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発表日  : 3月20日(金)

タイトル :  3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化





網使用料算出根拠
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|算出根拠の開示                         |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|1 接続事業者が十分その料|1 今回の接続料金の申請に|1 算定根拠につい|
| 金の妥当性、或いは不経済| あたっては、「原価算定規| ては、接続会計規|
| 性によって発生した費用の| 則」に基づくとともに、可| 則により公表され|
| 排除がなされているかを検| 能な限り「接続会計規則」| る様式に準拠した|
| 証できうる程度の情報開示| を取り入れ、接続との関連| ものを基礎に算定|
| が必要。少なくとも、事業| 性を踏まえ無関係な項目は| 過程を記載した資|
| 者間協議で開示していた程| 原価から除外し、料金原価| 料を添付している|
| 度の資料の開示は必要。(| 算定を行っており、また算| ことから、一定程|
| アステル東京、TWJ、J| 定根拠についても接続会計| 度妥当性を検証で|
| T、DDI、セルラー)(| 規則により公表される様式| きる情報開示はな|
| 再意見同旨TWJ)   | に準拠したもの及び算定過| されていると考え|
|・ 現状の根拠では、事業者| 程を記載した詳細な資料を| られるが、今後、|
| 間協議で積み残しとなって| 添付していることから、そ| 情報開示の徹底を|
| いた純粋基礎研究費、国際| の妥当性は検証できるもの| 図るため開示すべ|
| ・マルチメディア本部の費| と考えます。      | き情報を適宜通達|
| 用等が控除されていること|  また、従来は事業者間の| 等により明確化す|
| さえ確認できません(DD| 協議の円滑化を図るため、| べき。     |
| I)          | 一部今回の料金算定根拠以|         |
|・ 相互接続料金に関する透| 上に、より詳細な勘定科目|         |
| 明性は、以下の点でまだ改| 別の費用内訳等を非公開を|         |
| 善の余地があるように思わ| 前提に開示をしておりまし|         |
| れます。        | たが、今後の長距離市場か|         |
| l ネットワーク構成要素| らローカル市場への競争の|         |
|  のコスト算出規則が示さ| 進展を考慮すると、たとえ|         |
|  れていない。     | 指定電気通信事業者といえ|         |
| l 独立した第三者による| ども経営に関する情報の扱|         |
|  コスト審査の証拠がない| いについては十分な配慮が|         |
|  。          | 払われるべきであると考え|         |
| l 費用算定に際して他業| ます。         |         |
|  者の関与がほとんどない|  なお、純粋基礎研究、国|         |
|  ように見受けられる。 | 際活動(国際標準化活動を|         |
|  (再意見日本BT)  | 除く)及びマルチメディア|         |
|             | 関連に係わる費用について|         |
|             | は、接続との関連性を考慮|         |
|             | し、原価から除外しており|         |
|             | ます。         |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|2 今回のNTTの接続約款|2 今回の接続料金につきま|2 接続料は、「指|
| 案に示された接続料金につ| しては、今回の新ルール導| 定電気通信設備接|
| いては、いちおう料金の根| 入の主旨に鑑み事業部収支| 続会計規則」を可|
| 拠は開示されているが疑問| は基礎としつつも可能な限| 能な限り先取りし|
| があり、再検討をお願いし| り「指定電気通信設備接続| 、「指定電気通信|
| たい。         | 会計規 則」及び「指定電| 設備の接続料に関|
|  なお、それができないの| 気通信設備の接続料に関す| する原価算定規則|
| であれば、日本電信電話株| る原価算定規則」の考え方| 」に従ってコスト|
| 式会社法附則第2条(会社| に準拠し、コストに忠実に| ベースで算定され|
| のあり方の検討)に基づき| 算定しており、適正である| ており、適正であ|
| 講ずる措置(平成2年郵政| と考えております。   | る。      |
| 省告示第288号)、2の|  改正前のNTT法附則第|         |
| (14)(電気通信事業者| 2条に基づき講ずる措置、|         |
| 用割引料金の導入)を適用| 2(14)については、そ|         |
| していただき、弊社にとっ| の求めに応じ、当時はユー|         |
| て事業の成立可能な接続料| ザ料金と同額であった接続|         |
| 金の実現を図っていただく| 料金を事業部収支に基づい|         |
| ことを要望(JMS)  | たコストベースの料金に改|         |
|             | めてきたものであり、今回|         |
|             | の番号案内データベース機|         |
|             | 能についても、DDX網部|         |
|             | 分を除きコストベースで設|         |
|             | 定しており、すでに、いわ|         |
|             | ゆるキャリアズレートは実|         |
|             | 現済みであると認識してお|         |
