した端末回線に関するものも含まれる
   と考えている。
85 光ファイバによる端末回線特にアナログ電話利用ユーザは自己の
 意思に関わらず、光ファイバ利用で提供され、DSLサービス利用が
 できないことから、光ファイバの現状の中には光ファイバを利用し
 た端末回線も含まれるものと考えている。
 (東條)
 
 
意見54
 
 
 意見の趣旨が必ずしも明らかではない
が、これを「RTまで光ファイバ化され
た電話回線数が光ファイバの現状のとこ
ろで示されるのか」を問うものと解釈す
ると、これへの回答は、当該回線数は、
電話サービスを提供する端末回線数の内
訳として情報提供されることになるとい
うことになる。
 
意見55 DSL回線に関する情報提供をTMFに沿った形式
   で行うべき。
86 「DSL回線との接続に係るその他の情報」を「閲覧できる」状態
 にすることは本サービスを展開する上での最低限の要素であり、そ
 の準備を整えて頂けることは評価致します。しかし、情報は単に「
 閲覧できる状態」にとどめることなく、本サービスを個々のユーザ
 ーへ円滑に提供していく上で不可欠となる、回線開通のプロセス、
 即ち、加入受付【入力】・回線【照会】・手続の行程進捗状況【照
 会】等、一連の手続に関する情報を東西NTT殿と接続事業者が相互
 に入力・照会・共有できるシステムを、世界的な標準手順策定組織
 であるTele Management Forum(TMF)の[DSL Ordering Process
 ]に沿った形式で構築して頂くことを強く要望致します。
  現在、東西NTT殿が提案されているCSVファイル形式による情報交
 換は、あくまで暫定的手段と認識しております。大規模なDSL普及
 のためには、TMFの形式に沿った世界標準のDSL サプライチェーン
 マネージメント(SCM)を構築し、東西NTT殿と接続事業者の作業手順
 合理化による回線開通時間を短縮することが不可欠であることを認
 識し、本約款に「世界的な標準手順に沿ったサプライチェーンマネ
 ージメントシステムの開発を早急に目指し、インターフェースを接
 続事業者に無償で開放する」と明記して頂きたく存じます。
 (ガーネット)
 
 
考え方55
 
 
 今後、NTT東日本・西日本にあって
は、回線開通のプロセスのシステム化等
を早期に実現すべく取り組むべきである
。
 
意見56 情報の閲覧については時間的目標期限を提示すべき
   。
87 「電気通信回線設備を通じて閲覧できるよう準備を整えます」の
 部分については、一定の時間的目標期限をご提示頂きたく存じます
 。期限なき努力目標は理想の空洞化を招きかねないと考えます。
 (ガーネット)
 
 
考え方56
 
 
 本件接続約款変更の実施にあわせ、閲
覧可能とすべきと考えられる。
 
意見57 提供情報を適時に更新して戴きたい。      
88 「閲覧できる情報」が、システムへのデータ入力との時間的差異
 により、現状と相違する可能性があることが示唆されていますが、
 可能な限り適時にデータを更新する努力をして頂くことを前提とし
 た表現に変更して頂くことを要望致します。
 (ガーネット)
 
 
考え方57
 
 
 NTT東日本・西日本は情報が変更と
なった場合には、速やかに開示情報を変
更すべきである。
 
意見58 ISDNの端末回線は、事務用又は住宅用毎に情報
   提供して戴きたい。
89 同項(1)に列挙された情報のうち、総合ディジタル通信サービス
 を提供する端末回線についても、事務用又は住宅用ごとの数を開示
 して頂くことを要望致します。
 (ガーネット)
 
 
考え方58
 
 
 総合デジタル通信サービスを提供する
端末回線についても、事務用及び住宅用
ごとの情報を提供すべきである。
 
意見59 回線数に関して情報提供対象を細分化して欲しい。
90 接続約款案 第94条の4(1)で規定している回線数は、以下
 の区分となるよう要望いたします。
 ・メタル回線、光回線別の回線数
 ・メタル回線のうち、電話回線(事務用・住宅用別)、ISDN回
  線、ドライカッパ回線、ラインシェアリング回線別の回線数
 ・手ひねり接続された接続箇所がある電話回線(事務用・住宅用別
  )数とその線路状況
 ・光回線のうち、電話回線(事務用・住宅用別)、ISDN回線、
  専用回線別の回線数
 ・各局舎におけるISDN回線の敷設状況(メタル回線・光回線別
  )と今後の計画
 (イー・アクセス)
 
 
考え方59
 
 
 NTT東日本・西日本は接続事業者の
要求に応じて、有償等で提供する情報の
対応も考えながら、要望のあった情報等
について、その事業者に対して提供でき
るよう対応すべきである。
 
意見60 光ファイバ化に関して情報提供対象を細分化して欲
   しい。
91 接続約款案 第94条の4(2)の「光ファイバ化の現状及び今
 後の計画」は、局(NTT東西の通信用建物)の収容区域(住所及
 び収容局番)ごとの計画を情報提供していただけるよう強く要望い
 たします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方60
 
 
 現在、NTT東日本・西日本のホーム
ページ上において光ファイバ化の現状及
び今後の計画が掲載されているところで
あるが、接続事業者が更に詳細な情報提
供を望む場合には、NTT東日本・西日
本は接続事業者の要求に応じて、要望の
あった情報等について、その事業者に対
して提供できるよう対応すべきである。

第2表 工事費及び手続費 2 工事費の額 2−1 工事費
 
意見61 手続費・工事費の根拠について。作業内容と作業時
   間の実測結果等を明示すべき。
92 一部で提示されている手続費・工事費の案に関して、その算定根
 拠が示されていますが、この根拠と称する規定自体、従来通りの作
 業単金に根拠の不明な作業時間が積算されているにすぎないと考え
 ます。「作業時間」を「根拠」とするならば、「具体的な作業内容
 」と「作業時間」の実測結果等の明示がなされるべきと考えます。
 (ガーネット)
 
