発表日 : 3月20日(金)
タイトル : 3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化
経過措置(網改造料) +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|総論 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|附則第4条 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 本来、基本機能として網|1 電気通信事業法施行規則|1 基本的な接続機| | 使用料で整理されるべき項| 、原価算定規則の答申にあ| 能については、原| | 目のうち、約款申請前にす| るとおり、激変緩和対策と| 則として原価算定| | でに協定を締結しているも| しての経過措置は必要であ| 規則により算定さ| | のについて、平成13年3| ると考えます。これは、附| れるべきであるが| | 月31日までは経過措置と| 則第5条に定める網改造料| 、接続協定に基づ| | して、網改造料とみなして| の経過措置と同様の考えに| き既に行われた網| | 扱うという規定であるが、| よるものです。 | 改造や既に設置さ| | 網使用料として扱われるべ| | れた設備について| | きものであれば経過措置と| | は、個別費用負担| | いう扱いではなく、基本機| | を前提に従来から| | 能としての網使用料として| | 投資が行われてお| | 整理されるべき(CTC、| | り、仮に経過措置| | 同旨タイタス)(再意見同| | の根拠とせず、I| | 旨ジュピター) | | GS等の費用を網| | | | 使用料で回収する| | | | とすれば、それに| | | | よりNTTのみな| | | | らず、他の接続事| | | | 業者及びNTTの| | | | 利用者の急激な費| | | | 用負担の変動を招| | | | くことになる。従| | | | って、この急激な| | | | 費用負担の変動を| | | | 回避するため経過| | | | 措置を講じること| | | | はやむを得ない。| | | | なお、平成8年| | | | 12月の接続ルー| | | | ル答申以降に申し| | | | 込まれた設備・機| | | | 能等については、| | | | 接続事業者及びN| | | | TT両者において| | | | 基本機能とすべき| | | | ことが期待されて| | | | いたことから、経| | | | 過措置の対象外と| | | | していることは適| | | | 当である。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 経過措置の適用は、平成|2 終了時期を平成13年3|2 経過措置の適用| | 13年3月31日までとな| 月31日としたのは、次回| 期間として、減価| | っておりますが、接続原価| の接続ルールの見直しが平| 償却の期間や接続| | 算定規則の答申にあるよう| 成12年度を目途に予定さ| ルールの見直しを| | に「平成12年度の接続ル| れていることから、経過措| 考慮し、平成12| | ール見直し時まで」である| 置の期限は当該年度末とす| 年度末までとした| | ことから、平成12年3月| るのが合理的であると考え| ことはやむを得な| | 31日までとすべき、或い| たものです。 | い。 | | はより短縮すべき、或いは| | | | 機能によっては短縮すべき| | | | (TWJ、同旨タイタス、| | | | TTNet、KDD)(再| | | | 意見同旨DDI、TWJ)| | | |・ 附則第4条(網使用料に| | | | 関する経過措置)において| | | | 経過措置期間を平成13年| | | | 3月31日までと規定した| | | | 理由を如何(CTC、ST| | | | Net) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 現在締結している接続協|3 料金の遡及適用(特に値|3 一般的に新しい| | 定に規定しているとおり、| 上げがある場合)について| ルールの効力を遡| | 今回の接続約款に規定する| は、予め遡及条項が存在し| 及適用することに| | 接続料金を、平成9年4月| ていることが望ましいと考| ついては、当事者| | 1日に遡及して適用する旨| えられること、また、今回| の合意があること| | の規定が必要(JT)(再| 改定する接続料金について| が適当と考えられ| | 意見同旨TWJ) | は、既存協定に平成9年4| るため、約款策定| | | 月1日に遡及して適用する| 前まで遡って、接| | | 旨の条項があることから、| 続事業者全てに約| | | 約款には記載しておりませ| 款の効力が適用さ| | | ん。