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インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





料金(各論)
+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|網使用料                              |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 第1表接続料金の網使用|・ 本来は料金表第1表の「|・ (−)    |
| 料の適用対象において、「| 基本的な接続機能」の定義|         |
| 網使用料は、日本電信電話| により網使用料の対象とす|         |
| (株)の指定電気通信設備| べき機能であるが、既存の|         |
| が有する機能のうち、各号| 接続形態等からみて網使用|         |
| に定める基本的な接続機能| 料として回収することがな|         |
| に適用する」とありますが| じまないものが該当します|         |
| 、同条但し書きにより、「| 。           |         |
| 網使用料の対象とすること|  具体的事例としては、網|         |
| が適当でない場合はこの限| 同期クロック供給機能の場|         |
| りでない」とあります。 | 合、直接接続のない事業者|         |
|  通信事業者としては、網| に対しても現状既に直接負|         |
| 使用料の適用対象となるか| 担を求めており、仮に網使|         |
| どうかは重要な問題ですの| 用料にすると、網使用料を|         |
| で、どのような場合に「適| 支払わない者がこの機能を|         |
| 当でない」とするのか具体| 利用することになること、|         |
| 的に示していただきたい。| また、トラヒック見合いで|         |
| (STNet)     | 負担することに必ずしも合|         |
|             | 理性がないこと等の問題が|         |
|             | 発生すると考えます。  |         |
|             |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|端末回線伝送機能                          |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 本約款認可後は、第2章|1 接続料金は、事業法38|1 (−)    |
| 第5条(標準的な接続箇所| 条の2第3項第1号ロ及び|         |
| )に示されるポイントでの| 事業法施行規則第23条の|         |
| 接続は、本約款に則り接続| 4第2項の規定に基づいた|         |
| が可能となりますが、(2| 単位で設定しております。|         |
| )端末回線を収容する伝送|  また、OCNアクセスラ|         |
| 装置,(5)専用回線ノー| インのSLT及び専用回線|         |
| ド装置の伝送装置の接続料| ノード装置の伝送装置につ|         |
| 金が明示されておりません| いては、現在、その費用を|         |
| 。           | 当社の利用者料金に含めて|         |
|  接続の円滑化,公正性の| ユーザから回収しておりま|         |
| ために明記する必要がある| す。          |         |
| (TTNet)     |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 「端末回線伝送機能」と|2 「端末回線伝送機能」と|2 (−)    |
| 「端末系交換機能」につい| 「端末系交換機能」につい|         |
| ても施行規則第23条の4| ては、アンバンドルして料|         |
| 第2項で規定どおりアンバ| 金を明示しております。 |         |
| ンドルし、料金を明示すべ|  なお、今回の料金は、現|         |
| きであると考える。(ジュ| 時点での接続形態に対応し|         |
| ピター)        | たもののみ設定しており、|         |
|             | 端末回線伝送機能は、活用|         |
|             | 型PHS事業者が基地局回|         |
|             | 線として使用する場合の料|         |
|             | 金であります。加入者回線|         |
|             | 接続を行うこととなった場|         |
|             | 合の料金は、その時点で設|         |
|             | 定し、認可申請を行うこと|         |
|             | となると考えます。   |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 算定根拠内にある「PHS |3 PHS基地局回線管理に|3 (−)    |
| 基地局回線管理」は、「加| ついては、NTTの契約者|         |
| 入者回線」管理と如何なる| の加入者回線とほぼ同様の|         |
| 違いがあるのか、また違い| 内容の回線管理業務を行っ|         |
| がある理由・目的を、具体| ているものであり、その費|         |
| 的にご説明願います(アス| 用は加入者回線に係わるデ|         |
| テル東京)       | ータベース管理、料金請求|         |
|             | 等に係わる費用をPHS基|         |
|             | 地局回線とNTT契約者回|         |
|             | 線との回線数比により分計|         |
|             | することにより把握してい|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|端末系交換機能                           |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 本約款案では、中継系交|・ 中継交換機については、|・ 今回の約款案に|
| 換コストは0.27円/回+0.0| 端末系交換機に比べディジ| おいて、接続料は|
| 009円/秒、端末系交換コス| タル化を早期に実施・完了| 事業部制収支を基|
| トは0.99円/回+0.0289円/| し、現時点では減価償却費| 礎とし、原価算定|
| 秒となっています。これら| 等の費用が小さめになって| 規則に則り計算さ|
| の秒課金部分を比較すると| いるものと考えられます。| れており、また、|
| 端末系交換コストは中継系| また、交換機コストは、そ| 現時点でのユーザ|
| 交換コストの約30倍という| のコストを中央処理装置な| ー料金における基|
| 数値です。GC交換コスト| ど通話の起動に要する設備| 本料により回収す|
| に限定してもおそらく20倍| は回数比例コスト、通話路| べき費用の範囲(|
| 程度と推測されます。そも| 装置など通話中保持される| 電気通信事業法会|
| そも、交換機能を有する装| 設備については、時間比例| 計規則第23号表|
| 置間の価格差として20倍の| コストと区分して料金設定| の基本料)と整合|
| 差がつくというのはどのよ| しておりますが、端末系交| 性がとれており適|
| うな理由によるのでしょう| 換機能には、GC交換機以| 当。      |
| か。          | 下のGC〜UC、GC〜R|  なお、端末系交|
|  当社の推測では、加入者| T間の伝送路設備等が含ま| 換機内の加入者線|
| 交換機の加入者線収容部が| れていること、GC交換機| を収容する装置の|
| 、相当影響しているものと| は加入者を収容する交換機| 今後の取り扱いに|
| 考えます。この加入者線収| であるため、加入者を収容| ついては、ユニバ|
| 容部は、加入者交換機コス| する装置及び集線装置等、| ーサル・サービス|
| トの相当部分を占めている| 中継交換機には有しない時| 、長期増分費用方|
| と考えられますが、使用量| 間比例の装置を有すること| 式等の検討及び加|
| や回数といったトラヒック| により中継系交換機能に比| 入者回線の光ファ|
| に比例しない固定部分であ| べ時間比例コストが大きく| イバー化の進展等|
| ります。        | なっていると考えられます| を踏まえ、必要に|
|  したがって、この加入者| 。           | 応じて検討するこ|
| 線収容部を加入者線に係る|  なお、端末系交換機内の| とが必要。   |
| コストとして位置づけ、端| 加入者線を収容する装置に|         |
| 末系交換コストから除外す| ついては、従来より、ユー|         |
| べき(TTNet)   | ザ料金の基本料の範囲をM|         |
|             | DFより加入者側と整理し|         |
|             | ていることから、今回の申|         |
|             | 請に当たっても通話料対応|         |
|             | の設備として端末系交換コ|         |
|             | ストに含めているものであ|         |
|             | ります。        |         |
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+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|ISM交換機能                           |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 今回の算定結果、ISD|1 ISDNについては、近|1 ISDNのよう|
| N役務に関わる一部料金が| 年の全国的且つ急激な需要| な既存サービスで|
| 4割を超えるような増額と| 拡大に迅速に対応するため| あって、現に実績|
| なっております。    | 、ISDN固有設備である| 原価で過去数年に|
|  増加率について一定の制| ISM等の投資が急増し、| わたり接続料(I|
| 限を設けるか、若しくは急| それに係わる減価償却費等| SM交換機能の接|
| 激な増加が予見しうるよう| が増加しているところであ| 続料金)を算定し|
| な料金については合理的な| ります。        | ているものについ|
| 将来予測に基づいた算定に|  このため、設備管理運営| て、その方式を継|
| すべき(IDC同旨HOT| 費用が通信量の増加分を上| 続することは、費|
| Net、アステル東京、D| 回る増加となり、結果とし| 用を基礎に接続料|
| DI−P、NTT−P)(| て単金の上昇を招いたもの| を算定するという|
| 再意見同旨DDI、TTN| と考えております。   | 原則に則しており|
| et、TWJ、CTNet|  しかし、今後においては| 、費用の検証も可|
| )           | 、設備投資額の伸びの鈍化| 能であるので適当|
|             | 及び当社の減価償却が定率| である。    |
|             | 法を採用していることを考|  また、近年の需|
|             | 慮すれば、料金的にはここ| 要動向から長期の|
|             | 1,2年がピークではない| 予測を合理的に行|
|             | かと考えております。  | うことは難しいこ|
|             |  特に回数比例料金(セッ| と、ほとんどの設|
|             | トアップチャージ)が大き| 備を電話と共有し|
|             | く上昇したのは、需要の急| ているにもかかわ|
|             | 増に伴い、ISMの投資が| らず、電話と算定|
|             | 増え、低密度需要対応のR| 方法が異なること|
|             | T(伝送装置であることか| となり、整合性が|
|             | ら、これにかかるコストは| 図れないという観|
|             | 全て時間比例コスト)に対| 点からも、実績原|
|             | して、高密度需要対応のI| 価を基礎とするこ|
|             | SM(スイッチであること| とは適当である。|
|             | から、一部回数比例コスト|         |
|             | )の割合が増したことによ|         |
|             | る影響であると考えており|         |
|             | ます。         |         |
|             |  しかしながら、ISM交|         |
|             | 換機能(ISM等のISD|         |
|             | N固有設備)のみでなく、|         |
|             | 加入者交換機能(GC)、|         |
|             | 中継伝送機能(共用型)(|         |
|             | GC〜ZC)、中継系交換|         |
|             | 機能(ZC)及びISM交|         |
|             | 換機能の合計を適用するこ|         |
|             | ととなるZC接続の場合の|         |
