発表日 : 3月20日(金)
タイトル : 3/20付:日本電信電話(株)の接続料及び接続の条件を約款化
網使用料算出根拠 +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|算出根拠の開示 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |1 接続事業者が十分その料|1 今回の接続料金の申請に|1 算定根拠につい| | 金の妥当性、或いは不経済| あたっては、「原価算定規| ては、接続会計規| | 性によって発生した費用の| 則」に基づくとともに、可| 則により公表され| | 排除がなされているかを検| 能な限り「接続会計規則」| る様式に準拠した| | 証できうる程度の情報開示| を取り入れ、接続との関連| ものを基礎に算定| | が必要。少なくとも、事業| 性を踏まえ無関係な項目は| 過程を記載した資| | 者間協議で開示していた程| 原価から除外し、料金原価| 料を添付している| | 度の資料の開示は必要。(| 算定を行っており、また算| ことから、一定程| | アステル東京、TWJ、J| 定根拠についても接続会計| 度妥当性を検証で| | T、DDI、セルラー)(| 規則により公表される様式| きる情報開示はな| | 再意見同旨TWJ) | に準拠したもの及び算定過| されていると考え| |・ 現状の根拠では、事業者| 程を記載した詳細な資料を| られるが、今後、| | 間協議で積み残しとなって| 添付していることから、そ| 情報開示の徹底を| | いた純粋基礎研究費、国際| の妥当性は検証できるもの| 図るため開示すべ| | ・マルチメディア本部の費| と考えます。 | き情報を適宜通達| | 用等が控除されていること| また、従来は事業者間の| 等により明確化す| | さえ確認できません(DD| 協議の円滑化を図るため、| べき。 | | I) | 一部今回の料金算定根拠以| | |・ 相互接続料金に関する透| 上に、より詳細な勘定科目| | | 明性は、以下の点でまだ改| 別の費用内訳等を非公開を| | | 善の余地があるように思わ| 前提に開示をしておりまし| | | れます。 | たが、今後の長距離市場か| | | l ネットワーク構成要素| らローカル市場への競争の| | | のコスト算出規則が示さ| 進展を考慮すると、たとえ| | | れていない。 | 指定電気通信事業者といえ| | | l 独立した第三者による| ども経営に関する情報の扱| | | コスト審査の証拠がない| いについては十分な配慮が| | | 。 | 払われるべきであると考え| | | l 費用算定に際して他業| ます。 | | | 者の関与がほとんどない| なお、純粋基礎研究、国| | | ように見受けられる。 | 際活動(国際標準化活動を| | | (再意見日本BT) | 除く)及びマルチメディア| | | | 関連に係わる費用について| | | | は、接続との関連性を考慮| | | | し、原価から除外しており| | | | ます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |2 今回のNTTの接続約款|2 今回の接続料金につきま|2 接続料は、「指| | 案に示された接続料金につ| しては、今回の新ルール導| 定電気通信設備接| | いては、いちおう料金の根| 入の主旨に鑑み事業部収支| 続会計規則」を可| | 拠は開示されているが疑問| は基礎としつつも可能な限| 能な限り先取りし| | があり、再検討をお願いし| り「指定電気通信設備接続| 、「指定電気通信| | たい。 | 会計規 則」及び「指定電| 設備の接続料に関| | なお、それができないの| 気通信設備の接続料に関す| する原価算定規則| | であれば、日本電信電話株| る原価算定規則」の考え方| 」に従ってコスト| | 式会社法附則第2条(会社| に準拠し、コストに忠実に| ベースで算定され| | のあり方の検討)に基づき| 算定しており、適正である| ており、適正であ| | 講ずる措置(平成2年郵政| と考えております。 | る。 | | 省告示第288号)、2の| 改正前のNTT法附則第| | | (14)(電気通信事業者| 2条に基づき講ずる措置、| | | 用割引料金の導入)を適用| 2(14)については、そ| | | していただき、弊社にとっ| の求めに応じ、当時はユー| | | て事業の成立可能な接続料| ザ料金と同額であった接続| | | 金の実現を図っていただく| 料金を事業部収支に基づい| | | ことを要望(JMS) | たコストベースの料金に改| | | | めてきたものであり、今回| | | | の番号案内データベース機| | | | 能についても、DDX網部| | | | 分を除きコストベースで設| | | | 定しており、すでに、いわ| | | | ゆるキャリアズレートは実| | | | 現済みであると認識してお| | | | ります。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |3 接続料の原価に算入した|3 今回の接続料金算定にお|3 (−) | | 試験研究費用について、そ| いては、ネットワーク側に| | | の妥当性を明らかにすべく| 設置される装置・システム| | | 、具体的内容(試験研究費| に係る研究である「インフ| | | の総額、及びユーザ系試験| ラ系研究」と、インフラ系| | | 研究・純粋基礎研究相当の| システム・装置・部品の開| | | 額を含む)公開すべき(I| 発を支える基礎技術に係る| | | DC、アステル東京) | 研究である「インフラ系基| | | | 礎技術」に該当する試験研| | | | 究費を、接続料の原価に算| | | | 入しております。 | | | | なお、試験研究用設備費| | | | の総額は(115,463| | | | 百万円)であり、ユーザ系| | | | 試験研究、純粋基礎技術研| | | | 究相当の額を除いた額は(| | | | 73,446百万円)であ| | | | る。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |4 ISM交換機能や番号案|4 今回の接続料金の申請に|4 (−) | | 内機能等については,効率| あたっては、「原価算定規| | | 的な経営が行われているか| 則」に基づくとともに、可| | | 否かの判断が可能な資料の| 能な限り「接続会計規則」| | | 開示を要望(QTNet)| を取り入れ、接続との関連| | | | 性を踏まえ無関係な項目は| | | | 原価から除外し、料金原価| | | | 算定を行っており、また算| | | | 定根拠についても接続会計| | | | 規則により公表される様式| | | | に準拠したもの及び算定過| | | | 程を記載した詳細な資料を| | | | 添付していることから、そ| | | | の妥当性は検証できるもの| | | | と考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|投資等比率及び貯蔵品比率の算定 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 「投資等」について、収|・ レートベースに計上する|・ (−) | | 益性の見込まれない出資金| 投資等は、料金算出根拠に| 「貯蔵品比率」| | ・保証金・負担金等をレー| 例示したような収益性の見| の算定については| | トベースに織り込む形とな| 込まれない出資金、保証金| 、月次の会計デー| | っておりますが、その具体| ・負担金等であります。 | タとして把握可能| | 的内容を開示して頂きたい|(例)出資金…「通信・放送| な在庫実績を用い| | 。また。「貯蔵品」につい| 機構」への出| ることには一定の| | て、月末在庫額の年平均値| 資金 | 合理性がある。 | | を適正保有量としてレート| 保証金・負担金等 | | | ベースに織り込む形となっ| …敷金、権利金| | | ておりますが、在庫実績で| 、アーケード| | | はなく利用率等の方が適正| 負担金 等| | | ではないか(OMP) | なお、敷金・権利金につ| | |・ 投資等がレートベースに| いては、一般事務室等の賃| | | 算入されていますが、その| 借等に係るものであり、指| | | 内容及び算入の必要性を明| 定設備管理部門、指定設備| | | らかにしていただきたい | 利用部門双方で使用されて| | | 権利金や敷金等が例示さ| おり、また、敷金等の支出| | | れていますが、それらの大| 時の建物等の使用目的が、| | | 半は営業店舗に係るもので| 将来的には変動しうるとい| | | はないか(TTNet) | う性質上、特定出来ないこ| | | | とから、投資等は、指定電| | | | 気通信設備の正味固定資産| | | | 価額に、全社の固定資産の| | | | 額に対する上記投資等の額| | | | の占める比率を乗じて算定| | | | し、結果として指定設備に| | | | 関連する相当分のみレート| | | | ベースに算入しております| | | | 。 | | | | また貯蔵品については、| | | | 過去の利用実績等を参考に| | | | 従来より適正保有に努めて| | | | いるところであり、在庫実| | | | 績を用いることで問題ない| | | | と考えています。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|料金設定に使用したトラヒック | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 「2.NTT市内・市外|・ 「平成8年度のサービス|・ (−) | | 別等トラヒック」の表の自| 別トラヒック実績」中の「| | | 局内・自局外の通信回数・| 加入電話等」の「区域内通| | | 通信時間の数値とP27の| 話」には有線放送電話接続| | | 「平成8年度のサービス別| 電話発信のトラヒック等加| | | トラヒック実績」の表の数| 入電話発信以外のトラヒッ| | | 値が異なっておりますが、| クが含まれていることが不| | | 差異について説明を希望 | 一致の原因であります。 | | | (OMP) | これは、「NTT市内・市| | | | 外別トラヒック」は、PH| | | | S事業者のための自局内・| | | | 自局外の平均単金である「| | | | 市内通信機能」算定のため| | | | のトラヒックであり、端末| | | | 系事業者との接続について| | | | は加入電話のみのトラヒッ| | | | クの方が妥当であると考え| | | | られるため、加入電話のみ| | | | を使用しました。