93 工事費については、算定根拠が記載されていますが、それぞれの
 工事に要する作業時間の内訳(机上設計、データ確認、データ投入
 、試験等々)が開示されていません。これでは工事費の妥当性が検
 証できません。詳細な作業時間の内訳に関する情報の開示を要求い
 たします。なお、御省審議会殿としてこのような情報なしにこの工
 事費を妥当と答申されるような場合には、なぜこのように限られた
 情報でその妥当性を判断できたのかをご教示いただきたくお願い申
 し上げます。
 (C&W IDC)
 
94 回線品質が悪くて十分な速度のADSLサービスを提供できない場  
 合には、DSL回線調整等の工事が必要であるが、その基本工事費11
 ,497円は高くないでしょうか。
  上記(1)、(2)、(3)で回線調査費用を請求しているとす
 れば、別途請求となる、基本工事とはどのような内容をいうのか示
 していただきたい。
 (佐藤)
 

95 (23)DSL回線調整工事費については、アナログ電話回線や
 ISDN回線の工事費より多額になる根拠が全く理解できません。
 したがって、ア(ア)基本工事費11,497円及びア(イ)回線収容
 替えを行う場合7,809円、及びア(ウ)ブリッジタップはずしを行
 う場合8,251円を4,500円(電話回線の基本工事費)以下にすべき
 と考えます。あわせて、イ回線調整工事と合わせて速度測定を行う
 場合の加算額についても算定根拠を明確にすべきと考えます。NT
 T東西が契約約款でこのように一方的に料金を不当に定めることは
 消費者の利益を大きく阻害すると認識しております。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方61
 
 
 NTT東日本・西日本からは別紙1の
情報が提供されている。

第2表 工事費及び手続費 2 工事費の額 2−1 工事費
(8)立会費
 「〜相当する額に電話サービス契約約款に規定する基本工事費のうち加算額に相当する額を加えた額」
  ア:イ以外の場合で1回毎、作業単金×立会いに要する時間+電話約款基本工事費の加算額(3,500
    円)
  イ:作業内容の確認及び調整で1回毎、14,743円
意見・質問
考え方
 
意見62 加算額の根拠を明確にすべき。         
96 (8)の「加算額」について、根拠等を明確にして頂きたいと考
 えます。仮に本項目の目的である立会に関係のない費用を加算され
 るお考えであれば、費用項目を明確にした上で、実際に発生した場
 合にのみ加算される規定にして頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
97 本項アで規定される料金は、接続約款92条の3(接続申込者等
 が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)で定め
 る指定事業者の立会要件に適合する作業1回毎に支払うこととされ
 ています。立会要件には、夜間休祭日、設備搬入などNTT設備に
 支障を及ぼす場合、無人局での作業などがあり、接続事業者にとっ
 ては度々支出を要する費用項目となりますので、負担軽減のために
 次の事項を要望いたします。
 ・附則2条に定めている「立会費」の設定にあたっては、極力低廉
  化を図っていただきたい。
 ・「立会に要する時間」とは、実際に工事現場に立ち会った時間と
  し、立会者が何らかの都合で現場を離れている時間は除外してい
  ただきたい。
 ・「電話約款基本工事費の加算額」は、前述第3表(3)設備保守
  料によれば「派遣料」に相当する料金と推測いたします。無人局
  の場合を除き、指定事業者局内の作業ですので派遣料の支払を要
  するとは考えられません。つきましては、本額は支払不要として
  いただきたいと考えます。
 (TTNet)
 
98 イ以外の場合の手続費は、「作業単金に立会いに要する時間を乗
 じて得た額に相当する額に電話サービス契約約款に規定する基本工
 事費のうち加算額に相当する額を加えた額」となっていますが、電
 話約款の加算額を加える根拠を明確にしていただきたいと思います
 。
 (イー・アクセス)
 
99 イの第92条の3第1項に基づく立会いを行う場合の手続費は、
 14,743円となっていますが、手続に要する作業時間の1.667時間の 
 算出根拠を明確にしていただきたいと思います。具体的にはどのよ
 うな作業を行い、それぞれごとに何時間が必要なのかを教えていた
 だきたいと思います。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方62
 
 
 「加算額」は申請者より派遣料に相当
するものと説明されており、無人局の場
合等のみに支払いを要するものと考えら
れる。
 立会費の見直しは早急に行われるべき
であり、極力低廉化が図られる必要があ
る。又、立会者が本件立会いとは無関係
に現場を離れている時間が工数として含
まれるべきではない。
 また、イの作業時間については、NT
T東日本・西日本からは別紙2の説明が
なされている。

第2表 工事費及び手続費 2 工事費の額 2−1 工事費
意見・質問
考え方
 
意見63 NTT側のMDF間のジャンパー工事料金の要否如
   何。
100 事業者がPOTSスプリッタやDSL装置を設置し、自前工事でPOTSス
 プリッタとNTTのMDF間を一括配線済みの時に、個々のユーザへのAD
 SLサービスのための、NTT側で実施するMDF間のジャンパー工事料金
 が不要か、必要ならばその費用はいくらかを記述してもらいたい。
  なお、(22)のDSL装置データ設定等工事費欄ではなく、そ
 れ以前の(1)から(21)欄のどこかで記述されている場合には
 、この意見は撤回いたします。
 (佐藤)
 
 
考え方63
 
 
 指摘されている工事の費用の支払いは
不要と考えられる。
 
意見64 DSL回線調整工事費等の算定根拠を明確にすべき
   。
101 (23)DSL回線調整工事費については、アナログ電話回線
 やISDN回線の工事費より多額になる根拠が全く理解できません
 。したがって、ア(ア)基本工事費11,497円及びア(イ)回線収容
 替えを行う場合7,809円、及びア(ウ)ブリッジタップはずしを行
 う場合8,251円を4,500円(電話回線の基本工事費)以下にすべきと
 考えます。あわせて、イ回線調整工事と合わせて速度測定を行う場
 合の加算額についても算定根拠を明確にすべきと考えます。NTT
 東西が契約約款でこのように一方的に料金を不当に定めることは消
 費者の利益を大きく阻害すると認識しております。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方64
 