|             | 適用例で言うと、3分間通|         |
|             | 話した場合で現行料金は2|         |
|             | 5.99円、今回の新料金|         |
|             | 案は25.59円となり、|         |
|             | 若干低下しております。 |         |
|             |(参考)ISDN施設数と投|         |
|             |   資額の推移     |         |
|             |        H7   |         |
|             |稼働施設数    42  |         |
|             |(INS64:万加入)  |         |
|             |投資額(億円)  4200|         |
|             |             |         |
|             |         H8  |         |
|             |稼働施設数 77(+83%)|         |
|             |(INS64:万加入)  |         |
|             |投資額(億円) 1,660|         |
|             |      (+295%)|         |
|             |      H9(見込み)|         |
|             |稼働施設数 167(+117%)|         |
|             |(INS64:万加入)  |         |
|             |投資額(億円) 1,520|         |
|             |        (▲8%)|         |
|             |      H10(計画)|         |
|             |稼働施設数  306(+83%)|         |
|             |(INS64:万加入)  |         |
|             |投資額(億円) 1,190|         |
|             |       (▲22%)|         |
|             |(注)1.()内は対前年度|         |
|             |   伸び率       |         |
|             |             |         |
|             |2.稼働施設数=(前年度末|         |
|             | 施設数+当年度末施設数)|         |
|             |  /2         |         |
|             |  なお、接続料が増加した|         |
|             | という理由のみをもって、|         |
|             | 実績原価が把握できるにも|         |
|             | かかわらず、予測誤差の生|         |
|             | じる可能性のある将来原価|         |
|             | 方式に算定方法を変更する|         |
|             | ことは、ルールとしてはバ|         |
|             | ランスを失するものであり|         |
|             | 、不適切であると考えます|         |
|             | 。           |         |
|             |  また、接続事業者の初期|         |
|             | 負担の軽減は、他方におい|         |
|             | て指定電気通信事業者の初|         |
|             | 期負担の過重となることか|         |
|             | ら、将来原価方式の適用に|         |
|             | ついては、例外的なものと|         |
|             | 考えます。       |         |
|             |  ISDNについては、既|         |
|             | に過去数年間、実績原価で|         |
|             | 接続料を算定し、タイムラ|         |
|             | グ精算も実施していること|         |
|             | 、近年の需要動向から長期|         |
|             | の予測を合理的に行うこと|         |
|             | は難しいこと、及びほとん|         |
|             | どの設備を電話と共有して|         |
|             | いるにもかかわらず、電話|         |
|             | と算定方法が相違すること|         |
|             | となり、整合性が図れない|         |
|             | こと等からも、将来原価方|         |
|             | 式への変更は妥当でないと|         |
|             | 考えます。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 ユーザー料金は10円/|2 接続料金とユーザ料金と|2 接続料はコスト|
| 3分であるのに対して、加| の関係につきましては、ユ| ベースで算定され|
| 入者交換機能とISM交換| ーザ料金は各サービス毎に| ており、算定され|
| 機能との合計による接続料| 収支相償することが望まし| た接続料金はNT|
| 金は18.86円/3分と| いと考えますが、現実には| T利用部門及びN|
| なり、10円を遥かに越え| 過去の沿革等もあり現在の| CCに公平に課さ|
| ることとなり明らかな乖離| 料金となっております。一| れることとなる。|
| が見られます。NTTとの| 方、接続料金は今回の接続|         |
| ISDN相互接続を希望す| ルールにより設備ごとのコ|         |
| る新規事業者への差別的料| ストに忠実な接続料金の設|         |
| 金とも受け取れますので、| 定が求められており、接続|         |
| より詳細な説明、見直しを| 料を当社のユーザ料金に合|         |
| 希望(OMP同旨TTNe| わせて設定するということ|         |
| t、QTNet、アステル| はその主旨に反するものと|         |
| 中部、DDI、CTC,S| 考えます。       |         |
| TNet)(再意見同旨O|             |         |
| MP、JT、TTNet、|             |         |
| )           |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 今後は下記の観点から、|3 電話とISDNを各々料|3 現時点では、I|
| ISM交換機能の使用料に| 金設定するか、平均的な料| SDNサービスを|
| ついて、(1)の「加入者| 金を設定するかということ| 実施する場合には|
| 交換機能」に含めて算定し| については、新ノード導入| 、ISM交換機能|
| 、(1)「加入者交換機能| 後については、アナログ/| のための設備(I|
| 」と(2)「ISM交換機| ISDNで使用設備の差は| SM)を端末系交|
| 能」を一本化する方向で検| 少なくなると考えられます| 換機能のための設|
| 討すべきではないか   | が、現在はまだアナログ電| 備(D70交換機|
| [1]近い将来、NTT殿の| 話の収容がされていないこ| 等)に付加するこ|
| ISM交換機能を持つSB| と(99年開始予定)、ま| とが必要であるこ|
| Mには加入電話も収容可能| た、収容が開始されても完| と、共通化して算|
| となり、実態上、加入者交| 了するまでには十数年を要| 定した場合には端|
| 換機能を具備する設備と同| すると考えられることを考| 末系交換機能の大|
| 等の扱いとなること。  | 慮すれば、現時点で加入電| 幅な値上げが予想|
| [2]今回、ISM交換機能| 話とISDNを区分せずに| されること(約8|
| の使用料(1通信毎の料金| 料金設定することは現実的| %)から、別に算|
| )が大幅に増加したのは、| でないと考えております。| 定することが適当|
| トラヒック規模が加入電話|             | 。       |
| に比較して小さい中で、I|             |  なお、今後の取|
| SDN需要に応じて設備増|             | り扱いについては|
| 設もしくは更改した結果で|             | 、ISM交換機能|
| あると理解していますが、|             | を具備した端末系|
| そもそも接続料金のあり方|             | 交換機の導入情況|
| としてNTT殿の設備投資|             | 等を勘案し、必要|
| に大きく左右され事業者に|             | に応じて検討する|
| とって見通しがきかないの|             | ことが必要。  |
| は好ましくないことから、|             |         |
| トラヒック規模の大きい加|             |         |
| 入電話通信と一体的に算定|             |         |
| し、コスト増要素を平準化|             |         |
| するのが妥当であること。|             |         |
| (NTT−P同旨アステル|             |         |
| 東京、DDIーP)(再意|             |         |
| 見同旨DDI−P、TWJ|             |         |
| )           |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 ISM交換機能は、指定|4 今回の接続料金の適用の|4 接続事業者は、|
| 電気通信事業者がその加入| 基本的考え方は、相互接続| アンバンドルして|
| 者に対して提供する付加サ| により使用した設備の料金| 提供される機能に|
| ービスであり、その提供に| を負担していただくことで| ついて、応分の料|
| 係るコストは全て、指定電| あると考えており、当社I| 金を支払うべき。|
| 気通信事業者の加入者から| SDN契約者に着信するよ|         |
| 回収すべきものである。 | うな場合には、ISM交換|         |
|  そのことは、指定電気通| 機能を使用することから、|         |
| 信事業者の加入電話の契約| ISM交換機能に係る料金|         |
| 者が総合ディジタル通信加| をいただくことになると考|         |
| 入者へ通話を行なった場合| えております。     |         |
| 、発信者が負担する料金は|             |         |
| 加入電話向けと同額である|             |         |
| ことからも明らかである。|             |         |
| 従って、協定事業者が総合|             |         |
| デジタル通信サービスを提|             |         |
| 供していない場合には、I|             |         |
| SM交換機能を経由しても|             |         |
| 、指定電気通信事業者のネ|             |         |
| ットワーク事情によるもの|             |         |
| であって、付加的費用負担|             |         |
| は免れるべき(ジュピター)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|市内伝送機能                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 「同一単位料金区域内に|・「市内伝送機能」の原価に|・ (−)    |
| 終始する通信の交換及び伝| は単位料金区域をまたがる|         |
| 送を行う機能」との表現か| 回線の費用は除外されてい|         |
| ら、本機能の料金には単位| ます。         |         |
| 料金区域をまたがる回線(|  なお、本機能の原価には|         |
| 斜め回線)の費用は除外さ| 、市内中継交換機、同一単|         |
| れるものと理解(TWJ)| 位料金区域内に終始する通|         |
| (再意見同旨タイタス) | 信を疎通する加入者交換機|         |
|             | 相互間の伝送路及び市内中|         |
|             | 継交換機と加入者交換機間|         |
|             | の伝送路の費用が含まれて|         |
|             | おります。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|中継伝送機能                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 営業費等を控除した料金|1 接続会計結果に基づく接|1 接続会計結果が|
