発表日 : 10月24日(金)
タイトル : 10/24付:電気通信事業法施行規則の改正案に対する答申
郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、先の国会で成立し
た電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)による改正後
の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条、第38条の2及び第3
9条の2の規定に基づき、電気通信設備の接続に係る省令委任事項等(接続原価
算定方法及び接続会計規則を除く。)を定めた郵政省令案「電気通信事業法施行
規則の改正について」(別紙1参照)の諮問に対する答申を受けました(別紙2
参照)。この答申は、平成9年(1997年)8月22日及び同年9月19日に
同審議会が実施した意見聴取の結果(別紙3参照)を踏まえて行われたものです。
郵政省としては、この答申の趣旨に沿って案を修正し、同規則の改正を行いま
す。
連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:岡崎課長補佐、浜本係長)
電 話:03−3504−4830
電気通信事業法施行規則の改正の概要
電気通信事業者間の接続制度の充実を図ることを目的として、電気通信事業法
の一部を改正する法律の施行に伴い、電気通信事業法施行規則の一部を改正する。
(1)「接続の基本的ルールの在り方について」(平成8年12月19日、電
気通信審議会答申)
円滑な電気通信設備の接続の実現により利用者の利便の確保及び競争の
促進を図るための接続ルール(以下「接続ルール」という。)について、
平成8年4月、電気通信審議会にその在り方を諮問し、同年12月に答申
を得た。
(2)電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年6月13日成立、6月
20日公布)
同審議会答申を踏まえ、接続ルールの制度化等を行うため電気通信事業
法を改正した。この法律は平成9年11月中施行の予定であり、電気通信
事業法施行規則の改正も同日付けで行う予定。
以下の省令委任事項等を制定する。
(1)電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由
(2)指定電気通信設備の基準・範囲等
(3)接続約款に定めるべき標準的な接続箇所
(4)接続料を定めるべき電気通信設備の機能
(5)上記(3)及び(4)のほか接続約款で定めるべきその他の事項
(6)接続約款の公表方法
(7)網機能提供計画の届出方法
(8)網機能提供計画の公表方法
改正後の電気通信事業法第38条の2第9項の規定に基づき、指定電気通信設
備との接続に関する会計の整理の方法を定めた郵政省令案「指定電気通信設備接
続会計規則」の制定及び同法第38条の2第3項第2号の規定に基づき、適正な
原価の算定方法を定めた郵政省令案「指定電気通信設備の接続料に関する原価算
定規則」の制定については、平成9年9月26日に電気通信審議会に諮問してい
る。
(答 申)
平成9年8月22日付け諮問第35号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。
記
電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)を施行するた
めの電気通信事業法施行規則の一部改正については、以下の事項に配慮した措置
を講じた上で、諮問書のとおり改正することは適当と認められる。
なお、提出された意見及び再意見並びにそれに対する当審議会の考え方は、別
紙3のとおりである。
1 指定電気通信設備に係る機能の細分化(アンバンドル)を促進するため、第
23条の4第2項の表において定められている機能について、指定電気通信設
備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下「他事業者」とい
う。)の要望等に基づき、これらの機能を更に細分化すること及び表に規定さ
れていない機能の追加が可能であることを明確にすること。
2 接続に関する制度の施行時における事務処理を円滑に進めるため、本年度に
限り、第23条の8の認可接続約款の公表から実施までの期日を可能な限り短
縮すること。
3 一般の手続により指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画を届
け出ることが困難な場合等もあるため、そのような場合には第24条の2第1
項及び第2項に定める期限によらず届出ができるようにすること。
4 番号案内機能の中には他事業者との接続に関係ないものもあることから、第
24条の4において、当該機能の変更又は追加に関する計画については届出を
要しないこととすること。
5 接続制度の透明性を高めるため、接続料の算定根拠を示す資料等を明確化す
るとともに、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、管路
の空き情報等接続の円滑化のために必要な開示情報をできるだけ拡大するよう
指導すること。
電気通信事業法施行規則の改正案(接続)に対する
意見及び再意見並びにそれに対する考え方
(法第38条及び38条の2に関する郵政省令)
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 | (電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由) |
| |第二十三条 法第三十八条第三号の郵政省令で定める正当な理由は、|
| | 次のとおりとする。 |
| | 一 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気|
| | 通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は|
| | 怠るおそれがあること。 |
| | 二 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又|
| | は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|・ 弊社は、貴省が「誰|・ 事業者の健全な事業運営|・ 法及び省令に定め|
| とでもつながる」とい| を確保するとの観点から、| た理由のある場合に|
| うことを基本原則とし| 一定の技術的経済的な理由| おいて接続を強制す|
| て支持されると信じて| により 接続を拒否しうる| ることは、通話品質|
| います。そのような原| のは正当な権利である。し| の劣化といったサー|
| 則に照らすならば、 | かし、その適用にあたって| ビスの低下、コスト|
| 「接続の請求を拒める| は、不当に接続を拒否しう| のアップ等に繋がり|
| 正当な理由」というも| ることのないよう、限定的| 、利用者の利便性を|
| のはいかなる場合であ| 解釈で運用すべき(TWJ| 損ない、接続を義務|
| れ、存在しないと考え| →タイタス) | づけた趣旨に反する|
| ています(タイタス)|・ 米国は、省令案に接続を| 結果を招来する可能|
| | 拒否できる理由が多様にあ| 性が高いため、接続|
| | ることを記述している点に| を拒否できるとする|
| | 懸念を有している。市場に| のが適当である。 |
| | おける有効競争を奨励する| (接続答申p7) |
| | ために、事業者の接続義務| 【注】 |
| | を強調する方がはるかに良| |
| | い。もし事業者が接続協定| |
| | の交渉の際に困難に直面す| |
| | るならば、規制当局は、接| |
| | 続を拒否しようとする事業| |
| | 者のためではなく、接続を| |
| | 求める事業者のために、介| |
| | 入すべきである。(米国政| |
| | 府) | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の二第一項 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(指定電気通信設備の基準等) |
| |第二十三条の二 法第三十八条の二第一項の指定は、その旨を官報で|
| | 告示するとともに、当該指定電気通信設備を設置する|
| | 第一種電気通信事業者に通知してする。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|・ 郵政省令で定める割| |・ 指定電気通信設備|
| 合については、透明性| | の指定に当たっては|
| の観点から、運用上計| | 、審議会に諮問する|
| 算結果(過程)を公表| | こととされており、|
| して頂きたい(DDI)| | その際に指定の根拠|
|・ 指定に至る理由(算| | が示されることとな|
| 定根拠等)についても| | る。 |
| 透明性の観点から公表| |(法第94条第9号)|
| して頂きたい | | |
|【条文の変更案】 法第| | |
| 三十八条の二第一項の| | |
| 指定は、その旨を指定| | |
| に至る理由とあわせて| | |
| 官報で告示するととも| | |
| に、当該指定電気通信| | |
| 設備を設置する第一種| | |
| 通信事業者に通知して| | |
| する。(セルラーグル| | |
| ープ) | | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の二第二項 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |2 法第三十八条の二第一項の郵政省令で定める区域(以下「単位指|
| | 定区域」という。)は、都道府県の区域とする。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|・ 第23条の2の指定|・ 県間設備は指定設備の対|・ 指定電気通信設備|
| 電気通信設備の対象を| 象外であることから、指定| は、加入者回線の保|
| 、都道府県の区域に限| 設備に関する約款の対象外| 有による最終利用者|
| 定せず、県内・県間一| と考えます。従って、ZC| へのアクセスの支配|
| 体とした設備とするこ| −SZC間の設備は、ルー| の観点から指定され|
| とが必要(KDD) | ルの準用はしますが、指定| るものであり、接続|
| | の対象外であるので、接続| 答申においては、ネ|
| | 約款の対象外(NTT→K| ットワーク構成等か|
| | DD) | ら概ね県域をカバー|
| | | する設備とすること|
| | | が適当としている。|
| | | (接続答申p10)|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の二第三項 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |3 法第三十八条の二第一項の郵政省令で定める割合は、その一端が|
| | 特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路|
| | 設備 |
| | (以下この項において「固定端末系伝送路設備」という。)及び固|
| | 定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝|
| | 送路設備について二分の一とする。この場合において、電気通信回|
| | 線の数は、次に掲げるところにより、六十四キロビット毎秒の伝送|
| | 速度の電気通信回線(以下この項において「単位回線」という。)|
| | に換算して計算する。 |
| | 一 アナログ信号伝送用の電話回線(電話の役務を提供するために|
| | 用いられる電気通信回線をいう。以下この項において同じ。)に|
| | ついては、単位回線一回線に換算する。 |
| | 二 電話回線以外のアナログ信号伝送用の電気通信回線のうち、周|
| | 波数帯域の幅が四キロヘルツ以下である回線については、単位回|
| | 線一回線に換算する。 |
| | 三 電話回線以外のアナログ信号伝送用の電気通信回線のうち、周|
| | 波数帯域の幅が四キロヘルツを超える回線については、周波数帯|
| | 域の幅四キロヘルツ当たり(四キロヘルツに満たない端数は、切|
| | り捨てるものとする。)単位回線一回線に換算する。 |
| | 四 デジタル信号伝送用の電気通信回線については、各の回線のキ|
| | ロビット毎秒を単位として表される伝送速度(千五百三十六キロ|
| | ビット毎秒を超える伝送速度の回線にあつては、千五百三十六キ|
| | ロビット毎秒とする。)の総和を六十四で除して得られる商(一|
| | に満たない端数は、切り捨てるものとする。)により単位回線に|
| | 換算する。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 指定電気通信設備の| |1 接続は、ネットワ|
| 指定基準は、「固定端| | ーク設備が有する機|
| 末系伝送路設備の二分| | 能に着目して行われ|
| の一を越えるもの」と| | るものであり、事業|
| のことですが、役務を| | 者は電話・データ伝|
| 問わず全ての固定端末| | 送サービスなどの様|
| 系伝送路設備を電気通| | 々なサービスを提供|
| 信回線に換算したトー| | するために当該機能|
| タルを対象とするので| | を利用するものであ|
| すか。それとも役務ご| | ることから、原則と|
| とを対象とするのです| | してすべての役務を|
| か、明確に規定いただ| | 対象とする。(接続|
| きたい(STNet)| | 答申p4) |
|2 移動体通信事業者の| |2 移動体通信用の端|
| 有する設備を指定電気| | 末系伝送路設備を指|
| 通信設備の対象とする| | 定電気通信設備の対|
| ことについても今後検| | 象とするか否かにつ|
| 討して頂きたく要望 | | いては、制度全体の|
| この場合、固定通信、| | 見直しと合わせ3年|
| 移動通信各々のサービ| | 後に見直すことにな|
| ス特性に基づき、あら| | っている。(接続答|
| かじめ設備を固定と移| | 申p10、30、改|
| 動に分割しそれぞれ指| | 正法附則第15条)|
| 定電気通信設備を判定| | |
| するのがリーズナブル| | |
| (TWJ) | | |
| | | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の二第四項 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |4 法第三十八条の二第一項の電気通信設備であつて郵政省令で定め|
| | るものは、次の各号に掲げるもの(他の電気通信事業者から接続の|
| | 請求が見込まれないものを除く。)とする。 |
| | 一 音声若しくはデータ等の交換若しくは編集又は通信路の設定(|
| | 以下「交換等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「|
| | 交換等設備」という。)であつて次に掲げるもの |
| | イ 単位指定区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接|
| | 続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置|
| | するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の当該|
| | 区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線|
| | の数のうちに占める割合が前項で定める割合を超えるもの(以|
| | 下「指定端末系伝送路設備」という。)を直接収容するもの(|
| | 以下「指定端末系交換等設備」という。) |
| | ロ 指定端末系交換等設備以外の交換等設備であつて、当該単位|
| | 指定区域内における通信を行うもの(以下「指定中継系交換等|
| | 設備」という。) |
| | 二 伝送路設備であつて次に掲げるもの |
| | イ 指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「指定市|
| | 内交換局」という。)間に設置される伝送路設備(以下「指定|
