発表日 : 3月20日(金)
タイトル : 3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化
料金(各論) +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|網使用料 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 第1表接続料金の網使用|・ 本来は料金表第1表の「|・ (−) | | 料の適用対象において、「| 基本的な接続機能」の定義| | | 網使用料は、日本電信電話| により網使用料の対象とす| | | (株)の指定電気通信設備| べき機能であるが、既存の| | | が有する機能のうち、各号| 接続形態等からみて網使用| | | に定める基本的な接続機能| 料として回収することがな| | | に適用する」とありますが| じまないものが該当します| | | 、同条但し書きにより、「| 。 | | | 網使用料の対象とすること| 具体的事例としては、網| | | が適当でない場合はこの限| 同期クロック供給機能の場| | | りでない」とあります。 | 合、直接接続のない事業者| | | 通信事業者としては、網| に対しても現状既に直接負| | | 使用料の適用対象となるか| 担を求めており、仮に網使| | | どうかは重要な問題ですの| 用料にすると、網使用料を| | | で、どのような場合に「適| 支払わない者がこの機能を| | | 当でない」とするのか具体| 利用することになること、| | | 的に示していただきたい。| また、トラヒック見合いで| | | (STNet) | 負担することに必ずしも合| | | | 理性がないこと等の問題が| | | | 発生すると考えます。 | | | | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|端末回線伝送機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 本約款認可後は、第2章|1 接続料金は、事業法38|1 (−) | | 第5条(標準的な接続箇所| 条の2第3項第1号ロ及び| | | )に示されるポイントでの| 事業法施行規則第23条の| | | 接続は、本約款に則り接続| 4第2項の規定に基づいた| | | が可能となりますが、(2| 単位で設定しております。| | | )端末回線を収容する伝送| また、OCNアクセスラ| | | 装置,(5)専用回線ノー| インのSLT及び専用回線| | | ド装置の伝送装置の接続料| ノード装置の伝送装置につ| | | 金が明示されておりません| いては、現在、その費用を| | | 。 | 当社の利用者料金に含めて| | | 接続の円滑化,公正性の| ユーザから回収しておりま| | | ために明記する必要がある| す。 | | | (TTNet) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 「端末回線伝送機能」と|2 「端末回線伝送機能」と|2 (−) | | 「端末系交換機能」につい| 「端末系交換機能」につい| | | ても施行規則第23条の4| ては、アンバンドルして料| | | 第2項で規定どおりアンバ| 金を明示しております。 | | | ンドルし、料金を明示すべ| なお、今回の料金は、現| | | きであると考える。(ジュ| 時点での接続形態に対応し| | | ピター) | たもののみ設定しており、| | | | 端末回線伝送機能は、活用| | | | 型PHS事業者が基地局回| | | | 線として使用する場合の料| | | | 金であります。加入者回線| | | | 接続を行うこととなった場| | | | 合の料金は、その時点で設| | | | 定し、認可申請を行うこと| | | | となると考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 算定根拠内にある「PHS |3 PHS基地局回線管理に|3 (−) | | 基地局回線管理」は、「加| ついては、NTTの契約者| | | 入者回線」管理と如何なる| の加入者回線とほぼ同様の| | | 違いがあるのか、また違い| 内容の回線管理業務を行っ| | | がある理由・目的を、具体| ているものであり、その費| | | 的にご説明願います(アス| 用は加入者回線に係わるデ| | | テル東京) | ータベース管理、料金請求| | | | 等に係わる費用をPHS基| | | | 地局回線とNTT契約者回| | | | 線との回線数比により分計| | | | することにより把握してい| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|端末系交換機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 本約款案では、中継系交|・ 中継交換機については、|・ 今回の約款案に| | 換コストは0.27円/回+0.0| 端末系交換機に比べディジ| おいて、接続料は| | 009円/秒、端末系交換コス| タル化を早期に実施・完了| 事業部制収支を基| | トは0.99円/回+0.0289円/| し、現時点では減価償却費| 礎とし、原価算定| | 秒となっています。これら| 等の費用が小さめになって| 規則に則り計算さ| | の秒課金部分を比較すると| いるものと考えられます。| れており、また、| | 端末系交換コストは中継系| また、交換機コストは、そ| 現時点でのユーザ| | 交換コストの約30倍という| のコストを中央処理装置な| ー料金における基| | 数値です。GC交換コスト| ど通話の起動に要する設備| 本料により回収す| | に限定してもおそらく20倍| は回数比例コスト、通話路| べき費用の範囲(| | 程度と推測されます。そも| 装置など通話中保持される| 電気通信事業法会| | そも、交換機能を有する装| 設備については、時間比例| 計規則第23号表| | 置間の価格差として20倍の| コストと区分して料金設定| の基本料)と整合| | 差がつくというのはどのよ| しておりますが、端末系交| 性がとれており適| | うな理由によるのでしょう| 換機能には、GC交換機以| 当。 | | か。 | 下のGC〜UC、GC〜R| なお、端末系交| | 当社の推測では、加入者| T間の伝送路設備等が含ま| 換機内の加入者線| | 交換機の加入者線収容部が| れていること、GC交換機| を収容する装置の| | 、相当影響しているものと| は加入者を収容する交換機| 今後の取り扱いに| | 考えます。この加入者線収| であるため、加入者を収容| ついては、ユニバ| | 容部は、加入者交換機コス| する装置及び集線装置等、| ーサル・サービス| | トの相当部分を占めている| 中継交換機には有しない時| 、長期増分費用方| | と考えられますが、使用量| 間比例の装置を有すること| 式等の検討及び加| | や回数といったトラヒック| により中継系交換機能に比| 入者回線の光ファ| | に比例しない固定部分であ| べ時間比例コストが大きく| イバー化の進展等| | ります。 | なっていると考えられます| を踏まえ、必要に| | したがって、この加入者| 。 | 応じて検討するこ| | 線収容部を加入者線に係る| なお、端末系交換機内の| とが必要。 | | コストとして位置づけ、端| 加入者線を収容する装置に| | | 末系交換コストから除外す| ついては、従来より、ユー| | | べき(TTNet) | ザ料金の基本料の範囲をM| | | | DFより加入者側と整理し| | | | ていることから、今回の申| | | | 請に当たっても通話料対応| | | | の設備として端末系交換コ| | | | ストに含めているものであ| | | | ります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|ISM交換機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 今回の算定結果、ISD|1 ISDNについては、近|1 ISDNのよう| | N役務に関わる一部料金が| 年の全国的且つ急激な需要| な既存サービスで| | 4割を超えるような増額と| 拡大に迅速に対応するため| あって、現に実績| | なっております。 | 、ISDN固有設備である| 原価で過去数年に| | 増加率について一定の制| ISM等の投資が急増し、| わたり接続料(I| | 限を設けるか、若しくは急| それに係わる減価償却費等| SM交換機能の接| | 激な増加が予見しうるよう| が増加しているところであ| 続料金)を算定し| | な料金については合理的な| ります。 | ているものについ| | 将来予測に基づいた算定に| このため、設備管理運営| て、その方式を継| | すべき(IDC同旨HOT| 費用が通信量の増加分を上| 続することは、費| | Net、アステル東京、D| 回る増加となり、結果とし| 用を基礎に接続料| | DI−P、NTT−P)(| て単金の上昇を招いたもの| を算定するという| | 再意見同旨DDI、TTN| と考えております。 | 原則に則しており| | et、TWJ、CTNet| しかし、今後においては| 、費用の検証も可| | ) | 、設備投資額の伸びの鈍化| 能であるので適当| | | 及び当社の減価償却が定率| である。 | | | 法を採用していることを考| また、近年の需| | | 慮すれば、料金的にはここ| 要動向から長期の| | | 1,2年がピークではない| 予測を合理的に行| | | かと考えております。 | うことは難しいこ| | | 特に回数比例料金(セッ| と、ほとんどの設| | | トアップチャージ)が大き| 備を電話と共有し| | | く上昇したのは、需要の急| ているにもかかわ| | | 増に伴い、ISMの投資が| らず、電話と算定| | | 増え、低密度需要対応のR| 方法が異なること| | | T(伝送装置であることか| となり、整合性が| | | ら、これにかかるコストは| 図れないという観| | | 全て時間比例コスト)に対| 点からも、実績原| | | して、高密度需要対応のI| 価を基礎とするこ| | | SM(スイッチであること| とは適当である。| | | から、一部回数比例コスト| | | | )の割合が増したことによ| | | | る影響であると考えており| | | | ます。 | | | | しかしながら、ISM交| | | | 換機能(ISM等のISD| | | | N固有設備)のみでなく、| | | | 加入者交換機能(GC)、| | | | 中継伝送機能(共用型)(| | | | GC〜ZC)、中継系交換| | | | 機能(ZC)及びISM交| | | | 換機能の合計を適用するこ| | | | ととなるZC接続の場合の| | | | 適用例で言うと、3分間通| | | | 話した場合で現行料金は2| | | | 5.99円、今回の新料金| | | | 案は25.59円となり、| | | | 若干低下しております。 | | | |(参考)ISDN施設数と投| | | | 資額の推移 | | | | H7 | | | |稼働施設数 42 | | | |(INS64:万加入) | | | |投資額(億円) 4200| | | | | | | | H8 | | | |稼働施設数 77(+83%)| | | |(INS64:万加入) | | | |投資額(億円) 1,660| | | | (+295%)| | | | H9(見込み)| | | |稼働施設数 167(+117%)| | | |(INS64:万加入) | | | |投資額(億円) 1,520| | | | (▲8%)| | | | H10(計画)| | | |稼働施設数 306(+83%)| | | |(INS64:万加入) | | | |投資額(億円) 1,190| | | | (▲22%)| | | |(注)1.()内は対前年度| | | | 伸び率 | | | | | | | |2.稼働施設数=(前年度末| | | | 施設数+当年度末施設数)| | | | /2 | | | | なお、接続料が増加した| | | | という理由のみをもって、| | | | 実績原価が把握できるにも| | | | かかわらず、予測誤差の生| | | | じる可能性のある将来原価| | | | 方式に算定方法を変更する| | | | ことは、ルールとしてはバ| | | | ランスを失するものであり| | | | 、不適切であると考えます| | | | 。 | | | | また、接続事業者の初期| | | | 負担の軽減は、他方におい| | | | て指定電気通信事業者の初| | | | 期負担の過重となることか| | | | ら、将来原価方式の適用に| | | | ついては、例外的なものと| | | | 考えます。 | | | | ISDNについては、既| | | | に過去数年間、実績原価で| | | | 接続料を算定し、タイムラ| | | | グ精算も実施していること| | | | 、近年の需要動向から長期| | | | の予測を合理的に行うこと| | | | は難しいこと、及びほとん| | | | どの設備を電話と共有して| | | | いるにもかかわらず、電話| | | | と算定方法が相違すること| | | | となり、整合性が図れない| | | | こと等からも、将来原価方| | | | 式への変更は妥当でないと| | | | 考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 ユーザー料金は10円/|2 接続料金とユーザ料金と|2 接続料はコスト| | 3分であるのに対して、加| の関係につきましては、ユ| ベースで算定され| | 入者交換機能とISM交換| ーザ料金は各サービス毎に| ており、算定され| | 機能との合計による接続料| 収支相償することが望まし| た接続料金はNT| | 金は18.86円/3分と| いと考えますが、現実には| T利用部門及びN| | なり、10円を遥かに越え| 過去の沿革等もあり現在の| CCに公平に課さ| | ることとなり明らかな乖離| 料金となっております。一| れることとなる。| | が見られます。NTTとの| 方、接続料金は今回の接続| | | ISDN相互接続を希望す| ルールにより設備ごとのコ| | | る新規事業者への差別的料| ストに忠実な接続料金の設| | | 金とも受け取れますので、| 定が求められており、接続| | | より詳細な説明、見直しを| 料を当社のユーザ料金に合| | | 希望(OMP同旨TTNe| わせて設定するということ| | | t、QTNet、アステル| はその主旨に反するものと| | | 中部、DDI、CTC,S| 考えます。 | | | TNet)(再意見同旨O| | | | MP、JT、TTNet、| | | | ) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 今後は下記の観点から、|3 電話とISDNを各々料|3 現時点では、I| | ISM交換機能の使用料に| 金設定するか、平均的な料| SDNサービスを| | ついて、(1)の「加入者| 金を設定するかということ| 実施する場合には| | 交換機能」に含めて算定し| については、新ノード導入| 、ISM交換機能| | 、(1)「加入者交換機能| 後については、アナログ/| のための設備(I| | 」と(2)「ISM交換機| ISDNで使用設備の差は| SM)を端末系交| | 能」を一本化する方向で検| 少なくなると考えられます| 換機能のための設| | 討すべきではないか | が、現在はまだアナログ電| 備(D70交換機| | [1]近い将来、NTT殿の| 話の収容がされていないこ| 等)に付加するこ| | ISM交換機能を持つSB| と(99年開始予定)、ま| とが必要であるこ| | Mには加入電話も収容可能| た、収容が開始されても完| と、共通化して算| | となり、実態上、加入者交| 了するまでには十数年を要| 定した場合には端| | 換機能を具備する設備と同| すると考えられることを考| 末系交換機能の大| | 等の扱いとなること。 | 慮すれば、現時点で加入電| 幅な値上げが予想| | [2]今回、ISM交換機能| 話とISDNを区分せずに| されること(約8| | の使用料(1通信毎の料金| 料金設定することは現実的| %)から、別に算| | )が大幅に増加したのは、| でないと考えております。| 定することが適当| | トラヒック規模が加入電話| | 。 | | に比較して小さい中で、I| | なお、今後の取| | SDN需要に応じて設備増| | り扱いについては| | 設もしくは更改した結果で| | 、ISM交換機能| | あると理解していますが、| | を具備した端末系| | そもそも接続料金のあり方| | 交換機の導入情況| | としてNTT殿の設備投資| | 等を勘案し、必要| | に大きく左右され事業者に| | に応じて検討する| | とって見通しがきかないの| | ことが必要。 | | は好ましくないことから、| | | | トラヒック規模の大きい加| | | | 入電話通信と一体的に算定| | | | し、コスト増要素を平準化| | | | するのが妥当であること。| | | | (NTT−P同旨アステル| | | | 東京、DDIーP)(再意| | | | 見同旨DDI−P、TWJ| | | | ) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 ISM交換機能は、指定|4 今回の接続料金の適用の|4 接続事業者は、| | 電気通信事業者がその加入| 基本的考え方は、相互接続| アンバンドルして| | 者に対して提供する付加サ| により使用した設備の料金| 提供される機能に| | ービスであり、その提供に| を負担していただくことで| ついて、応分の料| | 係るコストは全て、指定電| あると考えており、当社I| 金を支払うべき。| | 気通信事業者の加入者から| SDN契約者に着信するよ| | | 回収すべきものである。 | うな場合には、ISM交換| | | そのことは、指定電気通| 機能を使用することから、| | | 信事業者の加入電話の契約| ISM交換機能に係る料金| | | 者が総合ディジタル通信加| をいただくことになると考| | | 入者へ通話を行なった場合| えております。 | | | 、発信者が負担する料金は| | | | 加入電話向けと同額である| | | | ことからも明らかである。| | | | 従って、協定事業者が総合| | | | デジタル通信サービスを提| | | | 供していない場合には、I| | | | SM交換機能を経由しても| | | | 、指定電気通信事業者のネ| | | | ットワーク事情によるもの| | | | であって、付加的費用負担| | | | は免れるべき(ジュピター)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|市内伝送機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 「同一単位料金区域内に|・「市内伝送機能」の原価に|・ (−) | | 終始する通信の交換及び伝| は単位料金区域をまたがる| | | 送を行う機能」との表現か| 回線の費用は除外されてい| | | ら、本機能の料金には単位| ます。 | | | 料金区域をまたがる回線(| なお、本機能の原価には| | | 斜め回線)の費用は除外さ| 、市内中継交換機、同一単| | | れるものと理解(TWJ)| 位料金区域内に終始する通| | | (再意見同旨タイタス) | 信を疎通する加入者交換機| | | | 相互間の伝送路及び市内中| | | | 継交換機と加入者交換機間| | | | の伝送路の費用が含まれて| | | | おります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|中継伝送機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 営業費等を控除した料金|1 接続会計結果に基づく接|1 接続会計結果が| | (コストベース)を設定す| 続料金を設定するまでの期| 出るまでの間につ| | る必要があると考えます。| 間については、暫定的に現| いては、市内伝送| | 仮に、接続会計の実施前で| 行の接続専用線料金を準用| 機能、中継伝送機| | あることから接続に関係し| したいと考えています。こ| 能、交換伝送機能| | ない費用の控除が困難な場| の場合において、高額利用| に係るコストが把| | 合には、米国で行われてい| 割引については、高額利用| 握できないことか| | るような事業者向け大口割| のユーザに対する営業活動| ら、暫定的に現行| | 引制度の導入等の暫定的措| は一般のユーザに比べ効率| の接続専用線料金| | 置をとって頂きたい(TW| 的に行うことが可能である| を準用することは| | J同旨JT、DDI)(再| ため、その分の営業費を割| やむを得ないが、| | 意見同旨DDI−P、TW| 引くこととしているもので| 接続会計結果が得| | J) | あることから、準用する考| られた後にはその| | | えであります。 | 結果を基礎として| | | 他方、長期継続利用割引| 接続料を算定する| | | については、契約期間を長| とともに、その算| | | くして頂けることによる増| 定根拠を明確にす| | | 収の範囲内で一定率を還元| べき。 | | | しているものであり、営業| また、接続会計| | | 費等の控除とは性格が異な| 結果が得られる前| | | ることから、準用しないこ| の段階で事業者向| | | ととする考えであります。| け大口割引制度を| | | なお、暫定的に接続専用| 導入するのは困難| | | 線料金を準用することにつ| であるが、事業者| | | いては、接続料原価算定規| に適用される専用| | | 則第3条に基づき郵政大臣| 線料金については| | | の許可を申請しております| 、利用者向けに適| | | 。 | 用されている大口| | | | 割引を含め準用さ| | | | れるべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 「当社及び協定事業者が|2 指定電気通信設備の接続|2 接続会計が導入| | 共用して通信を伝送する機| 料に関する原価算定規則案| されるまでの間は| | 能」との表現から、本機能| に対する再意見で述べさせ| 、二重帰属回線に| | の料金には中継系NCCが| ていただいているとおり、| 係る費用について| | 利用を予定していない二重| GC〜ZC間の二重帰属回| 把握できないため| | 帰属回線に係る費用は除外| 線については、接続会計上| 、現在の取扱いは| | されるものと理解(TWJ| のアンバンドル単位として| やむを得ない。 | | )(再意見同旨タイタス)| 費用把握に努めることとし| なお、費用が把| |・ 第1欄で規定する中継伝| ていますが、これらについ| 握可能となった場| | 送機能(共用型)について| てはネットワークの信頼性| 合の取り扱いにつ| | は、二重帰属回線を利用す| 、効率性を勘案して構築し| いては、指定電気| | るものとそうでないものに| ていること、またルート別| 通信設備内の通話| | コスト差があることから、| のトラヒックの把握が困難| 疎通又は信頼性確| | 両者を分けて設定すべき(| であり課金ができないこと| 保、コスト低減等| | JT同旨DDI)(再意見| から、個別に料金を設定す| のために必要なも| | 同旨TWJ) | る妥当性に乏しく、接続料| のであることや、| | | を区分して算定する必要が| 受益者負担の原則| | | ないものと考えます。 | も考慮する必要が| | | したがって、二重帰属回| ある。 | | | 線の接続料については、「| | | | 中継伝送機能」に含めて算| | | | 定することになると考えま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 (専用型)の説明文中の|3 本機能は、施行規則第2|3 電気通信事業法| | 「市外中継交換機」の語句| 3条の4第2項の規定に基| 第23条の4第2| | は接続形態に合わせて「相| づき「指定加入者交換機と| 項の趣旨にそって| | 互接続点」に修正して頂き| 指定中継交換機との間の通| いることから、適| | たい。(TWJ) | 信を伝送する機能」として| 当。 | | | アンバンドルして記載して| | | | いるものであること、また| | | | 、端末系事業者が加入者交| | | | 換機と中継伝送路設備との| | | | 間に設置される伝送装置の| | | | 加入者交換機側に相互接続| | | | 点を設置して本機能を利用| | | | する形態もあることから、| | | | 申請のとおりが適当と考え| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|交換伝送機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 営業費等を控除した料金|1 接続会計結果に基づく接|1 接続会計結果が| | (コストベース)を設定す| 続料金を設定するまでの期| 出るまでの間につ| | る必要があると考えます。| 間については、暫定的に現| いては、市内伝送| | 仮に、接続会計の実施前で| 行の接続専用線料金を準用| 機能、中継伝送機| | あることから接続に関係し| したいと考えています。こ| 能、交換伝送機能| | ない費用の控除が困難な場| の場合において、高額利用| に係るコストが把| | 合には、米国で行われてい| 割引については、高額利用| 握できないことか| | るような事業者向け大口割| のユーザに対する営業活動| ら、暫定的に現行| | 引制度の導入等の暫定的措| は一般のユーザに比べ効率| の接続専用線料金| | 置をとって頂きたい(JT| 的に行うことが可能である| を準用することは| | 、同旨TWJ、DDI、テ| ため、その分の営業費を割| やむを得ないが、| | レサ協)(再意見同旨DD| 引くこととしているもので| 接続会計結果が得| | I−P、ジュピター、テレ| あることから、準用する考| られた後にはその| | サ協) | えであります。 | 結果を基礎として| | | 他方、長期継続利用割引| 接続料を算定する| | | については、契約期間を長| とともに、その算| | | くして頂けることによる増| 定根拠を明確にす| | | 収の範囲内で一定率を還元| べき。 | | | しているものであり、営業| なお、接続会計| | | 費等の控除とは性格が異な| 結果が得られる前| | | ることから、準用しないこ| の段階で事業者向| | | ととする考えであります。| け大口割引制度を| | | | 導入するのは困難| | | | であるが、事業者| | | | に適用される専用| | | | 線料金については| | | | 、利用者向けに適| | | | 用されている大口| | | | 割引を含め適用さ| | | | れるべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 ZC局内に終始する局間|2 ZC局内に終始する局間|2 同一建物内に終| | 専用線には現在ユーザー約| 専用線は、必ずしも標準的| 始する伝送路につ| | 款の距離区分15kmの料| 接続箇所間の伝送路設備と| いては、新たな接| | 金が適用されていますが、| は言えず、現在は当該設備| 続形態であるので| | 局内という短距離の実態に| の費用の把握が困難である| 、直ちにその費用| | 即した料金設定を行って頂| ことから、現行の接続専用| を把握し、実態に| | きたい(TWJ) | 線料金を準用する考えであ| 則した料金設定を| |・ 二種POIと一種POI| ります。これについては、| 行うことは困難で| | とを接続するための、伝送| 接続料原価算定規則第3条| あり、現行の利用| | 路設備(指定電気通信設備| に基づき郵政大臣に対し許| 者料金を適用する| | のPOIまでの伝送路設備| 可申請をしております。 | ことはやむを得な| | に該当する)に関する接続| 二種POIと一種POI| いが、今後、NT| | 料金を設定すること。現在| 間の伝送路設備の扱いにつ| Tにおいて費用の| | 二種POIは実績がないため | いては、同一の通信用建物| 把握方法(接続に| | 料金の設定がされていない| に終始しており、現在、必| 関係ない営業費用| | が、二種POIは約款外役| ずしも標準的接続箇所間の| 等を除外する方法| | 務契約により近々実現され| 伝送路設備とは言えず、費| を含む。)等につ| | る予定であるので二種PO| 用把握も困難であることか| いて検討し、次回| | Iと一種POI間の伝送路| ら、現行の利用者料金を準| の接続料の改定時| | 設備の接続料金の設定を強| 用する考えであります。 | においては、その| | く要望。(テレサ協) | | 検討の結果を反映| | | | させること。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 二種事業者POI用アク|3 二種POIと二種事業者|3 同上 | | セスのための「指定電気通| の電気通信設備との間のア| | | 信設備」をできるだけ早期| クセス回線については、接| | | に接続約款で定義し、接続| 続する事業者の設備形態等| | | 料金を設定する実施時期を| により提供条件がそれぞれ| | | 明確にすることを強く要望| 異なると考えられることか| | | 。(テレサ協)(再意見同| ら、約款外役務契約により| | | 旨テレサ協) | 提供することとしており、| | | | 接続約款に記載する必要は| | | | ないと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|番号案内機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 今回のNTTの接続約款|1 NTTのユーザ料金の見|1 番号案内サービ| | 案によれば自動案内サービ| 直し後の水準は、将来需要| ス接続機能(手動| | スは、事業者向けに3分2| を見込んだコスト(将来原| 案内)、番号案内| | 3円の通信料と1回につき| 価)をベースとした水準と| データベース接続| | 41円の検索料となってい| なっております。 | 機能(自動案内)| | る。これはNTTが実施し| 番号案内事業者向けの接| のいずれについて| | たいとしている利用者向け| 続料金については、ユーザ| も、費用を基礎と| | 料金25円(通信料10円| 料金と異なり、「指定電気| して接続料が算定| | +検索料15円)に比べて| 通信設備の接続料に関する| されており、算定| | 法外に高い額となっている| 原価算定規則」に基づき、| された接続料金は| | 。 | 実績原価・実績需要をベー| NTT利用部門及| | NTTは、コスト主義に| スに算定したものでありま| びNCCに公平に| | のみ固執するのではなく、| す。 | 課されることとな| | 卸売りと小売りの観点から| なお、今後、番号案内業| るので妥当である| | も接続料金を考えるべき(| 務の効率化を一層進め、接| 。 | | JMS) | 続料金についても低廉化に| また、接続料金| |・ 手動案内 接続料 | 努めていく考えであります| と利用者向け料金| | 217/213円| 。 | とに乖離があるこ| | 利用者料金 | | とについては、現| | 30/60円| | 在、NTTが推進| | であり問題。(ジュピター)| | している合理化及| | | | び認可された番号| | | | 案内料の改定によ| | | | り、接続料と利用| | | | 者料金との大きな| | | | 格差は解消される| | | | 見込みである。