| (コストベース)を設定す| 続料金を設定するまでの期| 出るまでの間につ|
| る必要があると考えます。| 間については、暫定的に現| いては、市内伝送|
| 仮に、接続会計の実施前で| 行の接続専用線料金を準用| 機能、中継伝送機|
| あることから接続に関係し| したいと考えています。こ| 能、交換伝送機能|
| ない費用の控除が困難な場| の場合において、高額利用| に係るコストが把|
| 合には、米国で行われてい| 割引については、高額利用| 握できないことか|
| るような事業者向け大口割| のユーザに対する営業活動| ら、暫定的に現行|
| 引制度の導入等の暫定的措| は一般のユーザに比べ効率| の接続専用線料金|
| 置をとって頂きたい(TW| 的に行うことが可能である| を準用することは|
| J同旨JT、DDI)(再| ため、その分の営業費を割| やむを得ないが、|
| 意見同旨DDI−P、TW| 引くこととしているもので| 接続会計結果が得|
| J)          | あることから、準用する考| られた後にはその|
|             | えであります。     | 結果を基礎として|
|             |  他方、長期継続利用割引| 接続料を算定する|
|             | については、契約期間を長| とともに、その算|
|             | くして頂けることによる増| 定根拠を明確にす|
|             | 収の範囲内で一定率を還元| べき。     |
|             | しているものであり、営業|  また、接続会計|
|             | 費等の控除とは性格が異な| 結果が得られる前|
|             | ることから、準用しないこ| の段階で事業者向|
|             | ととする考えであります。| け大口割引制度を|
|             |  なお、暫定的に接続専用| 導入するのは困難|
|             | 線料金を準用することにつ| であるが、事業者|
|             | いては、接続料原価算定規| に適用される専用|
|             | 則第3条に基づき郵政大臣| 線料金については|
|             | の許可を申請しております| 、利用者向けに適|
|             | 。           | 用されている大口|
|             |             | 割引を含め準用さ|
|             |             | れるべき。   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 「当社及び協定事業者が|2 指定電気通信設備の接続|2 接続会計が導入|
| 共用して通信を伝送する機| 料に関する原価算定規則案| されるまでの間は|
| 能」との表現から、本機能| に対する再意見で述べさせ| 、二重帰属回線に|
| の料金には中継系NCCが| ていただいているとおり、| 係る費用について|
| 利用を予定していない二重| GC〜ZC間の二重帰属回| 把握できないため|
| 帰属回線に係る費用は除外| 線については、接続会計上| 、現在の取扱いは|
| されるものと理解(TWJ| のアンバンドル単位として| やむを得ない。 |
| )(再意見同旨タイタス)| 費用把握に努めることとし|  なお、費用が把|
|・ 第1欄で規定する中継伝| ていますが、これらについ| 握可能となった場|
| 送機能(共用型)について| てはネットワークの信頼性| 合の取り扱いにつ|
| は、二重帰属回線を利用す| 、効率性を勘案して構築し| いては、指定電気|
| るものとそうでないものに| ていること、またルート別| 通信設備内の通話|
| コスト差があることから、| のトラヒックの把握が困難| 疎通又は信頼性確|
| 両者を分けて設定すべき(| であり課金ができないこと| 保、コスト低減等|
| JT同旨DDI)(再意見| から、個別に料金を設定す| のために必要なも|
| 同旨TWJ)      | る妥当性に乏しく、接続料| のであることや、|
|             | を区分して算定する必要が| 受益者負担の原則|
|             | ないものと考えます。  | も考慮する必要が|
|             |  したがって、二重帰属回| ある。     |
|             | 線の接続料については、「|         |
|             | 中継伝送機能」に含めて算|         |
|             | 定することになると考えま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 (専用型)の説明文中の|3 本機能は、施行規則第2|3 電気通信事業法|
| 「市外中継交換機」の語句| 3条の4第2項の規定に基| 第23条の4第2|
| は接続形態に合わせて「相| づき「指定加入者交換機と| 項の趣旨にそって|
| 互接続点」に修正して頂き| 指定中継交換機との間の通| いることから、適|
| たい。(TWJ)    | 信を伝送する機能」として| 当。      |
|             | アンバンドルして記載して|         |
|             | いるものであること、また|         |
|             | 、端末系事業者が加入者交|         |
|             | 換機と中継伝送路設備との|         |
|             | 間に設置される伝送装置の|         |
|             | 加入者交換機側に相互接続|         |
|             | 点を設置して本機能を利用|         |
|             | する形態もあることから、|         |
|             | 申請のとおりが適当と考え|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|交換伝送機能                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 営業費等を控除した料金|1 接続会計結果に基づく接|1 接続会計結果が|
| (コストベース)を設定す| 続料金を設定するまでの期| 出るまでの間につ|
| る必要があると考えます。| 間については、暫定的に現| いては、市内伝送|
| 仮に、接続会計の実施前で| 行の接続専用線料金を準用| 機能、中継伝送機|
| あることから接続に関係し| したいと考えています。こ| 能、交換伝送機能|
| ない費用の控除が困難な場| の場合において、高額利用| に係るコストが把|
| 合には、米国で行われてい| 割引については、高額利用| 握できないことか|
| るような事業者向け大口割| のユーザに対する営業活動| ら、暫定的に現行|
| 引制度の導入等の暫定的措| は一般のユーザに比べ効率| の接続専用線料金|
| 置をとって頂きたい(JT| 的に行うことが可能である| を準用することは|
| 、同旨TWJ、DDI、テ| ため、その分の営業費を割| やむを得ないが、|
| レサ協)(再意見同旨DD| 引くこととしているもので| 接続会計結果が得|
| I−P、ジュピター、テレ| あることから、準用する考| られた後にはその|
| サ協)         | えであります。     | 結果を基礎として|
|             |  他方、長期継続利用割引| 接続料を算定する|
|             | については、契約期間を長| とともに、その算|
|             | くして頂けることによる増| 定根拠を明確にす|
|             | 収の範囲内で一定率を還元| べき。     |
|             | しているものであり、営業|  なお、接続会計|
|             | 費等の控除とは性格が異な| 結果が得られる前|
|             | ることから、準用しないこ| の段階で事業者向|
|             | ととする考えであります。| け大口割引制度を|
|             |             | 導入するのは困難|
|             |             | であるが、事業者|
|             |             | に適用される専用|
|             |             | 線料金については|
|             |             | 、利用者向けに適|
|             |             | 用されている大口|
|             |             | 割引を含め適用さ|
|             |             | れるべき。   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 ZC局内に終始する局間|2 ZC局内に終始する局間|2 同一建物内に終|
| 専用線には現在ユーザー約| 専用線は、必ずしも標準的| 始する伝送路につ|
| 款の距離区分15kmの料| 接続箇所間の伝送路設備と| いては、新たな接|
| 金が適用されていますが、| は言えず、現在は当該設備| 続形態であるので|
| 局内という短距離の実態に| の費用の把握が困難である| 、直ちにその費用|
| 即した料金設定を行って頂| ことから、現行の接続専用| を把握し、実態に|
| きたい(TWJ)    | 線料金を準用する考えであ| 則した料金設定を|
|・ 二種POIと一種POI| ります。これについては、| 行うことは困難で|
| とを接続するための、伝送| 接続料原価算定規則第3条| あり、現行の利用|
| 路設備(指定電気通信設備| に基づき郵政大臣に対し許| 者料金を適用する|
| のPOIまでの伝送路設備| 可申請をしております。 | ことはやむを得な|
| に該当する)に関する接続|  二種POIと一種POI| いが、今後、NT|
| 料金を設定すること。現在| 間の伝送路設備の扱いにつ| Tにおいて費用の|
| 二種POIは実績がないため | いては、同一の通信用建物| 把握方法(接続に|
| 料金の設定がされていない| に終始しており、現在、必| 関係ない営業費用|
| が、二種POIは約款外役| ずしも標準的接続箇所間の| 等を除外する方法|
| 務契約により近々実現され| 伝送路設備とは言えず、費| を含む。)等につ|
| る予定であるので二種PO| 用把握も困難であることか| いて検討し、次回|
| Iと一種POI間の伝送路| ら、現行の利用者料金を準| の接続料の改定時|
| 設備の接続料金の設定を強| 用する考えであります。 | においては、その|
| く要望。(テレサ協)  |             | 検討の結果を反映|
|             |             | させること。  |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 二種事業者POI用アク|3 二種POIと二種事業者|3 同上     |
| セスのための「指定電気通| の電気通信設備との間のア|         |
| 信設備」をできるだけ早期| クセス回線については、接|         |
| に接続約款で定義し、接続| 続する事業者の設備形態等|         |
| 料金を設定する実施時期を| により提供条件がそれぞれ|         |
| 明確にすることを強く要望| 異なると考えられることか|         |
| 。(テレサ協)(再意見同| ら、約款外役務契約により|         |
| 旨テレサ協)      | 提供することとしており、|         |
|             | 接続約款に記載する必要は|         |
|             | ないと考えます。    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|番号案内機能                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 今回のNTTの接続約款|1 NTTのユーザ料金の見|1 番号案内サービ|
| 案によれば自動案内サービ| 直し後の水準は、将来需要| ス接続機能(手動|
| スは、事業者向けに3分2| を見込んだコスト(将来原| 案内)、番号案内|
| 3円の通信料と1回につき| 価)をベースとした水準と| データベース接続|
| 41円の検索料となってい| なっております。    | 機能(自動案内)|
| る。これはNTTが実施し|  番号案内事業者向けの接| のいずれについて|
| たいとしている利用者向け| 続料金については、ユーザ| も、費用を基礎と|
| 料金25円(通信料10円| 料金と異なり、「指定電気| して接続料が算定|
| +検索料15円)に比べて| 通信設備の接続料に関する| されており、算定|
| 法外に高い額となっている| 原価算定規則」に基づき、| された接続料金は|
| 。           | 実績原価・実績需要をベー| NTT利用部門及|
|  NTTは、コスト主義に| スに算定したものでありま| びNCCに公平に|
| のみ固執するのではなく、| す。          | 課されることとな|
| 卸売りと小売りの観点から|  なお、今後、番号案内業| るので妥当である|
| も接続料金を考えるべき(| 務の効率化を一層進め、接| 。       |
| JMS)        | 続料金についても低廉化に|  また、接続料金|
|・ 手動案内   接続料 | 努めていく考えであります| と利用者向け料金|
|     217/213円| 。           | とに乖離があるこ|
|       利用者料金 |             | とについては、現|
|       30/60円|             | 在、NTTが推進|
| であり問題。(ジュピター)|             | している合理化及|
|             |             | び認可された番号|
