総管査第268号
平成15年9月9日


各主務大臣 あて



総務大臣                  



独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について



 平成14年10月18日に特殊法人等改革推進本部において「主務大臣は、新独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役職員と比較できる形で分かりやすく公表すること」が決定された。これを受け、総務省において独立行政法人の役職員の給与水準の調査・公表方法を外部有識者及び関係機関を交えて検討を行ってきたところであるが、今般、別添「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)のとおり検討がまとまり、特殊法人等改革推進本部参与会議に報告、了承を得たので通知する。なお、ガイドライン策定の趣旨・目的については、「独立行政法人の給与水準の公表に関する勉強会」の座長談話である別紙「『独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)』の策定に当たって」を参照されたい。
 今後、既存の独立行政法人も含め、主務大臣及び独立行政法人が役職員の給与等の水準を公表するに当たっては、このガイドラインによることとされたい。