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 番号案内データベースの|2 ご指摘の「高度の検索の|2 自動・手動の番| | 利用について、自動接続と| ためのデータベースアクセ| 号案内データベー| | 手動接続を同等と見なして| ス分」とは、検索支援機能| スの費用となって| | データベースのコストを算| を指すものと考えますが、| いるのは、データ| | 定している。しかし手動接| この機能の提供がない点に| ベースそのものの| | 続の場合にはNTTのオペ| 関しては、そもそもこの検| 費用と基本的検索| | レーターが行う高度の検索| 索支援機能が、従来からN| 機能に係る費用の| | のためのデーターベースア| TTのオペレータが蓄積し| みとなっている。| | クセス分が大きな役割で含| てきた検索ノウハウに属す| 他方、高度な検| | まれているはずである。自| る性質のものであり、また| 索のための機能の| | 動接続でのデーターベース| 、実際のデータ設定に当た| 費用は、そのほと| | 利用は基本的な検索部分に| っては人手で行うため、そ| んどが高度検索の| | とどまっている。 | の費用は手動案内の運用費| ためのノウハウに| | このため、自動接続での| に算入されており、番号デ| 係るものであり、| | データベース利用しか行え| ータベース接続機能に関す| その費用等はオペ| | ない弊社にとっては、料金| る料金額には影響がないも| レータ等費用(番| | 面で過重な負担が強いられ| のと考えております。 | 号案内台等を含む| | る結果となる。検索の基本| | )として、手動検| | 部分と高度な部分との機能| | 索の費用に帰属し| | の細分化が必要(JMS)| | ており、適当。 | | | | なお、データベ| | | | ースの中に接続事| | | | 業者が利用できな| | | | いデータ等に関す| | | | る費用が含まれて| | | | いないか等につい| | | | て、引き続き検討| | | | する必要がある。| +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 APCについて、課金回|3 APCのコスト回収につ|3 APCについて| | 数から単純にコスト計算を| いては、その機能が検索ご| は、設備の作動状| | しているが、一般ユーザと| とにDDX網とのインター| 況から見て、回数| | 比べ弊社の熟練オペレータ| フェースを合わせ、エンジ| 比例とすることに| | の保留時間は(弊社の場合| ェルセンタにDDX網を介| 合理性がある。 | | は平均で約60秒)短い。| して一定量の情報を送出す| | | 保留時間を加味した料金と| ることが主たる機能である| | | すべき(JMS) | ことに着目し、実現された| | | | 呼数に応じて課金すること| | | | が妥当であると考えており| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 DDX網について、全利|4 DDX網の使用料につい|4 番号案内に係 | | 用者料金の平均値を用いて| ては、一般利用の情報量で| るDDX網の費 | | コスト計算をしているが、| なく自動案内を利用した場| 用は自動番号案 | | 番号案内に要する情報量に| 合に必要な情報量を基に算| 内のDDXの利 | | 対して計算すべきである。| 定しており、自動案内独自| 用の実態から計 | | 一般利用者の平均値情報量| のコストに即した料金であ| 算しており、妥 | | に比べ番号案内に要する情| ります。 | 当なものと認め | | 報量は少ないと考える。実| | られる。 | | 態に基づいた料金とすべき| | | | (JMS) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 電話網の利用料金は、一|5 「指定電気通信設備の接|5 接続料金につい| | 律3分23円の原案のほか| 続料に関する原価算定規則| ては、コストベー| | に、APC近傍に事業所を| 」に定めるとおり、接続料| スとすることが適| | 有する場合は、通常の回線| 金はコストベースが原則で| 当。 | | 使用(通話/通信)料金を| あると考えており、ユーザ| | | 選択する自由が認められる| 料金とコストベースの料金| | | べきである。なぜならば、| とを比較して、接続事業者| | | NTTとNCCとの接続は| が適用料金を選択できるよ| | | 通信のための回線利用その| うにすることは、接続料金| | | ものが目的である。これに| はコストベースとするとい| | | 対しNTTと番号案内事業| う今回の接続ルールの基本| | | 者との接続は、情報利用が| 的考え方に反するものであ| | | 目的で回線利用はそのツー| ると考えております。 | | | ルに過ぎず一般加入者の回| | | | 線利用と何ら異なるところ| | | | がない。このような視点か| | | | らすればNTTの考え方は| | | | 硬直的であり、回線利用部| | | | 分については一般通信料金| | | | の適用も選択できるように| | | | すべき(JMS) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 料金算定根拠として 1|6 単位につきましては、手|6 料金算定根拠の| | 通信、1案内、1検索の単| 動案内において1番号案内| 中の単位について| | 位を使いわけているが、そ| した場合「1案内」、自動| は、不一致はない| | の根拠が不明確である。 | 案内において1番号検索し| と考えられる。 | | 例えば、H9年度適用の| た場合「1検索」を用いて| | | 1検索コストとして66.| いますが、双方を合わせて| | | 04円を算出しているが、| 表現する場合は「1案内」| | | その構成要素からみてこの| を用いております。また、| | | 場合は、1案内コストが適| 1回の通信で複数の検索を| | | 正であると思われる。 | 行う場合があり、この場合| | | また、H9年度適用金額| の通信は「1通信」を用い| | | 計算式では、ア項1検索コ| ております。なお、上記1| | | ストとして66.04円に| 検索あたりコスト(66.| | | 、イの1通信当たり検索数| 04円)の内訳においては| | | 1.2691を乗じて、ウ| 、全て単位は1案内あたり| | | 項83.81円を算出して| (円/回)であり単位の不| | | いるが、ア項の66.04| 一致はありません。 | | | 円の構成要素中の通信コス| 番号案内データベース接| | | ト部分(40.62円)に| 続機能の料金算定にあたっ| | | ついても検索回数(1.2| ては、網使用料算定根拠P| | | 691回)を乗ずるのは、| 10[2]のDのbで使用し| | | 明らかに2重取りであり、| ている平均通信時間(15| | | この2重取り分を除けば1| 9.6秒)の単位が(秒/| | | 検索当たりコストは51円| 検索)であり、いったん1| | | になると考える(JMS)| 検索あたりの通信料コスト| | | | を算定し、これに1通信あ| | | | たりの平均検索回数(1.| | | | 2691回)を乗じること| | | | により1通信あたりコスト| | | | を算定しているので問題な| | | | いと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|手動交換機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 適用のイについて削除を|・ ご指摘のとおり相互接続|・ 現在においては| | 要望する。 | における利用者料金の設定| 、NTTの課金シ| | 利用者料金の設定は協定| については、利用者料金設| ステムの制約上や| | 事業者の判断に委ねるべき| 定事業者となる協定事業者| むを得ない。 | | であると考える。そのこと| の判断に委ねられるべきも| 現在提供されて| | による不都合は見当たらな| のと承知しておりますが、| いる機能以外の機| | い。また、本規定は、事業| 一方で、ひとつの接続形態| 能を要望する場合| | 者間相互接続のための約款| で利用者料金設定事業者と| には、個別協定に| | であるとの趣旨からも逸脱| 利用者料金請求(課金)事| おいて網改造を要| | する規定であると考える。| 業者が異なる場合には、そ| 望することが可能| | (ジュピター) | の利用者料金の設定は利用| 。 | | | 者料金請求事業者の課金シ| | | | ステムの制約を受けて行わ| | | | れるものと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|公衆電話機能 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 本項の記述では、公衆電|1 今後の多数事業者間接続|1 本約款は接続を| | 話費用を発着分離して支払| の進展を展望すれば、公衆| 要望する事業者に| | うとも読めますが、現状で| 電話発信機能の料金につい| 対し無差別に適用| | は中継系は発着分離に対応| ては、発着分離して課金す| されることを想定| | した課金ができないため、| る方式が妥当であることか| して作成されてい| | ISM交換機能の記述と同| ら、約款案の記載としたも| るため、個別の事| | 様、現行の扱いに即した記| のでありますが、中継系事| 情により必ずしも| | 述にして頂きたい(TWJ| 業者のように発着分離課金| 規定が適さない場| | 、同旨JT) | ができない事業者について| 合は、約款の条件| | | は、課金が可能となるまで| 等と実質的に異な| | | の間は、現在も料金事務処| らない場合には運| | | 理確認事項で対処している| 用により、条件等| | | ように、課金の実態に合わ| が実質的に異なる| | | せた運用をするよう対処し| 場合には、約款に| | | ていきたい | 基づかない協定の| | | | 締結により、対処| | | | すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 接続料金算定根拠−参考|2 公衆電話設備及びディジ|2 (−) | | 1にある「設備区分別の費| タル公衆電話設備のコスト| | | 用明細表」において、公衆| は、公衆電話端末、ボック| | | 電話設備(及びデジタル公| ス等に係わるコストであり| | | 衆電話設備)の営業費が、| ますが、例えば公衆電話設| | | 他設備の営業費に比して突| 置場所の確保のための折衝| | | 出している理由をご説明願| 、電話機及び周辺の清掃、| | | います。