| | 市内伝送路設備」という。) |
| | ロ 指定市内交換局と、指定中継系交換等設備が設置されている|
| | 建物(以下「指定中継交換局」という。)との間に設置される|
| | 伝送路設備(以下「指定中継系伝送路設備」という。) |
| | 三 指定端末系伝送路設備及び前二号の設備により提供される電気|
| | 通信役務に係る情報の管理及び役務の制御を行うための設備 |
| | 四 前三号に掲げるもののほか、交換等設備、伝送路設備又は端末|
| | 設備であつて当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通|
| | 信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なもの |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 二種事業者POIと|1 同一局舎内の伝送路設備|1 指定電気通信設備|
| 一種事業者POI間を| 及び同一県内に終始する指| と直接接続されない|
| 接続する伝送路設備は| 定中継交換局間伝送路設備| 他事業者間の接続伝|
| 、二種事業者にとって| も指定電気通信設備として| 送路については指定|
| 必要不可欠設備である| 規定すべきと考えます。交| の対象外とする。 |
| 。よって第二十三条の| 換伝送機能により提供され| |
| 二第四号の四において| る局間専用線については当| |
| 二種事業者POIと一| 該設備等を利用して提供さ| |
| 種事業者POI間を接| れる機能と理解(TWJ→| |
| 続する伝送路設備を不| テレサ協) | |
| 可欠設備に指定頂きた| | |
| い。(テレサ協) | | |
| |2・ 第二号に下記ハを追加|2 指定電気通信設備|
| | し、更に次条以降、これに| の接続箇所から設備|
| | 関連する接続箇所及び機能| の分界点(POI)|
| | の定義につき追加下さるよ| (他事業者の電気通|
| | う要望 | 信設備との中間地点|
| | 【条文の変更案】 | に設置される場合も|
| | ハ 指定市内交換局又は指| 含む)までの接続用|
| | 定中継交換局と他の第一| 伝送路については、|
| | 種電気通信事業者の電気| 第4号の指定電気通|
| | 通信設備とを接続するた| 信設備に該当する。|
| | めに設置する伝送路 | |
| | 接続ルールでは、第7章「| |
| |接続関連費用負担の在り方」| |
| |において、他事業者が加入者| |
| |系事業者である場合には、「| |
| |双方のネットワークの合理的| |
| |な中間地点に接続ポイントを| |
| |設定し、当該接続ポイントま| |
| |での伝送路の費用はそれぞれ| |
| |が負担する。」方法が示され| |
| |ています。 指定事業者の局| |
| |舎内にPOIを設置すること| |
| |が常識化している中での見識| |
| |と受けとめておりますが、今| |
| |回の省令案には該当する箇所| |
| |がありません。 | |
| | 接続ルール策定前にも意見| |
| |を提出しておりますが、接続| |
| |用伝送路は双方の事業者が自| |
| |らのサービスを提供するため| |
| |に「相互」に利用するものと| |
| |の観点から、相互接続伝送路| |
| |のPOI設置点については、| |
| |中間点(Mid Span Meet)、| |
| |あるいはそれを前提とした費| |
| |用負担/保守分担が望ましい| |
| |と考えており、接続協議にお| |
| |いてかかる意見が排他的に扱| |
| |われないよう規定を設けてい| |
| |ただきたい(ジュピター) | |
| | | |
|3 指定電気通信設備の|3 指定電気通信設備の範囲|3 県内通信を行う設|
| 基準に関しては、第二| は、米英において接続ルー| 備であって接続の請|
| 十三条の二第四項で規| ルの適用対象が電話、IS| 求が見込まれるかど|
| 定されておりますが、| DNに限定されていること| うかという基準に基|
| 弊社の利用している設| 、接続要望の見込み、競争| づき、指定の際に個|
| 備が以下の通り整理さ| の進展状況、NTT再編後| 別具体的に判断され|
| れるものとして理解し| の設備の帰属等を勘案し、| るべき。 |
| てよろしいかご教示願| 公正競争の確保、相互接続| |
| います。(DDI−P)| の円滑な推進に必要な範囲| |
| ●同項第一号イで規定| とすべき。具体的な指定の| |
| される「指定端末系| 範囲については、指定の手| |
| 伝送路設備」に該当| 続の中で意見招請がなされ| |
| するもの | るものと認識(NTT) | |
| ・PHS基地局回線| | |
| ●同項第一号イで規定| | |
| される「指定端末系| | |
| 交換等設備」に該当| | |
| するもの | | |
| ・PHM(パケット| | |
| ハンドリングモジ| | |
| ュール) | | |
| ・パケット交換機 | | |
| ●同項第三号に該当す| | |
| るもの | | |
| ・NSP、NSSP| | |
| ・共通線信号網設備| | |
| | | |
|4 第4項第1号に規定| |4 専用線ノード装置|
| する「交換等設備」に| | は、「通信路の設定|
| は、専用線設備でノー| | 」に該当するので、|
| ド局に設置される専用| | 含まれる。 |
| 線ノード装置が含まれ| | |
| ることが明らかな表現| | |
| にすべき(日本テレコ| | |
| ム) | | |
| | | |
|5 第4項第2号ロに規| |5 指定電気通信設備|
| 定する「指定中継系伝| | は、都道府県という|
| 送路設備」の定義は、| | 区域においてアクセ|
| 同一都道府県内に終始| | ス回線と一体として|
| する伝送路に限定すべ| | 設置する設備とされ|
| き。さもなければ、N| | ているため、原則と|
| TT再編時に地域会社| | して「指定中継系伝|
| が県間通信を取り扱う| | 送路設備」は同一都|
| こととなる、 | | 道府県に終始する伝|
| 第4項全体で、新規| | 送路に限定され、都|
| サービス等で「交換等| | 道府県を跨るような|
| 設備」が全都道府県に| | 設備は指定電気通信|
| 設置されるまでの間は| | 設備には該当しない|
| 、都道府県を跨がる「| | |
| 指定端末系交換局」と| | |
| 「指定中継交換局」と| | |
| の伝送路が必要となり| | |
| ますが、前述との関連| | |
| もあり、この扱いを明| | |
| 確にする必要がある | | |
| (日本テレコム) | | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の三 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 | (指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請) |
| | 第二十三条の三 法第三十八条の二第二項の認可を受けようとする|
| | 者は、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の|
| | 場合は、接続約款の新旧対象)及び接続料金の算出の根拠に関す|
| | る説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|・ 申請書の内容や程度|・ 接続会計結果に基づくも|・ 接続料金の算定根|
| も省令には何ら規定が| のについては、接続約款上| 拠に関する資料につ|
| ないことから、接続の| 具体的な料金額が記載され| いては、認可申請の|
| 基本的ルールで定めら| ることとなり、その申請時| 際添付することとさ|
| れたNTTの説明責任| に算定根拠を郵政省に報告| れているので(本省|
| を満足するよう、詳細| します。 | 令第23条の3)、|
| なものとすることを明| その公表については、接| 審議会における接続|
| 文化していただきたい| 続料は指定電気通信設備の| 料の申請案に対する|
| (DDI) | 接続料に関する原価算定規| 利害関係人の意見聴|
|・ 接続の基本的ルール| 則に基づいて算定され、認| 取を行う過程で、他|
| で定められた「郵政大| 可という手続の中で公正に| 事業者等に公表され|
| 臣は、申請資料を一般| 審議されることになってい| ることとなる。 |
| の閲覧に供する。(第| ること、他事業者のトラヒ| また、その過程を|
| IV章第2節1(3))」旨| ック情報の開示の可否、接| 通じ、他事業者の意|
| の規定を明記して頂き| 続会計の開示の範囲等の問| 見等に基づき、算定|
| たい(セルラーグルー| 題もあることから、申請者| 根拠資料として添付|
| プ) | の企業秘密や株主の権利保| すべき具体的資料に|
|・ 接続の基本的ルール| 護に配意する必要がある | ついて、適宜通達等|
| で定められた「申請書| 個別算定方式に係るもの| により明確化を図る|
| の公表」が明記されて| については、算定する料金| べきである。 |
| いないため、公表を明| が個々のケース毎に区々と| なお、接続答申に|
| 文化すべき(DDI)| なることから、接続約款に| おいては、「接続会|
|・ 接続の基本的ルール| は料金計算式のみを記載す| 計報告書や料金表・|
| で定められた「申請書| るものと考えており、算定| 約款申請資料におけ|
| の公表」が明記されて| 根拠の公表は不要と考えま| るコスト等の一般へ|
| いないため、公表を明| す。なお、事業者間の個別| の開示にあたっては|
| 文化すべき(DDI)| 契約の締結過程においては| 、会計の内容や料金|
| | 、従来と同様に、企業秘密| 算定の適正性を他事|
| | や株主の権利保護に配意し| 業者が判定可能とな|
| | つつ、個別に対応していく| るよう、十分な詳細|
| | 考え届出に係る接続料金の| 度の勘定科目や附属|
| | 算定根拠については、ユー| 明細表等を上記商法|
| | ザ料金と同様に公表する必| 規定にも配慮して定|
| | 要はない(NTT) | めることとする。 |
| |・ 接続約款申請書一式を公| (p53)」とされ|
| | 表することを明文化すべき| ており、会計報告書|
| | 。また、申請書を公表した| の附属明細表につい|
| | 際に他事業者が検証可能な| ては接続会計規則案|
| | 程度の説明を記載した書類| で公表することを明|
| | の添付を義務づけるよう明| 記している。 |
| | 文化すべき。なお、NTT| |
| | 殿が主張されている、認可| |
| | 事項とされる場合であって| |
| | も全ての案件について改め| |
| | て意見や再意見を求める必| |
| | 要はないという考え方には| |
| | 反対。判断するのは接続す| |
| | る他の事業者であることか| |
| | ら、まずは全ての案件につ| |
| | いて意見を求めることが必| |
| | 要(TTNet) | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の四第一項 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準) |
| |第二十三条の四 法第三十八条の二第三項第一号イの郵政省令で定め|
| | る箇所は、次のとおりとする。 |
| | 一 利用者の電気通信設備と指定端末系伝送路設備との間の分界点|
| | となるべき点 |
| | 二 指定市内交換局において、指定端末系伝送路設備と指定端末系|
| | 交換等設備との間に設置される伝送装置(伝送速度の制御が可能|
| | なものに限る。) |
| | 三 指定市内交換局において、指定市内伝送路設備又は指定中継系|
| | 伝送路設備と指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置|
| | 四 指定中継交換局において、指定中継系伝送路設備又は当該指定|
| | 中継系交換等設備の設置される単位指定区域と異なる単位指定区|
| | 域に設置されている指定中継系交換等設備間の伝送路設備と指定|
| | 中継系交換等設備との間に設置される伝送装置 |
| | 五 電気通信役務の制御を行うための信号(以下単に「信号」とい|
| | う。)の交換を行う設備(以下「信号用中継交換機」という。)|
| | の設置の場所と同一の建物内に設置される信号用伝送装置並びに|
| | 指定市内交換局及び指定中継交換局に設置される信号用伝送装置|
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 第23条の4の接続| |1 指定電気通信設備|
| 約款の認可の対象につ| | は、加入者回線の保|
| いても、県内・県間一| | 有による最終利用者|
| 体とした設備を含める| | へのアクセスの支配|
| ことが必要(KDD)| | の観点から指定され|
| | | るものであり、接続|
| | | 答申においては、ネ|
| | | ットワーク構成等か|
| | | ら概ね県域をカバー|
| | | する設備とすること|
| | | が適当としている。|
| | | (接続答申p10)|
| | | |
|2 加入者回線の終端装| |2 加入者回線の終端|
| 置での相互接続も認め| | 装置はユーザーが容|
| ることで、公正な接続| | 易に設置可能なもの|
| ルールが成立するもの| | であり、これだけに|
| と確信(ワールドコム)| | 接続する形態は想定|
| | | しにくいので、標準|
| | | 的な接続箇所とする|
| | | 必要性に乏しい。 |
| | | |
|3 第1項第2号から第| |3 接続の実態等を踏|
| 5号に規定する「伝送| | まえて、標準的な接|
| 装置」は、その上部方| | 続箇所としては伝送|
| 、中間部、下部方とも| | 装置単体とするのが|
| 標準的な接続箇所であ| | 適当としたもの。 |
| ることが明らかな表現| | |
| にすべきと考えます。| | |
| 具体的には、上部方は| | |
| 接続事業者のケーブル| | |
| と「伝送装置」との接| | |
| 続、中間部は接続事業| | |
| 者が設置する一部の伝| | |
| 送装置と一部の「伝送| | |
| 装置」との接続、下部| | |
| 方は接続事業者が設置| | |
| する一式の伝送装置と| | |
| 「交換等設備」との接| | |
| 続(日本テレコム) | | |
| | | |
|4 第1項第2号に規定|4 ADSLについては、今|4 xDSL等につい|
| する「伝送速度の制御| 後、技術評価試験を実施す| ては、郵政省の研究|
| が可能な伝送路設備」| る予定であり、現段階では| 会の報告書等を受け|
| は、役務提供に供して| 、MDF等について標準的| て現在実証実験が行|
| いるとは聞いておりま| な接続箇所とは考えていな| われている段階であ|
| せんが、RADSLモ| いことから、その下部方に| り、その結果を待っ|
| デム等であると考えら| ついて議論の必要はない | て判断することとし|
| れます。この場合の下| (NTT→日本テレコム)| ている。 |
| 部方は、MDF(主配| | |
| 線盤)等であることか| | |
| ら、上記の解釈により| | |
| 、MDF等にも接続可| | |
| 能であると考えます。| | |
| MDF等は端末系伝送| | |
| 路設備の終端設備、す| | |
| なわち接続が可能であ| | |
| るポイントであり、解| | |
| 釈論で読むよりは、省| | |
| 令に明示して頂きたい| | |
| (日本テレコム) | | |
| | | |
| |5 標準的な接続箇所以外で| |
| | も、電気通信事業法及び同| |
| | 法施行規則の接続を拒否す| |
| | る正当な理由に該当する場| |
| | 合でない限り、他事業者か| |
| | らの接続申込に対しては応| |
| | じていく考え(NTT) | |
| | | |
| |6 電話番号情報データベー|7 番号案内に係る接|
| | スへの接続に関し、NTT| 続箇所及び機能につ|
| | 側が提供するとしているの| いては既に省令に規|
| | は、下記の2接続方法であ| 定されている。 |