|             |             | 案内料の改定によ|
|             |             | り、接続料と利用|
|             |             | 者料金との大きな|
|             |             | 格差は解消される|
|             |             | 見込みである。 |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 番号案内データベースの|2 ご指摘の「高度の検索の|2 自動・手動の番|
| 利用について、自動接続と| ためのデータベースアクセ| 号案内データベー|
| 手動接続を同等と見なして| ス分」とは、検索支援機能| スの費用となって|
| データベースのコストを算| を指すものと考えますが、| いるのは、データ|
| 定している。しかし手動接| この機能の提供がない点に| ベースそのものの|
| 続の場合にはNTTのオペ| 関しては、そもそもこの検| 費用と基本的検索|
| レーターが行う高度の検索| 索支援機能が、従来からN| 機能に係る費用の|
| のためのデーターベースア| TTのオペレータが蓄積し| みとなっている。|
| クセス分が大きな役割で含| てきた検索ノウハウに属す|  他方、高度な検|
| まれているはずである。自| る性質のものであり、また| 索のための機能の|
| 動接続でのデーターベース| 、実際のデータ設定に当た| 費用は、そのほと|
| 利用は基本的な検索部分に| っては人手で行うため、そ| んどが高度検索の|
| とどまっている。    | の費用は手動案内の運用費| ためのノウハウに|
|  このため、自動接続での| に算入されており、番号デ| 係るものであり、|
| データベース利用しか行え| ータベース接続機能に関す| その費用等はオペ|
| ない弊社にとっては、料金| る料金額には影響がないも| レータ等費用(番|
| 面で過重な負担が強いられ| のと考えております。  | 号案内台等を含む|
| る結果となる。検索の基本|             | )として、手動検|
| 部分と高度な部分との機能|             | 索の費用に帰属し|
| の細分化が必要(JMS)|             | ており、適当。 |
|             |             |  なお、データベ|
|             |             | ースの中に接続事|
|             |             | 業者が利用できな|
|             |             | いデータ等に関す|
|             |             | る費用が含まれて|
|             |             | いないか等につい|
|             |             | て、引き続き検討|
|             |             | する必要がある。|
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 APCについて、課金回|3 APCのコスト回収につ|3 APCについて|
| 数から単純にコスト計算を| いては、その機能が検索ご| は、設備の作動状|
| しているが、一般ユーザと| とにDDX網とのインター| 況から見て、回数|
| 比べ弊社の熟練オペレータ| フェースを合わせ、エンジ| 比例とすることに|
| の保留時間は(弊社の場合| ェルセンタにDDX網を介| 合理性がある。 |
| は平均で約60秒)短い。| して一定量の情報を送出す|         |
| 保留時間を加味した料金と| ることが主たる機能である|         |
| すべき(JMS)    | ことに着目し、実現された|         |
|             | 呼数に応じて課金すること|         |
|             | が妥当であると考えており|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 DDX網について、全利|4 DDX網の使用料につい|4 番号案内に係 |
| 用者料金の平均値を用いて| ては、一般利用の情報量で| るDDX網の費 |
| コスト計算をしているが、| なく自動案内を利用した場| 用は自動番号案 |
| 番号案内に要する情報量に| 合に必要な情報量を基に算| 内のDDXの利 |
| 対して計算すべきである。| 定しており、自動案内独自| 用の実態から計 |
| 一般利用者の平均値情報量| のコストに即した料金であ| 算しており、妥 |
| に比べ番号案内に要する情| ります。        | 当なものと認め |
| 報量は少ないと考える。実|             | られる。    |
| 態に基づいた料金とすべき|             |         |
| (JMS)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 電話網の利用料金は、一|5 「指定電気通信設備の接|5 接続料金につい|
| 律3分23円の原案のほか| 続料に関する原価算定規則| ては、コストベー|
| に、APC近傍に事業所を| 」に定めるとおり、接続料| スとすることが適|
| 有する場合は、通常の回線| 金はコストベースが原則で| 当。      |
| 使用(通話/通信)料金を| あると考えており、ユーザ|         |
| 選択する自由が認められる| 料金とコストベースの料金|         |
| べきである。なぜならば、| とを比較して、接続事業者|         |
| NTTとNCCとの接続は| が適用料金を選択できるよ|         |
| 通信のための回線利用その| うにすることは、接続料金|         |
| ものが目的である。これに| はコストベースとするとい|         |
| 対しNTTと番号案内事業| う今回の接続ルールの基本|         |
| 者との接続は、情報利用が| 的考え方に反するものであ|         |
| 目的で回線利用はそのツー| ると考えております。  |         |
| ルに過ぎず一般加入者の回|             |         |
| 線利用と何ら異なるところ|             |         |
| がない。このような視点か|             |         |
| らすればNTTの考え方は|             |         |
| 硬直的であり、回線利用部|             |         |
| 分については一般通信料金|             |         |
| の適用も選択できるように|             |         |
| すべき(JMS)    |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 料金算定根拠として 1|6 単位につきましては、手|6 料金算定根拠の|
| 通信、1案内、1検索の単| 動案内において1番号案内| 中の単位について|
| 位を使いわけているが、そ| した場合「1案内」、自動| は、不一致はない|
| の根拠が不明確である。 | 案内において1番号検索し| と考えられる。 |
|  例えば、H9年度適用の| た場合「1検索」を用いて|         |
| 1検索コストとして66.| いますが、双方を合わせて|         |
| 04円を算出しているが、| 表現する場合は「1案内」|         |
| その構成要素からみてこの| を用いております。また、|         |
| 場合は、1案内コストが適| 1回の通信で複数の検索を|         |
| 正であると思われる。  | 行う場合があり、この場合|         |
|  また、H9年度適用金額| の通信は「1通信」を用い|         |
| 計算式では、ア項1検索コ| ております。なお、上記1|         |
| ストとして66.04円に| 検索あたりコスト(66.|         |
| 、イの1通信当たり検索数| 04円)の内訳においては|         |
| 1.2691を乗じて、ウ| 、全て単位は1案内あたり|         |
| 項83.81円を算出して| (円/回)であり単位の不|         |
| いるが、ア項の66.04| 一致はありません。   |         |
| 円の構成要素中の通信コス|  番号案内データベース接|         |
| ト部分(40.62円)に| 続機能の料金算定にあたっ|         |
| ついても検索回数(1.2| ては、網使用料算定根拠P|         |
| 691回)を乗ずるのは、| 10[2]のDのbで使用し|         |
| 明らかに2重取りであり、| ている平均通信時間(15|         |
| この2重取り分を除けば1| 9.6秒)の単位が(秒/|         |
| 検索当たりコストは51円| 検索)であり、いったん1|         |
| になると考える(JMS)| 検索あたりの通信料コスト|         |
|             | を算定し、これに1通信あ|         |
|             | たりの平均検索回数(1.|         |
|             | 2691回)を乗じること|         |
|             | により1通信あたりコスト|         |
|             | を算定しているので問題な|         |
|             | いと考えます。     |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|手動交換機能                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 適用のイについて削除を|・ ご指摘のとおり相互接続|・ 現在においては|
| 要望する。       | における利用者料金の設定| 、NTTの課金シ|
|  利用者料金の設定は協定| については、利用者料金設| ステムの制約上や|
| 事業者の判断に委ねるべき| 定事業者となる協定事業者| むを得ない。  |
| であると考える。そのこと| の判断に委ねられるべきも|  現在提供されて|
| による不都合は見当たらな| のと承知しておりますが、| いる機能以外の機|
| い。また、本規定は、事業| 一方で、ひとつの接続形態| 能を要望する場合|
| 者間相互接続のための約款| で利用者料金設定事業者と| には、個別協定に|
| であるとの趣旨からも逸脱| 利用者料金請求(課金)事| おいて網改造を要|
| する規定であると考える。| 業者が異なる場合には、そ| 望することが可能|
| (ジュピター)     | の利用者料金の設定は利用| 。       |
|             | 者料金請求事業者の課金シ|         |
|             | ステムの制約を受けて行わ|         |
|             | れるものと考えます。  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|公衆電話機能                            |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 本項の記述では、公衆電|1 今後の多数事業者間接続|1 本約款は接続を|
| 話費用を発着分離して支払| の進展を展望すれば、公衆| 要望する事業者に|
| うとも読めますが、現状で| 電話発信機能の料金につい| 対し無差別に適用|
| は中継系は発着分離に対応| ては、発着分離して課金す| されることを想定|
| した課金ができないため、| る方式が妥当であることか| して作成されてい|
| ISM交換機能の記述と同| ら、約款案の記載としたも| るため、個別の事|
| 様、現行の扱いに即した記| のでありますが、中継系事| 情により必ずしも|
| 述にして頂きたい(TWJ| 業者のように発着分離課金| 規定が適さない場|
| 、同旨JT)      | ができない事業者について| 合は、約款の条件|
|             | は、課金が可能となるまで| 等と実質的に異な|
|             | の間は、現在も料金事務処| らない場合には運|
|             | 理確認事項で対処している| 用により、条件等|
|             | ように、課金の実態に合わ| が実質的に異なる|
|             | せた運用をするよう対処し| 場合には、約款に|
|             | ていきたい       | 基づかない協定の|
|             |             | 締結により、対処|
|             |             | すべき。    |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 接続料金算定根拠−参考|2 公衆電話設備及びディジ|2 (−)    |
| 1にある「設備区分別の費| タル公衆電話設備のコスト|         |
| 用明細表」において、公衆| は、公衆電話端末、ボック|         |
| 電話設備(及びデジタル公| ス等に係わるコストであり|         |
| 衆電話設備)の営業費が、| ますが、例えば公衆電話設|         |
| 他設備の営業費に比して突| 置場所の確保のための折衝|         |
| 出している理由をご説明願| 、電話機及び周辺の清掃、|         |
| います。尚、営業費と施設| 故障時における受託者から|         |
| 保全費を併せると、公衆電| NTTへの連絡等の業務に|         |
| 話1台当り年間10万円以| 必要な公衆電話特有のコス|         |
| 上のコストが発生しており| トが営業費に計上されてお|         |
| 、高額(HOTNet、同| り、このため他の設備に比|         |
