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発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





2 約款・ 各論

(−)は、約款の解釈に対する質問事項等であり、NTTの回答で十分であると
  考えた事項。
+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第1章(総則)                           |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第1条(約款の適用)   |             |         |
|・ 第2項に規定する「接続|・ 「接続を円滑に行うため|・ (−)    |
| を円滑に行うための条件」| の条件」とは、電気通信事|         |
| が何を指すものかを明確に| 業法第38条の2第3項第|         |
| すべき。(JT)    | 1号二において規定されて|         |
|             | いるとおり、指定電気通信|         |
|             | 設備との接続を円滑に行う|         |
|             | ために必要な事項であり、|         |
|             | 具体的には事業法施行規則|         |
|             | 第23条の4第3項におい|         |
|             | て次のように規定されてお|         |
|             | ります。        |         |
|             | 1 接続協定の締結及び解|         |
|             |  除の手続       |         |
|             | 2 他事業者が接続に必要|         |
|             |  な装置を指定電気通信設|         |
|             |  備を設置する第一種電気|         |
|             |  通信事業者の建物並びに|         |
|             |  管路、とう道及び電柱等|         |
|             |  に設置する場合において|         |
|             |  負担すべき金額及び条件|         |
|             | 3 電気通信設備の接続の|         |
|             |  請求の日から接続の開始|         |
|             |  の日までの標準的期間 |         |
|             | 4 指定電気通信設備を設|         |
|             |  置する第一種電気通信事|         |
|             |  業者及び他事業者がその|         |
|             |  利用者に対して負うべき|         |
|             |  責任に関する事項   |         |
|             | 5 法第8条第1項の重要|         |
|             |  通信の取扱方法    |         |
|             | 6 前各号に掲げるものの|         |
|             |  ほか、他事業者の権利又|         |
|             |  は義務に重要な関係を有|         |
|             |  する電気通信設備の接続|         |
|             |  の条件に関する事項があ|         |
|             |  るときは、その事項  |         |
|             | 7 有効期間を定めるとき|         |
|             |  は、その期間     |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第2条(約款の変更)   |             |         |
|1 接続料及び接続条件等の|1 先ず、協定において約款|1 (−)    |
| 変更が生じた場合であって| による旨を引用の形で記載|         |
| も、協定への引用部分の中| している事項について接続|         |
| に該当する変更箇所がなけ| 条件を変更すること(例え|         |
| れば改めて協定を締結し直| ば接続料金の変更等)が必|         |
| す必要はないという理解で| 要になった場合は、接続約|         |
| よいのか。(TWJ)  | 款の当該条項の変更につい|         |
|             | て認可を受け或いは届出を|         |
|             | 行えば、協定自体を変更す|         |
|             | る必要はないと理解してお|         |
|             | ります。        |         |
|             |  他方、仮に、約款と同じ|         |
|             | 内容を重複して協定に記載|         |
|             | する方式をとったとしても|         |
|             | 、約款に関し変更の認可を|         |
|             | 受けあるいは届出を行えば|         |
|             | 、約款の変更に従って協定|         |
|             | の記載を変更することは事|         |
|             | 業者間でできると考えます|         |
|             | 。この場合、協定を変更し|         |
|             | た旨の届出は必要であると|         |
|             | 考えております。(事業法|         |
|             | 第38条の2第8項)  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 新規の接続を行う場合、|2 接続協定は、接続約款に|2 新規の接続につ|
| 接続約款の変更を行ってか| 基づいて締結しなければな| いては、当該接続|
| ら協定を締結し直すのか、| らない(事業法第38条の| が標準的なものと|
| 又は「接続約款により難い| 2第5項)こととなってお| 考えられる場合は|
| 協定」の締結となるかの基| り、例外的に約款により難| 、接続約款の変更|
| 準を明確にして頂きたい。| い特別の事情がある場合に| により対応するこ|
| また、「接続約款により難| は、個別の協定を締結する| とを原則とすべき|
| い協定」を締結した場合、| ことができる(同条第6項| であるが、その場|
| 当該接続条件が接続約款に| )こととなっています。 | 合においては、接|
| おいて条文化される時期を|  新規に接続する場合にお| 続が遅れることが|
| 明確にして頂きたい。(T| いても原則として、接続約| ないよう、認可手|
| WJ、同旨JT)    | 款により協定を締結するこ| 続等の面で迅速に|
|             | ととなり、約款変更を行っ| 検討すべき。  |
|             | てから協定の変更を行うこ|         |
|             | とになると考えます。従っ|         |
|             | て、その提供条件が複数の|         |
|             | 事業者に適用可能なものに|         |
|             | ついては、基本的に接続約|         |
|             | 款を変更した後、それに従|         |
|             | って協定を変更することと|         |
|             | します。        |         |
|             |  ただし、期間の限定され|         |
|             | た経過的、暫定的な接続に|         |
|             | 関する条件やTTC標準か|         |
|             | ら大きく乖離した技術的条|         |
|             | 件を含む場合等当該事業者|         |
|             | 独自の接続に関する条件に|         |
|             | ついては、接続約款により|         |
|             | 難い場合として、あくまで|         |
|             | 例外的に個別協定を締結す|         |
|             | るものと考えています。 |         |
|             |  このように、今後個別協|         |
|             | 定は極めて例外的な措置と|         |
|             | なることから、個別協定を|         |
|             | 締結した条件について約款|         |
|             | 化することは通常想定して|         |
|             | いません。また、接続約款|         |
|             | により難い特別な事情が解|         |
|             | 消した場合には、通常は協|         |
|             | 定を廃止することになると|         |
|             | 考えますが、接続条件が一|         |
|             | 般化する場合には、約款化|         |
|             | を行うこともあり得ると考|         |
|             | えています。      |         |
|             |  なお、今回の接続約款創|         |
|             | 設時において接続約款の認|         |
|             | 可申請後に合意したため、|         |
|             | 約款に採り込むことが間に|         |
|             | 合わず、やむを得ず個別の|         |
|             | 協定を申請したものについ|         |
|             | ては、今回の接続約款認可|         |
|             | 後、次回の約款変更時に約|         |
|             | 款へ編入していきたいと考|         |
|             | えています。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第3条(用語の定義)   |             |         |
|1 「中継事業者」と「端末|1 中継事業者、端末系事業|1(−)     |
| 系事業者」の両方に属する| 者は、その電気通信設備を|         |
| 事業者の存在も許容される| 識別する電気通信番号や接|         |
| という理解でよろしいのか| 続形態に応じて、両方に該|         |
| 。           | 当する場合もあり得ると考|         |
| (中継事業者が設置する端| えます。        |         |
| 末設備、TTNet等の扱|             |         |
| いはどのようになるのか。|             |         |
| )(TWJ)      |             |         |
|・  表中第12欄及び第1|             |         |
| 4欄に規定する「中継事業|             |         |
| 者」「端末系事業者」は、|             |         |
| 同一事業者であっても呼ご|             |         |
| とに定義が異なるものと理|             |         |
| 解してよいか。(JT) |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 表中第45欄、第48欄|2 当該情報の取り扱いにつ|2 (−)    |
| 及び第51欄における「当| いては、悪用防止の観点か|         |
| 社の指定する」に関し、指| ら当該設備への接続を希望|         |
| 定された設備の開示方法を| する他事業者に個別に提示|         |
| 明確にすべき。(JT) | する現状の方法とすること|         |
|             | を考えています。開示方法|         |
|             | 等については、第11条(|         |
|             | 事前調査の申込み)第4項|         |
|             | において明記しております|         |
|             | 。           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第4条(端末回線線端接続事|             |         |
| 業者の料金及び技術的条件|             |         |
| 等)          |             |         |
|1 指定電気通信設備を他事|1 端末回線の端末設備側の|1 端末回線接続事|
| 業者が利用する場合の料金| 一端において、契約者と同| 業者の料金につい|
| には、接続に関しない費用| 一の形態で接続する場合に| ては、接続ルール|
| を算入すべきではないとの| ついては、そのトラヒック| にあるとおり「接|
| 接続ルールの趣旨を踏まえ| 及び使用する設備を契約者| 続料金については|
| 、営業費等を控除した料金| と区別して把握できないこ| 、一般の利用者向|
| を設定すべき。仮に、接続| とから利用者約款の料金を| けサービスとのコ|
| 会計が実施前であることか| 準用しております。   | スト上の相違が前|
| ら接続に関係しない費用の|  この場合において、通話| 提とされた料金設|
| 控除が困難な場合には、米| 料又は通信料の選択的割引| 定を行うこととし|
| 国で行われているような事| は、トラヒックに伴う増収| ているが、第二種|
| 業者向け大口割引制度の導| 分の範囲内で一定の還元を| 電気通信事業者と|
| 入等の暫定的措置をとって| 行うものであり、営業費等| 第一種電気通信事|
| 頂きたい。(TWJ)(再| を控除するものではありま| 業者との間の接続|
| 意見同旨テレサ協、JT)| せん。従って、相互接続通| については、実態|
|             | 話或いは相互接続通信は通| として利用者約款|
|             | 話料又は通信料の選択的割| において行われる|
|             | 引の対象外としており、利| ことが多いことか|
|             | 用者であっても割引の適用| ら、第一種電気通|
|             | はありません。     | 信事業者が利用者|
|             |  他方、第4条の対象では| 約款においていわ|
|             | ありませんが、役務区間単| ゆる卸料金を設定|
|             | 位料金による接続専用回線| することが、透明|
|             | の利用者料金又は中継伝送| 、公平かつ迅速な|
|             | 機能(専用型)又は役務区| 接続という観点か|
|             | 間合算料金による接続専用| ら望ましい。  |
|             | 回線機能の接続料金につい|  なお、卸料金の|
|             | ては、高額利用のユーザに| 設定に当たっては|
|             | 対する営業活動は一般のユ| 、第一種電気通信|
|             | ーザに比べ効率的に行うこ| 事業者がインフラ|
|             | とが可能であるため、その| 整備のインセンテ|
|             | 分の営業費を割引くことと| ィブを維持できる|
|             | しており、大口割引制度が| よう配慮する必要|
|             | 適用又は準用されることに| がある。」との趣|
|             | なります。       | 旨に沿ってNTT|
|             | なお、利用者約款の料金を| において更に検討|
|             | 準用することについては、| すべき。    |
|             | 原価算定規則の適用対象外|         |
|             | であることから、同規則第|         |
|             | 3条に基づく郵政大臣の許|         |
|             | 可を申請しております。 |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 接続形態が契約者(ユー|2 技術的条件については、|2 技術的条件は、|
| ザ)と同一の場合であって| 契約者(ユーザ)に対する| 利用者約款におい|
| も、技術的条件を接続約款| 契約約款と同一の規定とな| て、公表されてい|
| に盛り込むべき。(JT)| るため、接続約款において| る。      |
|             | 契約約款を準用することと|         |
|             | しています。      |         |
|             |  なお、契約約款は接続約|         |
|             | 款と同様、公表もされてい|         |
|             | ます(事業法第32条)の|         |
|             | で、提供条件の透明性は充|         |
|             | 分に担保されていると考え|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第2章(接続する設備の範囲)                    |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第5条(標準的な接続箇所)|             |         |
|1 「端末回線を収容する伝|1 「端末回線を収容する伝|1 新たな接続形態|
| 送装置を介さない端末回線| 送装置を介さない端末回線| であるMDF接続|
| 接続(MDF接続)」は、| 接続(MDF接続)」は、| に係る技術面、運|
| 現状、標準的な接続箇所と| 事業者の電気通信ネットワ| 用面、制度面の諸|
| はなっておりません。しか| ークを相互に接続して電気| 問題につき、郵政|
| し、MDF接続については| 通信役務を提供するという| 省において、電話|
| 、xDSL等の実証試験の| 相互接続の概念とは大きく| 接続・ISDN接|
| 結果を待って判断すること| 異なるものであり、電磁気| 続等も含め、現在|
| となっておりますが、市内| 的な設備を用いないいわゆ| 、実証実験を行い|
| 競争促進の上で、非常に効| る設備貸しとなるものであ| 研究中のxDSL|
| 果のあるものと認識してお| ります。この形態は、運用| 接続の検討と合わ|
| りますので、極力早い時期| 上、制度上等様々な問題(*)| せて検討し、結論|
| に実現されたい。また、技| のほか、何よりも電気通信| を得るべき。  |
| 術的に特に問題の無いサー| 役務の提供を前提とし、設|         |
| ビスもあると考えますので| 備構築から保全までの運営|         |
| 、サービス限定でのMDF| 体制を整えている電気通信|         |
| 接続についてもご検討願い| 事業者の経営そのものを大|         |
| たい。(TTNet)(再| きく脅かすものであって、|         |
| 意見同旨OMP)    | 電気通信役務の円滑な提供|         |
|             | 上、指定電気通信設備の標|         |
|             | 準的な接続箇所とはすべき|         |
|             | ものではないと考えます。|         |
|             |  また、xDSLについて|         |
|             | は、技術的課題、運用上の|         |
|             | 課題、制度上の課題等様々|         |
|             | な課題が指摘されたことを|         |
|             | 踏まえて、実証実験により|         |
|             | 検証及び検討がなされてい|         |
|             | るものと理解しております|         |
|             | 。           |         |
|             |  NTTとしましては、施|         |
|             | 行規則第23条の4第2号|         |
|             | において「指定市内交換局|         |
|             | において指定端末系伝送路|         |
|             | 設備と指定端末系交換等設|         |
|             | 備の間に設置される伝送装|         |
|             | 置(伝送速度の制御が可能|         |
|             | なものに限る)」と定めら|         |
|             | れている端末回線接続にて|         |
|             | 対応していく考えであり、|         |
|             | OCNアクセスラインのS|         |
|             | LTについては約款第5条|         |