| | る。 | なお、番号案内デ|
| | 1)104により番号案| ータベースへの直接|
| | 内オペレータへ接続| 接続等の具体的なア|
| | する機能 | クセス方法について|
| | 2)エンジェルラインに| は、接続の技術的条|
| | より接続する機能 | 件を含め約款作成の|
| | 電話番号案内業務は、公| 過程で検討されるも|
| | 正な競争の下に行われるこ| の。 |
| | とが望ましく、そのため上| |
| | 記2方法による接続のみな| |
| | らず、他事業者がNTTと| |
| | 同様にデータベースをフル| |
| | に活用しうる接続の実現を| |
| | 要望 | |
| | したがって電気通信事業| |
| | 法施行規則の改正案第二十| |
| | 三条の四第一項の箇所に、| |
| | 電話番号情報データベース| |
| | と直接接続する箇所も追加| |
| | すべき | |
| | また、第23条の4第2| |
| | 項の「番号案内機能」に、| |
| | データベースに直接接続し| |
| | て電話番号を検索する機能| |
| | も含めるべき(JMS) | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文|第二十三条の四第二項 |
|番号| |
+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文|2 法第三十八条の二第三項第一号ロの郵政省令で定める機能は、次 |
| | の表のとおりとする。 |
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||端末回線|指定端末系伝送路設備により通信を伝送する機能 ||
| ||伝送機能| ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||端末系交|主として電話役務及び総合デジタル通信役務の提供に用 ||
| ||換機能 |いられる指定端末系交換等設備(以下「指定加入者交換 ||
| || |機」という。)により通信の交換を行う機能(手動によ ||
| || |るものを除く。) ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||市内伝送|指定加入者交換機間の通信を伝送する機能 ||
| ||機能 | ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||中継系交|主として電話役務及び総合デジタル通信役務の提供に用 ||
| ||換機能 |いられる指定中継系交換等設備(以下「指定中継交換機」||
| || |という。)により通信の交換を行う機能(手動によるもの||
| || |を除く。) ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||中継伝送|指定加入者交換機と指定中継交換機との間の通信を伝送 ||
| ||機能 |する機能 ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||交換伝送|指定加入者交換機又は指定中継交換機以外の交換等設備 ||
| ||機能 |及び伝送路設備により通信の交換並びに伝送を行う機能 ||
| || |(手動によるものを除く。) ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||信号伝送|信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝 ||
| ||機能 |送交換する機能 ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||呼関連デ|呼関連データベースへの接続により番号変換又は認証等 ||
| ||ータベー|を行う機能 ||
| ||ス機能 | ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||番号案内|電気通信番号の案内を行う機能 ||
| ||機能 | ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||手動交換|手動により通信の交換等を行う機能 ||
| ||機能 | ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
| ||公衆電話|公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を ||
| ||機能 |着信させる機能 ||
| |+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+|
+−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 NTTにてFRサー| |1 NTTの指定設備|
| ビスを提供する際使用| | 利用部門による指定|
| する「指定電気通信設| | 電気通信設備の利用|
| 備」を、NTTのFR| | の条件と、NCC等|
| 網が使用するのと同一| | 他事業者の指定電気|
| 条件で二種事業者も利| | 通信設備の接続の条|
| 用可能とすることを担| | 件は同等とすること|
| 保頂きたい。(テレサ| | が法において規定さ|
| 協) | | れている。 |
| | | |
|2 機能を更に細分化す|2 接続料については、省令|2 指定電気通信設備|
| るか否かについて、指| 案の設備区分は標準的なも| に係る機能の細分化|
| 定電気通信設備を設置| のであり、必要に応じ細分| (アンバンドル)を|
| する第一種電気通信事| 化し設定する細分化にあた| 促進するため、第2|
| 業者(以下「指定事業| っては、技術的な問題( | 3条の4第2項の表|
| 者」とします。)の恣| 課金の実現性)の他、NT| において定められて|
| 意性が働く可能性があ| Tの事業運営に及ぼす影響| いる機能について、|
| り、「アンバンドルは| (細分化のためのコスト増| 他事業者の要望等に|
| 、基本的には他事業者| )等を総合的に勘案して判| 基づき、これらの機|
| の要望に基づいて行わ| 断される(NTT) | 能を更に細分化する|
| れるべきである(接続| | こと及び表に規定さ|
| ルール第6節の1)」| | れていない機能の追|
| という本来の趣旨が担| | 加が可能であること|
| 保されないことが懸念| | を明確にすべき。 |
| され、接続ルールの趣| | |
| 旨を省令に明記すべき| | |
| (DDI−P) | | |
| 【条文の変更案】 | | |
| 『法第三十八条の二第| | |
| 三項第一条ロの郵政| | |
| 省令で定める機能は| | |
| 、次の表の通りとす| | |
| る。ただし、次表に| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| 示された機能は他の| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| 電気通信事業者の要| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| 望に従い、法第三十| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| 八条の二第九項に定| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| める会計に基づき可| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| 能な限り細分化する| | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
| ものとする。』 | | |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | |
|・ 例えば専用サービス| | |
| 、OCN、フレームリ| | |
| レー、セルリレー、A| | |
| TM等の機能について| | |
| 、伝送機能、交換機能| | |
| 、ノード機能をアンバ| | |
| ンドルすることは、指| | |
| 定電気通信設備を設置| | |
| する第一種電気通信事| | |
| 業者の恣意性により判| | |
| 断される可能性がある| | |
| ため、接続ルール第IV| | |
| 章第6節の1における| | |
| 、「アンバンドルは、| | |
| 基本的には他事業者の| | |
| 要望に基づいて行われ| | |
| るべきである。」とい| | |
| う主旨が担保されない| | |
| ことが考えられます。| | |
| したがって、省令案| | |
| に規定される機能を、| | |
| さらにNTTの再編、| | |
| 又は他事業者の要望等| | |
| に応じて追加及び細分| | |
| 化していただきたい | | |
| (DDI) | | |
|・ 他事業者からの要望| | |
| に基づき技術的に可能| | |
| である場合は細分化す| | |
| る旨を明文化して頂き| | |
| たい(セルラーグルー| | |
| プ) | | |
|・ 「番号案内機能」に| | |
| ついては、データベー| | |
| スの接続と、オペレー| | |
| タによる番号案内の機| | |
| 能及び接続料金が区分| | |
| されるものと理解(D| | |
| DI) | | |
|・ 同項に規定する「番| | |
| 号案内機能」の費用の| | |
| 額については、人手に| | |
| よる案内と番号案内デ| | |
| ータベースへの問い合| | |
| わせとに区分して算定| | |
| されるべきであり、省| | |
| 令に明示すべき(日本| | |
| テレコム) | | |
| | | |
|3 第2項に規定する「|3 「二重帰属回線」につい|3 各事業者によって|
| 市内伝送機能」の費用| ては、費用の厳格化を図る| 設備構成が異なるの|
| の額については、「指| 観点から、日本テレコム | で、省令では、一般|
| 定中継交換局」に接続| (株)の主張どおり、可能| 的・共通的なレベル|
| している「指定端末系| な限りアンバンドルメニュ| で規定し、細部につ|
| 交換設備」相互に設置| ーに明記すべき(DDI→| いては指定設備毎に|
| されるものとそうでな| 日本テレコム) | 個々具体的に判断す|
| いもの(いわゆる「斜| | るのが適当である。|
| め回線」)とに区分し| | |
| て算定されるべきであ| | |
| り、省令に明示すべき| | |
| 同項に規定する「中| | |
| 継伝送機能」の費用の| | |
| 額については、その「| | |
| 指定加入者交換機」に| | |
| 接続する「指定中継交| | |
| 換機」の設置位置が、| | |
| 同一の「単位指定区域| | |
| 」であるものとそうで| | |
| ないもの(いわゆる「| | |
| 二重帰属回線」)とに| | |
| 区分して算定されるべ| | |
| き | | |
| 同項に規定する「信| | |
| 号伝送機能」には、専| | |
| 用線におけるオペレー| | |
| ションシステムの機能| | |
| が含まれることが明ら| | |
| かな表現にすべき(日| | |
| 本テレコム) | | |
| | | |
|4 同項に規定する「中| |4 電話以外の役務に|
| 継交換機能」は、電話| | おける交換等及び伝|
| 以外の役務における交| | 送の機能は、「交換|
| 換等及び伝送の機能で| | 伝送機能」に該当す|
| あることが明らかな表| | る。 |
| 現にすべき(日本テレ| | |
| コム) | | |
| | | |
|5 同項に規定する「公|5 公衆電話機能を接続料設|5 省令においては、|
| 衆電話機能」ですが、| 定の単位とする規定と、全| 発信「又は」着信と|
| 列車公衆電話を除いて| ての公衆電話への着信を許| なっており、必ずし|
| 公衆電話への着信は行| 容するかどうかは必然的に| も着信の許容を義務|
| われておりません。省| 結びつくものでない | づけるものではない|
| 令案に明示されたこと| 公衆通話の電話機等への着| が、指定電気通信設|
| は、将来的に全ての公| 信は、不正利用防止の観点| 備を設置する事業者|
| 衆電話への着信が許容| から原則として許容してお| が自らの網からの公|
| されるものと理解(日| りません。(当社電話サー| 衆電話への着信を許|
| 本テレコム) | ビス契約約款第85条、8| 容している場合には|
| | 6条参照) | 、他事業者に対して|
| | 接続料のアンバンドル単| も同様とすべきであ|
| | 位としての公衆電話機能は| ると考える。 |
| | 、公衆電話の電話機等から| |
| | の発信の場合の他、公衆電| |
| | 話の電話機等への着信につ| |
| | いては、公衆電話を設置す| |
| | る事業者が公衆電話の電話| |
| | 機等への着信を許容してい| |
| | る場合に適用されるもの | |
| | (NTT→日本テレコム)| |
| | | |
|6 接続に直接的な関係| |6 約款に規定される|
| のない機能に関しては| | のは、接続に関係の|
| 、接続約款に規定すべ| | ある機能であるが、|
| きでないものもあると| | 具体的機能の範囲に|
| 考えますので、約款除| | ついては、指定の行|
| 外対象を規定する意味| | われた段階で、個別|
| で、「ただし、別に定| | に判断していくこと|
| め告示等で通達する機| | が適当である。 |
| 能に関しては対象外と| | |
| する」という条文を追| | |
| 加していただきたい | | |
| テレホンカード機能| | |
| に関する接続料やNT| | |
| T発信移動体事業者着| | |
| 信通話のE−E料金を| | |
| NTTが料金回収する| | |
| 機能に関する接続料に| | |
| ついては、接続約款に| | |
| 規定されるものではな| | |
| く、個別の協議にて決| | |
| 定すべき(IDO) | | |
| | | |
|7 発信の足回りと着信|7 サービス提供にあたって|7 発信と着信で概念|
| の足回りを区別してい| 地域網を利用せざるを得な| される2つの加入者|
| ただきたい | い中継系事業者から見れば| 系ネットワーク間の|
| 発信の足回りと着信| 、地域通信において圧倒的| 接続だけではなく、|
| の足回りは構造的に異| なシェアを持つ事業者の設| 中継系ネットワーク|
| なった市場で取り引き| 備は発信/着信に関わらず| も含めた多様なネッ|
| される財であり、その| ボトルネック設備である | トワーク接続を対象|
| 経済学的性質も異なっ| ボトルネック設備との接| としていること、及|
| ているため、介入にお| 続は中継系事業者のサービ| び加入者回線総数の|
| いても別々に取り扱う| ス提供にとって必須であり| 過半数を占める不可|
| 必要がある | 、発信/着信に関わらず接| 欠設備のボトルネッ|
| 発信側足回りは、自| 続の円滑化と低廉な接続料| ク性に着目したもの|
| 前で建設するか他事業| 金及び多様な接続が実現さ| であり、発信と着信|
| 者から借りるか選択す| れることを切に希望 | を区別する必要はな|
| ることが可能であり、| 従いまして、中継系事業| い。 |
| したがって取り引き市| 者としましては、発信/着| (接続答申p41)|
| 場が存在(タイタス)| 信の別に関わらず地域網で| |
|・ NTTに対して発信| のあらゆる可能な地点での| |
| 側足回りをアンバンド| 接続を望んでおり、加入者| |
| ルし、コストベースの| 線接続についても原則認め| |
| 使用料で提供すること| られるべき(TWJ→タイ| |
| を義務づけるべきでは| タス) | |
| ない | | |
| 発信側足回りをサー| | |
| ビスとして提供するか| | |
| わりに、NTTの設備| | |
| をアンバンドルしてコ| | |
| ストベースで提供する| | |
| ことは、新規参入者の| | |
| みならずNTTが加入| | |
| 者回線に投資を行うイ| | |
| ンセンティブを低下さ| | |
| せる | | |