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|料金設定に使用した回数比例コストと時間比例コストの比率 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ ディジタル市内交換機に|・ 回数比例コストと時間比|・ (−) | | おいて、GC及びISMを| 例コストの比率の設定は、| | | 同比率と考える根拠の開示| アナログ市内交換機、同市| | | を要望(JT) | 外交換機、ディジタル市内| | |・ 回数比例コストと時間比| 交換機及び同市外交換機の| | | 例コストの比率の根拠とな| 4つの設備ごとに設定して| | | る交換機の各要素の固定資| おります。 | | | 産価額内訳も公開すべき | GCとISMは共にディ| | | (IDC) | ジタル市内交換機であるこ| | | | とから双方ともディジタル| | | | 市内交換機の比率を使用し| | | | ております。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|設備区分別費用明細表 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 本明細表のみでは接続に|・ 今回の接続料金の申請に|・ 算定根拠につい| | 必要な費用かどうかの検証| あたっては、「原価算定規| ては、接続会計規| | をすることが不可能であり| 則」に基づくとともに、可| 則により公表され| | 、費用内容の検証のために| 能な限り「接続会計規則」| る様式に準拠した| | 、勘定科目表及び各科目に| を取り入れ、接続との関連| ものを基礎に算定| | 含まれる費用(活動)内容| 性を踏まえ無関係な項目は| 過程を記載した資| | 、勘定科目毎の費用明細及| 原価から除外し、料金原価| 料を添付している| | び費用配賦基準の開示が必| 算定を行っており、また算| ことから、一定程| | 要(JT、同旨セルラー、| 定根拠についても接続会計| 度妥当性を検証で| | IDC) | 規則により公表される様式| きる情報開示はな| |・ 本表に記載されている営| に準拠したもの及び算定過| されていると考え| | 業費等に、「広告宣伝費」| 程を記載した詳細な資料を| られるが、今後、| | や「交際費」、「共架料」| 添付していることから、そ| 情報開示の徹底を| | 等が含まれているのでしょ| の妥当性は検証できるもの| 図るため開示すべ| | うか。本表の費用の各項目| と考えます。 | き情報を適宜通達| | について内訳明細の開示を| | 等により明確化す| | 希望します。また、地域事| | べき。 | | 業部収支のうちの関連部分| | | | 及び各事業部の個別収支、| | | | 地域事業部収支の役務別内| | | | 訳についても開示を希望 | | | | (OMP) | | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|設備区分別固定資産明細表 | +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |条文番号| | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 本表の正味価格合計と、|・ 今回の網使用料の算定に|・ (−) | | NTT有価証券報告書(H| あたっては平成8年度の事| | | 7及びH8)記載の各地域| 業部収支計算結果を基に算| | | 事業部の帳簿価格を合計し| 定しておりますが、本意見| | | た値が異なっております。| にある有価証券報告書の数| | | 特に「空中線設備」「土地| 値は全社決算をベースとし| | | 」については、本表の正味| 地域事業部所有分を単純加| | | 価格合計の方が有価証券の| 算したものであり、その結| | | 値より大きくなっておりま| 果差異が生じているもので| | | す。この差異について説明| あります。 | | | を希望(OMP) | 具体的な差異の主な要因は| | | | 、 | | | | [1]有価証券報告書の本社| | | | に計上されている固定資産| | | | を事業部収支においては各| | | | 事業部に配賦し加算してい| | | | ること。(空中線設備約8| | | | 億円、土地約613億円)| | | | [2]固定資産明細表の数値| | | | は長距離事業部所有の固定| | | | 資産(例えばZC交換機等| | | | )のうちで地域事業部が電| | | | 話及びISDN役務で利用| | | | した額を加えていること。| | | | (空中線設備約107億円| | | | 、土地約115億円) | | | | [3]固定資産明細表の数値| | | | は電話及びISDN役務の| | | | みであり専用役務は除かれ| | | | ていること等。 | | | | (空中線設備約▲43億円| | | | 、土地約▲584億円) | | | | | | |・ 固定資産毎の配賦方法及|・ 今回の接続料金の申請に|・ (−) | | び配賦基準を明らかにして| あたっては、「原価算定規| | | いただきたい(セルラー)| 則」に基づくとともに、可| | | | 能な限り「接続会計規則」| | | | を取り入れ、接続との関連| | | | 性を踏まえ無関係な項目は| | | | 原価から除外し、料金原価| | | | 算定を行っており、また算| | | | 定根拠についても接続会計| | | | 規則により公表される様式| | | | に準拠したもの及び算定過| | | | 程を記載した詳細な資料を| | | | 添付していることから、そ| | | | の妥当性は検証できるもの| | | | と考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|事業部制収支計算における社内取引費用等の補正 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 「1.