 
 NTT東日本・西日本からは別紙1の
とおり説明されている。

第2表の2(建設請負契約に基づく負担額)
 建設請負契約において協定事業者が負担すべき額は、次に掲げる算出式により算定します。
 建設請負契約に基づく負担額=設計費+請負工事費+材料費+付随するその他の費用
意見・質問
考え方
 
意見65 工事・保守の費用について標準的な作業内容と作業
   単金の明示に前向きな検討が必要。
102 指定事業者が工事・保守を行う場合の接続事業者の負担額は上 
 記の規定がなされておりますが、電通審から省令改正に際して「接
 続事業者の負担の予想可能性を増す等の観点から、出きる限り個別
 具体的な内容を約款に規定すべきである」との指摘がなされていま
 す。                                   
  現在の接続約款変更案では、接続事業者は指定事業者との協議を
 経なければ、負担額の見込みも立てられません。つきましては、電
 通審の指摘を踏まえて、工事・保守の費用について標準的な作業内
 容と作業単金を明示することについて、前向きな検討を行うべきと
 考えます。
 (TTNet)
 
 
考え方65
 
 
 NTT東日本・西日本において予測可
能性の向上に向けて一層の努力が行われ
ることが望まれる。

第2表 工事費及び手続費 2 手続費の額 2−1 手続費
意見・質問
考え方
 
意見66 調査費について算定根拠を明示すべき。     
103 (9)端末回線線路条件調査費及び(10)端末回線収容状況
 調査費についても同様に算定根拠を明確にしていただけるよう強く
 要望いたします。また、前述のとおり、接続事業者からNTT東西
 へ情報提供する場合もあることから、情報を交換する場合は相殺し
 て無料とすべきと考えます。                        
 (イー・アクセス)
 
 
考え方66
 
 
 NTT東日本・西日本からは別紙3の
情報が提供されている。

第3表(預かり保守等契約等に基づく負担額)
 預かり保守等契約又はコロケーション・スペース利用契約において接続に必要な通信用建物の一定の面積を
利用するときに協定事業者が負担すべき額は、次に掲げる算出式により算定します。(中略)通信用建物に係
る負担額=設備保管料+設備使用料+設備保守料
 
(3)設備保守料は次の算出式により算定します。
 設備保守料=保守料(作業単金×作業時間)+派遣料(電話約款基本工事費の加算額)+その他の費用(測
 定器等の使用料相当)
意見・質問
考え方
 
意見67 無人局の場合を除く派遣料を無料とすべき。   
104 従前まで、「派遣料」は必要な場合に限り費用負担を求められ
 ていましたが、今般の改正では約款相当の工事料を常に加算される
 ことになっています。無人局の場合を除き、指定事業者の局舎内に
 設置される設備の保守に「派遣」自体不要と考えますので、本額は
 支払不要としていただきたいと考えます。
 (TTNet)
 
 
考え方67
 
 
 派遣料は従前どおり無人局の場合等の
みに支払いを要するものと考えられる。
この旨について約款上明記するよう修正
される必要がある。

附則
(立会費の見直し)
2 料金表第2表第2(手続費)2(手続費の額)2−1(手続費)の表中第8欄に規定する立会費は、この
 改正規定の実施の日から1年以内にその額を見直すものとします。
意見・質問
考え方
 
意見68 立会費の見直しを早急に行うべき。       
105 立会費の見直しに関して「改正規定の実施の日から1年以内に
 」とありますが、その時期については出来る限り早期に実施するこ
 とが必要であると考えます。
 (JT)
 
106 今回の接続約款の変更案で定めた、東西NTTによる「立会費
 」あるいは、東西NTTが「工事・保守を行うときの負担額」に関
 し、DSL等の新アクセスサービスの普及に鑑みて、今後2年以内
 を目処に見直しすることを、義務づけるべきであります。
 
 理由:
  今後普及が予想されるアクセス技術は、技術革新によりFTTH
 やDSL以外のものが台頭する可能性も大きいことから、当然、立
 会いの時間、工事・保守に係る費用を算定していた根拠も変化する
 ものと考えられるからであります。
 (テレサ協)
 
 
考え方68
 
 
 立会費の見直しについては、早急に行
われる必要がある。

別表3様式
意見・質問
考え方
 
意見69 様式の数を抑えるべき。            
107 別表3には、各種手続に係る様式が29種類も定められており
 、種類が多すぎるというのが率直な感想です。接続における指定事
 業者/接続事業者双方の事務処理の簡素化という観点から、極力共
 通化を図っていただき、様式数を抑えていただきたいと考えます。
  特に、接続事業者の立入/指定事業者の立会/工事・保守に係る
 立入に関する様式第6,26,28については、記載内容が同様で
 すので、「入館目的」の項目に例えば「工事・保守に係る立入り」
 である旨を記載することで、一つの様式に纏めていただきたいと考
 えます。
 (TTNet)
 
 
考え方69
 
 
 様式は可能な範囲で簡素化されるべき
だが、今回の申請案では手続の種類毎に
様式を定めており、むしろ接続事業者の
便宜に適うものと考えられる。
 
意見70 「相互接続点の調査」の申込書に委託工事・自前工
   事の希望及び工事区間を明記できるようにすべき。
108 相互接続点調査申込書(様式第3)には、委託工事・自前工事
 の希望及び工事区間を明記できるようにし、相互接続点調査回答に
 は、接続可能時期及びNTT東西が受託する工事区間についての概
 算費用を明記すべきと考えます。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方70
 
 
 「相互接続点の調査」の申込について
、必要な要望は様式3の記事欄に記述可
能である。
 
意見71 「相互接続点の調査」の調査費用の負担額について
   、明細が提出される担保条項を設けるべき。
109 様式第3で記載されている調査費用に関する「契約書」の費用
 の負担について、疑義がある場合の担保が現在ないため、NTT東
 西が費用の明細等の提出を拒否した場合の担保条項をいれていただ
 けるよう要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方71
 
