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別 紙2 別添
 

平成13年3月2日

1 優先接続


意見 考え方
   
意見1 優先接続機能の開発費用の内訳について情報開示すべき。 考え方1

  1. (前略)
     網使用料0.0399円の原価として計上されているソフトウェアの費用3,221百万円/年については、ここではこの巨額な費用の妥当性を検証するための必要な情報がまったく開示されていません(取得固定資産価額等の内訳は開示されていますが)。「優先接続基本機能」として3,221百万円/年が一括して計上されていますが、例えば、この基本機能がどのようなプログラムモジュールで構成され、モジュールごとの開発費用がどのくらいかかるのかが開示されるべきと考えます。また、モジュールごとの予想開発ステップ数などソフトウェアの開発規模に関する情報も開示されなくては費用の妥当性を検証することが出来ません。

    (中略)


     従いまして、東西NTTは今回申請された網使用料(中略)について詳細なコストの裏付けを利用者の前に開示すべきと考えます。
    (C&W IDC)

  2.  優先接続機能網使用料(0.0399円)の原価算定に用いられているコスト等は、優先接続関係事業者間協議会においてあくまでも概算費用としてNTT東西両地域会社よりご提示いただいた110億円が、そのまま今回の原価算定に反映されているように考えられます。
     本来であれば、網改造の仕上がり時点では概算費用よりもコスト削減が行われるべきと考えております。  また、仕上がり時点の詳細な費用を接続料金申請前に接続事業者に対し、優先接続関係事業者間協議会の場などでご提示いただいた上で、申請が為されるべきと考えております。
     今回のようなケースでは、NTT東西両地域会社が開発を行う際の外部発注において、世間一般的に行われている競争入札などのコスト削減への取り組みを行っているとは考え難く、NTT東西両地域会社における十分なコスト削減努力が行われているかを検証する必要があるのではないかと考えております。
     なお、今回のケースだけでなく今までの実態を鑑みた場合にも、NTT東西両地域会社の開発に対する取り組みについて同様な疑問があります。
     (KDDI)
 優先接続機能に係るものとして計上される開発費106億円の内訳等については、NTT東日本・西日本より別紙1のとおり情報提供がなされている。
意見2 優先接続受付手続費等に関して情報開示を行い、又、更なる低廉化を検討すべき。 考え方2
  1.  (前略)
     受付手続費131円の原価として計上されている指定設備管理運営費3,258,571千円についても、ここではこの巨額な費用の妥当性を検証するための必要な情報がまったく開示されていません。これでは受付手続費131円の妥当性を検証することが出来ません。

     従いまして、東西NTTは今回申請された(中略)工事費、手続費について詳細なコストの裏付けを利用者の前に開示すべきと考えます。
     (C&W IDC)

  2.  無料変更登録期間終了後に発生する優先接続受付手続費(131円)については、ユーザの直接負担にはなりませんが、結果的にユーザ負担となることから更なる低廉化を継続的に検討して頂きたい。
     (KDDI)

  3.  優先接続受付手続費について 申請案においては、無料変更登録期間における費用については、「実費」額で精算することとなっております。変更工事数等の予測が困難なことから、「実費」とすることはやむを得ないものと考えますが、精算にあたっては、費用項目の適正性をチェックできるよう情報開示を行うことが必要であると考えます。 また、当然のことながら、「各登録区分ごとの登録者数比」は、「優先接続に関する研究会」報告書のとおり実施されるものと考えます。
     (JT)

  4.  今回申請された「優先接続算定根拠」では、工事費等の原価算定に用いられている指定設備管理運営費等の各区分の詳細な内訳が提示されておりません。  当該各区分の詳細な内訳が把握できない状況では、それら費用が妥当な水準であるか否かの精査を行うことが、接続事業者側では非常に困難です。  したがって、「優先接続算定根拠」における工事費等の原価算定に用いられている指定設備管理運営費等の各区分毎の詳細な内訳をご提示いただきたいと考えております。
     (KDDI)
 優先接続受付手続費等に係るものとして計上される指定電気通信設備管理運営費の内訳等については、NTT東日本・西日本より別紙2−1別紙2−2及び別紙3のとおり情報提供がなされている。本費用の精算に向けては、効率化等による費用の低廉化に努めると共に、実際にかかった費用につき情報開示が行われる必要がある。
意見3 マイラインの導入には利用手続等に問題がある。 考え方3
  1.  優先接続(マイライン)の導入についての意見 現在、アナウンスされているマイラインと呼ばれるシステムについて、利用者側から見た場合、次のような問題点があります。
    (1)優先接続電話会社の設定、変更申し込み手段が、すべてNTTへの書類の提出に限られており、利用者から見て非常に面倒である。
    (2)書類の提出という、人手を介する手段のみのため、変更するための手数料が800円取られ、結果として電話会社の選択が妨げられる。
    (3)現状では、優先接続電話会社を確認するための手段がアナウンスされていない。
    (4)通話区分が市内、県内の市外、県外、国際の4種のみで、国内について市外局番ごとに電話会社を設定することができず、特定の電話番号に対する割引制度を受けることが、事実上不可能である。
    (5)結果として、公正な競争条件になっておらず、NTTグループを優遇するものになっており、利用者獲得を目的とした他社による過度な宣伝合戦が行われ、利用者を混乱に陥れている。