| 旨アステル東京)    | べ営業費のウエイトが高く|         |
|             | なっております。    |         |
|             |  また、公衆電話端末やボ|         |
|             | ックスの設置、破損や故障|         |
|             | 等の修理及び不正カード利|         |
|             | 用対策等のコストについて|         |
|             | は施設保全費に計上されて|         |
|             | おります。       |         |
|             |  このように、公衆電話設|         |
|             | 備の維持・運営には上記の|         |
|             | ような公衆電話特有のコス|         |
|             | トが発生しており、これら|         |
|             | を設備管理運営費に含めて|         |
|             | おります。。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|網改造料                              |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 約款P32の「第2  |1 網改造料の按分方法につ|1 按分方法は機能|
| 網改造料」の按分方法につ| いては、以下の理由により| や設備の特質によ|
| いて、NTTが指定する方| 、利用事業者数、使用回線| り異なり、専門技|
| 法で行うよう記載されてお| 数又は利用頻度等約款に規| 術的なものである|
| りますが、按分方法につい| 定する按分の考え方をベー| ので、利用事業者|
| ては接続事業者と方法等も| スとし、事情に詳しい当社| 数、トラヒック、|
| 含めて協議するべき(OM| が運用することが現実的で| 収容回線数等を基|
| P同旨JT、DDI、セル| あり、妥当なもの    | に按分するという|
| ラー)(再意見同旨ジュピ| [1]按分方法は当社との間| 考え方を約款に記|
| ター、DDI、TWJ) | より、むしろ他事業者同士| 載し、具体的適用|
|・ (2)網改造料の接分にお| の利害相反となることが多| はNTTが行うこ|
| いて、NTTの恣意性を排| いこと。        | とは合理的である|
| 除すべく接分方法及び金額| [2]その機能の特性が専ら| 。       |
| については協議の上決定す| トラヒックに依存するもの|  ただし、NTT|
| ることを明記して頂きたい| やソフトウェア等利用頻度| において公正な運|
| 。また、NTTが指定する| に応じてコストが変動しな| 用を行うべきであ|
| 場合にはその指定方法を明| いもの等があり、かつ個々| り、具体的な適用|
| 示すべき(TWJ)   | の事情も異なることから、| について問題が生|
|・ 按分の方法については、| 詳細に規定することは困難| じた場合には、裁|
| 他事業者の意見・要望を十| ・煩雑であるほか、弾力性| 定手続の利用等に|
| 分に反映させた上で、接続| に欠けるという問題も生じ| より適切に紛争処|
| 約款上において明確な基準| ること。        | 理を行うべきであ|
| を設定する等の対応が必要| [3]早期接続を図る必要が| る。      |
| (アステル中部)    | あること。       |  また、NTTに|
|・ 網改造料の按分に当たり|  本規定は、恣意的な運用| おいては関係事業|
| 、それぞれの協定事業者は| を目的とするものではない| 者の意見を聴取し|
| 、終始、按分参加事業者名| ことを理解していただきた| 、可能な限り、適|
| 及び按分の基礎となる回線| いと考えますが、按分する| 用基準を予め明確|
| 数を知らされない。   | 他事業者にとって、按分方| 化すべき。   |
|  指定電気通信事業者は守| 法に異議がある場合は、裁|         |
| 秘義務や経営情報に該当す| 定手続という救済手段が担|         |
| るため明らかにできないと| 保されており、権利保護は|         |
| しているが、按分先の一つ| 可能と考えます。    |         |
| でもある指定電気通信事業|  また、按分に使用する基|         |
| 者が、唯一、按分先事業者| 礎数値については守秘義務|         |
| 全てのこれら情報を把握し| がある他事業者の情報のた|         |
| ていることは、公正とはい| め開示することは不可能と|         |
| えない。        | 考えておりますが、按分対|         |
|  今回経過措置で網改造料| 象となる全事業者の同意が|         |
| の個別按分方式が残る場合| ある場合は、この限りでは|         |
| には、この点の改善を図っ| ないと考えます。当社との|         |
| て頂きたい(ジュピター)| 接続により知り得た他事業|         |
|             | 者の情報については約款第|         |
|             | 45条(守秘義務)により|         |
|             | 、目的外の使用を厳に禁じ|         |
|             | ており、公平性の担保を図|         |
|             | っております。     |         |
|             |  なお、他事業者の事業計|         |
|             | 画の参考とするための按分|         |
|             | シミュレーション等につい|         |
|             | ては極力要望に応じて行っ|         |
|             | ていきたいと考えておりま|         |
|             | すが、最終的な確定値はサ|         |
|             | ービス開始直前にならざる|         |
|             | を得ないことをご理解くだ|         |
|             | さい。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 (イ)項において、土地|2 土地、建物等にかかるコ|2 指定電気通信設|
| に係る取得固定資産額とし| ストについては、電気通信| 備の管理運営に必|
| て敷地買収費が記載されて| 事業に必要な費用であり、| 要なものであり、|
| いるが、土地は償却資産で| 網改造料についても応分の| 適当。     |
| はなく日本電信電話株式会| 負担をしていただくべきと|         |
| 社の資産として残ることか| 考えております。    |         |
| ら、接続に係る網改造費に|             |         |
| 含めることは不適当である|             |         |
| と考えます。よって、当該|             |         |
| 記述の削除を要望(CTC)|             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 本接続約款では、PHS呼 |3 PHS接続装置及びPH|3 PHS接続装置|
| を疎通させる為に必要な接| S制御局は、活用型PHS| 等については、I|
| 続機能は原則全て、網改造| 事業者固有の全額負担を前| SM接続機能に係|
| 料の対象となっていますが| 提として、要望する量を要| る接続料を支払っ|
| 、本来基本接続機能と、PH| 望する時期に提供してきP| ていないこと、会|
| S事業者が依頼・委託して | HS事業者固有の設備であ| 計処理上定率法で|
| いる個別機能に切り分ける| り、既に多大な設備投資を| 減価償却が行われ|
| べきであり、基本接続機能| 行っているところ。   | ている一方、現行|
| を実現する為の費用は他事|  このような設備について| 接続料は定額法で|
| 業体同様、網使用料によっ| 、個別負担しているものを| 算定されており、|
| て回収すべき(DDIーP| 途中でアクセスチャージに| 途中で負担方法を|
| 、アステル東京)(再意見| よる負担に変更することに| 変更した場合には|
| 同旨DDI−P)    | より、以下の問題点が生じ| 、投資額の回収漏|
|             | ることから接続ルールの答| れや、その結果と|
|             | 申どおり、個別負担とする| して、PHS事業|
|             | ことが適当。      | 者以外の接続料の|
|             | ・個別負担の額は定額法を| 急激な負担変動を|
|             | ベースに算出しており、実| 招く恐れがあり、|
|             | 際の費用である定率法との| これまで通り個別|
|             | 差分が回収不能となる。 | 費用負担はやむを|
|             | ・アクセスチャージとする| 得ない。    |
|             | ことは、活用型PHS事業|         |
|             | 者以外にも負担を求めるこ|         |
|             | ととなり、当社の顧客・株|         |
|             | 主はもとより、活用型PH|         |
|             | S以外の他事業者にも多大|         |
|             | な影響がでることから、負|         |
|             | 担の公平性の観点から問題|         |
|             | である。        |         |
|             |  なお、技術的条件集別表|         |
|             | 8に記載した「活用型PH|         |
|             | S特有機能」は、技術的条|         |
|             | 件集別表7記載のTTC標|         |
|             | 準に準拠した活用型PHS|         |
|             | 用信号方式等のうち、特に|         |
|             | 事業者と個別に規定した内|         |
|             | 容を補足的に記載したもの|         |
|             | であり、網改造費用の回収|         |
|             | 方法の考え方に基づき分類|         |
|             | したものではありません。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 第1欄で規定する加入者|4 他の事業者が個別に使用|4 接続事業者が個|
| 交換機接続用伝送路設備利| する接続用伝送路設備は、| 別に使用する接続|
| 用機能は、中継交換機に接| 接続の基本的ルール上、原| 用伝送路設備であ|
| 続する場合と同様、網使用| 則として他事業者負担する| り、網改造料とす|
| 料として回収すべき(JT)| こととなっております。し| ることは適当。 |
|             | たがってGC接続の場合の|         |
|             | 伝送路設備は、接続ルール|         |
|             | の原則通り個別負担してい|         |
|             | ただく考えです。    |         |
|             |  なお、ZC接続の場合の|         |
|             | 接続用伝送装置は、接続当|         |
|             | 初より網使用料による負担|         |
|             | としているものであり、今|         |
|             | 後も従来どおりの扱いとし|         |
|             | ていく考えであります。 |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 料金額については、具体|5 網改造料は場所・条件等|5 網改造料は場所|
| 的数値及び算定方法を含め| により区々となることが多| ・条件等により区|
| て認可としていただきたい| いため、実額を記載するこ| 々となることが多|
| (DDI)       | とは困難と考えております| いため、実額を記|
|             | が、負担をしていただく費| 載することは困難|
|             | 用の内容については、契約| と認められる。 |
|             | 締結の過程において、企業|         |
|             | 秘密や株主の利益保護に配|         |
|             | 意しつつ、個別に説明して|         |
|             | いくことと考えております|         |
|             | 。           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 指定電気通信設備が有す|6 指定電気通信設備以外の|6 本約款は指定電|
| る機能以外(Iアラーム等)| 機能については、接続約款| 気通信設備につい|
| については、本約款以外の| の対象外であり、必ずしも| て規定するもので|
| 約款で規定されていると理| 接続約款と同一の比率や算| あり、指定電気通|
| 解しておりますが、算定に| 定式を適用する必要はなく| 信設備以外の設備|