 
 「相互接続点の調査」の費用の明細が
回答されるよう、関係の様式において所
要の欄を設置する変更が行われる必要が
ある。

料金表 第3表 預かり保守等契約等に基づく負担額 第1 1 算出式
(2)項の式の中の「設備管理運営費相当」
(3)項の式 設備保守料=保守料+派遣料+その他費用 の「派遣料」
意見・質問
考え方
 
意見72 預かり保守等契約等における「設備管理運営費相当
   」の内容等を明確にすべき。
110 (2)の「設備管理運営費相当」について、本項目内に明確な
 規定がございません。内容・その他範囲について、明確な規定を記
 述して頂きたいと考えます。
  (3)の「派遣料」について、本式(規定)では固定的に加算さ
 れるようになっていますが、状況により「派遣料」が係らない場合
 も想定されます。(保守人員が同局に常駐している場合等)
  従いまして、本項項目は旧規定のとおりとして頂きたいと考えま
 す。
 (KDDI)
 
 
考え方72
 
 
 預かり保守等契約等における「設備管
理運営費相当」の内容等を明確にするた
めに、接続約款において所要の変更を行
う必要がある。
 派遣料については考え方68を参照の
こと。

技術的条件集別表
意見・質問
考え方
 
意見73 技術的条件集のインタフェース条件にITU−T 
   I.431a(1.5M UNI)及びIEEE 80
   2.3(イーサネット100Base−FX)を追加す
   べき。
111 今後、DSLサービスを展開していくにあたり、より経済的な
 接続の選択が可能となるよう、<技術的条件集別表24.1、DS
 L接続インタフェース仕様、(局内インタフェース1)>における
 インタフェース条件について、「IP over ATM仕様」以外に下記の
 2つの条件を追加していただくことを要望します。
  (1) ITU-T I.431a(1.5M UNI)
  (2) IEEE 802.3 (イーサネット100Base-FX)
  また、<技術的条件集別表24.6、DSL接続インタフェース
 仕様、(局内インタフェース4)>の[参照規格一覧]において、上
 記2つの条件を追加していただくとともに、必要なインタフェース
 条件の追加もしていただくよう要望します。
 (JT)
 
 
考え方73
 
 
 NTT東日本・西日本に確認したとこ
ろ、ITU−T I.431a(1.5
M UNI)及びIEEE 802.3
(イーサネット100Base−FX)
のインタフェースについてはDSL局内
装置として使用していないとのことから
、当該インタフェースの使用にあたって
は、使用を希望する事業者とNTT東日
本・西日本との協議によって対応すべき
事項と考える。
 
意見74 技術的条件集にG.992.1AnnexHを追加
   すべき。
112 9月27日〜10月6日にモントリオールで行われたITUのWTSAでG.
 992.1AnnexHが正式に勧告化されたことをうけ、技術的条件集の
 各「DSL接続インタフェース仕様」にG.992.1AnnexHを追加すべき
 と考える。
 (アッカ)
 
 
考え方74
 
 
 現段階では、AnnexHのモデム等
の製品が存在しないため、具体的にイン
タフェース仕様を記載できないことから
、実際に使用する時に、技術的条件集別
表に追加し対応すべきと考える。
 また、AnnexH等の新しい方式や
形態での導入については、(財)電信電
話技術委員会におけるスペクトラムマネ
ージメントについての検討結果を踏まえ
て対応すべきと考える。

 その他
意見・質問
考え方
 
意見75 端末回線伝送機能について、所要の接続料が適正な
   水準で設定されるべき。
113 平成12年8月31日付け答申「加入者回線等のアンバンドルに係
る電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の接続料に係る原
価算定規則の一部改正」において、東西NTTが接続料を記載すべ
き単位である機能の追加設定が行われましたが、今回の東西NTT
接続約款変更において、<料金表 第1表(接続料金) 第1(網使
用料) 2(料金額) 2-1(端末回線伝送機能)>に変更が反映され
ていないと認識しております。これについては、同答申の考え方11
(下記参照)に添った形で早急に接続約款に規定していただくこと
を要望します。
<平成12年8月31日付け答申「加入者回線等のアンバンドルに
係る電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の接続料に
係る原価算定規則の一部改正」における「考え方11」>
・帯域分割端末回線伝送機能の接続料の原価算定において、東
 西NTTの施設設置負担金や基本料のような利用者料金で回
 収されるべき費用など、接続と直接関係のない費用が含まれ
 ることがあってはならない。

<平成12年8月23日提出「電気通信事業法施行規則及び指定電
気通信設備の接続料に係る原価算定規則の一部改正案」に対す
る弊社意見書より>
・端末回線伝送機能の接続料については、電話サービスを東西
 NTTが提供する場合、東西NTTの電話基本料で端末回線のコス
 トは全額回収されていると理解しております。したがって、
 端末回線伝送機能料を接続約款に規定するにあたっては、二
 重取りが生じないように算定根拠を十分に検証する必要があ
 ると考えます。具体的には、接続業者の負担はゼロ、もしく
 はDSLサービスの重畳を行なうために必要な追加コストのみ
 に限定されるべきであると考えます。
 (JT)
 
114 料金表の第1表によると、試験サービス期間と同様、アンバン
 ドルされた加入者回線部分の料金は、東西NTTの加入契約者が東
 西NTTに支払うことになり、接続料として設定されません。この
 ような支払いもオプションとしてあって良いと思いますが、弊社と
 いたしましては、接続料としてもアンバンドル料金が設定されるべ
 きと考えます。現時点では、接続料は利用者向けの約款料金から営
 業関連費用等を控除したキャリアズレートとして設定されるのが妥
 当と考えます。これによりDSL提供事業者がDSLのサービス提
 供とともに直接加入者回線の提供が可能となれば、加入者回線にも
 競争が導入され現在の東西NTTの高額な加入者回線使用料の低廉
 化が促進されるものと考えます。これはDSLサービスの促進にも
 つながると思います。なお、加入者回線の提供につきましては、公
 平な取扱いを確保するため上記1.3でのべたように東西NTTは
 提供納期のデータを公表すべきと思います。
 (C&W IDC)
 