| NTTが発信側足回| | |
| りの市場において、支| | |
| 配的な地位の濫用が行| | |
| われているのならば、| | |
| そのような濫用は代替| | |
| 的な設備への投資の促| | |
| 進という方法により阻| | |
| 止されるべき | | |
| もし短期的なサービ| | |
| ス競争の進展のために| | |
| 、加入者回線での接続| | |
| を「相互接続の技術的| | |
| に可能な点」と呼ぶこ| | |
| とを義務と感じていら| | |
| っしゃるならば、発信| | |
| 側足回りを利用する事| | |
| 業者が競争的で不可欠| | |
| でない設備に対して払| | |
| わなければならないも| | |
| のと、着信側足回りに| | |
| おける不可欠設備とな| | |
| る構造とを区別するべ| | |
| き(タイタス) | | |
| | | |
| |8 米国においては、既存の|8 法において、省令|
| | 市内通信事業者は、要望し| で定める機能ごとに|
| | ている電気通信事業者に対| 接続料を定め、公平|
| | して、技術的に接続が可能| な適用を定めており|
| | な全てのポイントにおいて| 、また、省令におい|
| | 、アンバンドルベースで、| て具体的な機能が定|
| | また、公正、合理的、非差| められている。 |
| | 別的な料金、条件で、ネッ| |
| | トワーク要素への非差別的| |
| | なアクセスを提供すること| |
| | が要求されている。さらに| |
| | 、競争者はサービスを提供| |
| | する要素を結合することを| |
| | 認められなければならない| |
| | 。第一に、我々は、このよ| |
| | うな条件の枠組みの中で事| |
| | 業者が私的に接続に関する| |
| | 契約交渉をすることを期待| |
| | している。それにもかかわ| |
| | らず、要求されたいかなる| |
| | アンバンドルされた要素に| |
| | 関するコストベースの料金| |
| | を決定する権限は規制当局| |
| | が有することが重要である| |
| | と考えている。従って、競| |
| | 争している事業者からの誠| |
| | 実な要望に応え、接続約款| |
| | の規制の下でどの要素が技| |
| | 術的に実行可能であるかを| |
| | 郵政省は決定すべきである| |
| | と信じている。(米国政府)| |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の四第三項 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |3 法第三十八条の二第三項第一号ニの郵政省令で定める事項は、次|
| | のとおりとする。 |
| | 一 接続協定の締結及び解除の手続 |
| | 二 指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信|
| | 事業者(以下この条において「他事業者」という。)が接続に必|
| | 要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の|
| | 建物並びに管路、とう道及び電柱等に設置する場合において負担|
| | すべき金額及び取扱方法 |
| | 三 電気通信設備の接続の請求の日から接続の開始の日までの標準|
| | 的期間 |
| | 四 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及び他事業|
| | 者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項 |
| | 五 法第八条第一項の重要通信の取扱方法 |
| | 六 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な|
| | 関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項があるとき|
| | は、その事項 |
| | 七 有効期間を定めるときは、その期間 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1・ 建物並びに管路、|1・ 負担すべき金額につい|1 コロケーションは|
| とう道、電柱等の負担| ては、検討中ですが、以| 接続そのものではな|
| すべき金額については| 下の理由により再調達価| いが、接続を行うに|
| 、差別的な料金設定を| 格をベースとする | あたってのその重要|
| 防止する観点から、再| ・ 帳簿価格とすると、当| 性に鑑み、他の公益|
| 調達価格ではなく、N| 該設備の更改や資本的支| 事業の事例、諸外国|
| TT自身が使用すると| 出の場合にコストの回収| の事例等をさらに調|
| きのコストである帳簿| 漏れとなることから、設| 査し、その算定方法|
| 価格をベースに算定す| 備投資のインセンティブ| について、あらかじ|
| べきであり、接続料金| が失われ、インフラの弱| め通達等において明|
| 算定要領(指定電気通| 体化を招くこととなるこ| らかにすべき。 |
| 信設備との接続に関す| と。 | |
| る接続料の原価算定の| ・ 他事業者における設備| |
| 方法等を定める省令 | 構築インセンティブが働| |
| (仮称))で詳細に規| かなくなること。 | |
| 定すべき | ・ 個別算定方式において| |
| なお、料金を再調達| は、再調達価格を用いる| |
| 価格をベースに算定す| ことが原則であり、建物| |
| ることは、事実上、使| 、管路、電柱等のみを帳| |
| 用禁止的料金を設定す| 簿価格とすることは、統| |
| る(DDI) | 一性、妥当性を欠くこと| |
|・ 建物、管路、とう道| 。 | |
| 及び電柱等に設置する| ・ 行政財産(例:建物)| |
| 場合において負担すべ| の使用に関し、再取得価| |
| き金額について、今回| 額を考慮する条例がある| |
| の省令案ではその料金| こと。(東京都行政財産| |
| の算定方法の具体的な| 使用料条例昭和39年3| |
| 内容については明示さ| 月31日条例第26号、| |
| れておらず、指定事業| 第2条参照) | |
| 者が費用を明確化せず| ・ 道路占用料の単価は、| |
| に料金を決定すること| 土地の時価に一定比率を| |
| が懸念されます。 | 乗ずる方法のほか、固定| |
| 弊社としては、接続| 資産税評価額等に基づき| |
| に関連する料金につい| 、算出されること。(道| |
| ては、基本的には全て| 路法施行令) | |
| 、別途定められる「接| ・ 米英においても、コロ| |
| 続に関する会計の整理| ケーション料又は接続用| |
| の方法等を定める省令| 伝送路使用料については| |
| (仮称)」及び「接続| 、購入価格又は現在価値| |
| 料の原価算定の方法等| に基づき設定することが| |
| を定める省令(仮称)| 規制機関の考え方として| |
| 」に従って算定される| 示されていること。 | |
| と理解(DDI−P)| 義務的な区間の管路等の| |
| | 提供については、本来は接| |
| | 続事業者が自ら構築すべき| |
| | 設備を、NTTが保有する| |
| | 管路により代替えしている| |
| | ものであり、自ら構築する| |
| | 場合と比較して以下のメリ| |
| | ットがある | |
| | ・ 再調達価格の算定に当| |
| | っては、NTT設備と共| |
| | 同で構築することとなる| |
| | ことから、少数の設備を| |
| | 単独で構築するより、1| |
| | 条当りの費用は格段に安| |
| | くなること。 | |
| | ・ 仮に、法定耐用年数期| |
| | 間内で使用を中止する場| |
| | 合、自ら構築した場合は| |
| | 撤去費用等が必要となる| |
| | が、NTT設備で代替え| |
| | する場合は、残価分をN| |
| | TTが負担すること(N| |
| | TT→DDI、DDI−| |
| | P) | |
| |・ NTTの所有する建物並| |
| | びに管路、とう道及び電柱| |
| | 等は公社時代からの資産で| |
| | あり概ね百年近く独占を経| |
| | て整備された準社会的イン| |
| | フラであります。また、多| |
| | くは物価の安い時期に調達| |
| | したものであり、さらに償| |
| | 却期間の終了しているもの| |
| | もあると想定されることか| |
| | ら、他のNTTの設備とは| |
| | 異なり、こうした管路等に| |
| | ついては再調達価格で他事| |
| | 業者に負担を強いるべきで| |
| | はない | |
| | そもそも、全国の約16| |
| | 00にのぼるGCへのアク| |
| | セスが一般化することや、| |
| | 6000万にものぼる加入| |
| | 者回線を踏まえると、NT| |
| | Tの管路等は明らかにボト| |
| | ルネック設備であり、本省| |
| | 令第二十三条の四第2項の| |
| | アンバンドルメニューの中| |
| | に明記すべき | |
| | また、他事業者が借用す| |
| | る管路等については、基本| |
| | 的にNTTが使用していな| |
| | い部分を借用することとな| |
| | っておりますが、基本的に| |
| | NTTにて当該区間の利用| |
| | 計画がでた段階で他事業者| |
| | へ事前通告を行った上で、| |
| | 他事業者が借用している設| |
| | 備をNTTに返却する方向| |
| | で検討 | |
| | 仮に、他事業者に貸与し| |
| | たために、NTTが新たに| |
| | 管路等を構築もしくは再調| |
| | 達価格で他から管路を借用| |
| | しなければならないという| |
| | 事態が想定された場合でも| |
| | 、例えば全国平均又はエリ| |
| | アごとの平均した帳簿価格| |
| | により管路等の費用を算定| |
| | することによって他事業者| |
| | とNTTの平等な費用負担| |
| | が可能となると考えます。| |
| | (こうすることで、先に管| |
| | 路等を借用した事業者も同| |
| | 等のコスト負担が可能とな| |
| | り、事業者間での平等性も| |
| | 担保できます。)特に建物| |
| | については、NTT局舎に| |
| | アクセス用の伝送装置等を| |
| | 他事業者が設置せざるを得| |
| | ない状況を勘案すると、当| |
| | 該建物等(当該管路等を含| |
| | む)はボトルネック設備で| |
| | ある | |
| | 以上を踏まえ、建物並び| |
| | に管路、とう道及び電柱等| |
| | については、NTT自身が| |
| | 使用するときのコストであ| |
| | る帳簿価格をベースに算定| |
| | すべきである。(DDI→| |
| | 日本テレコム) | |
| |・ 本施行規則案に建物並び| |
| | に管路、とう道及び電柱を| |
| | 利用する場合の負担金額の| |
| | 算定方法は、「指定電気通| |
| | 信設備の接続料に関する原| |
| | 価算定規則」を準用する旨| |
| | の規定を追加すべきである| |
| | 。なお、両規則の施行日の| |
| | ずれに伴い準用が不可能な| |
| | 場合は、「指定電気通信設| |
| | 備の接続料等に関する原価| |
| | 算定規則」として、「原価| |
| | 算定規則」に建物並びに管| |
| | 路、とう道及び電柱を利用| |
| | する場合の負担金額の算定| |
| | 方法を追加すべき(日本テ| |
| | レコム) | |
| |・ 道路使用権、管路及び電| |
| | 柱は米国においてはアンバ| |
| | ンドルされる要素ではない| |
| | が、合理的条件でのこれら| |
| | へのアクセスは、競争を発| |
| | 展させる上重要である。既| |
| | 存の市内通信事業者は所有| |
| | 管理している電柱、とう道| |
| | 、管路(duct,conduit)| |
| | または道路使用権に対して| |
| | も非差別的なアクセスを提| |
| | 供しなければならない。 | |
| | 土地の費用を含むか含まな| |
| | いかという問題は、既存の| |
| | 事業者が道路使用権を購入| |
| | しなければならなかったか| |
| | どうか、政府がこの権利を| |
| | 既存の事業者に対し無料で| |
| | 与えたかどうかによるべき| |
| | である。一般的に、その基| |
| | 準は非差別性の一つである| |
| | 。基本的に、このことは道| |
| | 路へのアクセスは運送業者| |
| | の間の競争にとって重要で| |
| | ないのと同様に、道路使用| |
| | 権、管路及び電柱へのアク| |
| | セスは電気通信事業者の相| |
| | 対的に競争的な地位に対し| |
| | 重要な影響を与えるもので| |
| | はないということを意味す| |
| | るものである。(米国政府)| |
| | | |
|2 建物並びに管路等設|2 負担すべき金額について|2 接続料の算定根拠|
| 備の利用料金の算定根| は、場所や条件により大き| に準じた取り扱いを|
| 拠に関しましても開示| くコストが異なることから| 行うことが適当であ|
| されるよう考慮してい| 、契約毎に個々に費用算定| る。 |
| ただきたく要望(アス| することが適当と考えてお| |
| テル東京) | り、接続約款には算定式の| |
|・ 建物、管路、とう道| みを記載する考えでありま| |
| 及び電柱等の利用料金| す。算定根拠については、| |
| に関しても、同様に算| 具体的料金が個別契約への| |
| 定されることと合わせ| 記載となることから、契約| |
| て、算定の根拠等の詳| 締結の過程において、従来| |
| 細については開示され| と同様に、企業秘密や株主| |
| るべき(DDI−P)| の権利保護に配意しつつ他| |
|・ 詳細な算定根拠の提| 事業者と個別に対応(NT| |
| 出及び公開が必要(D| T→アステル、DDI−P| |
| DI) | 、DDI) | |
| | | |
|3 建物並びに管路、と|3・ NTT設備の空き情報|3 地中化計画、空き|
| う道及び電柱等の利用| については、セキュリティ| 情報等は「接続を円|
| 促進の観点から電柱等| 上公開はできませんが、他| 滑に行うために必要|
| の地中化計画、建物並| 事業者からの調査要望に対| な情報」(法第三十|
| びに管路の空き情報等| しては迅速に回答していく| 八条の二第十一項)|
| の開示されるよう考慮| (NTT→アステル、DD| として、指定電気通|
| していただきたく要望| IーP、DDI、セルラー| 信設備を設置する第|
| (アステル東京) | 、TWJ) | 一種電気通信事業者|
|・ 建物、電柱等を誰も|・ 建物並びに管路、とう道| が積極的に開示する|
| が公平に利用できるよ| 及び電柱等の空き情報等、| ことが望まれる。 |
| う、空き設備の情報公| 接続に必要な情報について| |
| 開を徹底することが必| は、日本テレコム(株)の| |
| 須(DDI−P) | 主張のように、法第三十八| |
|・ 建物並びに管路、と| 条の二第十一項に基づき接| |
| う道及び電柱等の空き| 続約款の記載事項として本| |
| 情報等の接続に必要な| 省令に明記すべき(DDI| |
| 情報についても、接続| →日本テレコム) | |
| の基本的ルール及び法| | |
| 第三十八条の二第十一| | |
| 項(情報開示の義務)| | |
| に基づき開示される必| | |
| 要(DDI) | | |
|・ 第3項に、電気通信| | |
| 事業法第38条の2第| | |
| 11項の考え方に基づ| | |
| く接続の円滑化に必要| | |
| な情報(例えば、ネッ| | |
| トワーク、局舎、管路| | |
| 、とう道、電柱の情報| | |
| )を接続約款の記載事| | |
| 項として、号を追加す| | |
| べき(日本テレコム)| | |
|・ 建物並びに管路、と| | |
| う道及び電柱等の空き| | |
| 情報等に必要な情報に| | |
