発表日 : 1999年 4月16日(金)
タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可
〜ソフトウェア開発費の協議方法の約款化、多数事業者間インタフェースの導入〜
郵政省は本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、日本電信電話株式会社
が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき変更の
認可申請をした接続約款の変更案に係る諮問(別紙1参照)に対し、諮問のとおり
認可することを適当とする旨の答申を受けました(別紙2)。この答申は、本年3
月19日に同審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われたものです。
本件認可は、本日行う予定です。
連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:藤野課長補佐、中尾係長)
電 話:03−3504−4831
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日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可について
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I 申 請 概 要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成11年(1999年)3月15日(月)
3 内容
ソフトウェア開発費用の協議方法の規定の追加、多数事業者間インタフェース
の導入等に伴う変更。
II 接続約款の変更概要
項 目
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概 要
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1 ソフトウェア開発
費の適正性に関する
協議
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・ 網改造に伴うソフトウェアの開発又は改修が必要
な場合の費用の適正性について、接続事業者とNT
Tとの間で協議を行う場合の方法について新たに規
定する。
(第3章 協定の締結手続きへ追加)
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2 多数事業者間イン
タフェースの導入
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・ 中継交換機・加入者交換機接続において、接続す
る電気通信事業者の通信形態によらず、共通的に提
供可能な接続インタフェースを新たに設定する。
(技術的条件集及び技術的条件集別表の変更)
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3 事業者間料金精算
方式の変更
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・ 移動体端末からのフリーダイヤルサービスの開始
に伴い、事業者間の料金精算時に必要となる情報と
して、付加ユーザ種別情報を技術的条件に追加設定
する。
(技術的条件集及び技術的条件集別表の変更)
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4 TTC標準の改版
対応
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・ TTC(電信電話技術委員会)標準の改定に伴
い、技術的条件を変更する。
(技術的条件集別表4の記述に関する留意事項の変更)
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III 実施予定日
認可後速やかに実施。
平成11年3月19日付け諮問第15号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。
記
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更については、諮
問のとおり認可することが適当と認められる。
なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりであ
る。
日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款
の変更案(諮問第15号)に対する意見及びそれに対する考え方
表中において使用されている略語は、以下のとおり。
・ 株式会社四国情報通信ネットワーク STNet
・ 第二電電株式会社 DDI
・ 大阪メディアポート株式会社 OMP
ソフトウェア開発費の適正性に関する協議方法に関するもの
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意見・質問(抜粋)
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考え方
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1 今回の変更は、開発費用の適正性について、従
来、第19条において「事前調査の回答を受けた後
1ヶ月以内に接続申込み」と規定し、協議の場が持
てない状態であった部分に対して、協議・調整の場
が設けられることを、明確化するものととらえてお
ります。
費用算出の透明性を求める接続事業者といたしま
しては、望むべき変更ではありますが、今回の変更
は、追加されました第2節にのみ記載されており、
協議後の手続きに関係する第19条の変更について
記載されていません。
第4節第19条本文の「1ヶ月以内」という期限
が、今回の変更に関して有効か、無効かがあいまい
になっていますので、第19条につきましても、関
係部分について変更していただきたい。
(STNet)
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1 本意見に対するNTT
の見解は別紙1の1のと
おりであり、ソフトウェ
ア開発費の適正性に関す
る協議が調い次第、接続
申込者が接続申込みを行
うことができ、協議期間
が1ヶ月を越えたことを
もって改めて概算見積期
間を設けなければ接続が
できないわけではないの
で、特段の問題はないも
のと考えられる。
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2 ソフトウェア開発費の適正性の協議が1ヶ月間し
か行えず、また合意しなければ「無効」や「接続の
開始は、標準的接続期間(18ヶ月以内)後」とす
るのは、現実的ではないと考えます。従って、接続
事業者が、概算回答の有効期限(回答後一ヶ月)終
了時に協議の継続を希望する場合、NTT殿は継続
して協議を行うこととし、当該概算回答内容は、こ
の場合の接続事業者側からの意志表示(開発申込)
は保留扱いとしていただき、柔軟に次の事務処理