|             | 第2欄に該当しますが、電|         |
|             | 話サービスに関しては現時|         |
|             | 点で開示済みインタフェー|         |
|             | スに対する接続実績がない|         |
|             | ことから、約款への記載を|         |
|             | 行っておりません。実際の|         |
|             | 接続を行う時点で記載する|         |
|             | 考えであります。    |         |
|             |(*):1.試験・切り分け等|         |
|             |   のオペレーションが困|         |
|             |   難であり、当社と接続|         |
|             |   申込者との保守の切り|         |
|             |   分けが明確にならない|         |
|             |   。         |         |
|             |  2.他事業者側の心線の|         |
|             |   信号によるネットワー|         |
|             |   クハーム(漏話・高電|         |
|             |   圧等)に対して、原因|         |
|             |   追求が困難である。 |         |
|             |  3.アクセス系の光化促|         |
|             |   進計画に支障を与える|         |
|             |   恐れがある。    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 施行規則に含まれ、同規|2 事業法により、標準的な|2 施行規則第23|
| 則に対する答申のなかで第| 接続箇所ごとの技術的条件| 条の2第4項第4|
| 23条の2第4項第4号で| を約款に規定することにな| 号は、指定電気通|
| 読めるとされた「相互接続| っており、事業法施行規則| 信設備の範囲に関|
| 伝送路の中間点における接| で標準的な接続箇所が規定| する規定であって|
| 続箇所」も標準的な接続箇| されております。    | 、接続箇所の規定|
| 所の規定に含むよう要望。|  本約款では、法令の規定| ではない。   |
| (ジュピター)(再意見同| に基づき、標準的な接続箇|  なお、答申にお|
| 旨OMP)       | 所を規定しています。  | いては、「指定電|
|             |             | 気通信設備の接続|
|             |             | 箇所から設備の分|
|             |             | 界点(POI)(|
|             |             | 他事業者の電気通|
|             |             | 信設備との中間地|
|             |             | 点に設置される場|
|             |             | 合も含む)までの|
|             |             | 接続用伝送路につ|
|             |             | いては、第4号の|
|             |             | 指定電気通信設備|
|             |             | に該当する。」と|
|             |             | されており、接続|
|             |             | 箇所と相互接続点|
|             |             | (POI)は別の|
|             |             | 概念とされている|
|             |             | 。       |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第7条(相互接続点の設置場|             |         |
| 所)          |             |         |
|・ 施行規則施行の前に、接|・ POIの設置場所は、原|・ 接続用伝送路の|
| 続用伝送路は双方の事業者| 則的には第5条(標準的接| 負担の在り方、設|
| が自らのサービスを提供す| 続箇所)に定める標準的な| 備の効率的なネッ|
| るために「相互」に利用す| 接続箇所になるものと考え| トワークの構築の|
| るものとの観点から、相互| ており、また、本来的には| 観点等から、相互|
| 接続伝送路のPOI設置点| 電気通信事業者はお互いの| 接続点の設置箇所|
| について、中間点(Mid| 設備を持ち寄って接続すべ| に一定の制限を設|
| Span Meet)あるいはそれ| きと考えることから、極端| けることには合理|
| を前提とした費用負担/保| な接続用伝送路の長延化を| 性があり、その範|
| 守分担が望ましいと考えて| 避けるために、一定の制限| 囲については現在|
| いる旨の意見を提出し、答| は必要であると考えます。| のNTTのネット|
| 申の中でも第23条の2第|  その範囲は、当社の建物| ワークの構成から|
| 4項第4号「前三号に掲げ| 外に設置する場合には、効| みて適当であると|
| るもののほか、交換等設備| 率的なネットワークの構築| 認められる。  |
| 、伝送路設備又は端末設備| を行う観点から同一MA内|         |
| であつて当該設備との接続| とすることが適当と考えて|         |
| が利用者の利便の向上及び| おりますが、当社の建物内|         |
| 電気通信の総合的かつ合理| に設置する場合には、既存|         |
| 的な発達に不可欠なもの」| の伝送路設備を利用できる|         |
| に含まれるとされていたが| ことから、ZA内を範囲と|         |
| 、第7条の表現によると上| して設定しております。 |         |
| 記は標準外の接続点とされ|  なお、相互接続点を中間|         |
| 、実現のための交渉上障害| 点に設置する場合について|         |
| となる恐れがある。(ジュ| は、第16条(相互接続点|         |
| ピター)        | を当社の通信用建物内と異|         |
|第8条(相互接続点の設置範| なる場所に設置する場合の|         |
| 囲)          | 取扱い)の規定を適用する|         |
|・ NTTの通信用建物以外| ことになります。    |         |
| の場所にPOIを設置する|             |         |
| 場合において、第16条に|             |         |
| 定める要件を満たしている|             |         |
| 限り、設置範囲を制限する|             |         |
| 合理的な理由は無いと考え|             |         |
| られ、第8条第2項におけ|             |         |
| るPOIの設置範囲の制限|             |         |
| は不要と考えます。   |             |         |
|  仮に、何らかの合理的な|             |         |
| 理由に基づき、POIの設|             |         |
| 置範囲に制限を設けるので|             |         |
| あれば、加入者交換機、中|             |         |
| 継交換機等との接続で、N|             |         |
| TTの通信用建物にPOI|             |         |
| を設置する場合はZA内、|             |         |
| NTTの通信用建物以外に|             |         |
| POIを設置する場合はM|             |         |
| A内と、異なる制限を加え|             |         |
| ている根拠を明確にする必|             |         |
| 要があると考えます。  |             |         |
| (KDD)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第3章(協定の締結手続き)                     |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第11条(事前調査の申込み)|             |         |
|1 多数事業者間接続の場合|1 原則として、現行通り利|1 原則として、接|
| 、どの事業者が申込みを行| 用者料金を設定する事業者| 続料金を支払うと|
| うのか明確にして頂きたい| が事前調査の申込みを行う| 考えられる利用者|
| 。(TWJ)      | こととしたいと考えており| 料金設定事業者が|
|・ 多事業者間接続の場合の| ますが、郵政省における「| 事前の申込みを行|
| 、申込みを行う者を明確に| 多数事業者間接続協定に関| うことは適当であ|
| 規定すべきと考えます。ま| する検討会」での議論によ| るが、郵政省にお|
| た、他の条項に関してもこ| り変更することもありうる| いて具体的在り方|
| の場合における申込者につ| こと等から、今回申請した| について検討すべ|
| いても明確化すべき。(J| 約款上では特定しておりま| き。      |
| T)          | せん。         |         |
|             |  郵政省の検討会の検討結|         |
|             | 果が出た場合には、その趣|         |
|             | 旨に沿って約款の整備を行|         |
|             | う考え         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 接続の可否に関しては、|2 本条は、事前調査につい|2 第一種電気通信|
| 日本電信電話(株)は接続| て規定したものであり、第| 事業者は、原則と|
| を拒絶できないようにすべ| 20条(接続申込みの承諾| して接続義務を負|
| きであると考えます。公正| )で接続申込み後の承諾条| うが、技術的な理|
| な競争環境の確立のため、| 件を規定しています。  | 由により接続拒否|
| 接続申込者からの申込みは|  したがって、事前調査で| することは認めら|
| 、通常顧客からの申込みと| は接続の可否を回答するこ| れる場合もある。|
| 同様に扱われるべきです。| とになっていますが、あく|  その場合には事|
| 技術的な理由により接続が| まで接続の可否の見込みを| 業者間で接続を可|
| 困難である場合には、日本| 回答することになるので、| 能とする方法につ|
| 電信電話(株)は事前調査| 技術的な理由により接続が| いて協議を行うこ|
| にもとづいて、接続に関す| 困難な場合は他事業者側で| とが可能であり、|
| る問題点を当該接続申込者| 再検討を行っていただき、| 一方当事者が協議|
| に通知し、接続申込者とさ| 再度事前調査申込みをして| を行わないような|
| らに検討を重ね接続が可能| いただくことになります。| 場合には事業者か|
| となるような解決策を求め|  なお、事前調査を申し込| らの申立により郵|
| ることができるようにすべ| まれる前に、当社は他事業| 政省が適切に対処|
| きであると考えます。(ワ| 者と技術的な可能性につい| すべき。    |
| ールドコム)(再意見同旨| て相談に応じる     |         |
| テレサ協)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第12条(事前調査の受け付|             |         |
| け及び順番)      |             |         |
|1 第1項は削除を要望する|1 本規定は、第1項で事前|1 本条は、接続申|
| 。第12条の規定によると| 調査申込書に必要事項が記| し込みの受付けの|
| 、指定電気通信事業者が協| 載されていることを確認し| 円滑化の観点から|
| 定事業者の希望する申込み| た時を受付日としており、| 、必要な規定であ|
| 内容が自らにとって不都合| 受付できないのは、必要事| るが、NTTにお|
| な場合、受理そのものを行| 項が記載されていない場合| いてその運用の適|
| わないということが考えら| であり、不都合な場合に受| 正化を図るべき。|
| れる。弊社においても、受| 付けないというものではあ|         |
| 付け以前の事前協議段階で| りません。       |         |
| 多くの時間と労力を費した|             |         |
| 経験がある。(ジュピター)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 現状は申込み後1カ月以|2 第1項で定める事前調査|2 同上     |
| 内にNTTからの回答が来| 申込書に必要な事項が記載|         |
| ており、申込みと受付日は| されていることの確認によ|         |
| 同一日付として扱われてお| り受付日が決定しますので|         |
| ります。接続約款において| 、申込日が受付日になる場|         |
| も申込みと同時に受付とな| 合もあれば、異なる場合も|         |
| るよう運用して頂きたい。| あります。       |         |
| 申込み日が受付日と同一で|  なお、この場合、受付の|         |
| あれば受付日の通知は不要| 可否を審査するのではなく|         |
| 。また仮に申込書の審査を| 、事前調査申込書に必要事|         |
| 行うとの理由から申し込み| 項が記載されているのかを|         |
| 日と受付日を分離したので| 確認するのみですので、一|         |
| あれば、申込みから受付の| 般的には本確認のみで申込|         |
| 可否を決定するまでの期間| 日と受付日が大幅に異なる|         |
| を明示すべき。(TWJ)| ことはないものと考えてい|         |
|             | ます。したがって、期間に|         |
|             | ついては明示する必要はな|         |
|             | い           |         |
|             |  また、受付日の通知は申|         |
|             | 込みが競合する場合の、事|         |
|             | 前調査を行う順番を決定す|         |
|             | るものであり、他事業者に|         |
|             | とっても、必要である  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第13条(事前調査の回答)|             |         |
|1 接続の可否通知の1ヶ月|・ 本期間は、相互接続ガイ|・ 接続約款に規定|
| という期間は長すぎると考| ドブック等により、従来か| している手続きは|
| えます。        | ら運用してきた期間に基づ| 、郵政省の行政指|
|  本件に関しては、日本電| き約款に規定したもので、| 導(「NTT地域|
| 信電話(株)業務の一層の| 当社としても、今後とも期| 通信網との接続協|
| 効率化がはかられるべきで| 間の遵守に努めていきたい| 議の手順等の明確|
| あると考えます。    | と考えております。   | 化について」(H|
|  また弊社としては、第13|  また、第4項の規定は全| 7.2.23郵政省|
| 条3項に規定されている4ヶ| 国規模の相互接続用設備の| ))及びそれを踏|
| 月という期間は、設備新設| 設置も想定され、4カ月に| まえてNTTが作|
| 又は改修に対する事前調査| よりがたい場合も想定され| 成した手続案に対|
| の回答時間としては長すぎ| ることから、為念的に規定| し出された他事業|
| ると考えます。他事業者と| したものです。     | 者の意見等を踏ま|
| の相互接続を行うことは日|  したがって、各期間につ| え、平成7年8月|
| 本電信電話(株)の義務で| いては、約款化後の運用実| にNTTが定めた|
| あり、迅速に対応されるべ| 績を勘案しつつ変更が必要| ものであり、一定|
| きであると考えるためです| であれば適切に対処してい| の合理性があるも|
| 。           | く考えであります。   | のと考える。  |
|  また弊社は、「事前調査|  なお、仮に第4項の規定|  なお、NTTに|
| の回答」完了の最終期限は| をやめ厳格に期間を規定し| おいて今後とも可|
| 明確に設定されるべきであ| た場合、回答が1日でも遅| 能な限りこの期間|
| ると考えます。     | れると約款違反となり損害| の短縮化に努める|
|  弊社は、相互接続に要す| 賠償問題になる可能性があ| べき。     |
| る時間は、日本電信電話(| ることから、不測の事態の|  郵政省において|
| 株)が法人顧客に対して提| 発生等に備えて、遵守可能| は、NTTの期間|
| 供する時間と同等であるべ| な期間を設定することとな| の遵守状況につい|
| きであると考えます。(ワ| り、現行の規定より延長せ| て、現在NTTよ|
| ールドコム、同旨OMP)| ざるを得なくなるため、現| り報告されている|
| (再意見同旨テレサ協) | 行の規定を残す方が望まし| 「四半期毎の他事|
|             | いと考えます。     | 業者との協議状況|
|             |             | の概要」により、|
|             |             | 引き続き確認する|
|             |             | とともに、接続期|
|             |             | 間をめぐり接続事|
|             |             | 業者から申立て等|
|             |             | があればNTTへ|
|             |             | の指導等適切に対|
|             |             | 応すべき。   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 第4項について、以下の|2 本期間は、相互接続ガイ|2 約款に定められ|
| 文面に変更するよう要望す| ドブック等により、従来か| た4ヶ月の期限を|
| る。(変更箇所は下線部)| ら運用してきた期間に基づ| 超えて回答を行う|
|「前項の規定にかかわらず、| き約款に規定したもので、| 場合は例外的な事|
| その指定電気通信設備の設| 実績が積み上げられたもの| 例と考えており、|
| 置又は回収の規模が大きい| であり、今後とも期間の遵| 回答予定日の通知|
| 場合には、概算額およびそ| 守に努めていきたいと考え| までは必ずしも必|
| の内訳等の通知は、4ヶ月| ております。      | 要ではないが、可|
| を超えることがあります。|  第4項の規定は全国規模| 能な限り早期の回|
| この場合においては、協定| の相互接続用設備の設置等| 答を行うことがべ|
|            ̄ ̄| も想定され、4ヶ月により| き。      |
| 事業者にその旨と回答予定| がたい場合も想定されるこ|  なお、郵政省は|
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| とから、為念的に規定した| 、回答までの期間|
| 日を通知するものとします| もので、当社としては原則| に関して接続事業|
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 第13条第1項から第3項| 者より申立て等が|
| 。」(ジュピター)   | までに規定する期間を遵守| あればNTTへの|
|・ 所定の期日を厳守できな| する考えであります。  | 指導等適切に対応|
| い場合の免責を担保する内|  したがって、回答予定日| すべき。    |
| 容であり、所定の期日につ| を通知することを規定する|         |
| いてはこれを厳しく遵守す| 必要はないと考えます。 |         |
| るという主旨とはなじまな|  なお、各期間については|         |
| いもの。たとえ相当の理由| 、約款化後の運用実績を勘|         |
| により期日を遵守できない| 案しつつ変更が必要であれ|         |
| 事態であっても、接続事業| ば適切に対処していく考え|         |
| 者の了解により期日の延期| であります。      |         |
| を行う事が正常な措置。 |             |         |
|(OMP)        |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第14条(相互接続点の調査)|             |         |
|1 弊社は、相互接続点の調|1 期間については、現行の|1 期間については|
| 査申込に関し日本電信電話| 実績により規定しており、| 、第13条の考え|
| (株)が、相互接続点の設| 妥当であると考えます。 | 方参照。    |
| 置に対する回答に1ヶ月半|  第4項の規定は、相互接|  相互接続点設置|
| というきわめて長いリード| 続点を設置できない場合を| 拒否の理由につい|
| タイムを与えているだけで| 規定しており、スペース、| ては第4項におい|
| なく、申込者の申込を第1| 構造上及び他の設備への影| て、十分明確に定|
| 4条4項に規定するような| 響等妥当な内容であると考| められている。 |
