平成19年3月
交付税課


地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する
意見の処理について【地方交付税法第17条の4】



 意見の提出数(平成18年7月以降)

 460件(県分229、市町村分231
      うち 単位費用等(法律事項)に係る意見数 241件 (県分 136、市町村分 105)
       同様な意見を1項目として数えると 128項目 (県分 64、市町村分 64)
補正係数等(省令事項)に係る意見については、算定時に処理する。

 法律事項に係る意見の処理について

 128項目のうち59項目(別紙(PDF)の「処理状況」欄に※を付したもの)について意見の趣旨を踏まえ算定方法の改正等を行う。

 【意見の趣旨を踏まえて算定方法の改正等を行う主な例】
 <新型交付税に関する意見>
      ○ 新型交付税の導入に当たって、過疎等の条件不利地域の特別な財政需要を適切に算定し、変動額を最小限にとどめること
新型交付税の導入に当たって、地方交付税の基本的な機能を堅持するとともに地方交付税の総額を確保すること
新型交付税で算定する経費の内訳を明らかにするなど情報提供に努めること
 <新型交付税以外の事項に関する意見>
医師確保対策に要する経費を単位費用に算入すること
特別支援教育の推進に要する経費を単位費用に算入すること
道府県民税徴収取扱交付金を単位費用に適切に算入すること
新たな高齢者医療制度の施行準備に要する経費を単位費用に算入すること
三位一体の改革による税源移譲に伴う影響額を基準財政収入額に適切に算入すること



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