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発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





1 総論

(−)は、約款の解釈に対する質問事項等であり、NTTの回答で十分であると
  考えた事項。
+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|                                  |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 本接続約款案の全体に流|1 当社の責務のうち協定事|1 NTTが接続事|
| れるものとして、接続事業| 業者とともに負うべきもの| 業者と同等の責任|
| 者に対する責任が厳しく要| については、個々の条文で| を負うべき事項に|
| 求されている一方NTTに| 明示的に記載しているほか| ついては各条文又|
| は提供に関する義務に対し| 、第89条において協定事| は89条において|
| て責任の規定が緩やかなよ| 業者が当社の責務を同じ条| 双務的条件が記載|
| うに見受けられる。(OM| 件で協定に採り入れること| されており、接続|
| P)          | ができることとしており、| 事業者に対する責|
|             | 双務性に配慮した約款にな| 任に関する事項が|
|             | っている        | 一方的に厳しいも|
|             |             | のとは認められな|
|             |             | い。      |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 専用線、OCN、FR、|2 規定方法は、現行の細目|2 指定電気通信設|
| CRについての規定がほと| 協定のように役務別には区| 備のうち、現に接|
| んどないため、本接続約款| 分せず、申込の手続、事業| 続の実績又は要望|
| との関係をご教示頂きたい| 者の責務等各役務に共通的| のあるものについ|
| 。(TWJ)      | な事項はまとめて記載し、| ての接続の条件は|
|             | 技術的条件等役務により提| 約款に規定されて|
|             | 供条件が異なるものについ| いると認められる|
|             | ては、区分して記載   | 。       |
|             |  なお、ぶつ切り料金の専|         |
|             | 用線及びOCNのアクセス|         |
|             | ラインについては、利用者|         |
|             | 料金を設定しているところ|         |
|             | であり、事業者間での料金|         |
|             | の精算等がない旨を料金表|         |
|             | の適用欄に記載しておりま|         |
|             | す。また、NTTのFR、|         |
|             | CRについては、端末回線|         |
|             | 以外の設備は指定電気通信|         |
|             | 設備ではないこと、また端|         |
|             | 末回線における接続は実例|         |
|             | がないことから、接続約款|         |
|             | には記載しておりません。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 電話番号案内業務につい|3 NTTとしては、協定事|3 NTTが、接続|
| てNTTとの間で公正な競| 業者に提供すべきデータの| 事業者に提供する|
| 争ができるようにするため| 範囲は、NTTが加入者か| 情報の範囲につい|
| には、NTTが番号案内の| ら得ている原始情報(掲載| ては、公正競争条|
| 基本検索及び高度検索に関| 名、掲載住所、電話番号)| 件の確保及びプラ|
| わる加入者の原始情報デー| であると考えており、読み| イバシーの保護の|
| タベースを公開することが| 替え掲載名情報(※1)及| 観点から適当であ|
| 必要(JMS)     | び目標物情報(※2)等の高| る。      |
|             | 度検索に関わる付加価値情|         |
|             | 報は、各事業者が独自のノ|         |
|             | ウハウとして持つべきもの|         |
|             | と考えます。さらに、掲載|         |
|             | 省略情報についてはプライ|         |
|             | バシー保護の観点から提供|         |
|             | には慎重な検討が必要であ|         |
|             | ると考えます。     |         |
|             |※1 通称等から正式掲載名|         |
|             |  に変更するための情報 |         |
|             |※2 著名な駅等の目標物か|         |
|             |  ら掲載住所に変換するた|         |
|             |  めの情報       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 申込み手続きにおいて、|4 ご指摘の規定は、指定電|4 申し込み手続に|
| 「事前調査」「相互接続点| 気通信設備との接続を円滑| おいて必要な事項|