| 一連の曖昧な理由によって| えます。        |  なお、実際の適|
| 拒絶する権利が日本電信電|             | 用に当たり、接続|
| 話(株)に与えられている|             | 事業者から申立て|
| ことを指摘します。弊社と|             | 等があればNTT|
| しては、日本電信電話(株|             | への指導等適切に|
| )が基準を定めてこれに従|             | 対応すべき。  |
| うことを義務づけ、申込者|             |         |
| が自らの機器を日本電信電|             |         |
| 話(株)設備内に確実に設|             |         |
| 置できるようにすることを|             |         |
| 要望します。(ワールドコ|             |         |
| ム)(再意見同旨テレサ協)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 NTTの再編成後におい|2 再編後のNTT長距離会|2 NTTの再編成|
| ては、相互接続点の調査に| 社が指定電気通信設備との| 後においては、N|
| あたり、NTT長距離会社| 接続にあたって相互接続点| TT長距離会社は|
| と他事業者を公平に扱うこ| の調査を申し込む場合は、| 別会社であり、他|
| とを明確にして頂きたい。| 接続約款に基づき、他の電| 事業者と同様に本|
| (TWJ)       | 気通信事業者と同一の条件| 約款の条件が適用|
|             | で公平に扱われることとな| されることとなる|
|             | ります。        | 。       |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第14条(相互接続点の調査|             |         |
| )第4項第5号     |             |         |
|1 どの様な場合を想定して|1 当社の業務遂行に支障を|1 (−)    |
| いるか、具体的に説明願い| 及ぼすおそれがある場合は|  なお、実際の適|
| ます。(CTC)    | 、いわゆる一般条項を規定| 用に当たり、接続|
|             | したものであり、今後、運| 事業者から申立て|
|             | 用を重ねることにより明確| 等があればNTT|
|             | になる         | への指導等適切に|
|             |             | 対応すべき。  |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 第3項において、工事可|2 指定電気通信設備との接|2 指定電気通信設|
| 能な第一マンホールまでの| 続にあたり、当社が義務的| 備との接続に係る|
| 管路等のみ規定されており| に提供する管路等は他事業| 本約款には、指定|
| ますが、接続用の管路等が| 者が自ら管路等を設置する| 電気通信設備との|
| 全て読めるよう規定してい| ことが困難なPOI設置ビ| 接続に必要かつ不|
| ただきたい。(DDI) | ル〜第一マンホール間の区| 可欠な管路・とう|
| (再意見同旨TWJ、DD| 間であり、それ以遠のいわ| 道について規定し|
| I)          | ゆる一般区間は他事業者が| てあれば足りる。|
|             | 自ら設置可能な区間である|         |
|             | ことから、接続約款の範囲|         |
|             | 外であると考えております|         |
|             | 。           |         |
|             |  なお、一般区間の管路等|         |
|             | については、空き設備があ|         |
|             | る場合は提供することも可|         |
|             | 能であり、条件等について|         |
|             | は個別の協議とする考えで|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第15条(相互接続点の設置|             |         |
| の申込み)2項     |             |         |
|・ 相互接続点の設置の申込|・ 複数の他事業者が、同一|・ NTTの設備の|
| みから工事着手までの期限| の通信用建物等に相互接続| 効率的な活用の観|
| は1年とされておりますが| 点の設置を希望する場合が| 点から、期限を設|
| 、建設工事着手までの期間| 想定されます。本規定は、| けることは合理的|
| が長くなるケースもあるた| このような場合に、指定電| である。    |
| め、原則的な期間と併せて| 気通信設備を設置する事業|         |
| 協議等により例外もあるこ| 者として、有限な資源を最|         |
| とを明示して頂きたい。 | 大限に活用していただくこ|         |
| (TWJ 同旨DDI) | とにより相互接続の推進を|         |
|・ 弊社としては、相互接続| 図る必要があることから、|         |
| 点設置の申込みが受け入れ| 有限な設備の無効保留を防|         |
| られたならば、申込者と日| 止し、保留期限を明確化し|         |
| 本電信電話(株)とが、契| たものであります。   |         |
| 約や設置作業についての商|  そのために、相互接続点|         |
| 業的な条件で合意に達しな| の調査回答から3ヶ月以内|         |
| くとも日本電信電話(株)| に書面により相互接続点を|         |
| がそのような申請を無効に| 設置する旨の申込みを行っ|         |
| できないようにすることを| ていただき、1年以内にそ|         |
| 勧告します。弊社としては| の設備の設置工事に着手し|         |
| 、相互接続が技術的に可能| ていただくよう規定してい|         |
| であれば、事業者に相互接| ます。         |         |
| 続が許されるような制度を|             |         |
| 促進すべきであると考えま|             |         |
| す。相互接続の商業的条件|             |         |
| は、その技術的な条件より|             |         |
| も調整に時間がかかるのが|             |         |
| 常であるため、申込者とし|             |         |
| ては日本電信電話(株)の|             |         |
| 提示する条件を受け入れざ|             |         |
| るを得ない状況になりかね|             |         |
| ないからです。     |             |         |
| (ワールドコム)    |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第16条第3号      |             |         |
|・ どの様な場合を想定して|・ 当社の業務遂行に支障を| (−)     |
| いるか、具体的に説明願い| 及ぼすおそれがある場合は|  なお、実際の適|
| ます。(CTC)    | 、いわゆる一般条項を規定| 用に当たり、接続|
|             | したものであり、今後、運| 事業者から申立て|
|             | 用を重ねることにより明確| 等があればNTT|
|             | になる         | への指導等適切に|
|             |             | 対応すべき。  |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第20条(接続申込みの承諾)|             |         |
|・ 第20条1項(2)(3|・ 他事業者からの接続要望|・ 本条各号は、電|
| )(4)号に関して日本電| に対しては、原則として応| 気通信事業法第3|
| 信電話(株)に完全な裁量| じなければならない(事業| 8条及び電気通信|
| 権が与えられている点に問| 法第38条)とされていま| 事業法施行規則第|
| 題があると思われます。い| すが、円滑なサービスの提| 23条に列記され|
| かなる定量的な理由も提示| 供に支障がある場合等合理| ている事項である|
| することなく、申請を拒絶| 的な理由がある場合には、| が、接続事業者の|
| する絶対的権利を日本電信| 例外的に接続を拒否しうる| 意見にあるように|
| 電話(株)与えられること| こととされております。 | 、NTTによる恣|
| は、問題であると考えられ|  このような場合にも接続| 意的な運用を防止|
| ます。         | を強制することは、「通話| するため、その解|
|  第20条1項(4)号に| 品質の劣化といったサービ| 釈については、郵|
| 関し、弊社は、日本電信電| スの低下、コストのアップ| 政省において解釈|
| 話(株)には相互接続を行| 等に繋がり、利用者の利便| 通達等により、可|
| う責任があり、それゆえ相| 性を損ない、接続を義務づ| 能な限り明確化す|
| 互接続に要する費用は日本| けた趣旨に反する結果を招| べき。     |
| 電信電話(株)が負担する| 来する可能性が高いため、|  また、実際の適|
| ことを義務づけるよう提案| 接続を拒否できるとするの| 用に当たり、接続|
| します。「経済的に著しく| が適当である」とされてい| 事業者から不当な|
| 困難である」との表記は、| ます。(事業法施行規則改| 接続拒否がなされ|
| 全ての拒絶理由となり得る| 正案に関する審議会意見 | た旨の申立て等が|
| と考えられるからです。 |  平成9年10月)   | あればNTTへの|
| (ワールドコム)(再意見|  約款に規定している接続| 指導等適切に対応|
| 同旨テレサ協)     | 拒否事由は、事業法第38| すべき。    |
|・ 第2号は不当か否かの基| 条及び同法施行規則第23|         |
| 準が明確でなく、運用の如| 条に規定されている接続を|         |
| 何により必要以上に接続が| 拒否しうる正当な事由に該|         |
| 制限されると想定されるこ| 当する項目と同じものであ|         |
| とから、本号は削除すべき| ります。        |         |
| (CTC)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第21条(接続用設備の設置|             |         |
| 又は改修の申込み)2項(4)|             |         |
|1 従来は5月、9月の定期|1 ご指摘の標準工期による|1 効率的な設備設|
| 申込みの他、新設12カ月| 随時の申込みは、あくまで| 置の観点から、設|
| 、増設11カ月、小規模の| 例外的な取扱いであり、複| 備の設置又は改修|
| 増設6カ月前の標準申込み| 数の他事業者から申込まれ| の申し込み時期を|
| 等のルールが事業者間での| る接続用設備の設置を円滑| 一定程度区切るこ|
| 運用上ありましたが、それ| かつ経済的に行うために、| とは適当と認めら|
| が本項では規定されており| 原則年2回の申込みの期限| れる。     |
| ません。事業計画を円滑に| を定め、計画的に設備の構|  なお、本条の規|
| 進めるためにも、標準工期| 築を行っていく現行の取り| 定時期以外の申し|
| による随時の申込みや追加| 決めを規定しております。| 込みについても、|
| 料金で工事を早めるケース|  また、工事を早めるケー| 第25条の規定に|
| を約款で担保して頂きたい| ス、接続用設備の設置又は| より申込み可能と|
| 。(TWJ、同旨DDI)| 改修の変更については、第| なっている。  |
| (再意見同旨DDI)  | 25条(接続用設備の設置|         |
|・ GC接続の場合、加入者| 又は改修の変更等)の通り|         |
| 交換機(ユニット)単位に| 可能としているところです|         |
| 接続回線数を算出する必要| 。           |         |
| がありますが、そのために|  なお、標準工期による随|         |
| は、当該加入者交換機(ユ| 時の申込みについては、従|         |
| ニット)に収容されるNT| 来からも特に定めがないこ|         |
| T加入者の規模,NTT加| とから約款では規定してお|         |
| 入者交換機(ユニット)の| りませんが、今までどおり|         |
| 新増設計画などNTT設備| 可能であれば受け付ける考|         |
| 計画の提示が必要です。し| えです。        |         |
| たがって、当年度5月の申|             |         |
| 込みに先立つNTT設備計|             |         |
| 画の提示時期を明確にすべ|             |         |
| きと考えます。     |             |         |
|  しかしながら、現実には|             |         |
| 、NTT加入者交換機に係|             |         |
| る設備計画の変更は頻繁に|             |         |
| 行われており、年1回の申|             |         |
| 込みに対応する計画提示は|             |         |
| 、NTTにとっても困難と|             |         |
| 考えます。したがって、現|             |         |
| 実を踏まえるならば、GC|             |         |
| 接続に係る接続回線数の申|             |         |
| 込み(接続用設備の設置又|             |         |
| は改修の申込み)は年4回|             |         |
| とし、申込時期は接続開始|             |         |
| の6ヶ月前、NTTからの|             |         |
| 計画提示は申込時期の2〜|             |         |
| 3ヶ月前とすることが適当|             |         |
| と考えます。(TTNet|             |         |
| )(再意見同旨ジュピター)|             |         |
|・ 少なくとも半期毎に申込|             |         |
| み期限を設け、且つ申込時|             |         |
| 期から接続までの期間を更|             |         |
| に短縮すべきと考えます。|             |         |
| (KDD)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 第2項第4号に規定する|2 相互接続に必要となるN|2 第11条第4項|
| 「当年度5月」の申込みを| TTの局舎情報として、例| 及び第18条の規|
| 行うにあたっては、市内局| えばGC接続の場合、GC| 定により、事前に|
| 番情報や交換局情報が事前| ビル名、所在地、交換機ユ| 十分な情報提供す|
| に十分に開示されているこ| ニット名、市内局番、計画| ることとなってい|
| とが前提。(JT)   | 端子数を記載した資料をG| る。      |
|             | C接続を希望する他事業者|         |
|             | に提示しております。NT|         |
|             | T局舎の情報の取扱いにつ|         |
|             | いては、悪用防止の観点か|         |
|             | ら公開情報とはせず、接続|         |
|             | を希望する他事業者から相|         |
|             | 談を頂いた段階で個別に提|         |
|             | 示する現状の取扱いとする|         |
|             | ことと考えております。 |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第24条(個別建設契約の締|             |         |
| 結)          |             |         |
|1 協定事業者が既に接続を|1 既に接続を実施している|1(−)     |
| 実施している接続箇所にお| 接続箇所での接続用設備の|         |
| ける接続用設備(回線数)| 増減設は、第21条(接続|         |
| の変更等についても、当該| 用設備の設置又は改修の申|         |
| 規定に準じた取扱いとなる| 込み)によります。   |         |
| と考えてよいか。(セルラ|             |         |
| ー)          |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 弊社は日本電信電話(株|2 接続の基本的ルールにお|2 接続の基本ル |
| )が支払い義務を申込書に| いて、基本的な接続機能は| ールに従い、ネ |
| 負担させる建設契約を提案| 、ネットワークが本来有す| ットワークが本 |
| していることに懸念を抱い| べき機能として網使用料に| 来有すべき機能 |
| ています。弊社は相互接続| よる負担とすることとして| 以外の個別機能 |
| を相互責任として、その経| おりますが、基本機能以外| については、網 |
| 費は相互に分担すべきもの| の個別機能については、網| 改造料として当 |
| であると考えます。(ワー| 改造料として当該機能を利| 該機能を利用す |
| ルドコム)       | 用してユーザ料金を設定す| る接続事業者が |
|             | る事業者が負担することと| 個別に負担する |
|             | していることから、接続約| ことは適当であ |
|             | 款認可後はこのルールに従| る。      |
|             | った負担をしていただく考|         |
|             | えです。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第25条(接続用設備の設置|             |         |
| 又は改修等の変更等)  |             |         |
|1 申し込まれた内容を大幅|1 本規定の「大幅に変更す|1 設備の大幅な減|
| に変更するものであるとき| るもの」とは、「大幅に超| 設の場合にも適用|
| は変更の承諾をしないとさ| えて申込むもの」だけでは| される場合も含む|
| れていますが、これは設備| なく、第21条(接続用設| ため、現在の案で|
| 量にも限界があるため大幅| 備の設置又は改修の申込み| 適当である。  |
| な増設変更によりNTT殿| )で申し込まれた接続用設|         |
| が設備対応不能の場合の規| 備の設置又は改修の、時期|         |
| 定であると考えます。した| の変更及び設備を減設する|         |
| がって、「大幅に変更する| 変更の場合も該当するもの|         |
| もの」を「大幅に超えて申| であるため、規定の変更は|         |
| し込むもの」として頂きた| 必要ないと考えます。  |         |
| く考えます。(セルラー)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 第25条の(2)による、|2 大幅な変更は、工期や設|2 申し込みの変更|
| 「大幅な変更」の定義が明| 備等が対応できない場合で| については、個々|
| 確でない為、申込者の実質| す。これは、変更の内容の| の事情により様々|
| 的な開業日を一方的に遅ら| みでなく、変更を申込まれ| な態様が想定され|
| せることも可能である様に| た時期等により区々である| るため、「大幅な|
| も解釈できます。「大幅に| ことから具体的に規定する| 変更」について、|
| 」という言葉は漠然として| ことは困難です。    | 具体的ケースに即|
| いてはっきりとは理解でき|             | して運用すること|
| ないため、「大幅に」の意|             | はやむを得ない。|
| 味を明確にし、どんな状況|             |         |
| 下の場合、日本電信電話(|             |         |
| 株)について明確にするよ|             |         |
| う、お願いいたします。 |             |         |
| (ワールドコム)    |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 第25条3項および4項に|3 第25条第3項、第4項|3 第89条におい|
| 定められている費用負担に| は、接続申込者が中止等を| て、接続申し込み|
| 関しては、中止申込に係る| 申し込むことができること| の中止・変更につ|
| 費用と前条接続遅延に係る| 、及び、その場合の費用負| いては双務的条件|
| 費用負担を相互条項とすべ| 担について規定したもので| となっている。 |
| きであると考えます。これ| す。なお、中止申込みに係|  具体的な費用負|
| は中止申込および接続遅延| る費用負担については、第| 担の内容について|
| によるサービスの破綻をも| 89条において双務的条件| は、個々の申し込|
| 最小限に押さえることに役| として協定に取り入れるこ| みにおいて事情が|
