発表日 : 3月20日(金)
タイトル : 3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化
1 総論 (−)は、約款の解釈に対する質問事項等であり、NTTの回答で十分であると 考えた事項。 +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目| | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 本接続約款案の全体に流|1 当社の責務のうち協定事|1 NTTが接続事| | れるものとして、接続事業| 業者とともに負うべきもの| 業者と同等の責任| | 者に対する責任が厳しく要| については、個々の条文で| を負うべき事項に| | 求されている一方NTTに| 明示的に記載しているほか| ついては各条文又| | は提供に関する義務に対し| 、第89条において協定事| は89条において| | て責任の規定が緩やかなよ| 業者が当社の責務を同じ条| 双務的条件が記載| | うに見受けられる。(OM| 件で協定に採り入れること| されており、接続| | P) | ができることとしており、| 事業者に対する責| | | 双務性に配慮した約款にな| 任に関する事項が| | | っている | 一方的に厳しいも| | | | のとは認められな| | | | い。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 専用線、OCN、FR、|2 規定方法は、現行の細目|2 指定電気通信設| | CRについての規定がほと| 協定のように役務別には区| 備のうち、現に接| | んどないため、本接続約款| 分せず、申込の手続、事業| 続の実績又は要望| | との関係をご教示頂きたい| 者の責務等各役務に共通的| のあるものについ| | 。(TWJ) | な事項はまとめて記載し、| ての接続の条件は| | | 技術的条件等役務により提| 約款に規定されて| | | 供条件が異なるものについ| いると認められる| | | ては、区分して記載 | 。 | | | なお、ぶつ切り料金の専| | | | 用線及びOCNのアクセス| | | | ラインについては、利用者| | | | 料金を設定しているところ| | | | であり、事業者間での料金| | | | の精算等がない旨を料金表| | | | の適用欄に記載しておりま| | | | す。また、NTTのFR、| | | | CRについては、端末回線| | | | 以外の設備は指定電気通信| | | | 設備ではないこと、また端| | | | 末回線における接続は実例| | | | がないことから、接続約款| | | | には記載しておりません。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 電話番号案内業務につい|3 NTTとしては、協定事|3 NTTが、接続| | てNTTとの間で公正な競| 業者に提供すべきデータの| 事業者に提供する| | 争ができるようにするため| 範囲は、NTTが加入者か| 情報の範囲につい| | には、NTTが番号案内の| ら得ている原始情報(掲載| ては、公正競争条| | 基本検索及び高度検索に関| 名、掲載住所、電話番号)| 件の確保及びプラ| | わる加入者の原始情報デー| であると考えており、読み| イバシーの保護の| | タベースを公開することが| 替え掲載名情報(※1)及| 観点から適当であ| | 必要(JMS) | び目標物情報(※2)等の高| る。 | | | 度検索に関わる付加価値情| | | | 報は、各事業者が独自のノ| | | | ウハウとして持つべきもの| | | | と考えます。さらに、掲載| | | | 省略情報についてはプライ| | | | バシー保護の観点から提供| | | | には慎重な検討が必要であ| | | | ると考えます。 | | | |※1 通称等から正式掲載名| | | | に変更するための情報 | | | |※2 著名な駅等の目標物か| | | | ら掲載住所に変換するた| | | | めの情報 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 申込み手続きにおいて、|4 ご指摘の規定は、指定電|4 申し込み手続に| | 「事前調査」「相互接続点| 気通信設備との接続を円滑| おいて必要な事項| | の調査」「接続申込」と何| に行うために定めたもので| を明確に定めてい| | 段階もの関門を設けられて| あり、接続協定の締結に至| るものと認められ| | いるが、該当申込みに付随| る手続きを明確にし、接続| る。 | | する各種の工程及び手続き| の透明性を担保するために| | | は概ね想定できるものと考| 、それぞれの工程及び手続| | | えられるため、一括した簡| きを明確にしたものです。| | | 素な手続きを要望。(OM| 既に接続を実施している他| | | P) | 事業者にとっては、工程や| | | | 手続きは十分理解されてい| | | | るところではありますが、| | | | 新たに相互接続を検討され| | | | る他事業者のためには必要| | | | であります。接続申込の態| | | | 様により、必ずしもすべて| | | | の手続きを経由する必要は| | | | なく、必要な手続きのみを| | | | 踏めばよいこととしていま| | | | す。仮に一括して規定して| | | | も、同様の期間は必要です| | | | ので、現在の規定通りでよ| | | | いと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 従前から期限の定めの無|5 事前調査の期間や標準的|5 郵政省において| | い事項については、NTT| 接続期間等、約款上は各種| 、NTTの期間の| | の社内事情により各種の調| の期間を定めています。こ| 遵守状況について| | 整等に必要以上の時間を要| の期間は、接続を円滑に行| 、現在NTTより| | している実態であります。