| 用いる比率等については、| 、個別の協議に基づき料金| について拘束する|
| 本約款の附則に定める比率| を決定するものと考えてお| ものではない。 |
| を用いるものと理解(DD| ります。        |         |
| I)          |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|7 指定電気通信事業者と端|7 接続用伝送路は、直接接|7 相互接続用伝送|
| 末系事業者の間の相互接続| 続する事業者同士の固有の| 路について、トラ|
| 用伝送路は、互いに費用負| 設備であり、ユーザ料金を| ヒックに応じて負|
| 担を求めない形態で、即ち| 設定する事業者が負担する| 担することには合|
| 接続の中間点に分界点を設| ことが原則であると考えま| 理性がある。  |
| けて設置するルールへの変| す。従って、CATV事業|         |
| 更を要望する(ジュピター)| 者と当社との接続のように|         |
|             | 、双方がそれぞれの発信通|         |
|             | 話に関するユーザ料金の設|         |
|             | 定を行う場合は、それぞれ|         |
|             | がトラヒック見合いで費用|         |
|             | を負担し合うのが公平性の|         |
|             | 観点から適当と考えます。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|8 (2)において、個別に設|8 個別に当該設備の更改時|8 法定耐用年数経|
| 備を管理できない設備に関| 期や更改費用を把握するこ| 過後は減価償却費|
| する除却費についても、推| とが困難な設備については| 相当額の控除の検|
| 計等により把握して頂きた| 、設備管理運営費に含めて| 討と合わせ、検討|
| い(TWJ)(再意見同旨| 平均的な除却費を負担して| すべき。    |
| JT)         | いただくこととしておりま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|設備管理運営費比率                         |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 網改造料の算定方法は、|1 ハードウェア等における|1 設備管理運営費|
| 従来の算定方法(算定方式| 物品費の算定には最新の物| 比率については、|
| B)と同様に、創設費(固| 品費を適用する再調達価格| 従来の保守運営費|
| 定資産額)をベースに比率| 方式とすることにより、歴| 比率と比較して、|
| を用いて算定する方法にな| 史的な不経済性を排除する| 設備の種類毎にそ|
| っておりますが、そこで用| ことが可能であり、又、効| の値が異なり、一|
| いる設備管理運営費比率(| 率的なモデルによる算定と| 慨に高いとは言え|
| 保守運営費比率)が従来に| することにより、設計条件| ず、また、既に支|
| 比べて高くなっております| 等による不経済性はないも| 払いを開始してい|
| 。           | のと考えております。  | るものについて、|
|  創設費(固定資産額)や| また、施設保全費、管理費| 急激な費用負担の|
| 施設保全費、管理費、共通| 等の設備管理運営費の算定| 変動を避けるため|
| 費等(網改造料を算定する| は、比率を接続会計から算| に、約款上従来の|
| 際に用いる費用)から、い| 出することとしており、接| 計算方法を適用す|
| わゆる「著しい不経済性に| 続に関連のないコストは除| るという措置を講|
| より生じた費用」を除外す| 外されていることから、適| じているので適当|
| る等の仕組みを取り入れる| 切なものとなっていると考| である。    |
| ことにより、網改造料が高| えます。        |  なお、今後、接|
| 額とならないようにすべき|             | 続会計の導入によ|
| である(DDI−P)(再|             | り、より精緻な費|
| 意見同旨DDI、DDI−|             | 用の把握が可能と|
| P)          |             | なり、当該比率の|
|             |             | 低下に寄与するこ|
|             |             | とと考えられる。|
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 類似設備については「当|2 指定設備の費用算定につ|2 類似設備の決定|
| 社が決定する」こととなっ| いては個別の協議は行わな| においては、個々|
| ておりますが、公平性の観| いとする接続ルールの趣旨| の設備の内容を把|
| 点から、協議の上決定すべ| に則り、当該設備と類似の| 握しているNTT|
| き(DDI)      | 設備はその設備の態様によ| が決定することは|
|             | り、当社が決定したいと考| 妥当であると考え|
|             | えます。なお、決定した類| られるが、妥当性|
|             | 似設備は個別に提示する算| については決定の|
|             | 定根拠の中において明らか| 理由を明らかにす|
|             | にし、理由を説明したいと| ることで検証され|
|             | 考えます。       | るべき。    |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 各費用項目の定義につい|3 本規定は極力「指定電気|3 (−)    |
| て明確にしていただきたい| 通信設備の接続料に関する|         |
| (DDI)       | 原価算定規則(平成9年郵|         |
|             | 政省令第92号)」の定義|         |
|             | に基づいたものとしており|         |
|             | 、その他の用語は算出式に|         |
|             | て定義しておりますので、|         |
|             | 参考として下さい。   |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 建物建設費及び敷地買収|4 個別費用の算定において|4 (−)    |
| 費については、帳簿価格を| は再調達価格とするのが一|         |
| ベースに算定することを明| 般的であり、交換機等の物|         |
| 確に規定していただきたい| 品費を再調達価格とし、建|         |
| (DDI)       | 物・土地のみを帳簿価格と|         |
|             | することはルールとしてバ|         |
|             | ランスを失していると考え|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 物品費の算定の際、不経|5 ハードウェア等における|5 今年度について|
| 済性を排除した費用である| 物品費の算定には最新の物| は暫定的に事業部|
| ことを検証できるような規| 品費を適用する再調達価格| 制収支等を基礎に|
| 定としていただきたい  | 方式とすることにより、歴| 算定しているが、|
|  建物に係る建設費用、土| 史的な不経済性を排除する| 接続会計に基づく|
| 地に係る購入費用、電力設| ことが可能であり、又、効| 会計整理が行われ|
| 備に係る購入費用、及びそ| 率的なモデルによる算定と| れば当該会計にお|
| の他電気通信設備に係る購| することにより、設計条件| いて、指定電気通|
| 入費用について、不経済性| 等による不経済性はないも| 信設備の管理運営|
| を排除した費用としていた| のと考えております。  | に必要とされる費|
| だきたい(DDI)   | また、施設保全費、管理費| 用に限り、接続料|
|             | 等の設備管理運営費の算定| の原価に含めるべ|
|             | は、比率を接続会計から算| き。      |
|             | 出することとしており、接|         |
|             | 続に関連のないコストは除|         |
|             | 外されていることから、適|         |
|             | 切なものとなっていると考|         |
|             | えます。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 ソフトウェアの取得固定|6 網改造料は場所・条件等|6 個別の状況によ|
| 資産価額を算出する際の開| により区々となることが多| り、一律に算定方|
| 発費について、具体的算定| いため、実額を記載するこ| 法を定めることは|
| 方法を明確に規定していた| とは困難と考えております| 困難であるため、|
| だきたい(DDI)   | が、負担をしていただく費| 費用の内容につい|
|             | 用の内容については、契約| ては契約締結の過|
|             | 締結の過程において、企業| 程で個別に明らか|
|             | 秘密や株主の利益保護に配| にされるべき。 |
|             | 意しつつ、個別に説明して|         |
|             | いくことと考えております|         |
|             | 。           |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|共通割掛費比率                           |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 「共通割掛費」について|1 本約款における取得固定|1 従来の費用算出|
| はこれまで網改造料の項目| 資産価額は、本体設備と種| における比率を細|
| としてなかったものであり| 々の本体設備に共通に割掛| 分し、より精緻な|
| 、当該費用の内容及び負担| かる附属設備の合計の資産| 方法により算定す|
| する理由について明確にし| 価額を意味しますが、従来| るものであり、適|
| ていただきたい(DDI、| その算定にあたっては、本| 当と認められる。|
| 同旨DDI−P)    | 体設備の一部分である直接|         |
|・ 接続に必要なソフトウェ| 工事費を物品費等から個別|         |
| アの網改造料算定に適用さ| 積上げで算定し、本体設備|         |
| れる共通費割掛費比率に、| の間接工事分(設計・積算|         |
| NTTの社内システム開発| 等)と附属設備(器具・備|         |
| 費が含まれる必然性はない| 品等)とを合わせて「(旧|         |
| と考えます。従って、社内| )諸掛費比率」により割掛|         |
| 開発費(119,225百万円)は | けていました。     |         |
| 削除した比率(0.050)を採 |  しかし、今回ソフトウェ|         |
| 用すべき(CTC)   | ア作成業務の分社化等によ|         |
|             | り、本体設備を当初から間|         |
|             | 接工事分が含まれる形でし|         |
|             | か把握できない設備が生ず|         |
|             | ることとなったことから、|         |
|             | 附属設備のみを割掛ける「|         |
|             | 共通割掛費比率(新設)」|         |
|             | が必要となりました。これ|         |
|             | に伴い、従来通りの算定方|         |
|             | 法を適用すべき設備につい|         |
|             | ては、従来一本で割掛けて|         |
|             | いた「(旧)諸掛費比率」|         |
|             | を本体設備の間接工事分の|         |
|             | みを割掛ける「(新)諸掛|         |
|             | 費比率」と附属設備分を割|         |
|             | 掛ける「共通割掛費比率」|         |
|             | とに分割することにしたも|         |
|             | のであり、算定方法として|         |
|             | は従来方法と変わるもので|         |
|             | はありません。     |         |
|             |  従って、「共通割掛費」|         |
|             | とは附属設備の資産額のこ|         |
|             | とであり、その内訳として|         |
|             | は社内システム開発費と試|         |
|             | 験研究用設備費があります|         |
|             | が、社内システム開発費に|         |
|             | ついては、事業者からの要|         |
|             | 望により構築した設備もユ|         |
|             | ーザサービス提供の設備と|         |
