報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ 電気通信


発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





経過措置(網改造料)
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|総論                              |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|附則第4条                           |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 本来、基本機能として網|1 電気通信事業法施行規則|1 基本的な接続機|
| 使用料で整理されるべき項| 、原価算定規則の答申にあ| 能については、原|
| 目のうち、約款申請前にす| るとおり、激変緩和対策と| 則として原価算定|
| でに協定を締結しているも| しての経過措置は必要であ| 規則により算定さ|
| のについて、平成13年3| ると考えます。これは、附| れるべきであるが|
| 月31日までは経過措置と| 則第5条に定める網改造料| 、接続協定に基づ|
| して、網改造料とみなして| の経過措置と同様の考えに| き既に行われた網|
| 扱うという規定であるが、| よるものです。     | 改造や既に設置さ|
| 網使用料として扱われるべ|             | れた設備について|
| きものであれば経過措置と|             | は、個別費用負担|
| いう扱いではなく、基本機|             | を前提に従来から|
| 能としての網使用料として|             | 投資が行われてお|
| 整理されるべき(CTC、|             | り、仮に経過措置|
| 同旨タイタス)(再意見同|             | の根拠とせず、I|
| 旨ジュピター)     |             | GS等の費用を網|
|             |             | 使用料で回収する|
|             |             | とすれば、それに|
|             |             | よりNTTのみな|
|             |             | らず、他の接続事|
|             |             | 業者及びNTTの|
|             |             | 利用者の急激な費|
|             |             | 用負担の変動を招|
|             |             | くことになる。従|
|             |             | って、この急激な|
|             |             | 費用負担の変動を|
|             |             | 回避するため経過|
|             |             | 措置を講じること|
|             |             | はやむを得ない。|
|             |             |  なお、平成8年|
|             |             | 12月の接続ルー|
|             |             | ル答申以降に申し|
|             |             | 込まれた設備・機|
|             |             | 能等については、|
|             |             | 接続事業者及びN|
|             |             | TT両者において|
|             |             | 基本機能とすべき|
|             |             | ことが期待されて|
|             |             | いたことから、経|
|             |             | 過措置の対象外と|
|             |             | していることは適|
|             |             | 当である。   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 経過措置の適用は、平成|2 終了時期を平成13年3|2 経過措置の適用|
| 13年3月31日までとな| 月31日としたのは、次回| 期間として、減価|
| っておりますが、接続原価| の接続ルールの見直しが平| 償却の期間や接続|
| 算定規則の答申にあるよう| 成12年度を目途に予定さ| ルールの見直しを|
| に「平成12年度の接続ル| れていることから、経過措| 考慮し、平成12|
| ール見直し時まで」である| 置の期限は当該年度末とす| 年度末までとした|
| ことから、平成12年3月| るのが合理的であると考え| ことはやむを得な|
| 31日までとすべき、或い| たものです。      | い。      |
| はより短縮すべき、或いは|             |         |
| 機能によっては短縮すべき|             |         |
| (TWJ、同旨タイタス、|             |         |
| TTNet、KDD)(再|             |         |
| 意見同旨DDI、TWJ)|             |         |
|・ 附則第4条(網使用料に|             |         |
| 関する経過措置)において|             |         |
| 経過措置期間を平成13年|             |         |
| 3月31日までと規定した|             |         |
| 理由を如何(CTC、ST|             |         |