| の調査」「接続申込」と何| に行うために定めたもので| を明確に定めてい|
| 段階もの関門を設けられて| あり、接続協定の締結に至| るものと認められ|
| いるが、該当申込みに付随| る手続きを明確にし、接続| る。      |
| する各種の工程及び手続き| の透明性を担保するために|         |
| は概ね想定できるものと考| 、それぞれの工程及び手続|         |
| えられるため、一括した簡| きを明確にしたものです。|         |
| 素な手続きを要望。(OM| 既に接続を実施している他|         |
| P)          | 事業者にとっては、工程や|         |
|             | 手続きは十分理解されてい|         |
|             | るところではありますが、|         |
|             | 新たに相互接続を検討され|         |
|             | る他事業者のためには必要|         |
|             | であります。接続申込の態|         |
|             | 様により、必ずしもすべて|         |
|             | の手続きを経由する必要は|         |
|             | なく、必要な手続きのみを|         |
|             | 踏めばよいこととしていま|         |
|             | す。仮に一括して規定して|         |
|             | も、同様の期間は必要です|         |
|             | ので、現在の規定通りでよ|         |
|             | いと考えます。     |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 従前から期限の定めの無|5 事前調査の期間や標準的|5 郵政省において|
| い事項については、NTT| 接続期間等、約款上は各種| 、NTTの期間の|
| の社内事情により各種の調| の期間を定めています。こ| 遵守状況について|
| 整等に必要以上の時間を要| の期間は、接続を円滑に行| 、現在NTTより|
| している実態であります。| うために定めたものであり| 報告されている「|
| 必要以上に所要期間を要す| 、当社としても本期間を遵| 四半期毎の他事業|
| ることの無いよう、設定さ| 守していく考えであります| 者との協議状況の|
| れた期間の遵守に関して罰| 。約款に規定した期間はあ| 概要」により、引|
| 則の規定が必要。(OMP)| くまで目安期間であり、不| き続き確認すると|
|             | 測の事態の発生等により遵| ともに、接続事業|
|             | 守がなされなかったとして| 者からの申立等が|
|             | も、直ちにペナルティにつ| あれば、NTTへ|
|             | ながるものではないと考え| の指導等適切に対|
|             | ております。      | 応すべき。   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 指定設備利用部門及びN|6 接続約款は、電気通信事|6 指定設備管理部|
| TT長距離部門と、指定設| 業法第38条の2の規定に| 門と指定設備利用|
| 備管理部門の取引条件が接| 基づき、指定電気通信設備| 部門との取引は、|
| 続約款の条件と同等である| と当社以外の電気通信事業| 指定電気通信設備|
| かについては外部からの検| 者(以下、他事業者と言い| 接続会計規則第5|
| 証が極めて困難。利用部門| ます。)の設備との接続に| 条において接続約|
| とNTT長距離部門が他事| 関し、接続料及び接続の条| 款等に記載された|
| 業者と同等の条件で指定設| 件を定めるものであり、N| 当該取引に適用さ|
| 備管理部門との取引を行う| TT社内の利用部門との取| れることが相当と|
| ことを本接続約款において| 引についての規定はなじま| 認められる接続料|
| 明確にして頂きたい(修文| ないものと考えます。  | の振替によること|
| 案:「第1条(約款の適用| なお、他事業者の設備との| とされ、相当の接|
| )社内取引の条件について| 接続条件が社内の利用部門| 続料を振り替えて|
| は本約款の規定に準ずるこ| の接続条件に比し不利でな| いること等につい|
| ととします。」等)。(T| いことは事業法第38条の| ては会計監査人に|
| WJ)         | 2第3項第3号により要請| よる証明により明|
|             | されているところでありま| 確になる。   |
|             | す。具体的には、指定設備|         |
|             | 管理部門と指定設備利用部|         |
|             | 門との取引は、認可接続約|         |
|             | 款等に記載された当該取引|         |
|             | に適用されることが相当と|         |
|             | 認められる接続料の振替に|         |
|             | よることとされており(指|         |
|             | 定電気通信設備接続会計規|         |
|             | 則第5条第2項)、その振|         |
|             | 替状況を含む接続会計財務|         |
|             | 諸表の適正性は、職業的に|         |
|             | 資格のある会計監査人によ|         |
|             | る証明により担保される(|         |
|             | 同規則第11条)こととな|         |