115 試験サービス約款においては、暫定的に重畳料金(同約款にお
 いては「基本回線専用料」)が800円(タイプ1-2の場合)に設定
 されています。しかしながら、スプリッター等への接続工事費等、
 一時的費用は別途負担を求められている以上、電話重畳を行うこと
 により端末回線に関して継続的な追加費用が発生するとは考えられ
 ません。従って月額ベースの重畳料金は存在すべきでないと考えま
 す。現行の「800円」はISDNに加入されていれば支払われたであろ
 う、一般回線との月額基本料金の差額を、不当にDSLユーザーに転
 嫁しているものと考えざるを得ません。
  エンドユーザーに対する提供価格が数千円という価格レベルのサ
 ービスにおいて、かかる根拠なき料金が付加されることは、DSLサ
 ービスの普及を不必要に阻害させるものと危惧しております。つき
 ましては、正式な申請時には、重畳料金の設定がなされないことを
 強く望みます。
 (ガーネット)
 
116 加入者回線料金の改定については、以下の通り、すみやかに改
 定するべきである。加入電話と共用するものについては、既に加入
 電話の料金により回線料金が支払われているのであるから、追加料
 金は不要であるはずであり、O円となる。
種別
回線料金
第2種サービス
(他事業者がDS
L装置を設置する
もの(MDF接続
))
タイプ1
(加入者回線について加入
電話と共用するもの)
0円
タイプ2
(加入者回線
について加入
電話と共用し
ないもの)
電話加入権を
所有するもの
600円以下
(電話基本料金か
ら銅線部分使用料
以外の料金を引い
たもの)
電話加入権を
所有しないも
の
600円+α
 (日本交信網)
 
 
考え方75
 
 
 端末回線伝送機能については、本年9
月12日に公布・施行された省令改正を
受けて、接続約款の変更の認可申請が1
1月14日に行われている。
 
意見76 接続料、工事費については利益及び利益対応税を含
   めるべきではない。
117 接続料、接続に伴う工事費用の算出式について、利益、及び利
 益対応税を含めないこと。
 (日本交信網)
 
 
考え方76
 
 
 NTT東日本・西日本が接続料により
回収すべき自己資本費用等については、
省令に規定する上限を超えない、適正と
認められる数値により設定されることと
されており、その相当額及びその適正水
準に見合う利益対応税相当額を接続料に
より回収することは不当とは言えない。

 
意見77 標準的期間を短縮化すべき。          
118 今回の東西NTT接続約款の変更にあたっては、コロケーショ
 ンの請求からその実現までに要する標準的期間に関する変更がなさ
 れていないと認識しております。
  平成12年8月31日付け答申「コロケーション条件の整備に係
 る電気通信事業法施行規則の一部改正」にあるように、「1コロケ
 ーションの請求から結果の回答までの期間」「2結果の回答から工
 事着手までの期間」「3工事の期間」に分けて標準的期間を設ける
 ことにより、早急に手続期間の短縮化を行っていただくよう要望し
 ます。
 (JT)
 
119 コロケーションの回答後の工事にかかる標準期間が規定されて
 おりません。NTT殿が工事を行う場合については、工事規模や種
 類毎に区分し、それぞれのケースで標準的期間を明記して頂きたい
 と考えます。
 (KDDI)
 
120 指定事業者が工事を行う場合の標準的接続期間については、今
 回の接続約款変更申請では盛り込まれておらず、従来どおり1設備
 新設や改修が無い場合は6ヶ月以内、2その他の場合は1年以内(
 接続約款38条)のままとなっています。
  しかしながら、前述の電通審答申では次の考え方が示されていま
 すので、東西NTTは答申を踏まえて工事期間の短縮化について前
 向きな検討を行うべきと考えます。
<考え方36>
 工事の標準的期間については、軽微な工事も軽微でない工事
も一律に同じ期間を設定することは合理的とは言えない。従っ
て、例えば局舎内のみの工事と局舎外に亘る工事との区別を行
うなど、場合を区別して標準的な期間の設定を行うこと等によ
り工事の標準的期間の実質的な短縮化が図られるべきである。
<考え方37>
 コロケーションの工事の期間については、現在かかっている
期間の必要性について十分具体的な説明もなされておらず、期
間がかかり過ぎているとの不満も多い。(中略)接続事業者の
意向を十分に参考にしつつ、工事の標準的期間の実質的な短縮
化が図られるべきである。
 (TTNet)
 
121 今回、コロケーションの提供納期が標準納期として6ヶ月と規
 定されますが、これは正式申込みから6ヶ月ですので、事前調査の
 回答期間1.5ヶ月(第16条5項)を加えると、全体で7.5ヶ月
 になります。弊社といたしましても、DDI殿その他多くの事業者
 がこれまでの意見書及びヒアリングにおいて主張しているとおり期
 間短縮を要望いたします。申込みから2ヶ月以下で工事完了とされ
 るべきではないかと考えます。弊社での機器据付け工事の実例から
 考えてもこの程度の期間短縮は充分に可能と考えます。同様に事前
 調査期間の1.5ヶ月についても、DDI殿その他多くの事業者が
 主張しているように2週間以下に期間短縮すべきと思います。
 (C&W IDC)
 