|             | ります。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|3 接続料の原価に算入した|3 今回の接続料金算定にお|3 (−)    |
| 試験研究費用について、そ| いては、ネットワーク側に|         |
| の妥当性を明らかにすべく| 設置される装置・システム|         |
| 、具体的内容(試験研究費| に係る研究である「インフ|         |
| の総額、及びユーザ系試験| ラ系研究」と、インフラ系|         |
| 研究・純粋基礎研究相当の| システム・装置・部品の開|         |
| 額を含む)公開すべき(I| 発を支える基礎技術に係る|         |
| DC、アステル東京)  | 研究である「インフラ系基|         |
|             | 礎技術」に該当する試験研|         |
|             | 究費を、接続料の原価に算|         |
|             | 入しております。    |         |
|             |  なお、試験研究用設備費|         |
|             | の総額は(115,463|         |
|             | 百万円)であり、ユーザ系|         |
|             | 試験研究、純粋基礎技術研|         |
|             | 究相当の額を除いた額は(|         |
|             | 73,446百万円)であ|         |
|             | る。          |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|4 ISM交換機能や番号案|4 今回の接続料金の申請に|4 (−)    |
| 内機能等については,効率| あたっては、「原価算定規|         |
| 的な経営が行われているか| 則」に基づくとともに、可|         |
| 否かの判断が可能な資料の| 能な限り「接続会計規則」|         |
| 開示を要望(QTNet)| を取り入れ、接続との関連|         |
|             | 性を踏まえ無関係な項目は|         |
|             | 原価から除外し、料金原価|         |
|             | 算定を行っており、また算|         |
|             | 定根拠についても接続会計|         |
|             | 規則により公表される様式|         |
|             | に準拠したもの及び算定過|         |
|             | 程を記載した詳細な資料を|         |
|             | 添付していることから、そ|         |
|             | の妥当性は検証できるもの|         |
|             | と考えます。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|投資等比率及び貯蔵品比率の算定                 |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 「投資等」について、収|・ レートベースに計上する|・ (−)    |
| 益性の見込まれない出資金| 投資等は、料金算出根拠に|  「貯蔵品比率」|
| ・保証金・負担金等をレー| 例示したような収益性の見| の算定については|
| トベースに織り込む形とな| 込まれない出資金、保証金| 、月次の会計デー|
| っておりますが、その具体| ・負担金等であります。 | タとして把握可能|
| 的内容を開示して頂きたい|(例)出資金…「通信・放送| な在庫実績を用い|
| 。また。「貯蔵品」につい|       機構」への出| ることには一定の|
| て、月末在庫額の年平均値|       資金    | 合理性がある。 |
| を適正保有量としてレート|   保証金・負担金等  |         |
| ベースに織り込む形となっ|      …敷金、権利金|         |
| ておりますが、在庫実績で|       、アーケード|         |
| はなく利用率等の方が適正|       負担金  等|         |
| ではないか(OMP)  |  なお、敷金・権利金につ|         |
|・ 投資等がレートベースに| いては、一般事務室等の賃|         |
| 算入されていますが、その| 借等に係るものであり、指|         |
| 内容及び算入の必要性を明| 定設備管理部門、指定設備|         |
| らかにしていただきたい | 利用部門双方で使用されて|         |
|  権利金や敷金等が例示さ| おり、また、敷金等の支出|         |
| れていますが、それらの大| 時の建物等の使用目的が、|         |
| 半は営業店舗に係るもので| 将来的には変動しうるとい|         |
| はないか(TTNet) | う性質上、特定出来ないこ|         |
|             | とから、投資等は、指定電|         |
|             | 気通信設備の正味固定資産|         |
|             | 価額に、全社の固定資産の|         |
|             | 額に対する上記投資等の額|         |
|             | の占める比率を乗じて算定|         |
|             | し、結果として指定設備に|         |
|             | 関連する相当分のみレート|         |
|             | ベースに算入しております|         |
|             | 。           |         |
|             |  また貯蔵品については、|         |
|             | 過去の利用実績等を参考に|         |
|             | 従来より適正保有に努めて|         |
