発表日 : 3月20日(金)
タイトル : 3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化
料金(総論) +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|効率化インセンティブの付与 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 相互接続料金については|1 長期増分費用方式につい|1 接続料のより一| | 、「長期的増分原価 Long| ては、「接続の基本的ルー| 層の低廉化等を図| | Run Incremental Cost」ベ| ルの在り方について」にお| るため、プライス| | ースに移行することが、日| いて、今後接続ルールの見| キャップ規制、長| | 本における電気通信の発展| 直し時期までに郵政省にお| 期増分費用方式の| | にとっては望ましいのでは| いて事業者、有識者の参加| 導入等の措置につ| | ないかと考えている。(O| や意見も得て検討を行ない| いて引き続き検討| | FTEL)(再意見同旨欧| 、その上で、その扱いにつ| すべき。 | | 州委員会) | いてルールの見直し時まで| なお、長期増分| |・ 接続料金の低廉化の為に| に決定することとされてい| 費用方式の取扱い| | 、指定設備の効率運営のイ| るところであります。 | については、現在| | ンセンティブが働く算定方| NTTとしては、郵政省| 、郵政省の研究会| | 法を導入すべきと考える。| に設置された長期増分費用| においてモデルを| | この為にも、適宜算定方法| 方式に関する研究会におい| 検討する作業が行| | の抜本的な変更のご検討を| て、必要に応じ意見を述べ| われており、同研| | お願い致します(アステル| ていく考えであります。 | 究会で早期にモデ| | 東京) | | ルが作成されるこ| |・ 長期増分費用方式の前倒| | とを期待する。 | | し適用について検討を期待| | | | 。(再意見OMP、同旨東| | | | 北インテリジェント通信、| | | | CTC、JT、DDI、T| | | | TNet、日本BT、TW| | | | J、CTNeT) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 本約款案では、NTTの|2 NTTのネットワークの|2 今年度について| | 現有設備を所与のものとし| 維持・運営においては、毎| は暫定的に事業部| | て接続料金を算定されてお| 年度事業計画の認可を受け| 制収支等を基礎に| | りますが、資産が提供サー| 、NTT株主に対する経営| 算定しているが、| | ビスに対して真に有効なも| 責任、NTTユーザ及び他| 接続会計に基づく| | のであるかのチェックが必| 事業者に対するサービス品| 会計整理が行われ| | 要。過大な予備設備や先行| 質の維持に配慮し、技術革| れば当該会計にお| | 設備、遊休土地等が算入さ| 新の成果を不断に取り入れ| いて、指定電気通| | れている場合には、その非| 、最大限効率化に努めてお| 信設備の管理運営| | 効率性が接続事業者に転嫁| ります。 | に必要とされる費| | されることとなりますので| | 用に限り、接続料| | 、検証が必要(TTNet| | の原価に含めるべ| | )(再意見同旨OMP) | | き。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|その他 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 端末系交換機能及び番号|1 網使用料の料金額につき|1 接続料はコスト| | 案内機能について、指定電| ましては、今回の新ルール| ベースで算定され| | 気通信事業者の網使用料は| 導入の主旨に鑑み事業部収| ており、算定され| | 、その小売り料金以上に設| 支を基礎としつつも可能な| た接続料金はNT| | 定されている。特に、最初| 限り「指定電気通信設備接| T利用部門及びN| | の3分の後のほとんどの通| 続会計規則」及び「指定電| CCに公平に課さ| | 話秒数において網使用料(| 気通信設備の接続料に関す| れることとなる。| | 卸売り料金)が小売り料金| る原価算定規則」の再意見| | | を上回っている。番号案内| (抜粋)に基づき原価に忠| | | 機能、手動交換機能等の料| 実に算定しており、適正で| | | 金についても同様である。| あると考えております。 | | | 協定事業者は、指定電気通| また、網使用料の料金体| | | 信事業者の赤字を負担する| 系としては、コストの発生| | | 理由はないのであって、今| の態様を考慮し1回あたり| | | 後この問題を解消するビジ| のセットアップ分と秒あた| | | ョン及びコミットメントを| り等に区分しておりますが| | | 求めたい(ジュピター) | 、この接続料金をベースに| | |・ どの通話秒数区間におい| ユーザ料金体系をどう工夫| | | ても少なくとも自らのユー| して設定するかは、各事業| | | ザー料金を下回る接続料を| 者の経営判断によるものと| | | 提示すべきである。(再意| 考えます。 | | | 見ジュピター) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 NTTの相互接続料金は|2 接続料金に、ピーク/オ|2 時間帯により料| | 時間帯(あるいは曜日)に| フピーク料金などの新たな| 金格差を設けるこ| | よる変化がないという点で| 料金体系や不完了呼課金を| とや割引料金の設| | す。EU諸国における相互| 導入することについては、| 定など多様な接続| | 接続料金は、ピーク時とオ| 利益が相反する事業者もい| 料金の導入につい| | フピーク時で違います(B| ることから全事業者の合意| ては、郵政省にお| | Tの場合、時間帯別に3つ| が前提になるものと考えて| いてネットワーク| | 、日中・夜間・週末に分け| おります。 | の効率的利用及び| | ています)。我々は、時間| また、その実現に当たっ| 競争に与える影響| | 帯による料金格差を設けな| ては次の様な課題の整理を| などを踏まえ検討| | いと、ピーク時の過剰なネ| 図った上で、所要の準備期| し、早急に結論を| | ットワーク利用/オフピー| 間が必要であると考えてお| 得るべき。 | | ク時の過小なネットワーク| ります。 | | | 利用を招き、非効率につな| [1]時間帯別トラヒック及| | | がると予想。(OFTEL| びピーク/オフピークの| | | ) | 時間帯の確定 | | |・ NTTが行っている通話| 移動系のユーザが急増し| | | 料金の月極割引には,深夜| ている現在、従来の固定電| | | ・早朝の時間帯における定| 話だけのトラヒック特性だ| | | 額通話料金制など,接続事| けでなく、移動系電話のト| | | 業者に対する網使用料では| ラヒック特性を加味する必| | | 同様のサービスを他事業者| 要がある他、インターネッ| | | が行うことが不可能なもの| トプロバイダーとの接続な| | | があります。指定電気通信| ど新たなサービスのトラヒ| | | 設備の利用に当たっては,| ック特性も考慮する必要が| | | 特定事業者が行う割引(又| あり、ピーク/オフピーク| | | は定額)の根拠とする考え| の時間帯の確定を早期に行| | | 方を接続料金にも適用し,| うことは難しいと考えてお| | | 他の事業者も同様のサービ| ります。 | | | スが可能となるようにする| 米国においてもピーク/| | | 必要があると考えます。要| オフピークの確定が難し| | | するに,接続料金とユーザ| い等の理由から、ピーク| | | ー料金との整合を取るべき| /オフピークの接続料金| | | 。(QTNet) | の導入を見送っておりま| | |・ NTTは、現在、「テレ| す。(1997年5月7日F| | | ホーダイ」という定額料金| CCアクセスチャージ改| | | サービスを行っていますが| 革決定) | | | 、競争事業者が、従量制の| [2]事業者間における精算| | | 接続料金を負担しながら定| システム等の開発現行の| | | 額料金サービスを行うこと| 精算用システムは接続形| | | は非常に困難であります。| 態別に累積回数、累積時| | | ユーザー料金の多様化を図| 間のみを把握するシステ| | | る観点からは、従量制のみ| ムとなっていることから| | | の接続料金というのは大き| 、これを時間帯別に対応| | | な足かせとなります。多様| が可能となるようなシス| | | なユーザー料金設定を可能| テムに変更する必要があ| | | とし、競争を促進するため| ります。 | | | に、多様な接続料金制度を| 利用者向けの割引料金に| | | 要望(TTNet) | ついては、各事業者の経営| | | | 判断に基づき各事業者がリ| | | | スクを負いながら工夫すべ| | | | きものであると考えており| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 単純に比較では、NTT|3 諸外国との比較について|3 接続料金につい| | の相互接続料金は、BTの| は、各国の地理的条件、物| ては諸外国との比| | 相互接続料金に比べて非常| 価水準、トラヒック量等の| 較においては、比| | に高い。ローカルスイッチ| 差異により、一概に比較す| 較のベースをそろ| | による相互接続(GC接続| ることは困難と考えます。