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発表日  : 2000年12月18日(月)

タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可






        ―端末回線伝送機能(MDF等での接続の場合)―


 郵政省は、本年12月15日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式
会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の指定電気通信設備に関する接続
約款の変更について認可しました。
 本件は、本年11月14日付けでNTT東日本・西日本から電気通信事業法(昭
和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき認可申請があったものです。
(別紙1)これについては、本年11月17日に電気通信審議会に諮問し、本年1
2月15日に答申(別紙2)を受けたところであり、この答申に沿った内容で、N
TT東日本・西日本から申請内容の補正の申出があったことから本年12月15日
付けで認可したものです。(別紙3)






                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                  電 話:03−3504−4831



                                  別紙1 I 申 請 概 要 1 申請者   東日本電信電話株式会社   代表取締役社長  井上 秀一   西日本電信電話株式会社   代表取締役社長  浅田 和男   以下、上記2社を「NTT東日本・西日本」という。 2 申請年月日   平成12年11月14日(火) 3 実施期日   認可後速やかに II 変更の主な内容   平成12年9月に加入者回線等のアンバンドルに係る電気通信事業法施行規則  及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の一部改正が行われた。   また、平成12年10月にコロケーション条件の整備に係る電気通信事業法施  行規則の一部改正が行われた。   上記の省令改正を受け、電気通信事業法第38条の2第2項の規定に基づき、  同法第38条の2第1項の規定により指定された電気通信設備との接続に関し、  NTT東日本・西日本が取得すべき金額及び接続の条件について定めた接続約款  を次のとおり変更するもの。(認可後速やかに実施する予定。)  ※ 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則については、平成12年1   1月18日付けで廃止している。なお、この省令に規定していた内容について   は同日付けで施行した接続料規則に規定している。 1 端末回線伝送機能(MDF等での接続の場合)の接続料   接続事業者がNTT東日本・西日本局舎内のMDF等で接続する場合にNTT  東日本・西日本へ支払うことになる接続料を新たに接続約款に記載する。
        区分        
                  
                  
   接続料   
         
         
試験サービスのユー
   ザ料金   
   (参考)   
電話重畳する場合
所謂ラインシェア
  リング)  
        
        
        
        
 NTT東日本・西日
 本のスプリッタを使
  用しない場合  
 1
  
  
   410円 
       
       
     800円
         
         
 NTT東日本・西日
 本のスプリッタを使
  用する場合  
 2
  
  
   627円 
       
       
   1,000円
         
         
     電話重畳しない場合    
     (所謂ドライカッパ)    
 3
  
 2,244円 
       
   2,600円
         



【接続料の内訳】
  項目  


内容


内訳


1
2
3
  410円
  627円
2,244円
回線管理運営
費     
      
      
接続事業者からの申込み
受付費用及びDSLのユ
ーザデータベースの維持
・運営費用      
  203円
      
      
      
      
      
接続事業者への接続料の
請求・回収費用    
  136円
      
故障受付  
      
DSL固有の故障受付費
用          
   41円
      
      
      
追加MDF 
      
      
DSLで追加的に使用す
るMDF端子の維持・保
守費用        
   30円
      
      
      
      
      
局内スプリッ
タ     
局内スプリッタ及び局内
ケーブルの費用    
  217円
      
      
      
      
      
加入者回線 
加入者回線の費用   
1,905円
      
      



MDF等での接続形態図



  ○ 接続料算定の概要

【回線管理運営費・故障受付・追加MDF】                                   (単位:百万円)
区分
端末系伝送路
内訳
 
 
 
 
加入者回線

内訳

OCU

PHS基地局
 管理運営費 
 
 
 
 
 
 
右記以外の加
 入者回線 
試験受付

主配線盤

 
 
 
 
指定設備管理運営費
   1,046,304
   1,009,557
   956,363
    31,780
    21,413
    33,924
     2,822
他人資本費用+自己資本
  費用+利益対応税  
    114,478
      
    111,418
      
   106,058
       
     2,179
      
     3,180
      
    3,011
       
      49
      
合計
   1,160,782
  11,120,975
  1,062,421
   233,959
   324,593
    36,935
     2,871

区分
コスト等
備考
回線管理運営費
原価(百万円)
         5,364
 
           
回線数(回線)
       1,318,517
 
 
コスト(円/回線・月)
          339
          
故障受付
原価(百万円)
        33,959
2より
 
回線数(回線)
      68,703,236
 
 
コスト(円/回線・月)
          41
 
追加MDF
原価(百万円)
        24,593
3より
 
回線数(回線)
      68,034,299
 
 
コスト(円/回線・月)
          30
 





【局内スプリッタ】                             (単位:百万円)
区分
コスト等
備考
局内スプリッタコスト
          
     4242
       
接続約款料金表第2網改造料の算定式に準拠して、設備管理
運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定
局内ケーブルコスト
         