| Net)        |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 現在締結している接続協|3 料金の遡及適用(特に値|3 一般的に新しい|
| 定に規定しているとおり、| 上げがある場合)について| ルールの効力を遡|
| 今回の接続約款に規定する| は、予め遡及条項が存在し| 及適用することに|
| 接続料金を、平成9年4月| ていることが望ましいと考| ついては、当事者|
| 1日に遡及して適用する旨| えられること、また、今回| の合意があること|
| の規定が必要(JT)(再| 改定する接続料金について| が適当と考えられ|
| 意見同旨TWJ)    | は、既存協定に平成9年4| るため、約款策定|
|             | 月1日に遡及して適用する| 前まで遡って、接|
|             | 旨の条項があることから、| 続事業者全てに約|
|             | 約款には記載しておりませ| 款の効力が適用さ|
|             | ん。附則第2条(既存協定| れることを定める|
|             | の取扱いに関する経過措置| ことは適当でない|
|             | )において、この約款に基| 。       |
|             | づいて協定を締結した旨の|  なお、現行協定|
|             | 届出を行った部分以外につ| において遡及適用|
|             | いては既存協定の規定を適| が定められている|
|             | 用することとしており、今| 場合には、当事者|
|             | 回の接続料金の改定に係る| の合意がある場合|
|             | 遡及条項は、約款に記載せ| であり、遡及適用|
|             | ず、既存協定の遡及条項に| するか否かはその|
|             | よることとしている。  | 協定の定めによる|
|             |  なお、次回以降の変更後| 。       |
|             | の接続料金の遡及適用につ|         |
|             | いては、第71条によりま|         |
|             | す。          |         |
|             |(参考)既存協定における遡|         |
|             | 及適用に関する該当部分抜|         |
|             | 粋           |         |
|             |  「平成8年度決算ベース|         |
|             | の料金については、新しい|         |
|             | 接続ルールに則して甲(注|         |
|             | :NTT)の接続約款にお|         |
|             | いて規定し、当該接続約款|         |
|             | 認可後、平成9年4月1日|         |
|             | に遡及して適用することと|         |
|             | する。」        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 経過措置の許可申請は公|4 接続料金の設定について|4 経過措置につい|
| 開及び意見聴取なしに行わ| は、原則的には接続原価算| ては、約款案とと|
| れた。費用負担上極めて影| 定規則に従うものと考えま| もに、接続約款案|
| 響が大である経過措置の設| すが、接続ルールに関する| の審査の際に対し|
| 定が、利害関係者の意見聴| 答申及び接続原価算定規則| 提出された意見を|
| 取なしに許可されることは| の制定案に対する答申にお| 参考としており、|
| 遺憾。(タイタス)(再意| いて述べられているとおり| 経過措置に対し意|
| 見同旨JT)      | 、指定電気通信設備を設置| 見を述べる機会は|
|             | する事業者の急激な費用負| 設けられている。|
|             | 担の変動を回避するために|         |
|             | 経過措置を設けることが特|         |
|             | 例的に認められており、当|         |
|             | 社は原価算定規則第3条の|         |
|             | 許可を申請しております。|         |
|             |  また、経過措置の対象に|         |
|             | ついては、まさに今回の事|         |
|             | 業者意見の招請を経て審査|         |
|             | されるものと考えておりま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|5 経過措置対象の網改造費|5 接続約款において経過措|5 経過措置の対象|
| 用が従来どおり、事業者間| 置となった機能については| 範囲は、約款の附|
| での協議事項として残され| 、その費用算定方法、按分| 則に定められてい|
| る事になる。行政の介入な| 方法等の必要事項は接続約| る。      |
| くしては新規参入者は特定| 款に規定されていることか|  また、附則に定|
| 事業者に対しお願いベース| ら、その約款の規定に従っ| められる経過措置|
| にならざるを得ない。経過| て個別協定や個別契約を締| であっても約款の|
| 措置対象網改造費用につい| 結することとなると考えま| 一部であり、その|
| ては、接続約款認可基準に| す。          | 取扱いは本則に定|
| 準じた行政の監視、さらに| なお、網改造料の内訳等に| める網改造料の場|
| 言えば下記網改造費用の根| ついては、個別の契約締結| 合と同様に扱われ|
| 拠提示に述べる程度の監視| の過程において、企業秘密| る。      |
| 及び公開が必要と考える。| や株主の利益保護に配意し|         |
| (タイタス)      | つつ、個別に説明していく|         |