| 立つものと考えられます。| とができる       | 異なると考えられ|
| (ワールドコム)    |・ NTTの責に帰すべき事| ることから、個別|
|・ 申込者は日本電信電話(| 由により、接続用設備の設| 建設契約の中で規|
| 株)に対し、日本電信電話| 置又は改修の完成が遅延し| 定されることが適|
| (株)の協定義務不履行に| 、その結果接続が遅延した| 当である。   |
| 関連する、間接的な損害に| 場合の費用負担については|         |
| 対しても請求できるように| 、第24条に規定するとお|         |
| するべきであると考えます| り、個別建設契約(接続用|         |
| 。(ワールドコム)   | ソフトウェア開発契約を含|         |
|             | む。以下同じ。)において|         |
|             | 定めることとしており、具|         |
|             | 体的には接続申込者の請求|         |
|             | により所定の遅延損害金を|         |
|             | 支払うこととしております|         |
|             | 。           |         |
|             |  他方、当社の責に帰すべ|         |
|             | き事由による接続遅延を原|         |
|             | 因として中止の申込みがあ|         |
|             | った場合についても、個別|         |
|             | 建設契約に規定することと|         |
|             | しており、中止の原因とな|         |
|             | った当事者は、相手方に与|         |
|             | えた損害を賠償しなければ|         |
|             | ならないとしており、一般|         |
|             | 則によることとしています|         |
|             | 。           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第26条(完成通知)   |             |         |
|・ 完成通知は一方的に日本|・ 本条で規定する接続用設|・ 完成通知の前の|
| 電信電話(株)より提示さ| 備は、NTTが設置する設| 試験により、機能|
| れるべきものではなく、接| 備であり他事業者の設備で| を確認できている|
| 続申込者による検収書の受| はありません。     | ため、書面による|
| 領を伴うべきものであると|  また、本規定により完成| 通知で適当と考え|
| 考えます。(ワールドコム)| 通知の前に試験を行うこと| られる。    |
|             | になるので、本試験の中で|         |
|             | 要望通りの機能をもってい|         |
|             | るか確認することになりま|         |
|             | す。          |         |
|             |  通常の場合、セキュリテ|         |
|             | ィー上の問題から他事業者|         |
|             | が当社の建物内での検査を|         |
|             | 行うことはありませんので|         |
|             | 、検収書の受領は不要であ|         |
|             | ると考えます。     |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第27条(その他の接続用設|             |         |
| 備又は改修の申込)   |             |         |
|・ 第27条は、手続が繁雑と|・ この場合は、第21条で|・ 接続用設備以外|
| なるため、申込者によって| 規定する設備以外の接続用| の設置が必要であ|
| 提案された変更を日本電信| 設備を設置又は改修するこ| る旨の回答があっ|
| 電話(株)が必要であると| とが必要な旨を第13条(| た場合、接続事業|
| 回答した場合、日本電信電| 事前調査の回答)で回答し| 者が必ずしも同意|
| 話(株)は申込者に通知し| ますので、接続申込者は、| するとは限らない|
| 、申込者の同意書のみとす| その回答に従って、接続申| ため、別途申し込|
| る事によって、手続きを簡| 込み及び本条の「その他の| みの手続を設ける|
| 素化することを提案します| 接続用設備の設置又は改修| ことは適当と認め|
| 。(ワールドコム)   | 」の申込を行っていただく| られる。    |
|             | ことになります。    |  なお、同意書に|
|             |  なお、この場合、ご提案| ついては、実質的|
|             | の申込者の同意書は、本規| に本規定における|
|             | 定の申込みと同一であると| 申込みにあたる。|
|             | 考えます。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第28条〜第32条    |             |         |
|1 ソフトウェアの開発につ|1 当社は他事業者からの要|1 ソフトウェアの|
| いて、NTT殿はほとんど| 望を受け、ソフトウェアの| 開発費については|
| を第三者(コムウェア殿)| 開発を行いますが、開発す| 、次回の接続料の|
| に委託しており、実質費用| るソフトウェアの大宗は自| 改定時までに、郵|
| 交渉ができなく、言い値で| 己使用及びアクセスチャー| 政省において、N|
| 契約することとなっており| ジの対象となります。この| TTに費用低減の|
| ます。したがって、費用交| ソフトウェア開発について| インセンティブが|
| 渉ができるスキームを確立| は、当社においても当該コ| 働くようなスキー|
| していただきたいと考えま| ストを削減しないと競争に| ムや接続事業者が|
| す。(DDI、同旨TWJ| 対応できない状況にあるこ| 費用決定プロセス|
| 、JT)        | と、今回のルール化により| に関与できるスキ|
|(再意見同旨DDI)   | 指定設備管理部門のコスト| ームなども含め、|
|・ ソフトウェア開発費と同| は指定設備利用部門にも内| 実質的にソフトウ|
| 様に機器調達についても、| 外無差別で適用されること| ェア開発費が低廉|
| 経済的合理性なく特定の業| から、他事業者より発注を| 化する方策につい|
| 者を優遇することのないよ| 受けるソフト開発もコスト| て検討すべき。 |
| う、これらの費用について| 削減のインセンティブは同|         |
| も適正性を図って頂きたい| じく効果を発揮するものと|         |
| 。(再意見TWJ)   | 考えます。       |         |
|             |  また、当社においては従|         |
|             | 来より会計検査院による監|         |
|             | 査が実施されておりソフト|         |
|             | ウェア開発に係る取引につ|         |
|             | いても当社使用のコストと|         |
|             | 他事業者要望のコストとに|         |
|             | 不公平が生じないよう十分|         |
|             | なチェックが施されている|         |
|             | こと等から、コスト削減の|         |
|             | インセンティブについては|         |
|             | 、担保されているものと考|         |
|             | えます。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 「接続可能時期が複数の|2 第12条(事前調査の受|2 受付けの通知 |
| 接続申込者について同一の| け付け及び順番)で、受付| の際、NTTに |
| 時期となった場合(中略)| の順番を付けており、申込| おいて受付順の |
| 接続申込みの順番に従って| みの順に開発することから| 番号の付与等に |
| 接続用ソフトウェアの開発| 、問題はありません。  | より順番の公正 |
| を行います」表記において|             | さは担保可能と |
| 、第三者による先着順処理|             | 考えられる。  |
| 確認の規定が、公正競争実|             |         |
| 現の為必要であると提案し|             |         |
| ます。(ワールドコム) |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 協定事業者が、ソフトウ|3 接続用ソフトウエアの開|3 (−)    |
| ェアの開発の申込みを行っ| 発については、主として交|         |
| た後であっても、開発内容| 換機の膨大なソフトウエア|         |
| の変更を可能とするよう要| の一部に対して行うもので|         |
| 望します。       | あり当該交換機のみでなく|         |
|  変更の申込みを行った時| 、関連するシステムすべて|         |
| 期が、仮にソフトウェア開| を考慮して行われています|         |
| 発着手後である場合であっ| 。大規模な仕様の変更は、|         |
| ても、提供時期の見直しや| 新たにソフトウエア及びシ|         |
| 変更に係る費用負担等につ| ステム全体に対する影響を|         |
| いてNTTと協定事業者と| 検討する必要があります。|         |
| の間で協議を行うことによ|  したがって、簡易なパラ|         |
| り、開発内容の変更を可能| メータ等の変更は可能です|         |
| とすべきであると考えます| が、大規模な変更を行うこ|         |
| 。(KDD)      | とは、ご要望のソフトウエ|         |
|             | ア開発を中止し新たに検討|         |
|             | することとなるので、新た|         |
|             | に申込んでいただくことに|         |
|             | なります。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第30条(接続用ソフトウェ|             |         |
| ア開発契約の締結)   |             |         |
|1 開発費用が網使用料とし|1 新たな開発費用が網使用|1 (−)    |
| て回収されるかどうかの決| 料として回収されるかどう|         |
| 定時期及びそれまでの開発| かは、その機能が基本的な|         |
| 契約における費用負担の取| 接続機能かどうかにより判|         |
| り扱いについて明確にすべ| 断されますが、その判断基|         |
| き。(TWJ、同旨JT、| 準は、料金表第1表第1の|         |
| DDI)(再意見同旨テレ| 1の(1)に規定しており|         |
| サ協)         | ます。この判断基準に基づ|         |
|             | いて、事前調査の回答時に|         |
|             | 当社としての考え方を示す|         |
|             | つもりであり、この考え方|         |
|             | に同意いただける場合で、|         |
|             | 網改造料とする場合には個|         |
|             | 別建設契約又は接続用ソフ|         |
|             | トウェア開発契約を締結す|         |
|             | ることとなります。   |         |
|             |  なお、最終的には網使用|         |
|             | 料又は網改造料を新たに設|         |
|             | 定する場合は、接続約款の|         |
|             | 変更に係る認可申請を行う|         |
|             | こととなります。    |         |
|             |  また、費用負担方法につ|         |
|             | いては個々の事例の積み重|         |
|             | ねにより、徐々に判断基準|         |
|             | がより一層明確になってい|         |
|             | くと考えています。   |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 上記開発契約を締結する|2 網改造料として負担をし|2 ソフトウェア開|
| 際には、ソフトのステップ| ていただく費用の内容につ| 発に係る費用の内|
| 数、ステップ単価等の情報| いては、契約締結の過程に| 訳等については、|
| も当然開示されるべきと考| おいて、企業秘密や株主の| 事業者間協議の中|
| えます。(DDI同旨タイ| 利益保護に配意しつつ、個| で開示されること|
| タス)         | 別に説明していくこととし| になるが、具体的|
|             | ます。ただし、ご指摘であ| な適用について問|
|             | る改造ステップ数等の開示| 題が生じた場合に|
|             | についてはソフトウェア開| は、裁定手続の利|
|             | 発のノウハウに属する情報| 用により紛争処理|
|             | であると考えており、本条| を行うべき。  |
|             | の規定に基づき開発するソ|         |
|             | フトウェアの無体財産権が|         |
|             | 当社又は当社が委託する第|         |
|             | 3者に属する契約形態にお|         |
|             | いては、一般商慣習上も開|         |
|             | 示することは行われていな|         |
|             | いと認識        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 第30条2項における「開|3 接続用ソフトウェアは、|3 指定電気通信設|
| 発する接続用ソフトウェア| 他事業者の接続申込みによ| 備の一部として、|
| の所有権、著作権、特許権| り他事業者の要望を実現す| 当初負担を行った|
| その他の無体財産権」に関| るために当社又は当社が開| 接続事業者以外の|
| しては、知的財産として費| 発を委託した第三者が作成| 事業者の利用を容|
| 用負担する申込者に対して| するものでありますが、当| 易にする観点から|
| 帰属するものとすべきであ| 該事業者以外の他事業者か| 、無体財産権等に|
| ると考えます。(ワールド| ら同様の機能を利用したい| ついてNTTに帰|
| コム)(再意見同旨テレサ| という要望が寄せられるこ| 属させることはや|
| 協)          | とが予想されます。その場| むを得ない。  |
|             | 合に、当該ソフトウェアに|         |
|             | 係る諸権利を当該事業者が|         |
|             | 保有するとすると、それ以|         |
|             | 外の他事業者は当社との相|         |
|             | 互接続を行うに当たり、当|         |
|             | 該事業者との利用許諾の交|         |
|             | 渉を行うか、あるいは再度|         |
|             | 同様のソフトウェアを自己|         |
|             | の費用負担で開発すること|         |
|             | が必要となり、円滑な相互|         |
|             | 接続の推進にとり支障とな|         |
|             | るおそれがあります。  |         |
|             |  したがって、相互接続の|         |
|             | 促進、利用者の利益増大の|         |
|             | 観点から、当該ソフトウェ|         |
|             | アに係る諸権利について当|         |
|             | 該事業者が保有するのでは|         |
|             | なく、当社が保有すること|         |
|             | とし、その便益を多くの事|         |
|             | 業者が享受し得るようにす|         |
|             | ることが得策であると考え|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第31条(接続用ソフトウェ|             |         |
| アの開発の中止)    |             |         |
|・ 弊社としては、ソフトウ|・ 接続用ソフトウェアの開|・ ソフトウェアの|
| ェア開発中止が日本電信電| 発の中止申込みに係る費用| 開発の中止申込み|
| 話(株)側の事情による場| 負担については、第89条| に係る費用負担に|
| 合が発生する可能性も指摘| において双務的条件として| ついては、第89|
| します。そして第31条2項| 協定事業者が協定に取り入| 条において双務的|
| は互恵的な規定とすべきで| れることができることとし| 条件とされている|
| あると考えます。したがっ| ています。       | 。       |
| て、日本電信電話(株)が|  なお、接続用ソフトウェ|         |
| 申込者の接続ニーズに応え| アの開発の中止が行われる|         |
| るためのソフトウェアの開| 場合の具体的な取扱いは、|         |
| 発を中止する場合、申込者| 接続用ソフトウェア開発契|         |
| は日本電信電話(株)から| 約に規定することとしてお|         |
| 費用を回収する機会を与え| り、中止の原因となった当|         |
| られなければならないと考| 事者は、相手方に与えた損|         |
| えます。(ワールドコム)| 害を賠償しなければならな|         |
| (再意見同旨テレサ協) | いとしており、その範囲は|         |
|             | 一般則による      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第33条(暇庇)について |             |         |
|1 暇庇の修補について「そ|1 現行の個別建設契約にお|1 瑕疵の補修につ|
| の暇庇の重要性に比し修補| いては、設備の建設申込み| いては、一般則に|
| に要する費用が著しく大き| の内容に明らかに矛盾する| 準じており、適当|
| い場合はこの限りではあり| とは言えない内容や設備に| と認められる。 |
| ません。」と記載されてお| 不都合、影響がないものに|  なお、具体的な|
| りますが、責任を一方的に| ついては、瑕疵として扱わ| 適用については、|
| 免れようとするものであり| ないこととしています。接| 個々の事例により|
| ます。民間企業の常識がそ| 続約款第33条の規定は、| 異なると考えられ|
| うである以上、いかなる場| この考え方を踏襲したもの| るため、NTTと|
| 合であってもNTT負担に| であり、瑕疵が重要でなく| 接続事業者間の協|
| て修補を行うべき。(OM| 、修補に過分の費用を要す| 議により対処すべ|
| P)          | る場合には、瑕疵の修補請| き。      |
|・ 「ただし、その瑕疵〜大| 求に応ずる義務はないとす|         |
| きい場合はこの限りではあ| るものです。因みにこれは|         |
| りません。」は、瑕疵の重| 、民法第634条第1項但|         |
| 要性および費用の多寡の規| 書に準じたものであります|         |
| 定が明確でなく、運用の如| 。           |         |
| 何により必要以上に接続が|  なお、具体的な適用に関|         |
| 制限されると想定されるこ| しては、今後の事例の積み|         |
| とから、削除すべき。(C| 重ねにより明らかになって|         |
| TC)         | くるものと考えております|         |
|・ 「瑕疵の重要性に比し修| 。また、瑕疵の修補は個別|         |
| 補に要する費用が著しく大| 建設契約又は接続用ソフト|         |
| きい場合」において、修補| ウェア開発契約の内容の一|         |
| の是非及び費用負担につい| 部であることから、修補に|         |
| て、協議の上決定できる規| 応ずるかどうか、及びその|         |
| 定としていただきたい。 | 費用負担は、具体的な事案|         |
| (DDI)       | が発生した際に事業者と当|         |
|・ サービス提供の過失によ| 社との間で契約内容を検討|         |
| って申込者側が影響を被る| することを通じ決められる|         |
