発表日 : 3月20日(金)
タイトル : 3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化
2 約款・ 各論 (−)は、約款の解釈に対する質問事項等であり、NTTの回答で十分であると 考えた事項。 +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第1章(総則) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第1条(約款の適用) | | | |・ 第2項に規定する「接続|・ 「接続を円滑に行うため|・ (−) | | を円滑に行うための条件」| の条件」とは、電気通信事| | | が何を指すものかを明確に| 業法第38条の2第3項第| | | すべき。(JT) | 1号二において規定されて| | | | いるとおり、指定電気通信| | | | 設備との接続を円滑に行う| | | | ために必要な事項であり、| | | | 具体的には事業法施行規則| | | | 第23条の4第3項におい| | | | て次のように規定されてお| | | | ります。 | | | | 1 接続協定の締結及び解| | | | 除の手続 | | | | 2 他事業者が接続に必要| | | | な装置を指定電気通信設| | | | 備を設置する第一種電気| | | | 通信事業者の建物並びに| | | | 管路、とう道及び電柱等| | | | に設置する場合において| | | | 負担すべき金額及び条件| | | | 3 電気通信設備の接続の| | | | 請求の日から接続の開始| | | | の日までの標準的期間 | | | | 4 指定電気通信設備を設| | | | 置する第一種電気通信事| | | | 業者及び他事業者がその| | | | 利用者に対して負うべき| | | | 責任に関する事項 | | | | 5 法第8条第1項の重要| | | | 通信の取扱方法 | | | | 6 前各号に掲げるものの| | | | ほか、他事業者の権利又| | | | は義務に重要な関係を有| | | | する電気通信設備の接続| | | | の条件に関する事項があ| | | | るときは、その事項 | | | | 7 有効期間を定めるとき| | | | は、その期間 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第2条(約款の変更) | | | |1 接続料及び接続条件等の|1 先ず、協定において約款|1 (−) | | 変更が生じた場合であって| による旨を引用の形で記載| | | も、協定への引用部分の中| している事項について接続| | | に該当する変更箇所がなけ| 条件を変更すること(例え| | | れば改めて協定を締結し直| ば接続料金の変更等)が必| | | す必要はないという理解で| 要になった場合は、接続約| | | よいのか。(TWJ) | 款の当該条項の変更につい| | | | て認可を受け或いは届出を| | | | 行えば、協定自体を変更す| | | | る必要はないと理解してお| | | | ります。 | | | | 他方、仮に、約款と同じ| | | | 内容を重複して協定に記載| | | | する方式をとったとしても| | | | 、約款に関し変更の認可を| | | | 受けあるいは届出を行えば| | | | 、約款の変更に従って協定| | | | の記載を変更することは事| | | | 業者間でできると考えます| | | | 。この場合、協定を変更し| | | | た旨の届出は必要であると| | | | 考えております。(事業法| | | | 第38条の2第8項) | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 新規の接続を行う場合、|2 接続協定は、接続約款に|2 新規の接続につ| | 接続約款の変更を行ってか| 基づいて締結しなければな| いては、当該接続| | ら協定を締結し直すのか、| らない(事業法第38条の| が標準的なものと| | 又は「接続約款により難い| 2第5項)こととなってお| 考えられる場合は| | 協定」の締結となるかの基| り、例外的に約款により難| 、接続約款の変更| | 準を明確にして頂きたい。| い特別の事情がある場合に| により対応するこ| | また、「接続約款により難| は、個別の協定を締結する| とを原則とすべき| | い協定」を締結した場合、| ことができる(同条第6項| であるが、その場| | 当該接続条件が接続約款に| )こととなっています。 | 合においては、接| | おいて条文化される時期を| 新規に接続する場合にお| 続が遅れることが| | 明確にして頂きたい。(T| いても原則として、接続約| ないよう、認可手| | WJ、同旨JT) | 款により協定を締結するこ| 続等の面で迅速に| | | ととなり、約款変更を行っ| 検討すべき。 | | | てから協定の変更を行うこ| | | | とになると考えます。従っ| | | | て、その提供条件が複数の| | | | 事業者に適用可能なものに| | | | ついては、基本的に接続約| | | | 款を変更した後、それに従| | | | って協定を変更することと| | | | します。 | | | | ただし、期間の限定され| | | | た経過的、暫定的な接続に| | | | 関する条件やTTC標準か| | | | ら大きく乖離した技術的条| | | | 件を含む場合等当該事業者| | | | 独自の接続に関する条件に| | | | ついては、接続約款により| | | | 難い場合として、あくまで| | | | 例外的に個別協定を締結す| | | | るものと考えています。 | | | | このように、今後個別協| | | | 定は極めて例外的な措置と| | | | なることから、個別協定を| | | | 締結した条件について約款| | | | 化することは通常想定して| | | | いません。また、接続約款| | | | により難い特別な事情が解| | | | 消した場合には、通常は協| | | | 定を廃止することになると| | | | 考えますが、接続条件が一| | | | 般化する場合には、約款化| | | | を行うこともあり得ると考| | | | えています。 | | | | なお、今回の接続約款創| | | | 設時において接続約款の認| | | | 可申請後に合意したため、| | | | 約款に採り込むことが間に| | | | 合わず、やむを得ず個別の| | | | 協定を申請したものについ| | | | ては、今回の接続約款認可| | | | 後、次回の約款変更時に約| | | | 款へ編入していきたいと考| | | | えています。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第3条(用語の定義) | | | |1 「中継事業者」と「端末|1 中継事業者、端末系事業|1(−) | | 系事業者」の両方に属する| 者は、その電気通信設備を| | | 事業者の存在も許容される| 識別する電気通信番号や接| | | という理解でよろしいのか| 続形態に応じて、両方に該| | | 。 | 当する場合もあり得ると考| | | (中継事業者が設置する端| えます。 | | | 末設備、TTNet等の扱| | | | いはどのようになるのか。| | | | )(TWJ) | | | |・ 表中第12欄及び第1| | | | 4欄に規定する「中継事業| | | | 者」「端末系事業者」は、| | | | 同一事業者であっても呼ご| | | | とに定義が異なるものと理| | | | 解してよいか。(JT) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 表中第45欄、第48欄|2 当該情報の取り扱いにつ|2 (−) | | 及び第51欄における「当| いては、悪用防止の観点か| | | 社の指定する」に関し、指| ら当該設備への接続を希望| | | 定された設備の開示方法を| する他事業者に個別に提示| | | 明確にすべき。(JT) | する現状の方法とすること| | | | を考えています。開示方法| | | | 等については、第11条(| | | | 事前調査の申込み)第4項| | | | において明記しております| | | | 。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第4条(端末回線線端接続事| | | | 業者の料金及び技術的条件| | | | 等) | | | |1 指定電気通信設備を他事|1 端末回線の端末設備側の|1 端末回線接続事| | 業者が利用する場合の料金| 一端において、契約者と同| 業者の料金につい| | には、接続に関しない費用| 一の形態で接続する場合に| ては、接続ルール| | を算入すべきではないとの| ついては、そのトラヒック| にあるとおり「接| | 接続ルールの趣旨を踏まえ| 及び使用する設備を契約者| 続料金については| | 、営業費等を控除した料金| と区別して把握できないこ| 、一般の利用者向| | を設定すべき。仮に、接続| とから利用者約款の料金を| けサービスとのコ| | 会計が実施前であることか| 準用しております。 | スト上の相違が前| | ら接続に関係しない費用の| この場合において、通話| 提とされた料金設| | 控除が困難な場合には、米| 料又は通信料の選択的割引| 定を行うこととし| | 国で行われているような事| は、トラヒックに伴う増収| ているが、第二種| | 業者向け大口割引制度の導| 分の範囲内で一定の還元を| 電気通信事業者と| | 入等の暫定的措置をとって| 行うものであり、営業費等| 第一種電気通信事| | 頂きたい。(TWJ)(再| を控除するものではありま| 業者との間の接続| | 意見同旨テレサ協、JT)| せん。従って、相互接続通| については、実態| | | 話或いは相互接続通信は通| として利用者約款| | | 話料又は通信料の選択的割| において行われる| | | 引の対象外としており、利| ことが多いことか| | | 用者であっても割引の適用| ら、第一種電気通| | | はありません。 | 信事業者が利用者| | | 他方、第4条の対象では| 約款においていわ| | | ありませんが、役務区間単| ゆる卸料金を設定| | | 位料金による接続専用回線| することが、透明| | | の利用者料金又は中継伝送| 、公平かつ迅速な| | | 機能(専用型)又は役務区| 接続という観点か| | | 間合算料金による接続専用| ら望ましい。 | | | 回線機能の接続料金につい| なお、卸料金の| | | ては、高額利用のユーザに| 設定に当たっては| | | 対する営業活動は一般のユ| 、第一種電気通信| | | ーザに比べ効率的に行うこ| 事業者がインフラ| | | とが可能であるため、その| 整備のインセンテ| | | 分の営業費を割引くことと| ィブを維持できる| | | しており、大口割引制度が| よう配慮する必要| | | 適用又は準用されることに| がある。」との趣| | | なります。 | 旨に沿ってNTT| | | なお、利用者約款の料金を| において更に検討| | | 準用することについては、| すべき。 | | | 原価算定規則の適用対象外| | | | であることから、同規則第| | | | 3条に基づく郵政大臣の許| | | | 可を申請しております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 接続形態が契約者(ユー|2 技術的条件については、|2 技術的条件は、| | ザ)と同一の場合であって| 契約者(ユーザ)に対する| 利用者約款におい| | も、技術的条件を接続約款| 契約約款と同一の規定とな| て、公表されてい| | に盛り込むべき。(JT)| るため、接続約款において| る。 | | | 契約約款を準用することと| | | | しています。 | | | | なお、契約約款は接続約| | | | 款と同様、公表もされてい| | | | ます(事業法第32条)の| | | | で、提供条件の透明性は充| | | | 分に担保されていると考え| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第2章(接続する設備の範囲) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第5条(標準的な接続箇所)| | | |1 「端末回線を収容する伝|1 「端末回線を収容する伝|1 新たな接続形態| | 送装置を介さない端末回線| 送装置を介さない端末回線| であるMDF接続| | 接続(MDF接続)」は、| 接続(MDF接続)」は、| に係る技術面、運| | 現状、標準的な接続箇所と| 事業者の電気通信ネットワ| 用面、制度面の諸| | はなっておりません。しか| ークを相互に接続して電気| 問題につき、郵政| | し、MDF接続については| 通信役務を提供するという| 省において、電話| | 、xDSL等の実証試験の| 相互接続の概念とは大きく| 接続・ISDN接| | 結果を待って判断すること| 異なるものであり、電磁気| 続等も含め、現在| | となっておりますが、市内| 的な設備を用いないいわゆ| 、実証実験を行い| | 競争促進の上で、非常に効| る設備貸しとなるものであ| 研究中のxDSL| | 果のあるものと認識してお| ります。この形態は、運用| 接続の検討と合わ| | りますので、極力早い時期| 上、制度上等様々な問題(*)| せて検討し、結論| | に実現されたい。また、技| のほか、何よりも電気通信| を得るべき。 | | 術的に特に問題の無いサー| 役務の提供を前提とし、設| | | ビスもあると考えますので| 備構築から保全までの運営| | | 、サービス限定でのMDF| 体制を整えている電気通信| | | 接続についてもご検討願い| 事業者の経営そのものを大| | | たい。(TTNet)(再| きく脅かすものであって、| | | 意見同旨OMP) | 電気通信役務の円滑な提供| | | | 上、指定電気通信設備の標| | | | 準的な接続箇所とはすべき| | | | ものではないと考えます。| | | | また、xDSLについて| | | | は、技術的課題、運用上の| | | | 課題、制度上の課題等様々| | | | な課題が指摘されたことを| | | | 踏まえて、実証実験により| | | | 検証及び検討がなされてい| | | | るものと理解しております| | | | 。 | | | | NTTとしましては、施| | | | 行規則第23条の4第2号| | | | において「指定市内交換局| | | | において指定端末系伝送路| | | | 設備と指定端末系交換等設| | | | 備の間に設置される伝送装| | | | 置(伝送速度の制御が可能| | | | なものに限る)」と定めら| | | | れている端末回線接続にて| | | | 対応していく考えであり、| | | | OCNアクセスラインのS| | | | LTについては約款第5条| | | | 第2欄に該当しますが、電| | | | 話サービスに関しては現時| | | | 点で開示済みインタフェー| | | | スに対する接続実績がない| | | | ことから、約款への記載を| | | | 行っておりません。実際の| | | | 接続を行う時点で記載する| | | | 考えであります。 | | | |(*):1.試験・切り分け等| | | | のオペレーションが困| | | | 難であり、当社と接続| | | | 申込者との保守の切り| | | | 分けが明確にならない| | | | 。 | | | | 2.他事業者側の心線の| | | | 信号によるネットワー| | | | クハーム(漏話・高電| | | | 圧等)に対して、原因| | | | 追求が困難である。 | | | | 3.アクセス系の光化促| | | | 進計画に支障を与える| | | | 恐れがある。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 施行規則に含まれ、同規|2 事業法により、標準的な|2 施行規則第23| | 則に対する答申のなかで第| 接続箇所ごとの技術的条件| 条の2第4項第4| | 23条の2第4項第4号で| を約款に規定することにな| 号は、指定電気通| | 読めるとされた「相互接続| っており、事業法施行規則| 信設備の範囲に関| | 伝送路の中間点における接| で標準的な接続箇所が規定| する規定であって| | 続箇所」も標準的な接続箇| されております。 | 、接続箇所の規定| | 所の規定に含むよう要望。| 本約款では、法令の規定| ではない。 | | (ジュピター)(再意見同| に基づき、標準的な接続箇| なお、答申にお| | 旨OMP) | 所を規定しています。 | いては、「指定電| | | | 気通信設備の接続| | | | 箇所から設備の分| | | | 界点(POI)(| | | | 他事業者の電気通| | | | 信設備との中間地| | | | 点に設置される場| | | | 合も含む)までの| | | | 接続用伝送路につ| | | | いては、第4号の| | | | 指定電気通信設備| | | | に該当する。」と| | | | されており、接続| | | | 箇所と相互接続点| | | | (POI)は別の| | | | 概念とされている| | | | 。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第7条(相互接続点の設置場| | | | 所) | | | |・ 施行規則施行の前に、接|・ POIの設置場所は、原|・ 接続用伝送路の| | 続用伝送路は双方の事業者| 則的には第5条(標準的接| 負担の在り方、設| | が自らのサービスを提供す| 続箇所)に定める標準的な| 備の効率的なネッ| | るために「相互」に利用す| 接続箇所になるものと考え| トワークの構築の| | るものとの観点から、相互| ており、また、本来的には| 観点等から、相互| | 接続伝送路のPOI設置点| 電気通信事業者はお互いの| 接続点の設置箇所| | について、中間点(Mid| 設備を持ち寄って接続すべ| に一定の制限を設| | Span Meet)あるいはそれ| きと考えることから、極端| けることには合理| | を前提とした費用負担/保| な接続用伝送路の長延化を| 性があり、その範| | 守分担が望ましいと考えて| 避けるために、一定の制限| 囲については現在| | いる旨の意見を提出し、答| は必要であると考えます。| のNTTのネット| | 申の中でも第23条の2第| その範囲は、当社の建物| ワークの構成から| | 4項第4号「前三号に掲げ| 外に設置する場合には、効| みて適当であると| | るもののほか、交換等設備| 率的なネットワークの構築| 認められる。 | | 、伝送路設備又は端末設備| を行う観点から同一MA内| | | であつて当該設備との接続| とすることが適当と考えて| | | が利用者の利便の向上及び| おりますが、当社の建物内| | | 電気通信の総合的かつ合理| に設置する場合には、既存| | | 的な発達に不可欠なもの」| の伝送路設備を利用できる| | | に含まれるとされていたが| ことから、ZA内を範囲と| | | 、第7条の表現によると上| して設定しております。 | | | 記は標準外の接続点とされ| なお、相互接続点を中間| | | 、実現のための交渉上障害| 点に設置する場合について| | | となる恐れがある。(ジュ| は、第16条(相互接続点| | | ピター) | を当社の通信用建物内と異| | |第8条(相互接続点の設置範| なる場所に設置する場合の| | | 囲) | 取扱い)の規定を適用する| | |・ NTTの通信用建物以外| ことになります。 | | | の場所にPOIを設置する| | | | 場合において、第16条に| | | | 定める要件を満たしている| | | | 限り、設置範囲を制限する| | | | 合理的な理由は無いと考え| | | | られ、第8条第2項におけ| | | | るPOIの設置範囲の制限| | | | は不要と考えます。 | | | | 仮に、何らかの合理的な| | | | 理由に基づき、POIの設| | | | 置範囲に制限を設けるので| | | | あれば、加入者交換機、中| | | | 継交換機等との接続で、N| | | | TTの通信用建物にPOI| | | | を設置する場合はZA内、| | | | NTTの通信用建物以外に| | | | POIを設置する場合はM| | | | A内と、異なる制限を加え| | | | ている根拠を明確にする必| | | | 要があると考えます。 | | | | (KDD) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第3章(協定の締結手続き) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第11条(事前調査の申込み)| | | |1 多数事業者間接続の場合|1 原則として、現行通り利|1 原則として、接| | 、どの事業者が申込みを行| 用者料金を設定する事業者| 続料金を支払うと| | うのか明確にして頂きたい| が事前調査の申込みを行う| 考えられる利用者| | 。(TWJ) | こととしたいと考えており| 料金設定事業者が| |・ 多事業者間接続の場合の| ますが、郵政省における「| 事前の申込みを行| | 、申込みを行う者を明確に| 多数事業者間接続協定に関| うことは適当であ| | 規定すべきと考えます。ま| する検討会」での議論によ| るが、郵政省にお| | た、他の条項に関してもこ| り変更することもありうる| いて具体的在り方| | の場合における申込者につ| こと等から、今回申請した| について検討すべ| | いても明確化すべき。(J| 約款上では特定しておりま| き。 | | T) | せん。 | | | | 郵政省の検討会の検討結| | | | 果が出た場合には、その趣| | | | 旨に沿って約款の整備を行| | | | う考え | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 接続の可否に関しては、|2 本条は、事前調査につい|2 第一種電気通信| | 日本電信電話(株)は接続| て規定したものであり、第| 事業者は、原則と| | を拒絶できないようにすべ| 20条(接続申込みの承諾| して接続義務を負| | きであると考えます。公正| )で接続申込み後の承諾条| うが、技術的な理| | な競争環境の確立のため、| 件を規定しています。 | 由により接続拒否| | 接続申込者からの申込みは| したがって、事前調査で| することは認めら| | 、通常顧客からの申込みと| は接続の可否を回答するこ| れる場合もある。| | 同様に扱われるべきです。| とになっていますが、あく| その場合には事| | 技術的な理由により接続が| まで接続の可否の見込みを| 業者間で接続を可| | 困難である場合には、日本| 回答することになるので、| 能とする方法につ| | 電信電話(株)は事前調査| 技術的な理由により接続が| いて協議を行うこ| | にもとづいて、接続に関す| 困難な場合は他事業者側で| とが可能であり、| | る問題点を当該接続申込者| 再検討を行っていただき、| 一方当事者が協議| | に通知し、接続申込者とさ| 再度事前調査申込みをして| を行わないような| | らに検討を重ね接続が可能| いただくことになります。| 場合には事業者か| | となるような解決策を求め| なお、事前調査を申し込| らの申立により郵| | ることができるようにすべ| まれる前に、当社は他事業| 政省が適切に対処| | きであると考えます。(ワ| 者と技術的な可能性につい| すべき。 | | ールドコム)(再意見同旨| て相談に応じる | | | テレサ協) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第12条(事前調査の受け付| | | | け及び順番) | | | |1 第1項は削除を要望する|1 本規定は、第1項で事前|1 本条は、接続申| | 。第12条の規定によると| 調査申込書に必要事項が記| し込みの受付けの| | 、指定電気通信事業者が協| 載されていることを確認し| 円滑化の観点から| | 定事業者の希望する申込み| た時を受付日としており、| 、必要な規定であ| | 内容が自らにとって不都合| 受付できないのは、必要事| るが、NTTにお| | な場合、受理そのものを行| 項が記載されていない場合| いてその運用の適| | わないということが考えら| であり、不都合な場合に受| 正化を図るべき。| | れる。弊社においても、受| 付けないというものではあ| | | 付け以前の事前協議段階で| りません。 | | | 多くの時間と労力を費した| | | | 経験がある。(ジュピター)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 現状は申込み後1カ月以|2 第1項で定める事前調査|2 同上 | | 内にNTTからの回答が来| 申込書に必要な事項が記載| | | ており、申込みと受付日は| されていることの確認によ| | | 同一日付として扱われてお| り受付日が決定しますので| | | ります。接続約款において| 、申込日が受付日になる場| | | も申込みと同時に受付とな| 合もあれば、異なる場合も| | | るよう運用して頂きたい。| あります。 | | | 申込み日が受付日と同一で| なお、この場合、受付の| | | あれば受付日の通知は不要| 可否を審査するのではなく| | | 。また仮に申込書の審査を| 、事前調査申込書に必要事| | | 行うとの理由から申し込み| 項が記載されているのかを| | | 日と受付日を分離したので| 確認するのみですので、一| | | あれば、申込みから受付の| 般的には本確認のみで申込| | | 可否を決定するまでの期間| 日と受付日が大幅に異なる| | | を明示すべき。(TWJ)| ことはないものと考えてい| | | | ます。したがって、期間に| | | | ついては明示する必要はな| | | | い | | | | また、受付日の通知は申| | | | 込みが競合する場合の、事| | | | 前調査を行う順番を決定す| | | | るものであり、他事業者に| | | | とっても、必要である | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第13条(事前調査の回答)| | | |1 接続の可否通知の1ヶ月|・ 本期間は、相互接続ガイ|・ 接続約款に規定| | という期間は長すぎると考| ドブック等により、従来か| している手続きは| | えます。 | ら運用してきた期間に基づ| 、郵政省の行政指| | 本件に関しては、日本電| き約款に規定したもので、| 導(「NTT地域| | 信電話(株)業務の一層の| 当社としても、今後とも期| 通信網との接続協| | 効率化がはかられるべきで| 間の遵守に努めていきたい| 議の手順等の明確| | あると考えます。 | と考えております。 | 化について」(H| | また弊社としては、第13| また、第4項の規定は全| 7.2.23郵政省| | 条3項に規定されている4ヶ| 国規模の相互接続用設備の| ))及びそれを踏| | 月という期間は、設備新設| 設置も想定され、4カ月に| まえてNTTが作| | 又は改修に対する事前調査| よりがたい場合も想定され| 成した手続案に対| | の回答時間としては長すぎ| ることから、為念的に規定| し出された他事業| | ると考えます。他事業者と| したものです。 | 者の意見等を踏ま| | の相互接続を行うことは日| したがって、各期間につ| え、平成7年8月| | 本電信電話(株)の義務で| いては、約款化後の運用実| にNTTが定めた| | あり、迅速に対応されるべ| 績を勘案しつつ変更が必要| ものであり、一定| | きであると考えるためです| であれば適切に対処してい| の合理性があるも| | 。 | く考えであります。 | のと考える。 | | また弊社は、「事前調査| なお、仮に第4項の規定| なお、NTTに| | の回答」完了の最終期限は| をやめ厳格に期間を規定し| おいて今後とも可| | 明確に設定されるべきであ| た場合、回答が1日でも遅| 能な限りこの期間| | ると考えます。 | れると約款違反となり損害| の短縮化に努める| | 弊社は、相互接続に要す| 賠償問題になる可能性があ| べき。 | | る時間は、日本電信電話(| ることから、不測の事態の| 郵政省において| | 株)が法人顧客に対して提| 発生等に備えて、遵守可能| は、NTTの期間| | 供する時間と同等であるべ| な期間を設定することとな| の遵守状況につい| | きであると考えます。(ワ| り、現行の規定より延長せ| て、現在NTTよ| | ールドコム、同旨OMP)| ざるを得なくなるため、現| り報告されている| | (再意見同旨テレサ協) | 行の規定を残す方が望まし| 「四半期毎の他事| | | いと考えます。 | 業者との協議状況| | | | の概要」により、| | | | 引き続き確認する| | | | とともに、接続期| | | | 間をめぐり接続事| | | | 業者から申立て等| | | | があればNTTへ| | | | の指導等適切に対| | | | 応すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 第4項について、以下の|2 本期間は、相互接続ガイ|2 約款に定められ| | 文面に変更するよう要望す| ドブック等により、従来か| た4ヶ月の期限を| | る。(変更箇所は下線部)| ら運用してきた期間に基づ| 超えて回答を行う| |「前項の規定にかかわらず、| き約款に規定したもので、| 場合は例外的な事| | その指定電気通信設備の設| 実績が積み上げられたもの| 例と考えており、| | 置又は回収の規模が大きい| であり、今後とも期間の遵| 回答予定日の通知| | 場合には、概算額およびそ| 守に努めていきたいと考え| までは必ずしも必| | の内訳等の通知は、4ヶ月| ております。 | 要ではないが、可| | を超えることがあります。| 第4項の規定は全国規模| 能な限り早期の回| | この場合においては、協定| の相互接続用設備の設置等| 答を行うことがべ| |  ̄ ̄| も想定され、4ヶ月により| き。 | | 事業者にその旨と回答予定| がたい場合も想定されるこ| なお、郵政省は| |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| とから、為念的に規定した| 、回答までの期間| | 日を通知するものとします| もので、当社としては原則| に関して接続事業| |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 第13条第1項から第3項| 者より申立て等が| | 。」(ジュピター) | までに規定する期間を遵守| あればNTTへの| |・ 所定の期日を厳守できな| する考えであります。 | 指導等適切に対応| | い場合の免責を担保する内| したがって、回答予定日| すべき。 | | 容であり、所定の期日につ| を通知することを規定する| | | いてはこれを厳しく遵守す| 必要はないと考えます。 | | | るという主旨とはなじまな| なお、各期間については| | | いもの。たとえ相当の理由| 、約款化後の運用実績を勘| | | により期日を遵守できない| 案しつつ変更が必要であれ| | | 事態であっても、接続事業| ば適切に対処していく考え| | | 者の了解により期日の延期| であります。 | | | を行う事が正常な措置。 | | | |(OMP) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第14条(相互接続点の調査)| | | |1 弊社は、相互接続点の調|1 期間については、現行の|1 期間については| | 査申込に関し日本電信電話| 実績により規定しており、| 、第13条の考え| | (株)が、相互接続点の設| 妥当であると考えます。 | 方参照。 | | 置に対する回答に1ヶ月半| 第4項の規定は、相互接| 相互接続点設置| | というきわめて長いリード| 続点を設置できない場合を| 拒否の理由につい| | タイムを与えているだけで| 規定しており、スペース、| ては第4項におい| | なく、申込者の申込を第1| 構造上及び他の設備への影| て、十分明確に定| | 4条4項に規定するような| 響等妥当な内容であると考| められている。 | | 一連の曖昧な理由によって| えます。 | なお、実際の適| | 拒絶する権利が日本電信電| | 用に当たり、接続| | 話(株)に与えられている| | 事業者から申立て| | ことを指摘します。弊社と| | 等があればNTT| | しては、日本電信電話(株| | への指導等適切に| | )が基準を定めてこれに従| | 対応すべき。 | | うことを義務づけ、申込者| | | | が自らの機器を日本電信電| | | | 話(株)設備内に確実に設| | | | 置できるようにすることを| | | | 要望します。(ワールドコ| | | | ム)(再意見同旨テレサ協)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 NTTの再編成後におい|2 再編後のNTT長距離会|2 NTTの再編成| | ては、相互接続点の調査に| 社が指定電気通信設備との| 後においては、N| | あたり、NTT長距離会社| 接続にあたって相互接続点| TT長距離会社は| | と他事業者を公平に扱うこ| の調査を申し込む場合は、| 別会社であり、他| | とを明確にして頂きたい。