尚、営業費と施設| 故障時における受託者から| | | 保全費を併せると、公衆電| NTTへの連絡等の業務に| | | 話1台当り年間10万円以| 必要な公衆電話特有のコス| | | 上のコストが発生しており| トが営業費に計上されてお| | | 、高額(HOTNet、同| り、このため他の設備に比| | | 旨アステル東京) | べ営業費のウエイトが高く| | | | なっております。 | | | | また、公衆電話端末やボ| | | | ックスの設置、破損や故障| | | | 等の修理及び不正カード利| | | | 用対策等のコストについて| | | | は施設保全費に計上されて| | | | おります。 | | | | このように、公衆電話設| | | | 備の維持・運営には上記の| | | | ような公衆電話特有のコス| | | | トが発生しており、これら| | | | を設備管理運営費に含めて| | | | おります。。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|網改造料 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 約款P32の「第2 |1 網改造料の按分方法につ|1 按分方法は機能| | 網改造料」の按分方法につ| いては、以下の理由により| や設備の特質によ| | いて、NTTが指定する方| 、利用事業者数、使用回線| り異なり、専門技| | 法で行うよう記載されてお| 数又は利用頻度等約款に規| 術的なものである| | りますが、按分方法につい| 定する按分の考え方をベー| ので、利用事業者| | ては接続事業者と方法等も| スとし、事情に詳しい当社| 数、トラヒック、| | 含めて協議するべき(OM| が運用することが現実的で| 収容回線数等を基| | P同旨JT、DDI、セル| あり、妥当なもの | に按分するという| | ラー)(再意見同旨ジュピ| [1]按分方法は当社との間| 考え方を約款に記| | ター、DDI、TWJ) | より、むしろ他事業者同士| 載し、具体的適用| |・ (2)網改造料の接分にお| の利害相反となることが多| はNTTが行うこ| | いて、NTTの恣意性を排| いこと。 | とは合理的である| | 除すべく接分方法及び金額| [2]その機能の特性が専ら| 。 | | については協議の上決定す| トラヒックに依存するもの| ただし、NTT| | ることを明記して頂きたい| やソフトウェア等利用頻度| において公正な運| | 。また、NTTが指定する| に応じてコストが変動しな| 用を行うべきであ| | 場合にはその指定方法を明| いもの等があり、かつ個々| り、具体的な適用| | 示すべき(TWJ) | の事情も異なることから、| について問題が生| |・ 按分の方法については、| 詳細に規定することは困難| じた場合には、裁| | 他事業者の意見・要望を十| ・煩雑であるほか、弾力性| 定手続の利用等に| | 分に反映させた上で、接続| に欠けるという問題も生じ| より適切に紛争処| | 約款上において明確な基準| ること。 | 理を行うべきであ| | を設定する等の対応が必要| [3]早期接続を図る必要が| る。 | | (アステル中部) | あること。 | また、NTTに| |・ 網改造料の按分に当たり| 本規定は、恣意的な運用| おいては関係事業| | 、それぞれの協定事業者は| を目的とするものではない| 者の意見を聴取し| | 、終始、按分参加事業者名| ことを理解していただきた| 、可能な限り、適| | 及び按分の基礎となる回線| いと考えますが、按分する| 用基準を予め明確| | 数を知らされない。 | 他事業者にとって、按分方| 化すべき。 | | 指定電気通信事業者は守| 法に異議がある場合は、裁| | | 秘義務や経営情報に該当す| 定手続という救済手段が担| | | るため明らかにできないと| 保されており、権利保護は| | | しているが、按分先の一つ| 可能と考えます。 | | | でもある指定電気通信事業| また、按分に使用する基| | | 者が、唯一、按分先事業者| 礎数値については守秘義務| | | 全てのこれら情報を把握し| がある他事業者の情報のた| | | ていることは、公正とはい| め開示することは不可能と| | | えない。 | 考えておりますが、按分対| | | 今回経過措置で網改造料| 象となる全事業者の同意が| | | の個別按分方式が残る場合| ある場合は、この限りでは| | | には、この点の改善を図っ| ないと考えます。当社との| | | て頂きたい(ジュピター)| 接続により知り得た他事業| | | | 者の情報については約款第| | | | 45条(守秘義務)により| | | | 、目的外の使用を厳に禁じ| | | | ており、公平性の担保を図| | | | っております。 | | | | なお、他事業者の事業計| | | | 画の参考とするための按分| | | | シミュレーション等につい| | | | ては極力要望に応じて行っ| | | | ていきたいと考えておりま| | | | すが、最終的な確定値はサ| | | | ービス開始直前にならざる| | | | を得ないことをご理解くだ| | | | さい。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 (イ)項において、土地|2 土地、建物等にかかるコ|2 指定電気通信設| | に係る取得固定資産額とし| ストについては、電気通信| 備の管理運営に必| | て敷地買収費が記載されて| 事業に必要な費用であり、| 要なものであり、| | いるが、土地は償却資産で| 網改造料についても応分の| 適当。 | | はなく日本電信電話株式会| 負担をしていただくべきと| | | 社の資産として残ることか| 考えております。 | | | ら、接続に係る網改造費に| | | | 含めることは不適当である| | | | と考えます。よって、当該| | | | 記述の削除を要望(CTC)| | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 本接続約款では、PHS呼 |3 PHS接続装置及びPH|3 PHS接続装置| | を疎通させる為に必要な接| S制御局は、活用型PHS| 等については、I| | 続機能は原則全て、網改造| 事業者固有の全額負担を前| SM接続機能に係| | 料の対象となっていますが| 提として、要望する量を要| る接続料を支払っ| | 、本来基本接続機能と、PH| 望する時期に提供してきP| ていないこと、会| | S事業者が依頼・委託して | HS事業者固有の設備であ| 計処理上定率法で| | いる個別機能に切り分ける| り、既に多大な設備投資を| 減価償却が行われ| | べきであり、基本接続機能| 行っているところ。 | ている一方、現行| | を実現する為の費用は他事| このような設備について| 接続料は定額法で| | 業体同様、網使用料によっ| 、個別負担しているものを| 算定されており、| | て回収すべき(DDIーP| 途中でアクセスチャージに| 途中で負担方法を| | 、アステル東京)(再意見| よる負担に変更することに| 変更した場合には| | 同旨DDI−P) | より、以下の問題点が生じ| 、投資額の回収漏| | | ることから接続ルールの答| れや、その結果と| | | 申どおり、個別負担とする| して、PHS事業| | | ことが適当。 | 者以外の接続料の| | | ・個別負担の額は定額法を| 急激な負担変動を| | | ベースに算出しており、実| 招く恐れがあり、| | | 際の費用である定率法との| これまで通り個別| | | 差分が回収不能となる。 | 費用負担はやむを| | | ・アクセスチャージとする| 得ない。 | | | ことは、活用型PHS事業| | | | 者以外にも負担を求めるこ| | | | ととなり、当社の顧客・株| | | | 主はもとより、活用型PH| | | | S以外の他事業者にも多大| | | | な影響がでることから、負| | | | 担の公平性の観点から問題| | | | である。 | | | | なお、技術的条件集別表| | | | 8に記載した「活用型PH| | | | S特有機能」は、技術的条| | | | 件集別表7記載のTTC標| | | | 準に準拠した活用型PHS| | | | 用信号方式等のうち、特に| | | | 事業者と個別に規定した内| | | | 容を補足的に記載したもの| | | | であり、網改造費用の回収| | | | 方法の考え方に基づき分類| | | | したものではありません。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 第1欄で規定する加入者|4 他の事業者が個別に使用|4 接続事業者が個| | 交換機接続用伝送路設備利| する接続用伝送路設備は、| 別に使用する接続| | 用機能は、中継交換機に接| 接続の基本的ルール上、原| 用伝送路設備であ| | 続する場合と同様、網使用| 則として他事業者負担する| り、網改造料とす| | 料として回収すべき(JT)| こととなっております。し| ることは適当。 | | | たがってGC接続の場合の| | | | 伝送路設備は、接続ルール| | | | の原則通り個別負担してい| | | | ただく考えです。 | | | | なお、ZC接続の場合の| | | | 接続用伝送装置は、接続当| | | | 初より網使用料による負担| | | | としているものであり、今| | | | 後も従来どおりの扱いとし| | | | ていく考えであります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 料金額については、具体|5 網改造料は場所・条件等|5 網改造料は場所| | 的数値及び算定方法を含め| により区々となることが多| ・条件等により区| | て認可としていただきたい| いため、実額を記載するこ| 々となることが多| | (DDI) | とは困難と考えております| いため、実額を記| | | が、負担をしていただく費| 載することは困難| | | 用の内容については、契約| と認められる。 | | | 締結の過程において、企業| | | | 秘密や株主の利益保護に配| | | | 意しつつ、個別に説明して| | | | いくことと考えております| | | | 。