     5417
       
接続約款料金表第2網改造料の算定式に準拠して、設備管理
運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税を算定

区分
コスト等
     備考     
局内スプリッタコスト
原価(百万円)
          242
4より
 
回線数(回線)
        232,849
 
 
コスト(円/回線・月)
          87
 
局内ケーブルコスト
原価(百万円)
          417
5より
 
回線数(回線)
        535,460
 
 
コスト(円/回線・月)
          65
 


【施設設置負担金のないサービスにおける加算料相当コスト】
区分
コスト等
備考
加入者回線
原価(百万円)
    1,118,376 
 ア−(イ+ウ) 
 
  内訳  
ア 加入者回線
    1,120,975 
1より
 
 
 
 
イ 加算料相当コスト・
 128kb/s以下サービス
        2,460 
         
 
 
 
 
 
 
ウ 加算料相当コスト・
 192kb/s以上サービス
           139 
   
 
 
 
回線数(回線)
    68,703,236 
 
 
料金
         1,357 
 
加算料(2線式)
料金
           548 
 




2 コロケーションに関する標準的期間の設定

  接続事業者が行うNTT東日本・西日本の通信用建物へのコロケーションに関
 して、1「相互接続点(POI)の調査」、2「POIの設置の申込み〜コロケ
 ーションに関する工事の着手」及び3「コロケーションに関する工事の着手〜コ
 ロケーションに関する工事の完了」の標準的期間を接続約款に記載する。
  標準的期間の具体的な日数は以下のとおり。

      
       NTT東日本・西日本申請案    
   現行   
      
      
    接続事業者が 
    工事をする場合
 NTT東日本・西日本が 
   工事をする場合   
       
       
      
      
      
通信用建物
 内のみ 
 の場合 
 左記以外 
     
     
通信用建物内のみ 
   の場合   
         
左記以外
    
    
       
       
       
      
      
     
     
     
     
 MDF 
 接続 
 MDF 
接続以外
    
    
       
       
   1   
POIの調査
 1ヶ月 
     
 1ヶ月半 
     
    1ヶ月  
        
1ヶ月半
    
  1ヶ月半  
       
   2   
POIの設置
 の申込み 
   〜   
 工事の着手 
    1ヶ月(*) 
           
           
           
           
      2ヶ月    
             
             
             
             
 (未規定)  
       
実績     
 〜3ヶ月程度 
       
   3   
 工事の着手 
   〜   
 工事の完了 
      
      
      
           
           
           
           
           
           
           
 1ヶ月 
    
    
    
    
    
    
1ヶ月半
    
    
    
    
    
    
 3ヶ月 
    
    
    
    
    
    
 (未規定)  
       
実績     
  建物内   
 〜2ヶ月程度 
  その他   
 〜3ヶ月程度 
* 接続事業者が二重床の設置又は改修を要望する時は、1ヶ月半

1 POI調査とは、接続事業者の設備をNTT東日本・西日本の通信用建物へ設
 置する場合に、事前に空きスペースの確認等の調査をすることをいう。
2 「POI設置の申込み〜工事の着手」には、設計・概算額の算定・工事の発注
 等が含まれる。
3 「工事の着手〜工事の完了」とは、工事を施行する期間のことをいう。


3 工事費及びコロケーション料金等の改定等

 (1) 工事費等の算定に用いられている作業単金の見直し
   労務費の削減及び支社の廃止等による管理共通費の削減により、作業単金を
   約6.2%引下げる。
                  8,844円 ⇒ 8,295円
                  (平日昼間・一人当たり1時間ごとに)

 (2) 最新の簿価等により管路・とう道、通信用建物に係る負担額を改定
  ア 管路       全国平均 761円 ⇒ 770円
                  (1条あたり1メートルごとに年額)
  イ とう道      全国平均 209,262円 ⇒ 200,329円
                  (1メートルごとに年額)
  ウ 通信用土地・建物 全国平均 37,475円 ⇒ 37,948円
                  (1m2ごとに年額)