|             | こととする考えです。  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|6 経過措置として網改造費|6 網改造料として負担をし|6 (−)    |
| 用によるのであれば、当該| ていただく費用の内容につ|         |
| 交換機ソフトウェア機能改| いては、契約締結の過程に|         |
| 造費用の算出根拠を通常の| おいて、企業秘密や株主の|         |
| 民間企業間における費用明| 利益保護に配意しつつ、個|         |
| 細ベースで示していただき| 別に説明していくこととし|         |
| たい。         | ます。         |         |
| 一般的に交換機ソフトの改| ただし、ご指摘である改造|         |
| 造やコンピュータソフトの| ステップ数等の開示につい|         |
| 改造に当たっては、受注側| てはソフトウェア開発のノ|         |
| は改造モジュール名を示し| ウハウに属する情報である|         |
| 、改造ステップ数もしくは| と考えており、本条の規定|         |
| 改造ステートメントを記し| に基づき開発するソフトウ|         |
| 、且つ、改造の必然性、妥| ェアの無体財産権が当社又|         |
| 当性について、ソフトウェ| は当社が委託する第3者に|         |
| アの全体構造との機能分担| 属する契約形態においては|         |
| の関係から、顧客に説明し| 、一般商慣習上も開示する|         |
| 、納得してもらうのが商習| ことは行われていないため|         |
| 慣であります。非効率や不| 、今後も開示する予定はあ|         |
| 適切な価格提示を避ける為| りません。       |         |
| の極めて当然の提示です |             |         |
| (タイタス)      |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|7 附則第4条(網使用料に|7 今回のルール化により、|7 (−)    |
| 関する経過措置)において| 基本的な接続機能はネット|         |
| 「〜なお網改造料とみなし| ワークが本来有すべき機能|         |
| て取扱うこととします。」| として網使用料として回収|         |
| とする機能を「次表」(1)| することとなりましたが、|         |
| から(17)と規定した理由に| 他事業者から回収すること|         |
| ついて具体的に説明を願い| を前提に開発した機能につ|         |
| ます。(CTC)    | いては、既にコストの大部|         |
|・ どういう基準で経過措置| 分が支出済みであり、影響|         |
| の対象機能を選択している| が多大であることから、激|         |
| のでしょうか。(STNe| 変緩和対策としての経過措|         |
| t)(再意見同旨DDI−| 置はルールに規定されてい|         |
| P)          | る通り必須であると考えま|         |
|             | す。          |         |
|             |  具体的な経過措置の内容|         |
|             | は「指定設備の接続料に関|         |
|             | する原価算定規則に対する|         |
|             | 答申」(H9.11.28) |         |
|             | *を踏まえたものとしてお|         |
|             | りますが、対象となる機能|         |
|             | の選定にあたっては、料金|         |
|             | 表第1表第1網使用料1適|         |
|             | 用(1)網使用料の適用対|         |
|             | 象に示した基本的な接続機|         |
|             | 能の定義によることとした|         |
|             | ものです。       |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|8 経過措置を講じる機能の|8            |8 経過措置の対象|
| 基準、及び具体的な取扱い|             | となる機能の追加|
| 方法等について、以下のよ|             | 及び変更について|
| うな事項を明確にする必要|             | は、必要があれば|
| がある。        |             | 、今回と同様の基|
| [1]経過措置の対象となる|・ 平成8年12月の答申以| 準に照らし、約款|
| のは附則第4条に列挙され| 前に開発申込みのあった基| 変更の手続を経て|
| ている機能のみであるのか| 本的な接続機能は経過措置| 、追加又は変更さ|
| 、或いは何らかの基準によ| の対象となることから、今| れることがありう|
| り今後も経過措置の対象と| 回の接続約款の対象外とし| る。      |
| する機能を設けることがあ| た機能であっても、例えば|  その他の点につ|
| るのか         | 、現在業務受託で整理され| いては、約款に記|
|             | ている機能や、事業法第3| 載されている。 |
|             | 8条の2第6項に基づく協|         |
|             | 定となった機能を約款に編|         |
|             | 入する場合には、本条に追|         |
|             | 加されることとなると考え|         |
|             | ております。      |         |