|             | っております。     |         |
|             | また、再編後のNTT長距|         |
|             | 離会社が指定電気通信設備|         |
|             | との接続を行う場合は、接|         |
|             | 続約款に基づき、他の電気|         |
|             | 通信事業者と同一の条件で|         |
|             | 接続することになると考え|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|約款の見直し                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 今回認可される予定の接|1 今回認可申請した接続約|1 約款に規定され|
| 続約款を平成10年度以降| 款が、審議会議事手続細則| た事項について、|
| 運用した結果、運用前には| に従い、事業者への意見及| 状況の変化等によ|
| 顕在化しなかった問題点等| び再意見(要旨)の招請を| り見直すべき必要|
| が明らかになる可能性があ| 行った後に認可された場合| が生じた場合は、|
| るため、来年度以降の接続| には、その内容は、暫定的| NTTにより約款|
| 約款諮問の際には変更部分| な位置付けではなく、確定| 変更の認可申請が|
| だけでなく、全文を諮問の| したものであると認識  | 行われるべきであ|
| 対象として意見聴取して頂|  他方、今回は新しい接続| るが、申請が行わ|
| きたい。(TWJ)(再意| ルールに基づいて初めて約| れない場合には、|
| 見同旨OMP、STNet| 款を策定したことから、実| 郵政省において約|
| )           | 施後、予期しなかったよう| 款変更命令等を含|
|・ 今回の申請が全く新しい| な課題等が発生することも| め適切に対応すべ|
| 制度を取り入れた設定認可| あり得ると想定     | き。      |
| 申請であることを考えます|  そのような課題が顕在化|  なお、見直すべ|
| と、この期間で十分な議論| した場合には、当事者間の| き必要が生じた事|
| をするにはあまりにも短い| 協議により検討を行い、必| 項に関する意見に|
| 。重要項目(基本的項目)| 要があると判断したときに| ついては、次回の|
| については当然議論を深め| は、所定の約款変更手続を| 約款案の審議の過|
| この期間で結論を得る必要| 行うことにしたい    | 程において意見を|
| がありますが、その他の項|  なお、約款を変更する認| 提出することが可|
| 目または結論が得ることが| 可申請手続においては変更| 能である。   |
| できなかった項目について| 部分が意見招請、審査の対|         |
| は、今回の約款を暫定的な| 象となるものであり、実施|         |
| ものと位置付け、次年度以| 後、問題が発生していない|         |
| 降も継続的に検討していた| 事項も含め全文を対象とし|         |
| だきたい(セルラー、ワー| て再度、事業者の意見を招|         |
| ルドコム)(再意見同旨J| 請する必要はない    |         |
| T、TWJ、CTNet)|             |         |
|・ 平成8年12月の答申にお|             |         |
| いては、接続ルールの見直|             |         |
| しを「平成12年度を目途に|             |         |
| 行う」とされておりますが|             |         |
| 、幸いにも「早急に見直す|             |         |
| べき問題が生じた場合には|             |         |
| 、次回の見直し時期を待た|             |         |
| ずに、個別に対応していく|             |         |
| 必要がある」との記述もあ|             |         |
| ることから、これに従い来|             |         |
| 年度にも見直しを行うこと|             |         |
| が必須(DDI−P)  |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 今回の接続約款案は、あ|             |2 検討事項等の取|
| くまで「前例としない暫定|             | 扱いについては、|
| 認可」であることを明確に|             | 次回の約款申請に|
| 位置づけるため、条件付き|             | おいて審査可能で|
| 認可にすべき(再意見東北|             | あり、条件を付す|
| インテリジント通信、同旨|             | 必要はない。  |
| DDI、TTNet)  |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 意見提出事業者を含む検|             |3 検討課題につい|
| 討会を開催すべき(再意見|             | ては、郵政省にお|
| 東北インテリジント通信、|             | いて研究会等を開|
| 同旨QTNet、CTC、|             | 催し、検討すべき|
| DDI、TTNet、TW|             | 。       |
| J)          |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|非指定電気通信設備との接続に係る約款との関係            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ このアンバンドリングな|             |・ 本約款は指定電|