|             | いるところであり、在庫実|         |
|             | 績を用いることで問題ない|         |
|             | と考えています。    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|料金設定に使用したトラヒック                  |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 「2.NTT市内・市外|・ 「平成8年度のサービス|・ (−)    |
| 別等トラヒック」の表の自| 別トラヒック実績」中の「|         |
| 局内・自局外の通信回数・| 加入電話等」の「区域内通|         |
| 通信時間の数値とP27の| 話」には有線放送電話接続|         |
| 「平成8年度のサービス別| 電話発信のトラヒック等加|         |
| トラヒック実績」の表の数| 入電話発信以外のトラヒッ|         |
| 値が異なっておりますが、| クが含まれていることが不|         |
| 差異について説明を希望 | 一致の原因であります。 |         |
| (OMP)       | これは、「NTT市内・市|         |
|             | 外別トラヒック」は、PH|         |
|             | S事業者のための自局内・|         |
|             | 自局外の平均単金である「|         |
|             | 市内通信機能」算定のため|         |
|             | のトラヒックであり、端末|         |
|             | 系事業者との接続について|         |
|             | は加入電話のみのトラヒッ|         |
|             | クの方が妥当であると考え|         |
|             | られるため、加入電話のみ|         |
|             | を使用しました。    |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|料金設定に使用した回数比例コストと時間比例コストの比率     |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ ディジタル市内交換機に|・ 回数比例コストと時間比|・ (−)    |
| おいて、GC及びISMを| 例コストの比率の設定は、|         |
| 同比率と考える根拠の開示| アナログ市内交換機、同市|         |
| を要望(JT)     | 外交換機、ディジタル市内|         |
|・ 回数比例コストと時間比| 交換機及び同市外交換機の|         |
| 例コストの比率の根拠とな| 4つの設備ごとに設定して|         |
| る交換機の各要素の固定資| おります。       |         |
| 産価額内訳も公開すべき |  GCとISMは共にディ|         |
| (IDC)       | ジタル市内交換機であるこ|         |
|             | とから双方ともディジタル|         |
|             | 市内交換機の比率を使用し|         |
|             | ております。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|設備区分別費用明細表                      |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 本明細表のみでは接続に|・ 今回の接続料金の申請に|・ 算定根拠につい|
| 必要な費用かどうかの検証| あたっては、「原価算定規| ては、接続会計規|
| をすることが不可能であり| 則」に基づくとともに、可| 則により公表され|
| 、費用内容の検証のために| 能な限り「接続会計規則」| る様式に準拠した|
| 、勘定科目表及び各科目に| を取り入れ、接続との関連| ものを基礎に算定|
| 含まれる費用(活動)内容| 性を踏まえ無関係な項目は| 過程を記載した資|
| 、勘定科目毎の費用明細及| 原価から除外し、料金原価| 料を添付している|
| び費用配賦基準の開示が必| 算定を行っており、また算| ことから、一定程|
| 要(JT、同旨セルラー、| 定根拠についても接続会計| 度妥当性を検証で|
| IDC)        | 規則により公表される様式| きる情報開示はな|
|・ 本表に記載されている営| に準拠したもの及び算定過| されていると考え|
| 業費等に、「広告宣伝費」| 程を記載した詳細な資料を| られるが、今後、|
| や「交際費」、「共架料」| 添付していることから、そ| 情報開示の徹底を|
| 等が含まれているのでしょ| の妥当性は検証できるもの| 図るため開示すべ|
| うか。本表の費用の各項目| と考えます。      | き情報を適宜通達|
| について内訳明細の開示を|             | 等により明確化す|
| 希望します。また、地域事|             | べき。     |
| 業部収支のうちの関連部分|             |         |
| 及び各事業部の個別収支、|             |         |
| 地域事業部収支の役務別内|             |         |
| 訳についても開示を希望 |             |         |
| (OMP)       |             |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|設備区分別固定資産明細表                    |
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|条文番号|                                |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 本表の正味価格合計と、|・ 今回の網使用料の算定に|・ (−)    |