| [2]既存の協定事業者が、|・ 本条に規定する機能に何|         |
| 附則第4条に規定される機| らかの変更が必要となった|         |
| 能の変更を行った場合はど| 場合、通常、新たな機能と|         |
| うなるのか       | して定義することとなると|         |
|             | 考えますが、具体的には変|         |
|             | 更の内容により個別に判断|         |
|             | することとなると考えます|         |
|             | 。           |         |
| [3]既存の協定事業者が、|・ 同一の機能を複数の事業|         |
| 同様の機能を新規に申込み| 者で利用する場合において|         |
| を行った場合は、経過措置| 、先行事業者なのか後発事|         |
| の対象外となるのか   | 業者なのかによって費用負|         |
| [4]新規に接続を行う事業| 担方法を異なったものとす|         |
| 者が、附則第4条に規定さ| ることは、事業者間に費用|         |
| れている機能を利用する場| 負担の著しい不均衡を生じ|         |
| 合も経過措置の対象となる| ることとなり、ルールとし|         |
| のか          | て望ましくないと考えます|         |
|             | 。           |         |
|             |  また、経過措置は個別負|         |
|             | 担を前提に設置された「設|         |
|             | 備」に対する措置であると|         |
|             | 考えられること、及び、先|         |
|             | 発事業者は共用事業者が出|         |
|             | た場合は費用が軽減される|         |
|             | ことを期待していることか|         |
|             | ら、経過措置対象設備が経|         |
|             | 過措置期間中に増設された|         |
|             | り後発事業者と共用するケ|         |
|             | ースにおいては、後発事業|         |
|             | 者も先発事業者同様に個別|         |
|             | 負担をしていただく考えで|         |
|             | あります。       |         |
| [5]仮に、経過措置の期間|・ 当該機能の利用を中止す|         |
| 中に当該機能の利用を中止| る場合は、第63条(網改造|         |
| した場合の取扱いはどうな| 料の支払い義務)に基づき|         |
| るのか(KDD)    | 、当該機能が撤去又は転用|         |
|             | されるまでの間は、網改造|         |
|             | 料を支払っていただくこと|         |
|             | となります。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|IGS交換機能等                        |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|附則第4条                           |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 IGS、LS、TS等の|1 電気通信事業法施行規則|1 ZC接続等に必|
| 網機能は、本来、特定事業| 、原価算定規則の答申にあ| 要なIGS交換機|
| 者であるNTTが基本機能| るとおり、激変緩和対策と| 等の設置等の費用|
| として具備すべきもの。I| しての経過措置は必要であ| については、個別|
| GS交換等機能については| ると考えます。これは、附| 費用負担を前提に|
| 、網使用料に関する経過措| 則第5条に定める網改造料| 従来から長期にわ|
| 置の適用対象から除外すべ| の経過措置と同様の考えに| たり相当大規模な|
| き。(アステル中部、同旨| よるものです。     | 投資が行われてい|
| 日本テレコム)(再意見同|             | ることに鑑み、急|
| 旨DDI、TWJ)   |             | 激な費用負担の変|
|・併合IGSは本約款よりア|             | 動を回避するため|
| クセスチャージ化すべき(|             | 、経過措置を講じ|
| DDI、同旨セルラー) |             | ることには合理性|
| (再意見同旨OMP)  |             | がある。    |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 災害時優先電話接続は、|2 答申以前に申し込まれた|2 平成8年12月|
| 他のサービスや接続と異な| 機能については、経過措置| の接続ルール答申|
| り、本接続に係る機能は、| として従来通り網改造料と| 以降に申し込まれ|
| 全ての事業者が基本的かつ| して個別に負担を継続する| た設備・機能等に|
| 必要不可欠な網機能として| 措置が認められていますが| ついては、接続事|
| 自己負担により等しく具備| 、IGS交換機能、災害時| 業者及びNTT両|
| しておくべきものと考える| 優先電話機能、ID自動送| 者において基本機|
| 。(HOTnet、同旨セ| 出機能についてはこれに該| 能とすべきことが|
| ルラー、アステル中部、J| 当するため、経過措置対象| 期待されていたこ|
| T)          | 機能として平成13年3月| とから、経過措置|
|・ 災害時優先電話接続機能| 31日までの間は個別に費| の対象外としてい|