     (後略)
    (高松)
 今回の接続料とは直接の関係はないが、優先接続の申込みについて書面主義としているのは、本人確認を確実にし、米国で生じているような所謂「スラミング」を防止するためであり、適当と考えられるが、必要以上に煩雑なものとならないように留意される必要がある。
 優先接続の登録事業者の確認は確認書が送付されることで行われると考えられるが、更に電話による問合わせで行うことも可能である。
 又、呼ごとに会社を選択することは、マイラインの場合には事業者識別番号をダイヤルすることで可能である。


2 番号ポータビリティ

意見 考え方
   
意見4 NTT東日本・西日本のISDNからアナログ電話への「番号ポータビリティ」を早期に確保すべき。 考え方4
  1.  NTT東西内の一般番号ポータビリティの料金について
    • これまで、NTT東西はアナログ電話からISDNへ切替えの場合は番号ポータビリティを無料で行っていました。しかしながら、ISDNからアナログ電話へ切替の場合は、番号ポータビリティが確保されず、そのために、ISDNからDSLサービスへの切替を希望するお客さまの大きな障害になっていることがあります。というのも、ISDN利用者は、DSLを利用するにはISDNをアナログへ変更する必要がありますが、同一番号での移行が出来ないため、DSLの利用を強く希望しているにも拘らず、その利用を諦めるケースも多くなっております。
    • 今回の約款改正では、NTT東西内の一般番号ポータビリティについて明確に位置付けられていませんが、ISDNからアナログ電話へ変更する場合でも番号ポータビリティが確保され、網改造費用は、アナログ電話からISDNへ変更する場合のコストとおなじく、広くうすくアクセス・チャージで回収すべきと考えます。
    • ISDNからアナログ電話への番号ポータビリティについては、昨年11月の実施方針に基づいて、スケジュール化し早期実施していただけるよう要望いたします。
      (イー・アクセス)
 本件は、利用者が電話事業者を変更する際の番号ポータビリティを確保するための認可申請であって、意見のような同一事業者内の同番移行とは別の話である。
意見5 VoIPにおける番号ポータビリティを早期に検討すべき。 考え方5
  1.  電話以外の他のサービスでの番号ポータビリティについての検討について・ VoIPなど電話以外の他のサービスでの番号ポータビリティについても早急に検討していただけるようお願いいたします。
     (イー・アクセス)
VoIPサービスにおける0A〜Jの番号体系の使用についてはITU/IETFにおいて検討中であるが、円滑な接続のために重要な施策については今後必要に応じて検討が進められることが望ましい。

3 共通論点

意見 考え方
   
意見6 優先接続、番号ポータビリティ(着信課金)の機能を基本機能として位置付けすべき。 考え方6
  1.  網改造費の負担方法について 今回申請された、優先接続・番号ポータビリティに関する網改造費の負担方法については、それぞれの研究会報告書に沿った内容であると理解しております。しかしながら、弊社としては、両機能(加入者交換機機能メニューを含む)とも接続事業者が共通に利用可能な機能であり、加入者交換機の基本機能として位置付けられるべきものと考えます(加入者交換機機能メニューについては、弊社接続ルールに関する追加意見参照)。また、網改造費の負担方法については、別途接続ルールの見直しにおいて議論がなされているところであり、今回申請された機能の負担方法についても、ルール見直しの議論の中で再整理がなされるものと考えます。仮に、当該機能が基本機能と位置付けられた場合は、接続約款の内容もそれに合わせ変更を行っていただきたいと考えます。
     (JT)
 接続料において従来から行われている個別負担の扱いについては、当審議会において別途審議されている接続ルールの見直しの検討の中で結論を出していく必要がある。

イー・アクセス株式会社の意見のうち、本件認可案件とは直接の関係がない事項については、同社より同様の意見が提出されている「接続ルールの見直しについて」の審議等において取り扱うこととし、ここでは取り上げないこととする。

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