| NTT有価証券報告書(H| あたっては平成8年度の事|         |
| 7及びH8)記載の各地域| 業部収支計算結果を基に算|         |
| 事業部の帳簿価格を合計し| 定しておりますが、本意見|         |
| た値が異なっております。| にある有価証券報告書の数|         |
| 特に「空中線設備」「土地| 値は全社決算をベースとし|         |
| 」については、本表の正味| 地域事業部所有分を単純加|         |
| 価格合計の方が有価証券の| 算したものであり、その結|         |
| 値より大きくなっておりま| 果差異が生じているもので|         |
| す。この差異について説明| あります。       |         |
| を希望(OMP)    | 具体的な差異の主な要因は|         |
|             | 、           |         |
|             | [1]有価証券報告書の本社|         |
|             | に計上されている固定資産|         |
|             | を事業部収支においては各|         |
|             | 事業部に配賦し加算してい|         |
|             | ること。(空中線設備約8|         |
|             | 億円、土地約613億円)|         |
|             | [2]固定資産明細表の数値|         |
|             | は長距離事業部所有の固定|         |
|             | 資産(例えばZC交換機等|         |
|             | )のうちで地域事業部が電|         |
|             | 話及びISDN役務で利用|         |
|             | した額を加えていること。|         |
|             | (空中線設備約107億円|         |
|             | 、土地約115億円)  |         |
|             | [3]固定資産明細表の数値|         |
|             | は電話及びISDN役務の|         |
|             | みであり専用役務は除かれ|         |
|             | ていること等。     |         |
|             | (空中線設備約▲43億円|         |
|             | 、土地約▲584億円) |         |
|             |             |         |
|・ 固定資産毎の配賦方法及|・ 今回の接続料金の申請に|・ (−)    |
| び配賦基準を明らかにして| あたっては、「原価算定規|         |
| いただきたい(セルラー)| 則」に基づくとともに、可|         |
|             | 能な限り「接続会計規則」|         |
|             | を取り入れ、接続との関連|         |
|             | 性を踏まえ無関係な項目は|         |
|             | 原価から除外し、料金原価|         |
|             | 算定を行っており、また算|         |
|             | 定根拠についても接続会計|         |
|             | 規則により公表される様式|         |
|             | に準拠したもの及び算定過|         |
|             | 程を記載した詳細な資料を|         |
|             | 添付していることから、そ|         |
|             | の妥当性は検証できるもの|         |
|             | と考えます。      |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|事業部制収支計算における社内取引費用等の補正          |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 「1.費用補正」におい|・ 社内取引の補正とされた|・ (−)    |
| て、「金融費用相当分の控| 項目には、市外機械、伝送|  社内取引の単金|
| 除」「事前価格の補正」に| ・無線機械等があり、その| 、算定方法につい|
| ついて、その妥当性を証明| 補正の算定方法は下記のと| ては、事業部制収|
| できる諸元の開示を希望 | おりです。       | 支の通達により算|
| (OMP)       | [1]中継交換設備(ZC)| 定されており、適|
|・ 本表では、社内取引の内| 等は、当社の事業部制にお| 当である。   |
| 容の公平性等を判断するこ| いては、その固定資産は長|         |
| とができないことから、社| 距離事業部に帰属しており|         |
| 内取引の対象とされた項目| 、事業部収支算定上は、地|         |
| 、項目ごとの単金、算定方| 域事業部が利用するこれら|         |
| 法及び取引額の開示を要望| の設備に対応する費用のみ|         |
| (JT)        | を地域−長距離間で社内取|         |
|             | 引を行っている。この社内|         |
|             | 取引に用いる単金が前年度|         |
|             | 決算値に基づき算定するこ|         |
|             | ととされているため(今回|         |
|             | の場合で言えば、H7年度|         |
|             | 決算ベース)、これをH8|         |