附則第2条(既存協定| れることを定める| | | の取扱いに関する経過措置| ことは適当でない| | | )において、この約款に基| 。 | | | づいて協定を締結した旨の| なお、現行協定| | | 届出を行った部分以外につ| において遡及適用| | | いては既存協定の規定を適| が定められている| | | 用することとしており、今| 場合には、当事者| | | 回の接続料金の改定に係る| の合意がある場合| | | 遡及条項は、約款に記載せ| であり、遡及適用| | | ず、既存協定の遡及条項に| するか否かはその| | | よることとしている。 | 協定の定めによる| | | なお、次回以降の変更後| 。 | | | の接続料金の遡及適用につ| | | | いては、第71条によりま| | | | す。 | | | |(参考)既存協定における遡| | | | 及適用に関する該当部分抜| | | | 粋 | | | | 「平成8年度決算ベース| | | | の料金については、新しい| | | | 接続ルールに則して甲(注| | | | :NTT)の接続約款にお| | | | いて規定し、当該接続約款| | | | 認可後、平成9年4月1日| | | | に遡及して適用することと| | | | する。」 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 経過措置の許可申請は公|4 接続料金の設定について|4 経過措置につい| | 開及び意見聴取なしに行わ| は、原則的には接続原価算| ては、約款案とと| | れた。費用負担上極めて影| 定規則に従うものと考えま| もに、接続約款案| | 響が大である経過措置の設| すが、接続ルールに関する| の審査の際に対し| | 定が、利害関係者の意見聴| 答申及び接続原価算定規則| 提出された意見を| | 取なしに許可されることは| の制定案に対する答申にお| 参考としており、| | 遺憾。(タイタス)(再意| いて述べられているとおり| 経過措置に対し意| | 見同旨JT) | 、指定電気通信設備を設置| 見を述べる機会は| | | する事業者の急激な費用負| 設けられている。| | | 担の変動を回避するために| | | | 経過措置を設けることが特| | | | 例的に認められており、当| | | | 社は原価算定規則第3条の| | | | 許可を申請しております。| | | | また、経過措置の対象に| | | | ついては、まさに今回の事| | | | 業者意見の招請を経て審査| | | | されるものと考えておりま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |5 経過措置対象の網改造費|5 接続約款において経過措|5 経過措置の対象| | 用が従来どおり、事業者間| 置となった機能については| 範囲は、約款の附| | での協議事項として残され| 、その費用算定方法、按分| 則に定められてい| | る事になる。行政の介入な| 方法等の必要事項は接続約| る。 | | くしては新規参入者は特定| 款に規定されていることか| また、附則に定| | 事業者に対しお願いベース| ら、その約款の規定に従っ| められる経過措置| | にならざるを得ない。経過| て個別協定や個別契約を締| であっても約款の| | 措置対象網改造費用につい| 結することとなると考えま| 一部であり、その| | ては、接続約款認可基準に| す。 | 取扱いは本則に定| | 準じた行政の監視、さらに| なお、網改造料の内訳等に| める網改造料の場| | 言えば下記網改造費用の根| ついては、個別の契約締結| 合と同様に扱われ| | 拠提示に述べる程度の監視| の過程において、企業秘密| る。 | | 及び公開が必要と考える。| や株主の利益保護に配意し| | | (タイタス) | つつ、個別に説明していく| | | | こととする考えです。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |6 経過措置として網改造費|6 網改造料として負担をし|6 (−) | | 用によるのであれば、当該| ていただく費用の内容につ| | | 交換機ソフトウェア機能改| いては、契約締結の過程に| | | 造費用の算出根拠を通常の| おいて、企業秘密や株主の| | | 民間企業間における費用明| 利益保護に配意しつつ、個| | | 細ベースで示していただき| 別に説明していくこととし| | | たい。 | ます。 | | | 一般的に交換機ソフトの改| ただし、ご指摘である改造| | | 造やコンピュータソフトの| ステップ数等の開示につい| | | 改造に当たっては、受注側| てはソフトウェア開発のノ| | | は改造モジュール名を示し| ウハウに属する情報である| | | 、改造ステップ数もしくは| と考えており、本条の規定| | | 改造ステートメントを記し| に基づき開発するソフトウ| | | 、且つ、改造の必然性、妥| ェアの無体財産権が当社又| | | 当性について、ソフトウェ| は当社が委託する第3者に| | | アの全体構造との機能分担| 属する契約形態においては| | | の関係から、顧客に説明し| 、一般商慣習上も開示する| | | 、納得してもらうのが商習| ことは行われていないため| | | 慣であります。非効率や不| 、今後も開示する予定はあ| | | 適切な価格提示を避ける為| りません。 | | | の極めて当然の提示です | | | | (タイタス) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |7 附則第4条(網使用料に|7 今回のルール化により、|7 (−) | | 関する経過措置)において| 基本的な接続機能はネット| | | 「〜なお網改造料とみなし| ワークが本来有すべき機能| | | て取扱うこととします。」| として網使用料として回収| | | とする機能を「次表」(1)| することとなりましたが、| | | から(17)と規定した理由に| 他事業者から回収すること| | | ついて具体的に説明を願い| を前提に開発した機能につ| | | ます。(CTC) | いては、既にコストの大部| | |・ どういう基準で経過措置| 分が支出済みであり、影響| | | の対象機能を選択している| が多大であることから、激| | | のでしょうか。(STNe| 変緩和対策としての経過措| | | t)(再意見同旨DDI−| 置はルールに規定されてい| | | P) | る通り必須であると考えま| | | | す。 | | | | 具体的な経過措置の内容| | | | は「指定設備の接続料に関| | | | する原価算定規則に対する| | | | 答申」(H9.11.28) | | | | *を踏まえたものとしてお| | | | りますが、対象となる機能| | | | の選定にあたっては、料金| | | | 表第1表第1網使用料1適| | | | 用(1)網使用料の適用対| | | | 象に示した基本的な接続機| | | | 能の定義によることとした| | | | ものです。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |8 経過措置を講じる機能の|8 |8 経過措置の対象| | 基準、及び具体的な取扱い| | となる機能の追加| | 方法等について、以下のよ| | 及び変更について| | うな事項を明確にする必要| | は、必要があれば| | がある。 | | 、今回と同様の基| | [1]経過措置の対象となる|・ 平成8年12月の答申以| 準に照らし、約款| | のは附則第4条に列挙され| 前に開発申込みのあった基| 変更の手続を経て| | ている機能のみであるのか| 本的な接続機能は経過措置| 、追加又は変更さ| | 、或いは何らかの基準によ| の対象となることから、今| れることがありう| | り今後も経過措置の対象と| 回の接続約款の対象外とし| る。 | | する機能を設けることがあ| た機能であっても、例えば| その他の点につ| | るのか | 、現在業務受託で整理され| いては、約款に記| | | ている機能や、事業法第3| 載されている。 | | | 8条の2第6項に基づく協| | | | 定となった機能を約款に編| | | | 入する場合には、本条に追| | | | 加されることとなると考え| | | | ております。 | | | [2]既存の協定事業者が、|・ 本条に規定する機能に何| | | 附則第4条に規定される機| らかの変更が必要となった| | | 能の変更を行った場合はど| 場合、通常、新たな機能と| | | うなるのか | して定義することとなると| | | | 考えますが、具体的には変| | | | 更の内容により個別に判断| | | | することとなると考えます| | | | 。 | | | [3]既存の協定事業者が、|・ 同一の機能を複数の事業| | | 同様の機能を新規に申込み| 者で利用する場合において| | | を行った場合は、経過措置| 、先行事業者なのか後発事| | | の対象外となるのか | 業者なのかによって費用負| | | [4]新規に接続を行う事業| 担方法を異なったものとす| | | 者が、附則第4条に規定さ| ることは、事業者間に費用| | | れている機能を利用する場| 負担の著しい不均衡を生じ| | | 合も経過措置の対象となる| ることとなり、ルールとし| | | のか | て望ましくないと考えます| | | | 。 | | | | また、経過措置は個別負| | | | 担を前提に設置された「設| | | | 備」に対する措置であると| | | | 考えられること、及び、先| | | | 発事業者は共用事業者が出| | | | た場合は費用が軽減される| | | | ことを期待していることか| | | | ら、経過措置対象設備が経| | | | 過措置期間中に増設された| | | | り後発事業者と共用するケ| | | | ースにおいては、後発事業| | | | 者も先発事業者同様に個別| | | | 負担をしていただく考えで| | | | あります。 | | | [5]仮に、経過措置の期間|・ 当該機能の利用を中止す| | | 中に当該機能の利用を中止| る場合は、第63条(網改造| | | した場合の取扱いはどうな| 料の支払い義務)に基づき| | | るのか(KDD) | 、当該機能が撤去又は転用| | | | されるまでの間は、網改造| | | | 料を支払っていただくこと| | | | となります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|IGS交換機能等 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|附則第4条 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 IGS、LS、TS等の|1 電気通信事業法施行規則|1 ZC接続等に必| | 網機能は、本来、特定事業| 、原価算定規則の答申にあ| 要なIGS交換機| | 者であるNTTが基本機能| るとおり、激変緩和対策と| 等の設置等の費用| | として具備すべきもの。I| しての経過措置は必要であ| については、個別| | GS交換等機能については| ると考えます。これは、附| 費用負担を前提に| | 、網使用料に関する経過措| 則第5条に定める網改造料| 従来から長期にわ| | 置の適用対象から除外すべ| の経過措置と同様の考えに| たり相当大規模な| | き。(アステル中部、同旨| よるものです。 | 投資が行われてい| | 日本テレコム)(再意見同| | ることに鑑み、急| | 旨DDI、TWJ) | | 激な費用負担の変| |・併合IGSは本約款よりア| | 動を回避するため| | クセスチャージ化すべき(| | 、経過措置を講じ| | DDI、同旨セルラー) | | ることには合理性| | (再意見同旨OMP) | | がある。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 災害時優先電話接続は、|2 答申以前に申し込まれた|2 平成8年12月| | 他のサービスや接続と異な| 機能については、経過措置| の接続ルール答申| | り、本接続に係る機能は、| として従来通り網改造料と| 以降に申し込まれ| | 全ての事業者が基本的かつ| して個別に負担を継続する| た設備・機能等に| | 必要不可欠な網機能として| 措置が認められていますが| ついては、接続事| | 自己負担により等しく具備| 、IGS交換機能、災害時| 業者及びNTT両| | しておくべきものと考える| 優先電話機能、ID自動送| 者において基本機| | 。(HOTnet、同旨セ| 出機能についてはこれに該| 能とすべきことが| | ルラー、アステル中部、J| 当するため、経過措置対象| 期待されていたこ| | T) | 機能として平成13年3月| とから、経過措置| |・ 災害時優先電話接続機能| 31日までの間は個別に費| の対象外としてい| | に関してPHS接続地域事| 用を負担していただきたい| ることは適当であ| | 業者もその対象となってお| と考えます。象となってお| り、本機能はこれ| | ります。弊社といたしまし| なお、災害時優先電話接| に当たらない。 | | ては、まだ、事業者間でど| 続機能については、一部事| なお、経過措置| | ういう整理にするか協議中| 業者とは協議を継続しつつ| を講ずることによ| | であるとの認識。(CTC| 、個別負担を前提に開発を| り、先発事業者が| | 、同旨STNet、セルラ| おこなって参りましたが、| 費用の二重払いを| | ー) | 他の事業者においても同様| することとなった| |・ ID自動送出機能、災害| の機能があることから、公| り、先発事業者と| | 時優先電話接続機能につい| 平性の観点から今回の接続| 後発事業者との条| | ては、経過措置の対象とせ| 約款により整理を行うべき| 件に著しい不均衡| | ず、網使用料として回収す| であると考えております。