122 接続約款案 第39条では、第10条の3第5項(相互接続点
 調査の期間1ヶ月半以内)、 第13条第1項(事前調査の期間1
 ヶ月以内)、第13条第3項(概算費用の内訳4ヶ月以内)、第1
 3条第4項(概算費用の内訳4ヶ月を超えるときがある)を準用し
 ていますが、電気通信事業法施行規則で規定された標準的期間が設
 定されていません。電気通信事業法施行規則に従い、相互接続点調
 査から工事竣工までの工事区分ごとの標準的接続期間について早急
 に設定すべきと考えます。特に、最近では弊社のようにスピードを
 重視する通信事業者がかなり多いことから、標準的接続期間につい
 ては、省令改正案での各社の意見書の意見も踏まえ、改善していた
 だけるよう強く要望いたします。
  また、前述のとおり、接続にかかる期間を短くするためにも、
 相互接続点調査申込みを行わなくても相互接続点設置の申込み
 が行えるよう強く要望いたします。
 (イー・アクセス)
 
 
考え方77
 
 
 コロケーションに関する標準的期間に
ついては、本年10月1日に施行された
省令改正を受けて、接続約款の変更の認
可申請が11月14日に行われている。
 
意見78 NTTグループ企業のコロケーションの提供納期の
   証拠書類等を毎年公表すべき。
123 東西NTTはコロケーションの提供納期に関してNTTグルー
 プ企業(東西NTT自身を含む)と他事業者を差別的に取り扱って
 いないことを確認するため、提供納期に関する証拠書類を保存して
 毎年NTTグループ企業と他事業者についての提供納期のデータを
 公表すべきと思います。東西NTTは差別的な取り扱いはしていな
 いと主張しておられますが、東西NTTにはこれを事実としてデー
 タにより証明すべき義務があると思います。なお、他事業者から要
 請があれば、御省は事業法第92条に基づき当該証拠書類について検
 査しあるいは東西NTTに報告させることとしていただきたく思い
 ます。
 (C&W IDC)
 
 
考え方78
 
 
 コロケーションに関する期間について
は、別紙4のとおり情報提供が行われて
いる。
 
意見79 接続約款中「特別な事情」の内容を明確にすべき。
124 接続約款中「特別な事情」という表現が見受けられますが、そ
 の具体的内容が不明のため明確にして頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方79
 
 
 今回の接続約款の変更において盛り込
まれた「特別な事情」の表現においては
、その内容が類推できるように、所要の
例示がなされている。
 
意見80 NTT東日本・西日本が設計を行う場合の設計期間
   について明確にすべき。
125 事業者にて工事を行なう場合においてもNTT殿の装置にかか
 る部分等におきましてはNTT殿にて設計を行う事も想定されます
 。その際の設計期間は工事完了時期やサービス提供に影響を及ぼし
 ますので期間について明確にして頂きたいと考えます。
 (KDDI)
 
 
考え方80
 
 
 NTT東日本・西日本が行う設計に要
する期間を含む着工までに要する標準的
期間については、本年10月1日に施行
された省令改正を受けて、接続約款の変
更の認可申請が11月14日に行われて
いる。
 
意見81 ラックについて制限が課されており、接続事業者の
   負担が大きい。
126 建設の条件について、本約款に含まれるべきものか不明だが、
 コロケーション条件の整備という観点から、以下の建設条件を明朗
 にすべきと考える。
  コロケーションスペースの床荷重について、NTT東西より、現在
 、ラック重量を含めて300kg以内と指導されているが、NTT東西の
 電気通信設備を収容するビルにおいては750〜1,000kg/m2程度で
 あると推測される。300kgというのは、一般のオフィスビルに比し
 ても低すぎるので、条件を緩和すべきである。もし、ビルによって
 条件がことなる場合は、床荷重について数パターンの条件を設ける
 べきと考える。
 (アッカ)
 
127 NTT西日本より、設備を収納するラックに関して、実際に振動
 試験と詳細な試験結果の報告・試験状況のビデオの提出等、極めて
 厳しい耐震証明書を提出するよう指導を受けたが、交渉過程でNTT
 西日本殿の指導の内容が変遷したこと、試験においてNTT標準地震
 波を使用するよう指定されたこと、NTTグループ会社が試験を請け
 負っていることを紹介されたこと、ラック業者により求められる証
 明物のレベルが違うこと等、不明朗な点も多く、是正を求めたい。
 そもそも、NTT東西の指定するラック仕様は、外寸・ねじ穴など汎
 用ラックと仕様が異なっており、従って、NTTが現在利用している
 ラック以外は特注扱いになり、費用・耐震証明の面で事業者の負担
 が大きい。
 (アッカ)
 
 
考え方81
 
 
 コロケーションに用いるラックについ
て、NTT東日本・西日本において、求
める仕様を明確に定め、公表する必要が
ある。
 
意見82 簡易な設備変更工事を接続事業者が随時行うことが
   できるようにすべき。
128 現在は、DSLAMのラインカード等のパッケージ一枚の追加や、
 パッケージ自体のバージョンアップのための交換等、一般に保守レ
 ベルの作業であっても、「工事」という位置付けで実施するまでに
 極めて時間がかかる状況にある。ユーザが最新の通信サービスを早
 く供することができるよう、契約電気容量を超えないこと・NTT東
 西の役務に支障を及ぼさないこと等を条件に、事業者は簡易な設備
 変更を随時行うことができるようにすべきである。
 (アッカ)
 
 
考え方82
 
 
 今回の約款変更によって、接続事業者
自身による工事の手続が規定されること
になる。
 
意見83 電力関係費用の内容が不透明である。      
129 コロケーション費用は装置の設置スペース費用と電力占有費用
 であり、ケーブル配線スペース等装置共用のものは実態的には立体
 的措置で解決されるのが殆どである。従ってビル償却費用の装置占
 有分と電力設備の償却分の装置占有分が明確なものと解釈する。
 (理由)
 1 コロケーション費用が装置に付随するケーブル等の費用が大き
  く、不自然な傾向にある。
 2 簡明で誰でもが判明できる金額でないと協定事業者は事業計画
  に大きく影響する。
 (東條)
 
130 コロケーション費用(月額)の大部分は電気代である。しかし
 、NDAを前提に、NTT東西は事業者にNTT東西の電気設備の仕組み、
 費用を開示し、事業者がもっとも低廉な電気供給を受けられるよう
 な方法の検討について真摯に対応すべきである。
 (アッカ)
 
