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発表日  : 2000年11月29日(水)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可






          −コロケーションの手続等に係る変更−

 郵政省は、昨日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(前記2
社について、以下「NTT東日本・西日本」という。)の指定電気通信設備に関す
る接続約款の変更について認可しました。
 本件は、平成12年10月18日、NTT東日本・西日本から電気通信事業法(
昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき認可申請があったものです。
(別紙1)これについては、平成12年10月20日に電気通信審議会に諮問し、
平成12年11月17日に答申(別紙2)を受けたところであり、この答申に沿っ
た内容で、平成12年11月22日にNTT東日本・西日本から申請内容の補正の
申出があったことから昨日付けで認可したものです。(別紙3)




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                  電 話:03−3504−4831


別紙1

               申 請 概 要

1 申請者
  東日本電信電話株式会社
  代表取締役社長  井上 秀一
  西日本電信電話株式会社
  代表取締役社長  浅田 和男

2 変更概要
 (1) コロケーション等に関する手続の規定
  1 情報開示
   i)空き場所がある通信用建物の建物の名称、所在地、カバーエリア、MD
    Fの空き状況等の情報を無償で開示することを規定(第99条の2)
   ii)通信用建物における空き場所の面積と周辺設備の状況等(※)に関する
    情報開示の請求及び回答に係る手続(2週間以内に書面による回答)とそ
    の費用負担を規定
    (第10条の2、第68条、料金表第2表第2、別表3様式第2)
    ※ 提供する情報は次のとおり。
     ・ 通信用建物、管路若しくはとう道におけるコロケーション場所及び
      その量
     ・ 接続利用者が利用可能な電力・空調設備等に係る情報
     等

  2 接続事業者による立入りの手続
    接続事業者によるコロケーションの回答(コロケーションを不可能とする
   ときは空き場所がないことを理由とする場合に限る。)の確認のための建物
   への立入りの手続を規定
   ・ 接続事業者は立入りを行おうとする日の5営業日前までに書面によりN
    TT東日本・西日本に通知
   ・ NTT東日本・西日本は通知がなされた日から2営業日以内に書面によ
    り諾否を通知
    (第10条の5、別表3様式第6、第7)

  3 NTT東日本・西日本が設置・保守を行う場合の接続事業者の立会いの手
   続
    NTT東日本・西日本が設置・保守を行う場合における接続事業者の立会
   いの手続を規定(第95条の2、別表3様式第26、第27)

  4 接続事業者が自前工事・保守を行う場合の手続等
    接続事業者が自前工事及び保守を行う場合の手続及びその際のNTT東日
   本・西日本の立会いの手続を規定(第95条の3、様式第28、第29)
    ※ NTT東日本・西日本の立会いは次の場合に限定。
     ・ 夜間・休日の作業
     ・ NTT東日本・西日本や他の事業者の設備に支障を与えるおそれが
      ある作業
     ・ NTT東日本・西日本の発電・受電・蓄電池設備の場所への立入り
     ・ NTT東日本・西日本との作業内容の確認・調整
     ・ 自動管理されていない無人局での作業
     ・ 接続事業者から依頼のあったとき

  5 相互接続点の調査
現  行
改定内容
・接続事業者は別に定める相互接続点
 調査申込書によりPOIの設置の可
 否についての調査の申込を行い、N
 TT東日本・西日本は書面により回
 答を行う。
・接続事業者及びNTT東日本・西日
 本は、約款に定める様式により申込
・回答を行う。(変更)
 
 
・事前調査の申込みを行わなくてもP
 OI調査申込を行うことが可能。
 (新設)
・POI設置場所の選定においては、
 接続事業者の負担額が最も低廉とな
 ることを基本とする。(新設)
(第10条の3、別表3様式第3)
 (2) コロケーションに係る費用負担額
   接続事業者がNTT東日本・・西日本の局舎内で自前工事・保守を行う場合
  のNTT東日本・・西日本による立会費を定額として新設。→14,743円

 (3) DSL関係の技術的条件を追加
   技術的条件集に「DSL接続インタフェース仕様」を追加。
  ・ 各接続点ごとにインタフェース条件(物理的条件及び電気的条件等)、電
   話品質の保証のための条件等を規定
  ・ DSLの方式として、ADSL(ITU−T勧告G.992.1及びG.
   992.2、CAP方式)、SDSL(2B1Q方式、CAP方式)の導入
   を規定

 (4) その他DSLに関する規定
  ア DSLサービスを提供する協定事業者からDSL回線等に係る情報(線路
   条件及び回線の収容状況等)の提供を求められた場合は、その情報を提供す
   る旨を規定。
  イ 端末回線(メタル回線)を撤去する場合は、その情報を原則として撤去開
   始の4年前に開示する旨を規定。
  (第94条の3)

3 実施期日
  認可後速やかに


別紙2

                 (答 申)