| に関してPHS接続地域事| 用を負担していただきたい| ることは適当であ|
| 業者もその対象となってお| と考えます。象となってお| り、本機能はこれ|
| ります。弊社といたしまし|  なお、災害時優先電話接| に当たらない。 |
| ては、まだ、事業者間でど| 続機能については、一部事|  なお、経過措置|
| ういう整理にするか協議中| 業者とは協議を継続しつつ| を講ずることによ|
| であるとの認識。(CTC| 、個別負担を前提に開発を| り、先発事業者が|
| 、同旨STNet、セルラ| おこなって参りましたが、| 費用の二重払いを|
| ー)          | 他の事業者においても同様| することとなった|
|・ ID自動送出機能、災害| の機能があることから、公| り、先発事業者と|
| 時優先電話接続機能につい| 平性の観点から今回の接続| 後発事業者との条|
| ては、経過措置の対象とせ| 約款により整理を行うべき| 件に著しい不均衡|
| ず、網使用料として回収す| であると考えております。| が生じることとな|
| べき(JT)(再意見同旨|             | らないような配慮|
| DDI)        |             | は適当である。 |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 活用型PHS事業者と端|3 同一の機能を複数の事業|3 経過措置を講ず|
| 末系事業者との接続機能に| 者で利用する場合において| ることにより、先|
| 関し、当該機能の申し込み| 、先行事業者なのか後発事| 発事業者が費用の|
| は「接続の基本的ルールの| 業者なのかによって費用負| 二重払いをするこ|
| 在り方について」答申後で| 担方法を異なったものとす| ととなったり、先|
| あるにもかかわらず、又、| ることは、事業者間に費用| 発事業者と後発事|
| ZC機能はアクセスチャー| 負担の著しい不均衡を生じ| 業者との条件に著|
| ジと勧告されているにも係| ることとなり、ルールとし| しい不均衡が生じ|
| わらず、「公平性」の概念| て望ましくないと考えます| ることとならない|
| のみで弊社が、当該機能を| 。           | ような配慮は適当|
| 経過措置対象機能として受|  また、経過措置は個別負| である。    |
| け入れるべきとは理に合わ| 担を前提に設置された「設|         |
| ない。         | 備」に対する措置であると|         |
| (タイタス、ジュピター)| 考えられること、及び、先|         |
|             | 発事業者は共用事業者が出|         |
|             | た場合は費用が軽減される|         |
|             | ことを期待していることか|         |
|             | ら、経過措置対象設備が経|         |
|             | 過措置期間中に増設された|         |
|             | り後発事業者と共用するケ|         |
|             | ースにおいては、後発事業|         |
|             | 者も先発事業者同様に個別|         |
|             | 負担をしていただく考えで|         |
|             | あります。       |         |
|             |  当該機能はZC接続する|         |
|             | CATV事業者等が当社網|         |
|             | を経由して、活用型PHS|         |
|             | 事業者又は、他の端末系事|         |
|             | 業者等と接続する際に必要|         |
|             | となる3者接続機能であり|         |
|             | 、当該接続に係るユーザ料|         |
|             | 金を設定するCATV事業|         |
|             | 者等が負担すべき機能と考|         |
|             | えます。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 「PHS事業者と中継事|4 「別に定めるPHS接続|         |
| 業者との接続機能」には、| 装置で付与する機能」とは|         |
| 『別に定めるPHS接続装| 活用型PHS事業者と中継|         |
| 置で付与する機能を除く』| 事業者との接続に係る付加|         |
| との記載がありますが、「| 機能のことですが、届出約|         |
| 別に定める」とは事業者間| 款において記載されている|         |
| で個別に協議して協定に定| 事項であります。    |         |
| めるということでしょうか|             |         |
| ?(もしくは何をどこに定|             |         |
| めるのでしょうか?)(D|             |         |
| DI−P)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|網改造料の計算方法の経過措置                  |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|附則第4条第2項、第5条                    |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 網改造料の激変緩和措置|1 激変緩和を目的とした経|1 網改造料につい|
| は当社財務への急激な影響| 過措置は、他事業者の現行| ては、新しいルー|
| を避ける意味から、極めて| 負担額の値上げを回避する| ルに従い計算が行|
| 妥当な措置であると考えま| 必要があることに配慮して| われることが原則|
