発 表 日 : 2001年3月16日(金)
タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
〜優先接続及び番号ポータビリティの導入〜
総合通信基盤局
総務省は、本日、情報通信審議会(会長 秋山 喜久)から、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項に基づき変更の認可申請をした接続約款の変更案に係る1月31日付けの諮問(別紙1)に対し、諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。(別紙2)
この答申は、1月31日から2月16日まで同審議会が実施した意見聴取の結果を踏まえて行われたものです。
本件に係る認可は、本日行う予定です。
連絡先: 総合通信基盤局料金サービス課 (担当:藤野課長補佐、寺村係長) 電 話: 03−5253−5844 FAX: 03−4253−5848
別 紙1
優先接続の導入
- 優先接続
- (1)
- 優先接続とは、電話サービスを利用する場合に、あらかじめ事業者を選択して東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)に登録しておけば、当該事業者の事業者識別番号(00XY等)のダイヤリングを省略して通話を可能とする仕組み。
- (2)
- このために必要となる優先接続機能(登録された事業者識別番号を付加して接続等をする機能)を各優先接続参加事業者に提供するため、接続約款を変更。
![]()
- 接続料
(1)「優先接続機能」
区分 単位 料金額 優先接続機能 当社の加入者交換機において、協定事業者と優先的に接続するために、加入者交換機に契約者回線ごとにあらかじめ登録された協定事業者の電気通信番号を識別する機能 1通信ごとに 0.0399円
(2)「優先接続受付手続費」(優先登録の登録申込受付、登録処理等の費用)
無料変更登録期間(平成13年10月31日まで)
変更登録期間終了時点における実績に基づき一括精算する。無料変更登録期間終了以降
区分 単位 料金額 優先接続受付手続費 優先接続の受付に要する費用 1変更ごとに 131円
(3)「優先接続番号等登録工事費」
区分 単位 料金額 優先接続番号等
登録工事費当社の電気通信設備において相互接続通信の経路を決定するために、協定事業者の事業者識別番号を加入者交換機に登録する工事に要する費用 1加入者交換機に1事業者識別番号を登録するごとに 278円
番号ポータビリティの導入
- 番号ポータビリティ
- (1)
- 番号ポータビリティとは、電話の利用者が加入している事業者を変更する際に、これまでと同じ番号を変更後の事業者においても引き続き使用できるようにするものである
- (2)
- 地域通信分野における事業者間の競争の促進及び利用者の利便性の増進の観点から、固定網について「一般番号ポータビリティ」を導入することとしており、所要の省令改正(平成11年8月)を受けて、これを実現するためのNTT東日本・西日本の接続約款の変更の認可申請が行われた(1月29日)。
- (3)
- これと併せて、「着信課金番号ポータビリティ」(中継事業者間の番号ポータビリティ)の導入のために所要の接続約款変更の認可申請が行われている。
![]()
- 接続料及び工事費
○ 一般番号ポータビリティ実現機能
単位 料金額 加入者交換機能を利用する場合に、1通信ごとに 0.0025円
○ ルーティング番号登録工事費
単位 料金額 備考 1ルーティング番号ごとに 1,800円 移転先事業者に適用する。
○ ルーティング番号削除工事費
単位 料金額 備考 1ルーティング番号ごとに 1,800円 移転先事業者に適用する。
別 紙2
(答 申)
平成13年1月31日付け諮問第1002号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のとおり答申する。
記
本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更については、諮問のとおり認可することが適当と認められる。
なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。
![]()