| ついても、接続の基本| | |
| 的ルール及び法第38条| | |
| の2第11項(情報開示| | |
| の義務)に基づき、開| | |
| 示される必要がある(| | |
| セルラーグループ) | | |
|・ その利用促進を図る| | |
| 措置として、事業法第| | |
| 38条の2第11項の| | |
| 規定に基づき、指定電| | |
| 気通信設備を有する事| | |
| 業者へ当該情報の開示| | |
| を図るようご指導頂き| | |
| たく要望(TWJ) | | |
| | | |
|4・ 第二十三条の四第|4 他事業者へ提供する際の|4 接続約款の認可の|
| 三号の二の取扱方法に| 利用料金や利用条件を自ら| 際に、公平性を審査|
| おいて、NTT側の恣| 利用する場合と同等とする| すべき。 |
| 意的な行為が生じるこ| ことについては、事業法第| |
| とのないようにして頂| 38条の2第3項3号によ| |
| きたい。(テレサ協)| り接続約款の認可条件とし| |
|・ 利用条件についても| て担保されている(NTT| |
| 、他事業者が利用する| →テレサ協、DDI−P)| |
| 場合に差別的な扱いを| | |
| 受けないよう、指定事| | |
| 業者の自己利用の場合| | |
| と同等の条件で取扱う| | |
| ことが必須(DDI−| | |
| P) | | |
| | | |
|5 指定電気通信設備を| |5 コロケーションに|
| 有する事業者が、その| | おける保守受託料は|
| 局舎に設置される接続| | 、第二号に該当する|
| 事業者の電気通信設備| | 。 |
| の保守を受託する場合| | |
| の費用についても、6| | |
| 号に含まれる(日本テ| | |
| レコム) | | |
| | | |
|6 第23条の4第3第| |6 接続料、認可事項|
| 6号について、指定電| | 、届出事項のいずれ|
| 気通信設備を有する事| | に当たるかは制度の|
| 業者がその公衆電話用| | 趣旨に照らし個々具|
| プリペイドカードを発| | 体的に判断すること|
| 行し、かつそれによっ| | が適当。 |
| て接続事業者への通話| | |
| の支払いが行われる場| | |
| 合、そのプリペイドカ| | |
| ードの利用手数料が含| | |
| まれる(日本テレコム)| | |
| | | |
|7・ 毎年度、4月1日|7 約款の有効期間は、必要|7 有効期間(遡及適|
| まで遡り適用すること| に応じて設定するものであ| 用を含む)に関する|
| を明記していただきた| り、予め時期を限定すべき| 規定の合理性につい|
| い(DDI) | ではない(NTT→DDI| ては、約款の認可の|
|・ 同項第7号について| 、日本テレコム) | 際に判断されるもの|
| 、電気通信事業法第3| | である。 |
| 8条の2第10項に規| | なお、接続答申に|
| 定する毎年度の接続料| | おいて「前年度の接|
| 金計算義務に基づけば| | 続会計の結果に基づ|
| 、その有効期間は、毎| | き料金表を見直し、|
| 4月1日から翌年の3| | その改定を行った場|
| 月31日であり、更に| | 合には、当該年度の|
| 、実施日から4月1日| | 期首に遡って新料金|
| までの遡及実施が行わ| | を適用して他事業者|
| れるべき(日本テレコ| | の支払済額との精算|
| ム) | | を行うこと」とされ|
| | | ている。 |
| | | |
|8 最長期間(12ヶ月|8 接続に要する期間は、事|8 接続に要する期間|
| 程度)を定めた上で標| 業者の要望により区々であ| は技術的理由により|
| 準的期間を定めるべき| り、約款で定める期間も目| 異なり、一律に最長|
| (IDO) | 安期間であることから、省| 期間を定めるのは適|
| | 令で一律、最長期間を定め| 当でなく、標準的期|
| | ることは不適当(NTT→| 間の認可の際、接続|
| | IDO) | に要する期間を短縮|
| | | する観点から、その|
| | | 合理性を判断すべき|
| | | である。 |
| | | |
|9 約款に定めるものと|9 公平性確保の観点から、|9 約款に定める事項|
| して7項目が列挙され| 本七項目は、事業者間交渉| は、その合理性・妥|
| ていますが、これはあ| ではなく認可申請を経て接| 当性を担保するため|
| くまで接続交渉にて当| 続約款に記載されるべき(| 認可にかからしめて|
| 該事業者が個々に話し| TWJ→ワールドコム) | いるところである。|
| 合うものと解釈してお| | |
| りますが、特に何らか| | |
| の基準を示していただ| | |
| きたい(ワールドコム)| | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の六 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(届出を要する接続料及び接続の条件) |
| |第二十三条の六 法第三十八条の二第四項の郵政省令で定める接続料|
| | 及び接続の条件は、次のとおりとする。 |
| | 一 付加的な機能の接続料及び接続の条件 |
| | 二 法第四十一条第一項の技術基準又は法第四十八条の二第一項の|
| | 電気通信番号の基準を定める郵政省令その他の法令の規定に基づ|
| | き変更する接続の技術的条件 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1・ 接続約款の認可事|1・ 接続約款は原則全て認|1 付加的な機能につ|
| 項の範囲は限定的なも| 可対象とすべきと考えます| いては、利用者の利|
| のとし、他の電気通信| 。仮に届出で処理する場合| 便の向上及び電気通|
| 事業者(以下「他事業| には、「接続料及び接続の| 信の総合的かつ合理|
| 者」と言います。)と| 条件」が公正有効競争を阻| 的な発達に及ぼす影|
| の接続に与える影響が| 害することのないよう十分| 響が比較的少なく、|
| 軽微な事項等について| に配慮し、届出対象を限定| 技術革新等に対応し|
| は届出で対応できるよ| 的解釈により運用して頂き| た多様なサービスの|
| うにするなど、弾力的| たい(TWJ→NTT) | 提供を促進するため|
| な運用を要望(NTT)|・ 機能の接続料及び接続の| 届出とすることが適|
|・ 付加的な機能の接続| 条件については、接続の透| 当であるが、その範|
| 料及び接続の条件につ| 明性、公平性、合理性の検| 囲等については、個|
| いて、届出制とするこ| 証を行うために基本的に全| 別具体的な判断を積|
| とに賛同しますが、多| て認可約款とすべきである| み重ねながら適宜明|
| 様なサービスの提供を| と考えます。透明、公平、| 確化していくべきで|
| 促進するため、できる| 合理的な接続料等が担保さ| ある。 |
| 限り機能についてアン| れることによって始めて円| |
| バンドルした取り扱い| 滑な接続が可能となり、接| |
| をお願い。(STNe| 続の迅速化がはかれる(セ| |
| t) | ルラー→STNet) | |
|・ 接続約款において認|・ 届出接続約款については| |
| 可対象とならず届出で| 、郵政省の審査の対象では| |
| 済む接続料について、| ないことから、中でも接続| |
| 「付加的な機能の接続| 料については対象範囲を限| |
| 料」と記載されており| 定しないと、接続ルールの| |
| ますが、届出の場合は| 主旨である「合理的な接続| |
| 算定根拠の資料添付や| 料金を設定する」ことが困| |
| 情報開示の義務がない| 難なことも想定。したがっ| |
| ため、他事業者が妥当| て、当該省令の「付加的な| |
| 性を検証することが困| 機能」の対象とする範囲は| |
| 難であります。弊社と| 極力限定すべき(DDI)| |
| しては、接続にかかる|・ 今後の接続形態の多様化| |
| 費用については、指定| 、技術進歩による接続条件| |
| 事業者の恣意性が働か| の変更等に迅速に対応でき| |
| ないように全て認可の| るよう、接続約款の認可事| |
| 対象とし、合理的に算| 項の範囲は限定的なものと| |
| 定されているか否かを| し、他の電気通信事業者と| |
| 検証できるようにすべ| の接続に与える影響が軽微| |
| きであると考えます。| な事項等については届出で| |
| すなわち、指定電気通| 対応できるようにするなど| |
| 信設備との接続におい| 、弾力的な運用がなされる| |
| ては、付加的な機能や| ことが必要 | |
| 工事費等の料金につい| 接続料金についても、省| |
| ても、省令案第二十三| 令案のとおり、付加的な機| |
| 条の四第三項第六号に| 能については、届出の対象| |
| 規定されている「他事| となるもの料金回収費用、| |
| 業者の権利又は義務に| テレホンカード利用手数料| |
| 重要な関係を有する電| については、指定電気通信| |
| 気通信設備の接続の条| 設備との接続に直接的に関| |
| 件に関する事項」に該| 係するものではなく、付加| |
| 当するものとして認可| 的、周辺的に発生するもの| |
| の対象であり、届出の| であることから届出の対象| |
| 対象とすべきではない| 保守受託は附帯業務に整| |
| 【条文の修正案】 | 理されるものであり、案件| |
| 一(削除) | ごとに異なり得るものであ| |
| (DDI−P)| ることから、保守料の算定| |
|・ 届出接続約款につい| 式は認可を受けることはあ| |
| ては、郵政省の審査の| っても、保守単金は認可の| |
| 対象ではありませんの| 対象外である(NTT) | |
| で、接続料にかかわる|・ 届出約款の記載事項の範| |
| 事項はそのすべてを届| 囲については、技術進歩へ| |
| 出約款ではなく認可約| の迅速な対応等を考慮し、| |
| 款にすべき(DDI)| 弾力的な運用が必要(NT| |
|・ テレホンカードの作| T→IDO) | |
| 成・販売費用や料金回|・ 届出接続約款は極めて限| |
| 収費用の負担額等、機| 定的に運用されるべきと考| |
| 能に係る接続料以外の| えます。特に、他事業者が| |
| 料金等については届出| 負担する接続料金に関する| |
| 料金の対象外と考えて| 事項は全て認可対象とすべ| |
| おりますが、仮に約款| きと考えます。 | |
| 化される場合について| したがって、付加的な機| |
| は透明性を確保する観| 能の接続料を届出制とする| |
| 点から当該料金につい| ことに反対(TTNet)| |
| ても認可対象である(|・ 第23条の6第1項に定| |
| セルラーグループ) | める「付加的な機能」の対象| |
|・ 第1号については、| とする範囲が不明確であり| |
| 認可の過程による意見| 、ひいては認可約款に含め| |
| 聴取が行われず、透明| るべきか、届出約款に含め| |
| 性の確保が難しいこと| るべきかが不分明となる虞| |
| から、その適用範囲は| がある。 | |
| 、極力限定すべき(日| 従って、透明、公平、迅| |
| 本テレコム) | 速かつ合理的な接続を確保| |
|・[1]そもそも接続約款| するためにも、この「付加| |
| に規定される付加的な| 的な機能」の内容について| |
| 機能の対象範囲が不明| 明確かつ具体的な意義付け| |
| 確であり、明確に規定| が告示等でなされるべき。| |
| する必要があると考え| (OMP) | |
| ますので、「付加的機| | |
| 能については別に定め| | |
| 、告示等で通達する」| | |
| 旨の条文を追加する。| | |
| [2]付加的機能と位置| | |
| づけられた事項の接続| | |
| 料金に関しては、公正| | |
| な審議を経ることなく| | |
| 確定してしまうことの| | |
| ないよう、認可対象と| | |
| すべきと考えますので| | |
| 、「一 付加的機能の| | |
| 接続料及び接続の条件| | |
| 」については、接続料| | |
| を抹消し、「一 付加| | |
| 的機能の接続料以外の| | |
| 接続の条件」に変更(| | |
| IDO) | | |
|・ 届出で処理された「| | |
| 接続料及び接続の条件| | |
| 」が公正有効競争を阻| | |
| 害するようなことのな| | |
| いよう十分に配慮し、| | |
| 本規定を限定的解釈に| | |
| より運用して頂きたい| | |
| (TWJ) | | |
| | | |
|2・ 届出約款とする事| |2 届出約款について|
| 項がある場合において| | も、他事業者の意見|
| も、NTTの説明を満| | が反映されるよう制|
| 足するよう認可約款と| | 度の運用を行うべき|
| 同じ資料を添付・公表| | である。 |
| することを明文化して| | |
| いただくとともに、N| | |
| TTが毎年度接続約款| | |
| の認可申請を行う際に| | |
| 、接続事業者に対して| | |
| 当該事項を引き続き届| | |
| 出約款に含めることの| | |
| 是非を意見聴取してい| | |
| ただきたい(DDI)| | |
|・ 万が一、届出料金と| | |
| する機能がある場合に| | |
| おいても、指定電気通| | |
| 信設備を設置する第一| | |
| 種電気通信事業者の説| | |
| 明義務を満足するよう| | |
| 認可約款と同じ資料を| | |
| 添付・公表することを| | |
| 明文化して頂くととも| | |
| に、当該機能を利用す| | |
| る電気通信事業者に対| | |
| して届出の対象とする| | |
| 料金かどうかの是非に| | |
| ついて意見聴取してい| | |
| ただきたい(セルラー| | |
| グループ) | | |
| | | |
|3 電気通信事業者間で| |3 TTC標準は法令|
| 意見交換が行われ、合| | に基づく規格でない|
| 意が形成されている事| | ため、TTC標準に|
| 項(例:電信電話技術| | 基づく技術的条件の|
| 委員会(TTC)標準| | 変更は認可が必要で|
| )については、届出事| | あるが、その手続の|
| 項とすることを要望 | | 簡素化を行うべきで|
| 仮に、認可事項とさ| | ある。 |
| れる場合であっても、| | |
| 全ての案件について、| | |
| 改めて意見や再意見の| | |
| 提出を求める必要はな| | |
| いと考えられることか| | |
| ら、認可手続の簡略化| | |
| を要望(NTT) | | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十三条の八 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(認可接続約款等の公表) |
| |第二十三条の八 法第三十八条の二第七項の規定による認可接続約款|
| | 等の公表は、その実施の日の十日前から、営業所(商業登記簿に登|
| | 記した本店又は支店に限る。第二十四条の三において同じ。)にお|
| | いて閲覧に供することにより、これを行わなければならない。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|・ 本年度に関しては、|・ 日本テレコム株式会社殿|・ 制度の円滑な運用|
| 接続約款の認可のため| 及び第二電電株式会社殿の| のためにも迅速な処|
| の審議会が3月20日| ご意見に賛同。年度初めへ| 理が必要。例えば、|
| と想定されます。年度| の遡及を実現するためには| 省令の附則等で配慮|
| 初めへの遡及の関係か| 、年度末までに協定の認可| すべき。 |
| ら、年度末までに種々| が必要になる。年度末まで| |
| の多数の協定の認可が| の迅速な認可処理をご配慮| |
| 必要であるため、例え| いただきたい(セルラー→| |
| ば、認可接続約款等の| DDI、日本テレコム) | |
| 実施を公表の日の翌日|・ 省令案では、接続約款は| |
| 等とするとともに、年| 、認可又は届出後、公表(| |
| 度末までの迅速な認可| 実施10日前から)の上、| |
| 処理をご配慮いただき| 実施し、約款に基づき協定| |
| たい(DDI) | を締結した旨の届出を行う| |