| すが、一方で既に当社が接| 、平成9年度内に支払いが| であるが、急激な|
| 続申込を行っているもので| 発生する機能を対象とした| 費用負担の変動を|
| 、概算費用が提示されてい| ものですが、仮に平成10| 避けるため、既に|
| るものについても、本措置| 年3月31日迄の申込みで| 支払いが開始して|
| の対象とすべきと考えます| 経過措置を規定した場合、| いるものに限り、|
| 。(アステル東京、同旨D| 実質的に新算定方式の適用| 従来の計算方法を|
| DI−P、JT)(再意見| が2年以上先となるため、| 適用することは適|
| 同旨DDI)      | 新算定方式が形骸化するお| 当である。   |
|・ 平成10年3月31日以| それがあることから、採用|         |
| 前にサービスを開始したか| すべきではないと考えます|         |
| 否かを基準として適用する| 。           |         |
| 設備管理運営費比率を変え|             |         |
| るとすれば、接続申込み時|             |         |
| 点で接続事業者が想定した|             |         |
| 費用負担と異なる場合があ|             |         |
| るため、接続約款認可以前|             |         |
| に接続申込みを行ったか否|             |         |
| かを基準として頂きたい。|             |         |
| (再意見TWJ)    |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 個別管理が可能な設備の|2 法定耐用年数経過後の減|2 設備の更改状況|
| 場合のみ法定耐用年数経過| 価償却費を控除するために| 等を個別管理して|
| 後の減価償却費を控除する| は、法定耐用年数経過後に| いないものについ|
| こととなっておりますが、| 当該設備が実際に更改され| ては、法定耐用年|
| 併合IGSのような複数接| た時期と費用を特定する必| 数で平均的に更改|
| 続事業者で共通に利用して| 要があることから、個別管| しているという仮|
| いる設備であっても、接続| 理することが必須と考えら| 定で算定すること|
| 原価算定規則答申の趣旨に| れますが、現在においては| はやむを得ないが|
| 従い、推定方法等を工夫す| 、併合IGSの他事業者占| 、法定耐用年数経|
| ることにより控除されるべ| 有部分の更改時期や費用を| 過後は減価償却費|
| き。また、減価償却費相当| 管理する方法又はそれを推| 相当額の控除が行|
| 額の控除を適正に実施する| 定する方法がないため、法| われるのが原則で|
| ために可能な限り減価償却| 定耐用年数で平均的に更改| あるので、NTT|
| 費を個別に把握すべき。(| しているという前提条件の| において、今後、|
| TWJ、同旨DDI、セル| もとにご負担いただくこと| 更改時期・費用の|
| ラー)(再意見同旨JT、| が合理的と考えます。  | 推定方法等を検討|
| DDI、TWJ)    |             | し、次回の接続料|
|             |             | から控除すべき。|
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

経過措置(番号案内)
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|番号案内利用機能                        |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|附則第9条                           |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 赤字負担の期限が平成1|1 中継事業者の契約ユーザ|1 番号案内業務の|
| 1年3月31日までと明記| が番号案内を利用したあと| 便益は、当該業務|
| されているが、当該期限経| 中継事業者網を利用して通| を行っている事業|
| 過後はNTTの番号案内に| 話している実態を踏まえる| 者の利用者のみな|
| 係る収支状況の如何に係わ| と、中継事業者も番号案内| らず、接続事業者|
| らず負担が発生しない旨を| サービスの便益を享受して| の利用者にも及ぶ|
| 明確にされたい。(TWJ| いることから、番号案内に| ことから、平成11|
| 、同旨日本テレコム、DD| 係る費用を負担していただ| 年3月31日までに|
| I)(再意見同旨TWJ)| くことは合理的であると考| 限り、これまで通|
|・ 番号案内赤字負担につい| えます。        | り従来の計算方法|
| ては、番号案内の機能その|  このような番号案内利用| により応分の負担|
| ものと接続していないこと| 機能の料金は、本来は、番| を求めることはや|
| から、元来中継系事業者が| 号案内利用後に中継事業者| むを得ない。  |
| 負担する理由はないと考え| 経由のコールがどの程度発|  なお、番号案内|
| る。仮に負担を行う場合で| 生するか把握できれば直接| 利用機能に関する|
| あっても、接続原価算定規| 的にコストベースの料金(| 経過措置は、平成|
| 則答申を踏まえ、報酬と利| =番号案内サービス接続機| 11年3月31日|
| 益対応税は除外すべき。(| 能料金)を適用すべきとこ| までと約款に明確|
| TWJ、同旨日本テレコム| ろを、コールの発生状況が| に記載されている|
| 、DDI、TTNet)(| 把握できないために、やむ| ので、この約款を|
| 再意見同旨DDI、TWJ| なく番号案内コストから、| 変更しない限り、|
| )           | ユーザ料金で得た収入を控| 当該期限経過後は|
|             | 除したコスト、結果として| NCCにその負担|
|             | はユーザからの未回収分実| を求めることはで|
|             | 績 (平成8年度決算ベー| きなくなっている|