費用補正」におい|・ 社内取引の補正とされた|・ (−) | | て、「金融費用相当分の控| 項目には、市外機械、伝送| 社内取引の単金| | 除」「事前価格の補正」に| ・無線機械等があり、その| 、算定方法につい| | ついて、その妥当性を証明| 補正の算定方法は下記のと| ては、事業部制収| | できる諸元の開示を希望 | おりです。 | 支の通達により算| | (OMP) | [1]中継交換設備(ZC)| 定されており、適| |・ 本表では、社内取引の内| 等は、当社の事業部制にお| 当である。 | | 容の公平性等を判断するこ| いては、その固定資産は長| | | とができないことから、社| 距離事業部に帰属しており| | | 内取引の対象とされた項目| 、事業部収支算定上は、地| | | 、項目ごとの単金、算定方| 域事業部が利用するこれら| | | 法及び取引額の開示を要望| の設備に対応する費用のみ| | | (JT) | を地域−長距離間で社内取| | | | 引を行っている。この社内| | | | 取引に用いる単金が前年度| | | | 決算値に基づき算定するこ| | | | ととされているため(今回| | | | の場合で言えば、H7年度| | | | 決算ベース)、これをH8| | | | 年度決算ベースに算定し直| | | | した。 | | | | [2]新ルールではZC等は| | | | 指定電気通信設備として指| | | | 定されたことから、今回の| | | | 算定では、固定資産自体も| | | | 地域事業部に帰属したもの| | | | として補正し、固定資産等| | | | に対応する報酬等について| | | | 新たに算定した。 | | | | なお、ZC等とは、ZC| | | | 交換機、ZC交換機のGC| | | | 側にある伝送装置等である| | | | 。 | | | | | | | | 社内取引の単金、算定方| | | | 法については、事業部収支| | | | の通達に基づき計算を実施| | | | しているところであり、適| | | | 正であると考えます。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|取得固定資産価格の算定に係る比率 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 「1.取付費比率」の算|・ 取付費比率の算定の基礎|・ (−) | | 定に、直近年度のデータで| となる、当該設備区分毎の| | | はなく平成6年度データを| 物品費に対する取付費の割| | | 採用された理由について説| 合は、毎年の経理データか| | | 明を希望(OMP) | ら把握することが困難であ| | | | るため、特別調査にもとづ| | | | くデータにより算定するこ| | | | ととしております。その特| | | | 別調査は、調査に膨大な稼| | | | 動がかかる等の理由から、| | | | 概ね当該設備構築に係る単| | | | 独の工事の内訳実態を3年| | | | 毎に特別調査することとし| | | | ていることから、今回は平| | | | 成6年度データを採用して| | | | います。 | | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ その他の料金の算定根拠 +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|手続費 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 参考にした市場価格の根|・ 料金回収手続費の設定に|・ (−) | | 拠(出典)の開示を要望(| あたっては、公正取引委員| | | JT) | 会が平成7年7月に実施し| | | | た「クレジットカード業界| | | | の実態調査」(結果は公表| | | | 資料)を参考としました。| | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ +−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |項 目|料金回収期間 | +−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ | 意見・再意見(要旨) | NTT再意見(要旨) | 考え方 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ |・ 網改造費の料金回収期間| |・ 1.5ヶ月は網| | については、現状は1.5| | 使用料の算出根拠| | ヶ月となっておりますが、| | であり、網改造料| | 支払いの実態を踏まえると| | の料金回収期間は| | 、0.5ヶ月が妥当である| | 、実態に合わせ個| | と考えます。(再意見DD| | 別の算定の中で定| | I) | | められるため、約| | | | 款には料金回収期| | | | 間のみ記載されて| | | | いる。 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+