 平成12年10月20日付け諮問第49号をもって諮問された事案について、審
議の結果、下記のとおり答申する。

                  記

1.本件に関して提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添(略)
 のとおりである。

2.従って、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT
 東日本・西日本」という。)が指定電気通信設備に関する接続約款を変更するこ
 とについて、次の諸点(括弧内は、参照されるべき別添の当審議会の考え方。)
 が確保された場合には、認可することが適当と認められる。

(1) 「DSLサービス」の用語について、契約約款を作成しない一般第二種電
   気通信事業者のサービスが排除されないことを明確にするために、その定義
   の一部表現を改めることを適切にすること。(考え方1)
(2) 「端末回線を収容する装置」との接続に関して、DSLAM以外の装置に
   ついて接続対象地域の限定を行わないことを明確に記載すること。(考え方
   4)
(3) 管路・とう道・通信用建物に関する情報開示を原則として2週間以内で行
   う旨の記述部分については、例外的ケースについては別途記述が盛り込まれ
   ていることに鑑み、努力規定ではなく、実施する規定として表記を改めるこ
   と。(考え方5)
(4) 端末系伝送路設備(メタリックケーブル)の撤去の条件として、
   1事実上非サービスとなったことの事後通知が行われること
   2代替サービス(光ケーブルを使用したサービス)が料金面においてもDS
    Lサービスと同等以上のサービスとなること
   を追加的に規定すること。(考え方37、38)
(5) 接続の中止を行うに当たっては、その根拠を接続事業者に通知する旨を規
   定すること(考え方41)
(6) 各種負担額において規定されている「派遣料」及びその類似の料金につい
   て、無人局等への派遣が行われるときのみに適用されることを明確に記載す
   ること。(考え方62、67)
(7) コロケーションに関する工事費、手続費、電力関係費用の内訳明細がコロ
   ケーション要望事業者に対して提示されるように明記すること。(考え方4
   7、71、83)
(8) 預り保守等契約に基づく負担額等において算入することとされている設備
   管理運営費相当額について、その内容が分かるように明記すること。(考え
   方72)

3.なお、郵政省が認可を行うに当たっては、別添の当審議会の考え方を踏まえて、
 特に以下の措置が講じられることを要望する。

(1) NTT東日本・西日本がコロケーションに関して行う立会い及びコロケー
   ションやDSLサービスに関する情報の開示について、今回の接続約款の変
   更案により運用を行った上で、その範囲に関する更なる見直しの必要性につ
   いてNTT東日本・西日本において接続事業者と意見交換の上、双方の見解
   等について本年度末までに郵政省に報告を行うこと(考え方48、51、5
   2)
(2) コロケーションに用いるラックについて、NTT東日本・西日本において、
   求める仕様を明確に定めて公表すること(考え方82)


別紙3

               NTT東日本・西日本による接続約款の補正申請
答申の内容
旧申請
補正申請
(1) DSLサービスの用語
 について、契約約款を作
 成しない一般第ニ種電気
 通信事業者のサービスが
 排除されないことを明確
 にするために、その定義
 の一部表現を改めること
 を適切にすること
第3条
74 DSL
  サービス
当社又は協定事業者の契約約款
に定めるDSLのサービス
 
74 DSL
  サービス
当社又は協定事業者の契約約款
(一般第2種電気通信事業者の
場合は、契約約款と同等に利用
者に対し提供する電気通信サー
ビスの提供条件及び料金を定め
たものを含みます。)に定める
DSLのサービス
(2) 「端末回線を収容する
 装置」との接続に関して
 、DSLAM以外の装置
 について接続対象地域の
 限定を行わないことを明
 確に記載すること
第9条
 ・・・・(第5条(標準的な接続箇所)第1項の
 表中第2欄接続する場合は、当社が別に定める
 地域に限ります。)とします。
第9条
 ・・・・(第5条(標準的な接続箇所)第1項の
 表中第2欄において当社の設置するDSL装置と
 接続する場合は、当社が別に定める地域に限りま
 す。)とします。
(3) 管路・とう道・通信用
 建物に関する情報開示を
 原則として2週間以内で
 行う旨の記述部分につい
 ては、例外的ケースにつ
 いては別途記述が盛り込
 まれていることに鑑み、
 努力規定ではなく、実施
 する規定として表記を改
 めること
第10条の2
3 第1項の請求がなされたときは、当社は、特別
 の事情がない限り、2週間以内に別表3(様式)
 様式第2の書面によりその請求に係る情報を提供
 するよう努めます。・・・・
第10条の2
3 第1項の請求がなされたときは、当社は、特別
 の事情がない限り、2週間以内に別表3(様式)
 様式第2の書面によりその請求に係る情報を提供
 します。・・・・
(4) 端末系伝送路設備(メ
 タリックケーブル)の撤
 去の条件として、
 1 事実上非サービスと
  なったことの事後通知
  が行われること
 2 代替サービス(光ケ
  ーブルを使用したサー
  ビス)が料金面におい
  てもDSLサービスと
  同等以上のサービスと
  なること
 を追加的に規定すること
第61条
3 ・・・・(当社がDSL回線を撤去する際、撤
 去前に利用しているDSLサービスと利用面・品
 質面等において・・・・
 