| うために定めたものであり| 報告されている「| | 必要以上に所要期間を要す| 、当社としても本期間を遵| 四半期毎の他事業| | ることの無いよう、設定さ| 守していく考えであります| 者との協議状況の| | れた期間の遵守に関して罰| 。約款に規定した期間はあ| 概要」により、引| | 則の規定が必要。(OMP)| くまで目安期間であり、不| き続き確認すると| | | 測の事態の発生等により遵| ともに、接続事業| | | 守がなされなかったとして| 者からの申立等が| | | も、直ちにペナルティにつ| あれば、NTTへ| | | ながるものではないと考え| の指導等適切に対| | | ております。 | 応すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 指定設備利用部門及びN|6 接続約款は、電気通信事|6 指定設備管理部| | TT長距離部門と、指定設| 業法第38条の2の規定に| 門と指定設備利用| | 備管理部門の取引条件が接| 基づき、指定電気通信設備| 部門との取引は、| | 続約款の条件と同等である| と当社以外の電気通信事業| 指定電気通信設備| | かについては外部からの検| 者(以下、他事業者と言い| 接続会計規則第5| | 証が極めて困難。利用部門| ます。)の設備との接続に| 条において接続約| | とNTT長距離部門が他事| 関し、接続料及び接続の条| 款等に記載された| | 業者と同等の条件で指定設| 件を定めるものであり、N| 当該取引に適用さ| | 備管理部門との取引を行う| TT社内の利用部門との取| れることが相当と| | ことを本接続約款において| 引についての規定はなじま| 認められる接続料| | 明確にして頂きたい(修文| ないものと考えます。 | の振替によること| | 案:「第1条(約款の適用| なお、他事業者の設備との| とされ、相当の接| | )社内取引の条件について| 接続条件が社内の利用部門| 続料を振り替えて| | は本約款の規定に準ずるこ| の接続条件に比し不利でな| いること等につい| | ととします。」等)。(T| いことは事業法第38条の| ては会計監査人に| | WJ) | 2第3項第3号により要請| よる証明により明| | | されているところでありま| 確になる。 | | | す。具体的には、指定設備| | | | 管理部門と指定設備利用部| | | | 門との取引は、認可接続約| | | | 款等に記載された当該取引| | | | に適用されることが相当と| | | | 認められる接続料の振替に| | | | よることとされており(指| | | | 定電気通信設備接続会計規| | | | 則第5条第2項)、その振| | | | 替状況を含む接続会計財務| | | | 諸表の適正性は、職業的に| | | | 資格のある会計監査人によ| | | | る証明により担保される(| | | | 同規則第11条)こととな| | | | っております。 | | | | また、再編後のNTT長距| | | | 離会社が指定電気通信設備| | | | との接続を行う場合は、接| | | | 続約款に基づき、他の電気| | | | 通信事業者と同一の条件で| | | | 接続することになると考え| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|約款の見直し | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 今回認可される予定の接|1 今回認可申請した接続約|1 約款に規定され| | 続約款を平成10年度以降| 款が、審議会議事手続細則| た事項について、| | 運用した結果、運用前には| に従い、事業者への意見及| 状況の変化等によ| | 顕在化しなかった問題点等| び再意見(要旨)の招請を| り見直すべき必要| | が明らかになる可能性があ| 行った後に認可された場合| が生じた場合は、| | るため、来年度以降の接続| には、その内容は、暫定的| NTTにより約款| | 約款諮問の際には変更部分| な位置付けではなく、確定| 変更の認可申請が| | だけでなく、全文を諮問の| したものであると認識 | 行われるべきであ| | 対象として意見聴取して頂| 他方、今回は新しい接続| るが、申請が行わ| | きたい。(TWJ)(再意| ルールに基づいて初めて約| れない場合には、| | 見同旨OMP、STNet| 款を策定したことから、実| 郵政省において約| | ) | 施後、予期しなかったよう| 款変更命令等を含| |・ 今回の申請が全く新しい| な課題等が発生することも| め適切に対応すべ| | 制度を取り入れた設定認可| あり得ると想定 | き。 | | 申請であることを考えます| そのような課題が顕在化| なお、見直すべ| | と、この期間で十分な議論| した場合には、当事者間の| き必要が生じた事| | をするにはあまりにも短い| 協議により検討を行い、必| 項に関する意見に| | 。重要項目(基本的項目)| 要があると判断したときに| ついては、次回の| | については当然議論を深め| は、所定の約款変更手続を| 約款案の審議の過| | この期間で結論を得る必要| 行うことにしたい | 程において意見を| | がありますが、その他の項| なお、約款を変更する認| 提出することが可| | 目または結論が得ることが| 可申請手続においては変更| 能である。 | | できなかった項目について| 部分が意見招請、審査の対| | | は、今回の約款を暫定的な| 象となるものであり、実施| | | ものと位置付け、次年度以| 後、問題が発生していない| | | 降も継続的に検討していた| 事項も含め全文を対象とし| | | だきたい(セルラー、ワー| て再度、事業者の意見を招| | | ルドコム)(再意見同旨J| 請する必要はない | | | T、TWJ、CTNet)| | | |・ 平成8年12月の答申にお| | | | いては、接続ルールの見直| | | | しを「平成12年度を目途に| | | | 行う」とされておりますが| | | | 、幸いにも「早急に見直す| | | | べき問題が生じた場合には| | | | 、次回の見直し時期を待た| | | | ずに、個別に対応していく| | | | 必要がある」との記述もあ| | | | ることから、これに従い来| | | | 年度にも見直しを行うこと| | | | が必須(DDI−P) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 今回の接続約款案は、あ| |2 検討事項等の取| | くまで「前例としない暫定| | 扱いについては、| | 認可」であることを明確に| | 次回の約款申請に| | 位置づけるため、条件付き| | おいて審査可能で| | 認可にすべき(再意見東北| | あり、条件を付す| | インテリジント通信、同旨| | 必要はない。 | | DDI、TTNet) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 意見提出事業者を含む検| |3 検討課題につい| | 討会を開催すべき(再意見| | ては、郵政省にお| | 東北インテリジント通信、| | いて研究会等を開| | 同旨QTNet、CTC、| | 催し、検討すべき| | DDI、TTNet、TW| | 。 | | J) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|非指定電気通信設備との接続に係る約款との関係 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ このアンバンドリングな| |・ 本約款は指定電| | サービスは限定的なもので| | 気通信設備につい| | 、いたる所でサービスを提| | て規定するもので| | 供しようとする事業者はN| | あり、県間通信を| | TTの各通信センターに自| | 行う長距離部分に| | らインフラを構築しなけれ| | ついては規定され| | ばなりませんが、これは大| | ていない。 | | きな負担です。 | | | | 加えて、アンバンドルさ| | | | れた長距離相互接続サービ| | | | スと中継相互接続サービス| | | | についても提示されるとと| | | | もに、NTTの長距離通信| | | | 会社の責任事項が明確に規| | | | 定されることなども非常に| | | | 重要なことと考えます。 | | | | (再意見BT) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|届出約款との関係 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 認可約款と届出約款の区|・ 約款の届出事項について|・ 届出約款に規定| | 分は当面NTTに委ねられ| は、事業法第38条の2第4| されるべき内容の| | ている部分が多く、その基| 項に基づき利用者の利便の| 範囲については、| | 準が明確になるまでの間は| 向上及び電気通信の総合的| 認可約款の審査の| | 、届出約款であっても例外| かつ合理的な発達に及ぼす| 課程で判断される| | 的に意見聴取のスキームを| 影響が比較的少ないものと| こととなる。 | | 担保して頂きたい。(TW| して郵政省令で定めるもの| 認可と届出の区| | J)(再意見同旨TWJ)| に限定されており、具体的| 分については、制| |・ 届出約款に記載する内容| には、電気通信事業法施行| 度の主旨に照らし| | については、NTT以外の| 規則第23条の6に次のよ| 、個別具体的な判| | 他事業者から提示された意| うに規定されています。 | 断を積み重ねなが| | 見を十分に配慮し、「他事| 1 付加的な機能の接続料| ら、その範囲等を| | 業者の権利又は義務に重要| 及び接続の条件 | 適宜明確化してい| | な関係を有する事項」が届| 2 法第41条第1項の技| くべきである。 | | 出約款の対象とならぬよう| 術基準又は法第48条の| また、届出約款| | 、厳格に運用されたい。又| 2第1項の電気通信番号| については当審議| | 、接続約款同様、事前に意| の基準を定める郵政省令| 会への諮問事項と| | 見聴取の機会を設けて頂く| その他の法令の規定に基| されていないため| | ことを要望。(アステル東| づき変更する接続の技術| 、「接続に関する| | 京、DDI−P)(再意見| 的条件 | 手続細則」による| | 同旨OMP) | 届出と認可の区分につい| 意見聴取の対象と| |・ 今回届出約款は開示され| ては、認可申請中の約款の| はなっていないが| | ておりません。認可約款の| 審査の過程で適切に判断が| 、届出約款につい| | 妥当性を検証するためにも| なされ、約款実施後の事例| ても他事業者の申| | 、届出約款に含まれる項目| の集積により範囲が明確に| 立があった場合に| | 等の開示が必要であると考| なっていくと思いますが、| は、郵政省におい| | えます。認可約款において| 接続の円滑な推進の観点か| て適切に対応すべ| | 個別費用の支払い項目とな| らも届出の範囲を的確に検| き。 | | っていないことから、NC| 討する必要があると考えて| | | Cでは基本機能として考え| おります。(例:別表2の| | | ていたものが、届出約款に| 接続形態の設定、変更は、| | | より個別費用と整理されて| 認可対象として今回認可申| | | いるようなことがあれば問| 請していますが、届出によ| | | 題であると考えます。(D| り手続の迅速化、簡略化を| | | DI、セルラー)(再意見| 検討する必要があると考え| | | 同旨DDI) | ます。) | | | | 約款の届出は、利用者の| | | | 利便の向上及び電気通信の| | | | 総合的かつ合理的な発達に| | | | 及ぼす影響が比較的軽微な| | | | ものについて手続の迅速化| | | | を図るために用意された手| | | | 続であることから、意見招| | | | 請等により認可約款のよう| | | | な事前審査を行う必要はな| | | | いと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+