 
考え方83
 
 
 預かり保守等契約に係る費用の請求に
際してその内容や明細を明らかにするこ
とは当然のことであり、設備しよう料等
の内訳の提示が行われる必要がある。従
って、接続約款においてこの旨を規定し
た上でこれが行われる必要がある。
 
意見84 モデムの売切り制導入を前提とした「端末の技術基
   準適合認定」の条項を接続約款に追加すべき。
131 DSL関係の技術的条件に関し、今後、「DSLモデムの売切
 り制導入」を前提とした「端末の技術基準適合認定」の条項を追加
 すべきであります。
  その理由として、ユーザー負担の初期導入費用の軽減と低廉化に
 よる一層の普及拡大を図るためには、「端末の技術基準適合認定」
 を速やかに実施し、「DSLモデムの売切り制」を出きる限り早い
 時期に実施することが有望な普及策と考えるからであります。
 (テレサ協)
 
 
考え方84
 
 
 「端末の技術基準適合確認」に関する
事項を、接続約款に規定することは適当
ではないと考える。
 なお、DSLモデムの売切りについて
は、既にNTT東日本・西日本や各DS
L事業者において、技術的な条件の開示
等の手続きが開始されているものと認識
している。
 
意見85 管路・とう道は指定電気通信設備なのか否か。  
132 今回の接続約款の改正は、指定電気通信設備の範囲を、電気通
 信事業法施行細則第二十三条の四、(指定電気通信設備との接続に
 関する接続約款認可の基準)の3、並びに、サービスの貿易の自由化
 条約第四議定書に抵触している虞がある。
  また、もし、今回の接続約款の改正が、指定電気通信設備の範囲
 について、電気通信事業法施行細則第二十三条の四 (指定電気通信
 設備との接続に関する接続約款認可の基準)の3に抵触していないと
 すれば、電気通信事業法施行細則第二十三条の四 (指定電気通信設
 備との接続に関する接続約款認可の基準)の3は、サービスの貿易の
 自由化条約第四議定書に抵触している虞がある。
  まず、不可欠な設備の範囲についてひとつ、明確にしておきたい
 。指定電気通信設備と、公衆電気通信の伝送網又は伝送サービスに
 係る設備における、「不可欠な設備」というふたつの用語の間にど
 のような関係があるのか、あるいは無いのか? まず、この点につ
 いて明確な説明が頂きたい。電気通信事業法、並びに、電気通信事
 業法施行細則の指定電気通信設備の範囲には、指定電気通信事業者
 の加入者一般にいたる管路とうどう設備は、指定電気通信設備に含
 まれているのかいないのか?
  電気通信事業法施行細則第二十三条の二において、指定電気通信
 設備の基準等について定められているが、その規定の中には、指定
 電気通信事業者の通信用建物から最も近い工事可能な当社の指定す
 るマンホールを示唆する条項はどこにも無い。
 
  また、不可欠な設備とは、サービスの貿易に関する一般協定第四
 議定書では、次のように規定されている。
 
  「不可欠な設備」とは、次の(a)及び(b)の要件を満たす公衆電気
 通信の伝送網又は伝送サービスに係る設備をいう
 
 (a) 単一又は限られた数のサービスの提供者によって専ら又は主と
  して提供されていること
 (b) サービスの提供において代替されることが経済的又は技術的に
  実行可能でないこと
 と定義している。
 
  また、サービスの貿易に関する一般協定第四議定書では、

  「主要なサービスの提供者」とは、次のいずれかの結果として、
 基本電気通信サービスに関連する市場において(価格及び供給に関
 する)参加の条件に著しく影響を及ぼす能力を有するサービス提供
 者を言う
 (a) 不可欠な設備の管理
 (b) 当該市場における自己の地位の利用
 
 と定義している。
 
  ところが、指定電気通信事業者の接続約款、並びに今回の改正接
 続約款では、不可欠設備の範囲を指定電気通信事業者の通信建物か
 ら工事可能な最も近いマンホールまでと規定しています。また、今
 回の改正接続約款の改定案では、浩然と、不可欠設備の範囲をあた
 かも、指定電気通信事業者の通信建物から工事可能な当社の指定す
 る最も近いマンホールまでと指定している。
 
 新旧指定電気通信事業者接続約款の対照に係る表
 新「接続申込者は、当社が指定する事務取扱所に別表3 (様式)
 様式第1 の相互接続点事前照会申込書を提出することにより、当
 社の通信用建物又はその通信用建物から工事可能な最も近い当社の
 指定するマンホール等までの間の管路若しくはとう道に関する情報
 の提供を請求することができます。」
 
 新「(1)当社の通信用建物又はその通信用建物から工事可能な最も
 近い当社の指定するマンホール等までの間の管路若しくはとう道に
 おいて接続に必要な接続申込者の伝送装置又はケーブルその他の装
 置等(技術的、経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用
 建物等に設置することが必要であると合理的に判断される電気通信
 設備をいいます。以下「接続に必要な装置等」といいます。)を設
 置することが可能な場所の位置及びその量」
 
 旧 「3 当社は、第1 項に規定する申込みがあったときは、その
 通信用建物、その通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定す
 るマンホール等までの間の管路又はとう道並びにその通信用建物の
 敷地内にある電柱(以下「通信用建物等」といいます。 )につい
 て、接続に必要不可欠な接続申込者の伝送装置又はケーブルその他
 の装置等(技術的、経済的等による代替性の観点に基づき当社の通
 信用建物等に設置することが必要であると合理的に判断される電気
 通信設備をいいます。以下「接続に必要な装置等」といいます。)
 の設置の可否を検討します。この場合において、接続申込者は、設
 置しようとする装置等が接続に必要な装置等であることを証する書
 面を第1 項に規定する相互接続点調査申込書に添付することを要
 します。」
 