4 ・・・・ただし、緊急やむを得ない場合はこの
 限りではありません。
第61条
3 ・・・・(当社がDSL回線を撤去する際、撤
 去前に利用しているDSLサービスと料金面・品
 質面等において・・・・
 
4 ・・・・ただし、緊急やむを得ない場合は接続
 を中止した後に当該通知を協定事業者に行います
 
(5) 接続の中止を行うに当
 たっては、その根拠を接
 続事業者に通知する旨を
 規定すること
第61条
4 ・・・・この場合において、当社は接続を中止
 する前に協定事業者に通知します。・・・・
第61条
4 ・・・・この場合において、当社は接続を中止
 する前に協定事業者に根拠とともに通知します。
 ・・・・
(6) 各種負担額において規
 定されている「派遣料」
 及びその類似の料金につ
 いて、無人局等への派遣
 が行われるときのみに適
 用されることを明確に記
 載すること
第2表
第2 手続費
2−1 手続費
(8)立会費
  第1(工事費)2(工事費の額)2−4(2−
 3に適用する作業単金)に規定する作業単金に立
 会いに要する時間を乗じて得た額に相当する額に
 電話サービス契約約款に規定する基本工事費のう
 ち加算額に相当する額を加えた額
第2表
第2 手続費
2−1 手続費
(8)立会費
  第1(工事費)2(工事費の額)2−4(2−
 3に適用する作業単金)に規定する作業単金に立
 会いに要する時間を乗じて得た額に相当する額に
 電話サービス契約約款に規定する基本工事費のう
 ち加算額に相当する額を加えた額(後者の額にあ
 っては、派遣を要した場合に限ります。)
 
第3表
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(3)
イ 派遣料は、電話サービス契約約款に規定する基
 本工事費のうち加算額に相当する額とします。
第3表
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(3)
イ 派遣料は、電話サービス契約約款に規定する基
 本工事費のうち加算額に相当する額とし、派遣を
 要した場合に限り加算します。
(7) コロケーションに関す
 る工事費、手続費、電力
 関係費用の内訳明細がコ
 ロケーション要望事業者
 に対して提示されるよう
 に明記すること
第92条
2 前項の場合において、接続申込者は、次の各号
 に従って費用を負担することを要します。
 
 
 
 
 
 
 
 
第3表
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(2) 設備使用料は、接続に必要な装置等の設置に付
 随して利用する当社の設備の使用料相当とし、・
 ・・・
 
 
様式第4
第92条
2 前項の場合において、接続申込者は、次の各号
 に従って費用を負担することを要します。この場
 合において、当社は、前項の契約その他の書面に
 料金表第2表の2(建設請負契約に基づく負担額
 )又は料金表第3表(預かり保守契約等に基づく
 負担額)に規定する算出式の項目(建設請負契約
 に基づく負担額にあっては、請負工事費及び材料
 費の内訳を含むものとします。)ごとの費用を示
 すものとします。
 
第3表
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(2) 設備使用料は、接続に必要な電力設備等の装置
 等の設置に付随して利用する当社の設備の使用料
 相当とし、・・・・
 
 
様式第4
 表の最後段に「調査費用及びその内訳」を追加
(8) 預り保守等契約に基づ
 く負担額等において算入
 することとされている設
 備管理運営費相当額につ
 いて、その内容がわかる
 ように明記すること
第3表
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(1) ア1
 通信用建物に係る年額料金
 =設備管理運営費相当+他人資本費用+自己資本
  費用+税金
 
 
(2) 設備使用料は、接続に必要な装置等の設置に付
 随して利用する当社の電力設備等の設備の使用料
 相当とし、次の算出式により算定ます。
 設備使用料=設備管理運営費相当 + 他人資本費
       用+ 自己資本費用 + 利益対応税 
       + スペース相当の対価
第3表
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(1) ア1
 通信用建物に係る年額料金
 =設備管理運営費相当(対象となる設備の管理運
  営に必要な費用をいいます。以下本欄において
  同じとします。)+他人資本費用+自己資本費
  用+税金
 
(2) 設備使用料は、接続に必要な装置等の設置に付
 随して利用する当社の電力設備等の設備の使用料
 相当とし、次の算出式により算定した年額料金の
 12分の1とします。
 設備使用料の年額料金=設備管理運営費相当 +
            他人資本費用 + 自己資
            本費用 + 利益対応税 
            + スペース相当の対価
ア 設備管理運営費相当、他人資本費用、自己資本
 費用及び利益対応税は、第1表第2(網改造料)
 2(料金額)2−1(算出式)の算出式を準用し
 て算定します。
イ スペース相当の対価は、接続に必要な装置等の
 設置し付随して利用する当社の設備の設置に要す
 るスペース相当の対価とし、(1)アに規定する保
 管料に準じて算定します。



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