|・ 本年度にあっては接| 等、所要の手続を踏む必要| |
| 続約款の認可が10年| があることから、本年度内| |
| 3月下旬になると想定| 実施のためには、特例措置| |
| されるため、省令の附| が必要(NTT→DDI、| |
| 則において、本年度中| 日本テレコム) | |
| の実施が可能となるよ|・ 本年度(平成9年度)に| |
| うな特例措置を講じて| ついては、接続約款の認可| |
| 頂きたい(日本テレコ| が3月下旬になると想定さ| |
| ム) | れますが、本年度内の実施| |
| | 、本年度始めへの遡及等に| |
| | 支障が無いよう特段のご配| |
| | 慮をお願いいたします(T| |
| | TNet) | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十四条 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出) |
| |第二十四条 法第三十九条の二第一項の規定による届出をしようとす|
| | る者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該指定電気|
| | 通信設備の機能ごとに、様式第十八の届出書(変更の届出の場合は|
| | 、様式第十八の届出書に、計画の新旧対照を記載した書類を添えた|
| | もの)を提出しなければならない。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 計画変更の届出書に| | |
| 網改造費用の概算額を| | |
| 提示するようになった| | |
| ことは、「概算費用を| | |
| 可能な限り詳細に示す| | |
| よう努めるべき」とい| | |
| う答申を踏まえたもの| | |
| で、透明性の確保及び| | |
| 他事業者の接続申込み| | |
| の判断目安として適切| | |
| (STNet) | | |
| | | |
|2 様式第18の注6の|2 新たな接続点のインタフ|2 施行規則第23条|
| 「網間インタフェース| ェースについては、将来的| の4第1項に規定す|
| 」については、省令第| にも多くの他事業者の方と| る標準的な接続箇所|
| 二十三条の四第一項で| の接続が想定される「標準| 以外の接続箇所で接|
| 定める接続箇所はもち| 的」な接続点のインタフェ| 続する場合も考えら|
| ろんのこと、接続可能| ースは記載を行って行く | れなくもないが、暫|
| な箇所が新たに追加さ| ただし、ある特定の他事| 定的な接続箇所であ|
| れれば、その箇所のイ| 業者のみ使用される特殊な| る場合もあり、記載|
| ンタフェース条件も記| 場合も想定されることから| を義務付けることま|
| 載していただくよう要| 、接続可能なすべてのもの| では必要ないと考え|
| 望(DDI) | を記載していくものではな| られる。 |
| | い(NTT→DDI) | |
| | | |
|3 様式18の届出書に|3 機能の変更又は追加に関|3 計画の届出義務違|
| おける「2 提供条件| する計画の届出は、工事開| 反に対しては罰則が|
| (2)提供交換機等の| 始の200日前の時期であ| 課せられるので、計|
| 設置地域又は設置予定| り、その予定について詳細| 画段階においては、|
| 地域、(4)接続箇所| に記載することは困難であ| 詳細な記載が不可能|
| 、(5)その他の提供| ります。また、詳細の程度| な場合があることを|
| 条件」については、電| は必ずしも明確な基準では| 考慮する必要がある|
| 気通信事業法第38条| ない | 。 |
| の2第11項の考え方| 従って、工事開始200| |
| に基づいて、詳細に記| 日前の時点において「詳細| |
| 載する旨を同様式の注| に記載」と規定し、違反の| |
| 記に記載すべき(日本| 場合に罰則さえも課すこと| |
| テレコム) | は、届出を行う事業者に過| |
| | 度の負担となる | |
| | また、NTTの自主ルー| |
| | ルの公示により説明会へ多| |
| | 数の他事業者の方が参加さ| |
| | れている実績からみて、自| |
| | 主ルールにおける記載レベ| |
| | ルで十分(NTT→日本テ| |
| | レコム) | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十四条の二 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(届出の期限) |
| |第二十四条の二 法第三十九条の二第一項の郵政省令で定める日数は|
| | 、二百日とする。ただし、他の特定の電気通信事業者の請求により|
| | 行う機能の変更又は追加に係る計画の届出の場合であつて当該他の|
| | 特定の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更等|
| | に要する費用を負担することを予定している場合にあつては、四十|
| | 日とする。 |
| |2 前項の規定にかかわらず、法第三十九条の二第一項後段の規定に|
| | よる届出については六十日とし、当該届出が法第三十九条の二第三|
| | 項の勧告を受けて行う計画の変更に係る届出については七日とする|
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 他事業者との意見調| |1 届け出た計画の変|
| 整による計画の変更を| | 更の場合の届出期限|
| 届け出る時期について| | については、当初の|
| は、工事着手60日前| | 届出後、他事業者と|
| とされていますが、標| | の意見調整のための|
| 準的な協議期間を勘案| | 時間を可能な限り長|
| すると他事業者との協| | く確保する一方で、|
| 議を短期間で終了せざ| | 変更の届出後の公表|
| るを得ず、協議がまと| | 手続や必要な場合の|
| まらなければ、次の開| | 勧告を行うための手|
| 発着手まで6ヵ月間は| | 続に要する期間を確|
| 待つことになることか| | 保する必要があるこ|
| ら、協議期間を最大限| | とから60日としてお|
| 確保するため、届出は| | り、60日という日数|
| 30日前とすることを| | は適当と考える。 |
| 要望(NTT) | | ただし、やむを得|
| | | ない理由により所定|
| | | の期限までの届出が|
| | | できない場合もある|
| | | と考えられることか|
| | | ら、そのような場合|
| | | に対応できるための|
| | | 措置を検討する必要|
| | | がある。 |
| | | |
|2・ TTCによる標準|2 TTCにより標準化され|2 事業者の意見等を|
| 化機能については、原| た網機能については工事着| 踏まえて標準化され|
| 則に従い200日前に| 手200日前の届出の短縮| た機能について、届|
| 届け出ることとされて| 化を希望 | 出期限を短縮するこ|
| いますが、全ての電気| この点につきまして、N| とを検討する必要が|
| 通信事業者が参画しう| TT殿、DDI殿、JT殿| ある。 |
| るオープンな場におい| の意見に賛同(TTNet)| |
| て議論の上決定されて| | |
| いるものであることか| | |
| ら、短期間の手続で標| | |
| 準化機能の網改造工事| | |
| に着手できるよう、届| | |
| 出は30日前とするこ| | |
| とを要望(NTT) | | |
|・ TTCにおいて標準| | |
| 化されたものについて| | |
| は、二百日前に届出と| | |
| すると、機能提供が遅| | |
| れてしまうことが考え| | |
| られるため、二百日よ| | |
| り少ない日数を要望 | | |
| また、TTCで標準| | |
| 化されたものについて| | |
| も工事開始前に公表及| | |
| び他事業者の意見聴取| | |
| を行っていただきたい| | |
| ことから、四十日程度| | |
| を要望(DDI) | | |
|・ 届出の期限が200| | |
| 日とされておりますが| | |
| 、これは言葉を変えれ| | |
| ば、「指定電気通信設| | |
| 備」の新機能を用いた| | |
| 高度サービスの開始が| | |
| 接続事業者及び「指定| | |
| 電気通信設備」を設置| | |
| する事業者にとって半| | |
| 年以上遅れることを意| | |
| 味します。多くの網機| | |
| 能については、社団法| | |
| 人電信電話技術委員会| | |
| (TTC)で標準とし| | |
| て定められており、こ| | |
| のTTCで標準化され| | |
| た網機能については届| | |
| 出期限を短縮し(例え| | |
| ば30日)、早期のサ| | |
| ービスを可能として、| | |
| 利用者の利便をより早| | |
| く向上させるようにし| | |
| て頂きたい(日本テレ| | |
| コム) | | |
| | | |
|3・ 届け出た計画を取|3 指定電気通信設備を設置|3 計画を中止する場|
| りやめる場合、他の電| する事業者が計画を取り止| 合は、届け出た計画|
| 気通信事業者の経営戦| めても、他事業者は必要が| に従った機能の変更|
| 略に多大な影響を与え| あれば自ら開発要望を提出| 又は追加が行われな|
| ることが予想されるた| することができること及び| くなるという意味で|
| め、その旨を郵政省殿| 協議不調の場合には郵政大| 、計画の「変更」に|
| へ届出及び第二十四条| 臣の勧告手続きが用意され| 該当すると考えられ|
| の三に規定される公表| ていることから、公正競争| る。 |
| 義務が適用されるべき| 上及び事業運営上問題は生| このため、省令案|
| 【条文の修正案】 | じず、届出を不要とするこ| 第24条の2第2項|
| 法第三十九条の二第| とを要望 | に規定する計画の変|
| 一項の郵政省令で定め| 届出を要するものとする| 更の場合の手続に従|
| る日数は、二百日とす| 場合には、工事開始の日か| って、指定電気通信|
| る。ただし、他の特定| ら遡って60日の要件を徒| 設備を設置する第一|
| の電気通信事業者の請| 過しているときは計画の取| 種電気通信事業者は|
| 求により行う機能の変| り止めができなくなること| 、原則として当初届|
| 更又は追加に係る計画| から、計画取り止めを決定| け出た計画の工事開|
| の届出の場合であって| した日から起算して60日| 始予定日の60日前|
| 当該特定の電気通信事| 以内に届け出るものとする| までに届け出なけれ|
| 業者のみが当該機能を| ことを要望 | ばならないと考える|
| 利用し、かつ、当該変| 仮に計画変更として届出| 。 |
| 更等に要する費用を負| 対象とする場合は、指定電| ただし、やむを得|
| 担することを予定して| 気通信設備を設置する事業| ない理由により所定|
| いる場合にあっては、| 者の円滑な事業運営を図る| の期限までの届出が|
| 四十日とする。 | ために、工事開始予定日の| できない場合もある|
| また、届け出た計画| 60日前ではなく、工事開| と考えられることか|
| を取りやめる場合は届| 始予定であった日までに届| ら、そのような場合|
| け出た計画を計画を変| け出ることとすることを要| に対応できるような|
| 更したものとみなし、| 望(NTT→DDI、TW| 措置を検討する必要|
| 工事開始予定年月日の| J) | がある。 |
| 六十日前までに届け出| | なお、工事開始予|
| ることとする。(DD| | 定日の60日前まで|
| I) | | という届出期限を徒|
|・ 特定事業者の網機能| | 過している場合に、|
| の変更又は追加に関す| | 「計画取り止めを決|
| る計画が他事業者との| | 定した日から」60|
| 共同によるものだった| | 日以内に届け出るも|
| 場合において、特定事| | のとするのは、他事|
| 業者が自己の理由によ| | 業者から見て当該期|
| り一方的に当該計画の| | 日が客観的に明らか|
| 取り止めを行うことは| | でないため、適当で|
| 、他事業者の工事時期| | ない。 |
| のずれ及びそれによる| | |
| サービス開始を遅らせ| | |
| る恐れがあります。つ| | |
| きましては、そうした| | |
| 場合において特定事業| | |
| 者が工事を取り止めた| | |
| ときは、既に特定事業| | |
| 者が提出した当該工事| | |
| に係る届出書を、他事| | |
| 業者の自己の理由によ| | |
| る網機能の追加又は変| | |
| 更に係る届出書と見な| | |
| して処理して頂きたく| | |
| 要望(TWJ) | | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十四条の三 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表) |
| |第二十四条の三 法第三十九条の二第二項の規定による公表をしよう|
| | とする者は、同条第一項の規定に基づき郵政大臣に届け出た計画の|
| | 概要を届出の日から三十日以内に官報に掲載するとともに、当該計|
| | 画を七日以内に営業所において閲覧に供しなければならない。ただ|
| | し、他の特定の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追|
| | 加に係る計画の届出の場合であつて当該他の特定の電気通信事業者|
| | のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更等に要する費用を負担す|
| | ることを予定している場合は、同条第一項の規定に基づき郵政大臣|
| | に届け出た計画の概要を当該計画に係る機能の提供の開始の日の三|
| | 十日前までに官報に掲載するとともに、当該計画を当該計画に係る|
| | 機能の提供の開始の日の三十日前までに営業所において閲覧に供し|
| | なければならない。 |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 自己使用のために行|1・ 自己使用のために行う|1 サービス先行開始|
| う機能の変更又は追加| 機能の変更又は追加であっ| 利益については、そ|
| の届出・公表について| ても、届出・公表後に他事| もそも工事開始前の|
| は、サービス先行開始| 業者からの利用要望がある| 計画公表の趣旨は、|
| 利益及び公表された機| 可能性があるため、特定事| 指定電気通信設備を|
| 能を他事業者が利用す| 業者の網機能の変更又は追| 設置する第一種電気|
| る場合の費用回収の保| 加については、原則全て省| 通信事業者と他の事|
| 障等、サービス開発の| 令案の手続きに従い届出・| 業者との間で、時期|
| インセンティブが確保| 公表すべき(TWJ→NT| を含めて同等の条件|
| できる仕組みとする必| T) | でサービスを提供で|
| 要(NTT) | ・ 指定設備を有する事業| きるようにすること|
| | 者は自己使用の機能であっ| にある。 |
| | ても届出・公表することに| また、サービス開|
| | なりますが、機能開発者に| 発のインセンティブ|
| | 対する先行者利益を確保す| は、指定電気通信設|
| | るため、公表された機能と| 備を設置する第一種|
| | 同様の機能により他事業者| 電気通信事業者の網|
| | のサービスが先に開始され| 改造期間の短縮努力|
| | ることのないよう、サービ| により図られると考|
| | ス認可申請や届出手続き上| える。 |
| | 、的確な運用がなされる仕| 同様に、先行者利|
| | 組みが講じられるよう要望| 益についても、指定|
| | (NTT) | 電気通信設備を設置|
| | | する第一種電気通信|
| | | 事業者の網改造期間|
| | | の短縮努力により確|
| | | 保されるものであり|
| | | 、サービス認可申請|
| | | や届出手続により確|
| | | 保することはできな|
| | | いものと考える。 |
| | | |
|2 特定の事業者の要望|2・ 特定事業者の網機能に|2 特定の事業者の要|