|             | 年度決算ベースに算定し直|         |
|             | した。         |         |
|             | [2]新ルールではZC等は|         |
|             | 指定電気通信設備として指|         |
|             | 定されたことから、今回の|         |
|             | 算定では、固定資産自体も|         |
|             | 地域事業部に帰属したもの|         |
|             | として補正し、固定資産等|         |
|             | に対応する報酬等について|         |
|             | 新たに算定した。    |         |
|             |  なお、ZC等とは、ZC|         |
|             | 交換機、ZC交換機のGC|         |
|             | 側にある伝送装置等である|         |
|             | 。           |         |
|             |             |         |
|             |  社内取引の単金、算定方|         |
|             | 法については、事業部収支|         |
|             | の通達に基づき計算を実施|         |
|             | しているところであり、適|         |
|             | 正であると考えます。  |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|取得固定資産価格の算定に係る比率                |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 「1.取付費比率」の算|・ 取付費比率の算定の基礎|・ (−)    |
| 定に、直近年度のデータで| となる、当該設備区分毎の|         |
| はなく平成6年度データを| 物品費に対する取付費の割|         |
| 採用された理由について説| 合は、毎年の経理データか|         |
| 明を希望(OMP)   | ら把握することが困難であ|         |
|             | るため、特別調査にもとづ|         |
|             | くデータにより算定するこ|         |
|             | ととしております。その特|         |
|             | 別調査は、調査に膨大な稼|         |
|             | 動がかかる等の理由から、|         |
|             | 概ね当該設備構築に係る単|         |
|             | 独の工事の内訳実態を3年|         |
|             | 毎に特別調査することとし|         |
|             | ていることから、今回は平|         |
|             | 成6年度データを採用して|         |
|             | います。        |         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

その他の料金の算定根拠
+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|手続費                             |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 参考にした市場価格の根|・ 料金回収手続費の設定に|・ (−)    |
| 拠(出典)の開示を要望(| あたっては、公正取引委員|         |
| JT)         | 会が平成7年7月に実施し|         |
|             | た「クレジットカード業界|         |
|             | の実態調査」(結果は公表|         |
|             | 資料)を参考としました。|         |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

+−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|項  目|料金回収期間                          |
+−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
| 意見・再意見(要旨)  | NTT再意見(要旨)  |   考え方   |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|・ 網改造費の料金回収期間|             |・ 1.5ヶ月は網|
| については、現状は1.5|             | 使用料の算出根拠|
| ヶ月となっておりますが、|             | であり、網改造料|
| 支払いの実態を踏まえると|             | の料金回収期間は|
| 、0.5ヶ月が妥当である|             | 、実態に合わせ個|
| と考えます。(再意見DD|             | 別の算定の中で定|
| I)          |             | められるため、約|
|             |             | 款には料金回収期|
|             |             | 間のみ記載されて|
|             |             | いる。     |
+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+



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