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 指定電気通信設備が有す|6 指定電気通信設備以外の|6 本約款は指定電| | る機能以外(Iアラーム等)| 機能については、接続約款| 気通信設備につい| | については、本約款以外の| の対象外であり、必ずしも| て規定するもので| | 約款で規定されていると理| 接続約款と同一の比率や算| あり、指定電気通| | 解しておりますが、算定に| 定式を適用する必要はなく| 信設備以外の設備| | 用いる比率等については、| 、個別の協議に基づき料金| について拘束する| | 本約款の附則に定める比率| を決定するものと考えてお| ものではない。 | | を用いるものと理解(DD| ります。 | | | I) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |7 指定電気通信事業者と端|7 接続用伝送路は、直接接|7 相互接続用伝送| | 末系事業者の間の相互接続| 続する事業者同士の固有の| 路について、トラ| | 用伝送路は、互いに費用負| 設備であり、ユーザ料金を| ヒックに応じて負| | 担を求めない形態で、即ち| 設定する事業者が負担する| 担することには合| | 接続の中間点に分界点を設| ことが原則であると考えま| 理性がある。 | | けて設置するルールへの変| す。従って、CATV事業| | | 更を要望する(ジュピター)| 者と当社との接続のように| | | | 、双方がそれぞれの発信通| | | | 話に関するユーザ料金の設| | | | 定を行う場合は、それぞれ| | | | がトラヒック見合いで費用| | | | を負担し合うのが公平性の| | | | 観点から適当と考えます。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |8 (2)において、個別に設|8 個別に当該設備の更改時|8 法定耐用年数経| | 備を管理できない設備に関| 期や更改費用を把握するこ| 過後は減価償却費| | する除却費についても、推| とが困難な設備については| 相当額の控除の検| | 計等により把握して頂きた| 、設備管理運営費に含めて| 討と合わせ、検討| | い(TWJ)(再意見同旨| 平均的な除却費を負担して| すべき。 | | JT) | いただくこととしておりま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|設備管理運営費比率 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 網改造料の算定方法は、|1 ハードウェア等における|1 設備管理運営費| | 従来の算定方法(算定方式| 物品費の算定には最新の物| 比率については、| | B)と同様に、創設費(固| 品費を適用する再調達価格| 従来の保守運営費| | 定資産額)をベースに比率| 方式とすることにより、歴| 比率と比較して、| | を用いて算定する方法にな| 史的な不経済性を排除する| 設備の種類毎にそ| | っておりますが、そこで用| ことが可能であり、又、効| の値が異なり、一| | いる設備管理運営費比率(| 率的なモデルによる算定と| 慨に高いとは言え| | 保守運営費比率)が従来に| することにより、設計条件| ず、また、既に支| | 比べて高くなっております| 等による不経済性はないも| 払いを開始してい| | 。 | のと考えております。 | るものについて、| | 創設費(固定資産額)や| また、施設保全費、管理費| 急激な費用負担の| | 施設保全費、管理費、共通| 等の設備管理運営費の算定| 変動を避けるため| | 費等(網改造料を算定する| は、比率を接続会計から算| に、約款上従来の| | 際に用いる費用)から、い| 出することとしており、接| 計算方法を適用す| | わゆる「著しい不経済性に| 続に関連のないコストは除| るという措置を講| | より生じた費用」を除外す| 外されていることから、適| じているので適当| | る等の仕組みを取り入れる| 切なものとなっていると考| である。 | | ことにより、網改造料が高| えます。 | なお、今後、接| | 額とならないようにすべき| | 続会計の導入によ| | である(DDI−P)(再| | り、より精緻な費| | 意見同旨DDI、DDI−| | 用の把握が可能と| | P) | | なり、当該比率の| | | | 低下に寄与するこ| | | | とと考えられる。| +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 類似設備については「当|2 指定設備の費用算定につ|2 類似設備の決定| | 社が決定する」こととなっ| いては個別の協議は行わな| においては、個々| | ておりますが、公平性の観| いとする接続ルールの趣旨| の設備の内容を把| | 点から、協議の上決定すべ| に則り、当該設備と類似の| 握しているNTT| | き(DDI) | 設備はその設備の態様によ| が決定することは| | | り、当社が決定したいと考| 妥当であると考え| | | えます。なお、決定した類| られるが、妥当性| | | 似設備は個別に提示する算| については決定の| | | 定根拠の中において明らか| 理由を明らかにす| | | にし、理由を説明したいと| ることで検証され| | | 考えます。 | るべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 各費用項目の定義につい|3 本規定は極力「指定電気|3 (−) | | て明確にしていただきたい| 通信設備の接続料に関する| | | (DDI) | 原価算定規則(平成9年郵| | | | 政省令第92号)」の定義| | | | に基づいたものとしており| | | | 、その他の用語は算出式に| | | | て定義しておりますので、| | | | 参考として下さい。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 建物建設費及び敷地買収|4 個別費用の算定において|4 (−) | | 費については、帳簿価格を| は再調達価格とするのが一| | | ベースに算定することを明| 般的であり、交換機等の物| | | 確に規定していただきたい| 品費を再調達価格とし、建| | | (DDI) | 物・土地のみを帳簿価格と| | | | することはルールとしてバ| | | | ランスを失していると考え| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 物品費の算定の際、不経|5 ハードウェア等における|5 今年度について| | 済性を排除した費用である| 物品費の算定には最新の物| は暫定的に事業部| | ことを検証できるような規| 品費を適用する再調達価格| 制収支等を基礎に| | 定としていただきたい | 方式とすることにより、歴| 算定しているが、| | 建物に係る建設費用、土| 史的な不経済性を排除する| 接続会計に基づく| | 地に係る購入費用、電力設| ことが可能であり、又、効| 会計整理が行われ| | 備に係る購入費用、及びそ| 率的なモデルによる算定と| れば当該会計にお| | の他電気通信設備に係る購| することにより、設計条件| いて、指定電気通| | 入費用について、不経済性| 等による不経済性はないも| 信設備の管理運営| | を排除した費用としていた| のと考えております。 | に必要とされる費| | だきたい(DDI) | また、施設保全費、管理費| 用に限り、接続料| | | 等の設備管理運営費の算定| の原価に含めるべ| | | は、比率を接続会計から算| き。 | | | 出することとしており、接| | | | 続に関連のないコストは除| | | | 外されていることから、適| | | | 切なものとなっていると考| | | | えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 ソフトウェアの取得固定|6 網改造料は場所・条件等|6 個別の状況によ| | 資産価額を算出する際の開| により区々となることが多| り、一律に算定方| | 発費について、具体的算定| いため、実額を記載するこ| 法を定めることは| | 方法を明確に規定していた| とは困難と考えております| 困難であるため、| | だきたい(DDI) | が、負担をしていただく費| 費用の内容につい| | | 用の内容については、契約| ては契約締結の過| | | 締結の過程において、企業| 程で個別に明らか| | | 秘密や株主の利益保護に配| にされるべき。 | | | 意しつつ、個別に説明して| | | | いくことと考えております| | | | 。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|共通割掛費比率 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 「共通割掛費」について|1 本約款における取得固定|1 従来の費用算出| | はこれまで網改造料の項目| 資産価額は、本体設備と種| における比率を細| | としてなかったものであり| 々の本体設備に共通に割掛| 分し、より精緻な| | 、当該費用の内容及び負担| かる附属設備の合計の資産| 方法により算定す| | する理由について明確にし| 価額を意味しますが、従来| るものであり、適| | ていただきたい(DDI、| その算定にあたっては、本| 当と認められる。| | 同旨DDI−P) | 体設備の一部分である直接| | |・ 接続に必要なソフトウェ| 工事費を物品費等から個別| | | アの網改造料算定に適用さ| 積上げで算定し、本体設備| | | れる共通費割掛費比率に、| の間接工事分(設計・積算| | | NTTの社内システム開発| 等)と附属設備(器具・備| | | 費が含まれる必然性はない| 品等)とを合わせて「(旧| | | と考えます。従って、社内| )諸掛費比率」により割掛| | | 開発費(119,225百万円)は | けていました。 | | | 削除した比率(0.050)を採 | しかし、今回ソフトウェ| | | 用すべき(CTC) | ア作成業務の分社化等によ| | | | り、本体設備を当初から間| | | | 接工事分が含まれる形でし| | | | か把握できない設備が生ず| | | | ることとなったことから、| | | | 附属設備のみを割掛ける「| | | | 共通割掛費比率(新設)」| | | | が必要となりました。