 新 「3 当社は、第1 項に規定する申込みがあったときは、その
 通信用建物、その通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定す
 るマンホール等までの間の管路又はとう道並びにその通信用建物の
 敷地内にある電柱(以下「通信用建物等」といいます。 )につい
 て、接続に必要な装置等の設置の可否を検討します。この場合にお
 いて、接続申込者は、設置しようとする装置等が接続に必要な装置
 等であることを記述した書面を第1 項に規定する相互接続点調査
 申込書に添付することを要します。」
 
 新 「(8)その協定事業者が、第10 条の2 (事前照会)の規定に
 より、相互接続点を設置しようとする当社の通信用建物又はその通
 信用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等まで
 の間の管路若しくはとう道に関する情報の提供を受けたとき。」
 
 新 「相互接続点を設置しようとする通信用建物又はその通信用建
 物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等までの間の
 管路若しくはとう道に関する情報の提供する場合に要する費用」
 
 (新、旧については今回の接続約款の改正に係る範囲の対照です)
 
  今回の接続約款の改正は、指定電気通信設備の範囲を、電気通信
 事業法施行細則第二十三条の四、(指定電気通信設備との接続に関
 する接続約款認可の基準)の3、並びに、サービスの貿易の自由化条
 約第四議定書に抵触している。
 
  電気通信事業法施行細則第二十三条の四、(指定電気通信設備と
 の接続に関する接続約款認可の基準)の3によれば、指定電気通信事
 業者の不可欠設備の範囲を次のように定めている。

3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次
  のとおりとする
  一 接続協定の締結及び解除の手続き
  ニ 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する
   第一種電気通信事業者の建物、管路及びとうどうに設置する場
   合において負担するべき賞味固定資産価額(当該建物、管路及び
   とうどうの取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基準と
   して接続料の原価の算定方法に準じて、計算される金額及び条
   件
  三 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する
   第一種通信事業者の電柱等に設置する場合において負担するべ
   き金額及び条件                     

  ところが、今回の接続約款は、管路とうどうについてのみ、指定
 電気通信事業者の最も近い工事可能なマンホールまでを、「接続に
 必要な装置」を設置する場合に必要な設備として、指定電気通信事
 業者の接続約款ベースの、賃借料の範囲と限定し、指定電気通信事
 業者の約款によらずに、約款外提供として、再取得価格をベースに
 提供している。現実にはコスト的には、約款ベースの提供価格の10
 倍以上に上っている。また、ボトルネック設備は、再取得は現実に
 は可能ではなく、現在街中を掘り返すことは事実上できない。その
 ような環境において、「不可欠な設備の管理」を通じて「当該市場
 を管理している」指定電気通信事業者の地位を永続させるために、
 常になし崩し的にだが、今回の接続約款の改定においては、公然と
 「通信用建物から工事可能な最も近い当社の指定するマンホール等
 までの間の管路若しくはとう道において接続に必要な接続申込者の
 伝送装置又はケーブルその他の装置」として、加入者と、都市交通
 機能を人質にして、指定電気通信事業者の通信指示用の独占を幇助
 しようとする貴審議会の決定は如何なものか。
 
  この件については、公正取引委員会のご判断を頂いてからにして
 は如何なものでしょうか。
 
  また、今回の接続約款の改定にかかる手続きは拙速のそしりを受
 けることは否めないと思います。大量の改定内容について、充分に
 精査するお時間を頂いていません。今回の接続約款の改定において
 も、充分に精査できていないのですが、書式が従来に比べて格段に
 大量の書類が用意されていること、このような短期間で一週間程度
 しか、考慮する時間を与えないことは問題でもあります。
 
  また、指定電気通信事業者の高速ディジタルサービスの受付シス
 テムにおいても、新たに、電子申し込みシステムが導入されようと
 しています。そのシステムにおいては、FAXによって行っている指
 定電気通信事業者とDSLサービス事業者間の通信役務を特定の特別
 に開発したインターフェースと通信ソフトウエアを利用して行わせ
 ることを目的としています。FAXで通信している内容が電子メール
 を使用して通信できないことの充分な理由はどこにも無いと思いま
 す。また、セキュリティーについてご心配なことがあるとしたら、
 S/MIME形式のグローバルスタンダード方式の暗号化電子メールを
 ご使用いただければ充分かと思われますが、煩雑なプロプライエタ
 リーのプロトコールを用いた受け付けシステムの導入により、零細
 なDSL事業者が振り落とされることが懸念されます。
 
  また、反競争的目的にLayerII機能を使用している虞のある地域
 IP網については、パブリックコメント手続きは取られていません。
 フレッツIにおいては、指定電気通信事業者に設備を置いていない
 二種通信事業者には、従量の電話代がかかるシステムになっており
 、そのような取引条件の一方的な改定は、公正取引委員会のご判断
 を頂くべき内容であると考えます。
 
  また、最近報道されている内容では、あたらに紛争仲裁機関を郵
 政省が設けるそうですが、電気通信事業者や外国政府が求めている
 のは、そのような紛争仲裁機関ではなく、独立の通信監督機関の設
 置であり、羊頭狗肉であると考えられます。
 
  これらの件についても、公正取引委員会のご判断を頂いてからに
 しては如何なものでしょうか? また、その当の公正取引委員会に
 ついても、この12月末までしか、中立的な立場にいることはできず
 、一月以降、総務庁の下で公正取引委員会と、通信の政策を司る機
 関が単一の省庁の下に置かれるのは問題でもあります。これは、原
 子力安全委員会と、原子力委員会が単独の省庁の下に置かれていた
 ためにとんでもない結末をもたらしたものと同じで、電気通信政策
 の不毛により、既に荒廃してしまった日本の産業優位と、日本経済
 そのものを更に一層損壊してしまいかねない結末をもたらすもので
 はないかと憂慮されます。
 
  以上の件につきまして、公正取引委員会の御聡明なご判断がいた
 だければと存じます。
 (筒井)
 
 
考え方85
 
 
 管路・とう道は指定電気通信設備では
ない。



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