| ことが実証された場合、同| ことになると考えておりま|         |
| じ規定が日本電信電話(株)| す。          |         |
| にも適用されるべき(ワー|             |         |
| ルドコム)(再意見同旨テ|             |         |
| レサ協)        |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 付則第1表接続料金第2|2 瑕疵担保責任は、隠れた|2 現行の個別建設|
| 網改造料2料金額において| 瑕疵について一定期間請負| 契約において大半|
| ソフトウェアの網改造料が| 人の責任を問うものであり| が1年間の期限と|
| 設備管理運営費を含む算定| 、注文者が実用に供し費消| なっていること、|
| となることから、第33条| したことに対する責任を負| 民法上請負に関す|
| (瑕疵)で規定する接続用| うものではないと認識して| る瑕疵担保責任の|
| ソフトウェアの瑕疵発見に| います。設備管理運営費は| 期間が原則1年間|
| 関わる期間は接続申込者が| 、接続用設備又は接続用ソ| となっていること|
| 当該接続用ソフトウェアを| フトウェアを設置又は改修| から、適当と認め|
| 使用し続ける期間とすべき| した後の維持管理等に係る| られる。    |
| 。(CTC)      | 費用であり、瑕疵担保責任|         |
|・ 民法上は、両者の合意に| とは趣旨が異なりますので|         |
| 基づく契約があれば、瑕疵| 、瑕疵担保の期間を使用し|         |
| 担保期間を延長することが| 続ける期間とすることは適|         |
| できることとなっているた| 当ではないと考えます。 |         |
| め(民法第639条)、完|  また、瑕疵担保の期間に|         |
| 成後1年以内と限定しない| ついては、電気通信関係の|         |
| 規定としていただきたいと| ソフトウェアは更新が頻繁|         |
| 考えます。       | に行われ、担保責任の期間|         |
|  具体的には、当該設備に| を長期間とすることに合理|         |
| 係る契約締結時に、協議に| 性はないこと、現行の個別|         |
| より相応な期間を定めるこ| 建設契約ではその大半が1|         |
| とができる規定としていた| 年間としていること、また|         |
| だきたいと考えます。(D| 民法の請負に関する瑕疵担|         |
| DI)         | 保責任の期間は原則1年間|         |
|             | となっていることから、1|         |
|             | 年以内とする考え    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 サービス提供の過失によ|3 現行の個別建設契約(網|3 第89条により|
| って申込者側が影響を被る| 改造契約を含む)では、当| 双務的なものであ|
| ことが実証された場合、同| 該瑕疵が、設備の建設申込| ることが規定され|
| じ規定が日本電信電話(株| みの内容に明らかに矛盾す| ている。    |
| )にも適用されるべきであ| るとは言えない内容や設備|  なお、NTTの|
| ると思います。事実、問題| に不都合、影響がないもの| 瑕疵担保責任、及|
| が生じた場合、ネットワー| については、瑕疵として扱| び契約解除等の場|
| クの後続部分に影響が及ぶ| わないこととしていますが| 合の責任について|
| 可能性があることから、損| 、瑕疵の発生状況等から、| は、一般則に準じ|
| 害は直接的な損害に限定せ| 瑕疵により契約の目的を達| ており適当と認め|
| ず、申込者が被る間接的な| 成することができないよう| られる。    |
| 損害にも広げるべきである| な場合には、個別建設契約|         |
| と考えます。こうした規定| の解除を申し込むことがで|         |
| によって、日本電信電話(| きるものと考えます。  |         |
| 株)はサービスを適切に提|  なお、解除の場合の費用|         |
| 供するための明確かつ強力| 負担については、現行個別|         |
| な経済的インセンティブを| 建設契約上は、解除の原因|         |
| 持ち、過失を最小限にする| となった当事者は、相手方|         |
| ことができるためです。 | に与えた損害を賠償しなけ|         |
| (ワールドコム)    | ればならないとなっており|         |
|             | 、一般則によることとして|         |
|             | います。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 本条に規定する「完成後|4 本規定は、個別建設契約|4 完成通知を送付|
| 1年」の起算点は、接続事| に基づき接続用設備が、又| した時点以降は、|
| 業者が当該接続によるサー| は接続用ソフトウェア開発| 接続事業者はいつ|
| ビスを開始した時点である| 等契約に基づき接続用ソフ| でもサービス提供|
| ものと考えます。(JT)| トウェアが、設置又は改修| が可能となること|
|             | され、第26条(完成通知| から、この時点を|
|             | )に基づき、当社が事業者| 起算点とすること|
|             | に完成通知を行った時点を| は適当と認められ|
|             | 起算点としています。  | る。      |
|             |  接続用設備又は接続用ソ|         |
|             | フトウェアの検査及び試験|         |
|             | を実施した後に完成通知を|         |
|             | 送れば、この時点以降事業|         |
|             | 者はサービス提供を行うこ|         |
|             | とが可能となることから、|         |
|             | この完成通知を以って瑕疵|         |
|             | 担保責任の起算点とするこ|         |
|             | とが妥当であると考えます|         |
|             | 。           |         |
|             |  サービスを開始した時点|         |
|             | とすべきとの意見ですが、|         |
|             | 完成通知後協定事業者は自|         |
|             | らの判断で相互接続の開始|         |
|             | 時期を決定できることから|         |
|             | 担保責任の起算点が不明確|         |
|             | となり、安定性を欠くこと|         |
|             | から合理的ではない   |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第34条(更改)     |             |         |
|・ 第1項に規定する「PH|・ 網改造料として負担して|・ 法定耐用年数経|
| S装置等」のみではなく、| いただく機能には、PHS| 過後の減価償却費|
| 協定事業者が個別負担して| 接続装置等のように他事業| の控除を行ってい|
| いる設備はすべて本条を適| 者からの申込みを受けてか| ない設備について|
| 用すべきと考えます。  | ら設備投資を行うものもあ| は、これにより網|
| (JT)        | りますが、PHS接続装置| 改造料を負担する|
|・ NTT殿の設備更改によ| 用の電力装置や伝送路設備| 接続事業者の負担|
| り、接続事業者に何らかの| 用の線路・土木設備のよう| 変動につながらな|
| 影響があるのを避けるため| に当社用に設備投資した設| いため、協議又は|
| 、本条で規定される「PH| 備を部分的に利用するもの| 通知を不要とする|
| S装置等」以外にも、IG| もあります。前者の場合は| ことは適当と認め|
| S及びGC接続のTCM等| 当社において個別管理を行| られる     |
| 、協定事業者が個別負担し| うことにより、法定耐用年|  なお、今後、法|
| ているすべての設備につい| 数経過後に減価償却費を控| 定耐用年数経過後|
| て更改協議が必要であると| 除するため、設備更改する| の減価償却費の控|
| 考えます。       | ことにより費用負担額に変| 除の対象となる設|
|  一方、NTT殿の要望に| 動が生じることとなり、当| 備等が拡大した場|
| よって更改する場合は、第| 該設備を利用する他事業者| 合には、その設備|
| 80条(免責)第2項ただ| には設備更改を促進するイ| 等についても対象|
| し書きにおける「当社の責| ンセンティブが働かず、結| とすべき。   |
| めに帰すべき事由がある場| 果的に当社のネットワーク|         |
| 合」により対応されるもの| の高度化や保守の効率化に|         |
| と理解しております。  | 影響が出る可能性があるた|         |
| (DDI)       | め、本条の対象とすべきと|         |
|             | 考えますが、後者の場合で|         |
|             | あって、設備更改により費|         |
|             | 用負担に変動がない場合は|         |
|             | 、本条の対象とする必要は|         |
|             | ないと考えます。    |         |
|             |  ネットワークの高度化や|         |
|             | 効率化のための設備更改は|         |
|             | 指定電気通信設備を維持・|         |
|             | 運営する当社の責務と考え|         |
|             | ますが、当社が設備更改す|         |
|             | ることによりインタフェー|         |
|             | スや費用負担に変動が生じ|         |
|             | る等、他事業者になんらか|         |
|             | の影響が出る場合は、事前|         |
|             | に十分な説明を行う等の対|         |
|             | 応を行う考えであり、この|         |
|             | ように必要な措置を行うこ|         |
|             | とを前提にすれば、設備更|         |
|             | 改は第80条(免責)第2|         |
|             | 項本文の規定により対応す|         |
|             | ることとなると考えます。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+


+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第4章(標準的接続期間)                      |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第36条(標準的接続期間)|             |         |
| について        |             |         |
|1 本条で設定された工事期|1 各種期間については、相|1 接続約款に規定|
| 間の「概ね6ヶ月以内」や| 互接続ガイドブック等によ| している手続きは|
| ソフトウェア開発の「概ね| り、従来から運用してきた| 、郵政省の行政指|
| 18ヶ月以内」などは、期| 期間に基づき約款に規定し| 導(「NTT地域|
| 限の曖昧さを留保したもの| たものであり、当社として| 通信網との接続協|
| であるに加えて、従来から| も今後とも期間の遵守に努| 議の手順等の明確|
| NTTが世間に公約してき| めていきたいと考えており| 化について」(H|
| た接続期間の短縮化を進め| ます。         | 7.2.23郵政省|
| る内容から後退するもので|  なお、その意味を明確化| ))及びそれを踏|
| あり、認めがたいところが| するため、第一項各号の期| まえてNTTが作|
| あります。より短縮された| 間から「概ね」を削除する| 成した手続案に対|
| 期間で曖昧さを排除した期| とともに、柱書に「特別の| し出された他事業|
| 限として設定して頂けるよ| 事情がない限り」を挿入す| 者の意見等を踏ま|
| う希望。(OMP、同旨C| ることとする。     | え、平成7年8月|
| TC)(再意見同旨DDI)|             | にNTTが定めた|
|             |             | ものであり、一定|
|・ 本条における、標準的接|・ ソフトウェア開発期間に| の合理性があるも|
| 続期間は、非常に長く、国| つきましては、本条で規定| のと考えるが、N|
| 際標準から大きくかけ離れ| する標準的接続期間はソフ| TTにおいて今後|
| たものであると指摘します| トウェアの全体設計、開発| とも可能な限りこ|
| 。この事は、事実上市場へ| 、ハードウェアの調達、並| の期間の短縮化に|
| の新規参入を阻む障壁とも| びに工事(試験を含む)と| 努めるべき。  |
| なり得るものです。(ワー| いった接続に必要なプロセ|  また、本条の趣|
| ルドコム)(再意見同旨テ| スを全て含んだものであり| 旨を明確化するた|
| レサ協)        | 、その定義に相当する欧米| め、特別の事情が|
|             | における各ベンダのソフト| ない限り、標準処|
|             | ウェア開発期間をNTTが| 理期間により接続|
|             | 独自に調査したところ24| することとし、原|
|             | ヶ月程度であり、NTTの| 案にあった「概ね|
|             | 概ね18ヶ月以内という開| 」を削除すること|
|             | 発期間は決して国際標準か| としたことは適当|
|             | ら大きくかけ離れたもので| である。    |
|             | はない         |  なお、郵政省に|
|・ (3)の18ヶ月の接続用|・ 短い期間での開発も可能| おいては、NTT|
| ソフトウェア開発期間は長| とする等の努力規定は、適| の期間の遵守状況|
| いと考えられるため、もの| 用条件及び具体的期間の明| について、現在N|
| によっては短い期間での開| 確化が困難と考えるため、| TTより報告され|
| 発も可能とする等の努力規| 接続約款には記載しません| ている「四半期毎|
| 定も含むべきと考えます。| 。           | の他事業者との協|
| (DDI、同旨TTNet|  なお、約款上は18ヶ月| 議状況の概要」に|
| )(再意見同旨JT)  | 以内と規定しており、短期| より、引き続き確|
|             | 間での開発の可能性がある| 認するとともに、|
|             | ことも考慮       | 接続期間をめぐり|
|             |             | 接続事業者から申|
|             |             | 立て等があればN|
|             |             | TTへの指導等適|
|             |             | 切に対応すべき。|
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 NTTの都合で接続が遅|2 本条で規定された標準的|2 本条は標準的処|
| れた場合の扱いについてご| 接続期間は接続に必要な目| 理期間であり、N|
| 教示頂きたい。(TWJ)| 安的期間であり、個別建設| TTのペナルティ|
|・ 公平性の観点から、NT| 契約又は接続用ソフトウェ| を規定するのはな|
| T殿についても遅れのペナ| ア開発契約において、NT| じまない。   |
| ルティ等を規定していただ| Tの責めに帰すべき事由に|  なお、NTT都|
| きたいと考えます。(DD| よる完成遅延、NTT以外| 合による遅延のペ|
| I)          | の事業者の責めに帰すべき| ナルティは、個別|
|             | 事由による接続開始遅延を| 建設契約等で定め|
|             | 、現行の扱いと同様、規定| ることと規定され|
|             | していく考え      | ている。    |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第5章(協定の締結・ 解除等)                   |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第38条(協定の単位)  |             |         |
|・ 指定電気通信設備に関す|・ 約款の中に従来の基本協|・ (−)    |
| る接続約款に基づく協定と| 定・細目協定に記載されて|         |
| 非指定電気通信設備に関す| いた主要な事項は記載して|         |
| る協定は、別のものと理解| いることから、従来のよう|         |
| してよいか。接続して提供| に基本協定及び細目協定と|         |
| する役務が複数ある場合で| いった複数の協定に分ける|         |
| あっても、従来の接続協定| 必要はなく、1の協定とし|         |
| のような複数の細目協定を| て維持することとしたい |         |
| 締結することはないと理解|  また、約款は指定電気通|         |
| してよいか。(JT)  | 信設備に関する接続約款と|         |
|             | 非指定電気通信設備に関す|         |
|             | る接続約款と区分して定め|         |
|             | ておりますが、協定はそれ|         |
|             | ぞれの約款による協定と他|         |
|             | 事業者の接続の条件による|         |
|             | もの等を併せて1の協定書|         |
|             | に編纂する考え     |         |
|             |  なお、相互接続協定の締|         |
|             | 結方法又は相互接続協定書|         |
|             | の構成等については、今後|         |
|             | 、他事業者と協議していく|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第39条(協定上の地位の移|             |         |
| 転)          |             |         |
|・ 第2項で「譲渡があった|・ 新しい接続ルールの下で|・ 接続約款の適用|
| ことを証明する書類」の提| は、第一種電気通信事業者| 関係を明確化する|
| 出を規定していますが、現| のみならず、広く一般第二| ために、譲渡等に|
| 状の協定に規定する通知の| 種電気通信事業者との間で| ついて一定の手続|
| みで足りると考えておりま| 協定を締結することも想定| を課すことは適当|
| す。(JT、同旨ワールド| しており、一般第二種電気| と認められる。 |
| コム)         | 通信事業の全部の譲渡は届|         |
|             | 出で足りることから、協定|         |
|第40条(協定上の地位の承| の一方当事者としては、譲|         |
| 継)          | 受人が接続料の支払いを怠|         |
|・ 現状の協定での取扱いの| るおそれがあるか否か、契|         |
| とおり、通知にあたり第1| 約の新しい相手方として適|         |
| 項で規定する「証明する書| 格であるかどうかについて|         |
| 類」を添えることは不要。| 判断することが必要である|         |
| (JT)        | と考え、承諾を要すること|         |
|             | を明確にしたものでありま|         |
|             | す。          |         |
|             |  なお、現行協定において|         |
|             | も、権利義務を第三者に譲|         |
|             | 渡する場合には、事前に相|         |
|             | 手方の書面による同意を得|         |
|             | らなければならないとする|         |
|             | 条項が基本協定にあります|         |
|             | 。           |         |
|             |  譲渡・承継の事実を確認|         |
|             | しうる書類としては、例え|         |
|             | ば郵政大臣の認可書あるい|         |
|             | は届出書の写しなどが考え|         |
|             | られます。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第42条(協定事業者が行う|             |         |
| 協定の解除)      |             |         |