 (3) 管路の負担額にハーフダクト方式を導入
   1条の管路に2条のケーブルを共同収容する場合は、管路に係る負担額を半
   額にする。

 (4) その他、個別負担の接続料(網改造料)を最新の数値により改定。



                                  別紙2                 (答申)  平成12年11月17日付け諮問第53号、第54号及び第55号をもって諮問 された事案について、審議の結果、下記のとおり答申する。                  記 1. 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・  西日本」という 。)が、指定電気通信設備に関する接続約款において、端末伝  送機能の接続料を設定する案に関して、次のとおり考える。 (1) 平成11年12月より開始された主配線盤(MDF)での接続に関する接    続料については、DSLサービスの加入者数が少ないことから、十分なコス    トデータが得られていない面がある。 (2) 他方で、NTT東日本・西日本は、本年末からDSLサービスの試験サー    ビスから実用化サービスへの移行を予定しているとともに、接続事業者から    も端末系伝送路設備に係る料金の早急の引下げを求める強い声がある(現在    電話重畳の場合、試験サービス月額800円)。 (3) 従って、当面暫定的な形でNTT東日本・西日本等から現在得られている    情報の中でその料金を判断し、決定することもやむを得ないと考えられる。 (4) 以上から、別添1(添付省略)の考え方により、次の諸点が確保された場    合には、認可することが適当と認められる。  1 回線データベース管理業務相当の算入額(申請案では1回線月額203円。)    は、申請案では実績回線数が少ないことから実績額によるのではなく、代替    的に、データベース構築にあたってベースとしたという専用線のデータベー    スの費用によって算定されているが、電話の加入者回線に係る費用について    料金メニューの多い専用線のものによったことが適正であるとする理由は十    分でなく、近似的と考えられる電話の加入者回線に係る費用により設定する    ことがより適当であり、その金額を1回線月額138円を超えないものとす    ること(なお、回線データベース管理の費用は、端末伝送機能とは別の接続    料に区分することが適当である。)  2 料金請求・回収等費用相当の算入額(申請案では1回線月額136円。)は、    申請案では実績回線数が少ないことから実績額によるのではなく、専用線の    相当額により算定しているが、電話の加入者回線に係る費用について料金請    求形態等の異なる専用線のもので代替させる十分な理由はなく、電話の加入    者回線に係る費用により設定すること。また、申請案では全ての金額につい    て回線毎の料金設定を行っているが、事業者間の料金請求を全て回線毎(利    用者毎)とするのは妥当ではないので、これを改め、このうち料金計算費用    相当(1回線月額19円を超えない額。)のみを回線毎の料金に算入し、残    りの料金請求・回収の費用は請求毎の料金(1請求月額128円等を超えな    い額。)により回収すること  3 追加配線盤(MDF)相当の算入額(申請案では1回線月額30円。)は、    接続会計結果における実際の費用を基本に算定した額であり、申請案どおり    算入すること  4 故障受付対応相当の算入額(申請案では1回線月額41円。)は、加入者回    線に関しては工事費及び電話の基本料により回収されているものと考えられ    ることから、初期工事による故障によるもの以外で接続事業者の個別の要望    によりNTT東日本・西日本が故障受付対応を行う場合を除き、接続約款に    定める金額には算入しないこととすること
         
   項 目   
         
            
申請案
            
              
上記14
              
         
回線データベース管
理業務      
            
        203円
            
              
          138円 
              
         
料金請求・回収等費
用        
            
        136円
            
              
           19円 
 ※この他に請求毎に128円 
         
追加MDF    
         
            
         30円
            
              
           30円 
              
         
故障受付対応   
         
            
         41円
            
              
             − 
              
         
   合  計   
         
            
        410円
            
              
          187円 
 ※この他に請求毎に128円 


2. なお、本件に関して、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、
 別添2(添付省略)のとおりである。

3. おって、郵政省が認可を行うに当たっては、別添2(添付省略)の当審議会の
 考え方を踏まえて、特に以下の措置が講じられることを要望する(括弧内は、参
 照されるべき別添2の当審議会の考え方(添付省略)。)。

(1) NTT東日本・西日本がコロケーションに関する標準的期間の更なる短縮
   については、NTT東日本・西日本においてまずは今回の申請内容の中で極
   力短縮を行う運用を行った上で、平成13年の前半中にその状況を報告する
   と共に、併せて、現在の標準的期間が事実上最長期間として機能しているこ
   とに鑑み、1他事業者の意見も参考にしつつ2週間程度の標準的期間を設定
   できる場合を設ける等の方策(考え方14(4))及び2平均的期間と最長期
   間の両方を設定等の検討を行った上で、郵政省に報告を行うこと(考え方
   14(5))

(2) メタルを基調とした電話の加入者回線とそれ以外の光ファイバ回線との費
   用の分計について 、NTT東日本・西日本においてその適正な在り方につき、
   伝送設備を介さない光ファイバ設備の接続料を接続約款において記載するま
   でに検討し、郵政省に報告を行うこと



                                  別紙3

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    別紙 東相制第00-175号及び西相制第180号の補正内容 (14KB)

















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