| 接続約款に基づき、他の電| 事業者と同様に本| | (TWJ) | 気通信事業者と同一の条件| 約款の条件が適用| | | で公平に扱われることとな| されることとなる| | | ります。 | 。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第14条(相互接続点の調査| | | | )第4項第5号 | | | |1 どの様な場合を想定して|1 当社の業務遂行に支障を|1 (−) | | いるか、具体的に説明願い| 及ぼすおそれがある場合は| なお、実際の適| | ます。(CTC) | 、いわゆる一般条項を規定| 用に当たり、接続| | | したものであり、今後、運| 事業者から申立て| | | 用を重ねることにより明確| 等があればNTT| | | になる | への指導等適切に| | | | 対応すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 第3項において、工事可|2 指定電気通信設備との接|2 指定電気通信設| | 能な第一マンホールまでの| 続にあたり、当社が義務的| 備との接続に係る| | 管路等のみ規定されており| に提供する管路等は他事業| 本約款には、指定| | ますが、接続用の管路等が| 者が自ら管路等を設置する| 電気通信設備との| | 全て読めるよう規定してい| ことが困難なPOI設置ビ| 接続に必要かつ不| | ただきたい。(DDI) | ル〜第一マンホール間の区| 可欠な管路・とう| | (再意見同旨TWJ、DD| 間であり、それ以遠のいわ| 道について規定し| | I) | ゆる一般区間は他事業者が| てあれば足りる。| | | 自ら設置可能な区間である| | | | ことから、接続約款の範囲| | | | 外であると考えております| | | | 。 | | | | なお、一般区間の管路等| | | | については、空き設備があ| | | | る場合は提供することも可| | | | 能であり、条件等について| | | | は個別の協議とする考えで| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第15条(相互接続点の設置| | | | の申込み)2項 | | | |・ 相互接続点の設置の申込|・ 複数の他事業者が、同一|・ NTTの設備の| | みから工事着手までの期限| の通信用建物等に相互接続| 効率的な活用の観| | は1年とされておりますが| 点の設置を希望する場合が| 点から、期限を設| | 、建設工事着手までの期間| 想定されます。本規定は、| けることは合理的| | が長くなるケースもあるた| このような場合に、指定電| である。 | | め、原則的な期間と併せて| 気通信設備を設置する事業| | | 協議等により例外もあるこ| 者として、有限な資源を最| | | とを明示して頂きたい。 | 大限に活用していただくこ| | | (TWJ 同旨DDI) | とにより相互接続の推進を| | |・ 弊社としては、相互接続| 図る必要があることから、| | | 点設置の申込みが受け入れ| 有限な設備の無効保留を防| | | られたならば、申込者と日| 止し、保留期限を明確化し| | | 本電信電話(株)とが、契| たものであります。 | | | 約や設置作業についての商| そのために、相互接続点| | | 業的な条件で合意に達しな| の調査回答から3ヶ月以内| | | くとも日本電信電話(株)| に書面により相互接続点を| | | がそのような申請を無効に| 設置する旨の申込みを行っ| | | できないようにすることを| ていただき、1年以内にそ| | | 勧告します。弊社としては| の設備の設置工事に着手し| | | 、相互接続が技術的に可能| ていただくよう規定してい| | | であれば、事業者に相互接| ます。 | | | 続が許されるような制度を| | | | 促進すべきであると考えま| | | | す。相互接続の商業的条件| | | | は、その技術的な条件より| | | | も調整に時間がかかるのが| | | | 常であるため、申込者とし| | | | ては日本電信電話(株)の| | | | 提示する条件を受け入れざ| | | | るを得ない状況になりかね| | | | ないからです。 | | | | (ワールドコム) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第16条第3号 | | | |・ どの様な場合を想定して|・ 当社の業務遂行に支障を| (−) | | いるか、具体的に説明願い| 及ぼすおそれがある場合は| なお、実際の適| | ます。(CTC) | 、いわゆる一般条項を規定| 用に当たり、接続| | | したものであり、今後、運| 事業者から申立て| | | 用を重ねることにより明確| 等があればNTT| | | になる | への指導等適切に| | | | 対応すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第20条(接続申込みの承諾)| | | |・ 第20条1項(2)(3|・ 他事業者からの接続要望|・ 本条各号は、電| | )(4)号に関して日本電| に対しては、原則として応| 気通信事業法第3| | 信電話(株)に完全な裁量| じなければならない(事業| 8条及び電気通信| | 権が与えられている点に問| 法第38条)とされていま| 事業法施行規則第| | 題があると思われます。い| すが、円滑なサービスの提| 23条に列記され| | かなる定量的な理由も提示| 供に支障がある場合等合理| ている事項である| | することなく、申請を拒絶| 的な理由がある場合には、| が、接続事業者の| | する絶対的権利を日本電信| 例外的に接続を拒否しうる| 意見にあるように| | 電話(株)与えられること| こととされております。 | 、NTTによる恣| | は、問題であると考えられ| このような場合にも接続| 意的な運用を防止| | ます。 | を強制することは、「通話| するため、その解| | 第20条1項(4)号に| 品質の劣化といったサービ| 釈については、郵| | 関し、弊社は、日本電信電| スの低下、コストのアップ| 政省において解釈| | 話(株)には相互接続を行| 等に繋がり、利用者の利便| 通達等により、可| | う責任があり、それゆえ相| 性を損ない、接続を義務づ| 能な限り明確化す| | 互接続に要する費用は日本| けた趣旨に反する結果を招| べき。 | | 電信電話(株)が負担する| 来する可能性が高いため、| また、実際の適| | ことを義務づけるよう提案| 接続を拒否できるとするの| 用に当たり、接続| | します。「経済的に著しく| が適当である」とされてい| 事業者から不当な| | 困難である」との表記は、| ます。(事業法施行規則改| 接続拒否がなされ| | 全ての拒絶理由となり得る| 正案に関する審議会意見 | た旨の申立て等が| | と考えられるからです。 | 平成9年10月) | あればNTTへの| | (ワールドコム)(再意見| 約款に規定している接続| 指導等適切に対応| | 同旨テレサ協) | 拒否事由は、事業法第38| すべき。 | |・ 第2号は不当か否かの基| 条及び同法施行規則第23| | | 準が明確でなく、運用の如| 条に規定されている接続を| | | 何により必要以上に接続が| 拒否しうる正当な事由に該| | | 制限されると想定されるこ| 当する項目と同じものであ| | | とから、本号は削除すべき| ります。 | | | (CTC) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第21条(接続用設備の設置| | | | 又は改修の申込み)2項(4)| | | |1 従来は5月、9月の定期|1 ご指摘の標準工期による|1 効率的な設備設| | 申込みの他、新設12カ月| 随時の申込みは、あくまで| 置の観点から、設| | 、増設11カ月、小規模の| 例外的な取扱いであり、複| 備の設置又は改修| | 増設6カ月前の標準申込み| 数の他事業者から申込まれ| の申し込み時期を| | 等のルールが事業者間での| る接続用設備の設置を円滑| 一定程度区切るこ| | 運用上ありましたが、それ| かつ経済的に行うために、| とは適当と認めら| | が本項では規定されており| 原則年2回の申込みの期限| れる。 | | ません。事業計画を円滑に| を定め、計画的に設備の構| なお、本条の規| | 進めるためにも、標準工期| 築を行っていく現行の取り| 定時期以外の申し| | による随時の申込みや追加| 決めを規定しております。| 込みについても、| | 料金で工事を早めるケース| また、工事を早めるケー| 第25条の規定に| | を約款で担保して頂きたい| ス、接続用設備の設置又は| より申込み可能と| | 。(TWJ、同旨DDI)| 改修の変更については、第| なっている。 | | (再意見同旨DDI) | 25条(接続用設備の設置| | |・ GC接続の場合、加入者| 又は改修の変更等)の通り| | | 交換機(ユニット)単位に| 可能としているところです| | | 接続回線数を算出する必要| 。 | | | がありますが、そのために| なお、標準工期による随| | | は、当該加入者交換機(ユ| 時の申込みについては、従| | | ニット)に収容されるNT| 来からも特に定めがないこ| | | T加入者の規模,NTT加| とから約款では規定してお| | | 入者交換機(ユニット)の| りませんが、今までどおり| | | 新増設計画などNTT設備| 可能であれば受け付ける考| | | 計画の提示が必要です。し| えです。 | | | たがって、当年度5月の申| | | | 込みに先立つNTT設備計| | | | 画の提示時期を明確にすべ| | | | きと考えます。 | | | | しかしながら、現実には| | | | 、NTT加入者交換機に係| | | | る設備計画の変更は頻繁に| | | | 行われており、年1回の申| | | | 込みに対応する計画提示は| | | | 、NTTにとっても困難と| | | | 考えます。したがって、現| | | | 実を踏まえるならば、GC| | | | 接続に係る接続回線数の申| | | | 込み(接続用設備の設置又| | | | は改修の申込み)は年4回| | | | とし、申込時期は接続開始| | | | の6ヶ月前、NTTからの| | | | 計画提示は申込時期の2〜| | | | 3ヶ月前とすることが適当| | | | と考えます。(TTNet| | | | )(再意見同旨ジュピター)| | | |・ 少なくとも半期毎に申込| | | | み期限を設け、且つ申込時| | | | 期から接続までの期間を更| | | | に短縮すべきと考えます。| | | | (KDD) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 第2項第4号に規定する|2 相互接続に必要となるN|2 第11条第4項| | 「当年度5月」の申込みを| TTの局舎情報として、例| 及び第18条の規| | 行うにあたっては、市内局| えばGC接続の場合、GC| 定により、事前に| | 番情報や交換局情報が事前| ビル名、所在地、交換機ユ| 十分な情報提供す| | に十分に開示されているこ| ニット名、市内局番、計画| ることとなってい| | とが前提。(JT) | 端子数を記載した資料をG| る。 | | | C接続を希望する他事業者| | | | に提示しております。NT| | | | T局舎の情報の取扱いにつ| | | | いては、悪用防止の観点か| | | | ら公開情報とはせず、接続| | | | を希望する他事業者から相| | | | 談を頂いた段階で個別に提| | | | 示する現状の取扱いとする| | | | ことと考えております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第24条(個別建設契約の締| | | | 結) | | | |1 協定事業者が既に接続を|1 既に接続を実施している|1(−) | | 実施している接続箇所にお| 接続箇所での接続用設備の| | | ける接続用設備(回線数)| 増減設は、第21条(接続| | | の変更等についても、当該| 用設備の設置又は改修の申| | | 規定に準じた取扱いとなる| 込み)によります。 | | | と考えてよいか。(セルラ| | | | ー) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 弊社は日本電信電話(株|2 接続の基本的ルールにお|2 接続の基本ル | | )が支払い義務を申込書に| いて、基本的な接続機能は| ールに従い、ネ | | 負担させる建設契約を提案| 、ネットワークが本来有す| ットワークが本 | | していることに懸念を抱い| べき機能として網使用料に| 来有すべき機能 | | ています。弊社は相互接続| よる負担とすることとして| 以外の個別機能 | | を相互責任として、その経| おりますが、基本機能以外| については、網 | | 費は相互に分担すべきもの| の個別機能については、網| 改造料として当 | | であると考えます。(ワー| 改造料として当該機能を利| 該機能を利用す | | ルドコム) | 用してユーザ料金を設定す| る接続事業者が | | | る事業者が負担することと| 個別に負担する | | | していることから、接続約| ことは適当であ | | | 款認可後はこのルールに従| る。 | | | った負担をしていただく考| | | | えです。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第25条(接続用設備の設置| | | | 又は改修等の変更等) | | | |1 申し込まれた内容を大幅|1 本規定の「大幅に変更す|1 設備の大幅な減| | に変更するものであるとき| るもの」とは、「大幅に超| 設の場合にも適用| | は変更の承諾をしないとさ| えて申込むもの」だけでは| される場合も含む| | れていますが、これは設備| なく、第21条(接続用設| ため、現在の案で| | 量にも限界があるため大幅| 備の設置又は改修の申込み| 適当である。 | | な増設変更によりNTT殿| )で申し込まれた接続用設| | | が設備対応不能の場合の規| 備の設置又は改修の、時期| | | 定であると考えます。した| の変更及び設備を減設する| | | がって、「大幅に変更する| 変更の場合も該当するもの| | | もの」を「大幅に超えて申| であるため、規定の変更は| | | し込むもの」として頂きた| 必要ないと考えます。 | | | く考えます。(セルラー)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 第25条の(2)による、|2 大幅な変更は、工期や設|2 申し込みの変更| | 「大幅な変更」の定義が明| 備等が対応できない場合で| については、個々| | 確でない為、申込者の実質| す。これは、変更の内容の| の事情により様々| | 的な開業日を一方的に遅ら| みでなく、変更を申込まれ| な態様が想定され| | せることも可能である様に| た時期等により区々である| るため、「大幅な| | も解釈できます。「大幅に| ことから具体的に規定する| 変更」について、| | 」という言葉は漠然として| ことは困難です。 | 具体的ケースに即| | いてはっきりとは理解でき| | して運用すること| | ないため、「大幅に」の意| | はやむを得ない。| | 味を明確にし、どんな状況| | | | 下の場合、日本電信電話(| | | | 株)について明確にするよ| | | | う、お願いいたします。 | | | | (ワールドコム) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 第25条3項および4項に|3 第25条第3項、第4項|3 第89条におい| | 定められている費用負担に| は、接続申込者が中止等を| て、接続申し込み| | 関しては、中止申込に係る| 申し込むことができること| の中止・変更につ| | 費用と前条接続遅延に係る| 、及び、その場合の費用負| いては双務的条件| | 費用負担を相互条項とすべ| 担について規定したもので| となっている。 | | きであると考えます。これ| す。なお、中止申込みに係| 具体的な費用負| | は中止申込および接続遅延| る費用負担については、第| 担の内容について| | によるサービスの破綻をも| 89条において双務的条件| は、個々の申し込| | 最小限に押さえることに役| として協定に取り入れるこ| みにおいて事情が| | 立つものと考えられます。| とができる | 異なると考えられ| | (ワールドコム) |・ NTTの責に帰すべき事| ることから、個別| |・ 申込者は日本電信電話(| 由により、接続用設備の設| 建設契約の中で規| | 株)に対し、日本電信電話| 置又は改修の完成が遅延し| 定されることが適| | (株)の協定義務不履行に| 、その結果接続が遅延した| 当である。 | | 関連する、間接的な損害に| 場合の費用負担については| | | 対しても請求できるように| 、第24条に規定するとお| | | するべきであると考えます| り、個別建設契約(接続用| | | 。(ワールドコム) | ソフトウェア開発契約を含| | | | む。以下同じ。)において| | | | 定めることとしており、具| | | | 体的には接続申込者の請求| | | | により所定の遅延損害金を| | | | 支払うこととしております| | | | 。 | | | | 他方、当社の責に帰すべ| | | | き事由による接続遅延を原| | | | 因として中止の申込みがあ| | | | った場合についても、個別| | | | 建設契約に規定することと| | | | しており、中止の原因とな| | | | った当事者は、相手方に与| | | | えた損害を賠償しなければ| | | | ならないとしており、一般| | | | 則によることとしています| | | | 。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第26条(完成通知) | | | |・ 完成通知は一方的に日本|・ 本条で規定する接続用設|・ 完成通知の前の| | 電信電話(株)より提示さ| 備は、NTTが設置する設| 試験により、機能| | れるべきものではなく、接| 備であり他事業者の設備で| を確認できている| | 続申込者による検収書の受| はありません。 | ため、書面による| | 領を伴うべきものであると| また、本規定により完成| 通知で適当と考え| | 考えます。(ワールドコム)| 通知の前に試験を行うこと| られる。 | | | になるので、本試験の中で| | | | 要望通りの機能をもってい| | | | るか確認することになりま| | | | す。 | | | | 通常の場合、セキュリテ| | | | ィー上の問題から他事業者| | | | が当社の建物内での検査を| | | | 行うことはありませんので| | | | 、検収書の受領は不要であ| | | | ると考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第27条(その他の接続用設| | | | 備又は改修の申込) | | | |・ 第27条は、手続が繁雑と|・ この場合は、第21条で|・ 接続用設備以外| | なるため、申込者によって| 規定する設備以外の接続用| の設置が必要であ| | 提案された変更を日本電信| 設備を設置又は改修するこ| る旨の回答があっ| | 電話(株)が必要であると| とが必要な旨を第13条(| た場合、接続事業| | 回答した場合、日本電信電| 事前調査の回答)で回答し| 者が必ずしも同意| | 話(株)は申込者に通知し| ますので、接続申込者は、| するとは限らない| | 、申込者の同意書のみとす| その回答に従って、接続申| ため、別途申し込| | る事によって、手続きを簡| 込み及び本条の「その他の| みの手続を設ける| | 素化することを提案します| 接続用設備の設置又は改修| ことは適当と認め| | 。(ワールドコム) | 」の申込を行っていただく| られる。 | | | ことになります。 | なお、同意書に| | | なお、この場合、ご提案| ついては、実質的| | | の申込者の同意書は、本規| に本規定における| | | 定の申込みと同一であると| 申込みにあたる。| | | 考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第28条〜第32条 | | | |1 ソフトウェアの開発につ|1 当社は他事業者からの要|1 ソフトウェアの| | いて、NTT殿はほとんど| 望を受け、ソフトウェアの| 開発費については| | を第三者(コムウェア殿)| 開発を行いますが、開発す| 、次回の接続料の| | に委託しており、実質費用| るソフトウェアの大宗は自| 改定時までに、郵| | 交渉ができなく、言い値で| 己使用及びアクセスチャー| 政省において、N| | 契約することとなっており| ジの対象となります。この| TTに費用低減の| | ます。したがって、費用交| ソフトウェア開発について| インセンティブが| | 渉ができるスキームを確立| は、当社においても当該コ| 働くようなスキー| | していただきたいと考えま| ストを削減しないと競争に| ムや接続事業者が| | す。(DDI、同旨TWJ| 対応できない状況にあるこ| 費用決定プロセス| | 、JT) | と、今回のルール化により| に関与できるスキ| |(再意見同旨DDI) | 指定設備管理部門のコスト| ームなども含め、| |・ ソフトウェア開発費と同| は指定設備利用部門にも内| 実質的にソフトウ| | 様に機器調達についても、| 外無差別で適用されること| ェア開発費が低廉| | 経済的合理性なく特定の業| から、他事業者より発注を| 化する方策につい| | 者を優遇することのないよ| 受けるソフト開発もコスト| て検討すべき。 | | う、これらの費用について| 削減のインセンティブは同| | | も適正性を図って頂きたい| じく効果を発揮するものと| | | 。(再意見TWJ) | 考えます。 | | | | また、当社においては従| | | | 来より会計検査院による監| | | | 査が実施されておりソフト| | | | ウェア開発に係る取引につ| | | | いても当社使用のコストと| | | | 他事業者要望のコストとに| | | | 不公平が生じないよう十分| | | | なチェックが施されている| | | | こと等から、コスト削減の| | | | インセンティブについては| | | | 、担保されているものと考| | | | えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 「接続可能時期が複数の|2 第12条(事前調査の受|2 受付けの通知 | | 接続申込者について同一の| け付け及び順番)で、受付| の際、NTTに | | 時期となった場合(中略)| の順番を付けており、申込| おいて受付順の | | 接続申込みの順番に従って| みの順に開発することから| 番号の付与等に | | 接続用ソフトウェアの開発| 、問題はありません。 | より順番の公正 | | を行います」表記において| | さは担保可能と | | 、第三者による先着順処理| | 考えられる。 | | 確認の規定が、公正競争実| | | | 現の為必要であると提案し| | | | ます。(ワールドコム) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 協定事業者が、ソフトウ|3 接続用ソフトウエアの開|3 (−) | | ェアの開発の申込みを行っ| 発については、主として交| | | た後であっても、開発内容| 換機の膨大なソフトウエア| | | の変更を可能とするよう要| の一部に対して行うもので| | | 望します。 | あり当該交換機のみでなく| | | 変更の申込みを行った時| 、関連するシステムすべて| | | 期が、仮にソフトウェア開| を考慮して行われています| | | 発着手後である場合であっ| 。大規模な仕様の変更は、| | | ても、提供時期の見直しや| 新たにソフトウエア及びシ| | | 変更に係る費用負担等につ| ステム全体に対する影響を| | | いてNTTと協定事業者と| 検討する必要があります。| | | の間で協議を行うことによ| したがって、簡易なパラ| | | り、開発内容の変更を可能| メータ等の変更は可能です| | | とすべきであると考えます| が、大規模な変更を行うこ| | | 。(KDD) | とは、ご要望のソフトウエ| | | | ア開発を中止し新たに検討| | | | することとなるので、新た| | | | に申込んでいただくことに| | | | なります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第30条(接続用ソフトウェ| | | | ア開発契約の締結) | | | |1 開発費用が網使用料とし|1 新たな開発費用が網使用|1 (−) | | て回収されるかどうかの決| 料として回収されるかどう| | | 定時期及びそれまでの開発| かは、その機能が基本的な| | | 契約における費用負担の取| 接続機能かどうかにより判| | | り扱いについて明確にすべ| 断されますが、その判断基| | | き。(TWJ、同旨JT、| 準は、料金表第1表第1の| | | DDI)(再意見同旨テレ| 1の(1)に規定しており| | | サ協) | ます。この判断基準に基づ| | | | いて、事前調査の回答時に| | | | 当社としての考え方を示す| | | | つもりであり、この考え方| | | | に同意いただける場合で、| | | | 網改造料とする場合には個| | | | 別建設契約又は接続用ソフ| | | | トウェア開発契約を締結す| | | | ることとなります。 | | | | なお、最終的には網使用| | | | 料又は網改造料を新たに設| | | | 定する場合は、接続約款の| | | | 変更に係る認可申請を行う| | | | こととなります。 | | | | また、費用負担方法につ| | | | いては個々の事例の積み重| | | | ねにより、徐々に判断基準| | | | がより一層明確になってい| | | | くと考えています。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 上記開発契約を締結する|2 網改造料として負担をし|2 ソフトウェア開| | 際には、ソフトのステップ| ていただく費用の内容につ| 発に係る費用の内| | 数、ステップ単価等の情報| いては、契約締結の過程に| 訳等については、| | も当然開示されるべきと考| おいて、企業秘密や株主の| 事業者間協議の中| | えます。(DDI同旨タイ| 利益保護に配意しつつ、個| で開示されること| | タス) | 別に説明していくこととし| になるが、具体的| | | ます。ただし、ご指摘であ| な適用について問| | | る改造ステップ数等の開示| 題が生じた場合に| | | についてはソフトウェア開| は、裁定手続の利| | | 発のノウハウに属する情報| 用により紛争処理| | | であると考えており、本条| を行うべき。 | | | の規定に基づき開発するソ| | | | フトウェアの無体財産権が| | | | 当社又は当社が委託する第| | | | 3者に属する契約形態にお| | | | いては、一般商慣習上も開| | | | 示することは行われていな| | | | いと認識 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 第30条2項における「開|3 接続用ソフトウェアは、|3 指定電気通信設| | 発する接続用ソフトウェア| 他事業者の接続申込みによ| 備の一部として、| | の所有権、著作権、特許権| り他事業者の要望を実現す| 当初負担を行った| | その他の無体財産権」に関| るために当社又は当社が開| 接続事業者以外の| | しては、知的財産として費| 発を委託した第三者が作成| 事業者の利用を容| | 用負担する申込者に対して| するものでありますが、当| 易にする観点から| | 帰属するものとすべきであ| 該事業者以外の他事業者か| 、無体財産権等に| | ると考えます。(ワールド| ら同様の機能を利用したい| ついてNTTに帰| | コム)(再意見同旨テレサ| という要望が寄せられるこ| 属させることはや| | 協) | とが予想されます。その場| むを得ない。 | | | 合に、当該ソフトウェアに| | | | 係る諸権利を当該事業者が| | | | 保有するとすると、それ以| | | | 外の他事業者は当社との相| | | | 互接続を行うに当たり、当| | | | 該事業者との利用許諾の交| | | | 渉を行うか、あるいは再度| | | | 同様のソフトウェアを自己| | | | の費用負担で開発すること| | | | が必要となり、円滑な相互| | | | 接続の推進にとり支障とな| | | | るおそれがあります。 | | | | したがって、相互接続の| | | | 促進、利用者の利益増大の| | | | 観点から、当該ソフトウェ| | | | アに係る諸権利について当| | | | 該事業者が保有するのでは| | | | なく、当社が保有すること| | | | とし、その便益を多くの事| | | | 業者が享受し得るようにす| | | | ることが得策であると考え| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第31条(接続用ソフトウェ| | | | アの開発の中止) | | | |・ 弊社としては、ソフトウ|・ 接続用ソフトウェアの開|・ ソフトウェアの| | ェア開発中止が日本電信電| 発の中止申込みに係る費用| 開発の中止申込み| | 話(株)側の事情による場| 負担については、第89条| に係る費用負担に| | 合が発生する可能性も指摘| において双務的条件として| ついては、第89| | します。そして第31条2項| 協定事業者が協定に取り入| 条において双務的| | は互恵的な規定とすべきで| れることができることとし| 条件とされている| | あると考えます。したがっ| ています。 | 。 | | て、日本電信電話(株)が| なお、接続用ソフトウェ| | | 申込者の接続ニーズに応え| アの開発の中止が行われる| | | るためのソフトウェアの開| 場合の具体的な取扱いは、| | | 発を中止する場合、申込者| 接続用ソフトウェア開発契| | | は日本電信電話(株)から| 約に規定することとしてお| | | 費用を回収する機会を与え| り、中止の原因となった当| | | られなければならないと考| 事者は、相手方に与えた損| | | えます。(ワールドコム)| 害を賠償しなければならな| | | (再意見同旨テレサ協) | いとしており、その範囲は| | | | 一般則による | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第33条(暇庇)について | | | |1 暇庇の修補について「そ|1 現行の個別建設契約にお|1 瑕疵の補修につ| | の暇庇の重要性に比し修補| いては、設備の建設申込み| いては、一般則に| | に要する費用が著しく大き| の内容に明らかに矛盾する| 準じており、適当| | い場合はこの限りではあり| とは言えない内容や設備に| と認められる。 | | ません。」と記載されてお| 不都合、影響がないものに| なお、具体的な| | りますが、責任を一方的に| ついては、瑕疵として扱わ| 適用については、| | 免れようとするものであり| ないこととしています。接| 個々の事例により| | ます。民間企業の常識がそ| 続約款第33条の規定は、| 異なると考えられ| | うである以上、いかなる場| この考え方を踏襲したもの| るため、NTTと| | 合であってもNTT負担に| であり、瑕疵が重要でなく| 接続事業者間の協| | て修補を行うべき。(OM| 、修補に過分の費用を要す| 議により対処すべ| | P) | る場合には、瑕疵の修補請| き。 | |・ 「ただし、その瑕疵〜大| 求に応ずる義務はないとす| | | きい場合はこの限りではあ| るものです。因みにこれは| | | りません。」は、瑕疵の重| 、民法第634条第1項但| | | 要性および費用の多寡の規| 書に準じたものであります| | | 定が明確でなく、運用の如| 。 | | | 何により必要以上に接続が| なお、具体的な適用に関| | | 制限されると想定されるこ| しては、今後の事例の積み| | | とから、削除すべき。(C| 重ねにより明らかになって| | | TC) | くるものと考えております| | |・ 「瑕疵の重要性に比し修| 。また、瑕疵の修補は個別| | | 補に要する費用が著しく大| 建設契約又は接続用ソフト| | | きい場合」において、修補| ウェア開発契約の内容の一| | | の是非及び費用負担につい| 部であることから、修補に| | | て、協議の上決定できる規| 応ずるかどうか、及びその| | | 定としていただきたい。 | 費用負担は、具体的な事案| | | (DDI) | が発生した際に事業者と当| | |・ サービス提供の過失によ| 社との間で契約内容を検討| | | って申込者側が影響を被る| することを通じ決められる| | | ことが実証された場合、同| ことになると考えておりま| | | じ規定が日本電信電話(株)| す。 | | | にも適用されるべき(ワー| | | | ルドコム)(再意見同旨テ| | | | レサ協) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 付則第1表接続料金第2|2 瑕疵担保責任は、隠れた|2 現行の個別建設| | 網改造料2料金額において| 瑕疵について一定期間請負| 契約において大半| | ソフトウェアの網改造料が| 人の責任を問うものであり| が1年間の期限と| | 設備管理運営費を含む算定| 、注文者が実用に供し費消| なっていること、| | となることから、第33条| したことに対する責任を負| 民法上請負に関す| | (瑕疵)で規定する接続用| うものではないと認識して| る瑕疵担保責任の| | ソフトウェアの瑕疵発見に| います。設備管理運営費は| 期間が原則1年間| | 関わる期間は接続申込者が| 、接続用設備又は接続用ソ| となっていること| | 当該接続用ソフトウェアを| フトウェアを設置又は改修| から、適当と認め| | 使用し続ける期間とすべき| した後の維持管理等に係る| られる。 | | 。(CTC) | 費用であり、瑕疵担保責任| | |・ 民法上は、両者の合意に| とは趣旨が異なりますので| | | 基づく契約があれば、瑕疵| 、瑕疵担保の期間を使用し| | | 担保期間を延長することが| 続ける期間とすることは適| | | できることとなっているた| 当ではないと考えます。 | | | め(民法第639条)、完| また、瑕疵担保の期間に| | | 成後1年以内と限定しない| ついては、電気通信関係の| | | 規定としていただきたいと| ソフトウェアは更新が頻繁| | | 考えます。 | に行われ、担保責任の期間| | | 具体的には、当該設備に| を長期間とすることに合理| | | 係る契約締結時に、協議に| 性はないこと、現行の個別| | | より相応な期間を定めるこ| 建設契約ではその大半が1| | | とができる規定としていた| 年間としていること、また| | | だきたいと考えます。(D| 民法の請負に関する瑕疵担| | | DI) | 保責任の期間は原則1年間| | | | となっていることから、1| | | | 年以内とする考え | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 サービス提供の過失によ|3 現行の個別建設契約(網|3 第89条により| | って申込者側が影響を被る| 改造契約を含む)では、当| 双務的なものであ| | ことが実証された場合、同| 該瑕疵が、設備の建設申込| ることが規定され| | じ規定が日本電信電話(株| みの内容に明らかに矛盾す| ている。 | | )にも適用されるべきであ| るとは言えない内容や設備| なお、NTTの| | ると思います。事実、問題| に不都合、影響がないもの| 瑕疵担保責任、及| | が生じた場合、ネットワー| については、瑕疵として扱| び契約解除等の場| | クの後続部分に影響が及ぶ| わないこととしていますが| 合の責任について| | 可能性があることから、損| 、瑕疵の発生状況等から、| は、一般則に準じ| | 害は直接的な損害に限定せ| 瑕疵により契約の目的を達| ており適当と認め| | ず、申込者が被る間接的な| 成することができないよう| られる。 | | 損害にも広げるべきである| な場合には、個別建設契約| | | と考えます。こうした規定| の解除を申し込むことがで| | | によって、日本電信電話(| きるものと考えます。 | | | 株)はサービスを適切に提| なお、解除の場合の費用| | | 供するための明確かつ強力| 負担については、現行個別| | | な経済的インセンティブを| 建設契約上は、解除の原因| | | 持ち、過失を最小限にする| となった当事者は、相手方| | | ことができるためです。 | に与えた損害を賠償しなけ| | | (ワールドコム) | ればならないとなっており| | | | 、一般則によることとして| | | | います。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 本条に規定する「完成後|4 本規定は、個別建設契約|4 完成通知を送付| | 1年」の起算点は、接続事| に基づき接続用設備が、又| した時点以降は、| | 業者が当該接続によるサー| は接続用ソフトウェア開発| 接続事業者はいつ| | ビスを開始した時点である| 等契約に基づき接続用ソフ| でもサービス提供| | ものと考えます。(JT)| トウェアが、設置又は改修| が可能となること| | | され、第26条(完成通知| から、この時点を| | | )に基づき、当社が事業者| 起算点とすること| | | に完成通知を行った時点を| は適当と認められ| | | 起算点としています。 | る。 | | | 接続用設備又は接続用ソ| | | | フトウェアの検査及び試験| | | | を実施した後に完成通知を| | | | 送れば、この時点以降事業| | | | 者はサービス提供を行うこ| | | | とが可能となることから、| | | | この完成通知を以って瑕疵| | | | 担保責任の起算点とするこ| | | | とが妥当であると考えます| | | | 。 | | | | サービスを開始した時点| | | | とすべきとの意見ですが、| | | | 完成通知後協定事業者は自| | | | らの判断で相互接続の開始| | | | 時期を決定できることから| | | | 担保責任の起算点が不明確| | | | となり、安定性を欠くこと| | | | から合理的ではない | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第34条(更改) | | | |・ 第1項に規定する「PH|・ 網改造料として負担して|・ 法定耐用年数経| | S装置等」のみではなく、| いただく機能には、PHS| 過後の減価償却費| | 協定事業者が個別負担して| 接続装置等のように他事業| の控除を行ってい| | いる設備はすべて本条を適| 者からの申込みを受けてか| ない設備について| | 用すべきと考えます。 | ら設備投資を行うものもあ| は、これにより網| | (JT) | りますが、PHS接続装置| 改造料を負担する| |・ NTT殿の設備更改によ| 用の電力装置や伝送路設備| 接続事業者の負担| | り、接続事業者に何らかの| 用の線路・土木設備のよう| 変動につながらな| | 影響があるのを避けるため| に当社用に設備投資した設| いため、協議又は| | 、本条で規定される「PH| 備を部分的に利用するもの| 通知を不要とする| | S装置等」以外にも、IG| もあります。前者の場合は| ことは適当と認め| | S及びGC接続のTCM等| 当社において個別管理を行| られる | | 、協定事業者が個別負担し| うことにより、法定耐用年| なお、今後、法| | ているすべての設備につい| 数経過後に減価償却費を控| 定耐用年数経過後| | て更改協議が必要であると| 除するため、設備更改する| の減価償却費の控| | 考えます。 | ことにより費用負担額に変| 除の対象となる設| | 一方、NTT殿の要望に| 動が生じることとなり、当| 備等が拡大した場| | よって更改する場合は、第| 該設備を利用する他事業者| 合には、その設備| | 80条(免責)第2項ただ| には設備更改を促進するイ| 等についても対象| | し書きにおける「当社の責| ンセンティブが働かず、結| とすべき。 | | めに帰すべき事由がある場| 果的に当社のネットワーク| | | 合」により対応されるもの| の高度化や保守の効率化に| | | と理解しております。 | 影響が出る可能性があるた| | | (DDI) | め、本条の対象とすべきと| | | | 考えますが、後者の場合で| | | | あって、設備更改により費| | | | 用負担に変動がない場合は| | | | 、本条の対象とする必要は| | | | ないと考えます。 | | | | ネットワークの高度化や| | | | 効率化のための設備更改は| | | | 指定電気通信設備を維持・| | | | 運営する当社の責務と考え| | | | ますが、当社が設備更改す| | | | ることによりインタフェー| | | | スや費用負担に変動が生じ| | | | る等、他事業者になんらか| | | | の影響が出る場合は、事前| | | | に十分な説明を行う等の対| | | | 応を行う考えであり、この| | | | ように必要な措置を行うこ| | | | とを前提にすれば、設備更| | | | 改は第80条(免責)第2| | | | 項本文の規定により対応す| | | | ることとなると考えます。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第4章(標準的接続期間) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第36条(標準的接続期間)| | | | について | | | |1 本条で設定された工事期|1 各種期間については、相|1 接続約款に規定| | 間の「概ね6ヶ月以内」や| 互接続ガイドブック等によ| している手続きは| | ソフトウェア開発の「概ね| り、従来から運用してきた| 、郵政省の行政指| | 18ヶ月以内」などは、期| 期間に基づき約款に規定し| 導(「NTT地域| | 限の曖昧さを留保したもの| たものであり、当社として| 通信網との接続協| | であるに加えて、従来から| も今後とも期間の遵守に努| 議の手順等の明確| | NTTが世間に公約してき| めていきたいと考えており| 化について」(H| | た接続期間の短縮化を進め| ます。 | 7.2.23郵政省| | る内容から後退するもので| なお、その意味を明確化| ))及びそれを踏| | あり、認めがたいところが| するため、第一項各号の期| まえてNTTが作| | あります。より短縮された| 間から「概ね」を削除する| 成した手続案に対| | 期間で曖昧さを排除した期| とともに、柱書に「特別の| し出された他事業| | 限として設定して頂けるよ| 事情がない限り」を挿入す| 者の意見等を踏ま| | う希望。(OMP、同旨C| ることとする。 | え、平成7年8月| | TC)(再意見同旨DDI)| | にNTTが定めた| | | | ものであり、一定| |・ 本条における、標準的接|・ ソフトウェア開発期間に| の合理性があるも| | 続期間は、非常に長く、国| つきましては、本条で規定| のと考えるが、N| | 際標準から大きくかけ離れ| する標準的接続期間はソフ| TTにおいて今後| | たものであると指摘します| トウェアの全体設計、開発| とも可能な限りこ| | 。この事は、事実上市場へ| 、ハードウェアの調達、並| の期間の短縮化に| | の新規参入を阻む障壁とも| びに工事(試験を含む)と| 努めるべき。 | | なり得るものです。(ワー| いった接続に必要なプロセ| また、本条の趣| | ルドコム)(再意見同旨テ| スを全て含んだものであり| 旨を明確化するた| | レサ協) | 、その定義に相当する欧米| め、特別の事情が| | | における各ベンダのソフト| ない限り、標準処| | | ウェア開発期間をNTTが| 理期間により接続| | | 独自に調査したところ24| することとし、原| | | ヶ月程度であり、NTTの| 案にあった「概ね| | | 概ね18ヶ月以内という開| 」を削除すること| | | 発期間は決して国際標準か| としたことは適当| | | ら大きくかけ離れたもので| である。 | | | はない | なお、郵政省に| |・ (3)の18ヶ月の接続用|・ 短い期間での開発も可能| おいては、NTT| | ソフトウェア開発期間は長| とする等の努力規定は、適| の期間の遵守状況| | いと考えられるため、もの| 用条件及び具体的期間の明| について、現在N| | によっては短い期間での開| 確化が困難と考えるため、| TTより報告され| | 発も可能とする等の努力規| 接続約款には記載しません| ている「四半期毎| | 定も含むべきと考えます。| 。 | の他事業者との協| | (DDI、同旨TTNet| なお、約款上は18ヶ月| 議状況の概要」に| | )(再意見同旨JT) | 以内と規定しており、短期| より、引き続き確| | | 間での開発の可能性がある| 認するとともに、| | | ことも考慮 | 接続期間をめぐり| | | | 接続事業者から申| | | | 立て等があればN| | | | TTへの指導等適| | | | 切に対応すべき。| +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 NTTの都合で接続が遅|2 本条で規定された標準的|2 本条は標準的処| | れた場合の扱いについてご| 接続期間は接続に必要な目| 理期間であり、N| | 教示頂きたい。(TWJ)| 安的期間であり、個別建設| TTのペナルティ| |・ 公平性の観点から、NT| 契約又は接続用ソフトウェ| を規定するのはな| | T殿についても遅れのペナ| ア開発契約において、NT| じまない。 | | ルティ等を規定していただ| Tの責めに帰すべき事由に| なお、NTT都| | きたいと考えます。(DD| よる完成遅延、NTT以外| 合による遅延のペ| | I) | の事業者の責めに帰すべき| ナルティは、個別| | | 事由による接続開始遅延を| 建設契約等で定め| | | 、現行の扱いと同様、規定| ることと規定され| | | していく考え | ている。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第5章(協定の締結・ 解除等) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第38条(協定の単位) | | | |・ 指定電気通信設備に関す|・ 約款の中に従来の基本協|・ (−) | | る接続約款に基づく協定と| 定・細目協定に記載されて| | | 非指定電気通信設備に関す| いた主要な事項は記載して| | | る協定は、別のものと理解| いることから、従来のよう| | | してよいか。接続して提供| に基本協定及び細目協定と| | | する役務が複数ある場合で| いった複数の協定に分ける| | | あっても、従来の接続協定| 必要はなく、1の協定とし| | | のような複数の細目協定を| て維持することとしたい | | | 締結することはないと理解| また、約款は指定電気通| | | してよいか。(JT) | 信設備に関する接続約款と| | | | 非指定電気通信設備に関す| | | | る接続約款と区分して定め| | | | ておりますが、協定はそれ| | | | ぞれの約款による協定と他| | | | 事業者の接続の条件による| | | | もの等を併せて1の協定書| | | | に編纂する考え | | | | なお、相互接続協定の締| | | | 結方法又は相互接続協定書| | | | の構成等については、今後| | | | 、他事業者と協議していく| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第39条(協定上の地位の移| | | | 転) | | | |・ 第2項で「譲渡があった|・ 新しい接続ルールの下で|・ 接続約款の適用| | ことを証明する書類」の提| は、第一種電気通信事業者| 関係を明確化する| | 出を規定していますが、現| のみならず、広く一般第二| ために、譲渡等に| | 状の協定に規定する通知の| 種電気通信事業者との間で| ついて一定の手続| | みで足りると考えておりま| 協定を締結することも想定| を課すことは適当| | す。(JT、同旨ワールド| しており、一般第二種電気| と認められる。 | | コム) | 通信事業の全部の譲渡は届| | | | 出で足りることから、協定| | |第40条(協定上の地位の承| の一方当事者としては、譲| | | 継) | 受人が接続料の支払いを怠| | |・ 現状の協定での取扱いの| るおそれがあるか否か、契| | | とおり、通知にあたり第1| 約の新しい相手方として適| | | 項で規定する「証明する書| 格であるかどうかについて| | | 類」を添えることは不要。| 判断することが必要である| | | (JT) | と考え、承諾を要すること| | | | を明確にしたものでありま| | | | す。 | | | | なお、現行協定において| | | | も、権利義務を第三者に譲| | | | 渡する場合には、事前に相| | | | 手方の書面による同意を得| | | | らなければならないとする| | | | 条項が基本協定にあります| | | | 。 | | | | 譲渡・承継の事実を確認| | | | しうる書類としては、例え| | | | ば郵政大臣の認可書あるい| | | | は届出書の写しなどが考え| | | | られます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第42条(協定事業者が行う| | | | 協定の解除) | | | |・ 「1年前までに」通知す|・ 今回の新しい接続ルール|・ (−) | | ることの必要性について具| の施行により、基本的な接| | | 体的に説明を願います。 | 続機能を提供するために発| | | (CTC) | 生するネットワークの改造| | | | 費用等については、一般的| | | | に発生する費用(網使用料| | | | )としてNTTの指定設備| | | | 利用部門及び他の協定事業| | | | 者が共同して負担すること| | | | になったところであります| | | | 。 | | | | このような政策の下で、| | | | 協定事業者から協定の解除| | | | の通知があり即座に協定を| | | | 解除された場合、当社の設| | | | 備を効率的・経済的に構築| | | | することに著しい支障を及| | | | ぼすおそれがあり、その結| | | | 果、当社のみならず他の協| | | | 定事業者にも不利益を与え| | | | るおそれがあります。 | | | | したがって、協定を解除| | | | する通知があった場合、当| | | | 社は、共用設備となる指定| | | | 電気通信設備を経済的、効| | | | 率的なものとするために、| | | | 結果として余剰となる設備| | | | の構築を回避し、また余剰| | | | となる設備の転用を計画す| | | | ることとなりますが、1年| | | | という期間は、それらの準| | | | 備を行うために最低限必要| | | | な期間であると考えます。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第6章(責務) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第45条(守秘義務) | | | |・ 守秘義務遵守期間を「1|・ 守秘義務については、協|・ 本約款に基づき| | 0年」と定めるよう要望す| 定を締結している間は、お| 接続を行っている| | る。守秘義務について期限| 互いに遵守すべきものと考| 間は、当事者間の| | を設けることが一般的であ| えており、特に期間を定め| 合意が無い限り、| | ると考える。(ジュピター)| ておりません。必要な場合| 遵守することが適| | | には、法令上の要請により| 当。 | | | 、又は一方当事者の同意を| | | | 得て守秘義務を解除するこ| | | | とが可能 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第48条(予測トラヒックの| | | | 通知)について | | | |1 NTTの要求されるデー|1 接続の形態により、予測|1 同一接続形態に| | タを必ずしも通知できると| できるトラヒック種類が異| おいては、予測で| | は限らないため、通知デー| なることから「協定事業者| きるトラヒックの| | タについては、接続事業者| ごとに要請する予測トラヒ| 種類はほぼ同一と| | との協議事項とすべき。 | ック」とさせていただき、| なるものと考えら| | (OMP) | 指定電気通信設備を経済的| れ、事業者毎に要| | | に構築するため、他事業者| 請することで適当| | | が予測可能なトラヒックの| と認める。 | | | 通知に協力していただくも| | | | のと考えております。 | | | | 同一の接続の形態におい| | | | ては、予測できるトラヒッ| | | | ク種類はほぼ同一であると| | | | 考えられますので、事業者| | | | ごとに要請させていただき| | | | たいと考えています。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 但し書に規定する「利用|2 「当社が利用者料金を定|2 (−) | | 者料金を定めるとき」は、| めるとき」は、当社が自社| | | 役務区間単位料金によって| のサービスの需要を予測す| | | 利用者料金を定める場合を| ることとなることから、不| | | 含むと理解してよいか。 | 要としたものです。 | | | (JT) | このことから、役務区間| | | | 単位料金の場合は、当社の| | | | 役務提供区間については自| | | | 社のサービスとしてお客さ| | | | まと契約することから、予| | | | 測トラヒックの通知は不要| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 GC接続の場合、第21|3 今回の新しい接続ルール|3 効率的な設備構| | 条に対する意見で述べた通| の施行により、基本的な接| 築のために資料提| | り、年4回の申込みにリン| 続機能を提供するために発| 供を要請するもの| | クした通知条件とすべきと| 生するネットワークの改造| であり、実際の設| | 考えます。トラヒックデー| 費用等については、一般的| 備設置計画を考慮| | タは重要な経営データであ| に発生する費用(網使用料| すると3年間の予| | り、必要最低限のデータの| )としてNTTの指定設備| 測は必要範囲内と| | みの通知であるべきと考え| 利用部門及び他の協定事業| 考えられる。 | | ます。特にGC接続の場合| 者が共同して負担すること| | | 、複数年ではなく単年度の| になったところであります| | | 各交換機ごとのトラヒック| 。 | | | と回線数のみの通知で十分| 本条で協力を依頼してい| | | であると考えます。(TT| る予測トラヒックの通知は| | | Net)(再意見同旨ジュ| 、他事業者と当社が共用す| | | ピター) | る電気通信設備をより経済| | |・ 以下の理由から、提示す| 的に構築し、網使用料を低| | | るトラヒックはPOI毎の| 廉にするために協定事業者| | | もので十分であり、必要以| に協力を求めるものです。| | | 上に詳細なトラヒックを提| 他方、第21条(接続用| | | 示する必要は無いと考えま| 設備の設置又は改修の申込| | | す。 | み)は、事業者に個別に負| | | 新規サービス等について| 担していただく接続用設備| | | 3ヶ年度分の詳細な(市内| についての申込について規| | | 局番毎等)予測トラヒック| 定しているものであり、本| | | を提示することは困難であ| 条の規定とは位置づけが違| | | ること | うものとなっております。| | | 指定電気通信設備の設置| 設備の構築にあたっては| | | 事業者であるNTTは、当| 、将来需要を見越した上で| | | 該設備を利用する通信にお| 単年度の計画をたてていく| | | いても圧倒的なシェアを占| こと、及び交換機伝送路の| | | め、同社のトラヒック予測| ほか、相互接続トラヒック| | | と協定事業者が提示するP| を処理しうる容量を有する| | | OI毎のトラヒック予測に| 課金処理装置等を効率的、| | | より、当該設備の設計・調| 経済的に構築するために必| | | 達は可能であると考えられ| 要であることが、長期的に| | | ること(KDD) | 経済的なものとなること及| | |・ 申込者は事業の初期段階| び、交換機伝送路のほか、| | | において、営業開始後ある| 相互接続トラヒックを処理| | | 程度の期間を経た段階で予| しうる容量を有する課金処| | | 想する場合と同等の精度で| 理装置等を効率的、経済的| | | トラヒックを予想する状況| に構築するために必要であ| | | にないことを考慮し、弊社| ることから、予測トラヒッ| | | は、トラヒック予想は拘束| クの通知にあたっても、3| | | 力のない18ヶ月間に限定さ| ヶ年度分としております。| | | れるべきであると考えます| 協定事業者により、予測| | | 。昨年11月の電気通信事| できるトラヒック種類が異| | | 業法施行規則の一部改正で| なることから「協定事業者| | | 、参入許可に係る過剰設備| ごとに要請する予測トラヒ| | | 防止条項が廃止されたこと| ック」とさせていただき、| | | もあり、トラヒック見積も| 指定電気通信設備を経済的| | | りも短期間にとどめるべき| に構築するため、他事業者| | | と考えます。(ワールドコ| に対し予測可能なトラヒッ| | | ム) | クの通知について協力して| | | | いただくものと考えており| | | | ます。 | | | | したがって、事業者によ| | | | り、当社から要請する予測| | | | トラヒックは、POI毎の| | | | 場合、MA毎の場合、市内| | | | 局番毎の場合等があります| | | | 。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第50条(協定事業者の切分| | | | 責任)2項 | | | |1 原因不明で接続に支障が|1 協定事業者は、自己の電|1 (−) | | 出た場合の扱いを明確にし| 気通信設備に故障がないこ| | | て頂きたい。(TWJ) | とを確認の上、当社に修理| | | | の請求をして頂くこととし| | | | ており、調査の結果、原因| | | | 不明の場合は、自己の電気| | | | 通信設備に故障がないこと| | | | の確認はないものの、それ| | | | に準じて扱うことにしたい| | | | と考えています。 | | | | 当社が協定事業者からの| | | | 修理の請求により、当社が| | | | 当社の係員を派遣したとき| | | | の費用の扱いについては、| | | | 派遣して調査してみても故| | | | 障原因が不明のままである| | | | 場合には、当社から当該事| | | | 業者に請求しないことにし| | | | たいと考えます。 | | | | なお、具体的受付方法等| | | | については、協定事業者と| | | | 協議して定める保守確認事| | | | 項に規定する考えでありま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 故障箇所の復旧等、ユー|2 故障箇所の復旧等につい|2 この規定は第8| | ザへの迅速な対応を可能と| ては当社及び協定事業者が| 9条により、双務| | するためにも故障箇所の特| 双方協力して対処すること| 的な規定となって| | 定等について、双方協力し| は一般的な相互協力規定(| おり、お互いに自| | て行うべきと考えます。 | 第47条)で明らかであり| らの設備の状態を| | 故障箇所の特定は双方の| ます。故障個所の修理の請| 確認した後指定電| | 協力の下に行うことが必要| 求については、故障箇所の| 気通信設備の修理| | な場合もあります。本項で| 迅速な復旧、対応が必要な| を要請するのは、| | は、100%協定事業者側| ことから、まず自らの電気| 効率的な修理を行| | に非がないことを確認して| 通信設備に問題がないこと| うため適当と考え| | からでないとNTT殿へ通| を確認する必要がある | られる。 | | 知できないように読めます| また、第50条の規定は| | | ので、実態に即した規定と| 、保守に関する基本的責任| | | していただきたいと考えま| 事項であり、具体的事項に| | | す。(DDI)(再意見同| ついては、当社と協定事業| | | 旨テレサ協、TWJ) | 者が協議の上定める保守確| | | | 認事項において規定する考| | | | え | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 弊社は、50条の2を互恵|3 第50条については、第|3 本条項は第89| | 的なものにするべきである| 89条において双務的条件| 条において、双務| | と考えます。規定を相互的| として、協定事業者も協定| 的条件となってい| | にすると、申込者も日本電| に援用できます。 | る。 | | 信電話(株)も自らの行為| | | | に責任を持ち、支払う義務| | | | を負うようになりますし、| | | | 通信事業者間の関係の平等| | | | 性を保証するものとなりま| | | | す。(ワールドコム)(再| | | | 意見同旨テレサ協) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第7章(接続形態) | +−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第52条(接続形態)1項 | | | |1 接続形態は事業者毎の個|1 別表2の接続形態は、接|1 別表2の変更に| | 別事項であるため、各事業| 続経路(ルーティング)の| ついては、接続事| | 者との協定に記載すること| みならず、利用者料金の設| 業者及びNTT意| | で問題ないと考えます。仮| 定、課金又は請求事業者に| 見を踏まえ、郵政| | に接続約款に接続形態が記| ついて規定しており、事業| 省において速やか| | 載された場合、その追加変| 者間の責任ないし重要な権| に対応すべきであ| | 更には接続約款の認可手続| 利義務関係、利用者に対す| り、遅くとも次回| | きを要することとなり、事| る事業者の責任を規定する| の接続約款改定時| | 務の煩雑化を招くものと思| ものであることから、約款| までに届出等の簡| | われます。従って別表2(| の必要的記載事項と考えら| 素な変更方法を可| | 接続形態)は不要。 | れます。 | 能とすべき。 | | 事業者間の責任に関する| 他方、接続協定は、接続| | | 事項については、別途汎用| 約款により締結しなければ| | | 的な表現の条項を設けるこ| ならない(事業法第38条| | | とで問題ないと考えます。| の2第5項)ことから、約| | | (TWJ、同旨JT、DD| 款への記載は必要ですが、| | | I、TTNet)(再意見| 規制方式としては、接続実| | | 同旨JT、DDI、TWJ| 施の迅速化を図る観点から| | | ) | 、別表2の接続形態の設定| | |・ 接続形態の追加・変更は| ・変更については届出によ| | | 常時行われているので、そ| る簡素な手続きで行えるよ| | | れを認可約款で規定する以| うにすることが望ましいと| | | 上、その認可約款の変更は| 考えます。 | | | 届出等の簡素な手続きでお| なお、接続形態のような| | | こなわれなくてはならない| 事業者間の責任に関する事| | | と考える。仮に、認可を必| 項を別途汎用的な表現に置| | | 要とするのであれば、当該| き換えることは透明性の観| | | 部分は約款から削除すべき| 点から適切ではなく、事業| | | と考える。(ジュピター、| 法の趣旨に反すると考えま| | | NTT−P、DDI−P)| す。 | | | (再意見同旨タイタス) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 別表2の接続形態の記載|2 別表2(接続形態)にお|2 別表2接続形態| | において、接続済の形態と| いては、多数事業者間接続| においては、現に| | 未接続あるいは事業者間協| も含め、当社が現在接続し| 接続が行われてい| | 議が整っていないものとが| ている全ての接続形態(既| る形態について記| | 混在しております。未接続| に事業者間で合意が形成さ| 載されているもの| | あるいは協議が整っていな| れ平成10年4月時点で可| と認められる。 | | い形態を記載されている理| 能となるものも含みます。| | | 由をお示し願います。(S| )を記載しておりますが、| | | TNet) | 未接続であって事業者間協| | | | 議が整っていないものにつ| | | | いては記載対象から除いて| | | | おります。 | | | | 接続約款の性格上、現在| | | | 接続している様々な事業者| | | | との接続形態を網羅的に記| | | | 載しているので、ある事業| | | | 者にとっては未接続又は協| | | | 議中であっても、他事業者| | | | が既に実施している接続形| | | | 態もある | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 現在、業務委託の扱いで|3 現在、業務委託の扱いで|3 新たな接続の態| | ある国際系事業者との接続| ある国際系事業者との接続| 様に応じて約款変| | については、本約款におい| については、国際系事業者| 更がなされるべき| | てふれられておりませんが| の要望に基づいて契約を相| 。 | | 、今後の相互接続への移行| 互接続として整理替えする| | | に向けて扱いを明確にして| ときに合わせてその扱いの| | | おく必要があると考えます| 検討を行い、その結果を接| | | 。(技術的条件集には、国| 続約款に反映していきたい| | | 際系事業者との接続に関す| | | | る事項があります。)