|・ 「1年前までに」通知す|・ 今回の新しい接続ルール|・ (−)    |
| ることの必要性について具| の施行により、基本的な接|         |
| 体的に説明を願います。 | 続機能を提供するために発|         |
| (CTC)       | 生するネットワークの改造|         |
|             | 費用等については、一般的|         |
|             | に発生する費用(網使用料|         |
|             | )としてNTTの指定設備|         |
|             | 利用部門及び他の協定事業|         |
|             | 者が共同して負担すること|         |
|             | になったところであります|         |
|             | 。           |         |
|             |  このような政策の下で、|         |
|             | 協定事業者から協定の解除|         |
|             | の通知があり即座に協定を|         |
|             | 解除された場合、当社の設|         |
|             | 備を効率的・経済的に構築|         |
|             | することに著しい支障を及|         |
|             | ぼすおそれがあり、その結|         |
|             | 果、当社のみならず他の協|         |
|             | 定事業者にも不利益を与え|         |
|             | るおそれがあります。  |         |
|             |  したがって、協定を解除|         |
|             | する通知があった場合、当|         |
|             | 社は、共用設備となる指定|         |
|             | 電気通信設備を経済的、効|         |
|             | 率的なものとするために、|         |
|             | 結果として余剰となる設備|         |
|             | の構築を回避し、また余剰|         |
|             | となる設備の転用を計画す|         |
|             | ることとなりますが、1年|         |
|             | という期間は、それらの準|         |
|             | 備を行うために最低限必要|         |
|             | な期間であると考えます。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+


+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第6章(責務)                           |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第45条(守秘義務)   |             |         |
|・ 守秘義務遵守期間を「1|・ 守秘義務については、協|・ 本約款に基づき|
| 0年」と定めるよう要望す| 定を締結している間は、お| 接続を行っている|
| る。守秘義務について期限| 互いに遵守すべきものと考| 間は、当事者間の|
| を設けることが一般的であ| えており、特に期間を定め| 合意が無い限り、|
| ると考える。(ジュピター)| ておりません。必要な場合| 遵守することが適|
|             | には、法令上の要請により| 当。      |
|             | 、又は一方当事者の同意を|         |
|             | 得て守秘義務を解除するこ|         |
|             | とが可能        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第48条(予測トラヒックの|             |         |
| 通知)について     |             |         |
|1 NTTの要求されるデー|1 接続の形態により、予測|1 同一接続形態に|
| タを必ずしも通知できると| できるトラヒック種類が異| おいては、予測で|
| は限らないため、通知デー| なることから「協定事業者| きるトラヒックの|
| タについては、接続事業者| ごとに要請する予測トラヒ| 種類はほぼ同一と|
| との協議事項とすべき。 | ック」とさせていただき、| なるものと考えら|
| (OMP)       | 指定電気通信設備を経済的| れ、事業者毎に要|
|             | に構築するため、他事業者| 請することで適当|
|             | が予測可能なトラヒックの| と認める。   |
|             | 通知に協力していただくも|         |
|             | のと考えております。  |         |
|             |  同一の接続の形態におい|         |
|             | ては、予測できるトラヒッ|         |
|             | ク種類はほぼ同一であると|         |
|             | 考えられますので、事業者|         |
|             | ごとに要請させていただき|         |
|             | たいと考えています。  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 但し書に規定する「利用|2 「当社が利用者料金を定|2 (−)    |
| 者料金を定めるとき」は、| めるとき」は、当社が自社|         |
| 役務区間単位料金によって| のサービスの需要を予測す|         |
| 利用者料金を定める場合を| ることとなることから、不|         |
| 含むと理解してよいか。 | 要としたものです。   |         |
| (JT)        |  このことから、役務区間|         |
|             | 単位料金の場合は、当社の|         |
|             | 役務提供区間については自|         |
|             | 社のサービスとしてお客さ|         |
|             | まと契約することから、予|         |
|             | 測トラヒックの通知は不要|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 GC接続の場合、第21|3 今回の新しい接続ルール|3 効率的な設備構|
| 条に対する意見で述べた通| の施行により、基本的な接| 築のために資料提|
| り、年4回の申込みにリン| 続機能を提供するために発| 供を要請するもの|
| クした通知条件とすべきと| 生するネットワークの改造| であり、実際の設|
| 考えます。トラヒックデー| 費用等については、一般的| 備設置計画を考慮|
| タは重要な経営データであ| に発生する費用(網使用料| すると3年間の予|
| り、必要最低限のデータの| )としてNTTの指定設備| 測は必要範囲内と|
| みの通知であるべきと考え| 利用部門及び他の協定事業| 考えられる。  |
| ます。特にGC接続の場合| 者が共同して負担すること|         |
| 、複数年ではなく単年度の| になったところであります|         |
| 各交換機ごとのトラヒック| 。           |         |
| と回線数のみの通知で十分|  本条で協力を依頼してい|         |
| であると考えます。(TT| る予測トラヒックの通知は|         |
| Net)(再意見同旨ジュ| 、他事業者と当社が共用す|         |
| ピター)        | る電気通信設備をより経済|         |
|・ 以下の理由から、提示す| 的に構築し、網使用料を低|         |
| るトラヒックはPOI毎の| 廉にするために協定事業者|         |
| もので十分であり、必要以| に協力を求めるものです。|         |
| 上に詳細なトラヒックを提|  他方、第21条(接続用|         |
| 示する必要は無いと考えま| 設備の設置又は改修の申込|         |
| す。          | み)は、事業者に個別に負|         |
|  新規サービス等について| 担していただく接続用設備|         |
| 3ヶ年度分の詳細な(市内| についての申込について規|         |
| 局番毎等)予測トラヒック| 定しているものであり、本|         |
| を提示することは困難であ| 条の規定とは位置づけが違|         |
| ること         | うものとなっております。|         |
|  指定電気通信設備の設置|  設備の構築にあたっては|         |
| 事業者であるNTTは、当| 、将来需要を見越した上で|         |
| 該設備を利用する通信にお| 単年度の計画をたてていく|         |
| いても圧倒的なシェアを占| こと、及び交換機伝送路の|         |
| め、同社のトラヒック予測| ほか、相互接続トラヒック|         |
| と協定事業者が提示するP| を処理しうる容量を有する|         |
| OI毎のトラヒック予測に| 課金処理装置等を効率的、|         |
| より、当該設備の設計・調| 経済的に構築するために必|         |
| 達は可能であると考えられ| 要であることが、長期的に|         |
| ること(KDD)    | 経済的なものとなること及|         |
|・ 申込者は事業の初期段階| び、交換機伝送路のほか、|         |
| において、営業開始後ある| 相互接続トラヒックを処理|         |
| 程度の期間を経た段階で予| しうる容量を有する課金処|         |
| 想する場合と同等の精度で| 理装置等を効率的、経済的|         |
| トラヒックを予想する状況| に構築するために必要であ|         |
| にないことを考慮し、弊社| ることから、予測トラヒッ|         |
| は、トラヒック予想は拘束| クの通知にあたっても、3|         |
| 力のない18ヶ月間に限定さ| ヶ年度分としております。|         |
| れるべきであると考えます|  協定事業者により、予測|         |
| 。昨年11月の電気通信事| できるトラヒック種類が異|         |
| 業法施行規則の一部改正で| なることから「協定事業者|         |
| 、参入許可に係る過剰設備| ごとに要請する予測トラヒ|         |
| 防止条項が廃止されたこと| ック」とさせていただき、|         |
| もあり、トラヒック見積も| 指定電気通信設備を経済的|         |
| りも短期間にとどめるべき| に構築するため、他事業者|         |
| と考えます。(ワールドコ| に対し予測可能なトラヒッ|         |
| ム)          | クの通知について協力して|         |
|             | いただくものと考えており|         |
|             | ます。         |         |
|             |  したがって、事業者によ|         |
|             | り、当社から要請する予測|         |
|             | トラヒックは、POI毎の|         |
|             | 場合、MA毎の場合、市内|         |
|             | 局番毎の場合等があります|         |
|             | 。           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第50条(協定事業者の切分|             |         |
| 責任)2項       |             |         |
|1 原因不明で接続に支障が|1 協定事業者は、自己の電|1 (−)    |
| 出た場合の扱いを明確にし| 気通信設備に故障がないこ|         |
| て頂きたい。(TWJ) | とを確認の上、当社に修理|         |
|             | の請求をして頂くこととし|         |
|             | ており、調査の結果、原因|         |
|             | 不明の場合は、自己の電気|         |
|             | 通信設備に故障がないこと|         |
|             | の確認はないものの、それ|         |
|             | に準じて扱うことにしたい|         |
|             | と考えています。    |         |
|             |  当社が協定事業者からの|         |
|             | 修理の請求により、当社が|         |
|             | 当社の係員を派遣したとき|         |
|             | の費用の扱いについては、|         |
|             | 派遣して調査してみても故|         |
|             | 障原因が不明のままである|         |
|             | 場合には、当社から当該事|         |
|             | 業者に請求しないことにし|         |
|             | たいと考えます。    |         |
|             |  なお、具体的受付方法等|         |
|             | については、協定事業者と|         |
|             | 協議して定める保守確認事|         |
|             | 項に規定する考えでありま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 故障箇所の復旧等、ユー|2 故障箇所の復旧等につい|2 この規定は第8|
| ザへの迅速な対応を可能と| ては当社及び協定事業者が| 9条により、双務|
| するためにも故障箇所の特| 双方協力して対処すること| 的な規定となって|
| 定等について、双方協力し| は一般的な相互協力規定(| おり、お互いに自|
| て行うべきと考えます。 | 第47条)で明らかであり| らの設備の状態を|
|  故障箇所の特定は双方の| ます。故障個所の修理の請| 確認した後指定電|
| 協力の下に行うことが必要| 求については、故障箇所の| 気通信設備の修理|
| な場合もあります。本項で| 迅速な復旧、対応が必要な| を要請するのは、|
| は、100%協定事業者側| ことから、まず自らの電気| 効率的な修理を行|
| に非がないことを確認して| 通信設備に問題がないこと| うため適当と考え|
| からでないとNTT殿へ通| を確認する必要がある  | られる。    |
| 知できないように読めます|  また、第50条の規定は|         |
| ので、実態に即した規定と| 、保守に関する基本的責任|         |
| していただきたいと考えま| 事項であり、具体的事項に|         |
| す。(DDI)(再意見同| ついては、当社と協定事業|         |
| 旨テレサ協、TWJ)  | 者が協議の上定める保守確|         |
|             | 認事項において規定する考|         |
|             | え           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 弊社は、50条の2を互恵|3 第50条については、第|3 本条項は第89|
| 的なものにするべきである| 89条において双務的条件| 条において、双務|
| と考えます。規定を相互的| として、協定事業者も協定| 的条件となってい|
| にすると、申込者も日本電| に援用できます。    | る。      |
| 信電話(株)も自らの行為|             |         |
| に責任を持ち、支払う義務|             |         |
| を負うようになりますし、|             |         |
| 通信事業者間の関係の平等|             |         |
| 性を保証するものとなりま|             |         |
| す。(ワールドコム)(再|             |         |
| 意見同旨テレサ協)   |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+


+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第7章(接続形態)                         |
+−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|  意見・再意見(要旨)  |  NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第52条(接続形態)1項 |             |         |
|1 接続形態は事業者毎の個|1 別表2の接続形態は、接|1 別表2の変更に|
| 別事項であるため、各事業| 続経路(ルーティング)の| ついては、接続事|
| 者との協定に記載すること| みならず、利用者料金の設| 業者及びNTT意|
| で問題ないと考えます。仮| 定、課金又は請求事業者に| 見を踏まえ、郵政|
| に接続約款に接続形態が記| ついて規定しており、事業| 省において速やか|
| 載された場合、その追加変| 者間の責任ないし重要な権| に対応すべきであ|
| 更には接続約款の認可手続| 利義務関係、利用者に対す| り、遅くとも次回|
| きを要することとなり、事| る事業者の責任を規定する| の接続約款改定時|
| 務の煩雑化を招くものと思| ものであることから、約款| までに届出等の簡|
| われます。従って別表2(| の必要的記載事項と考えら| 素な変更方法を可|
| 接続形態)は不要。   | れます。        | 能とすべき。  |
|  事業者間の責任に関する|  他方、接続協定は、接続|         |
| 事項については、別途汎用| 約款により締結しなければ|         |
| 的な表現の条項を設けるこ| ならない(事業法第38条|         |
| とで問題ないと考えます。| の2第5項)ことから、約|         |
| (TWJ、同旨JT、DD| 款への記載は必要ですが、|         |
| I、TTNet)(再意見| 規制方式としては、接続実|         |
| 同旨JT、DDI、TWJ| 施の迅速化を図る観点から|         |
| )           | 、別表2の接続形態の設定|         |
|・ 接続形態の追加・変更は| ・変更については届出によ|         |
| 常時行われているので、そ| る簡素な手続きで行えるよ|         |
| れを認可約款で規定する以| うにすることが望ましいと|         |
| 上、その認可約款の変更は| 考えます。       |         |
| 届出等の簡素な手続きでお|  なお、接続形態のような|         |
| こなわれなくてはならない| 事業者間の責任に関する事|         |
| と考える。仮に、認可を必| 項を別途汎用的な表現に置|         |
| 要とするのであれば、当該| き換えることは透明性の観|         |
| 部分は約款から削除すべき| 点から適切ではなく、事業|         |
| と考える。(ジュピター、| 法の趣旨に反すると考えま|         |
| NTT−P、DDI−P)| す。          |         |
| (再意見同旨タイタス) |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 別表2の接続形態の記載|2 別表2(接続形態)にお|2 別表2接続形態|
| において、接続済の形態と| いては、多数事業者間接続| においては、現に|
| 未接続あるいは事業者間協| も含め、当社が現在接続し| 接続が行われてい|
| 議が整っていないものとが| ている全ての接続形態(既| る形態について記|
| 混在しております。未接続| に事業者間で合意が形成さ| 載されているもの|
| あるいは協議が整っていな| れ平成10年4月時点で可| と認められる。 |
| い形態を記載されている理| 能となるものも含みます。|         |
| 由をお示し願います。(S| )を記載しておりますが、|         |
| TNet)       | 未接続であって事業者間協|         |
|             | 議が整っていないものにつ|         |
|             | いては記載対象から除いて|         |
|             | おります。       |         |
|             |  接続約款の性格上、現在|         |
|             | 接続している様々な事業者|         |
|             | との接続形態を網羅的に記|         |
|             | 載しているので、ある事業|         |
|             | 者にとっては未接続又は協|         |
|             | 議中であっても、他事業者|         |
|             | が既に実施している接続形|         |
|             | 態もある        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 現在、業務委託の扱いで|3 現在、業務委託の扱いで|3 新たな接続の態|