| が生じることとな| | べき(JT)(再意見同旨| | らないような配慮| | DDI) | | は適当である。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 活用型PHS事業者と端|3 同一の機能を複数の事業|3 経過措置を講ず| | 末系事業者との接続機能に| 者で利用する場合において| ることにより、先| | 関し、当該機能の申し込み| 、先行事業者なのか後発事| 発事業者が費用の| | は「接続の基本的ルールの| 業者なのかによって費用負| 二重払いをするこ| | 在り方について」答申後で| 担方法を異なったものとす| ととなったり、先| | あるにもかかわらず、又、| ることは、事業者間に費用| 発事業者と後発事| | ZC機能はアクセスチャー| 負担の著しい不均衡を生じ| 業者との条件に著| | ジと勧告されているにも係| ることとなり、ルールとし| しい不均衡が生じ| | わらず、「公平性」の概念| て望ましくないと考えます| ることとならない| | のみで弊社が、当該機能を| 。 | ような配慮は適当| | 経過措置対象機能として受| また、経過措置は個別負| である。 | | け入れるべきとは理に合わ| 担を前提に設置された「設| | | ない。 | 備」に対する措置であると| | | (タイタス、ジュピター)| 考えられること、及び、先| | | | 発事業者は共用事業者が出| | | | た場合は費用が軽減される| | | | ことを期待していることか| | | | ら、経過措置対象設備が経| | | | 過措置期間中に増設された| | | | り後発事業者と共用するケ| | | | ースにおいては、後発事業| | | | 者も先発事業者同様に個別| | | | 負担をしていただく考えで| | | | あります。 | | | | 当該機能はZC接続する| | | | CATV事業者等が当社網| | | | を経由して、活用型PHS| | | | 事業者又は、他の端末系事| | | | 業者等と接続する際に必要| | | | となる3者接続機能であり| | | | 、当該接続に係るユーザ料| | | | 金を設定するCATV事業| | | | 者等が負担すべき機能と考| | | | えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 「PHS事業者と中継事|4 「別に定めるPHS接続| | | 業者との接続機能」には、| 装置で付与する機能」とは| | | 『別に定めるPHS接続装| 活用型PHS事業者と中継| | | 置で付与する機能を除く』| 事業者との接続に係る付加| | | との記載がありますが、「| 機能のことですが、届出約| | | 別に定める」とは事業者間| 款において記載されている| | | で個別に協議して協定に定| 事項であります。 | | | めるということでしょうか| | | | ?(もしくは何をどこに定| | | | めるのでしょうか?)(D| | | | DI−P) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|網改造料の計算方法の経過措置 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|附則第4条第2項、第5条 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 網改造料の激変緩和措置|1 激変緩和を目的とした経|1 網改造料につい| | は当社財務への急激な影響| 過措置は、他事業者の現行| ては、新しいルー| | を避ける意味から、極めて| 負担額の値上げを回避する| ルに従い計算が行| | 妥当な措置であると考えま| 必要があることに配慮して| われることが原則| | すが、一方で既に当社が接| 、平成9年度内に支払いが| であるが、急激な| | 続申込を行っているもので| 発生する機能を対象とした| 費用負担の変動を| | 、概算費用が提示されてい| ものですが、仮に平成10| 避けるため、既に| | るものについても、本措置| 年3月31日迄の申込みで| 支払いが開始して| | の対象とすべきと考えます| 経過措置を規定した場合、| いるものに限り、| | 。(アステル東京、同旨D| 実質的に新算定方式の適用| 従来の計算方法を| | DI−P、JT)(再意見| が2年以上先となるため、| 適用することは適| | 同旨DDI) | 新算定方式が形骸化するお| 当である。 | |・ 平成10年3月31日以| それがあることから、採用| | | 前にサービスを開始したか| すべきではないと考えます| | | 否かを基準として適用する| 。 | | | 設備管理運営費比率を変え| | | | るとすれば、接続申込み時| | | | 点で接続事業者が想定した| | | | 費用負担と異なる場合があ| | | | るため、接続約款認可以前| | | | に接続申込みを行ったか否| | | | かを基準として頂きたい。| | | | (再意見TWJ) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 個別管理が可能な設備の|2 法定耐用年数経過後の減|2 設備の更改状況| | 場合のみ法定耐用年数経過| 価償却費を控除するために| 等を個別管理して| | 後の減価償却費を控除する| は、法定耐用年数経過後に| いないものについ| | こととなっておりますが、| 当該設備が実際に更改され| ては、法定耐用年| | 併合IGSのような複数接| た時期と費用を特定する必| 数で平均的に更改| | 続事業者で共通に利用して| 要があることから、個別管| しているという仮| | いる設備であっても、接続| 理することが必須と考えら| 定で算定すること| | 原価算定規則答申の趣旨に| れますが、現在においては| はやむを得ないが| | 従い、推定方法等を工夫す| 、併合IGSの他事業者占| 、法定耐用年数経| | ることにより控除されるべ| 有部分の更改時期や費用を| 過後は減価償却費| | き。また、減価償却費相当| 管理する方法又はそれを推| 相当額の控除が行| | 額の控除を適正に実施する| 定する方法がないため、法| われるのが原則で| | ために可能な限り減価償却| 定耐用年数で平均的に更改| あるので、NTT| | 費を個別に把握すべき。(| しているという前提条件の| において、今後、| | TWJ、同旨DDI、セル| もとにご負担いただくこと| 更改時期・費用の| | ラー)(再意見同旨JT、| が合理的と考えます。 | 推定方法等を検討| | DDI、TWJ) | | し、次回の接続料| | | | から控除すべき。| +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ 経過措置(番号案内) +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|番号案内利用機能 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号|附則第9条 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 赤字負担の期限が平成1|1 中継事業者の契約ユーザ|1 番号案内業務の| | 1年3月31日までと明記| が番号案内を利用したあと| 便益は、当該業務| | されているが、当該期限経| 中継事業者網を利用して通| を行っている事業| | 過後はNTTの番号案内に| 話している実態を踏まえる| 者の利用者のみな| | 係る収支状況の如何に係わ| と、中継事業者も番号案内| らず、接続事業者| | らず負担が発生しない旨を| サービスの便益を享受して| の利用者にも及ぶ| | 明確にされたい。(TWJ| いることから、番号案内に| ことから、平成11| | 、同旨日本テレコム、DD| 係る費用を負担していただ| 年3月31日までに| | I)(再意見同旨TWJ)| くことは合理的であると考| 限り、これまで通| |・ 番号案内赤字負担につい| えます。 | り従来の計算方法| | ては、番号案内の機能その| このような番号案内利用| により応分の負担| | ものと接続していないこと| 機能の料金は、本来は、番| を求めることはや| | から、元来中継系事業者が| 号案内利用後に中継事業者| むを得ない。 | | 負担する理由はないと考え| 経由のコールがどの程度発| なお、番号案内| | る。仮に負担を行う場合で| 生するか把握できれば直接| 利用機能に関する| | あっても、接続原価算定規| 的にコストベースの料金(| 経過措置は、平成| | 則答申を踏まえ、報酬と利| =番号案内サービス接続機| 11年3月31日| | 益対応税は除外すべき。(| 能料金)を適用すべきとこ| までと約款に明確| | TWJ、同旨日本テレコム| ろを、コールの発生状況が| に記載されている| | 、DDI、TTNet)(| 把握できないために、やむ| ので、この約款を| | 再意見同旨DDI、TWJ| なく番号案内コストから、| 変更しない限り、| | ) | ユーザ料金で得た収入を控| 当該期限経過後は| | | 除したコスト、結果として| NCCにその負担| | | はユーザからの未回収分実| を求めることはで| | | 績 (平成8年度決算ベー| きなくなっている| | | ス)に基づき算定したもの| 。 | | | であり、要回収額にはその| | | | 他の料金と同等の報酬及び| | | | 利益対応税を算入すること| | | | が妥当であると考えます。| | | | なお、今回認可頂いたユ| | | | ーザ料金の改定により、平| | | | 成11年度には番号案内収支| | | | が相償されることから平成| | | | 10年度までの経過措置とし| | | | ているものであり、また、| | | | 平成9年度、平成10年度に| | | | ついてもオペレータの委託| | | | 化等の効率化の推進により| | | | 、事業者の負担の軽減が図| | | | られるものと考えておりま| | | | す。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 従来どおり、番号案内対|2 番号案内利用機能の対象|2 事業者間確認事| | 象呼を限定する(フリーフ| 呼の限定については、現在| 項にて定めること| | ォンを除く等)旨を約款で| 、中継系事業者各社毎に料| は適当である。 | | 明記されたい。(TWJ)| 金事務処理に関する事業者| | | | 間確認事項にて細かく定め| | | | ておりますが、番号案内利| | | | 用機能料金の適用が平成10| | | | 年度末までに限定された経| | | | 過措置であること、及び、| | | | 今後の多様なサービス展開| | | | により、追加・変更が予測| | | | されること等から、現状ど| | | | おり、適用の詳細について| | | | は事業者間確認事項にて定| | | | めたいと考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 本接続約款案では、過去|3 番号案内利用機能の料金|3 負担額について| | の実績により負担金額を算| については、過去の事業者| は、従来の番号案| | 定し、翌年度、実績に見合| 間協議の経緯及び今回のル| 内業務の便益は、| | って精算することとなって| ール化で経過措置的料金で| 当該業務を行って| | おり、今後のユーザ料金の| あると位置づけられたこと| いる事業者の利用| | 値上げ等による収支改善等| を考慮して、接続料を変更| 者のみならず、接| | を勘案すると、精算金額が| した時は、全額精算の扱い| 続事業者の利用者| | 大きくなることが想定され| としていることから、前年| にも及ぶことから| | る。精算金額に対する金利| 度の実績値に基づき算定し| 、一定期間に限り| | 分も考慮し、赤字負担額算| た料金を適用することは問| 、これまで通り従| | 定時における当該年度の番| 題がないと考えます。した| 来の計算方法によ| | 号案内収入を予測により算| がって予測により料金を算| り応分の負担を求| | 定していただきたい(これ| 定する必要はないものと考| めることはやむを| | までも、赤字負担との性格| えます。 | 得ない。 | | から、番号案内収入を予測|(番号案内のユーザ料金の改| なお、負担額の| | して算定している。)。(| 定はH10.5.1に予定| 計算方法について| | DDI)(再意見同旨DD| しており、平成9年度分に| は、特例的措置で| | I) | ついてその実績をベースに| あることを考慮し| |・ NTT番号案内の利用者| タイムラグ精算する際には| て全額差額を精算| | 料金は大幅な値上げが認可| この影響はないものと考え| することとしてお| | され、5月から赤字が圧縮| ます。) | り適当である。 | | されるのであるから、番号| なお、金利分については| | | 案内サービス接続料も同時| 、他の料金の精算について| | | 改定するよう要望する。 | も同様ですが、あくまでも| | | 利用者料金の審査が将来| 「価格の見直し」という性| | | 需要予測、一方の事業者料| 格を考えると、そこから発| | | 金の審査が決算値によるた| 生する金利(プラスもマイ| | | め、タイムラグが発生して| ナスもある)についてまで| | | 正しく事業収支を見定める| 考慮する必要性はないもの| | | ことができない。ユーザー| と考えております。 | | | 料金との異常な乖離が事業| | | | 上のリスクとなって、サー| | | | ビス自体が開始できない事| | | | 業者にとっては、反競争的| | | | なシステムである。(再意| | | | 見ジュピター) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+