これ| | | | に伴い、従来通りの算定方| | | | 法を適用すべき設備につい| | | | ては、従来一本で割掛けて| | | | いた「(旧)諸掛費比率」| | | | を本体設備の間接工事分の| | | | みを割掛ける「(新)諸掛| | | | 費比率」と附属設備分を割| | | | 掛ける「共通割掛費比率」| | | | とに分割することにしたも| | | | のであり、算定方法として| | | | は従来方法と変わるもので| | | | はありません。 | | | | 従って、「共通割掛費」| | | | とは附属設備の資産額のこ| | | | とであり、その内訳として| | | | は社内システム開発費と試| | | | 験研究用設備費があります| | | | が、社内システム開発費に| | | | ついては、事業者からの要| | | | 望により構築した設備もユ| | | | ーザサービス提供の設備と| | | | 同様社内システムを利用し| | | | た管理等が必要となること| | | | から、附属設備として共通| | | | に割掛ける必要があると考| | | | えております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 ソフトウェアに係る取得|2 試験研究用設備費(11|2 ユーザ系試験研| | 固定資産価額に含まれる共| 5,463百万円)のうち| 究、純粋基礎技術| | 通割掛費は、従来の算定に| 、ユーザ系試験研究、純粋| 研究相当の額を控| | 含まれていない項目であり| 基礎技術研究相当の額を除| 除した、指定電気| | 、開発費と別に試験研究費| いた額(73,446百万| 通信設備の管理運| | 等見合いを負担する必要は| 円)を用いた共通割掛費比| 営に必要な費用の| | ない(JT) | 率を算出しています。 | みが算入されてお| | | | り適当と認められ| | | | る。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項目|自己資本利益率 | +−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 自己資本利益率について|1「接続料に関する原価算定|1 接続料における| | は、NTTのユーザ料金算| 規則」において、自己資本| 自己資本利益率の| | 定に用いる自己資本利益率| 利益率については、NTT| 在り方については| | に比べて不利でないものと| と格付等が類似している企| 、今後継続検討が| | して頂きたい。具体的には| 業の自己資本利益率とNT| 必要であるが、今| | 、ユーザー料金算定上の自| Tの利用者料金算定の際に| 年度において、利| | 己資本利益率の上限値では| 用いられた自己資本利益率| 用者料金に適用さ| | なく、実際にユーザー料金| を勘案した合理的な値とす| れる自己資本利益| | 算定に使用した利益率を採| ると定められています。 | 率の上限値(3.75%| | 用すべき(TWJ、同旨J| 今回は、前者が4.35| )を用いたことに| | T、STNet)(再意見| %、後者が3.75%(ユ| ついては、自己資| | 同旨DDI、TWJ) | ーザー料金設定上の上限値| 本利益率(3.75%) | |・ 本接続約款では、自己資| )となりますが、この両者| を基に他人資本利| | 本利益率についてユーザ料| からどのように望ましい自| 子率と加重平均し| | 金算定時の上限値を用いて| 己資本利益率の水準を求め| て計算した報酬率| | おり、ユーザ料金算定時よ| るか、その方法が確立して| (4.02%)が、現行 | | りも高い自己資本利益率を| いないことから、暫定的に| の接続料に適用し| | 接続料金算定に用いること| ユーザー料金設定時の自己| ている報酬率(4.1| | は、WTO*に反するとも| 資本利益率の上限値である| 4%)より低い水準 | | 考えられるため、妥当性に| 3.75%を適用すること| となることや、利| | ついて検証することが必要| とします。 | 用者料金の算定に| | である | なお、ユーザ料金設定上| 用いられる報酬率| | *「差別的でない条件(| の上限値とは言いつつも具| の幅の範囲内(1.7| | 技術上の基準及び仕様を含| 体的には日本銀行が公表し| 0%〜4.23%)にある| | む。)及び料金に基づき、| ている主要企業の自己資本| ことなどから概ね| | 自己の同種のサービスに提| 利益率の平均値であり、現| 妥当な水準にある| | 供する品質よりも不利でな| 時点においては、投資リス| ことから、自己資| | い品質によって提供される| クのない10年ものの国債| 本利益率も必ずし| | こと。」(WTO基本電気| 利回り過去5年平均(3.| も不当とは言えな| | 通信合意) | 94%)を下回っている状| い。 | | *なお、WTOは条約で| 況であり、インフラとして|・ なお、次年度以| | あることから、国内法より| のローカルネットワークへ| 降の自己資本利益| | も優先するものと理解(D| の投資に対するリターンと| 率については、郵| | DI) | しては、高すぎるものでは| 政省において次回| |・ 自己資本利益率がユーザ| ないと考えております。 | の接続料改定時ま| | 料金設定時の上限値となっ| ユーザ料金と接続料の報| でに、他の公益事| | ておりますが、貸し倒れ等| 酬率を比較する際には、比| 業や海外の事例等| | の発生が考えにくい事業者| 較のベースとなる範囲(現| を調査の上、その| | 間での接続料金がユーザ料| 行ユーザ料金は、通話料だ| 適切な水準の在り| | 金の設定値よりも高くなる| けでなく基本料、番号案内| 方について検討し| | ことに合理性がないと考え| 等も含んだ加入電話等を1| 、結論を得るべき| | ます。したがって、事業者| つの原価算定単位として報| 。 | | 間料金に用いる自己資本利| 酬率を算定している。接続| | | 益率は、少なくともユーザ| 料については通話料部分だ| | | 料金の設定値よりも低くな| け)等についても整合を図| | | るものと考えます(セルラ| るべきであると考えていま| | | ー、同旨アステル東京) | す。 | | | | なお、今回の長距離料金| | | | 値下げを例に取ると通話料| | | | の報酬率は5%を上回る状| | | | 況となっております。 | | | | 自己資本利益率の決定の| | | | 際の、NTTと格付等が類| | | | 似している企業の自己資本| | | | 利益率とNTTの利用者料| | | | 金算定の際に用いられた自| | | | 己資本利益率の勘案の方法| | | | については、審議会答申に| | | | もありますように、今後郵| | | | 政省において検討されるも| | | | のと考えております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 「NTTと同様の格付会|2 自己資本利益率の算定に|2 (−) | | 社.(略)」とは、どこか明| あたり、原価算定規則に基| | | 示願います。また、全く必| づき対象としたNTTと同| | | 然性のないガス事業・鉄道| 様の格付会社、類似の設備| | | 事業の自己資本利益率をも| 産業会社は下記のとおりで| | | 採用した理由をご説明願い| す。 | | | ます。更に、今後とも、こ| ご指摘のガス事業、鉄道| | | れらの会社は変更されない| 事業は電力事業と同様、公| | | と了解致しますが、ご確認| 益設備産業であることから| | | 願います。(アステル東京)| 対象としたものです。 | | | | また、NTTと同様の格| | | | 付会社については、それら| | | | の会社の格付が変更された| | | | 場合は、見直す必要がある| | | | と考えますが、類似の設備| | | | 産業の対象会社は、基本的| | | | には変更はないものと考え| | | | ております。 | | | |(同様の格付会社等) | | | | 同様の格付会社……トヨ| | | | タ自動車、日立製作所、東| | | | 京海上火災保険、住友海上| | | | 火災保険、三井海上火災保| | | | 険 | | | | 電力事業………東京電力| | | | 、他各地域電力会社計9社| | | | ガス事業………東京ガス| | | | 、他各地域ガス会社計7社| | | | 鉄道事業………東京急行| | | | 電鉄、他大手私鉄会社 | | | | 計14社| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 接続料金は、基本的に過| |3 自己資本利益率| | 去コスト、過去需要で算定| | の検討と合わせ、| | するため、タイムラグ精算| | 検討すべき。 | | を行う関係上、タイムラグ| | | | 精算後の実効報酬が高くな| | | | ることが想定されます。し| | | | たがって、ユーザ料金算定| | | | に用いる自己資本利益率が| | | | タイムラグ精算後の自己資| | | | 本利益率を上回らないよう| | | | 規定すべき(DDI) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 接続料金の算定根拠とし| |4 利用者料金の算| | て、NTTのユーザー料金| | 定に用いられた自| | 算定に用いた自己資本利益| | 己資本利益率の勘| | 率の実績値を開示して頂き| | 案方法を明らかに| | たい。(再意見TWJ) | | するとともに、次| | | | 年度以降の接続料| | | | 算定根拠において| | | | 、設定の考え方の| | | | 異同、根拠となる| | | | 数値等十分な説明| | | | 及び資料を付して| | | | 、開示すべき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|工事費・手続費 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|第2表第1 2−2(1) | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 算出式を規定するのでは|1 保守費、工事費及び手続|1 今回の接続約款| | なく、それぞれの工事に係| 費は、工事や装置の種類に| の認可申請にあた| | る実額を、算定根拠ととも| より区々となり、実額の記| っては、コストが| | に約款に記載すべき | 載にはなじまないと考えま| 工事等の作業の種| | 仮に算出式のみを記載す| す。