| ある国際系事業者との接続| ある国際系事業者との接続| 様に応じて約款変|
| については、本約款におい| については、国際系事業者| 更がなされるべき|
| てふれられておりませんが| の要望に基づいて契約を相| 。       |
| 、今後の相互接続への移行| 互接続として整理替えする|         |
| に向けて扱いを明確にして| ときに合わせてその扱いの|         |
| おく必要があると考えます| 検討を行い、その結果を接|         |
| 。(技術的条件集には、国| 続約款に反映していきたい|         |
| 際系事業者との接続に関す|             |         |
| る事項があります。)(T|             |         |
| TNet)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 無線呼出事業においては|4 無線呼出事業者の発信者|4 約款に記載され|
| 、現在着信者からのみ料金| 課金については、今回の約| ていない接続形態|
| をいただいているが、着信| 款の認可予定時期には接続| の接続の条件につ|
| 者側の料金負担を軽減し、| を提供することができない| いては、事業者間|
| 発信者に対しても課金をす| ことから、対象外としてお| で接続協議が整い|
| るサービスを平成11年1| ります。今後、協議が整え| 次第、約款に基づ|
| 月より提供すべく、現在N| ば所要の約款の変更を行う| かない協定の締結|
| TTと接続交渉を行ってい| ことになると考えます。 | 又は約款変更申請|
| る。この接続形態には、現|             | により接続約款に|
| 在の携帯電話事業者とNT|             | より実現される。|
| Tとの接続と同様でありN|             |         |
| TTと無線呼出事業者との|             |         |
| 今回の接続形態における取|             |         |
| 扱いを今回の約款上で整理|             |         |
| していただきたい。   |             |         |
|  現形態において、無線呼|             |         |
| 出し事業には、発信におけ|             |         |
| る料金上の整理はされてい|             |         |
| ない。無線呼出しが目的の|             |         |
| 発信から無線呼出までを一|             |         |
| 貫したサービスと考え、発|             |         |
| 信における通話料から無線|             |         |
| 呼出し事業者が設定すべき|             |         |
| である。(TTM)   |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 別表2の接続形態につい|5 別表2の接続形態は、接|5 利用者料金の設|
| ても、POIの位置、網使| 続経路(ルーティング)の| 定、課金又は請求|
| 用料の支払義務者等の基本| みならず、利用者料金の設| 事業者及び事業者|
| 的な項目を包括的に規定す| 定、課金又は請求事業者に| 間の請求関係等の|
| ることにより、協定事業者| ついて規定しており、事業| 権利・義務につい|
| が新規サービス等を提供す| 者間の責任ないし重要な権| て、明確に規定す|
| る場合において、接続約款| 利義務関係、利用者に対す| るために必要と認|
| に基づき迅速に接続を実施| る事業者の責任に関するも| められる。   |
| することを可能とする必要| のであることから、接続形|         |
| があると考えます。   | 態を特定してそれぞれの形|         |
|  同じ接続形態により異な| 態ごとにこれらの記載事項|         |
| る役務の接続を実施する場| を明確にするためには、必|         |
| 合であっても接続約款の変| 要に応じて役務及び事業者|         |
| 更が必要となり、迅速な接| グループを特定する必要が|         |
| 続が実施できなくなること| あると考えています。  |         |
| から、役務別の接続形態の|             |         |
| 分類は不要と考えます。 |             |         |
| (KDD)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 項番24と項番34が全く同|4 次の正誤表により補正す|6 補正申請予定。|
| じ接続形態となっておりま| ることとします。    |         |
| す。このため、活用型PH|+−+−−−−−−−−−+|         |
| S事業者殿からNTT殿、|| |別表2(接続形態)||         |
| 中継事業者殿を経由する移|| |(その3)項番24||         |
| 動体事業者への留守番電話|| |の考え方欄    ||         |
| サービス制御通信において||誤|「留守番電話サービ||         |
| 中継事業者が専用役務の形|| |ス制御通信。中継事||         |
| 態しか無い事になっており|| |業者は専用役務。 ||         |
| ます。弊社では、既に中継|+−+−−−−−−−−−+|         |
| 事業者が専用役務以外の形|| |別表2(接続形態)||         |
| 態で上記通信を実施してお|| |(その3)項番24||         |
| りますので、項番24もしく||正|の考え方欄    ||         |
| は項番34のいずれかの考え|| |「留守番電話サービ||         |
| 方欄から「中継事業者は専|| |ス制御通信。」  ||         |
| 用役務」という文言を削除|+−+−−−−−−−−−+|         |
| して頂きたい。(IDO)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|7 無線呼出事業者において|7 現行の接続形態では、業|7 約款に記載され|
| は、自前の伝送路を有して| 務委託による回線提供部分| ていない接続形態|
| いないため、POIと無線| については、契約者に対す| の接続の条件につ|
| 呼出システム間の接続回線| る電気通信役務の提供責任| いては、事業者間|
| はNTTに業務委託を行っ| は回線提供を委託している| で接続協議が整い|
| ている。ユーザーに対する| 他事業者側にあるため、相| 次第、約款に基づ|
| 電気通信役務の提供責任並| 互接続点は現行通りとしま| かない協定の締結|
| びにNTTと協定事業者と| した。         | 又は約款の変更に|
| の固定資産及び保守の分界|  なお、本約款では、当社| より、実施される|
| 点という目的で相互接続点| の通信用建物外に相互接続| こととなる。  |
| を設置するならば、伝送路| 点を設置する場合も規定し|         |
| の設備を有しない無線呼出| ておりますが、その場合は|         |
| し事業者側にPOIを設定| 、標準的接続箇所から相互|         |
| すべき(TTM)    | 接続点までの伝送路の費用|         |
|             | を網改造料として負担して|         |
|             | いただくことになります。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|8 第21号は、NTTが料|8 次の正誤表により補正し|8 補正申請予定。|
| 金設定事業者となる通信で| ます。         |         |
| あることから、当該第21|             |         |
| 号の適用は誤りと考えます|  附則第4条(網使用料に|         |
| 。(TTNet)    | 関する経過措置)(14)|         |
|             | の考え方欄中イ     |         |
|             |+−+−−−−−−−−−+|         |
|             || |イ 別表2(接続形||         |
|             || |態)(その1)に規||         |
|             || |定する第21号、第||         |
|             ||誤|45号、(その2)||         |
|             || |に規定する第35号||         |
|             || |、第55号、第59||         |
|             || |号及び第61号の接||         |
|             || |続形態において用い||         |
|             || |る機能に適用します||         |
|             |+−+−−−−−−−−−+|         |
|             || |イ 別表2(接続形||         |
|             || |態)(その1)に規||         |
|             || |定する第45号、(||         |
|             || |その2)に規定する||         |
|             ||正|第35号、第55号||         |
|             || |、第59号及び第6||         |
|             || |1号の接続形態にお||         |
|             || |いて用いる機能に適||         |
|             || |用します。    ||         |
|             |+−+−−−−−−−−−+|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第8章(重要通信の取扱方法)                    |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第53条(相互接続通信の切|             |         |
| 断)          |             |         |
|・ 重要通信確保のための利|・ この規定は役務を特定す|・ 当該条項は本約|
| 用中止については、専用サ| ることなく、相互接続通信| 款に規定される全|
| ービス等他のサービスの契| 全般に適用するものですが| ての通話に適用さ|
| 約約款においても規定され| 、通信の切断については、| れる。     |
| ているところであることか| 当社の電話サービス契約約|         |
| ら、他のサービスについて| 款においてのみ定められて|         |
| も適用する必要があると考| いることから、電話サービ|         |
| えます。(JT)    | ス契約約款の規定を準用し|         |
|             | たものです。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第9章(接続の一時中断及び停止)                  |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第57条(接続の一時中断)|             |         |
|・ 現規定では、一方的に接|・ 本条の規定は、電気通信|・ 本条による中断|
| 続中断が可能とも読めるた| 設備の更改や故障修理等に| は、約款記載の瞬|
| め、事前通知のみで一時中| 伴ってやむを得ず生じる瞬| 断や災害時の通話|
| 断する場合を(可能な限り| 断(第1項第1号)及び災| 規制等の場合にの|
| 限定的に)明確にして頂き| 害時等における重要通信確| み行われるもので|
| たいと考えます。    | 保を目的とした通話規制(| あり、通知のみで|
|  サービスの品質に関する| 第1項第2号)の場合に限| やむを得ない面が|
| ユーザへの影響等もあるた| り適用することとしており| ある。     |
| め、可能な限り事前協議(| 、事前の通知は行いますが|         |
| 例えば中断時期の相互確認| 、協議を行う性格のもので|         |
| 等)を行っていただきたい| はないと考えております。|         |
| と考えます。(DDI、同|  具体的な方法については|         |
| 旨ワールドコム)(再意見| 、当社と協定事業者が協議|         |
| 同旨TWJ)      | の上定める保守確認事項に|         |
|             | おいて、一時中断の際の連|         |
|             | 絡窓口、連絡票等を予め規|         |
|             | 定しておくこととしており|         |
|             | ます。         |         |
|             |  なお、本条の規定は第8|         |
|             | 9条(双務的条件)の対象|         |
|             | としても記載しております|         |
|             | 。           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第58条(接続の停止)  |             |         |
|・ 区別の欄(2)の第45条|・ 第58条は第89条(双|・ 本条項は89条|
| (守秘義務)および第49| 務的条件)においてNTT| において双務的条|
| 条(維持責任)はNTTお| にも適用できることとして| 件となっている。|
| よび協定事業者双方の等し| います。        |         |
| く関わる規定であることか|             |         |
| ら、本条の規定はNTTに|             |         |
| 対しても適用すると規定す|             |         |
| べき。(CTC)    |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+


+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第10章(料金等)                         |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第59条(料金等)    |             |         |
|・ 弊社は、網改造費に関し|・ 接続料の支払義務等必要|・ 網改造料につい|
| て以下の可能性について検| な事項については接続約款| ては、料金表第2|
| 討していただきたければと| に規定しておりますので、| 網改造料1(2)網|
| 考えております。    | 約款認可後は、その内容に| 改造料の按分の規|
| 1.通信事業者は、このよ| 従い支払っていただく考え| 定に基づき、各事|
|  うな費用を日本の統合さ| であり、支払いを保留する| 業者負担分をNT|
|  れた相互接続インフラス| ことや、それに関する遡及| Tに支払うことと|
|  トラクチャとして運営す| を約束する考えはありませ| なる。     |
|  ることの要素として各社| ん。          |         |
|  が分担する方法が決まる|             |         |
|  まで、お互いへの支払い|             |         |
|  を保留する。     |             |         |
| 2.通信事業者は、分担方|             |         |
|  法が決定した後に行うこ|             |         |
|  ととなる必要のある遡及|             |         |
|  的支払いに関する条項を|             |         |
|  、相互接続契約に入れる|             |         |
|  。(ワールドコム)(再|             |         |
|  意見同旨テレサ協)  |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第62条(網使用料の支払義|             |         |
| 務)          |             |         |
|・ 弊社は、日本電信電話(|・ 当社の機器故障により、|・ NTTの設備が|
| 株)の設備が故障した場合| 当社から請求すべき網使用| 故障した場合、他|
| 、通信事業者がその方式に| 料が正しく算定できない場| の事業者の通信記|
| 基づき日本電信電話(株)| 合であって、協定事業者が| 録を基礎として精|
| への支払いを精算すること| 通信回数、通信時間を記録| 算を行うこととな|
| を定めた62条の3に関して| しているときについては、| る。      |
| 、もし日本電信電話(株)| 協定事業者の記録した通信|         |
| の設備が故障し日本電信電| 回数、通信時間に基づき精|         |
| 話(株)が適切な料金請求| 算を行うことを明記してお|         |
| ができない場合には、他の| ります。(第62条第3項|         |
| 通信事業者の請求記録を適| (1))        |         |
| 用することは不可能なので|  また、協定事業者が通信|         |
| しょうか。       | 回数、通信時間を記録して|         |
|  仮に、通信回線又は通信| いないときについては、過|         |
| 時間が記録されていない場| 去の実績から推計した通信|         |
| 合、当該事業者のよる支払| 回数、通信時間に基づき精|         |
| いパターンか確立されれば| 算を行うこととしています|         |
| 、決済の有効性と偏差を決| 。(同項(2))    |         |
| 定するのが容易になり、こ|  この場合、協定事業者の|         |
| れを日本電信電話(株)の| ユーザへの請求額は必ずし|         |
| 請求システムが故障した際| も一定していないと考えら|         |
| の暫定計算の基礎にするこ| れること、同様の場合にお|         |
| とができる。      | ける利用者料金の精算方式|         |
| (ワールドコム)    | として認められていること|         |
|             | から、申請案のとおりとし|         |
|             | たいと考えます。    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第63条(網改造料の支払義|             |         |
| 務)          |             |         |
|・ 網改造費は、一般的には|・ 接続の基本的ルールにお|・ 按分方法は機能|
| 各通信事業者自身が負担す| いて、基本的な接続機能は| や設備の特質によ|
| るべきでものであり、他の| 、ネットワークが本来有す| り異なり、専門技|
| 通信事業者にすべてを転嫁| べき機能として網使用料に| 術的なものである|
| するべきものではないと考| よる負担とすることとして| ので、利用事業者|
| えています。これによるメ| おりますが、基本機能以外| 数、トラヒック、|
| リットは、通信事業者が他| の個別機能については、網| 収容回線数等を基|
| の通信事業者にコストを転| 改造料として当該機能を利| に按分するという|
| 嫁しないがために、故の業| 用してユーザ料金を設定す| 考え方を約款に記|
| 界全体の効率性が向上する| る事業者が負担することと| 載し、具体的適用|
| 点にあります。特に適用範| していることから、接続約| はNTTが行うこ|
| 囲及び改造料の按分方法に| 款認可後はこのルールに従| とは合理的である|
| ついても今後の課題すべき| った負担をしていただく考| 。       |
| と考えます。(ワールドコ| えです。        |  ただし、NTT|
| ム)(再意見同旨テレサ協)|             | において公正な運|
|             |             | 用を行うべきであ|
|             |             | り、具体的な適用|
|             |             | について問題が生|
|             |             | じた場合には、裁|
|             |             | 定手続の利用等に|
|             |             | より適切に紛争処|
|             |             | 理を行うべきであ|
|             |             | る。      |
|             |             |  また、NTTに|
|             |             | おいては関係事業|
|             |             | 者の意見を聴取し|
|             |             | 、可能な限り、適|
|             |             | 用基準を予め明確|
|             |             | 化すべき。   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第65条(手続費の支払義務)|             |         |
| について        |             |         |
|・ 本条で記載されている「|・ 相互接続点調査は、相互|・ 相互接続点の調|
| 手続費」については、民間| 接続点を当社の設備内に設| 査に関する費用に|