(T| | | | TNet) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 無線呼出事業においては|4 無線呼出事業者の発信者|4 約款に記載され| | 、現在着信者からのみ料金| 課金については、今回の約| ていない接続形態| | をいただいているが、着信| 款の認可予定時期には接続| の接続の条件につ| | 者側の料金負担を軽減し、| を提供することができない| いては、事業者間| | 発信者に対しても課金をす| ことから、対象外としてお| で接続協議が整い| | るサービスを平成11年1| ります。今後、協議が整え| 次第、約款に基づ| | 月より提供すべく、現在N| ば所要の約款の変更を行う| かない協定の締結| | TTと接続交渉を行ってい| ことになると考えます。 | 又は約款変更申請| | る。この接続形態には、現| | により接続約款に| | 在の携帯電話事業者とNT| | より実現される。| | Tとの接続と同様でありN| | | | TTと無線呼出事業者との| | | | 今回の接続形態における取| | | | 扱いを今回の約款上で整理| | | | していただきたい。 | | | | 現形態において、無線呼| | | | 出し事業には、発信におけ| | | | る料金上の整理はされてい| | | | ない。無線呼出しが目的の| | | | 発信から無線呼出までを一| | | | 貫したサービスと考え、発| | | | 信における通話料から無線| | | | 呼出し事業者が設定すべき| | | | である。(TTM) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 別表2の接続形態につい|5 別表2の接続形態は、接|5 利用者料金の設| | ても、POIの位置、網使| 続経路(ルーティング)の| 定、課金又は請求| | 用料の支払義務者等の基本| みならず、利用者料金の設| 事業者及び事業者| | 的な項目を包括的に規定す| 定、課金又は請求事業者に| 間の請求関係等の| | ることにより、協定事業者| ついて規定しており、事業| 権利・義務につい| | が新規サービス等を提供す| 者間の責任ないし重要な権| て、明確に規定す| | る場合において、接続約款| 利義務関係、利用者に対す| るために必要と認| | に基づき迅速に接続を実施| る事業者の責任に関するも| められる。 | | することを可能とする必要| のであることから、接続形| | | があると考えます。 | 態を特定してそれぞれの形| | | 同じ接続形態により異な| 態ごとにこれらの記載事項| | | る役務の接続を実施する場| を明確にするためには、必| | | 合であっても接続約款の変| 要に応じて役務及び事業者| | | 更が必要となり、迅速な接| グループを特定する必要が| | | 続が実施できなくなること| あると考えています。 | | | から、役務別の接続形態の| | | | 分類は不要と考えます。 | | | | (KDD) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 項番24と項番34が全く同|4 次の正誤表により補正す|6 補正申請予定。| | じ接続形態となっておりま| ることとします。 | | | す。このため、活用型PH|+−+−−−−−−−−−+| | | S事業者殿からNTT殿、|| |別表2(接続形態)|| | | 中継事業者殿を経由する移|| |(その3)項番24|| | | 動体事業者への留守番電話|| |の考え方欄 || | | サービス制御通信において||誤|「留守番電話サービ|| | | 中継事業者が専用役務の形|| |ス制御通信。中継事|| | | 態しか無い事になっており|| |業者は専用役務。 || | | ます。弊社では、既に中継|+−+−−−−−−−−−+| | | 事業者が専用役務以外の形|| |別表2(接続形態)|| | | 態で上記通信を実施してお|| |(その3)項番24|| | | りますので、項番24もしく||正|の考え方欄 || | | は項番34のいずれかの考え|| |「留守番電話サービ|| | | 方欄から「中継事業者は専|| |ス制御通信。」 || | | 用役務」という文言を削除|+−+−−−−−−−−−+| | | して頂きたい。(IDO)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |7 無線呼出事業者において|7 現行の接続形態では、業|7 約款に記載され| | は、自前の伝送路を有して| 務委託による回線提供部分| ていない接続形態| | いないため、POIと無線| については、契約者に対す| の接続の条件につ| | 呼出システム間の接続回線| る電気通信役務の提供責任| いては、事業者間| | はNTTに業務委託を行っ| は回線提供を委託している| で接続協議が整い| | ている。ユーザーに対する| 他事業者側にあるため、相| 次第、約款に基づ| | 電気通信役務の提供責任並| 互接続点は現行通りとしま| かない協定の締結| | びにNTTと協定事業者と| した。 | 又は約款の変更に| | の固定資産及び保守の分界| なお、本約款では、当社| より、実施される| | 点という目的で相互接続点| の通信用建物外に相互接続| こととなる。 | | を設置するならば、伝送路| 点を設置する場合も規定し| | | の設備を有しない無線呼出| ておりますが、その場合は| | | し事業者側にPOIを設定| 、標準的接続箇所から相互| | | すべき(TTM) | 接続点までの伝送路の費用| | | | を網改造料として負担して| | | | いただくことになります。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |8 第21号は、NTTが料|8 次の正誤表により補正し|8 補正申請予定。| | 金設定事業者となる通信で| ます。 | | | あることから、当該第21| | | | 号の適用は誤りと考えます| 附則第4条(網使用料に| | | 。(TTNet) | 関する経過措置)(14)| | | | の考え方欄中イ | | | |+−+−−−−−−−−−+| | | || |イ 別表2(接続形|| | | || |態)(その1)に規|| | | || |定する第21号、第|| | | ||誤|45号、(その2)|| | | || |に規定する第35号|| | | || |、第55号、第59|| | | || |号及び第61号の接|| | | || |続形態において用い|| | | || |る機能に適用します|| | | |+−+−−−−−−−−−+| | | || |イ 別表2(接続形|| | | || |態)(その1)に規|| | | || |定する第45号、(|| | | || |その2)に規定する|| | | ||正|第35号、第55号|| | | || |、第59号及び第6|| | | || |1号の接続形態にお|| | | || |いて用いる機能に適|| | | || |用します。 || | | |+−+−−−−−−−−−+| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第8章(重要通信の取扱方法) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第53条(相互接続通信の切| | | | 断) | | | |・ 重要通信確保のための利|・ この規定は役務を特定す|・ 当該条項は本約| | 用中止については、専用サ| ることなく、相互接続通信| 款に規定される全| | ービス等他のサービスの契| 全般に適用するものですが| ての通話に適用さ| | 約約款においても規定され| 、通信の切断については、| れる。 | | ているところであることか| 当社の電話サービス契約約| | | ら、他のサービスについて| 款においてのみ定められて| | | も適用する必要があると考| いることから、電話サービ| | | えます。(JT) | ス契約約款の規定を準用し| | | | たものです。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第9章(接続の一時中断及び停止) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第57条(接続の一時中断)| | | |・ 現規定では、一方的に接|・ 本条の規定は、電気通信|・ 本条による中断| | 続中断が可能とも読めるた| 設備の更改や故障修理等に| は、約款記載の瞬| | め、事前通知のみで一時中| 伴ってやむを得ず生じる瞬| 断や災害時の通話| | 断する場合を(可能な限り| 断(第1項第1号)及び災| 規制等の場合にの| | 限定的に)明確にして頂き| 害時等における重要通信確| み行われるもので| | たいと考えます。 | 保を目的とした通話規制(| あり、通知のみで| | サービスの品質に関する| 第1項第2号)の場合に限| やむを得ない面が| | ユーザへの影響等もあるた| り適用することとしており| ある。 | | め、可能な限り事前協議(| 、事前の通知は行いますが| | | 例えば中断時期の相互確認| 、協議を行う性格のもので| | | 等)を行っていただきたい| はないと考えております。| | | と考えます。(DDI、同| 具体的な方法については| | | 旨ワールドコム)(再意見| 、当社と協定事業者が協議| | | 同旨TWJ) | の上定める保守確認事項に| | | | おいて、一時中断の際の連| | | | 絡窓口、連絡票等を予め規| | | | 定しておくこととしており| | | | ます。 | | | | なお、本条の規定は第8| | | | 9条(双務的条件)の対象| | | | としても記載しております| | | | 。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第58条(接続の停止) | | | |・ 区別の欄(2)の第45条|・ 第58条は第89条(双|・ 本条項は89条| | (守秘義務)および第49| 務的条件)においてNTT| において双務的条| | 条(維持責任)はNTTお| にも適用できることとして| 件となっている。| | よび協定事業者双方の等し| います。 | | | く関わる規定であることか| | | | ら、本条の規定はNTTに| | | | 対しても適用すると規定す| | | | べき。(CTC) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第10章(料金等) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第59条(料金等) | | | |・ 弊社は、網改造費に関し|・ 接続料の支払義務等必要|・ 網改造料につい| | て以下の可能性について検| な事項については接続約款| ては、料金表第2| | 討していただきたければと| に規定しておりますので、| 網改造料1(2)網| | 考えております。 | 約款認可後は、その内容に| 改造料の按分の規| | 1.通信事業者は、このよ| 従い支払っていただく考え| 定に基づき、各事| | うな費用を日本の統合さ| であり、支払いを保留する| 業者負担分をNT| | れた相互接続インフラス| ことや、それに関する遡及| Tに支払うことと| | トラクチャとして運営す| を約束する考えはありませ| なる。 | | ることの要素として各社| ん。 | | | が分担する方法が決まる| | | | まで、お互いへの支払い| | | | を保留する。 | | | | 2.通信事業者は、分担方| | | | 法が決定した後に行うこ| | | | ととなる必要のある遡及| | | | 的支払いに関する条項を| | | | 、相互接続契約に入れる| | | | 。(ワールドコム)(再| | | | 意見同旨テレサ協) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第62条(網使用料の支払義| | | | 務) | | | |・ 弊社は、日本電信電話(|・ 当社の機器故障により、|・ NTTの設備が| | 株)の設備が故障した場合| 当社から請求すべき網使用| 故障した場合、他| | 、通信事業者がその方式に| 料が正しく算定できない場| の事業者の通信記| | 基づき日本電信電話(株)| 合であって、協定事業者が| 録を基礎として精| | への支払いを精算すること| 通信回数、通信時間を記録| 算を行うこととな| | を定めた62条の3に関して| しているときについては、| る。 | | 、もし日本電信電話(株)| 協定事業者の記録した通信| | | の設備が故障し日本電信電| 回数、通信時間に基づき精| | | 話(株)が適切な料金請求| 算を行うことを明記してお| | | ができない場合には、他の| ります。(第62条第3項| | | 通信事業者の請求記録を適| (1)) | | | 用することは不可能なので| また、協定事業者が通信| | | しょうか。 | 回数、通信時間を記録して| | | 仮に、通信回線又は通信| いないときについては、過| | | 時間が記録されていない場| 去の実績から推計した通信| | | 合、当該事業者のよる支払| 回数、通信時間に基づき精| | | いパターンか確立されれば| 算を行うこととしています| | | 、決済の有効性と偏差を決| 。(同項(2)) | | | 定するのが容易になり、こ| この場合、協定事業者の| | | れを日本電信電話(株)の| ユーザへの請求額は必ずし| | | 請求システムが故障した際| も一定していないと考えら| | | の暫定計算の基礎にするこ| れること、同様の場合にお| | | とができる。 | ける利用者料金の精算方式| | | (ワールドコム) | として認められていること| | | | から、申請案のとおりとし| | | | たいと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第63条(網改造料の支払義| | | | 務) | | | |・ 網改造費は、一般的には|・ 接続の基本的ルールにお|・ 按分方法は機能| | 各通信事業者自身が負担す| いて、基本的な接続機能は| や設備の特質によ| | るべきでものであり、他の| 、ネットワークが本来有す| り異なり、専門技| | 通信事業者にすべてを転嫁| べき機能として網使用料に| 術的なものである| | するべきものではないと考| よる負担とすることとして| ので、利用事業者| | えています。これによるメ| おりますが、基本機能以外| 数、トラヒック、| | リットは、通信事業者が他| の個別機能については、網| 収容回線数等を基| | の通信事業者にコストを転| 改造料として当該機能を利| に按分するという| | 嫁しないがために、故の業| 用してユーザ料金を設定す| 考え方を約款に記| | 界全体の効率性が向上する| る事業者が負担することと| 載し、具体的適用| | 点にあります。特に適用範| していることから、接続約| はNTTが行うこ| | 囲及び改造料の按分方法に| 款認可後はこのルールに従| とは合理的である| | ついても今後の課題すべき| った負担をしていただく考| 。 | | と考えます。(ワールドコ| えです。 | ただし、NTT| | ム)(再意見同旨テレサ協)| | において公正な運| | | | 用を行うべきであ| | | | り、具体的な適用| | | | について問題が生| | | | じた場合には、裁| | | | 定手続の利用等に| | | | より適切に紛争処| | | | 理を行うべきであ| | | | る。 | | | | また、NTTに| | | | おいては関係事業| | | | 者の意見を聴取し| | | | 、可能な限り、適| | | | 用基準を予め明確| | | | 化すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第65条(手続費の支払義務)| | | | について | | | |・ 本条で記載されている「|・ 相互接続点調査は、相互|・ 相互接続点の調| | 手続費」については、民間| 接続点を当社の設備内に設| 査に関する費用に| | 企業では営業活動の現場調| 置するという他事業者固有| ついては、網使用| | 査に対して費用徴収するこ| の事由により行うものであ| 料等の接続料の算| | とはありません。NTTと| ること、及び、当該コスト| 定の対象としてお| | しても、今後接続も新たな| は指定設備利用部門に帰属| らず、接続料によ| | 営業活動と考え、当該費用| し、他事業者からの接続料| り回収できないた| | を無料とするよう検討して| では回収できないコストで| め、別に課すこと| | 頂きたい。(OMP) | あるため、調査を要望する| は適当と認められ| | | 他事業者にその費用を負担| る。 | | | していただく考え | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第68条(通信時間の測定等)| | | | 第1項及び第2項 | | | |・ 通信回数の計算方法は現|・ 通信回数の計算方法は現|・ (−) | | 行どおり完了呼をもって行| 行どおり完了呼をもって行| | | なうことを要望する。現行| います。 | | | は、通話のできる状態とな| 具体的には、発呼による| | | った時点を始点とし、終点| 呼び出しに対して着信者が| | | を通話の完了した時間とし| 応答した事を示す応答信号| | | ている。これに対し、申請| を通話時間測定を行う交換| | | 案による通話回数の計算方| 機が受信した時点から通信| | | 法は、応答信号を始点とす| 時間を起算することとして| | | るため、不完了呼までもが| いますが、これは現行の交| | | 課金対象となり、網使用料| 換方式仕様から全く変更は| | | 算出の上では、指定電気通| ありません。 | | | 信事業者に有利となる。 | なお、呼が不完了となっ| | | (ジュピター) | た場合、応答信号ではなく| | | | 切断信号が返送される仕様| | | | となっており、この場合は| | | | 課金されません。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第68条第3項 | | | |・ 3項(1)〜(4)の呼|・ 接続約款第68条に定め|・ (−) | | も接続料金算定コストに含| る業務用回線のトラヒック| | | まれることから、適正なコ| のうち、指定設備利用部門| | | スト負担を行うためには、| が利用する部分については| | | トラヒックの測定が必要と| 、把握していく方向で検討| | | 考えます。なお、現時点で| 中であります。 | | | の把握が困難な場合には可| その時期についても検討| | | 能となる時期を明確にして| 中ですが、少なくとも再編| | | 頂きたい。(特に(1)の| 時以降には、NTT長距離| | | 業務用トラヒック)(TW| 会社の業務用トラヒックに| | | J、同旨DDI) | ついては把握できるように| | |・ NTT長距離との公正競| なるものと考えております| | | 争及び適切なコスト把握の| 。 | | | 観点等から、可能な限り早| 一方、指定設備管理部門| | | 期に(少なくとも再編時に| が利用する業務用トラヒッ| | | は)NTT長距離及びNT| ク及び試験用通信、設備故| | | T地域の業務用トラヒック| 障時の通信等のトラヒック| | | を把握すること等による公| については、これらの業務| | | 平性の担保する措置が必要| にかかるコスト自体が、指| | | 。(DDI) | 定設備の維持管理に必要な| | | | コストであり、設備を利用| | | | する全事業者で負担すべき| | | | ものと考えることから、個| | | | 別に取り出して把握する必| | | | 要はない | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第70条(網使用料の精算)| | | |1 将来原価方式により料金|1 今回認可申請しました接|1 今回の申請にお| | 算定を行った場合、その予| 続料の算定にあたっては、| いて、将来原価で| | 測方法にはNTTの恣意性| 将来原価方式は採用してお| 算定したものはな| | が入る恐れがあるため、将| りません。 | いので、その精算| | 来予測の方法としてコスト| 今後、仮に将来原価方式| について約款上言| | 削減のインセンティブが機| により算定する場合であっ| 及する必要はない| | 能するようなスキーム(長| ても、接続料について精算| 。 | | 期増分費用方式、価格上限| を行うことについては、長| | | 規制等)が確立されるまで| 期間最終的な支払額が確定| | | の間は、精算を行って頂き| していないため、安定的な| | | たい。(TWJ)(再意見| 事業運営や税務会計の適切| | | 同旨OMP) | な処理に支障を及ぼすおそ| | | | れがあり適切でないと考え| | | | ます。 | | | | したがって、将来原価で| | | | 算定した接続料と実績との| | | | 乖離については、精算とい| | | | う方法によらず、約款変更| | | | 等により対応すべきと考え| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 負のタイムラグ精算は以|2 NTTとしては最大限効|2 タイムラグ精算| | 下の2つの理由から行わな| 率的なネットワークの維持| を片務的なものと| | いこととして頂きたい。 | ・運営に努めておりますが| することは事業者| | 1)負のタイムラグ精算| 、需要変動、及びそれに伴| 間の公平性の観点| | を認めた場合、本来NTT| う設備量の変動又は協定事| から適当ではない| | が全額負担すべき赤字の半| 業者の接続形態の変更等の| 。 | | 分を接続事業者が負担する| 影響により、網使用料が前| | | こととなり、NTTのコス| 年度より上昇することがさ| | | ト削減のインセンティブが| けがたい場合もありますが| | | 半減するものと思われます| 、上昇する場合のみ、タイ| | | 。 | ムラグ精算を行なわないと| | | 2)負のタイムラグ精算| する扱いについては、タイ| | | が発生した場合、該当年度| ムラグ精算をバランスを失| | | の終了後に接続事業者側に| するものにすることになり| | | 予期しない費用が発生する| 、事業者間の公平性の観点| | | ため、経営計画上大きな影| から適当ではないと考えま| | | 響を与えることとなると考| す。 | | | えます。(TWJ、同旨ジ| | | | ュピター)(再意見同旨T| | | | WJ) | | | |・ 負のタイムラグ精算が発| | | | 生した場合には、NTTは| | | | そのコストの適正性につい| | | | て十分なデータをもって郵| | | | 政省及び接続事業者に対す| | | | る説明責任を負うものと考| | | | えます。(再意見TWJ)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 このような使用料の変更|3 今回の接続料の算定は、|3 本条項の規定は| | は事前に合意され、既知の| 「指定電気通信設備の接続| 指定電気通信設備| | 増分または減少のレベルを| 料に関する原価算定規則」| の接続料に間する| | 条件として実施すべきと考| に基づき、指定電気通信設| 原価算定規則に適| | えます。精算方法は、課金| 備の維持・運営に係わる実| 合するものである| | 式の複雑さを最小限にする| 績原価・実績需要をベース| 。 | | ように、固定された日付か| に算定したものであり、翌| | | ら計算される方法は検討す| 年度に精算するというスキ| | | べきと思われます。(ワー| ームが基本であると理解し| | | ルドコム) | ております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第12章(損害賠償) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第79条 | | | |1 トラヒックの提出に罰則|1 今回の接続の基本的ルー|1 効率的な設備構| | 規定を設けることは、以下| ルにより、相互接続に係る| 築の観点及び他の| | の理由により現実的ではな| 基本的な接続費用は原則と| 接続事業者へ与え| | いため、第48条、第79| してアクセスチャージとす| る影響を勘案し、| | 条の規定は削除していただ| ることとされたため、共用| 接続事業者に、よ| | きたい。 | 設備の費用回収については| り正確な情報提供| | (1)設備の著しい過不足| 、当該設備を利用する事業| を促すためのイン| | の発生原因について、通信| 者が共同で負担することと| センティブを与え| | の大半を占めるNTT自身| なっています。 | るものであり適当| | のトラヒック予測の誤りや| その場合において、提出| と認める。 | | 、網設計における誤りも多| を受けた予測トラヒックが| なお、罰則規定| | 大な影響を与える可能性が| 実際と大きく乖離している| の適用に当たって| | ありますが、NTT自身の| 場合や予測トラヒックの提| は、協議を行うこ| | ペナルティーが規定されて| 出について協力いただけな| とが定められてい| | いない。 | かった場合には、設備の過| る等慎重な運用が| | (2)仮に予測トラヒック| 不足や不適切なアクセスチ| 求められている。| | の乖離に対する罰則規定を| ャージの設定につながり、| なお、本条項は| | 設ける場合、NTT自身の| その結果、共用設備を利用| 第89条より双務| | トラヒック予測についても| する他事業者、ひいてはユ| 的な条件となって| | 接続事業者に提出されると| ーザに不利益を与えるおそ| いる。 | | ともに、各事業者から提出| れがあります。このような| | | されたトラヒックに基づい| 設備の過不足から生ずるリ| | | た網設計及び設備投資(既| スクについて、NTTのみ| | | 存設備のキャパシティを含| が負担するのではなく、そ| | | む)についても、オープン| の原因者に相応の分担を負| | | な場で議論し、不経済性が| っていただくことに一定の| | | 全く排除されていることが| 社会的合理性があると考え| | | 証明されることが前提であ| ております。 | | | ると考えます。 | なお、具体的な費用負担| | | (3)なお、現行の規定で| については、協定事業者と| | | は、NTT自身のトラヒッ| 協議の上、決定することと| | | ク予測や網設計の誤り等に| しております。 | | | より発生した費用について| 共用設備についてNTT| | | 、設備を利用する事業者で| 自身の予測トラヒックと実| | | 広く負担することとなる可| 績値に故意又は重大な過失| | | 能性もあり、公平な条件と| により著しい乖離が生じた| | | なっておりません。(DD| 場合には、当然のことなが| | | I、同旨KDD、TTNe| ら、NTTが負担するもの| | | t、セルラー、ワールドコ| と考えます。 | | | ム)(再意見同旨JT) | なお、本条項は双務的条| | | | 件(第89条)として接続| | | | 事業者側の提供条件に引用| | | | することも可能としていま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 本規定により得られた収|2 本規定により得られた収|2 (−) | | 入については、NTT殿の| 入は、次年度の接続料の原| | | 二重取りとならないよう、| 価算定にあたっては、要回| | | 過不足の調整に必要となっ| 収額より得られた収入相当| | | た費用がコストに算入され| の費用を控除することにな| | | ないようにして頂きたい | るため二重取りとはなりま| | | (セルラー)(再意見同旨| せん。 | | | TWJ) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 この条項が互恵的なもの|3 共用設備の構築について|3 建物の管理やセ| | になるべきと考えます。日| は、他事業者から提出いた| キュリティの問題| | 本電信電話(株)が、ある| だいた予測トラヒック等を| 等から、NTTに| | 申込者のトラヒックを、同| 踏まえ、当社が行うことと| 本条項はなお、第| | 社自体のネットワークの申| しており、その費用はアク| 89条より双務的| | 込者の要求を満たす能力の| セスチャージという形で事| な条件となってい| | 用意が不適切なために受け| 業者(NTTを含む。)が| る。 | | 入れることあるいは取り扱| 共同で負担することとして| | | うことができない事態に立| います。 | | | ち至った場合、日本電信電| 当社が構築した共用設備| | | 話(株)は低下したトラヒ| に著しい過不足が生じた場| | | ックならびに着手作業およ| 合については、第79条各| | | び/または当該申込者の要| 号に掲げるときは当該事業| | | 求に対応して提供しなけれ| 者(NTTの場合も含む。| | | ばならない付加能力を得る| )の負担で調整を図ること| | | ために支払う責任を持つと| としていますが、それ以外| | | 考えます。(ワールドコム)| の場合には当社が必要に応| | | | じ設備の調整を行い、アク| | | | セスチャージにより事業者| | | | が共同で負担することにな| | | | ります。 | | | | なお、本条項は双務的条| | | | 件(第89条)として接続| | | | 事業者側の提供条件に引用| | | | することも可能としていま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 「接続に必要な装置等を|4 第1項但し書きは、他事|4 接続に必要な装| | 日本電信電話(株)が設置| 業者の装置等を当社設備内| 置等の預かり保守| | 等又は、保守できない場合| に設置できない場合を為念| の形態は様々であ| | 」における明確な基準が設| 的に規定したものです。 | ること、及び、セ| | 定されるべきであると考え| なお、接続に必要な装置| キュリティ管理上| | ます。又、申込者の機器を| 等の預かり保守の形態は区| の問題があること| | 設置する十分なスペースが| 々であることから、預かり| 等から、具体的適| | あるかどうかを、第三者に| 保守をできない場合の基準| 用はNTTが行う| | より判断させることを提案| は、具体的な事例の積み重| ことが合理的であ| | させていただきます。(ワ| ねにより除々に明らかにに| る。 | | ールドコム) | なると考えます。 | ただし、NTT| | | スペースの判断を第三者| において公正な運| | | が行うことは、当社の建物| 用を行うべきであ| | | 内に設置している当社及び| り、具体的な適用| | | 他事業者の設備及びスペー| について問題が生| | | スを第三者が把握すること| じた場合には、裁| | | であり、セキュリティ管理| 定続きの利用等に| | | 上問題であると考えます。| より適切に紛争処| | | | 理を行うべきであ| | | | る。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|第15章(雑則) | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第88条(契約者情報の提供)| | | |・ 追加番号について具体的|・ 当社の電話サービス契約|・ 追加番号の情報| | 内容を明確にしていただき| 約款等により提供するダイ| は他事業者が利用| | たいと考えます。(DDI)| ヤルインについては、契約| することはないた| | | 単位である契約者回線ごと| め、本条項の適用| | | に請求することとなってお| 対象外となってい| | | り、追加番号のみの契約は| る。 | | | ないことから、協定事業者| | | | からの追加番号に関する照| | | | 会の可能性はないため現状| | | | と同様に対象から除きまし| | | | た。 | | | | 仮に協定事業者から追加| | | | 番号に関する照会があった| | | | 場合にもNTTは回答しな| | | | いこととなっております。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |第89条(双務的条件) | | | |・ 本接続約款を設けること| |・ 本条項は、他事| | によって、指定設備を保有| | 業者が自らの設備| | しない接続事業者が、現在| | をNTTに対し提| | 確保されている協定交渉の| | 供する場合にも本| | 自由に制約を受けることは| | 約款と同等の条件| | 、望ましくない。 | | を適用することが| | 従って、接続約款には接| | 可能である旨を規| | 続に不可欠な指定設備を提| | 定するものであり| | 供する側の条件を規定する| | 、本約款に規定さ| | にとどめ、本条項自体の削| | れている条件で他| | 除を要望する。(再意見ジ| | 事業者が接続を提| | ュピター) | | 供することを強制| | | | するものではない| | | | 。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+