また、単金は保守等の| 類によって異なる| | るならば、算定の根拠とな| 作業の種類により異なるも| ものであるため、| | る保守単金の実額を記載す| のであるため、算出式を記| 約款において簡便| | べき(JT、同旨TWJ、| 載しております。 | な方法として算定| | DDI、KDD)(再意見| また、当該費用は1工事| 式を定めるのはや| | 同旨TWJ) | 当たりの算定を基本とする| むを得ない面があ| | | 考えですが、複数事業者が| るが、NTTにお| | | 同時に工事を実施する場合| いて作業の種類ご| | | は、1工事とみなせるか否| とのコストや算定| | | かについて個別に判断して| 方法を整理し、次| | | いきたいと考えます。 | 回の接続料の改定| | | | 時においては、可| | | | 能な限り実額とす| | | | べき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 接続事業者の要望により|2 一時的に発生する費用に|2 (−) | | 、事業者の工事費、取付費| ついては、従来から一時払| | | の一時金払いも可能となる| いとしております。 | | | よう明文化していただきた| | | | い(DDI) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 料金回収手続費は貸し倒|3 貸倒損失については、料|3 (−) | | れ損失(リスク)も含めた| 金回収手続費に含まれてお| | | ものであることを明記して| り、接続約款等で他に規定| | | 頂きたい(セルラー) | していないことから、貸倒| | | | 損失分を料金回収手続費と| | | | は別に請求するようなもの| | | | ではなく、現状の記載方法| | | | で特に問題はないと考えて| | | | おります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 『PHS接続装置データ|4 次の正誤表により補正し|4 補正申請予定。| | 設定費』については実費を| ます。 | | | 適用すると記載されており|+−+−−−−−−−−−+| | | ますが、現在はNTT殿の|| |料金表 第2表 || | | 電話サービス契約約款の交|| |第1 2−1(8)|| | | 換機等工事費に準じた金額|| | 「PHS接続装置|| | | (1,000円/回線)が|| | データ設定費」|| | | 適用されますので、従来通|| |単位又は工事費の額|| | | りの整理にしていただきた|| | の項 || | | く要望(DDI−P) |+−+−−−−−−−−−+| | | ||旧|1基地局回線毎に || | | |+−+−−−−−−−−−+| | | || |1基地局回線毎に当|| | | ||新|社の電話サービス契|| | | || |約約款に規定する工|| | | || |事費に相当する額 || | | |+−+−−−−−−−−−+| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 電気通信番号の展開工事|5 トランスレータ展開工事|5 NTTが利用者| | は、接続を行う事業者間に| は主に当社網から他事業者| 料金を設定するか| | おいて必然的に発生するも| 網への発信通話に必要な工| 否かを基準として| | のであり、接続形態につい| 事ですが、これは主に他事| 、請求することに| | て相互接続との整理を行う| 業者のエリア拡大、販売の| は合理性がある。| | 場合は双方がそれぞれ保有| 拡大等により発生するもの| | | するネットワーク同士を接| です。当該通話に係るユー| | | 続するとの整理となること| ザ料金設定を当社が行う場| | | から、各事業者のネットワ| 合はトランスレータ展開工| | | ークで発生した当該工事に| 事費用は当社負担すること| | | 係る費用については、基本| となりますが、他事業者が| | | 的かつ必要不可欠なものと| 料金設定を行う場合は、工| | | してそれぞれ自己負担する| 事の請求を受けてから工事| | | べきと考えます。 | をおこなうことになること| | | このため、NTT殿網内| から、他事業者負担とすべ| | | のトランスレータ変更工事| きコストと考えます。 | | | 費については、第2表第1| | | | 、2−2(2−1以外の工| | | | 事費)(1)により、協定| | | | 事業者が支払う工事費の対| | | | 象とするのではなく、他事| | | | 業者が自網内の電気通信番| | | | 号に係る展開工事費用を自| | | | ら負担しているのと同様に| | | | 、NTT殿が自己負担する| | | | との整理を図るべき(アス| | | | テル中部) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ 料金(各論) 預かり保守契約 +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|預かり保守契約に基づく負担額 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 保守単金については、実|1 保守費、工事費及び手続|1 今回の接続約款| | 額を認可すべきと考えます| 費は、工事や装置の種類に| の認可申請にあた| | (TWJ、同旨DDI、J| より区々となり、実額の記| っては、コストが| | T)(再意見同旨DDI)| 載にはなじまないと考えま| 保守等の作業の種| |・ 設置スペースの対価につ| す。また、単金は保守等の| 類によって異なる| | いて算定方法を明確にすべ| 作業の種類により異なるも| ものであるため、| | き(JT) | のであるため、算出式を記| 約款において簡便| | | 載しております。 | な方法として算定| | | 当該費用は世間相場が形| 式を定めるのはや| | | 成されているため、近傍の| むを得ない面があ| | | 価格を参考にする等の方法| るが、NTTにお| | | により算定する考えであり| いて作業の種類ご| | | 、負担していただく金額等| とのコストや算定| | | については、個別の契約締| 方法を整理し、次| | | 結の過程において、企業秘| 回の接続料の改定| | | 密や株主の利益保護に配意| 時においては、可| | | しつつ、個別に説明してい| 能な限り実額とす| | | くこととする考えです。 | べき。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 とう道又は管路の年額料|2 (自己資本利益率1.へ|2 (自己資本利益| | 金の算定に係る自己自己資| の再意見と同じ) | 率1.の考え方と| | 本利益率の算定に当たって| | 同じ) | | は、ユーザー料金と比較し| | | | て不利でない条件を担保す| | | | べき(JT) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 NTT殿の管路等は公社|3 「建物、管路、とう道、|3 コロケーション| | 時代からの資産であり、ま| 電柱に係る負担すべき金額| に係る費用につい| | た、多くは物価の安い時期| については、以下の理由に| ての従来の取扱い| | に調達したものであり、償| より再調達価格をベースと| 及び現時点での調| | 却期間の終了しているもの| する | 査の結果等に鑑み| | もあると想定されることか| (1)帳簿価格とすると、管| れば、今回の接続| | ら、再調達価格ではなく、| 路等の創設費の逓増傾向を| 約款において、再| | 帳簿価格ベースで算定すべ| 勘案すると、当該設備の更| 調達価格で算定す| | き(DDI) | 改や資本的支出の場合にコ| ることはやむを得| | | ストの回収漏れとなること| ないが、郵政省に| | | から、設備更改のインセン| おいて次回の接続| | | ティブが失われ、インフラ| 料の改定時までに| | | の弱体化を招くこととなる| 、他の公益事業の| | | こと。 | 事例、諸外国の事| | | (2)他事業者における設備| 例等を更に調査の| | | 構築インセンティブが働か| 上、その算定方法| | | なくなること。 | について引き続き| | | (3)行政財産(例:建物)| 検討し、結論を得| | | の使用に関し、再取得価額| るべき。 | | | を考慮する条例があること| | | | 。(東京都行政財産使用料| | | | 条例 昭和39年3月31日条| | | | 例第26号、第2条参照)| | | | (4)道路占用料の単価は、| | | | 土地の時価に一定比率を乗| | | | ずる方法のほか、固定資産| | | | 税評価額等に基づき、算出| | | | されること。(道路法施行| | | | 令) | | | | (5)米英においても、コロ| | | | ケーション料又は接続用伝| | | | 送路使用料については、購| | | | 入価格又は現在価値に基づ| | | | き設定することが規制機関| | | | の考え方として示されてい| | | | ること | | | | また、義務的な区間の管| | | | 路等の提供については、本| | | | 来は接続事業者が自ら構築| | | | すべき設備を、NTTが保| | | | 有する管路により代替えし| | | | ているものであり、自ら構| | | | 築する場合と比較して以下| | | | のメリットがある | | | | ・再調達価格の算定に当た| | | | っては、NTT設備と共同| | | | で構築することになること| | | | から、少数の設備を単独で| | | | 構築するより、1条当たり| | | | の費用は格段に安くなるこ| | | | と。 | | | | ・仮に、法定耐用年数期間| | | | 内で使用を中止する場合、| | | | 自ら構築した場合は撤去費| | | | 用等が必要となるが、NT| | | | T設備で代替えする場合は| | | | 、残価分をNTTが負担す| | | | ること | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 「諸経費」とは具体的に|4 負担していただく金額等|4 (−) | | どのようなものが該当する| については、個別の契約締| | | のか明確にしていただきた| 結の過程において、企業秘| | | い(DDI) | 密や株主の利益保護に配意| | | | しつつ、個別に説明してい| | | | くこととする考えです。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+