| 企業では営業活動の現場調| 置するという他事業者固有| ついては、網使用|
| 査に対して費用徴収するこ| の事由により行うものであ| 料等の接続料の算|
| とはありません。NTTと| ること、及び、当該コスト| 定の対象としてお|
| しても、今後接続も新たな| は指定設備利用部門に帰属| らず、接続料によ|
| 営業活動と考え、当該費用| し、他事業者からの接続料| り回収できないた|
| を無料とするよう検討して| では回収できないコストで| め、別に課すこと|
| 頂きたい。(OMP)  | あるため、調査を要望する| は適当と認められ|
|             | 他事業者にその費用を負担| る。      |
|             | していただく考え    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第68条(通信時間の測定等)|             |         |
| 第1項及び第2項    |             |         |
|・ 通信回数の計算方法は現|・ 通信回数の計算方法は現|・ (−)    |
| 行どおり完了呼をもって行| 行どおり完了呼をもって行|         |
| なうことを要望する。現行| います。        |         |
| は、通話のできる状態とな|  具体的には、発呼による|         |
| った時点を始点とし、終点| 呼び出しに対して着信者が|         |
| を通話の完了した時間とし| 応答した事を示す応答信号|         |
| ている。これに対し、申請| を通話時間測定を行う交換|         |
| 案による通話回数の計算方| 機が受信した時点から通信|         |
| 法は、応答信号を始点とす| 時間を起算することとして|         |
| るため、不完了呼までもが| いますが、これは現行の交|         |
| 課金対象となり、網使用料| 換方式仕様から全く変更は|         |
| 算出の上では、指定電気通| ありません。      |         |
| 信事業者に有利となる。 |  なお、呼が不完了となっ|         |
| (ジュピター)     | た場合、応答信号ではなく|         |
|             | 切断信号が返送される仕様|         |
|             | となっており、この場合は|         |
|             | 課金されません。    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第68条第3項      |             |         |
|・ 3項(1)〜(4)の呼|・ 接続約款第68条に定め|・ (−)    |
| も接続料金算定コストに含| る業務用回線のトラヒック|         |
| まれることから、適正なコ| のうち、指定設備利用部門|         |
| スト負担を行うためには、| が利用する部分については|         |
| トラヒックの測定が必要と| 、把握していく方向で検討|         |
| 考えます。なお、現時点で| 中であります。     |         |
| の把握が困難な場合には可|  その時期についても検討|         |
| 能となる時期を明確にして| 中ですが、少なくとも再編|         |
| 頂きたい。(特に(1)の| 時以降には、NTT長距離|         |
| 業務用トラヒック)(TW| 会社の業務用トラヒックに|         |
| J、同旨DDI)    | ついては把握できるように|         |
|・ NTT長距離との公正競| なるものと考えております|         |
| 争及び適切なコスト把握の| 。           |         |
| 観点等から、可能な限り早|  一方、指定設備管理部門|         |
| 期に(少なくとも再編時に| が利用する業務用トラヒッ|         |
| は)NTT長距離及びNT| ク及び試験用通信、設備故|         |
| T地域の業務用トラヒック| 障時の通信等のトラヒック|         |
| を把握すること等による公| については、これらの業務|         |
| 平性の担保する措置が必要| にかかるコスト自体が、指|         |
| 。(DDI)      | 定設備の維持管理に必要な|         |
|             | コストであり、設備を利用|         |
|             | する全事業者で負担すべき|         |
|             | ものと考えることから、個|         |
|             | 別に取り出して把握する必|         |
|             | 要はない        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第70条(網使用料の精算)|             |         |
|1 将来原価方式により料金|1 今回認可申請しました接|1 今回の申請にお|
| 算定を行った場合、その予| 続料の算定にあたっては、| いて、将来原価で|
| 測方法にはNTTの恣意性| 将来原価方式は採用してお| 算定したものはな|
| が入る恐れがあるため、将| りません。       | いので、その精算|
| 来予測の方法としてコスト|  今後、仮に将来原価方式| について約款上言|
| 削減のインセンティブが機| により算定する場合であっ| 及する必要はない|
| 能するようなスキーム(長| ても、接続料について精算| 。       |
| 期増分費用方式、価格上限| を行うことについては、長|         |
| 規制等)が確立されるまで| 期間最終的な支払額が確定|         |
| の間は、精算を行って頂き| していないため、安定的な|         |
| たい。(TWJ)(再意見| 事業運営や税務会計の適切|         |
| 同旨OMP)      | な処理に支障を及ぼすおそ|         |
|             | れがあり適切でないと考え|         |
|             | ます。         |         |
|             |  したがって、将来原価で|         |
|             | 算定した接続料と実績との|         |
|             | 乖離については、精算とい|         |
|             | う方法によらず、約款変更|         |
|             | 等により対応すべきと考え|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 負のタイムラグ精算は以|2 NTTとしては最大限効|2 タイムラグ精算|
| 下の2つの理由から行わな| 率的なネットワークの維持| を片務的なものと|
| いこととして頂きたい。 | ・運営に努めておりますが| することは事業者|
|  1)負のタイムラグ精算| 、需要変動、及びそれに伴| 間の公平性の観点|
| を認めた場合、本来NTT| う設備量の変動又は協定事| から適当ではない|
| が全額負担すべき赤字の半| 業者の接続形態の変更等の| 。       |
| 分を接続事業者が負担する| 影響により、網使用料が前|         |
| こととなり、NTTのコス| 年度より上昇することがさ|         |
| ト削減のインセンティブが| けがたい場合もありますが|         |
| 半減するものと思われます| 、上昇する場合のみ、タイ|         |
| 。           | ムラグ精算を行なわないと|         |
|  2)負のタイムラグ精算| する扱いについては、タイ|         |
| が発生した場合、該当年度| ムラグ精算をバランスを失|         |
| の終了後に接続事業者側に| するものにすることになり|         |
| 予期しない費用が発生する| 、事業者間の公平性の観点|         |
| ため、経営計画上大きな影| から適当ではないと考えま|         |
| 響を与えることとなると考| す。          |         |
| えます。(TWJ、同旨ジ|             |         |
| ュピター)(再意見同旨T|             |         |
| WJ)         |             |         |
|・ 負のタイムラグ精算が発|             |         |
| 生した場合には、NTTは|             |         |
| そのコストの適正性につい|             |         |
| て十分なデータをもって郵|             |         |
| 政省及び接続事業者に対す|             |         |
| る説明責任を負うものと考|             |         |
| えます。(再意見TWJ)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 このような使用料の変更|3 今回の接続料の算定は、|3 本条項の規定は|
| は事前に合意され、既知の| 「指定電気通信設備の接続| 指定電気通信設備|
| 増分または減少のレベルを| 料に関する原価算定規則」| の接続料に間する|
| 条件として実施すべきと考| に基づき、指定電気通信設| 原価算定規則に適|
| えます。精算方法は、課金| 備の維持・運営に係わる実| 合するものである|
| 式の複雑さを最小限にする| 績原価・実績需要をベース| 。       |
| ように、固定された日付か| に算定したものであり、翌|         |
| ら計算される方法は検討す| 年度に精算するというスキ|         |
| べきと思われます。(ワー| ームが基本であると理解し|         |
| ルドコム)       | ております。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+


+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第12章(損害賠償)                        |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第79条         |             |         |
|1 トラヒックの提出に罰則|1 今回の接続の基本的ルー|1 効率的な設備構|
| 規定を設けることは、以下| ルにより、相互接続に係る| 築の観点及び他の|
| の理由により現実的ではな| 基本的な接続費用は原則と| 接続事業者へ与え|
| いため、第48条、第79| してアクセスチャージとす| る影響を勘案し、|
| 条の規定は削除していただ| ることとされたため、共用| 接続事業者に、よ|
| きたい。        | 設備の費用回収については| り正確な情報提供|
|  (1)設備の著しい過不足| 、当該設備を利用する事業| を促すためのイン|
| の発生原因について、通信| 者が共同で負担することと| センティブを与え|
| の大半を占めるNTT自身| なっています。     | るものであり適当|
| のトラヒック予測の誤りや|  その場合において、提出| と認める。   |
| 、網設計における誤りも多| を受けた予測トラヒックが|  なお、罰則規定|
| 大な影響を与える可能性が| 実際と大きく乖離している| の適用に当たって|
| ありますが、NTT自身の| 場合や予測トラヒックの提| は、協議を行うこ|
| ペナルティーが規定されて| 出について協力いただけな| とが定められてい|
| いない。        | かった場合には、設備の過| る等慎重な運用が|
|  (2)仮に予測トラヒック| 不足や不適切なアクセスチ| 求められている。|
| の乖離に対する罰則規定を| ャージの設定につながり、|  なお、本条項は|
| 設ける場合、NTT自身の| その結果、共用設備を利用| 第89条より双務|
| トラヒック予測についても| する他事業者、ひいてはユ| 的な条件となって|
| 接続事業者に提出されると| ーザに不利益を与えるおそ| いる。     |
| ともに、各事業者から提出| れがあります。このような|         |
| されたトラヒックに基づい| 設備の過不足から生ずるリ|         |
| た網設計及び設備投資(既| スクについて、NTTのみ|         |
| 存設備のキャパシティを含| が負担するのではなく、そ|         |
| む)についても、オープン| の原因者に相応の分担を負|         |
| な場で議論し、不経済性が| っていただくことに一定の|         |
| 全く排除されていることが| 社会的合理性があると考え|         |
| 証明されることが前提であ| ております。      |         |
| ると考えます。     |  なお、具体的な費用負担|         |
|  (3)なお、現行の規定で| については、協定事業者と|         |
| は、NTT自身のトラヒッ| 協議の上、決定することと|         |
| ク予測や網設計の誤り等に| しております。     |         |
| より発生した費用について|  共用設備についてNTT|         |
| 、設備を利用する事業者で| 自身の予測トラヒックと実|         |
| 広く負担することとなる可| 績値に故意又は重大な過失|         |
| 能性もあり、公平な条件と| により著しい乖離が生じた|         |
| なっておりません。(DD| 場合には、当然のことなが|         |
| I、同旨KDD、TTNe| ら、NTTが負担するもの|         |
| t、セルラー、ワールドコ| と考えます。      |         |
| ム)(再意見同旨JT) |  なお、本条項は双務的条|         |
|             | 件(第89条)として接続|         |
|             | 事業者側の提供条件に引用|         |
|             | することも可能としていま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 本規定により得られた収|2 本規定により得られた収|2 (−)    |
| 入については、NTT殿の| 入は、次年度の接続料の原|         |
| 二重取りとならないよう、| 価算定にあたっては、要回|         |
| 過不足の調整に必要となっ| 収額より得られた収入相当|         |
| た費用がコストに算入され| の費用を控除することにな|         |
| ないようにして頂きたい | るため二重取りとはなりま|         |
| (セルラー)(再意見同旨| せん。         |         |
| TWJ)        |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 この条項が互恵的なもの|3 共用設備の構築について|3 建物の管理やセ|
| になるべきと考えます。日| は、他事業者から提出いた| キュリティの問題|
| 本電信電話(株)が、ある| だいた予測トラヒック等を| 等から、NTTに|
| 申込者のトラヒックを、同| 踏まえ、当社が行うことと| 本条項はなお、第|
| 社自体のネットワークの申| しており、その費用はアク| 89条より双務的|
| 込者の要求を満たす能力の| セスチャージという形で事| な条件となってい|
| 用意が不適切なために受け| 業者(NTTを含む。)が| る。      |
| 入れることあるいは取り扱| 共同で負担することとして|         |
| うことができない事態に立| います。        |         |
| ち至った場合、日本電信電|  当社が構築した共用設備|         |
| 話(株)は低下したトラヒ| に著しい過不足が生じた場|         |
| ックならびに着手作業およ| 合については、第79条各|         |
| び/または当該申込者の要| 号に掲げるときは当該事業|         |
| 求に対応して提供しなけれ| 者(NTTの場合も含む。|         |
| ばならない付加能力を得る| )の負担で調整を図ること|         |
| ために支払う責任を持つと| としていますが、それ以外|         |
| 考えます。(ワールドコム)| の場合には当社が必要に応|         |
|             | じ設備の調整を行い、アク|         |
|             | セスチャージにより事業者|         |
|             | が共同で負担することにな|         |
|             | ります。        |         |
|             |  なお、本条項は双務的条|         |
|             | 件(第89条)として接続|         |
|             | 事業者側の提供条件に引用|         |
|             | することも可能としていま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 「接続に必要な装置等を|4 第1項但し書きは、他事|4 接続に必要な装|
| 日本電信電話(株)が設置| 業者の装置等を当社設備内| 置等の預かり保守|
| 等又は、保守できない場合| に設置できない場合を為念| の形態は様々であ|
| 」における明確な基準が設| 的に規定したものです。 | ること、及び、セ|
| 定されるべきであると考え|  なお、接続に必要な装置| キュリティ管理上|
| ます。又、申込者の機器を| 等の預かり保守の形態は区| の問題があること|
| 設置する十分なスペースが| 々であることから、預かり| 等から、具体的適|
| あるかどうかを、第三者に| 保守をできない場合の基準| 用はNTTが行う|
| より判断させることを提案| は、具体的な事例の積み重| ことが合理的であ|
| させていただきます。(ワ| ねにより除々に明らかにに| る。      |
| ールドコム)      | なると考えます。    |  ただし、NTT|
|             |  スペースの判断を第三者| において公正な運|
|             | が行うことは、当社の建物| 用を行うべきであ|
|             | 内に設置している当社及び| り、具体的な適用|
|             | 他事業者の設備及びスペー| について問題が生|
|             | スを第三者が把握すること| じた場合には、裁|
|             | であり、セキュリティ管理| 定続きの利用等に|
|             | 上問題であると考えます。| より適切に紛争処|
|             |             | 理を行うべきであ|
|             |             | る。      |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|第15章(雑則)                          |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第88条(契約者情報の提供)|             |         |
|・ 追加番号について具体的|・ 当社の電話サービス契約|・ 追加番号の情報|
| 内容を明確にしていただき| 約款等により提供するダイ| は他事業者が利用|
| たいと考えます。(DDI)| ヤルインについては、契約| することはないた|
|             | 単位である契約者回線ごと| め、本条項の適用|
|             | に請求することとなってお| 対象外となってい|
|             | り、追加番号のみの契約は| る。      |
|             | ないことから、協定事業者|         |
|             | からの追加番号に関する照|         |
|             | 会の可能性はないため現状|         |
|             | と同様に対象から除きまし|         |
|             | た。          |         |
|             |  仮に協定事業者から追加|         |
|             | 番号に関する照会があった|         |
|             | 場合にもNTTは回答しな|         |
|             | いこととなっております。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|第89条(双務的条件)  |             |         |
|・ 本接続約款を設けること|             |・ 本条項は、他事|
| によって、指定設備を保有|             | 業者が自らの設備|
| しない接続事業者が、現在|             | をNTTに対し提|
| 確保されている協定交渉の|             | 供する場合にも本|
| 自由に制約を受けることは|             | 約款と同等の条件|
| 、望ましくない。    |             | を適用することが|
|  従って、接続約款には接|             | 可能である旨を規|
| 続に不可欠な指定設備を提|             | 定するものであり|
| 供する側の条件を規定する|             | 、本約款に規定さ|
| にとどめ、本条項自体の削|             | れている条件で他|
| 除を要望する。(再意見ジ|             | 事業者が接続を提|
| ュピター)       |             | 供することを強制|
|             |             | するものではない|
|             |             | 。       |
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