|             | 同様社内システムを利用し|         |
|             | た管理等が必要となること|         |
|             | から、附属設備として共通|         |
|             | に割掛ける必要があると考|         |
|             | えております。     |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 ソフトウェアに係る取得|2 試験研究用設備費(11|2 ユーザ系試験研|
| 固定資産価額に含まれる共| 5,463百万円)のうち| 究、純粋基礎技術|
| 通割掛費は、従来の算定に| 、ユーザ系試験研究、純粋| 研究相当の額を控|
| 含まれていない項目であり| 基礎技術研究相当の額を除| 除した、指定電気|
| 、開発費と別に試験研究費| いた額(73,446百万| 通信設備の管理運|
| 等見合いを負担する必要は| 円)を用いた共通割掛費比| 営に必要な費用の|
| ない(JT)      | 率を算出しています。  | みが算入されてお|
|             |             | り適当と認められ|
|             |             | る。      |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項目|自己資本利益率                           |
+−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 自己資本利益率について|1「接続料に関する原価算定|1 接続料における|
| は、NTTのユーザ料金算| 規則」において、自己資本| 自己資本利益率の|
| 定に用いる自己資本利益率| 利益率については、NTT| 在り方については|
| に比べて不利でないものと| と格付等が類似している企| 、今後継続検討が|
| して頂きたい。具体的には| 業の自己資本利益率とNT| 必要であるが、今|
| 、ユーザー料金算定上の自| Tの利用者料金算定の際に| 年度において、利|
| 己資本利益率の上限値では| 用いられた自己資本利益率| 用者料金に適用さ|
| なく、実際にユーザー料金| を勘案した合理的な値とす| れる自己資本利益|
| 算定に使用した利益率を採| ると定められています。 | 率の上限値(3.75%|
| 用すべき(TWJ、同旨J|  今回は、前者が4.35| )を用いたことに|
| T、STNet)(再意見| %、後者が3.75%(ユ| ついては、自己資|
| 同旨DDI、TWJ)  | ーザー料金設定上の上限値| 本利益率(3.75%) |
|・ 本接続約款では、自己資| )となりますが、この両者| を基に他人資本利|
| 本利益率についてユーザ料| からどのように望ましい自| 子率と加重平均し|
| 金算定時の上限値を用いて| 己資本利益率の水準を求め| て計算した報酬率|
| おり、ユーザ料金算定時よ| るか、その方法が確立して| (4.02%)が、現行 |
| りも高い自己資本利益率を| いないことから、暫定的に| の接続料に適用し|
| 接続料金算定に用いること| ユーザー料金設定時の自己| ている報酬率(4.1|
| は、WTO*に反するとも| 資本利益率の上限値である| 4%)より低い水準 |
| 考えられるため、妥当性に| 3.75%を適用すること| となることや、利|
| ついて検証することが必要| とします。       | 用者料金の算定に|
| である         |  なお、ユーザ料金設定上| 用いられる報酬率|
|  *「差別的でない条件(| の上限値とは言いつつも具| の幅の範囲内(1.7|
| 技術上の基準及び仕様を含| 体的には日本銀行が公表し| 0%〜4.23%)にある|
| む。)及び料金に基づき、| ている主要企業の自己資本| ことなどから概ね|
| 自己の同種のサービスに提| 利益率の平均値であり、現| 妥当な水準にある|
| 供する品質よりも不利でな| 時点においては、投資リス| ことから、自己資|
| い品質によって提供される| クのない10年ものの国債| 本利益率も必ずし|
| こと。」(WTO基本電気| 利回り過去5年平均(3.| も不当とは言えな|
| 通信合意)       | 94%)を下回っている状| い。      |
|  *なお、WTOは条約で| 況であり、インフラとして|・ なお、次年度以|
| あることから、国内法より| のローカルネットワークへ| 降の自己資本利益|
| も優先するものと理解(D| の投資に対するリターンと| 率については、郵|
| DI)         | しては、高すぎるものでは| 政省において次回|
|・ 自己資本利益率がユーザ| ないと考えております。 | の接続料改定時ま|
| 料金設定時の上限値となっ|  ユーザ料金と接続料の報| でに、他の公益事|
| ておりますが、貸し倒れ等| 酬率を比較する際には、比| 業や海外の事例等|
| の発生が考えにくい事業者| 較のベースとなる範囲(現| を調査の上、その|
| 間での接続料金がユーザ料| 行ユーザ料金は、通話料だ| 適切な水準の在り|
| 金の設定値よりも高くなる| けでなく基本料、番号案内| 方について検討し|
| ことに合理性がないと考え| 等も含んだ加入電話等を1| 、結論を得るべき|
| ます。したがって、事業者| つの原価算定単位として報| 。       |
| 間料金に用いる自己資本利| 酬率を算定している。接続|         |
| 益率は、少なくともユーザ| 料については通話料部分だ|         |
| 料金の設定値よりも低くな| け)等についても整合を図|         |
| るものと考えます(セルラ| るべきであると考えていま|         |
| ー、同旨アステル東京) | す。          |         |
|             |  なお、今回の長距離料金|         |
|             | 値下げを例に取ると通話料|         |
|             | の報酬率は5%を上回る状|         |
|             | 況となっております。  |         |
|             |  自己資本利益率の決定の|         |
|             | 際の、NTTと格付等が類|         |
|             | 似している企業の自己資本|         |
|             | 利益率とNTTの利用者料|         |
|             | 金算定の際に用いられた自|         |
|             | 己資本利益率の勘案の方法|         |
|             | については、審議会答申に|         |
|             | もありますように、今後郵|         |
|             | 政省において検討されるも|         |
|             | のと考えております。  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 「NTTと同様の格付会|2 自己資本利益率の算定に|2 (−)    |
| 社.(略)」とは、どこか明| あたり、原価算定規則に基|         |
| 示願います。また、全く必| づき対象としたNTTと同|         |
| 然性のないガス事業・鉄道| 様の格付会社、類似の設備|         |
| 事業の自己資本利益率をも| 産業会社は下記のとおりで|         |
| 採用した理由をご説明願い| す。          |         |
| ます。更に、今後とも、こ|  ご指摘のガス事業、鉄道|         |
| れらの会社は変更されない| 事業は電力事業と同様、公|         |
| と了解致しますが、ご確認| 益設備産業であることから|         |
| 願います。(アステル東京)| 対象としたものです。  |         |
|             |  また、NTTと同様の格|         |
|             | 付会社については、それら|         |
|             | の会社の格付が変更された|         |
|             | 場合は、見直す必要がある|         |
|             | と考えますが、類似の設備|         |
|             | 産業の対象会社は、基本的|         |
|             | には変更はないものと考え|         |
|             | ております。      |         |
|             |(同様の格付会社等)   |         |
|             |  同様の格付会社……トヨ|         |
|             | タ自動車、日立製作所、東|         |
|             | 京海上火災保険、住友海上|         |
|             | 火災保険、三井海上火災保|         |
|             | 険           |         |
|             |  電力事業………東京電力|         |
|             | 、他各地域電力会社計9社|         |
|             |  ガス事業………東京ガス|         |
|             | 、他各地域ガス会社計7社|         |
|             |  鉄道事業………東京急行|         |
|             | 電鉄、他大手私鉄会社  |         |
|             |         計14社|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 接続料金は、基本的に過|             |3 自己資本利益率|
| 去コスト、過去需要で算定|             | の検討と合わせ、|
| するため、タイムラグ精算|             | 検討すべき。  |
| を行う関係上、タイムラグ|             |         |
| 精算後の実効報酬が高くな|             |         |
| ることが想定されます。し|             |         |
| たがって、ユーザ料金算定|             |         |
| に用いる自己資本利益率が|             |         |
| タイムラグ精算後の自己資|             |         |
| 本利益率を上回らないよう|             |         |
| 規定すべき(DDI)  |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 接続料金の算定根拠とし|             |4 利用者料金の算|
| て、NTTのユーザー料金|             | 定に用いられた自|
| 算定に用いた自己資本利益|             | 己資本利益率の勘|
| 率の実績値を開示して頂き|             | 案方法を明らかに|
| たい。(再意見TWJ) |             | するとともに、次|
|             |             | 年度以降の接続料|
|             |             | 算定根拠において|
|             |             | 、設定の考え方の|
|             |             | 異同、根拠となる|
|             |             | 数値等十分な説明|
|             |             | 及び資料を付して|
|             |             | 、開示すべき。 |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|工事費・手続費                         |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|第2表第1 2−2(1)                    |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 算出式を規定するのでは|1 保守費、工事費及び手続|1 今回の接続約款|
| なく、それぞれの工事に係| 費は、工事や装置の種類に| の認可申請にあた|
| る実額を、算定根拠ととも| より区々となり、実額の記| っては、コストが|
| に約款に記載すべき   | 載にはなじまないと考えま| 工事等の作業の種|
|  仮に算出式のみを記載す| す。また、単金は保守等の| 類によって異なる|
| るならば、算定の根拠とな| 作業の種類により異なるも| ものであるため、|
| る保守単金の実額を記載す| のであるため、算出式を記| 約款において簡便|
| べき(JT、同旨TWJ、| 載しております。    | な方法として算定|
| DDI、KDD)(再意見|  また、当該費用は1工事| 式を定めるのはや|
| 同旨TWJ)      | 当たりの算定を基本とする| むを得ない面があ|
|             | 考えですが、複数事業者が| るが、NTTにお|
|             | 同時に工事を実施する場合| いて作業の種類ご|
|             | は、1工事とみなせるか否| とのコストや算定|
|             | かについて個別に判断して| 方法を整理し、次|
|             | いきたいと考えます。  | 回の接続料の改定|
|             |             | 時においては、可|
|             |             | 能な限り実額とす|