| 及び費用負担に基づき| ついては、他事業者のサー| 望及び費用負担に基|
| 、機能の変更又は追加| ビス向上・多様化促進の観| づく機能の変更又は|
| を行う場合の計画の公| 点から、他事業者要望によ| 追加の場合であって|
| 表については、指定電| る変更・追加であっても当| も、指定電気通信設|
| 気通信設備を設置する| 該機能を使ったサービス開| 備の機能の変更又は|
| 事業者が、当該機能の| 始前までにはすべて公表す| 追加である以上、そ|
| 提供開始30日前までに| べき | れに係る計画の届出|
| 行うこととされており| ただし、他事業者要望に| 及び公表を行うこと|
| ますが、当該機能は、| よる機能変更・追加の公表| が原則。 |
| 特定の事業者の要望に| 期日については、他事業者| 法律の条文上も、|
| より開発するものであ| の意向を反映できるような| 省令の定めるところ|
| り、また、開発費用も| 規定としていただきたい(| により届け出た計画|
| 当該事業者が負担する| 公表の期日設定は他事業者| を公表することとさ|
| ものであることから、| の要望を尊重すべき) | れている(電気通信|
| 公表については、当該| (TWJ→ドコモ) | 事業法第39条の2|
| 事業者の意思が尊重さ| ・ 公表期日については、| 第2項)。 |
| れるべきであり、当該| 違反の場合罰則が課される| また、公表時期に|
| 事業者の許諾を前提と| ことを勘案すると、他事業| ついては、開発要望|
| すべき公表期日につい| 者のサービス開始という行| 元事業者のサービス|
| ては、サービス開発の| 為を起算点とするのではな| 開発インセンティブ|
| インセンティブ及び他| く、計画の公表義務を負う| の確保の観点から、|
| の事業者との公正なサ| 事業者が自主的に判断可能| 原則よりも相当遅い|
| ービス開発競争が確保| な機能の提供開始日を起算| 時期での公表を認め|
| されるよう、当該事業| 点に用いるべき(NTT→| ているところである|
| 者が当該機能によるサ| ドコモ) | し、「他事業者要望|
| ービスを公表した後に| | による」機能の変更|
| 、指定電気通信設備を| | ・追加に係る計画の|
| 設置する事業者が公表| | 場合、公表は機能提|
| を行うようにすべき | | 供開始の30日前ま|
| (ドコモ) | | でとされており、他|
| | | 事業者の意向を反映|
| | | できるものと考える|
| | | 。 |
| | | |
|3 機能の変更又は追加|3 公表にあたっては、説明|3 計画においては、|
| を請求した他事業者の| 上(機能説明、番号の記載| 自己利用、共同利用|
| 名称及びサービス等が| 等)ある程度事業者名等が| 又は他事業者利用の|
| 特定されないように公| 推知されることがないとは| 別を記載したり、他|
| 表されるべき(DDI)| 言えませんが、極力事業者| 事業者の開発請求に|
| | 名やサービス名が特定され| より計画の設定又は|
| | ることのないように配慮し| 変更が行われた旨な|
| | ていく(NTT→DDI)| どを一般的に記載す|
| | | れば足り、他事業者|
| | | の名称が特定される|
| | | ことはないと考える|
| | | 。 |
| | | また、計画におい|
| | | て記載するのは、あ|
| | | くまで個々のサービ|
| | | スを構成する指定電|
| | | 気通信設備の機能の|
| | | 内容であり、サービ|
| | | ス自体ではないこと|
| | | などから、他事業者|
| | | のサービスが特定さ|
| | | れることは基本的に|
| | | ないと考える。 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第二十四条の四 |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文 |(届出を要しない機能) |
| |第二十四条の四 法第三十九条の二第一項の郵政省令で定める機能は|
| | 、次のとおりとする。 |
| | 一 指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、指定電気|
| | 通信設備を設置する第一種電気通信事業者の指定電気通信設備用|
| | のプログラム又はそのデータを書換える機能 |
| | 二 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の指定電気|
| | 通信設備に関する通信量等の測定機能 |
| | 三 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の提供する|
| | 電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算す|
| | る機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算|
| | する機能を除く。) |
| | 四 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の指定電気|
| | 通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者|
| | の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。) |
| | 五 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時|
| | に収納するための機能(指定電気通信設備を設置する第一種電気|
| | 通信事業者が設置する加入者交換機と公衆電話機との間の信号の|
| | 伝送交換に係る機能に限る。) |
| | 六 交換設備及び伝送路設備により指定電気通信設備を設置する第|
| | 一種電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門の|
| | みに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を|
| | 除く。) |
| | 七 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の提供する|
| | 電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変|
| | 更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を|
| | 設定し又は変更する機能を除く。)であつて、その機能の提供が|
| | 加入者交換機以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの |
+−−−−+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
|1 機能の変更又は追加|1・ 他事業者のサービス向|1・ 省令案は、他の|
| に関する計画の届出・| 上及び多様化の実現のため| 電気通信事業者との|
| 公表は、サービス開発| には、特定事業者との接続| 接続に関するものは|
| に関する公正競争条件| が必須であることから、接| 基本的に届出・公表|
| の確保上及び接続の円| 続に関係する網機能の変更| の対象としている。|
| 滑な推進上、必要最小| 又は追加については、省令| |
| 限の範囲に限定する必| 案の手続きに従い全て届出| |
| 要。届出の対象外とす| ・公表すべき(TWJ→N| |
| る機能として、次の2| TT) | |
| 項目の追加を要望しま| ・ NTT網において、そ| |
| すが、新たに届出を要| の網機能変更が軽微なもの| |
| しない機能が出現した| 、または自己使用のものは| |
| 場合には、施行規則の| 、届出対象から外すべきと| |
| 改正等迅速な対応を要| のご意見ですが、軽微なも| |
| 望 | のとの判断、将来的にも自| |
| | 己使用でないとの判断は、| |
| | 他の第1種電気通信事業者| |
| | が行なうべきであり、それ| |
| | を可能とする制度が届出で| |
| | あると考えますので、改正| |
| | 案を支持(ジュピター→N| |
| | TT) | |
| | | |
|(1) 指定電気通信設備に|・ 電話番号情報データベー|・ 「番号案内の電話|
| 構築されるデータベー| スは基本的に公開すべきで| 番号検索機能」は、|
| スにおけるデータ検索| あり、指定電気通信設備に| 基本的に他事業者が|
| 又は索引に関する機能| 接続してデータベースを利| 接続して利用する可|
| (番号案内の電話番号| 用する機能は、基本的に公| 能性のあるものなの|
| 検索機能) | 開することを要望 | で、当該機能の変更|
| オペレータが番号案| 1.電話番号情報データベ| ・追加に係る計画は|
| 内を行う際に利用する| ースへの接続に関し、N| 基本的に届出・公表|
| 検索支援機能について| TT側が提供するとして| の対象とすべきであ|
| は、オペレータの操作| いるのは、下記の2接続| る。 |
| と一体となって機能し| 方法 | 従って、現に他事|
| ているものであり機能| 1)104により番号案| 業者が接続して利用|
| 単位にアンバンドルす| 内オペレータへ接続する| している番号案内機|
| ることが技術的に困難| 機能 | 能(NTTの場合で|
| であること、また同等| 2)エンジェルラインに| 言えば、番号案内オ|
| の機能については他事| より接続する機能 | ペレーターへの接続|
| 業者においても自ら実| 電話番号案内業務は、| による番号案内機能|
| 現することが予想され| 公正な競争の下に行われ| 及びエンジェルライ|
| るものであること、さ| ることが望ましく、その| ンによる番号情報デ|
| らには不断に機能改善| ため上記2方法による接| ータベースへの接続|
| を行い業務運営の効率| 続のみならず、他事業者| による番号案内機能|
| 化・収支の改善を図っ| がNTTと同様にデータ| )については、届出|
| ていくことが事業運営| ベースをフルに活用しう| ・公表の対象である|
| 上の喫緊の課題である| る接続の実現を要望 | 。 |
| こと等から、届出の対| 2.しかし、データベース| また、番号情報デ|
| 象外とすることを要望| をフルに活用しうる接続| ータベースへ直接接|
| | の実現が難しいならば、| 続する機能について|
| | NTT側で104オペレ| は、将来他事業者の|
| | ータの操作と一体となっ| 接続による利用が実|
| | て機能している接続方法| 現すれば、届出・公|
| | の開示がなされることが| 表の対象となると考|
| | 望ましい。この場合、N| えられる。 |
| | TTのノウハウ部分であ| 他方、「検索支援|
| | る検索支援機能は開示の| 機能」のような番号|
| | 必要はないが、他事業者| 情報データベースの|
| | が独自で検索支援機能を| データをもとに高度|
| | 開発することにおいて必| な検索を行う機能に|
| | 要とするデータベースの| ついては、各事業者|
| | 公開は実施すべきNTT| が競争しつつ独自に|
| | 側は、同等の機能は他事| 構築する言わばノウ|
| | 業者も自ら実現が可能と| ハウに当たるもので|
| | 予想される、としている| あり、他事業者が接|
| | が、同等に値する機能の| 続して直接利用する|
| | 実現においては、前提と| ことが見込まれない|
| | して検索対象である電話| ことから、届出・公|
| | 番号データベースに関わ| 表の対象から除外す|
| | るすべての情報(データ| るのが適当である。|
| | ベースの構築方法および| なお、番号情報デ|
| | 構築ルール等)が開示さ| ータベースのデータ|
| | れている必要があり、現| の利用範囲について|
| | 段階でこの条件が満たさ| は、番号案内機能の|
| | れていない以上、他事業| 届出・公表範囲とは|
| | 者による検索支援機能の| 別の問題と考える。|
| | 実現は困難、上記7項目| |
| | なおハローページ情報に| |
| | ついては、弊社もNTTと| |
| | 同じく、通信の秘密を厳守| |
| | する義務を負う通信事業者| |
| | であり、慎重な取扱いを行| |
| | うべきことは当然届出対象| |
| | 故に、これを条件として| |
| | 掲載省略に関する開示を拒| |
| | 否するのは大きな問題であ| |
| | り、早急に開示されること| |
| | を希望(JMS→NTT)| |
| | | |
|(2) 他事業者から指定電|・ NTT殿は、上記7項目|・ ここでいう「LS|
| 気通信設備への全ての| の機能に「番号案内の電話| 系着信サービスの機|
| 着信に提供され、他事| 番号検索機能」及び「LS| 能」を利用してサー|
| 業者と指定電気通信設| 系着信サービスの機能」を| ビスを提供している|
| 備との接続に影響を及| 追加すること要望しており| 事業者もいること、|
| ぼさない機能(LS系| ますが、このうち「LS系| また、仮に届出・公|
| 着信サービスの機能)| 着信サービス」を届出対象| 表の対象外とした場|
| 加入者交換機の利用| 外とすることに反対 | 合、意見のように「|
| 者への着信時における| NTT殿は、全ての電気| 全ての電気通信事業|
| 機能で、全ての電気通| 通信事業者との相互接続に| 者との相互接続にお|
| 信事業者との相互接続| おいて無条件かつ自動的に| いて無条件かつ自動|
| において無条件かつ自| 提供され相互接続条件に全| 的に提供され、相互|
| 動的に提供され、相互| く影響を及ぼさない機能と| 接続条件に全く影響|
| 接続条件に全く影響を| 言われていますが、どなた| を及ぼさない」か否|
| 及ぼさない機能につい| がその判断をされるのでし| かを指定電気通信設|
| ては、全ての電気通信| ょうか。NTT殿が独自に| 備を設置する第一種|
| 事業者に公正競争上不| その判断をされることに強| 電気通信事業者以外|
| 利益が生じないもので| い不安感を覚えます(TT| の者が検証すること|
| あることから、届出を| Net→NTT) | ができないことから|
| 不要とすることを要望| | 、届出対象外とする|
| (NTT) | | ことは適当でないと|
| | | 考える。 |
| | | |
|2 当社のように、公衆|2 当該機能は、他事業者の|2 この場合、届出対|
| 電話機から料金即時収| 方が直接利用される機能で| 象外とされている「|
| 納による役務提供を行| はなく、不正利用防止等セ| 公衆電話機により料|
| っている事業者にとっ| キュリティ保護のために、| 金を即時に収納する|
| て、当該機能の変更・| 届出を要しない機能として| ための機能」を利用|
| 追加内容を事前に知っ| 限定的に規定されたものと| しているわけではな|
| ておくことはサービス| 理解 | く、当該他事業者の|
| 展開上きわめて重要で| また、再編成後のNTT| サービス展開上、特|
| あり、また、NTT長| 長距離会社との関係につい| 段の支障はない。む|
| 距離部門及び再編成後| ては、再編成の公正競争条| しろ、公表した場合|
| のNTT長距離会社と| 件の整備により担保され、| 、公衆電話の不正利|
| の公正競争条件を担保| 当該機能の変更・追加内容| 用等セキュリティ上|
| するためにも、当該機| を知りうる条件は同一とな| の問題があるので、|
| 能は届出により事前に| る(NTT→KDD) | 公表にはなじまない|
| 開示されることが望ま| | と考える。 |
| しい(KDD) | | |
| | | |
|3 接続ルールにおける|3 機能の追加又は変更を計|3 省令案は他の電気|
| 趣旨を鑑みて、他の電| 画段階で届出・公表するこ| 通信事業者との接続|
| 気通信事業者との接続| とは、答申にもある通り、| に関するものは基本|
| に関するものは全て届| 指定設備を有する事業者の| 的に届出・公表対象|
| 出・公表対象であるべ| 開発者利益とのバランスに| としている。 |
| き | も配慮して検討されるべき| |
| 上記の趣旨が担保さ| 他事業者との接続に影響| |