| サービスは限定的なもので|             | 気通信設備につい|
| 、いたる所でサービスを提|             | て規定するもので|
| 供しようとする事業者はN|             | あり、県間通信を|
| TTの各通信センターに自|             | 行う長距離部分に|
| らインフラを構築しなけれ|             | ついては規定され|
| ばなりませんが、これは大|             | ていない。   |
| きな負担です。     |             |         |
|  加えて、アンバンドルさ|             |         |
| れた長距離相互接続サービ|             |         |
| スと中継相互接続サービス|             |         |
| についても提示されるとと|             |         |
| もに、NTTの長距離通信|             |         |
| 会社の責任事項が明確に規|             |         |
| 定されることなども非常に|             |         |
| 重要なことと考えます。 |             |         |
| (再意見BT)     |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|届出約款との関係                          |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 認可約款と届出約款の区|・ 約款の届出事項について|・ 届出約款に規定|
| 分は当面NTTに委ねられ| は、事業法第38条の2第4| されるべき内容の|
| ている部分が多く、その基| 項に基づき利用者の利便の| 範囲については、|
| 準が明確になるまでの間は| 向上及び電気通信の総合的| 認可約款の審査の|
| 、届出約款であっても例外| かつ合理的な発達に及ぼす| 課程で判断される|
| 的に意見聴取のスキームを| 影響が比較的少ないものと| こととなる。  |
| 担保して頂きたい。(TW| して郵政省令で定めるもの|  認可と届出の区|
| J)(再意見同旨TWJ)| に限定されており、具体的| 分については、制|
|・ 届出約款に記載する内容| には、電気通信事業法施行| 度の主旨に照らし|
| については、NTT以外の| 規則第23条の6に次のよ| 、個別具体的な判|
| 他事業者から提示された意| うに規定されています。 | 断を積み重ねなが|
| 見を十分に配慮し、「他事| 1 付加的な機能の接続料| ら、その範囲等を|
| 業者の権利又は義務に重要|  及び接続の条件    | 適宜明確化してい|
| な関係を有する事項」が届| 2 法第41条第1項の技| くべきである。 |
| 出約款の対象とならぬよう|  術基準又は法第48条の|  また、届出約款|
| 、厳格に運用されたい。又|  2第1項の電気通信番号| については当審議|
| 、接続約款同様、事前に意|  の基準を定める郵政省令| 会への諮問事項と|
| 見聴取の機会を設けて頂く|  その他の法令の規定に基| されていないため|
| ことを要望。(アステル東|  づき変更する接続の技術| 、「接続に関する|
| 京、DDI−P)(再意見|  的条件        | 手続細則」による|
| 同旨OMP)      |  届出と認可の区分につい| 意見聴取の対象と|
|・ 今回届出約款は開示され| ては、認可申請中の約款の| はなっていないが|
| ておりません。認可約款の| 審査の過程で適切に判断が| 、届出約款につい|
| 妥当性を検証するためにも| なされ、約款実施後の事例| ても他事業者の申|
| 、届出約款に含まれる項目| の集積により範囲が明確に| 立があった場合に|
| 等の開示が必要であると考| なっていくと思いますが、| は、郵政省におい|
| えます。認可約款において| 接続の円滑な推進の観点か| て適切に対応すべ|
| 個別費用の支払い項目とな| らも届出の範囲を的確に検| き。      |
| っていないことから、NC| 討する必要があると考えて|         |
| Cでは基本機能として考え| おります。(例:別表2の|         |
| ていたものが、届出約款に| 接続形態の設定、変更は、|         |
| より個別費用と整理されて| 認可対象として今回認可申|         |
| いるようなことがあれば問| 請していますが、届出によ|         |
| 題であると考えます。(D| り手続の迅速化、簡略化を|         |
| DI、セルラー)(再意見| 検討する必要があると考え|         |
| 同旨DDI)      | ます。)        |         |
|             |  約款の届出は、利用者の|         |
|             | 利便の向上及び電気通信の|         |
|             | 総合的かつ合理的な発達に|         |
|             | 及ぼす影響が比較的軽微な|         |
|             | ものについて手続の迅速化|         |
|             | を図るために用意された手|         |
|             | 続であることから、意見招|         |
|             | 請等により認可約款のよう|         |
|             | な事前審査を行う必要はな|         |
|             | いと考えます。     |         |
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