(接続用ソフトウェア開発契約)をしていただきた
いと考えます。(DDI)
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2 本意見に対するNTT
の見解は別紙1の2のと
おりであり、協議は接続
申込者の要望により1ヶ
月に止まらず行うことが
でき、その場合にも当該
協議において合意がなさ
れれば、接続申込者は直
ちに申込みを行うことが
できるので、特段の問題
はないと考えられる。
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3 イメージ図の通常線表において、事業者間確認事
項の後、「接続用ソフトウェア開発契約締結」とい
う項目がある為、従来、NTT殿と接続事業者で締
結している「事業者間確認事項」のように、各社担
当役員の押印を必要とするものではないと思われ、
また、事務処理の煩雑化となりますので、以下の下
線部のように修正させていただきたいと考えます。
「事業者間確認事項」→「事業者間での確認」
(DDI)
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3 本意見に対するNTT
の見解は別紙1の3のと
おりであり、役員の押印
の必要性については、各
接続事業者の判断に委ね
られるものであり、特段
の問題はないものと考え
られる。
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4 イメージ図の協議実施の場合において、「スペッ
ク協議継続」となっており、スペックのみの協議し
か継続できないような意味合いとなっておりますの
で、開発規模の適正性等についても協議継続が行え
るような意味合いにしていただきたいと考えます。
従って、以下の下線部のように修正していただきた
いと考えます。
「スペック協議継続」→「開発規模の適正性、及び
スペックの見直し等の協議継続」(DDI)
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4 本意見に対するNTT
の見解は別紙1の4のと
おりであり、継続して協
議を行う場合でも、スペ
ックのみではなく、開発
規模の適正性等が協議の
対象となるとするので、
特段の問題はないものと
考えられる。
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5 既に、現在協議中のものについてもソフトウェア
開発費の協議ができるよう、個別に協議し、柔軟に
対応していただきたいと考えます。(DDI)
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5 変更案が実施される以
前に、ソフトウェア開発
費の適正性について協議
が開始されている案件に
ついても、可能な限り変
更案の協議方法に沿って
行われるべきである。
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多数事業者間インタフェースの導入に関するもの
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6 多事業者間接続インターフェース(新IF)への移
行は、既存の個別接続インターフェース(既存IF)
の償却後を考えているが、それまでの間、
1) 既存IFは新IFと共存し、継続利用が可能なのかを
確認したい。
2) 新IFへ移行する場合は、接続事業者と協議するこ
ととして欲しい
3) 既存IFに関する機能追加、改修等についても継続
して対応することを明記して欲しい。(STNet)
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6
1) 別紙2のとおり運用の
見解が確認されており、
問題はないと考える。
2) 別紙2のとおり運用の
見解が確認されており、
問題はないと考える。
3) 別紙2のとおり運用の
見解が確認されており、
問題はないと考える。
明記の要望に関して
は、現在の接続約款に機
能追加、改修等に関する
記載があり、それで担保
できると考える。
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71) 「事業者間料金精算方式第2版」の機能の使用
にあたっては、多数事業者接続インタフェースの導
入なしには、既存の接続の維持が不可能な状況に他
事業者を追い込んでいる。
2) 既存IFでの「事業者間料金精算方式第2版」の実
現を希望する。(OMP)
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7 当該質問は、事業者間
料金精算方式第1版に係
る多事業者間インタフェ
ースの導入に関する諮問
事項の範囲外であると考
えられる。
「事業者間料金精算方
式第2版」の機能追加に
ついては、まだ諮問がな
されていない段階であ
り、諮問時に検討するこ
ととしたい。
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ソフトウェア開発費の適正性に関する協議の運用解釈
ソフトウェア開発費の適正性に関する協議の運用解釈について、以下のとおりと
考えております。
1 接続申込
ソフトウェア開発費の適正性に関する協議が行われる場合は、その協議が調い
次第、接続申込者が接続申込みを行うことができます。協議期間が1ヶ月を越え
たことをもって改めて概算見積期間を設けなければ接続申込みをできないことは
ないと考えます。
2 継続協議
ソフトウェア開発費の適正性に関する協議は、接続申込者の要望により1ヶ月
にとどまらず行うことができます。また、その場合にも当該協議において合意が
なされれば、接続申込者は直ちに接続申込みを行うことができます。
3 事業者間確認事項における役員の押印の必要性
各接続申込者の判断事項と考えます。
4 継続協議対象
継続して協議を行う場合でも、スペックのみではなく、開発規模の適正性等も
協議の対象とする考えです。
5 開発世代が異なる場合の取扱い
上記第1項、第2項及び第4項において、継続協議となり、開発世代が異なるも
のとなった場合は、当社が提示した開発費、開発規模、ライン単価等の情報は無
効となります。
多事業者間インタフェイスの導入に関する運用に関して
多事業者間インタフェイス(以下、新IFという)の導入に際し、その運用につ
いて、以下のとおりと考えております。
1 既存IF(現在、接続約款に規定さてれいるIF)の継続利用について
既存IFの継続利用は可能である。
2 新IFへの移行について
既存IFから新IFへの移行については、 接続事業者の申し込みに基づき行われる
もので、一意的にNTT側の判断のみで執り行うことはない。
3 既存IFの機能追加・改修等の継続について
既存IFおよび新IFへの機能追加、改修については、接続約款に基づき今後も継続
していく。
4 既存IFを用いた事業者間料金精算方式第2版の機能使用について
既存IFでも、新IF同様、網改造することにより「事業者間料金精算方式第2版」
の機能を使用できることから、既存の接続の維持は可能である。その実現にあた
っては、個別協議(接続形態グループ毎の協議)により具体的な実現方法を相談
し、その後接続約款化することになる。
以上