| れているのであれば、| のある機能については、従| |
| 省令案で特に問題ない| 来の自主ルールと同様公表| |
| (DDI) | していくこととしますが、| |
| | 接続に影響のない機能、利| |
| | 用が見込まれない機能につ| |
| | いては、届出・公表の対象| |
| | とはすべきでない(NTT| |
| | →DDI) | |
| | | |
|4 本規定については、|4 届出を要しない機能の範|4 有する計画が届出|
| 公正有効競争が機能す| 囲については、今後、多種| を要するものである|
| るよう十分に配慮し、| 多様な開発が行われること| か否かについて、届|
| 限定的な解釈により運| から、届出を要しない新た| 出を行う者、他事業|
| 用して頂くことを要望| な機能が生じた場合に、弾| 者のいずれにおいて|
| (TWJ) | 力的な対応ができるよう、| も客観的に判断でき|
| | 届出を要しない機能につい| るよう、届出を要し|
| | て以下のような規定を追加| ない機能については|
| | することが必要(NTT→| 具体的に限定列挙し|
| | TWJ) | ているが、「その他|
| | <修文案> | 前各号に掲げる機能|
| | 『その他前各号に掲げる機| に類似する機能」 |
| | 能に類似する機能』 | (NTT再意見)の|
| | | ような規定を設ける|
| | | ことは、その趣旨と|
| | | 整合性がとれないた|
| | | め、諮問案が適当と|
| | | 考える。 |
| | | |
|5 第7号の「加入者交| |5 指摘された内容に|
| 換機」は、「指定加入| | 沿って、検討する必|
| 者交換機」と厳密に表| | 要がある。 |
| 現すべき(日本テレコ| | |
| ム) | | |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+
その他
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+
| 意見・質問(抜粋) | 再意見(抜粋) | 考え方 |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+
|1 裁定に関する詳細案|・ 支配的事業者が潜在的な|1 裁定の手続きについ|
| 、特に期間とか手続き| 競争者と交渉するインセン| ては、法第39条に規|
| のルール等は、今回明| ティブを持たないことに鑑| 定され、申請の方法は|
| 示されておりませんが| みて、米国は、接続ルール| 施行規則第23条の6|
| 、今後省令として具体| は競争者と支配的事業者の| に規定されている。期|
| 的に出していただきた| 交渉力を均等にすることに| 間については、裁定が|
| い(ワールドコム) | より競争を促進するもので| 当事者の利害の調整を|
| | なければならないとの信じ| 行う裁判類似の制度で|
| | ている。FCC規則によれ| あり、慎重な審議を要|
| | ば、全てのキャリアは誠実| するため、あらかじめ|
| | に交渉することを求められ| 一定期間を定めること|
| | る。支配的事業者と競争者| は適当ではない。 |
| | はFCC規則にかまうこと| |
| | なく任意に条件に合意して| |
| | もよい。しかし、交渉のい| |
| | かなるポイントにおいても| |
| | 、交渉当事者は仲裁を求め| |
| | ることができる。更に、元| |
| | 々の交渉要請から135日| |
| | 後に、交渉当事者は裁定を| |
| | 求めることが可能となる。| |
| | 適切に整備された接続制| |
| | 度によって、商交渉の出発| |
| | 点が与えられると共に商交| |
| | 渉の終結点が確保されるこ| |
| | ととなる。この制度の下、| |
| | 接続ルールによって交渉の| |
| | 出発点が定められる。紛争| |
| | 解決メカニズムによって終| |
| | 結点が確保される。(米国| |
| | 政府) | |
| | | |
|2・ NTT再編後のN|2・ 再編成により純粋民間|2 NTT再編の進捗状|
| TT長距離の扱いにつ| 会社となるNTT長距離会| 況を勘案しつつ、適切|
| いては、今後のNTT| 社については、他事業者の| に対処すべき。 |
| 再編に係る整理にもよ| ひとつとして扱われるべき| |
| りますが、他の電気通| ものと考えます。 | |
| 信事業者とNTT長距| NTT長距離会社を別扱| |
| 離との公正競争条件の| いにすることは、再編成そ| |
| 担保がなされるまでの| のものを否定する議論であ| |
| 間(指定電気通信事業| り、再編成時の「公正競争| |
| 者との資本の完全分離| 条件の整備」において扱う| |
| 、ネットワーク設備の| べき(NTT→DDI) | |
| 完全分離等)は、「他| | |
| 事業者」とは別扱いに| | |
| していただきたい(D| | |
| DI) | | |
|・ データ形の網に関し| | |
| ては、NTTの再編成| | |
| の内容が不明であるの| | |
| で明確になった時点で| | |
| 意見を述べる機会を別| | |
| 途設けていただきたい| | |
| (テレサ協) | | |
| | | |
|3 料金算定要領で、NT|3・ 指定設備管理部門の設|3 指定電気通信設備の|
| Tが加入者に対して提| 備のうち、利用する事業者| 機能のうちには、他の|
| 供しているあらゆる付| が限定される設備について| 事業者が全く利用しな|
| 加サービスと接続する| は、原則その利用する事業| い機能もあると考えら|
| ために必要な共通線信| 者が費用負担を行うべきと| れるので、個別具体的|
| 号装置の部分を含めた| 考えます。(TWJ→タイ| に判断すべき。 |
| 、すべての設備も基本| タス) | |
| 的機能の定義の中に含|・ 共通線信号装置は呼の疎| |
| まれるべき(タイタス)| 通に不可欠であり、その提| |
| | 供する機能は基本的機能に| |
| | 該当する。 | |
| | また、設備の中には、事| |
| | 業者に共通的に利用可能の| |
| | ものと事業者により選択可| |
| | 能なものとがあり、全ての| |
| | 設備が基本機能の定義に含| |
| | まれることはない | |
| | なお、ネットワークが本来| |
| | 有すべき機能としての基本| |
| | 的な接続機能の範囲を省令| |
| | 又は通達で規定する必要が| |
| | あると考えます(NTT | |
| | タイタス) | |
| | | |
|4 三者接続の場合すべ|4 多数事業者間接続におけ|4 開催中の「多数事業|
| ての事業者と協定の締| る協定締結作業の効率化・| 者間接続協定に関する|
| 結を必要としないよう| 簡素化については、郵政省| 検討会」で検討すべき|
| な、海外の通信市場と| の検討会で検討中であり、| である。 |
| 等しい形態が、早期に| NTTとしても積極的に協| |
| 実現することを弊社は| 力していく(NTT→タイ| |
| 期待(タイタス) | タス) | |
| | | |
|5 弊社は着信足回りの|5・ 長期増分費用方式につ|5 接続会計の結果及び|
| 費用算定をおこなう公| いては、答申において、接| 開催中の「長期増分費|
| 正で透明な唯一の方法| 続ルールの見直し時期まで| 用モデル研究会」の検|
| は、将来見込原価にも| に検討することとされてお| 討結果を踏まえて検討|
| とづいた長期増分費用| り、現在郵政省の研究会で| すべきである。 |
| (LRIC)しかない| 検討中と認識 | |
| ことを確信 |・ 米国は、1997年3月| |
| 例えばABC方式や| の報道発表において郵政省| |
| 、接続会計を導入した| は2000年4月まで長期| |
| としても、総括原価主| 増分費用方式(LRIC)| |
| 義を用いる限り、公正| を採用するかどうか決定し| |
| で効果的で透明な相互| ないと述べたことに留意す| |
| 接続を推進することは| る。フォワードルッキング| |
| できない(タイタス)| コストに関する決定を3年| |
|・ BTは、郵政省が相互| 待つことによって、日本の| |
| 接続料金に関して計画| 電気通信市場に対する投資| |
| している枠組みの主要| に影響を与える不確実性を| |
| 原則を促進する試みに| 郵政省が創出していること| |
| おいて、暫定措置を採| に米国は留意する。米国は| |
| 用することは適切であ| 、将来的には長期増分費用| |
| ると考えます。「代行| 方式を採用するとの意図を| |
| 料金」を通じて生じる| 郵政省が現時点で発表する| |
| 増分費用を基に算出さ| ことを謹んで提案したい。| |
| れる、予想料金水準に| とかくするうちに、関係者| |
| 見合うレベルまで相互| の助力を受けて、郵政省は| |
| 接続料金を引き下げる| 詳細な長期増分費用モデル| |
| ことが、当面の取り組| を開発することが可能であ| |
| みであります。加えて| る。これによって、日本の| |
| 、個別に価格設定され| 電気通信事業者は、近い将| |
| るネットワーク要素に| 来直面するであろう規制環| |
| 基づく料金の必要性に| 境をより正確に予測するこ| |
| 応じて、料金体系を見| とが可能となるであろう。| |
| 直すことも可能となり| (米国政府) | |
| 相互接続料金の水準を|・ 米国においては、FCC| |
| 算定するには、2つの| は、接続とアンバンドルさ| |
| 基本的な方法がありま| れた要素の料金は、要素の| |
| す。 | 長期増分費用に共通費用を| |
| ・ 相互接続料金に関| 合理的に配分したものを加| |
| する国際水準分析 | えたものでなけらばならな| |
| ・ 主要事業者からの| いと決定した。フォワード| |
| 会計上の費用に関する| ルッキングコストに基づく| |
| 情報。ただし、効率レ| 接続によって、支配的事業| |
| ベルおよび相互接続利| 者が非常に費用がかかる電| |
| 用について、現行会計| 話番号案内プログラムの維| |
| ベース(歴史的費用)| 持のように非効率性から生| |
| での計算から増分費用| じる費用を補うことができ| |
| を根拠とした計算への| なくなるであろう。(米国| |
| 変更の実施を考慮に入| 政府) | |
| れたうえで、調整を行|・ 米国は、報酬率規制の実| |
| う(BT) | 施について注意を促したい| |
|・ 経済効率の面では、| 。ほとんど全ての国が、健| |
| 料金が「長期増分費用| 全な接続制度の制定が競争| |
| (LRIC)」に基づいて| の発展にとって重要である| |
| 算定されることが求め| ことを認識している。特に| |
| られます。これは、競| 多くの国において報酬率規| |
| 合する事業者が有効な| 制が支配的事業者の規制に| |
| 経済的決断を下すこと| 有効でない方法であったこ| |
| のできる唯一の方法で| とから、報酬率規制が料金| |
| あり、この方法以外に| に関し競争的な接続を生み| |
| は業界全体に効率的に| 出さないことに懸念を有し| |
| 成果を配分する方法は| ている。最後に、報酬率規| |
| ありません。既存事業| 制は(活動に基づく費用を| |
| 者には、その固定費お| 含む)料金を計算する際に| |
| よび共通費を賄うため| ヒストリカルコストを使用| |
| に「マークアップ(増| しており、フォワードルッ| |
| 分)」が必要となりま| キングコストを正確に反映| |
| す。マークアップは、| していない。報酬率規制は| |
| 効率確保のための基本| 、経済的に合理的な投資イ| |
| 的な必要条件に応じて| ンセンティブを生み出すも| |
| 設定されるべきである| のではない。これが米国が| |
| と考えます。これによ| 長期増分費用方式を支持す| |
| って、相互接続サービ| る理由である。(米国政府)| |
| スに対するマークアッ| | |
| プが低く抑えられるこ| | |
| とになります(BT)| | |
| | | |
| |6 支配的事業者を規制する|6 接続会計制度や接続|
| | 際には、接続に不可欠な費| 料の原価算定規則の中|
| | 用と、研究開発費用のよう| で適切に対応すべきで|
| | なドミナント・プロバイダ| ある。 |
| | ーのその他の費用とを区別| |
| | することが重要である。 | |
| | 郵政省は、接続の提供に直| |
| | 接的には起因しない費用の| |
| | 負担を競争者に対して求め| |
| | る支配的事業者の要請を注| |
| | 意深く検証しなければなら| |
| | ない。(米国政府) | |
| |・ FCCは、ユニバーサル| |
| | サービスプログラムのため| |
| | のあらゆる料金や失敗した| |
| | (stranded)投資の補填に| |
| | 関しては、競争者であるサ| |
| | ービス・プロバイダーが負| |
| | 担した接続料金や(アンバ| |
| | ンドルされた要素のような| |
| | )投入料金から補填しては| |
| | ならないと決定した。その| |
| | 代わりとして、このような| |
| | 費用は独立して管理された| |
| | ユニバーサルサービスプロ| |
| | グラムのように競争に中立| |
| | なメカニズムを通じて補填| |
| | されるべきである。透明な| |
| | ユニバーサルサービスプロ| |
| | グラムにおいては、高コス| |
| | ト地域における一定の電気| |
| | 通信サービスを支援するた| |
| | めに資金が公的に配分され| |
| | る。このようなプログラム| |
| | によって、ユニバーサルサ| |
| | ービスの費用が明確になる| |
| | 。結果として、支配的事業| |
| | 者は、接続料金及びトラヒ| |
| | ックの交換を通じて競争者| |
| | に対して転嫁することが可| |
| | 能な、あいまいなユニバー| |
| | サルサービスの費用を負担| |
| | していると主張できなくな| |
| | るであろう。さらに、ユニ| |
| | バーサルサービスプログラ| |
| | ムのための資金は、エンド| |
| | ユーザーの収入に対する税| |
| | 金のように競争に中立なメ| |
| | カニズムを通じて、集めら| |
| | れなければならない。 | |
| | (米国政府) | |
| |・ 意志決定プロセスの鍵と| |
| | なるのは、証明可能な事実| |
| | の入手可能性であり、特に| |
| | ネットワーク構造及び指定| |
| | キャリアや指定設備の費用| |
| | に関する情報である。我々| |
| | は郵政省に対し、情報開示| |
| | と独立した会計検査の必要| |
| | 性の問題を慎重に検討する| |
| | ように奨める。特に、接続| |
| | 費用は詳細で信頼できるデ| |
| | ータに基づくことを必要と| |
| | する。米国において、我々| |
| | は、複数の独立した地域通| |
| | 信事業者の費用とパフォー| |
| | マンスをマークして、互い| |
| | に比較することができると| |
| | いう利点を持っている。 | |
| | 我々は、日本の産業構造を| |
| | 前提とすれば、顧客、独立| |
| | したアナリスト及び競争者| |
| | と同様、規制機関が、正確| |
| | で信頼できる情報を入手で| |
| | きるようにすることに対し| |
| | もっと注意が払われるべき| |
| | であると信じている。(米| |
| | 国政府) | |
| | | |
|7 電気通信事業の環境| |7 接続制度については|
| 変化等の状況を踏まえ| | 、3年後を目途として|
| つつ、柔軟に見直しを| | 見直しを行うこととさ|
| 図って頂きたく要望 | | れており、又、早急に|
| (TWJ) | | 見直すべき問題が生じ|
| | | た場合には、次回の見|
| | | 直し時期を待たずに個|
| | | 別に対応することとさ|
| | | れている。(接続答申|
| | | p30、改正法附則15|
| | | 条) |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−+