| えて論ずるととも| | )は、それに対応するBT| | に、大きな格差が| | の接続料金(ローカルエク| | 生じているとすれ| | スチェンジ区分)に比べて| | ば、その背景・原| | 約2.5倍も高い。タンデ| | 因についても分析| | ムスイッチによる相互接続| | すべき。 | | (ZC接続)は、それに対| | | | 応するBTの接続料金(シ| | | | ングルタンデム)に比べて| | | | 約3.5倍です。NTTの| | | | 公衆電話・ISDNによる| | | | 相互接続料金は、さらに高| | | | い。NTTの相互接続料金| | | | は、ほぼ全てのEU諸国の| | | | 相互接続料金に比べて割高| | | | 。(OFTEL)(再意見| | | | 同旨日本BT) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 料金表の認可にあたりま|4 今回の接続料金の申請に|4 接続料は、原価| | しては、接続料金の水準が| おいては、新たに制定され| 算定規則に基づき| | 事業者間で合意したタイム| た原価算定規則に則り、接| 算定され、約款に| | ラグ精算時の水準を上回る| 続料金を算定したものであ| より定められるこ| | ことのないようにして頂き| り、全ての接続料金につい| ととなるので、今| | たい。仮に値上げとなる場| て、原価算定規則制定前の| 後は、事業者間で| | 合には、なぜ値上げとなっ| 従来の算定方法により算定| 合意したタイムラ| | てしまったかの正当な理由| したタイムラグ精算時の料| グ清算時の水準と| | 及び将来計画等を明らかに| 金と比較して、その水準を| の関係で問題とな| | して頂きたい。(セルラー| 上回ることがないことを保| ることはなくなる| | ) | 証するものではないと考え| と考えられる。 | | | ております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 接続料金が変化する主な|5 今回の接続料金の申請に|5 今年度について| | 要因として、次の3点が考| あたっては、「原価算定規| は、接続料は接続| | えられます。 | 則」に基づくとともに可能| 会計導入前である| | ・原価の変動 | な限り「接続会計規則」を| ことから、事業部| | ・回線比例分/時間比例分| 取り入れた料金原価算定を| 収支を基礎として| | の比率の変動 | 行っており、また算定根拠| いるが、コストベ| | ・トラヒックの変動 | についても「料金設定に使| ースで算定されて| | しかし、当社側で、旧接| 用した回数比例コストと時| おり、その算定根| | 続料金の説明資料をもって| 間比例コストの比率」、「| 拠も公表されてい| | 新接続料金との差を解明す| 料金設定に使用したトラヒ| る。 | | ることは困難です。 | ック」及び接続会計規則に| | | したがって、新接続料金| より公表される様式に準拠| | | の妥当性の評価のために、| した「設備区分別の費用明| | | どのような要素に変化があ| 細表」等の資料を添付して| | | って新旧接続料金差が生じ| おり、これらに基づき料金| | | たのか、解明する責任がN| を算定していることから、| | | TTにあると考えます(T| 適正であると同時に、その| | | TNet) | 妥当性は検証できるものと| | | | 考えます。 | | | | また旧料金の設定にあた| | | | っては、今回とは算定方法| | | | は異なっておりますが、相| | | | 互接続協定の協議におきま| | | | して、その算定根拠として| | | | 、回数比例コストと時間比| | | | 例コストの比率、算定に使| | | | 用したトラヒック、要回収| | | | 額の算定方法等、料金の設| | | | 定に必要な資料で説明させ| | | | ていただいており、その妥| | | | 当性も検証できる | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 指定電気通信設備と他事|6 NTTが利用者料金を設|6 (−) | | 業者の電気通信設備との接| 定する場合であっても、指| | | 続において、NTTが料金| 定電気通信設備に係る提供| | | 設定を行う場合の扱いは本| 条件は、本接続約款に記載| | | 約款で読めるのかお教えい| しております。(例:料金| | | ただきたい。また、読めな| 表第1表 第1(網使用料| | | い場合、協定等の位置づけ| )1(適用)(2) 等)| | | はどのようになるのかお教| | | | えいただきたい。(DDI| | | | ) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+