|             | ス)に基づき算定したもの| 。       |
|             | であり、要回収額にはその|         |
|             | 他の料金と同等の報酬及び|         |
|             | 利益対応税を算入すること|         |
|             | が妥当であると考えます。|         |
|             |  なお、今回認可頂いたユ|         |
|             | ーザ料金の改定により、平|         |
|             | 成11年度には番号案内収支|         |
|             | が相償されることから平成|         |
|             | 10年度までの経過措置とし|         |
|             | ているものであり、また、|         |
|             | 平成9年度、平成10年度に|         |
|             | ついてもオペレータの委託|         |
|             | 化等の効率化の推進により|         |
|             | 、事業者の負担の軽減が図|         |
|             | られるものと考えておりま|         |
|             | す。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 従来どおり、番号案内対|2 番号案内利用機能の対象|2 事業者間確認事|
| 象呼を限定する(フリーフ| 呼の限定については、現在| 項にて定めること|
| ォンを除く等)旨を約款で| 、中継系事業者各社毎に料| は適当である。 |
| 明記されたい。(TWJ)| 金事務処理に関する事業者|         |
|             | 間確認事項にて細かく定め|         |
|             | ておりますが、番号案内利|         |
|             | 用機能料金の適用が平成10|         |
|             | 年度末までに限定された経|         |
|             | 過措置であること、及び、|         |
|             | 今後の多様なサービス展開|         |
|             | により、追加・変更が予測|         |
|             | されること等から、現状ど|         |
|             | おり、適用の詳細について|         |
|             | は事業者間確認事項にて定|         |
|             | めたいと考えます。   |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 本接続約款案では、過去|3 番号案内利用機能の料金|3 負担額について|
| の実績により負担金額を算| については、過去の事業者| は、従来の番号案|
| 定し、翌年度、実績に見合| 間協議の経緯及び今回のル| 内業務の便益は、|
| って精算することとなって| ール化で経過措置的料金で| 当該業務を行って|
| おり、今後のユーザ料金の| あると位置づけられたこと| いる事業者の利用|
| 値上げ等による収支改善等| を考慮して、接続料を変更| 者のみならず、接|
| を勘案すると、精算金額が| した時は、全額精算の扱い| 続事業者の利用者|
| 大きくなることが想定され| としていることから、前年| にも及ぶことから|
| る。精算金額に対する金利| 度の実績値に基づき算定し| 、一定期間に限り|
| 分も考慮し、赤字負担額算| た料金を適用することは問| 、これまで通り従|
| 定時における当該年度の番| 題がないと考えます。した| 来の計算方法によ|
| 号案内収入を予測により算| がって予測により料金を算| り応分の負担を求|
| 定していただきたい(これ| 定する必要はないものと考| めることはやむを|
| までも、赤字負担との性格| えます。        | 得ない。    |
| から、番号案内収入を予測|(番号案内のユーザ料金の改|  なお、負担額の|
| して算定している。)。(| 定はH10.5.1に予定| 計算方法について|
| DDI)(再意見同旨DD| しており、平成9年度分に| は、特例的措置で|
| I)          | ついてその実績をベースに| あることを考慮し|
|・ NTT番号案内の利用者| タイムラグ精算する際には| て全額差額を精算|
| 料金は大幅な値上げが認可| この影響はないものと考え| することとしてお|
| され、5月から赤字が圧縮| ます。)        | り適当である。 |
| されるのであるから、番号|  なお、金利分については|         |
| 案内サービス接続料も同時| 、他の料金の精算について|         |
| 改定するよう要望する。 | も同様ですが、あくまでも|         |
|  利用者料金の審査が将来| 「価格の見直し」という性|         |
| 需要予測、一方の事業者料| 格を考えると、そこから発|         |
| 金の審査が決算値によるた| 生する金利(プラスもマイ|         |
| め、タイムラグが発生して| ナスもある)についてまで|         |
| 正しく事業収支を見定める| 考慮する必要性はないもの|         |
| ことができない。ユーザー| と考えております。   |         |
| 料金との異常な乖離が事業|             |         |
| 上のリスクとなって、サー|             |         |
| ビス自体が開始できない事|             |         |
| 業者にとっては、反競争的|             |         |
| なシステムである。(再意|             |         |
| 見ジュピター)     |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+



戻る