|             |             | べき。     |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 接続事業者の要望により|2 一時的に発生する費用に|2 (−)    |
| 、事業者の工事費、取付費| ついては、従来から一時払|         |
| の一時金払いも可能となる| いとしております。   |         |
| よう明文化していただきた|             |         |
| い(DDI)      |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 料金回収手続費は貸し倒|3 貸倒損失については、料|3 (−)    |
| れ損失(リスク)も含めた| 金回収手続費に含まれてお|         |
| ものであることを明記して| り、接続約款等で他に規定|         |
| 頂きたい(セルラー)  | していないことから、貸倒|         |
|             | 損失分を料金回収手続費と|         |
|             | は別に請求するようなもの|         |
|             | ではなく、現状の記載方法|         |
|             | で特に問題はないと考えて|         |
|             | おります。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 『PHS接続装置データ|4 次の正誤表により補正し|4 補正申請予定。|
| 設定費』については実費を| ます。         |         |
| 適用すると記載されており|+−+−−−−−−−−−+|         |
| ますが、現在はNTT殿の|| |料金表 第2表  ||         |
| 電話サービス契約約款の交|| |第1 2−1(8)||         |
| 換機等工事費に準じた金額|| | 「PHS接続装置||         |
| (1,000円/回線)が|| |  データ設定費」||         |
| 適用されますので、従来通|| |単位又は工事費の額||         |
| りの整理にしていただきた|| |   の項    ||         |
| く要望(DDI−P)  |+−+−−−−−−−−−+|         |
|             ||旧|1基地局回線毎に ||         |
|             |+−+−−−−−−−−−+|         |
|             || |1基地局回線毎に当||         |
|             ||新|社の電話サービス契||         |
|             || |約約款に規定する工||         |
|             || |事費に相当する額 ||         |
|             |+−+−−−−−−−−−+|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 電気通信番号の展開工事|5 トランスレータ展開工事|5 NTTが利用者|
| は、接続を行う事業者間に| は主に当社網から他事業者| 料金を設定するか|
| おいて必然的に発生するも| 網への発信通話に必要な工| 否かを基準として|
| のであり、接続形態につい| 事ですが、これは主に他事| 、請求することに|
| て相互接続との整理を行う| 業者のエリア拡大、販売の| は合理性がある。|
| 場合は双方がそれぞれ保有| 拡大等により発生するもの|         |
| するネットワーク同士を接| です。当該通話に係るユー|         |
| 続するとの整理となること| ザ料金設定を当社が行う場|         |
| から、各事業者のネットワ| 合はトランスレータ展開工|         |
| ークで発生した当該工事に| 事費用は当社負担すること|         |
| 係る費用については、基本| となりますが、他事業者が|         |
| 的かつ必要不可欠なものと| 料金設定を行う場合は、工|         |
| してそれぞれ自己負担する| 事の請求を受けてから工事|         |
| べきと考えます。    | をおこなうことになること|         |
|  このため、NTT殿網内| から、他事業者負担とすべ|         |
| のトランスレータ変更工事| きコストと考えます。  |         |
| 費については、第2表第1|             |         |
| 、2−2(2−1以外の工|             |         |
| 事費)(1)により、協定|             |         |
| 事業者が支払う工事費の対|             |         |
| 象とするのではなく、他事|             |         |
| 業者が自網内の電気通信番|             |         |
| 号に係る展開工事費用を自|             |         |
| ら負担しているのと同様に|             |         |
| 、NTT殿が自己負担する|             |         |
| との整理を図るべき(アス|             |         |
| テル中部)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

料金(各論) 預かり保守契約
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|預かり保守契約に基づく負担額                  |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 保守単金については、実|1 保守費、工事費及び手続|1 今回の接続約款|
| 額を認可すべきと考えます| 費は、工事や装置の種類に| の認可申請にあた|
| (TWJ、同旨DDI、J| より区々となり、実額の記| っては、コストが|
| T)(再意見同旨DDI)| 載にはなじまないと考えま| 保守等の作業の種|
|・ 設置スペースの対価につ| す。また、単金は保守等の| 類によって異なる|
| いて算定方法を明確にすべ| 作業の種類により異なるも| ものであるため、|
| き(JT)       | のであるため、算出式を記| 約款において簡便|
|             | 載しております。    | な方法として算定|
|             |  当該費用は世間相場が形| 式を定めるのはや|
|             | 成されているため、近傍の| むを得ない面があ|
|             | 価格を参考にする等の方法| るが、NTTにお|
|             | により算定する考えであり| いて作業の種類ご|
|             | 、負担していただく金額等| とのコストや算定|
|             | については、個別の契約締| 方法を整理し、次|
|             | 結の過程において、企業秘| 回の接続料の改定|
|             | 密や株主の利益保護に配意| 時においては、可|
|             | しつつ、個別に説明してい| 能な限り実額とす|
|             | くこととする考えです。 | べき。     |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 とう道又は管路の年額料|2 (自己資本利益率1.へ|2 (自己資本利益|
| 金の算定に係る自己自己資| の再意見と同じ)    | 率1.の考え方と|
| 本利益率の算定に当たって|             | 同じ)     |
| は、ユーザー料金と比較し|             |         |
| て不利でない条件を担保す|             |         |
| べき(JT)      |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 NTT殿の管路等は公社|3 「建物、管路、とう道、|3 コロケーション|
| 時代からの資産であり、ま| 電柱に係る負担すべき金額| に係る費用につい|
| た、多くは物価の安い時期| については、以下の理由に| ての従来の取扱い|
| に調達したものであり、償| より再調達価格をベースと| 及び現時点での調|
| 却期間の終了しているもの| する          | 査の結果等に鑑み|
| もあると想定されることか| (1)帳簿価格とすると、管| れば、今回の接続|
| ら、再調達価格ではなく、| 路等の創設費の逓増傾向を| 約款において、再|
| 帳簿価格ベースで算定すべ| 勘案すると、当該設備の更| 調達価格で算定す|
| き(DDI)      | 改や資本的支出の場合にコ| ることはやむを得|
|             | ストの回収漏れとなること| ないが、郵政省に|
|             | から、設備更改のインセン| おいて次回の接続|
|             | ティブが失われ、インフラ| 料の改定時までに|
|             | の弱体化を招くこととなる| 、他の公益事業の|
|             | こと。         | 事例、諸外国の事|
|             | (2)他事業者における設備| 例等を更に調査の|
|             | 構築インセンティブが働か| 上、その算定方法|
|             | なくなること。     | について引き続き|
|             | (3)行政財産(例:建物)| 検討し、結論を得|
|             | の使用に関し、再取得価額| るべき。    |
|             | を考慮する条例があること|         |
|             | 。(東京都行政財産使用料|         |
|             | 条例 昭和39年3月31日条|         |
|             | 例第26号、第2条参照)|         |
|             | (4)道路占用料の単価は、|         |
|             | 土地の時価に一定比率を乗|         |
|             | ずる方法のほか、固定資産|         |
|             | 税評価額等に基づき、算出|         |
|             | されること。(道路法施行|         |
|             | 令)          |         |
|             | (5)米英においても、コロ|         |
|             | ケーション料又は接続用伝|         |
|             | 送路使用料については、購|         |
|             | 入価格又は現在価値に基づ|         |
|             | き設定することが規制機関|         |
|             | の考え方として示されてい|         |
|             | ること         |         |
|             |  また、義務的な区間の管|         |
|             | 路等の提供については、本|         |
|             | 来は接続事業者が自ら構築|         |
|             | すべき設備を、NTTが保|         |
|             | 有する管路により代替えし|         |
|             | ているものであり、自ら構|         |
|             | 築する場合と比較して以下|         |
|             | のメリットがある    |         |
|             | ・再調達価格の算定に当た|         |
|             | っては、NTT設備と共同|         |
|             | で構築することになること|         |
|             | から、少数の設備を単独で|         |
|             | 構築するより、1条当たり|         |
|             | の費用は格段に安くなるこ|         |
|             | と。          |         |
|             | ・仮に、法定耐用年数期間|         |
|             | 内で使用を中止する場合、|         |
|             | 自ら構築した場合は撤去費|         |
|             | 用等が必要となるが、NT|         |
|             | T設備で代替えする場合は|         |
|             | 、残価分をNTTが負担す|         |
|             | ること         |         |
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|4 「諸経費」とは具体的に|4 負担していただく金額等|4 (−)    |
| どのようなものが該当する| については、個別の契約締|         |
| のか明確にしていただきた| 結の過程において、企業秘|         |
| い(DDI)      | 密や株主の利益保護に配意|         |
|             | しつつ、個別に説明してい|         |
|             | くこととする考えです。 |         |
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